2019/12
■ OSS後のタックスアローワンス
法令:政令2019年第78号 11月12日
内容:特定業種・地域への投資に対する法人所得税便宜(タックスアローワンス)を、OSSでの手続きに調整する形で改定した。2015年4月6日付け政令2015年第18号(2016年4月22日付政令2016年第9号で変更)は失効。
■ エネルギー省における納税者ステータスの確認
法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2019年第23号 11月18日
内容:エネルギー鉱物資源省が提供するすべてのサービスについて、税務申告が期限どお りになされているか等の納税者ステータスの確認を行うことになった。ステータスがOKにならないと、同省での手続きプロセスがストップすることなどが予想される。
■ エネ許認可申請等におけるNPWP申告義務
法令:エネルギー鉱物資源大臣決定No.243 K/08/MEM/2019 12月4日
内容:エネルギー鉱物資源セクターの許認可申請や報告において、NPWPとベネフィシャル・オーナーシップを申告することを義務付けた。
■ 土地建物税課税対象申告書の改訂
法令:租税総局長規則No.PER-19/PJ/2019 11月26日
内容:課税主体または納税者が土地建物税(PBB)の課税対象を報告するための課税対象申告書(SPOP)を改めた。2020年1月1日から有効。
■ 土地建物税番号の付与、調整、抹消手順
法令:租税総局長回状No.SE-33/PJ/2019 11月26日
内容:土地建物税(PBB)の課税対象番号(NOP)の付与とその構成、およびコード番号の 構成、調整、抹消手順について見直した。
■ 物品税の免除
法令:財務大臣規則No.172/PMK.04/2019 11月22日
内容:物品税免除手順についての財務大臣規則No.109/PMK.04/2010の2度目の変更。エチルアルコールとアルコール飲料に関わる条項などを見直した。
■ 首都の製造年2018年までの自動車税等の計算基礎額
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2019年第129号 11月20日
内容:2019年より前に製造された自動車の、2019年度の自動車税および名義変更料の計算 基礎価額を定めた。
■ 10月度所得税月次申告遅れの例外
法令:租税総局長決定No.KEP-692/PJ
/2019 11月22日
租税総局通知No.PENG-08/PJ.09/2019 11月26日
内容:2019年11月20日に租税総局の税務申告アプリケーション・システムe-Filingに不具合が生じ、納税者の申告ができない状態に陥ったため、2019年10月度の所得 税申告を同年11月21~26日に行った納税者は、申告遅延の罰則の対象外とするとした。
■ タジキスタンとの二重課税・脱税防止条約の批准
法令:大統領令2019年第76号 11月12日
内容:2003年10月28日にジャカルタでタジキスタン政府と締結した二重課税防止・所得税 脱税防止条約(AGREEMENT BETWEEN THE REPUBLIC
OF INDONESIA AND THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE
TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME)を批准した。
■ 租税書類・データ管理事務所長
法令:財務大臣規則No.184/PMK.01/2019 12月6日
内容:租税総局下の租税書類・データ管理事務所(KPDDP)の組織構成と業務フローにつ いての財務大臣規則No.166/PMK.01/2016の変更。KPDDPを率いる所長に関わる条 項を見直した。
2019/11
■ 自動車に対する奢侈品税の改定
法令:政令2019年第73号 10月15日
内容:自動車にかかる奢侈品税体系を環境に配慮した形に変更。
① 一般自動車は、従来のような排気量(4,000ccまで)、何人乗りか、燃料の種類に加えて燃費または排ガス量の別も基準として税率15~70%。
② 排気量3,000ccまでのハイブリッド車は、税率は一律15%だが、燃料の種類、燃費または排ガス量の別、フルハイブリッドかマイルドハイブリッドかにより、税額計算基礎額になる販売価格の掛け率が異なる。
③ 排気量3,000超~4000ccのハイブリッド車は、燃料の種類、燃費または排ガス量の別により20~30%。
④ 電気モーター車は、ダブルキャビンを除き一律15%(ダブルキャビンは10%)。
⑤ EVも税率15%だが、税額計算基礎額が販売価格の0%。
⑥ Bio Fuel 100使用車も税率15%で、税額計算基礎額は販売価格の53と1/3%。
⑦
排気量4,000cc超の自動車、住居やキャンプ用のトレーラーなどは税率95%。
⑧
大型二輪車は、排気量250超~500ccまでが税率60%、500ccを超えると95%になる。 など
⑨ 本令は制定日(2019年10月16日)より2年後に発効。これに伴い、旧令の2013年政令第41号(直近変更は2014年政令第22号)は失効する。
■ 2020年たばこ税とたばこ最低小売価格
法令:財務大臣規則No.152/PMK.010/2019 10月17日
内容:たばこ税についての財務大臣規則No.146/PMK.010/2017の2度目の変更(1度目は 同No.156/PMK.010/2018)。各種たばこのたばこ税と最低小売価格を見直した。
① 国産丁子たばこ:機械生産のものはカテゴリーにより最低小売価格1,020~1,700ルピア/本あるいはグラムで、たばこ税は455~740ルピア/本あるいはグラム。手巻きは450~1,460超ルピア/本あるいはグラム、110~425ルピア/本あるいはグラム。
② 国産普通たばこは機械生産もので最低小売価格1,015~1,790ルピア/本あるいはグラムで、たばこ税470~790ルピア/本あるいはグラム。
■ その他のジャカルタ首都特別州知事令
(1)法令:州知事規則2019年第115号 10月14日
内容:首都における地方税調査の手順を見直した。2003年州知事決定第30号は失効。
(2)法令:州知事規則2019年第117号 10月17日
内容:首都での土地建物予備売買契約における土地建物名義変更料(BPHTB)の納付手順を定めた。
① BPHTBは土地建物取引価格に含まれる。
② 予備売買契約(PPJB)に基づき、土地建物の販売者は、PPJBに記載された売買価格から算出したBPHTBを納付。
③ ②は地方税クレジットとして認識される。これは土地建物の購入者の権利である。
④ ③の地方税クレジットは、売買証書(AJB)締結時に、購入者が納付すべき、土地建物関連税の課税基礎額である土地標準価格(NJOP)から算出したBPHTBと相殺される。
⑤ PPJBがキャンセルになった場合、販売者が納付したBPHTBは還付申請等される。
(3)法令:州知事規則2019年第120号 10月23日
内容:自動車税の徴収指針を示した2018年州知事規則第185号の2度目の変更。州外への転出の場合、登録延長/再登録をしていない自動車に対する措置をめぐる条項を見直した。
■ 保税倉庫
法令:財務大臣規則No.155/PMK.04/2019 11月4日
内容:保税倉庫についての大臣令を改定。保税倉庫事業、保税倉庫の設立、搬出入と税務、一時搬出入、物品の廃棄処分、通関申告、など。本令は制定日の2019年11月5日から30日後に発効し、旧令の財務大臣規則No.143/PMK.04/2011は失効する。
■ 納税者ステータスの確認
(1)法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2019年第31号 10月22日
内容:医薬品や化粧品、加工食品の流通許可や適正製造規範認証など、BPOMが提供するサービス15件について、税務申告が期限どおりになされているか等の納税者ステータスの確認を行うことになった。ステータスがOKにならないと、BPOMでの手続きプロセスがストップすることなどが予想される。
(2)法令:農業大臣規則2019年第44号 10月4日
内容:農薬と肥料の登録に関わるサービス計8件について、納税者ステータスの確認を行うことになった。
(3)法令:公共事業国民住宅大臣規則No.12/PRT/M/2019 9月18日
内容:外国建設サービス事業許可のコミットメント遵守サービなど、公共事業国民住宅省が提供する公共サービス6件について、納税者ステータスの確認を行うことになった。
(4)法令:保健大臣規則2019年第19号 7月30日
内容:保健省が提供する公共サービスでは納税者ステータスの確認を行うことを決定しなおした。旧令の保健大臣規則No.HK.01.07/Menkes/310/2017は失効。
■ 国家標準化庁の税外収入の見直し
法令:政令2019年第74号 10月15日
内容:国家標準化庁(BSN)の税外収入について定めた2018年政令第40号の変更。
■ 国防用武器の輸入関税免除
法令:財務大臣規則No.164/PMK.04/2019 11月5日
内容:国防に必要な武器や火器、国軍や警察の装備、これらのスペアパーツ、国防に必要 な物品を生産するための原材料の輸入にかかる関税を免除した2016年12月13日付け財務大臣規則No.191/PMK.04/2016の改訂。対象となる機関として、大統領府や国軍本部、国家警察本部、国家諜報庁、国家麻薬庁、国家テロ対策庁のほか暗号庁を加え、各省庁ごとの対象となる品目を見直す、などした。制定日の2019年11月6日から30日後に発効。
2019/10
■ 新規納税者等の予納の計算指針
法令:租税総局長回状No.SE-25/PJ/2019 9月24日
内容:新規納税者、銀行、国有企業、地方政府所有企業、上場納税者、その他定期的に会 計報告を作成することが義務付けられた納税者、および特定事業者である個人の納税者が自分で納付すべき当年の所得税予納の計算についての財務大臣規則No.215/PMK.03/2018の実施指針。
■ BKPMのタックスホリデー規則
法令:投資調整庁(BKPM)規則2019年第1号 1月21日
BKPM規則2019年第6号 9月13日
内容:OSS後のタックスホリデーについての財務大臣規則No.150/PMK.010/2018の実施細 則。タックスホリデーの対象となるパイオニア産業と工業生産の種類、法人税軽減の規模と期間および条件、タックスホリデー推薦状の申請と発行の手順、タックスホリデーの利用手順、など定めなおした。旧令の2018年BKPM規則第5号は失効。
経済調整相の提言に基づき、2019年第6号令にて、タックスホリデーの対象となる パイオニア産業とその事業分類コード(KBLI)、およびKBLIごとの工業生産の種 類一覧が見直されている。対象産業は18分野、KBLIベースで170産業。
■ 外国人観光客へのVATリファンド小売店の登録
法令:租税総局長規則No.PER-17/PJ/2019 9月25日
内容:2019年8月23日付け財務大臣規則No.120/PMK.03/2019で改定された外国人観光客 へのVATリファンド・スキームに参加する小売店のVAT課税業者(PKP)登録の義務と手順を定めなおした。旧令の租税総局長規則No.PER-28/PJ/2013は失効。
■ 生産完了の使用目的の物品税課税品申告
法令:財務大臣規則No.134/PMK.04/2019 9月19日
内容:生産工程が完了した使用目的の物品税課税品の申告についての財務大臣規則No.94/PMK.04/2016の変更。対象品と工場による定期申告の手順をめぐる条項を見直した。
2019/09
■ 過払い税の暫定還付規則改訂
法令:財務大臣規則No.117/PMK.03/2019 8月16日
内容:過払い税の暫定還付について定めた2018年4月12日付け財務大臣規則 No.39/PMK.03/2018の変更。毎課税期間ごとに過払いVATの暫定還付が受けられる低リスク納税者として決定される課税業者に、医薬品卸業者、医療機器ディストリビューター、過半の株式が国有企業によって直接保有されている企業を追加。それぞれ、医薬品流通認証または医薬品卸業者許可および医薬品適正流通規範認証、医療機器流通認証または医療機器サプライヤー許可および医療機器適正流通規範認証、監査済みの国有企業連結決算報告書を有していることが条件となる。
■ 外国人観光客のVATリファンド
法令:財務大臣規則No.120/PMK.03/2019 8月23日
内容:外国人観光客の携帯品の購入にかかったVATのリファンド手順などを改めた。
① リファンドできるのは、最低VAT額50万ルピア、出国前1ヶ月内の購入にかかったVAT。
② 滞在期間が入国日から60日を経過した外国人のVATはリファンドできない。
③ 外国人観光客は小売店で外国のパスポートを提示、これに対し小売店は5万ルピア以上のVATについて特別税額票を作成する。
④ 外国人観光客は出国時に空港の所定の場所で、③の特別税額票とパスポート、ボーディングパスを提示し、リファンドを申請する。
⑤ リファンド申請額が500万ルピア以下の場合は現金で返金、500万ルピア超の場合は外国人観光客の銀行口座へ送金する。 など
⑥ 本令は2019年10月1日に発効。旧令の財務大臣規則No.76/PMK.03/2010(同No.100/PMK.03/2013で変更)は失効する。
■ 労働訓練・実習を行う会社の所得税便宜
法令:財務大臣規則No.128/PMK.010/2019 9月6日
内容:所得税の減免便宜についての2010年政令第94号が先ごろ2019年政令第45号にて 改訂されたのを受けて、本令で定める特定のスキルをベースとする人的資源の開 発・指導の枠組みにおいて労働訓練(praktek
kerja)、実習(pemagangan)、および/あるいは学習(pembelajaran)の活動にコストを支出する国内の法人納税者に対する所得軽減措置について定めた。
① 労働訓練、実習、および/あるいは学習の活動に支出されたコスト総額の最大200%のグロス所得軽減措置が供与される:
a. 労働訓練、実習、および/あるいは学習の活動に支出されたコスト総額の最大100%相当の所得軽減措置
b. 追加でa.の労働訓練、実習、および/あるいは学習の活動に支出されたコスト総額の最大100%相当の所得軽減措置
② 追加の軽減措置は、◆労働訓練、実習、および/あるいは学習の活動をすでに実施した、◆高専や短大、職業訓練所などとの協力契約を有する、◆グロス所得軽減追加措置を利用する税務年度は赤字の状態にない、◆税務債務ゼロ証明を提出した、納税者に認められる。
③ 追加の軽減措置を得られるコストとは、訓練の場所や資産にかかる費用(電気・水道代、燃料費、維持費等)、指導員にまつわる費用、労働訓練、実習、および/あるいは学習の活動を行うのに必要な物品/材料費、学生や訓練生、指導員らに対する報酬や支払い、資格認定費用など。計算方法の規定がある。
④ 追加の軽減措置を得るには、労働訓練、実習、および/あるいは学習の活動を行う前に、OSSを通じて、協力契約と税務債務ゼロ証明をアップロードして申告する。
⑤ 追加の軽減措置を利用した納税者には、労働訓練、実習、および/あるいは学習の活動に支出されたコストの申告義務あり。所定のフォーマットにより、遅くとも年次申告の提出までに提出。
■ 石油ガス・鉱業関係の税務規定
(1)法令:財務大臣規則No.123/PMK.03/2019 8月27日
内容:外国語・外貨を使用した記帳についての財務大臣規則No.196/PMK.03/2007の 3度目の変更(1度目は同No.24/PMK.011/2012、2度目はNo.1/PMK.03/2015)。外国語・外貨を使用した記帳ができる、政府との協業 契約に基づいて操業する納税者には、石炭鉱業協業契約を結ぶ納税者と、英語と米ドルの使用が義務づけられた石炭鉱業協業契約からの変更である生産操業特別鉱業事業許可を有する納税者を含むと規定し、生産操業特別鉱業事業許可を有する納税者の記帳について新条項を加えた。
(2)法令:財務大臣規則No.122/PMK.03/2019 8月27日
内容:石油ガス生産物分与契約の契約者が負担する共同ファシリティ・オペレーション・コスト、および本社間接費用割当支出にかかるVATまたはVATと奢侈品税、土地建物税の便宜、ならびに租税の取り扱いについて定めた。2019年8月27日から30日後に発効。
(3)法令:財務大臣規則No.119/PMK.02/2019 8月16日
内容:石油ガス川上事業における課税品/課税サービスの取得にかかるVAT、あるい はVATと奢侈品税の返金手順について見直した。旧令の財務大臣規則No.218/PMK.02/2014(同No.158/PMK.02/2016で改訂)は失効。
(4)法令:財務大臣規則No.118/PMK.02/2019 8月16日
内容:石油ガス川上事業におけるDOMESTIC MARKET OBLIGATION FEE、OVER
LIFTING、UNDER
LIFTINGについて見直した。旧令の財務大臣規則No.139/PMK.02/2013(同No.230/PMK.02/2015で改訂)は失効。
(5)法令:財務大臣規則No.116/PMK.04/2019 8月13日
内容:石炭鉱業契約における物品輸入にかかる関税の減免および/あるいはVATの免除措置について見直した。
① 石炭鉱業契約における物品輸入にかかる関税の減免および/あるいはVATの免除は、財務大臣に権限を委任されたBKPM長官が財務大臣決定を発行する。
② 輸入関税の減免および/あるいはVATの免除を得て輸入された物品は、輸入申告書の日付から2年が経過した後に譲渡ができるようになるが、税関長に申請して許可を得る必要があり、減免されていた関税やVATの納付が求められる。
③ ただし、輸入申告書の日付から5年が経過した後の譲渡の場合、税関長の許可も輸入関税やVATの納付も不要になる。
④ 輸入関税の減免および/あるいはVATの免除を得て輸入された物品を再輸出することも可能。減免されていた関税やVATの納付は必要ない。
⑤ 輸入関税の減免および/あるいはVATの免除を得て輸入された物品は、輸入申告書の日付から2年が経過した後に廃棄処分することもできる。税関長の許可要。 など
⑥ 本令は2019年8月13日から60日後に発効。旧令の財務大臣規則No.259/PMK.04/2016は失効。
■ サンマリノとの税務情報交換協定
法令:大統領令2019年第54号 8月7日
内容:2013年9月25日にニューヨークでインドネシアとサンマリノ共和国との間で交わ された税務関連情報交換協定(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE
OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS)の批准を決めた。
■ パプア騒乱による税務上不可抗力の決定
法令:租税総局長決定No.KEP-596/PJ/2019 9月2日
内容:パプア地域でのデモ拡大の事態を受けて、2019年8月21日から9月29日まで、パ プア州および西パプア州は税務上の不可抗力の状態にあったと決定し、同期間の納税・税務申告の遅れは罰則の対象外とした。同期間に行うべきであった納税・税務申告は9月30日までに実施のこととされている。
2019/08
■ 特定輸送機器の輸入・引き渡し・サービスのVAT不徴収
法令:政令2019年第50号 7月4日
内容:国軍や国家警察のほか、特定の事業に使用される水上・水中・空を航行する輸送機 器や鉄道の輸入、引き渡し、これらの主にレンタル・サービスの引き渡しや利用にかかるVATの不徴収を定めなおした。制定日の2019年7月8日より60日後に発効。2015年政令第69号は失効する。
■ 輸入関税の政府負担措置
法令:工業大臣規則2019年第27号 7月16日
内容:特定セクター向け輸入関税の政府負担措置の実施手順の見直し。
■ ダンピング防止税
(1)法令:財務大臣規則No.111/PMK.010/2019 8月1日
内容:中国、シンガポール、ウクライナから輸入される熱延鋼板(HSコード7208.51.00と7208.52.00)にダンピング防止税の課税を決めた。税率は、中国が10.47%、シンガポールが12.50%、ウクライナが12.33%。2019年8月15日から5年間有効。
(2)法令:財務大臣規則No.114/PMK.010/2019 8月5日
内容:インド、中国、台湾から輸入されるポリエステル・ステープル・ファイバー(HSコード5503.20.00)にダンピング防止税の課税を決めた。税率は、インドが5.82%と16.67%、中国が13.00%と16.10%、台湾が28.47%。 2019年8月29日から3年間有効。
(3)法令:財務大臣規則No.115/PMK.010/2019 8月6日
内容:中国から輸入される紡績糸(HSコード5402.47.00)にダンピング防止税の課税を決めた。税率は5.4~15.0%。2019年8月30日から3年間有効。
2019/07
■ 所得税減免措置の拡大
法令:政令2019年第45号 6月25日
内容:当期の所得税の計算と納付に関する2010年政令第94号の変更。
① パイオニア産業の新規投資を行う納税者で、所得税法第31A条の便宜を得ない者に対し、投資法第18条の所得税減免措置を与えることができるとした規定をめぐり、このパイオニア産業とは広範囲の関連性を有し、高い付加価値と持続性を与え、新規技術を紹介し、ならびに国家経済にとって戦略的な価値を有する産業のことと規定。
② 労働集約型産業で、所得税法第31A条の便宜を得ない、特定の事業分野における新規または拡張投資を行う国内事業体には、土地を含む固定資産投資額の60%相当のネット所得の軽減措置を供与できるとした。
③ 労働実習、見習いおよび/あるいは特定の資格に基づく人的資源の開発や訓練のための研修を行う国内事業体には、これらの活動に支出した費用の最大200%相当のグロス所得の軽減措置を供与できるとした。
④ インドネシアにおける特定の研究・開発活動を行う国内事業体には、研究・開発活動に支出した、特定の期間に認識した費用の最大300%相当のグロス所得の軽減措置を供与できるとした。
■ 超高級住宅の所得税徴収
法令:財務大臣規則No.92/PMK.03/2019 6月19日
内容:超贅沢品の販売にかかる所得税の購入者からの徴収者としての特定法人の義務につ いて定めた財務大臣規則No.253/PMK.03/2008の2度目の変更(1度目は No.90/PMK.03/2015)。
① 超贅沢品に分類される土地建物は販売/譲渡価格が300億ルピア超または建物面積が500平米超のものに、同アパート、コンドミニアム、その他同様のものは販売/譲渡価格が300億ルピア超または建物面積が150平米超のものに見直し。
② ①にかかる所得税は、VATと奢侈品税を除いた販売価格の1%とした。
■ 国際協定による自発的情報交換のガイドライン
法令:租税総局長回状No.SE-15/PJ/2019 6月19日
内容:上記の事務手続きに関する総局長規則PER-24/PJ/2018の発行に伴う総局内税務署 等の職員に対するガイドラインを定めるもの。
①
ガイドラインの宛先は実施手続き、期間、書式、及び事例について総局内組織のKPP、KPDE、Kanwil DJP及びUnit Eselon II KPDJPに対するもの。
②
上記規則PER-24/PJ/2018の記された定義、Outbound EOIでの交換提案の対象、要件、文書の内容、審査等について補足。
③
上記要件の一つとして相手国で無申告と思われる納税者の関連では、例えば移転価格の事前協議APAの決定書など、その納税者が行う取引スキームの事前確認、或いは有害な税務慣行に関する国際フォーラム/ FHTPに基づいて交換すべしとされる税務便宜の情報などがある。
④
上記の税法便宜にはタックスホリディ、経済特区(KEK)、投資、上場会社に関わる税率軽減は例外とする。
⑤
手続き上の書式、チェックリスト、例示などは添付あり。
■ 自動的情報交換の参加国/報告先国
法令:租税総局通知No.PENG-05/PJ/2019 7月10日
内容:自動的情報交換の参加国98ヶ国、報告相手国82ヶ国の一覧を示した。
■ 海外サービスの利用に必要な物品輸入のための証明
法令:租税総局長規則No.PER-12/PJ/2019 6月25日
内容:関税地域内において関税地域外からの課税サービスを利用するのに使用される課税 品の輸入は一時輸入と見なされ、輸入前に関税地域内における関税地域外からの課税サービス利用証明書(SKJLN)を取得しなければならないとして、その取得手順などを定めた。
■ VAT税額票と見なされる書類
法令:租税総局長規則No.PER-13/PJ/2019 7月2日
内容:通信会社、電力会社、水道会社、証券会社、銀行の請求書、輸出/輸入申告書、 Airway Bill、港湾サービスの販売ノート、などはVAT税額票(Faktur
Pajak)に同等のもの見なされるとし、その規定などを定めなおした。制定日より60日後に発効。旧令の租税総局長規則No.PER-10/PJ/2010(直近変更は同No.PER-33/PJ/2014)は失効する。
■ 特定事業者のPPh-25課税の廃止
法令:租税総局長規則No.PER-14/PJ/2019 7月3日
内容:複数の事業所を持つ小売業/卸売/サービスを営む個人納税者に、月間売上高の0.75%のPPh-25を課税することを決めていた2010年7月12日付け租税総局長規則No.PER-32/PJ/2010の取り消しを決めた。
■ 海外子会社の配当の申告時点
法令:財務大臣規則No.93/PMK.03/2019 6月19日
内容:海外子会社の配当の申告時点についての2017年7月26日付け財務大臣規則No.107/PMK.03/2017の変更。みなし配当についての条項を一部見直した。2019税務年度より有効。
■ NPWP未取得納税義務者の監督
法令:租税総局長回状No.SE-14/PJ/2019 6月12日
内容:主観的にも客観的にも納税義務者としての条件を満たしているにもかかわらず、ま だ納税義務者としての登録をしてNPWPを取得していない納税義務者に対する租税総局による監督活動(Ekstensifikasi)について、その手順などを定めた。
■ 租税アプリケーション・プロバイダー
法令:租税総局長規則No.PER-11/PJ/2019 6月20日
内容:NPWP、源泉徴収票、電子VAT税額票、ビリングコード、電子税務申告書の作成や発 行のためのアプリケーションを提供するプロバイダーを租税総局は指名できるとし、その条件や申請手順、審査、契約、義務、罰則などを定めなおした。これまでそれぞれのアプリケーションについて出されていた規則を一本し、旧令の租税総局長規則No.PER-05/PJ/2015、同No.PER-16/PJ/2014(直近変更は同No.PER-31/PJ/2017)、同No.PER-05/PJ/2017は失効。
2019/06
■ 自動車以外の奢侈品税リストの改訂
法令:財務大臣規則No.86/PMK.010/2019 6月10日
内容:自動車以外の奢侈品税課税対象のうち、高級住居の対象枠が引き上げになった。従 来は高級住宅なら販売価格が200億ルピア以上、アパートなら100億ルピア以上のものに奢侈品税20%が課されていたが、これは住宅でもアパートでも一律300億ルピア以上のものに変更された。税率は20%で変わらない。
■ 自由貿易地域の物品搬出入手順の見直し
法令:財務大臣規則No.84/PMK.010/2019 5月28日
内容:自由貿易地域/港からの/への物品の搬出入手順と物品税の免除についての財務大 臣規則No.47/PMK.04/2012の2度目の変更(1度目は同No.120/PMK.04/2017)。自由貿易地域/港で生産された製品の自由貿易地域/港から国内の課税地域への搬出にかかる輸入関税およびPPh-22の計算に用いられる通関価額はこの搬出時の販売価格に従った通関価額であること、自由貿易地域/港で生産された製品の自由貿易地域/港から国内の課税地域への搬出にかかる輸入関税、物品税、VAT、PPh-22の計算手順についての条項を追加するなどした。
■ 公共住宅や学生寮などのVAT免除
法令:財務大臣規則No.81/PMK.010/2019 5月20日
内容:公共住宅や学生寮などの引き渡しにかかるVATの免除について見直した。
①
VATが免除になる公共住宅は、土地面積60平米以上、建物面積36平米まで、定められた販売価格を超えず、低所得層に属する者が自らの住居用として初めて所有するもので、以後4年間は譲渡しないもの。
②
VATが免除になる学生寮は、簡易建物で、大学や学校、個人、地方政府によって建設・資金支援されたもので、取得から4年間は譲渡しないもの。
③
このほか、労働者用の簡易住宅、被災者のための仮設住宅の引き渡しにかかるVATも免除になる。
④
本令は制定日の2019年5月22日から15日後に発効。旧令に相当する財務大臣規則No.36/PMK.03/2007(直近変更は同No.113/
PMK.03/2014)は失効する。
■ 法人税申告の再アップロードの通知
法令:租税総局通知No.PENG-05/PJ.09/2019 5月31日
内容:2019年4月18日のe-Filingアプリケーションのアップデートにより、同日から
2019年5月10日までにアップロードされた法人税年次申告書の添付書類が読めな いという支障が発生したのを受けて、租税総局は該当する納税者にその旨e-メールにて通知した。このe-メールを受け取った納税者は、2019年6月30日までに、該 当する書類を再アップロードするように呼び掛けている。再アップロードをしても、法人税年次申告書の受付日に変わりはない。
■ レバラン関係
(1)法令:財務省租税総局広報局長通知No.PENG-04/PJ.09/2019 5月17日
内容:租税総局の電子租税サービスシステムの利用に必要なe-サーティフィケーションの有効期限(有効期間は2年)がレバラン休暇中(大祭当日と一斉年 休取得日)に来るVAT課税業者(PKP)は、休暇前にサーティフィケーションの抹消を申請して、サーティフィケーションの再申請を行うよう通知した。
(2)法令:財務大臣決定No.KEP486/PJ/2019 5月31日
内容:レバラン休暇の日程の関係で、2019年5月度のPPh-4 ayat (2)、PPh-15、PPh-21、PPh-23、PPh-26の源泉徴収およびPPh-22の徴収にかかる納税が(本来の期限の2019年6月10日を経過して)2019年6月11~12日に行われても、罰則は科されないとした。
(3)法令:租税総局通知No.PENG-06/PJ.09/2019 5月31日
内容:(2)の決定を受けて、2019年6月11~12日に行われた、2019年5月度のPPh-4 ayat (2)、PPh-15、PPh-21、PPh-23、PPh-26の源泉徴収およびPPh-22の徴収にかかる納税は罰則対象の例外と通知した。
2019/05
■ 2018年度法人税年次申告の遅延例外
法令:租税総局長決定No.KEP-440/PJ/2019 5月6日
内容:税務年度が2018年12月31日に終了した法人でその法人税年次申告を2019年5月1日か ら2日にオンライン(e-filling)で提出した法人納税者、および2019年3月度のVAT申告書を2019年5月1日から2日にオンライン(e-filling)で提出した法人納税者は、いずれも遅延金の対象外とするとした。ただし、納税義務は2019年4月30日までに行っておかないとならない。
■ PPh23/26徴収者の決定
法令:租税総局長決定No.KEP-425/PJ/2019 4月22日
内容:租税総局長規則No.PER-04/PJ/2017に基づくPPh23/26の源泉徴収票の作成と月次 申告書の提出が義務付けられたPPh23/26徴収者(Pemotong)に、大規模納税者や外国企業の駐在員事務所、石油ガス会社、上場企業、PMA企業、首都の中級税務署に登録されている特定の企業計1,745社を決定した。
■ 租税サービス相談手順
法令:租税総局規則No.PER-07/PJ/2019 4月4日
内容:租税サービスをめぐる問い合わせは、租税総局の情報・相談サービス事務所(KLIP
DJP)へ公式メディアを通じて、租税総局広報局(P2Humas)および他の部署へレターを通じて、または直接訪問して、提出することができるとし、その手順を改めた。KLIP
DJPの公式メディアは次の通り:
クリンパジャック 電話:1500200 携帯電話:(021)1500200
ファクス:(021)5251245
ツイッター:kring_pajak
pajak.go.id内のチャッティング
旧令の租税総局規則No.PER-02/PJ/2014は失効。
■ 情報システムの調達
法令:財務大臣規則No.56/PMK.03/2019 5月7日
内容:租税行政システムの更新のための情報システムの調達について。
■ 首都の土地建物税関連
(1)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事規則2019年第37号 4月4日
内容:土地建物税(PBB)の課税基礎である2019年NJOPを決定した。2019年1月1 日にさかのぼって有効。
(2)法令:DKI知事規則2019年第38号 4月9日
内容:NJOPが10億ルピア以下の住宅や簡易アパートのPBB免除についてのDKI知事 規則2015年第259号の変更。
(3)法令:DKI知事規則2019年第41号 4月12日
内容:課税対象となる住宅を所有する納税者への2019年度のPBB課税は2018年度のPBB規定に従うとした。ただし、タムリン、スディルマン、ラスナサイド、ガトットスブロト、ハルヨノの各通りに所在する空き地を除く、などの規定あり。2019年1月1日にさかのぼって有効。
2019/04
■ サービス輸出のVAT
0%
法令:財務大臣規則No.32/PMK.010/2019 3月29日
内容:VATが0%になるサービス輸出の範囲が、従来のマクロンサービスのみから次のよう に拡大された:
①
関税地域外で利用されるために搬出される非固定物品に付随する活動(マクロンサービス、修理・修繕サービス、輸出目的の物品に関わるフレイトフォワーディング)
②
関税地域外に所在する建築物または建築計画にかかわる検討、計画、設計を含む建設コンサルティングサービス
③
①および②以外の活動で、課税サービス輸出の受取人の要請に基づき、その成果が関税地域外で利用されるために、◆直接あるいは間接的(郵便やeメールを通じて)に引き渡し、または◆関税地域外で使用(アクセス)されるための権利を準備、の方法で引き渡されるもの(情報技術サービス、研究開発サービス、国際空運・海運活動向けに航空機や船舶を賃貸する輸送機関のレンタルサービス、ビジネス・マネジメント・コンサルティングサービス、法律コンサルティングサービス、設計・インテリアデザイン・コンサルティングサービス、人的資源コンサルティングサービス、エンジニアリング・コンサルティングサービス、マーケティング・コンサルティングサービス、会計・記帳サービス、財務報告監査サービス、税務サービス、輸出目的で関税地域内の物品販売業者を探す商業サービス、インターコネクション・衛星運営・データ通信/接続サービスサービス輸出者とその受取人との間で結ばれた契約書、サービス輸出の受取人から その輸出者への正当な支払い証明があることが条件。これらがない場合は関税地域内での課税サービスの引き渡しと見なされ、VAT 10%が課税される。
■ 恒久的施設(BUT)
法令:財務大臣規則No.35/PMK.03/2019 4月1日
内容:
① 外国の個人または法人がインドネシアでの事業や活動を行うために利用するBUTには、NPWP/PKP取得の義務あり。
② BUTの要件は、インドネシアに事業所があり、その事業地は恒久的で、インドネシアでの事業や活動を行うために外国の個人または法人によって利用されること。
③ ②の要件を満たさずとも、次のような事業施設はBUTと見なされる:
a. 建設プロジェクト、据付または組立プロジェクトを行う
b.
12ヶ月間に60日を超えて、従業員や他者によって何らかのサービスを提供する
c. ノンフリーエージェントとして活動する個人や法人である
d. インドネシアにおいて設立されていない、またはインドネシアに所在していないが、インドネシアで保険料を受け取り、リスクを負う保険会社のエージェントや従業員である
④ 租税条約の適用においては:
a. 準備的または補助的な活動しか行わない場合はBUTの理解の対象外
b. 建設プロジェクト、据付または組立プロジェクトは、租税条約における期間を超えて作業される場合に限り、BUTと見なされる
c. 外国の個人や法人に雇用される従業員や他者による、どんな形のサービス提供も、インドネシアでの租税条約における期間を超えて行われる限り、BUTと見なされる
d. ノンフリーエージェントが準備的または補助的な活動しか行わない場合は、BUTとはみなされない など
■ 物品税課税品事業者レジスターデータ
法令:関税総局長規則No.PER-08/BC/2019 3月22日
内容:物品税課税品事業者基本番号(NPPBKC)を取得するためにオンライン提出する物品 税課税品事業者レジスターデータの記入要領、形式、提出手順について定めた。
■ 2018年度個人所得税年次申告の遅延例外
法令:租税総局長決定No.KEP-95/PJ/2019 3月29日
内容:2018年度所得税年次申告を2019年4月1日に行った個人納税者は遅延金の対象外とす るとした。ただし、納税義務は2019年3月31日までに行っておかないとならない。
2019/03
■ 年次申告対応業務
法令:租税総局長回状No.SE-06/PJ/2019 3月14日
内容:年次申告対応のため、各税務署は土曜日に当たる3月30日は午前8時から午後4時 まで、租税総局情報・異議受付サービス事務所は3月30日の午前8時から午後4時までのほか、日曜日の3月31日も午前8時から正午まで営業する。
■ タックス・クリアランス・レター指針
法令:租税総局長規則No.PER-03/PJ/2019 2月4日
内容:オンライン申請・審査・発行になったタックス・クリアランス・レターの発行手順 について。旧令の租税総局長規則No.PER-32/PJ/2014は失効。
■ 物品税関連
(1)法令:関税総局長規則No.PER-05/BC/2019 2月22日
内容:その他のたばこ加工品の作成済の物品税課税品申告の提出手順等について。
(2)法令:関税総局長規則No.PER-26/BC/2018 12月21日
内容:エチルアルコール、アルコール含有飲料、アルコール含有コンセートレートの 物品税率の決定手順について。
(3)法令:関税総局長規則No.PER-25/BC/2018 12月21日
内容:たばこ製品の物品税率決定手順についての関税総局長規則No.PE-37/BC/2017の2度目の変更。
(4)法令:関税総局長規則No.
PER-24/BC/2018 12月21日
内容:物品税納付手順について。
■ 裁判所の税外収入
法令:政令2019年第5号 1月23日
内容:最高裁判所とその下にある裁判機関の税外収入の種類と金額について。制定日の
2019年1月28日から60日後に発効。旧令の2008年政令第53号は失効。
2019/02
■ タックスホリデーの対象産業
法令:投資調整庁(BKPM)規則2019年第1号 1月21日
内容:タックスホリデーについての財務大臣規則No.150/PMK.010/2018第3条(3)の実施。 タックスホリデーの対象産業を18産業、KBLIベースで計169業種に定めた。旧令の2018年BKPM規則第5号は失効。
■ 申告書の提出・受付・整理
法令:租税総局長規則No.02/PJ/2019 1月23日
内容:月次・年次税務申告書(SPT)の記入、提出、受付方法、その整理について改めた。
■ タックス・クリアランス・レター
法令:租税総局長規則No.PER-03/PJ/2019 2月4日
内容:法律通りに租税義務を履行している旨証明する税務当局からのレター、財務証明 書(Surat
Keterangan Fiskal=SKF)のオンライン発行を開始。マニュアル申請も引き続き可能だが、要件を満たしているかどうかの審査は租税総局の情報システムが自動で行うことになったため、申請書類は申請書のみとなり、要件が満たされたと判断されてから3稼働日で発行するとされている。旧令の2014年12月29日付け 租税総局長規則No.PER-32/PJ/2014は失効。
■ 定期預金利息等にかかるファイナル所得税
法令:財務大臣規則No.212/PMK.03/2018 12月31日
内容:定期預金や預金の利息、中銀債の割引にかかる所得税についての財務大臣規則No.51/KMK.04/2001(同No.26/PMK.010/2016で変更)の改定。1月10日付け政令2019 年第1号で定められた天然資源輸出外貨専用口座からの資金による定期預金の利息にかかる所得税の税率を、預金額により0~10%とすることなど定めている。
2019/01
■ 税務裁判の再審申請
法令:最高裁判所規則2018年第7号 12月4日
内容:2002年第14号税務裁判法の第77条にある再審申請の手順について、旧令の最高裁判所規則2002年第3号を改定した。再審申請は1回だけ、判決などから3ヶ月以内に、首都に所在する税務裁判所を通じて、直接持ち込まれる形で、新しい証 拠等を添えて提出できるとしている。
■ 鉱業の税務
法令:政令2018年第37号 8月1日
内容:鉱業における租税と税外収入の取り扱いについて定めた。
■ 電子商取引の税務
法令:財務大臣規則No.210/PMK.010/2018 12月31日
内容:
① 国内の電子商取引のためのプラットフォーム・マーケットププレイスの提供者:
a. NPWPとPKPの保有義務、小規模事業者に該当する者もPKP取得のこと
b. 所得税法の規定にしたがった所得税義務の履行
c. 自身が行うサービスの提供とモノ/サービスの引き渡しについてVATを徴収の義務。税額票を作成し、VAT月次申告で申告
② 国内の電子商取引を行う販売業者やサービス提供者:
a. NPWP保有者:プラットフォーム・マーケットププレイス提供者へNPWPの通知義務。小規模事業者の範囲を超えた者はPKPの申告も義務
b. NPWP未保有の者:プラットフォーム・マーケットププレイス提供者が準備する租税総局のアプリケーションを通じて、納税者として登録してNPWPを取得できる。あるいはプラットフォーム・マーケットププレイス提供者へ住民基本番号(NIK)の通知義務
c. 所得税法の規定にしたがった所得税義務の履行
d. PKP保有者:VATまたはVATと奢侈品税の徴収、納付、申告の義務。VATの税率は10%。VAT税額票作成の義務。租税法規に従って行う
③ プラットフォーム・マーケットププレイス提供者は、販売業者やサービス提供者がプラットフォーム・マーケットププレイスを通じて行った商取引の集計を、プラットフォーム・マーケットププレイス提供者のVAT月次申告書に添付して、租税総局に報告する義務がある。
④ プラットフォーム・マーケットププレイス提供者は、電子商取引についての情報やデータを租税総局に提供できる。
⑤ 輸入品:
a. 関税総局に登録されたプラットフォーム・マーケットププレイス提供者を通じて行われる取引で、郵便で輸送、通関価額がFOBで1,500ドルまでの場合、税務は本令に基づいて処理
b. 通関価額がFOBで1,500ドルを超えており、プラットフォームに記載された輸入品価額に輸入関税や輸入関連諸税を含むDDP(Delivery Duty Paid、仕向地持ち込み渡し・関税込み条件)スキームを使用していない場合は、郵送輸入についての法規に従って処理
⑥ 本令は2019年4月1日から有効。
■ 財務相令
(1)法令:財務大臣規則No.164/PMK.010/2018 12月19日
内容:生産オペレーション特別鉱業事業許可(IUPK OP)権者はVATまたはVATと奢侈品税の徴収・納付・申告者として指名できるとし、その徴収・納付・申告の手順を示した。
(2)法令:財務大臣規則No.167/PMK.010/2018 12月19日
内容:雇用者の所得税から控除可能な食・飲料品の全従業員への提供、特定の地域における現物支給、作業に関連するものについての規定を改めた。旧令の財務大臣規則No.83/PMK.03/2009は失効。
(3)法令:財務大臣規則No.192/PMK.03/2018 12月31日
内容:利息、ロイヤルティ、賃料、サービス/業務対価など、配当以外の海外からの所得にかかる所得税は、同じ税務年度に国内で課税された所得税と相殺できるとして、その手順などを改めた。2018税務年度から本令を適用。旧令の 財務大臣規則No.164/PMK.03/2002は失効した。
(4)法令:財務大臣規則No.205/PMK.010/2018 12月31日
内容:事業の合併、統合、買収などによる資産の買収・取得にかかる簿価の使用についての財務大臣規則No.52/PMK.010/2017の変更。市場価格の使用が原則だが、税務面から総局長の同意を得て簿価の使用が認められることがあり、その同意申請の手順を見直すなどした。
(5)法令:財務大臣規則No.207/PMK.07/2018 12月31日
内容:地方税の請求と調査の指針をまとめた。
(6)法令:財務大臣規則No.208/PMK.07/2018 12月31日
内容:都市部・村落部土地建物税(PBB-P2)の評価指針をまとめた。
■ インドネシア納税者のための居住証明
法令:租税総局長規則No.PER-28/PJ/2018 12月14日
内容:2017年5月12日付け租税総局長規則No.PER-08/PJ/2017の改定。2019年2月1日 から有効。国内納税者の居住証明書(SKD SPDN)はオンライン申請かつオンライン発行になり、SKD SPDNになるCertificate of Taxpayer ResidencyフォームにQRコードがついた。
① SKD SPDNは、租税条約の利益を享受する納税者の為に、租税総局の権限ある職員が発行する、所得税法の課税主体であることの証明書である。
② SKD
SPDNは、所得税法の第2条(3)に言う課税主体で、NPWPを保有しており、直近の年次申告が済んでいる者に、オンライン申請により与えられる。
③ 申請書には相手国、適用年度、取引先の名称・納税者番号と住所、所得の源泉の説明などの記載が必要。
④ オンライン申請に不備なしとの判断の場合、SKD
SPDNがオンライン発行される。
⑤ SKD
SPDNは、発行年度の12月31日まで有効。
■ 官民プロジェクトにおける“適正サポート”の処理
法令:租税総局長規則No.PER-29/PJ/2018 12月17日
内容:インフラ整備のための官民協力プロジェクトにおいて、政府が建設費の一部を現金 で負担する“適正サポート”は、無形固定資産に計上して償却することとした。
■ 租税総局長令
(1)法令:租税総局長規則No.PER-30/PJ/2018 12月18日
内容:規則の簡素化の目的で、租税総局長規則と同決定、合計35件を無効にした。
(2)法令:租税総局長決定2018年第34号 11月28日
内容:中級税務署に登録された納税者、特に大規模納税者に対する監督の向上、効率的・効果的な監督を目指し、2019年1月1日から同12月31日まで、優先納税義務者アサインメントを試行することを決定。全国64の中級税務署で行う。
(3)法令:租税総局長決定No.KEP-370/PJ/2018 12月31日
内容:2018年12月22日に発生したスンダ海峡津波の被害を受けたバンテン州パンデグランとセラン、およびランプン州南ランプンの3県について、同日から2019年1月31日まで不可抗力状態と見なし、2018年12月22日から2019年2月28日までに期限を迎える月次/年次税務申告と納税は最長2ヶ月遅れてよいとし、遅延金などは課さないことなど決めた。
■ 物品税関連
(1)法令:財務大臣規則No.156/PMK.010/2018 12月12日
内容:たばこ物品税率についての財務大臣規則No.146/PMK.010/2017の変更。
(2)法令:財務大臣規則No.158/PMK.010/2018 12月12日
内容:アルコール飲料物品税率の改定。財務大臣規則No.62/PMK.011/2010(同207/PMK.011/2013で変更)は失効。
(3)法令:関税総局長規則No.PER-20/BC/2018 11月29日
内容:たばことアルコール飲料の物品税リボンの形式やデザインの改定。