2018/12
■ タックスホリデーの改定
法令:財務大臣規則No.150/PMK.010/2018 11月26日
内容:タックスホリデーとは、パイオニア産業への新規投資に法人税の減免措置を供与するもの。対象投資額の下限を1千億ルピアまで引き下げ、対象業種にデジタル経済を追加して、投資のさらなる誘致を狙った事実上の緩和とした。申請はOSSシステムを通じて行う。
① 投資額に応じた減免率は次の通り:
a.
投資額5千億ルピア以上 100%免除
b.
同1千億ルピア以上5千億ルピア未満 50%軽減
② 投資額に応じた減免期間は次の通り:
a. 投資額1千億ルピア以上5千億ルピア未満 5年
b. 同5千億以上1兆ルピア未満 5年
c. 同1兆ルピアから5兆ルピア未満 7年
d. 同5兆ルピアから15兆ルピア未満 10年
e. 同15兆ルピアから30兆ルピア未満 15年
f. 同30兆ルピア以上 20年
③ ②の減免期間の経過後は:
a.
投資額5千億ルピア以上 50%軽減 2年間
b.
同1千億ルピア以上5千億ルピア未満 25%軽減 2年間
④ 対象業種は、デジタル経済が追加されて計18業種。詳細はBKPM長官令に譲る。
⑤ 以上の要件を満たした納税義務者をOSSが選定し、通知する。
⑥ ⑤の通知を得た納税義務者が、商業生産開始前に、OSSシステムを通じて、固定資産明細と負債・資本比率、株主の財務証明書をアップロードした時点で、タックスホリデーを申請したと見なされる。
⑦ ⑥の申請は、OSSシステムによって、租税総局を通じて財務大臣宛て、推薦状として送付される。
⑧ ⑦の推薦状を受け取った財務大臣は、タックスホリデー供与の可否を決定し、推薦状の受理から5稼働日以内に財務大臣決定書を発行する。
⑨ 法人税の減免は、現場検査を経て租税総局長が決定した商業生産開始時の年度から始める。
⑩ 2018年3月29日付け財務大臣規則No.35/PMK.010/2018は失効。
■ 二重課税防止条約の適用手続き
法令:租税総局長規則No.PER-25/PJ/2018 11月21日
内容:2017年7月19日付け租税総局長規則No.PER-10/PJ/2017の改定。2019年1月1日から有効。海外納税者の居住証明書(SKD WPLN)になるDGTフォームが新しくなっている。
① 二重課税防止条約(P3B)が適用される海外納税者(WPLN)は、◆インドネシア国内の納税対象者でない、◆P3Bパートナー国出身であるが国内の納税対象者である個人または法人である、◆ベネフイッシャルオーナーである、所得受領者。
② P3B内に便宜規則がある場合、DGTフォームに正しく記載され、WPLNが署名し、P3B相手国の当該当局の承認をもらった海外納税者の居住証明書(SKD WPLN)がある限り、P3B内の規則に従って源泉徴収/徴求することができる。SKD WPLNの有効期間は最長12ヶ月間。
③ P3Bの便宜は誤使用になる場合与えられない。
④ WPLN はDGTフォームの2葉にて、当該法人設立の経済的理由、経営する事業活動、独立した経営体制、相手国における事業活動に必要な資産・人材の保有、インドネシア源泉の配当・金利或いはロイヤルティのみを受け取る以外の事業活動、取引の目的について記述が必要。
⑤ P3Bの誤使用とはならない条件:
– 法人設立や取引に経済的に実在性があり、且つ法的形態が経済的実在性に合致する。
– 取引を実行するのに十分な権限を有する経営体制であり、事業活動を進めるのに十分な資産と人材を有している。 など
⑦ 以下の場合、WPLNはベネフイッシャルオーナーとなる:
–
代理人(Agent)、被指名者(Nominee)または導管事業体(Conduit)でない。
–
インドネシアからの所得を発生させる資金、資産若しくは権利を使用・享受する支配力を持っている。
–
他者に対する債務の履行に使用される法人所得が50%を超えない。
–
保有する資産、資本、債務にかかるリスクに対し責任を負う。
–
インドネシアから受け取る所得の一部または全部を他者に譲渡するような義務を有していない。
■ 土地建物権利移転の所得税納付の審査手続き
法令:租税総局長規則No.PER-26/PJ/2017 11月22日
内容:2017年11月2日付け租税総局長規則No.PER-18/PJ/2017 の変更。デベロッパーによる土地建物権利移転にかかる所得税の納付に対する審査には便宜が図られるべきであるとして、専用の申請フォームを設定するなどの変更を加えた。
2018/11
■ 地熱関係の輸入関税徴収免除品のVAT等の扱い
法令:財務大臣規則No.137/PMK.010/2018号 9月21日
内容:輸入関税の徴収が免除された課税品の輸入にかかるVATと奢侈品税の扱いについて 定めた財務大臣決定No.231/KMK.03/2001の6度目の変更。輸入関税の徴収が免除された課税品の輸入でもVATと奢侈品税は徴収されるのが原則であるが、特定の課税品についてはVATと奢侈品税の徴収も免除されるものがあり、そのうち石油ガスと地熱事業に関わる物品についての表現が:
1.
石油ガス川上と地熱の探査と採掘事業活動;あるいは
2.
探査、採掘、利用を含む間接利用のための地熱事業活動のために必要なものという表現に見直された。
■ 免税地区への搬入安全証
法令:租税総局長規則No.PER-23/PJ/2018 9月16日
内容:免税地区に搬入される関税地域の商品で、現物検査が行われるものに、搬出許可が 出た後に税関職員によって貼付される安全証について、その形・色・サイズと貼付指針について定めた。
■ 関税地域から免税地区への商品にかかるVAT
法令:租税総局長回状No.SE-20/PJ/2018 9月16日
内容:関税地域から免税地区への課税品の搬入/引き渡しにかかるVAT/奢侈品税の取り
扱い・管理についての手順を定めなおした。旧令の租税総局長回状No.SE-59/PJ/2015は失効。
■ 国際条約に基づく情報交換手順
法令:租税総局長規則No.PER-24/PJ/2018 10月31日
内容:国際条約に基づく情報交換の手順を定めた財務大臣規則No.39/PMK.03/2017の第13 条の実施。ランダムな情報交換の手順を定めた。租税条約に基づく情報交換についての租税総局長規則No.PER-67/PJ/2009の第1条の9、第8条から第11条まで、ならびに添付IIは失効。
2018/10
■ 電子納税者番号の登録手続き
法令:租税総局長規則No.PER-20/PJ/2018 9月10日
内容:OSS後のNPWPの取得手続き 71/PMK.04/2018のフォロー
①
NPWP申請に必要な書類が既にその総局のシステムであれば、NPWPはSABH或いはOSSより電子発行できる。
②
法人の事業者登録は、本社ステータスとして公証人経由で申請する。
③
NPWP申請に必要な書類が既にその総局のシステムであれば、NPWPはSABH或いはOSSより電子発行できる。等電子登録の手続きを定める。
④
この規則より前にSABHあるいはOSSを通じて発行されたNPWPは有効である。
■ バイオディーゼル用椰子油のPPN
法令:租税総局長規則No.PER-22/PJ/2018 9月17日
内容:椰子油の栽培管理機関によるバイオディーゼルタイプの植物性油脂の価格の差異に基づいた付加価値税の査定と決定のための手続きを定めるもの。
■ 税務監視委員会事務局の組織と分掌
法令:財務大臣規則No.117/PMK.01/2018 9月13日
内容:上記についての実務的サービスについては、規則は133/PMK.01/2010 に規定済。
税務監視委員会についての財務規則は 63/PMK.09/2016 の通り。
■ 税外収入PNBPに関する法律
法令:2018年法律第9号 8月23日
内容:憲法に記載する種々な政府の責務と機能の実施の為に、PNBPと言う税以外の国家収
入が必要である。そのPNBPについては既に1997年法律第20号が制定されている
が、時代の変化に合わなくなって改定が必要である。
① PNBPとは、国家の富と権限を利用することで個人・法人が得る利得に対し徴収するもので、それは国家予算のメカニズムで管理される。
② PNBPの課税物件は天然資源の利用、政府のサービス、分離された国家資産管理、国家保有物件管理、資金管理、その他国家権限である。
③ 天然資源の利用に対するPNBPの税率はその利益、レベル、品質による。
④ 政府のサービスに対するPNBPは国民、産業界、社会文化、提供コスト、公正、政府の政策により決定される。
⑤ PNBPは契約法、或いは政令により定める。
⑥ 財務大臣は一般会計の担当により、PNBPとして特定のPNBPを設定する権限がある。
⑦ 一方、各省庁の長は実務・実施・監理の政策を決定する分掌を実行する。
⑧ 自己計算するPNBPの監理機関及び納付者は事務の責任を有する。
⑨ その記録は10年の保存義務がある。義務の違反納付者は10百万の罰金が処せられる。
⑩ その他全73条。上記は部分的要点である。
■ 国家標準化庁の税外収入
法令:政令2018年第40号 5月3日
内容:Badan Standardisasi Nasionalの税外収入(PNBP)を定めた旧規定2007年政令第 62号の改定。適合性評価と認定、訓練サービス、スポンサー機関サービスなどが対象。必要資材、交通宿泊は含めない。
■ 観光省における税外収入
法令:政令2018年第41号 9月14日
内容:上記に関する2015年政令第9号について、組織の変更などにより改定するもの。
税外収入PNBPについては2018年法律第9号を参照する。
バンドン、バリの高等教育、メダン、マカッサルのポリテクニクなどにおけるPNBP。
■ 労働省における税外収入
法令:政令2018年第42号 9月14日
内容:上記に関する2012年政令第65号に規定された労働省の税外収入の種類とタリフの 改定。税外収入PNBPについての2018年法律第9号を参照する。同省のPNBPは労務訓練、外国人就労者使用の賠償、労務厚生・医療の検査、同厚生・医療訓練、同教育サービス。税外収入PNBPについての2018年法律第9号を参照すべし。
■ 気象庁における税外収入
法令:政令2018年第47号 10月1日
内容:掲題に関する2014年第19号の改定。気象、気候、地球物理学に関する情報の提供、教育・訓練、施設の貸与に関わるサービス料の種別と税率を見直した。
2018/09
■ 輸入PPh-22の税率改定
法令:財務大臣規則No.110/PMK.010/2018 9月6日
内容:特に輸入部門における経済状況の進展に考慮し、同上34/PMK.010/2017の税率を改定。
➀ 10%課税品目:244品目から672品目に
② 7.5%課税品目:568品目から1077品目に
③ 変更の主なものは、報道では国内生産が可能なものとか、以下が挙げられている:
a.
香水、化粧水、消臭剤、その他の化粧品
b.
扉、ファン、床のタイルや壁のタイル、自動車のカーペット
c.
花崗岩、石灰、磁器、結晶や金属
d.
セダン、救急車、霊柩車、ゴーカート、キャラバン、バイクなど
■ 特定売上小企業のファイナル所得税規則
法令:財務大臣規則 No.99/PMK.03/2018 8月27日
内容:掲題に関する政令改定の2018年政令第23号の実施細則で、特に一般税率選択につ いての当局への通知方法、納付或いは源泉徴収の方法、及び特定企業証明書(SK)の申請方法である。政令23号については弊誌7月号に条文翻訳済み。本令は本文に原稿化。
■ 課税システムの改新の為の物品の購入管理
法令:財務大臣規則No.109/PMK.03/2018 9月6日
内容:システム改新については大統領令2018年第40号の通りで、必要な物品の購入についての調整を行うもの。租税総局のシステムをベースにより高度な柔軟性、効率、効果をあげる税務管理システムに構築するための改革で組織、人材、法令、手続、IT、データベースの見直しをする。予算と決定権限、調整事項などを定める。
■ 税額票の無正規発行若しくは悪用の扱い
法令:租税総局長回状No.SE-17/PJ/2018 8月30日
租税総局長規則No.PER-16/PJ/2018 6月25日
内容:PER-19/PJ/2017(6月25日)
① 悪用等の兆候のある場合、調査・分析の上、電子証明などを一時サスペンドする。
② 要注意現象として、ノンアクティブなものが突然大口の請求など活動を起こすとか、資本・資産、従業員、保有倉庫規模に比して不釣り合いな取引がある、等対処する。
③ PPNの申告納付の面でも長く過払いの繰り越しがあるもの、或いは申告に比して納付が少ないもの、など調査する。
④ その他点検ポイント、分析調査方法等。
■ 2018年税務調査政策
法令:租税総局長回状No.SE-15/PJ/2018 8月13日
内容:税務調査手続きは財務大臣規則No.184/PMK.03/2015、及び別途土地建物税について の税務調査は同256/PMK.03/2014で規定され、両者について租税総局長回状は No.SE-06/PJ/2016が発行されている。税務調査の完璧化の必要性と共に、総局内で行っている官僚改革の歩みに合わせ、調査を行う納税者の確定については見直しの規定が必要である。土地建物税と収入印紙税の調査回状No.SE-25/PJ/2015を合体するものである。このガイドは、業務の均一性から調査の質と量を高め、効率的な税収アップに貢献するためである。
①
この見直しは、各税務署で遵法マップと潜在発掘提案リスト(DSP3)作成し、話し合いを行う責務の調査計画委員会(KPP)を形成しながら、規定済要件による調査対象納税者の決定を通じて行う。
②
或いは、特に財務大臣規則No.34/PMK.03/2018により、石油ガス上流事業の運用コストのリターン・パートナーシップ型契約の新たな税務の扱いに対応した簡便性の見直しを含む。
③
調査は、LHP終了の調査期間と税収ターゲットとを設けて効率化する。
④
還付はむしろ暫定還付を優先し、事後調査は要件を定めて確実化する。
⑤
税務調査対象の納税者を潜在リスト(DSP3)にリストアップし、更に優先リスト(DSPP)に分けて管理する。この作業は、税務調査計画委員会(KPP)の基準で行われる。
⑥
DSP3は以下の基準がある:
a.
業界ごとのマージン率などのベンチマークとの差に注目したTax Gapが、分析で10%或いは20%以上の差。
b.
グループ会社の売上が50%を超える、或いは欠損繰り越しの会社がある。
c.
納税者番号無しの売り上げが25%を超える。
d.
税務調査が3年行われないブランクがある。 など
⑦
DSP3より年度内調査対象となるリストDSPPを税務署長が作成する。DSPPは定期調査納税者選定の基となる。
⑧
DSPPは納税者の経歴、税の延滞、税調コスト、抑止効果(efek jera :deterrent effect)など考慮する。
⑨
DSPPには暫定還付先、欠損会社、年度変更、或いは会計制度変更会社も入る。
⑩
その他、DSPP或いは税調に関する総局内の手続きが詳細140頁に亙るものである。
■ 小規模事業者の物品税課税品等の出納記録義務
法令:財務大臣規則No. 94/PMK.04/2018 8月13日
内容:小規模工場事業者、通関法に基づき物品税課税品事業者基本番号の取得が義務付け られている小規模アルコール飲料流通業者と小規模アルコール飲料小売販売地事業者には、物品税課税品の出入庫と生産、物品税印紙リボンやその他物品税の納付済証の受け入れ・使用・返却についての書類から得られるデータの収集と記録、およびその報告の義務があるとし、手順など定めなおした。記録等の10年間保管義務アリ。本令は2018年8月13日から30日後に発効。旧令の 財務大臣規則 No.110/PMK.04/2008 は失効する。
■ 差し押さえの物件税の免除
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第88号 8月30日
内容:同上地方税条例2010年第6号による。法律の執行機関からの差し押さえ物件は州の支配となるので、差し押さえとなった物件の土地建物税と自動車税は免除する。
手続的には、免除権限を州知事からの移譲も認める。
■ 土地建物税の取り消し
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第83号 8月24日
内容:土地建物税の現地審査についての州知事指令2017年第128号の事後処理。以下の場 合SPPT
PBB-P2の取り消しを行う:
a.
システムに登録されているが調査の結果、実在しない。
b.
決定書が複数発行されている。
c.
中央・地方政府による免除の対象である。以下、詳細省略
■ ロンボク地震関連税務支援
法令:租税総局長決定No.KEP-209/PJ/2018 8月21日
内容:西ヌサトゥンガラ州知事の災害認定を受けた、7月29日から8月4日までに発生し たロンボク地震に関連して、財務大臣規則No.243/PMK.03/2014を参照し、税務支援を定めるもの。
➀ ロンボク住民に対する不可抗力の適用。
② 上記によりSPTの遅延の罰則を免除。
② SPTの申告期限を緊急対応期間終了後3ケ月迄とする。
2018/08
■ 過払い税の暫定還付の手続補足
法令:租税総局長規則No.PER-15/PJ/2018 6月8日
内容:特に低リスク課税業者あての暫定還付の補足:
①
暫定還付の相殺について、対象の補足。
②
低リスクの業者についてf項:省令第9条(2)d.に言う条件(還付金が10億未満)を満たす課税業者を削除:これは特定条件であるためか。
③
特定活動のJKPの輸出について、マクロンなどに限定される補足。
④
製造業の所在地要件の声明書書式制定。
⑤
未還付差額の再申請。
■ ファイナル税SKBの扱い
法令:租税総局長通知No.S-421/PJ.03/2018 7月5日
内容:特定売上以下の企業のファイナル所得税の源泉免除証明書SKBは、改定政令2018年第23号によりその性格がSKに変更されたので、その経過的扱いを示したもの。詳細を定めた旧省令No.107/PMK/2013の改定が待たれる。
①
旧政令2013年第46号に基づき発行されたSKBは、SKB記載の有効期限まで免除証明として使用できる。但し、SKBと納付済のSPPを示すこと。
②
新政令発行の7月1日以前に旧政令のSKBの申請をしたが、認定が終わってない者は、改めてSKを申請する。
③
7月1日以降のSKBの申請は不可で、SKを申請すること。
④
SKの書式サンプルはこの通知と共に提供する。
■ 徴税令書・税額決定書等の書式・記入の改定
法令:租税総局長規則No.PER-17/PJ/2018 6月25日
内容:掲題に関する総局長規則PER-27/PJ/2012及びその改定PER-15/PJ/2017を合体改定 し、無効とする。簡略化の為一本化するもの。但し、書式の添付はない。
■ 租税特赦後の監視
法令:租税総局長回状No.SE-14/PJ/2018 7月19日
内容:タックスアムネステイ終了後のフォローとしてSE-20/PJ/2017を規定済であるが、その後の遵守状況を監視する。
①
総局内のデータ情報或いは外部情報から未報告資産をチェック。
②
監視メモやモニタリング・メカニズムの補強のための総局内ガイドとして発行。
③
アムネステイ不参加者の資産チェックと、参加者の第2期目の所得申告書を優先的にチェック。
④
データ照合、情報分析と訪問面談、税務調査を行う。等々
■ 総局ファイルの更新手続き
法令:租税総局長回状No.SE-11/PJ/2018
6月25日
内容:SIDJPの更新(Pembaruan)の為のMFWPの更新(Pemutakhiran)と転記(Migrasi)。
本文参照。
■ 金利の返戻についての規則変更
法令:財務大臣規則No.65/PMK.03/2018 6月28日
内容:同226/PMK.03/2013 の2回目の改定。2007年度土地建物税還付などの遅延に伴う処 理補足。
■ ビジネス・デベロップ・サービス・プログラムの実施
法令:租税総局長回状No.SE-13/PJ/2018 7月9日
内容:小規模企業の税務データベースの拡大の為、ビジネスデベロップメントの指導と監 督を提供するためのサービス(ビジネス・デベロップ・サービス:BDS)のプログラムガイドを示した。
➀ 各税務署は年2回、BSD活動を行う。
② BSD活動はワークショップ、訓練、セミナー等を介して行う。
■ 鉱物資源事業の課税
法令:2018年政令第37号 8月1日
内容:鉱業事業許可IUP(Izin Usaha Pertambangan)、特別IUPK或いはIPR(Rakyat)、
政府との請負契約KK、税務義務を規定したKK保有者に対する課税の確認。
① 上記保有者は一般法人の所得税の課税主体である。
② 課税利益は原則、市場価格を基礎に計算されるが、実際価格のそれとの差が3%未満の場合は実際価格、相場より高い場合は高い価格で計算する。
③ 損費となる費用として特に税外収入(PNBP)、資源復旧積立、災害対策費、開発費、教育スポーツ便宜、社会インフラを規定。
④ 所得税は所得税法によるが、請負契約が終結前のKKからIUPK保有の事業者に切り替わった鉱業会社に対しては25%とする。
⑤ 生活森林環境利用について、中央政府は税外収入として、利益の4%を徴収する。
⑥ 地方政府も純利益の6%が課され、それを州(1%)、産地の県(2.5%)、他の県(2.5%)で分配する。 など
■ 政府行政機関の税外収入政令の改定
法令:2018年政令第30号 7月10日
内容:2016年政令の改定。含まれるもの以下例示:
➀ 行政科大学の教育・訓練実施サービス
② 公務員のための教育訓練機関の認定サービス
③
行政機関の職務の遂行を支援する施設の利用 など
■ 国家防災庁の税外収入
法令:2018年政令第27号 7月10日
内容:国家防災庁(BNPB)の税外収入(PNBP)の種別と税率を定めた。
■ バーミューダとの情報交換協定
法令:租税総局長回状No.SE-08/PJ/2018 5月11日
内容:インドネシアとバーミューダとの間の租税情報交換協定(TIEA)の発効に伴う管下 への伝達。
2018/07
■ 特定売上以下の企業の所得税軽減改定
法令:政令2018年第23号 6月8日
内容:政令2013年第46号の改定。
① 年商48億以下の企業のファイナル所得税の税率を1%から0.5%に変更するもの。
② 減税期間は、個人事業者が7年間、有限会社や協同組合が4年間、株式会社が3年間。
③ 減税期間の起算は、既存企業は本政令発行より計算する。新規企業は税番登録より。
④ 売り上げには、他の規定によりファイナル課税を受けた売上、海外での事業売上は除く。
⑤ 同様個人では、専門自由業の売り上げは除かれ、且つその専門家によるパートナー法人は除外。
⑥ 法人で一般税率の適用を選択する者、便宜を受けている者、恒久的施設は例外となる。
⑦ 減税措置を受けるためには税務局長あてに通知書が必要。
⑧ 本政令は2018年7月1日より発効する。
■ 自動情報交換の相手国リスト
法令:租税総局長案内No.PENG-05/PJ/2018 7月4日
内容:課税の為の金融情報アクセスに関する財務大臣規則70/PMK.03/2017とその改定19/PMK.03/2018の対象となる相手国リスト。参加国88ケ国のうち日本は45番目にリスト、自動報告は73ヶ国(日本は38ケ国目)。
■ 国際租税分野での情報交換依頼
法令:租税総局長回状No.SE-09/PJ/2018 6月6日
内容:首題についての規則PER-28/PJ/2017に基づいた情報交換の依頼の方法を管下税務
署に指示するもの。例えば:
①
相手国に依頼する場合と依頼を受ける場合に分けて実行是非のチェックリストを用意。
②
依頼する場合は、依頼するユニットの長が国際税務局に依頼し、税務局が審査して15日以内に依頼する。
③
依頼を受けた場合は、租税総局のデータベースによる回答は10日以内に行う。
④
LJKなど他の部門に再依頼する場合は10日以内に依頼するなど、詳細な手続き。
■ 申告書に添付すべきPPh-23/26 源泉徴収票
法令:租税総局長決定No.KEP-178/PJ/2018 6月26日
内容:PER-04/PJ/2017の第12条のフォロー。PPh-23/26に関する書式、電子徴収票・申告書、訂正の手続き等の改定は段階的に実施するとしていた規則で、前回に続き153社が指定されたもの。
■ 租税総局の組織と分掌
法令:租税総局長決定No.KEP-167/PJ/2018 6月7日
内容:財務大臣規則210/PMK.01/2017に関連し、該当第1 Kanwil、該当税務署等の機能、 分掌、担当地域等の変更の時点、など指示。
■ DKI地方税の個人認識
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第65号 7月2日
内容:地方税徴収手続きに関する2016年政令第55号の実施細則。自動車燃料税、ホテル 税、レストラン税、遊興税、道路照明税、駐車場税の納税者は自身を登録する義務があるが、その納税者番号発行の手続きについて規定するもの。
■ 地方税徴収者インセンティブの改定
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第60号 6月7日
内容:同上2017年第57号の改定。地方税徴収者(Pemungkut)へのTHRの支給を定めたも の。
■ ゴルフ場の固定資産税軽減規定の取り消し
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第62号 6月25日
内容:ゴルフ場に対するPBB(土地建物税)の軽減を定めた同上2014年条令141号の取り消 し。現状を評価し見直すもの。
2018/06
■ 税務行政システムの改新
法令:大統領令2018年第40号 5月3日
内容:より高度な柔軟性、効率、効果をあげる税務管理システムを構築するための改革。
① 上記の目的から組織、人材、法令、手続、IT、データベースの見直しをする。
② 主体は、租税総局が関連省庁の協力により実施。
③ 上記の組織の改革は地理的なカバレッジ、組織の特性、経済性、地方自治、潜在的収入、適切な支配期間に合った総局を実現する目的で、機能と分掌に応じた組織作りである。
④ 法令の分野では、法的公平性と確度のある規則、税収増となる政策、国民経済を支える政策から見直す。
⑤ その他手続きの簡素化、プロセスのIT化、納税者と当局共に負担の軽減化、
広範囲・正確なデータベース、信頼性のあるデータ処理とインフラの開発を図っていく。
⑥ 本件に関わる必要な財貨・サービスは、コンサルタントサービスなど含め、政府調達の一般規則の適用の例外とする。
⑦
上記は調達チーム或いは代理店を設定し実行する。
⑧
その他報告等省略するが、必要事項は財務大臣が定める。
■ 中小企業へのベンチャーキャピタル投資の税の扱い
法令:財務大臣規則No.48/PMK.010/2018 5月11日
内容:ミクロ・中小企業に関する2008年法律第20号と、Eコマースのロードマップに関する2017年大統領令第74号にいう企業の制限規定アラインメントの為、上記に関し既に法定済の250/KMK.04/1995を見直す。
① 所得税の対象外となるベンチャーキャピタルの受け取る配当金の対象企業は、年商(純売上高)がRp50.000.000.000,00 (500億ルピア)以下である。
② 上記売り上げ高は、ベンチャーキャピタルが出資した直前年度での金額である。
③ ベンチャーキャピタルの出資は当該社が未だ上場する間に、或いは10年を越えない期間の為に行われたものである
④
既に上場した、或いは10年の期間を過ぎた投資先からの配当は、所得税法第4条(3)f項(25%以上出資・留保所得からの配当)でない限り課税される。
■ 国際市場発行国債金利等の税の政府負担
法令:財務大臣規則No.46/PMK.010/2018 5月11日
内容:税の政府負担のメカニズムに関する省令228/PMK.05/2010を参照。
上記インドネシア政府の国債の金利、及び国債発行、並びに償還に関わる第三者の政府に対するサービス費用に係る税の政府負担。
■ 財政・予算システムの再現コスト支払
法令:財務大臣規則No.47/PMK.010/2018 5月11日
内容:上記の契約者への支払いに関わるPPh-23の政府負担。同様228/PMK.05/2010を参照。
■ 租税総局地方事務所のコード
法令:財務大臣決定No.381/KMK.03/2018 5月14日
内容:同210/PMK.01/2017 の税務署、総局事務所の改定に添ったコードの設定。
① 事務所数34、中規模税務署数20、初級事務所319ケ所
② 特殊事務所配下の税務署は下記大口納税者事務所は4税務署ジャカルタ特別事務所の税務署はPMAが1から6、BADORA、上場企業及び石油ガスの9税務署
■ 2018イスラム祝祭日の税の納付申告について
(1)法令:租税総局長決定No.KEP-171/PJ/2018 6月8日
内容:レバランと休暇の6月9日から21日迄の首題の取り扱い。
① 最後の日6月21までの5月度の申告書の提出は、6月26日迄であれば罰則の適用なく、通常期限を越えて提出することが出来る。
②
所定チャンネルにより提出できない場合は、直接でも宅配サービスでも送付することが出来る。
③
その場合、ハードコピーでも電子文書(電子使用義務者)でも認める。
電子証明者がこの間に無効となったものは、7月2日までに申請できる。
④
6月9日から7月2日迄の期間の上記の課税業者は、税額票をハードコピーで作成することが出来る、その後電子証明書を得た課税業者は、ハードコピーの税額票に総局の同意を得るため、e-Fakturのアプリでアップロードしなければならない。
⑤
上記アップロードを怠ったものは税額票と認めない。
(2)法令:租税総局長案内No.PENG-07/PJ.09/2018 6月5日
内容: 2018年のイスラム断食明け大祭と一斉年休取得日の6月11日から20日までの税務の扱いを以下案内する:
① 各税務署及びKP2KP等は、外国パスポート保持者のためのジャカルタ空港など5つの空港でのPPNの還付の為以外、サービスを行わない。
② この期間の5月度の納付は遅くとも6月21日までに行う事。
③ しかしDJPのオンラインのe-biling
と e-filingはその期間でも行うことが出来る。
2018/05
■ 時効の税債権の償却政策
法令:財務大臣規則No.43/PMK.03/2018 5月4日
内容:政府の会計原則を定めた2010年政令第71号の第1原則「将来の潜在利益性の要
件」を満たさない資産の償却には、その手続き・審査が会計期間を越える段階を踏 むこともあり、そのための政策が必要である。
時効となった税債権は既に請求権がないため、財務諸表に個別抽出し、注記されね ばならない。(ekstrakomptabel)
■ 税の執行と税外収入の監視
法令:大統領指示2018年第4号 5月3日
内容:政府予算に対する財務官の税務執行と税外収入(PNBP)の監視、およびその報告を求める指令で、全閣僚、警察、国軍、検察、地方首長等に発状。
この報告は財務大臣宛に定期的に行なうものとして、財務大臣は内務省、財政開発監督庁(BPKP)と共同で分析、評価、統括すべし。
■ 自動的金融情報の機関登録と報告の手続き
法令:租税総局長回状No.SE-07/PJ/2018 4月25日
内容:上記についてはSE-02/PJ/2018を発布しているが、行政の規律と均一性を高めるため再度、総局内事務ユニットへのガイドとして追加。
①
金融機関(LK)の登録・報告等は情報交換ポータルサイト(Portal EoI)から行うことが出来る。同様に受理を行う。
②
電子による作業はフォームのダウンロード・アップロードで行う。
③
E-mailによるコードヴェリファイで確認できる。
④
その他、直接登録、郵便や宅配による場合の手続き等。
■ 租税総局査証警告
法令:租税総局長案内No.PENG-03/PJ.09/2018 4月30日
内容:総局のシステムがダウンしたり、納税者のデータが紛失しているとして、総局の名前を騙る者がある。総局は納税者にリンクを介して確認を依頼するメールを発することはないので、注意されたく。
■ 大口納税者・ジャカルタ特別事務所登録変更
法令:租税総局長規則No.PER-10/PJ/2018 4月6日
内容: 財務大臣規則No. 147/PMK.03/2017 に基づき総局長は、事業・居住地以外の登録税 務署を指定することが出来る権限により、特定の納税者の登録税務署を変更。
変更内容は別紙により決定。これにより旧規定PER-28/PJ/2012(PER-15/PJ/2016で改定)は破棄。
該当税務署は、大口納税者が国営企業を含め4税務署、PMA関連6税務署、バドラ、上場、石油ガス税務署及び中級税務署(一つのカンウイルの中で大企業の為の 中級KPP)。
■ 総所得から控除できるザカートの受け入れ機関
法令:租税総局長規則No.PER-11/PJ/2018 4月23日
内容:2017年度はPER-11/PJ/2017にて損金に出来るザカートの受け入れ機関は決定されていたが、今回主管政府機関イスラム社会指導総局の決定書
B.496/Dt.III.IV.I/HM01/1/2018及び仏教社会指導総局長提案書B-89/DJ.VII/Dt.VII.I.l/BA.0l.1/01/2018で受け入れ機関の変更があるので、それによること。キリスト教、カトリックは不変。
■ 自由貿易地域/港への引き渡しにおけるVAT不徴収
法令:財務大臣規則No.41/PMK.03/2018 4月16日
内容:関税地域から自由貿易地域/港への課税品の引き渡しにかかる付加価値税や奢侈品 税の不徴収措置の供与手順について。
■ 2018年ジャカルタ自動車税の改定
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第33号 4月13日
内容:自動車税の基礎となる自動車/形式変更車売買価値NJKB/NJKBUBの2018年版の決定。
■ 2018年土地建物税NJOPの決定
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第24号 3月29日
内容:土地建物税に関する2011年州条令第16号の第7条に基づく2018年NJOP及びDJKB (Daftar Biaya Komponen Bangunan建物評価指数)の決定。
■ 少額土地建物税の免除
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第25号 3月29日
内容:州内簡素住宅のPBB免除については2015年州条令第259号、そのNJOP金額上限を10億と定めている。従来この規定で免除を受けた保有者で、新NJOPで金額が上がったとしても、従来通り免除の措置を与える。
■ 地方税決定書など発行手続きに関する条令
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2018年第27号 3月29日
内容:上記については2016年州条令第182号で定めているが、地方課徴金の徴収手続きに 関する2016年政令第55号などが発行されたため、整合させる。
2018/04
■ タックス・ホリディの税便宜改定
法令:財務大臣規則No.35/PMK.010/2018 3月29日
内容:財務大臣規則No.159/PMK.10/2015、その後の改定のNo.103/PMK.10/2016の改定。
① 最低投資額に応じて法人税100%減額の便宜を所定期間の年度与える。
② 法人税免除の年数は以下の通り:
g. 5千億以上1兆ルピア未満:5年
h. 1兆~5兆:7年
i. 5兆~15兆:10年
j. 15兆~30兆:15年
k. 30兆ルピア超:20年
③ 上記年数経過後2年間は法人税額の50%の減額の便宜を与える。
④ 対象業種はパイオニア産業で17業種。
⑤ 減額を受けたい投資企業は投資申請と同時、或いは登録後1年内にBKPM長官あてに申請すること。
■ マネーロンダリングとテロ資金犯罪の予防と防止
法令:大統領令2018年第13号 3月1日
内容:上記の国際基準に基づいた法人団体の利点の認識原則の適用。
(PENERAPAN
PRINSIP MENGENALI PEMILIK MANFAAT DARI KORPORASI DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG)
① 上記犯罪の分野で、法人の形式で、実質的な利益を受ける犯人がいるはずである。
② それは法人を通じた受益的所有者で、一般的に25%超の株などを保有し、役員の選解任の権限を持つ者である。
③ 上記の要件は株保有以外でも、支配或いは受益を受けるもので法人、財団、組合、フィルマなど団体の形式毎に定める。
④ 法人・団体は受益的所有者の身元を確認し検証する義務があり、受益的所有者の情報を管理する担当を置いて、権限ある機関からの依頼に応じて当該情報を提供する義務がある。
⑤ 本原則の適用は会社の設立、登録、認証、同意、事業許可等の申請の際に実施される。
⑥ その他情報の監理保存、更新、監査、罰則を定める。
■ 自動情報交換参加国等のリストの案内
法令:租税総局長案内No.PENG-04/PJ/2018 4月5日
内容:上記に関する財務大臣規則No.70/PMK.03/2017、その後の改定のNo.19/PMK.03/2018 の19条のフォロー。
① 自動的情報交換の参加国リスト:79ケ国、日本は35番目
② 同上2018年の報告対象国リスト:69ケ国、日本は40番目
③ 報告不要機関:政府機関、国際機関、中銀、年金 など
④ 報告から除外する金融口座;
1) 年金口座で個人年金の税便宜を得た年金で、年間積み立て50,000ドル以下など
2) 上場株取引の為の投資手段或いは貯蓄として税便宜を得るものとして規定され、積み立てが50,000ドル以下
3) 定期プレミアムの生保で90歳まで保証される一定の保険
4) リボルビングクレジット決済用など一定の口座
5) 低リスク口座など
注:日本CRSに関する実特令では、以下の取引は報告を免れるおそれがない取引
として特定取引から除外されている。
①財形貯蓄契約等
②確定給付年金の資産管理運用契約等
③確定拠出年金の資産管理契約等
⑤ 金・満期保険金等を支払う旨がない保険・共済契約 等
■ 租税特赦の追加資産報告
法令:租税総局長規則No.PER-07/PJ/2018 3月6日
内容:PER-03/PJ/2017の改定。
■ 過払い税の暫定還付の手続き
法令:財務大臣規則No.39/PMK.03/2018 4月12日
内容:特定基準の納税者に対する暫定還付は74/PMK.03/2012、特定条件を満たす納税者の
暫定還付は198/PMK.03/2013、及び低リスク納税者に対する暫定還付は71/PMK.03/2010にて規定済であるが、経済成長と納税者の流動性支援の為簡素化する。現在はKUP法17条C及び D条とPPN 第9条記載のもので、その実施規定PMKの統合を図る。
暫定還付は所得税については最高3ケ月以内に、付加価値税については1ケ月以内に過払い税額暫定還付決定書を発行するもので、低リスク規定はPPNに関わるものである。
上記暫定還付の対象となる金額の上限が引き上げられ、個人納税者で、事業若しくは自由業で、所得税年次申告で100(旧10)百万ルピア以下の還付請求する者、法人所得税年次申告で10億(旧100百万)ルピア以下の還付請求する者、課税業者で付加価値税期間申告書にて10億(旧100百万)ルピア以下の還付請求する者となっている。
他に、特定納税者の資格の決定書の有効期限が2年となっていたものが取り消しされるまでになるなど改定あるが、要点は来月号に掲載する。
■ 電子SPTサービス経由e-Filing
法令:租税総局長案内No.PENG-02/PJ.09/2018 3月26日
内容:個人所得税年次申告書の申告期限は3月末で経過したが、法人税は4月末。
E-Filingによる電子申告について以下を案内する。
① 総局ホームペイジ(https://djponline.pajak.go.id)
からオンライン申告。
② 上記のアクセスについては、オンラインの他に総局長が指定した4つのペイジがある。それは:
www.spt.co.id; www.pajakku.com; https://eform.bri.co.id/efiling; www.online-pajak.comである。
③ この業者は総局のパートナーであり、データの開封、保存は行わないので、その安全は保障されており、安心されたい。
④ 総局の正式な情報サービスは、上記サイトの他にKringPajak
電話番号1500200、Twitter @DitjenPajakRI、Twitter
@kring_pajak.、Facebook
DitjenPajakがあるので、ご利用ください。
■ VAT税額票のNPWP記載義務
法令:租税総局長規則No.PER-09/PJ/2018 3月29日
内容:PER-31/PJ/2017:NPWPない購入者のVAT税額票には住民識別番号(NIK)記載で
NPWP記入を延期していたものを停止し、4/1から全面施行とするもの。
本来の規定はPER-16/PJ/2014、第4条で購入者についてもNPWP記載を義務としていた。PER-31の4A条でNPWPがない場合NPWP
00.000.000.0-000-000とし、KTP・NIK、パスポート記載の住所氏名・番号を記載するとしていた。
■ 大使館・国際機関あての付加価値税・奢侈品税免除
法令:財務大臣規則No.33/PMK.03/2018 3月29日
内容:大使館・国際機関あての付加価値税及び奢侈品税免除証明書の発行手続きについて の財務大臣規則162/PMK.03/2014 の2回目改定。以下の内容による第8A条を追加する。
①
掲題の免除は、国家元首/国際機関の代表者が出席する、国際機関により行われる活動の為に、機関及びその職員に与えることが出来る。
②
免除を受けるには、国際機関の長は国家主催幹事会の長、或いは職員としての財務省、或いは関連の機関の長に同意を申請する。
③
対象は物品の輸入及び購入、財貨サービスの取得である。等
■ 国際機関及びその職員の必要財貨輸入の付加価値税免除
法令:財務大臣規則No.20/PMK.04/2018 2月27日
内容:国際機関あての付加価値税及び奢侈品税免除証明書の発行手続きについての財務大臣規則148/PMK.04/2015の2回目改定。以下の内容による第4条、第5条、第6条に(1a)項を追加する。
①
首題の免除は、国家元首/国際機関の代表者が出席する、国際機関により行われる活動の為に、機関及びその職員に与えることが出来る。
②
上記には、通常必要な国家官房からの事前同意を必要とせず、代わりに国家行事委員会の長である大臣或いは指名の職員の同意が必要。
③
その後国際機関は、関税総局経由大臣の許可を取得する。
④
免除は、国家行事委員会の長としての大臣が決めた公平性に基づき与えられる。
編者注:本規則ステータス不明 (出所 peraturan.go.id、その他GNV他)
■ PPh年次申告と追加資産投資の報告の受理態勢
法令:租税総局長回状No.SE-04/PJ/2018 3月8日
内容:個人所得税の申告期限3月31日は土曜日であるが、時間を延長し対応する。
➀ 3月24日は8:00~14:00、3月31日は8:00~17:00の終了まで。
② サービスには受理の他にコンサル指導も行う。
③ 各KPP、KP2KPでは残業指示で態勢を整える。
➃ インターネットの総局ペイジ(www.djponline.pajak.go.id)からe-filing, e-FORM、及びe-SPT が使用できる。
■ グロス売上の計算方法
法令:財務大臣規則No.15/PMK.03/2018 2月12日
内容:納税者の所得計算でネット所得係数を使用することが出来るが、それは第一義的には会計或いは記録に基づく。
① 売り上げ高が会計或いは記録にもない場合のグロス売り上げの計算は他の方法による。
② その他の方法とは現金取引、資金の源泉、取引量の単位、その他比率の使用など8通りの方法がある。
③ その計算の方法は租税総局長が定める。
■ 税金オンライン取引の安全
法令:租税総局長規則No.PER-06/PJ/2018 2月21日
内容:租税総局長規則PER-32/PJ/2017の改定。
① 大元のPER-41/PJ/2015の2回目の改定である。
② 電子申告アイデンティフイケーション番号(EFIN)は租税IT局で作成、DJPのシステムにファイルされる。
③ EFINのアクティベートや認証手続きについての説明。
■ 金融情報アクセス機関登録期限
法令:租税総局長告知No.PENG-01/PJ.09/2018 2月26日
内容:上記に関する財務大臣規則70/PMK.03/2017及び税務総局長規則PER-04/PJ/2018にて義務とされた登録は当年3月末までである。
■ 金融情報アクセス機関の登録指示
法令:租税総局長回状No.SE-02/PJ/2018 2月23日
内容:金融機関が保有する情報へのアクセスについて定めた財務大臣規則70/PMK.03/2017に添って当該金融機関の登録を定めた租税総局長規則PER-04/PJ/2018の総局内ユニットへの徹底示達ガイド。別途本文に記載予定。
■ 金融アクセス実務指針改定
法令:財務大臣規則No.19/PMK.03/2018 2月19日
内容:同上70/PMK.03/2017の改定。LJKの報告の法的確実性と容易性と情報交換と透明性の国際フォーラムのリコメンに応じた改定。
➀ 情報アクセスの総局長の権限は、税法規定と国際協定の実施のための自動的報告と回答報告である。その報告は国際協定実施の共通報告標準(CRS)に従うのが原則であるが、税法規定実施の報告はこの規定で規定されておればそれによる。
② US$250,000
を越えないなど報告除外の口座の判定は、2017年6月、12月及びその後毎年12月末の残高による。
④ 口座開設には、LJKは開設依頼人より自己宣言書にて、マネーロンダリングと 顧客原則にも照らして、事実を明確化させねばならない。
➃ 売却代理人経由で譲渡された金融資産に関してLJKにより管理さてれいる場合、 代理人に口座照合手続き義務がある。
⑤ 自己宣言書が誤りであった場合の口座保有人の状況の変更は、90日以内に通知する。
⑥ 総局長は本規則違反のLJKに説明を求め、14日以内に督促する。
⑦ 総局長は本規則実行についてLJKを調査する権限を有する。
など、その他字句の修正含め多数。
■ 税務裁判官への手当支給の改定
法令:財務大臣規則No.16/PMK.01/2018 2月13日
内容:上記に関する同 194/PMK.01/2015の改定。
➀ 官舎が与えられてない裁判官に対し、Rp4百万からRp9百万の住宅手当を支給 する。
② 上記に対する所得税は政府が負担する。等
■ 地方税の罰則金の軽減・取り消し
法令:ジャカルタ州条令2018年第3号 1月29日
内容:同No.34/2017の改定。土地使用法許可書(SIPPT)保有者と外国代表部納税者の法的保護を確保する。
注:この点だけが改定点であるようだが、この法令の定め方に感ずることがあり、興味を引いたので、全文の要点を纏める。
①
地方税管理事務所長は地方税の罰則に対し、a.誤り等が原因で罰則になった場合は申請により、あるいはb.特別考慮した場合は職権により、軽減・取り消しを与えることが出来る。
②
上記誤り等とは、まず納税者の過失によるもの(dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak)であり、あるいは納税者の過ちのものではない(atau
bukan karena kesalahannya)場合がある。
③
その罰則金はSTPD,
SKPDKB 或いはSKPDKBTなど、決定書に記載の金額であること。
④
過失(kekhilafa)とはa.意識なく忘却、或いは b.特定の状況下で金銭的限界があり、結果、災害(musibah)復興と納税義務のいずれを選択するか、決定を困難にする状況、である。
⑤ その過失による申請は税務紛争中でないこと、金利には分割納付の場合の金利でないこと、又過失は1課税年度で反復されたものでないこと、が条件となる。
⑥ 上記の過失b.の特定状況は以下のような事件(peristiwa)の結果で、例えばa満期日に事故(kecelakan)に遭遇し入院したとか、b.決定書入手前から満期までハジ・療養で国外にあり代わりもなくオンラインも登録されてない、或いはc. 流動性問題である。
⑦ 意識なく忘却とPeristiwaのaの理由の場合は罰則は取り消され、Peristiwaのb.及びc.の理由の場合は50%に減額され得る。
⑧ 納税者の過ち(kesalahan)によるものでないことには、a.当局(Fiskus)の誤りによる場合とb.その他の場合がある。注:全くの納税者自身の過ちの結果の罰則は許されないと言う事である。
⑨ 当局の誤りは、職員が決定書などを納付期限までに発送せず遅れたことなど例示あり。
⑩ この納税者の過ちでない中のその他の理由が更にa.死亡、b.土地紛争、c.差し押さえ、d.車両盗難からj.リコメンされた外国代表部納税者迄10項目に列挙されている。今回の改定はこのi.jである。
⑪ このi.のSIPPTとは環境設備、公共施設(fasum)及び社会施設(fasos)に利用されるものの如しである。申請添付書類などは記述省略。
■ 課税上の人身拘束の解除
法令:租税総局長規則No.PER-03/PJ/2018 1月23日
内容:KEP-218/PJ/2003の第14条のみの変更。
➀ 強制執行時に即時・一括的に人身を拘束することがあるが、以下の条件を満たせば拘束された納税者は釈放される。
(penyanderaan
dan pemberian rehabilitasi nama baik penanggung pajak)
a. 請求された税金と費用を完納する
b. 拘束状記載の拘束期間が終了
c. 確定判決による決定に基づく
d. 財務大臣による特定の考慮によること
② 上記財務大臣の推薦は債務の状況、納付予定状況等の要件が定められている。
2018/02
■ 各種SPTの電子申告義務
法令:財務大臣規則No.9/PMK.03/2018 1月23日
内容:同No.243/PMK.03/2014
の改定
➀ この規則で下記納税者は、申告書を電子書類にて申告する義務がある。
–
PPh-21は、20人以上の源泉徴収をする納税者
–
PPh-23は、取引件数が20件、或いはRp100,000,000を超える課税額がある者
–
PPNは、全納税者が義務
–
中級税務署、PMA税務署或いはDKI特別税務事務所と大口納税者事務所所管の税務署に登録された納税者は全ての税目
–
法人の所得申告書は、月次申告を要する者、或いは以前に電子申告をした納税者や申告書にタックスコンサルタントを使用する納税者、或いは公認会計士の監査を受ける納税者
② 月次PPh-21で税額がゼロの場合は申告不要、但し租税条約による場合や12月度は除く。
③ 月次予納のPPh-25では、税額がゼロの場合、或いはNTPN取引番号を有する場合は申告不要。
➃ PPNの場合、課税業者として登録されていない納税者の自己建設PPN、オフショアPPN、或いはその納付にNTPNがある場合、申告は行われたものとみなす。
⑤ PPh-21やPPNの申告はオンライン等所定の方式によること。
■ 税金オンライン取引の安全
法令:租税総局長規則No.PER-32/PJ/2017 12月 29日
租税総局長回状No.SE-42/PJ/2017 12月 29日
内容:税金オンライン取引の安全についての規則PER-32/PJ/2017とその伝達
⑤ PER-32/PJ/2017の大元にはPER-41/PJ/2015がある。
⑥ 電子申告アイデンティフイケーション番号(E-FIN)は租税IT局で作成され、DJPのシステムにファイルされる。
⑦ E-FINのアクティベートや認証手続きについての説明。
■ 納税者番号の申請必要書類
法令:租税総局長規則No.PER-02/PJ/2018 1月19日
内容:同PER-20/PJ/2013の2回目の改定で、財務大臣規則147/PMK.03/2017を参照。
➀ NPWP登録申請の必要書類としてa.個人、b.個人事業家、c.既婚婦人、d.既婚夫人で独自申告、e.特定個人、f.法人、g.非営業、h.JO、i.支店、j.財政局に分けて記述。
①
基本的に事業地の宣明書、及びオンラインサービス業者からのアプリ・メンバーであることの証明書が必要。
② PKPの申請に必要な書類は個人、法人、支店、JOに分けて記載、いずれも上記と同じ事業地の宣明書が必要。
④ 上記についての書式は用意されている。
■ 国際協定に基づく情報交換の手続き
法令:租税総局長規則No.PER-28/PJ/2017 12月29日
内容:同上の大臣規則39/PMK.03/2017および 金融機関情報アクセスの70/PMK.03/2017のフォロー
① 情報を依頼できる税の種類は以下の通り:
a. P3Bに基づく所得税
b.
課税上必要な情報の交換協定に基づく所得税および付加価値税
c.
租税共同管理支援憲章に基づく所得税、付加価値税、奢侈品税、土地・建物税(具体的にはプランテーション、林業および鉱業)
②
下記のような疑いのある納税者に対して情報交換を提案・依頼する:
a. 回避行為を行う。
b. 迂回行為を行う。
c. P3Bの利益を得るような仕組みおよび/または取引スキームを使用する。
d. 税務上の義務を果たしていない。
③ 提案に対し所定の審査を行い、国際租税局長の同意手続きが必要。
④ 情報依頼は相手国に対するもの(EOI on Outbound
Request)と相手国からの依頼によるもの(Inbound Request)があり、それぞれの手続きを定めた。
■ 税務情報・データの種別と伝達
法令:財務大臣規則No.228/PMK.03/2017 12月29日
内容:16/PMK.03/2013とその後の改定39/PMK.03/2016の改定
③
政府機関、庁、協会、およびその他機関は、租税に関するデータおよび情報を租税総局に提供しなければならない。
② データおよび情報は、数字、文字、言葉および/または画像の集まりであり、その形式は書信、文書、書籍または記録・証明であり、それは個人または法人の所得および/または財産/資産に関する手がかりであり、ビジネス活動または自由職業を含む。
③ 所定の提供スケジュールに従って定期的に提供されるものとする。
④ 税務総局は、受領したデータおよび情報が十分でない場合、第1項に記載されているように、政府機関等に課税に関するデータおよび情報を要求する権限がある。
⑤ データ及び情報の詳細は、電子形式で提供するものとする。
⑥ 非電子形式のデータ及び情報の種類の詳細の提出は、指定された最初の提出スケジュールから最大2年までしか提出できない。
■ 納税者の情報提供金融機関の登録
法令:租税総局長規則No.PER-04/PJ/2018 1月31日
内容:金融機関が保有する情報へのアクセスを定めた財務大臣規則70/PMK.03/2017に添って、当該金融機関の登録を定める:
➀ 租税総局長は金融機関の情報に自動的にアクセスできる権限を有する。
② 対象金融機関LJKには集合投資信託を含む。
③ 対象金融機関は要報告機関と報告不要機関に分かれるが、それぞれその登録を行う義務がある。
➃ 登録申請は所定書式によりKPP宛てに行う。
⑤ 認証コード、審査、決定期限(5日内)、変更、取り消しの規定。
⑥ 報告内容:口座名、口座番号、残高、口座関連収入。
⑦ 報告は総局宛て、提出はOJK宛て、報告期限は翌年4月。
■ タックスアローワンス規則の改定
法令:工業大臣規則2018年第1号 1月10日
内容:政令No.18/2015及びその改定政令No.09/2016の内容を改定するものであるが、従来は政令であった。投資家の申請が減っており、投資の刺激になってない点からの緩和措置。
➀ 特定産業、特定地域への投資の優遇措置は、以下の条件を満たす限り与えら
れる:
- 投資額が高い、若しくは輸出である。
- 多数の労働者を使用する。
- ローカルのコンテンツを使用する。
その内容は産業・地域別明細による。ローカルコンテンツは20%である。
② 便宜の内容は、投資総額の30%の6年間の所得控除、或いは加速償却などであるが、内容は不変。
③ 産業別は56セクター、地域別では40地域の産業別最低投資額、或いは雇用数の表あり。あまり緩和は感じられない。
■ 土地建物税PBBの軽減手続き
法令:財務大臣規則No.82/PMK.03/2017 6月20日
租税総局長回状No.SE-44/PJ/2017 12月29日
内容:上記に関しての財務大臣規則No.82/PMK.03/2017に添い、旧SE-77/PJ/2009を改定するもの。
① 軽減する特定の状況は、当該土地建物を保有する納税者の財政状況の問題(欠損と流動性困難)と、災害を理由とするものがある。
② 軽減はSPPT受領後3ケ月以内など、所定期限までに申請すること。
③ 財務問題には最大75%、災害が理由の場合には最大100%の軽減を与える。
④ 軽減の決定は申請より4ケ月以内に下される。
⑤ 申請は所定書式により財務大臣宛てKPPに提出、決定書は租税総局地方事務所長が発行する。
⑥ 申請書の取り扱いなどはPER-44/PJ/2017記載の通り。
■ 正しくない土地建物税決定書等の軽減・取り消し
法令:租税総局長回状No.SE-43/PJ/2017 12月29日
内容:111/PMK.03/2009の改定の81/PMK.03/2017の改定伝達租税総局長は職権或いは申請により、納税者の手落ちを起因とする土地建物税の罰則や、間違いによる土地建物税の決定額の減額・取り消しをすることが出来る。
■ 土地建物譲渡の所得税納付の審査手続き
法令:租税総局長回状No.SE-40/PJ/2017 11月29日
内容:上記に関する総局長規則PER-18/PJ/2017の実施細則
① 形式審査は物件所在地のKP2KPでも可。実質調査は登録KPP。
② 各段階の審査手続きは別途詳細定められている。
2018/01
■ 国際課税の規定に基づく所得税の扱い
法令:財務大臣規則No.202/PMK.010/2017 12月21日
内容:同No.157/PMK.010/2015及びその直近の改訂5/PMK.010/2017の改定。
① 国際協定で規定された所得税の扱いは所得税法の規定より優先する。
②
国際協定とは国際法で規定された特定協定で、別紙に記載する。
③
今回、以下が追加された:
43. CTI-CFF
(Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, Fisheries and Food Security)
44. ITFC (International Islamic Trade Finance
Corporation)
45. CGIF (Credit Guarantee and Investment
Facility)
■ 国別報告の要領
法令:租税総局長規則No.PER-29/PJ/2017 12月29日
内容:財務大臣規則213/PMK.03/2016 により移転価格税制で義務となる国別報告の要領を定めるもの。詳細は本文参照ください。
■ 年次所得税申告書の形式
法令:租税総局長規則No.PER-30/PJ/2017 12月29日
内容:同PER-34/PJ/2010の4回目の改定。
① 資産及び所得を分別する契約の夫婦及び婦人が税の権利義務を独立して行なうことを希望する夫婦は、申告書を別々に提出しなければならない。
② その際、合算した場合の所得税計算書を添付しなければならない。
③ 上記の場合の申告書は1770或いは1770Sの書式となる。
■ E-税額票についての2回目の改定
法令:租税総局長規則No.PER-31/PJ/2017 12月29日
内容:PER-16/PJ/2014の先の改定PER-26/PJ/2017に続くもの。電子税額票作成アプリのセキュリティの準備と納税者の準備が必要で、かつ所得税の規定が国際契約と異なる場合、所得税の取扱いは当該国際協定の満了まで協定を優先する点から改定。
➀ 総局電子システムのHost-to-Host(H2H)を使用する課税業者の選定は申請により、税務総局長による体系的な試験(ユーザー受け入れテスト/ UAT)の後に発行されるものとする。
② 2A条(プルタミナ発行の税額票には2条:税額票と同等のインボイス:取引の都度発行義務から除外される:は例外とする)は削除。(感想:考えなくて済む)
③ 4A条(1) (4条:最低記載事項と署名:に言う事は本当の事実に即したものでなければならない) を削除
③ 個人納税者宛のFPでNPWPがない場合NPWP
00.000.000.0-000-000とし、KTP・NIK、パスポート記載の住所氏名・番号を記載する。
⑤ 上記の事項が未記入の場合、e-税額票は発行されなかったものとなる。
⑥ 第11a条(本来の正しい内容が記載ない税額票は発行ないものとして扱われる)は削除。
■ 電子税額票作成手続き
法令:租税総局長規則No.PER-26/PJ/2017 11月29日
内容:PER-16/PJ/2014の改定
➀ 総局電子システムのアプリには顧客デスクトップ、総局WebおよびHost to Hostがある。
②
本来の正しい内容の記載ない税額票は発行ないものとして扱われる。
③ NPWPのない個人納税者の購入の場合、KTPの住所氏名及びNIKを記入する。他
■ 納付書の改定
法令:租税総局長規則No.PER-22/PJ/2017 11月20日
内容:PER-38/PJ/2009の6回目の改定間違いの修正、或いは犯罪捜査の中止の為の必要な土地建物税の納付について、そ の納付種別コードを設定。
411128:PPhファイナルの設定
411129の514~516を削除
411313:プランテーションの土地建物税
411314:森林地のPBB など
■ 税務裁判の委任状の受任者条件
法令:財務大臣規則No.184/PMK.01/2017 12月5日
内容:旧No.61/PMK.01/2012の改定インドネシア国籍であることの他、税法分野で広く専門知識を持つ者として、その立証性を定めるもの。
■ 総生産配分契約の原油ガス課税
法令:政令2017年第53号 12月27日
内容:オペレーション費用を還付しないメカニズムの総生産共同請負契約による原油ガス上流開発の利益の課税方式を定めるもの。
■ アチェの石油ガス上流企業の水・照明税等
法令:財務大臣規則No.195/PMK.02/2017 12月19日
内容:9/PMK.02/2016の、アチェ・ミガス公社への移管による改定。
➀ 政府のBPミガス管理委員会(BPMA)がアチェ海域の上流石油ガスの管理を行う。
② 地下水取得価額は、地下水取得に関する知事規則を参照して決定する。
③ 実現量のデータはSSK・BPMAがまず検証する。等
■ 総局のブランド
法令:租税総局長回状No.SE-22/PJ/2017 9月13日
内容:DJP2015-2019の戦略計画のプログラムのひとつは、総局のアイデンティティを作ることであった。それをDJPブランドと称する。
税金収入を最大化するため、DGTの仕事がよりフレンドリーで包括的なコミュニケーションと差別化を生み出すことによってDGTのアイデンティティを強化することは、総局の信頼を高めることにおいて必要なことである。
ブランドとは、画像、ロゴ、名前、言葉、文字、数字、色の配列の形で、組織のアイデンティティーとして2次元または3次元、サウンド、ホログラム、またはそれらの組み合わせでグラフィカルに表示することができる記号である。この使用についてのガイダンスなどを別紙(添付見当たらず)に策定済。別紙の体系は以下の通り:
別紙I:ブランドの基本
別紙II:事務所での使用
別紙III:メディアにおける使用
別紙IV:TPTでの使用
別紙V:制服での使用
別紙VI:業務規律での使用
この回状の添付は公開ないが、ブランドの一つと思われるロゴを別途ソースより掲げておこう。
■ 国家資産管理成果の授受手続き
法令:財務大臣規則No.190/PMK.02/2017 12月8日
内容:配当及びインドネシア銀行剰余金等からの税外収入PNBPの納付についての05/PMK.02/2013 及び06/PMK.02/2013の見直し
➀ PNBPには配当やインドネシア銀行剰余金の他、預金保証機関LPSの剰余金や、EXIM銀行含め輸出金融機関LPEIの利益部分がある。
② 国営Perumからの配当は大臣決定書により、Perseso或いはPTの場合は総会で決定される。
③ BI剰余金はBI総裁により、LPS、LPEIの剰余金は財務大臣が決定する。
➃ その他納付期限・納付方式などを定める。