2017/12
■ 負債・資本比率報告書の実施
法令:租税総局長規則No.PER-25/PJ/2017 11月28日
内容:財務大臣規則No.169/PMK.010/2015の第5条により海外債務は税務署への報告義務 があるが、報告がない場合は金利は控除できないとされており、報告のフォームは総局長が別に定めるとされていたもので、これにより実質施行となる。
①
海外債務を保有し、借り入れ費用を控除するインドネシア居住の法人は、負債比率計算報告書を所得税年次申告書の添付として提出する。
②
上記は海外民間債務の報告書についても義務がある。
③
負債資本比率計算報告書の書式はこの法令に添付されている。
■ 年次申告書受領書のコピー化迅速化
法令:租税総局長回状No.SE-31/PJ/2017 10月30日
内容:納税者の遵法性監視拡大の為に総局保有の納税データの品質と完備迅速化の観点から、KPPが既に受領した年次申告書の受領書のコピー作成を急ぐ必要がある。それはDropbox アプリを利用したがコピー未完了のものである。受領証のコピー作成の簡便化と単一化をガイドし、1ケ月内に完了目標とする。
■ 租税特赦規則の改定
法令:財務大臣規則No.165/PMK.03/2017 11月17日
内容:租税特赦法2016年法律第11号の実施規則、財務大臣規則No.118/PMK/2016 の改定 である同No.141/PMK/2016の2回目の改定。
① 改定の趣旨はサービスの公平、納税者の遵法を容易化し支援するため、上記規則の完全化が必要と前文に謳っている。租税特赦に参加しなかった納税者、或いは納税が不足となっている納税者に対する政令No.36号をフォローするものである。例えば以下がある。
② 土地建物権利の名義変更の所得税免除の証明書は2017年12月迄有効である。
③ 税金の不足に対しては、2017年1月より月利2%で最高24ケ月の金利を罰則として課される。
④ 未納不足税の納付は税目コード411128、納付種別コード515とする。等
■ 純資産開示のファイナル税申告書
法令:租税総局長規則No.PER-23/PJ/2017
11月20日
内容:租税特赦に関する改定財務大臣規則No.165/PMK/2017のフォロー
①
納税者は租税総局が税務調査を行ってない限り、以下の資産を開示できる。
a. 租税特赦で声明書を出してない、或いは不足した資産で、証明書を得た資産
b.
直前の特赦期間までに声明書を出していない納税者で、所得税申告書に未だ申告してない資産
②
上記の開示はファイナル税期間申告書で行う。
③
申告書には鑑定士或いは総局による鑑定結果表を添付しなければならない。
④
ファイナル税期間申告書の書式及び記入要領は法令に添付あり。
■ 関税免除地域の搬出入のPPN
法令:財務大臣規則No.171/PMK.03/2017 11月23日
内容:政令2012年第10号の第18条の細則、財務大臣規則No.62/PMK.03/2012の改定
①
関税免除地域から関税地域への搬出には付加価値税が課税されるが、プロジェクトや修理等を理由に特定期間で搬入される機械設備の搬出入は除かれる。この機械設備は、工場機械、或いはクレーン、ブルドーザー、エクスカベーター、フォークリフトなどである。
② 関税地域に居住・所在する課税業者による関税地域から関税免除地域への課税サービスの受け渡しは、特定の場合を除き付加価値税が課税される。
③ 保税集積地域・経済特区に居住・所在する課税業者による保税集積地域・経済特区から関税免除地域への課税サービスの受け渡しは、特定の場合を除き付加価値税が課税される。
④ 関税免除地域への指定港湾・空港からの搬入には付加価値税は徴収されないが、税額票が必要で、それには実際の状況に応じた関税コードが記入されねばならない。
⑤
上記税額票の作成時点はB/L若しくはD/O時点でもよい。
⑥
その他、便宜を与えることに対しての審査の強化を図る(添付書類、科学的調査、マネジメント・リスク、税務知識等)
■ オランダとの租税条約改定批准
法令:租税総局長回状No.SE-30/PJ/2017 10月 27日
内容:25%以上の持ち株の配当は5%、年金基金は10%、その他配当15%国家間借款、2年超の金利5%、その他情報交換など補充。
■ 公証人による納税者登録
法令:租税総局長規則No.PER-17/PJ/2017 11月1日
内容:法人のNPWP登録に関連し、総局指定の公証人に電子による登録を行わせ、効率化を 図る。
① 公証人は法人の設立証書をサービスする公証人である。法人の税務登録は公証人経由申請される。
② 登録の条件とされる文書は、税務分野のNPWP登録に必要な文書と一致させる。
③ NPWP発行は公証人がe-Registrationでデータ入力後、電子により行われる。
④ 指定公証人になるには申請が必要。等
■ マネーロンダリング後の税務捜査司令
法令:租税総局長回状No.SE-32/PJ/2017 10月 30日
内容:税務分野の法の執行活動に関連し、刑事罰則の適用と総局の効率的戦略的役割と手段の重要性を認識し、マネーロンダリング犯罪に対しても総局の捜査官との相乗効果を図る必要があるとして、そのガイドライン等を定める。
■ 土地建物権利移転の所得税納付の審査手続き
法令:租税総局長規則No.PER-18/PJ/2017 11月2日
内容:土地建物売買、なかんずくその売買拘束の取り決め書(PPJB)を変更の際の所得税 納付の手続きを定める。土地建物を譲渡する、或いは売買拘束取り決め書を変更する形で譲渡する者は、所得税が納付済であることを審査してもらうべく、審査を申請する義務が課される。
① 審査は形式的審査と実質的審査がある。
② 形式的審査は物件所在地を管轄する税務署が行い、所定の書式にNTPTが付された納付書等を添付して申請する。
③ 実質的審査は当該納税者が所得税を申告する税務署、或いは土地建物売買を業としている納税者は事業地を管轄する税務署に申請する。
④ その他添付には譲渡宣明書、請求書、送金エビデンス、受領書、最新の土地建物税の納付エビデンス、開発者の宣伝用等の書類・PPJB、相手のKTP・パスポート等々のエビデンス。
⑤ 相手がSPC(特別目的会社)や投資信託の場合の必要書類も規定。
⑥ 売買契約証書の作成者は、形式審査完了の証明書を入手後初めて署名出来る。
⑦ 実質審査は物件の審査、金額の評価を含む、その他審査ポイントを定める。
別途要約作成予定
2017/11
■ e-Fakturアプリケーションのダウンタイムなど
法令:租税総局長告示No.PENG-07/PJ.09/2017 9月28日
内容:PPN課税サービスの質向上のため。
①
電子税額票は151/PMK.03/2013
により、定められた租税総局長規則によるものである。
②
租税総局長はPER-16/PJ/2014により、電子税額票は総局のシステム或いはアプリで作成されるもので、e-Fakturと称することとした。
③
現在用意されたアプリケーションはaplikasi e-Faktur Desktopと言われる。
④
アプリケーションのチャンネル拡大などの為、10月より以下のアプリが発進される:
Aplikasi e-Faktur Desktop versi v.2.0(ヴァージョンの変更)
Aplikasi e-Faktur Web-Based;
Aplikasi e-Faktur Host-to-Host;
⑤
Web-Based及びHost-to-Hostを利用できるPKPは総局の許可を得ること。
⑥
Version 2.0ではいくつかの機能を付加した。例;
– 税額票の取り消しには相手の承諾が必要
– 返品税額票の取り消し
– 取引が10億を超える時点の通知
– NPWPない購入者のレファレンス欄にNIKを記載する通知
– 返品票の印刷バグの改良
⑦ アプリケーションのダウンロードは9月29日より。
■ 家禽、養魚の飼料の輸入PPN免除
法令:財務大臣規則No.142/PMK.010/2017 10月23日
内容:同267/PMK.010/2015の2回目の改定、飼料原料の輸入或いは国内売上に対するPPNの免除の要件、種別の改定。例えば以下のような要件が必要:
① 感染性動物疾病、植物病害虫等がない国からの輸入
② 植物検疫証明書などを備えていること
③ その他原産地証明書、分析証明書、飼料用燻蒸処理の説明書があること
■ 税額決定書等の様式変更
法令:租税総局長規則No.PER-15/PJ/2017 10月11日
内容:PER-27/PJ/2012の4回目の変更。租税特赦に関連して税額決定書(SKP)、徴税令書 (Surat Tagihan)、計算書(Nota)の書式の一部を改訂。
■ 納税者番号・課税業者登録抹消手続き
法令:財務大臣規則No.147/PMK.03/2017 10月31日
内容:同No.182/PMK/2015の改定。
① 国税通則法における規定と所得税法及び付加価値税法との関連づけ、且つ電子システムの進展に合わせた全般的見直し。
② Virtual
KPP等の概念からの規定等。
③ 規則の改定目的はease of
doing businessという政府方針に従ったものと言うが、全64条に渉るため必要に応じフォローする。
■ 地方水道会社の政府債権取消益の課税
法令:財務大臣規則No.134/PMK.010/2017 10月6日
内容:2017年予算年度における特定水道会社に関わるもの。
■ 社会保障基金の投資の非課税
法令:財務大臣規則No.140/PMK.03/2017 10月24日
内容:BPJSのプログラムによる所得税についての2016年政令第73号第5条(4)の規定に基づき、社会保障基金資産による投資或いは基金設定からの所得税の源泉徴収は免 除するが、その手続きを定める。
■ 租税特赦関連資産の国内還流手続き簡便化
法令:財務大臣規則No.141/PMK.08/2017 10月23日
内容:租税特赦の国内還流資金の国内金融資産への投資手続きについては既に119/PMK.08/2016に規定され、150/PMK.08/2016にて改定、また金融資産以外への投資については122/PMK.08/2016、同その改定151/PMK.08/2016
にて規定済。
投資報告のゲートウエイのフレクシビリティと簡便化を与えるための見直し。
■ 租税特赦証明書の修正処理
法令:租税総局長回状No.SE-26/PJ/2017 10月11日
内容:租税特赦証明書の収支についてのPER-14/PJ/2017にて触れたその処理手続きについて定めるもの。
① 記入間違い或いは計算違いの場合、申請或いは職権で訂正できる。
② 釈放金の支払いが不足することとなる訂正の場合、税務署は納税者にその釈明書を送付する。
③ 不足額を14日以内に納付しない場合、SE-20/PJ/2017に添って、監督シートにより処理される。
④ 総局内の各部署の処理手順18項目+13項目は省略。
■ 特赦関連計算Notaのコード等の決定
法令:租税総局長回状No.SE-25/PJ/2017 10月11日
内容:租税特赦に関連して、税額計算書コード及び税種別ごとの決定コードを決定。
■ 原油ガス・地熱セクターの土地建物税の改定
法令:財務大臣規則No.131/PMK.03/2017 10月3日
内容:同No.76/PMK/2013 及びその改定のNo.23/PMK/2013の簡便性から改定。
①一般国庫RKUNの定義。
②原油ガスのプロダクションシェアーの総局a/cはUS$で、Rp建てのRpと区分。
③対象に言う地熱の探鉱と言う用語を地熱の事業に変更。
④同様、電力の開発や蒸気の購入と言う文言を地熱資源に変更。
⑤その他、転記メカニズム、決済手続き等、大幅省略。
■ PBBの観点からパーム農園事業の評価
法令:租税総局長回状No.SE-27/PJ/2017 10月23日
内容:パーム農園の最近の著しい成長から多くの事業家と農園の増加を見ている。
税のポテンシャルもあり、PBBの観点と税務調査の為の売上高・コスト分析により事業の評価手続きを下達。
■ たばこ物品税
法令:財務大臣規則No.146/PMK.010/2017 10月24日
内容:2018年度の物品税収目標が決まったのを受けて、2018年1月1日から有効のたばこ製 品の物品税率を定めた。旧令の財務大臣規則No.179/PMK.011/2012(直近変更は同No.147/PMK.010/2016)は失効。
■ 総局管轄調査官の移動
法令:租税総局長告示No.PENG-521/PJ.01/2017 10月11日
内容:財務大臣決定730/KMK.01/UP.11/2017に基づいた専門調査官の部署異動。Budi Artono,S.E.,S.Sos.,S.H., M.M.M.H., Ak.,M.Siさんの税務署から調査局への異動をはじめ、下の216人までの勤務地移動。Untung
Suropati,S.E.,Ak.,M.M.さんはシドアルジョからデンパサールKPPへ異動。
2017/10
■ 租税特赦未申告純資産の所得税課税
法令:2017年政令第36号 9月6日
内容:2016年法律第11号租税特赦法の自己申告漏れや不足に対する所得税の課税を規定。
① a.租税特赦法第13条(4)に言う追加純資産、b.同第18条に言う宣言書に記載漏れ・不足があったもの、及びc.同18条(2)に言うように申告書で未申告・不足ある純資産は所得とみなされる。
② 上記所得に対する所得税はファイナルとする。
③ ファイナルの税率は法人で25%、個人30%、特定納税者は12.5%。
④ 特定納税者とはa.直近の申告書の所得が事業或いは自由専門業務としての総所得で最大48億ルピア、同 b.事業及び自由専門業務報酬以外の所得が最大6.32億ルピア、及びc.として両者の組み合わせでb.は最大6.32億で且つa.+ b.の総計が48億ルピア。
⑤ 上記総所得という場合ファイナル税も含む。
⑥ 上記の金額の確定は他にデータ情報がない場合、或いは納税者がSKを得ている場合はSPTに基づくとか、宣言を行ってない場合はSKP等に基づくなど、ケースが定められている。
⑦ その他上記の所得税の計算基礎、ファイナル所得税の負担時点を規定。
■ 租税特赦申告漏れ資産の評価ガイド
法令:租税総局長回状No.SE-24/PJ/2017 9月22日
内容:租税特赦法第18条にいう、1985年から2015年までに取得した資産の特赦申告を行わなかった資産、とりもなおさずファイナル所得税を定めた政令2017年第36号の第5条の資産評価についてのガイド。
対象には土地建物、車両船舶等、宝石貴金属、技術品、電子機器、家具、国債、社債、株式、投資信託、無形資産等。
評価は租税特赦法にいう最後の課税年度の年末である。
NJOP等政府の指標、金銀等の公的価格、その他SE-54/PJ/2016
の手順による。
税務調査の専門調査官或いは査定官が行う。
■ 租税特赦証明書の訂正方法
法令:租税総局長規則No.PER-14/PJ/2017 9月11日
内容:租税特赦に関する財務大臣規則No.118/PMK第21条(4)項と第50A状(1)-2 項、及び還流資産の内国金融市場への還流に関する同119/PMKの第3B条(3)項、金融市場以外への還流に関する同122/PMKの第3B条(3)項に関して、租税特赦証明書の訂正手続きを規定。計算誤り等による修正は、申請或いは職権で修正できる。
■ 町村の土地建物税罰金の軽減
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2017年第124号 9月13日
内容:2016年の軽減措置が失効した後も多くの申請があることを鑑み、2017年の軽減措置を定める。軽減率は、2009年迄の分は50%、2010年から2012年の分は25%。
■ 初回の取得における土地建物取得税のゼロ%適用
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2017年第26号 9月13日
内容:初回の売買・相続・贈与、或いは新規の土地建物のBPHTBの100%免除の適用条令2016年第193号の改定で、以下のものはBPHTBをゼロ%適用とする。
①
売買・遺産等の譲渡で最初のもの、権利放棄後の新規のもの
②
個人
③
譲渡金額 20億未満
ただし、2年以上ジャカルタ地区に居住したもので、申請によること。
■ 公共情報の取得に関する手続きの改定
法令:租税総局長規則No.PER-12/PJ/2017 8月31日
内容:財務省内の情報文書の取り扱いガイドに関する財務大臣規則No.200/PMK.03/2016
の発効に伴い、無効となっている租税総局長規則No.PER-17/PJ/2013
を取り消す。
■ 総局内文書管理チームの編成
法令:租税総局長決定No.KEP-221/PJ/2017 9月4日
内容:公的情報依頼を処理する期限に添って提供するため効率化できるよう、公共情報開示のますます複雑な進展に対応すべき総局内チームを編成する。チーム略称はPID DJP。
■ 困窮企業への輸出入公課納付緩和
法令:財務大臣規則No.122/PMK.04/2017 9月6日
内容:経営困難な企業へ輸出入関税、罰金等の納付緩和。
① 据え置き
② 分割
③ 延納 2年/2%金利付き
④ 申請で15日以内に許可
2017/09
■ 租税特赦未申告純資産の所得税課税
法令:2017年政令第36号 9月6日
内容:2016年法律第11号租税特赦法の自己申告漏れや不足に対する所得税の課税を規定。
①
ファイナルの税率は法人で25%、個人30%、特定納税者は12.5%。
②特定納税者とはa.直近の申告書の所得が事業或いは自由専門業務としての総所得で最大48億ルピア、同 b.事業及び自由専門業務報酬以外の所得が最大6.32億ルピア、及びc.として両者の組み合わせでb.は最大6.32億で且つa.+ b.の総計が48億ルピア。詳細は本文参照
■ 租税特赦後の納税者の監視
法令:租税総局長回状No.SE-20/PJ/2017 8月24日
内容:租税特赦を受けた者或いは申告しなかった者を含め監視する。銀行等の機関(ゲートウエー)の報告及び監視シートの実施。
■ 租税特赦関連 土地譲渡の登録
法令:農地国土大臣規則2017年第15号 8月14日
内容:① 租税特赦関連で、土地建物の名義がノミニーのままになっているものは、本来の納税者の名義に変更が必要。
■ 金融情報アクセスの政令の法律化
法令:法律2017年第9号 8月23日
内容:首題に関する2017年政令1号(5月8日)を法律とする。その内容は政令として既報の通り。詳細は本文参照
■ 食料必需物資のVAT非課税改定
法令:財務大臣規則No.116/PMK.10/2017 8月15日
内容:同上653/KMK.03/2001 及び521/PMK.01/2001の改定。
■ 電子納付の受領手続き等の改定
法令:財務大臣規則No.115/PMK.05/2017 8月15日
内容:国家歳入法2004年法律第1号の第7条に規定された掲題の行政手続等に関する規定の改定。旧規定32/PMK.05/2014の改定。
■ 義務となる宗教寄附金受け入れ機関
法令:租税総局長規則No.PER-11/PJ/2017 6月22日
内容:ザカートなど支出が損金とされる機関の認定。別紙あるも省略。
■ 総局の情報通信テクノロジー(TIK)の開発政策改定
法令:租税総局長規則No.PER-09/PJ/2017 6月6日
内容:上記に関するPER-09/PJ/2017の3回目の改定。
■ アルメニアとの租税条約批准案内
法令:租税総局長回状No.SE-19/PJ/2017 7月26日
内容:配当の源泉徴収税率 10%(25%以上の保有)及び15%(その他)金利等の源泉徴収税率 10% ロイヤルティ・ブランチ・プロフイット 10%、2017年より実施
■ 首都の地方税の外国代表部等の免除・軽減
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2017年第101号 7月24日
内容:ホテル・レストラン税については既に2009年第124号令で制定済。
2017/08
■ 税目的の情報の金融機関への依頼
法令:租税総局長回状No.SE-16/PJ/2017 7月14日
内容:財務大臣規則No.70又は73/PMK/2017
に関してのフォロー。
総局長による金融情報(IBK)を金融機関(LJK)他に依頼する手続きの効率化と優先順位を定める。優先順位は、税務調査、税の徴求・操作、情報交換、相互協議、事前協定等がある。
① LBK他に対する情報提供の依頼は、総局長或いは総局長の名前で地方事務所長や事務署長も行なうことが出来る。
② 税務調査に関連する依頼はKPP、加えて初期証拠による調査・捜査に関する依頼はKANWIL、租税条約に関わる調査は総局長とするようKPDJP、DPP、DPH夫々範囲を定める。
③ 例えば、LJKに対する依頼はLJKの本部に依頼することから始める。対象者の口座番号がない場合も可能。本部・各局でない場合、垂直機構に再依頼する。
④ 調査依頼には最低、調査内容、回答要領、理由を記載する。
⑤ 金融情報には口座番号、補助番号、残高、取引変化を含み、添付様式による。
⑥ LJKの義務の状況について監督され、文書による警告、その他場合により初期証拠による捜査などの事後処理に進む。
⑦ 与えられた情報についても目的通り使用されたか監視される。
⑧ 税務調査、税の徴求・操作、情報交換、相互協議、事前協定等租税条約による依頼の手続き、情報の受領手続き、監視の手続きを定める。等
■ 海外子会社の配当の申告時点
法令:財務大臣規則No.107/PMK.03/2017 7月26日
内容:既に256/PMK.03/2008にて規定済であるが、法的確実性を与えるための改定。
① 国外に非上場子会社を持つ国内納税者はみなし配当を得るものとされる。
② みなし配当の行われた時点は申告書提出義務の期限より4ケ月とする。
③
みなし配当は課税利益に出資比率を掛けたものである。
④
みなし配当は実際の配当と相殺できる。等
■ 非課税所得の改定検討
報道:Indonesia Investment 7月20日
内容:2018年適用予定の非課税所得(PTKP)は各州の最低賃金のレベルに合わせて調整す る案が、Ken Dwijugiasteadi租税総局長より説明されている。2016年は国民の購買 力を高め、家計消費を増やすため、基本PTKPをRp36百万からRp54 百万へと50%ア ップしたが、多くの州で最低賃金が非課税所得より低いために非課税となり、税収 が激減した問題があったことが理由とされている。租税特赦もあり、現在の税 徴収率11-12%を2019年には16%に引き上げるターゲットがあり、自動的情報交換 (AEOI)や、シンガポールや香港とのデータ公開合意もあるが、非課税所得の調整が 必要としている。非課税所得は、例えば2009年以降、以下のように大幅に引き上 げられている。
2009 |
15.8 |
2013 |
24.3 |
2015 |
36.0 |
2016 |
54.0 |
PTKPをUMPを基準にすると所得税が大幅に上がる人が出てくるため、インフレ率な ども考慮すべしということで検討中。
編者注:RP54,000,000は月収4.5百万(或いは14ケ月とすると4百万弱)で、 Jabodetabek地区の地区別/産業別(PropinsiでなくUMK)を見るとおおむね最低賃金ベースであるが、UMPだと西、東、中部ジャワなど1.5百万以下である。UMPは非現実的である。
■ 租税特赦の金利無補償の確認
法令:租税総局長告知 No.S-268/PJ.02/2017 6月5日
内容:租税特赦法の第17条(3)の規定の確認国家財政サービス事務所(KPPN)からの資金支払い命令が出ない限り、金利の補償はない。手続きとして一つは、納税者が補償を求めても税務署長は金利支払書(SKPIB)を出してない場合、金利補償は与えられない旨知らしめねばならない。SKPIBを出していた場合でも資金拠出命令書(SP2D)が出ていない以上、保証はないことを知らせねばならない。
■ 税務調査官の最初の任命
法令:租税総局長告示 No.PENG-260/PJ.01/2017 6月22日
内容:既決定KEP-169/PJ/2017に基づき総数309名の任命。
■ 土地建物税の鑑定官の任命
法令:租税総局長告示 No.PENG–262/PJ.01/2017 6月22日
内容:既決定のKEP-171/PJ/2017に基づく55人の任命。
■ 税評価役人の選任手続き
法令:租税総局長回状No.SE-18/PJ/2017 7月17日
内容:総局内の縦組織に関する規定に関連し、税の潜在性評価の専門官を選任する手続き を定めるもの。
■ 物品税不徴収の手順
法令:関税総局長規則No.18/BC/2017 8月4日
内容:物品を徴収しない場合の手順について定めなおした。旧令の同No.PER-35/BC/2014は 失効。
2017/07
■ 二重課税防止条約の適用手続き
法令:租税総局長規則No.PER-10/PJ/2017 7月19日
内容:首題の件については既にPER-61/PJ/2009、その後の改定PER-24/PJ/2010で制定し、
且つ租税条約の誤用防止のための規則PER-62/PJ/2009、その後の改定 PER-25/PJ/2010がある。今般法的確実性を与え、その誤用を防ぐため改定が必要。
①
P3Bが適用される源泉徴収にベネフイッシャルオーナーであることを追加。
②
SKD WPLN海外納税者の居住証明書は、規定にのっとっておれば電子による作成も出来る。
③
P3Bの便宜は誤使用になる場合与えられない。
④
DGT-01を使用する国外納税者の為、国外納税者はフォームの2葉に当該法人設立の経済的理由、経営する事業活動、相手国での事業活動で必要な資産・人材インドネシア源泉の配当、金利或いはロイヤルティのみを受け取る以外の事業活動の記述が必要。
⑤
フォームDGT-1 を使用するWPLN及びP3Bに基づいたベネフイシャルオーナーとして条件に合致したWPLNは、エージェントやノミニーではないこと等を3葉目に記載することが必要。
⑥
P3Bの誤使用とはならない条件:
– 法人設立や取引に経済的に実在性があり、且つ法的形態が経済的実在性に合致する。
– 経営者による事業活動は取り引き実行に十分な権限がある。 など
⑦ 以下の場合ベネフイッシャルオーナーとなる:
–
インドネシアからの所得を得るための資金、資産若しくは権利を使用する支配力を持っている。
–
他の当事者への責任を果たすためには法人所得の50%を超えない。 など
■ 税の為の金融情報アクセスについて改定
法令:財務大臣規則No.73/PMK.03/2017
6月12日
内容:➀ アクセスの対象は、銀行の場合で言えば個人で1WKで、12月末残高がRp200,000,000をRp1,000,000,000に改定。
② 報告義務の口座から除外するものは、旧口座(7月以前)若しくは2017年6月末、12月末及び毎年末時点で金額が$250,000以下のものである。(時点を追加)
③ 報告についての金融機関の登録の詳細は総局長が定める
➃ 情報の依頼の署名或いは受け取りについての規定など追加。 後省略
■ 2017年DKI特別州の自動車税
法令:DKI特別州知事規則2017年第81号 6月9日
内容:自動車税と名義変更料の課税基礎額に関する内務大臣規則2017年第28号の20条に従い改定するもの。
➀ 自動車税PKBの課税基礎額は、自動車販売評価価格NJKBと道路破壊や環境影響度を反映した係数bobotの2要素を掛け合わせる。
② NJKBは、2016年12月第1週の市況価格HPUを基礎とする。
③ NJKBは、車両名義変更料についても同様である。
➃ NJLBが添付に記載のない場合は、州知事が決定できる。
⑤ 係数は添付に示すように、例えばセダンは1.025、ジープ・ミニバスは1.050、ピックアップは1.085、トラックは1.3、というように決定されている。
⑥ 乗客輸送の公共車は60%。 等
■ 石油ガス上流企業の課税改定
法令:2017年政令第27号 6月15日
内容:2010年政令第79号の改定、還付出来る運営経費と所得課税に関するもの。
■ 地熱発電事業の課税
法令:財務大臣規則No.90/PMK.02/2017 7月7日
内容:同766/KMK.04/1992の改定。ボーナス生産の対価など、或いは組織の命名について の改定。
■ 土地建物税の軽減
法令:財務大臣規則No.82/PMK.03/2017 6月21日
内容:既に地方税になっている土地建物税について、その軽減措置の規定82/PMK.03/2013を法の確実性の観点より改定する。
➀ 土地建物税の軽減は所有者が赤字或いは清算の問題がある、或いは異常な災害に遭った場合に与えられる。
② 上記の軽減は、清算リスクの場合はSPPT或いはSTP PBB等に記載の金額の最大75%、異常な災害の場合は同最大100%とする。
③ 上記軽減にはSPPT受領後3ケ月以内、或いはSTP受領後1ケ月以内の申請が必 要である。
➃ その他条件、手続き等省略
■ 正しくない土地建物税決定書等の軽減・取り消し
法令:財務大臣規則No.81/PMK.03/2017 6月21日
内容:111/PMK.03/2009の改定租税総局長は職権或いは申請により、納税者の手落ちを起因とする土地建物税の罰則や間違いによる土地建物税の決定額の減額・取り消しをすることが出来る。
■ 総局税務調査専門官の任用
法令:租税総局長告知No.PENG-259/PJ.01/2017 6月22日
租税総局長決定No.KEP-168/PJ/2017
内容:KEP-168/PJ/2017に応じた総局内調査専門官49名の任用
2017/06
■ 税の為の金融情報アクセスについての実務指針
法令:財務大臣規則No.70/PMK.03/2017 6月2日
内容:税の為の財務情報アクセスについての法律変更政令2017年第1号の第9条の実施の為に実務規則を設ける。
① 税に関する租税条約など各種国際協定で情報交換を協定しており、内CSR共通報告基準とは財務口座情報の自動的交換基準のII-B に記載の基準である。
② 金融サービス機関は以降WKと略するが、銀行、資本市場、保険分野の事業を行う機関である。
③ 租税総局長はWKなどより租税の為の財務情報へアクセスする権限を持つ。
④ アクセスとは、自動的に情報を記載した報告を受ける、或いは依頼に基づき証明等情報の回答を得ることである。
⑤ アクセスについての規定は、A.国際課税からのアクセスとB.租税法規実施からのアクセスと分けて定める。
⑥ Aのアクセスの対象は、WKが持つ各口座保有者で報告先の国に居住する個人或いは法人である。この報告義務の口座から除外するものとして、旧口座(7月以前)若しくは金額が$250000以下のものがある。
⑦ Bのアクセスの対象は、銀行の場合で言えば、個人で1WKで12月末残高がRp200,000,000(後に1,000,000,000に変更)以上、法人には金額制限はない。株式・商品についても制限はない。
⑧ 報告はonlineで12月末から4ケ月以内に行う。
⑨ 国際情報交換に関する規則034/PMK.03/2017
第6条(外国人顧客の財務情報の自動的情報交換)は無効とする。
等々添付入れて128頁に及ぶ。
■ 2017年税務調査の戦略と達成・測定計画
法令:租税総局長回状No.SE-11/PJ/2017 4月28日
内容:2017年は特に租税特赦の終了した年で、その促進を図って来た当局としては、租税特赦プログラムを求めなかった納税者の調査が優先される。その他要点として;
① 特別努力目標の達成はSKPKB/SKPKBT/STPによる税収で測定。
② SPTの調査の実施カバー率(ACR)も各UP2毎に目標として設定。
③
滞っている調査は5月末日までに終了すること。
④
調査焦点については全国レベル、Kanwilレベル、KPPで設定。
⑤
各KPPは初期証拠調査を最低1件提案すること。
⑥
各KPPごとに優先調査ターゲットリスト(DSPP)を作成。
⑦
DSPPの他、戦略として還付、付加価値税、テーマによる一斉調査(全支店等)、租税特赦関連がある。
⑧
過払い税還付申請は特定条件納税者、低リスクなどの暫定還付を効率化する。
又、還付よりも相殺を先に処理する。
⑨
eアプリを利用する税額票はそのフォーマル条件の調査は不要だが、eアプリを使用しない納税者は付加価値税法第13条のフォーマルを点検する事。
⑩ 付加価値税は第9条(8)の貸記できない種別(登録前、事業非関連)など検査。
⑪ 売上税で徴収し納付したものはネガティブ・コレクションは出来ない。
⑫ 特赦無申告者には特赦法第18条に関連し、無申告資産をトレースする。
⑬ 特赦申告者でも2015年以前の土地建物税や印紙などから対象を把握する。
等々 補足事項のまとめ原稿を作成予定
■ 2015年の未納金利等の軽減
法令:財務大臣規則No.66/PMK.03/2017 5月12日
内容:KUP法第19条による金利罰金の取り消し、軽減についての財務大臣規則 29/PMK.03/2015の変更。
①
2015年より以前の金利で2015年中に納付済みのものが対象。
②
罰金は納付遅延の月額2%金利のみが対象。
■ 申告・納付遅延の罰則の軽減
法令:財務大臣規則No.68 /PMK.03/2017 5月16日
内容:上記に関する91/PMK.03/2015の手続き簡素化。遅延は納税者の手落ちによるもの。ここの対象となるものは2014年及びそれ以前の年度のものを言う。
■ フォーラム:電子証明書の更新
下記の法令で制度化された電子証明書(Sertifikat Elektronik)は有効期限が2年であるため、各社更新が必要である。
法令:租税総局長規則No.PER-28/PJ/2015、租税総局長回状No.SE-69/PJ/2015
²
電子税額票(e-Faktur)を発行するPKPの身元証明の為、まず電子証明書の保有が必要。
² VAT課税業者登録(PKP)の電子証明書発行申請とその同意書のフォームを別紙に定める。
² 申請書は、1)PKP経営者自ら署名された者で代理では不可、2)名前は直近法人税申告書の署名者と同一である。
² 申請者本人のe-KTP、KK、外国人の場合KITAS或いはパスポートのCDを添付する。
² 証明書は2年有効で、更新要。
本件に関する個別の通達はないが、電子証明書には期限の記載があり、通常は期限の3~4ヶ月前に管轄税務署から各社宛に案内が出る。この案内に従って、更新申請書をはじめとした必要書類を管轄KPPに持ち込むのであるが、電子証明書の期限が切れた後の申請の場合は新規電子証明書の申請を、期限前の申請の場合はいったん古い電子証明の抹消を申請した後に新規の電子証明申請を行うことと指導されている。
また、この時、役員本人の出頭も必要である。
更新申請が受け付けられると、登録してあるメール・アドレスに電子証明書ファイルが送信される。これを開いて、以下の手順で初期フォーマットを行う:
Browser Google Chrome
Click Settings → Show
Advanced Settings → HTTPS/SSL → Click Manage Certificate → Sertificate digital will
be shown then click view
以上の作業により、租税総局に電子証明書の更新が認知され、電子税額票の発行承認を継続して受けることができる。電子証明書の更新を行っていない、あるいは更新が租税総局に伝わっていないと、電子税額票の発行承認が受けられないため、速やかな更新が肝要である。
■ インドネシア納税者のための居住証明
法令:財務大臣規則 No.PER-08/PJ/2017 5月12日
内容:租税条約の利益を確実に享受するための居住証明PER-35/PJ/2010の改定。
① SKD SPDNとはインドネシア国内課税主体のための居住証明(Surat Keterangan Domisili Bagi
Subjek Pajak Dalam Negeri Indonesia)で、租税条約の利益を享受する納税者の為に租税総局が発行する、所得税法の課税主体であることの証明書である。
② SKD SPDNは、所得税法の第2条(3)に言う課税主体でNPWPを保有している者に、申請により与えられる。
③ SKD申請時の課税年度について申請する場合、納税者は直近の期間申告書を提出済であること。
④ 必要なPPh-25或いはPPh-04の月次申告書の添付が無い場合は、その趣旨の所定フォームの宣誓書を添付する。
⑤ 申請時点の年度より以前の年度のSKD申請には、年度申告書の期限までに申告されていることが必要。
⑥ 申請書には適用年度、相手国の納税者、所得の源泉の説明などが必要。
⑦ 申請書は10日以内に決定される。
⑧ 相手国からの確認依頼書(Formulir Khusus)がある場合も、それを添付して同様申請する。
⑨ 証明書は発行日より12ケ月有効である。金融機関或いは上場企業は発行日より36ケ月有効である。
⑩ 旧規定PER-35/PJ/2010は無効となる。
■ 首都の自動車税徴収
(1)法令:ジャカルタ首都特別州条令2017年第58号 5月12日
内容: 2017年迄の自動車税負担分の軽減措置。
(2)法令:ジャカルタ首都特別州条令2017年第59号 5月12日
内容:自動車税徴収指示に関する2016年州条令No.185 の改定、階層別税率の実施。
■ 物品税
(1)法令:財務大臣規則No.57/PMK.04/2017 5月2日
内容:物品税の納付を印紙リボンの貼付で行うタバコ事業者あるいは物品税課税品輸入業者の物品税納付留保について見直した。5月8日の制定日から60日後に発効。これにより財務大臣規則No.69/PMK.04/2009(直近変更は同No.20/PMK.04/2015)は失効。
(2)法令:財務大臣規則No.59/PMK.04/2017 5月2日
内容:物品税の徴収について見直した。5月8日の制定日から90日後に発効。これにより旧2財務大臣令とそれぞれの変更大臣令が失効。
■ 総局広報局詐称注意
法令:租税総局からのお知らせNo.Peng-05/PJ.09/2017 6月6日
内容:総局の名前を騙る事件などがあり、お知らせするもの。
①
総局では製品やサービスを販売する事はありません。
②
総局では税に関する本やパンフレットを有料で配布する事や、有料のセミナー等を行う事はありません。
③
総局は税の納付を個人名や他のいかなる機関の名前の口座に依頼する事はありません。
④
税務の法令や総局の活動、周知プログラムを含むすべての情報はhttp://www.pajak.go.idでご覧になれます。
⑤
総局との公式の通信は番号1500200の電話、Twitter
@DitjenPajakRI、Facebook DitjenPajakRI及び Youtube Ditjen Pajak RIをご利用ください。
■ 総局事務所詐称注意
法令:租税総局 WPJ局 No.PENG-01/WPJ10/2017 5月10日
内容:総局事務所中部ジャワIからの書信で納税者の調査を云々するものが出ているが、これはにせものであるので注意され、もしあった場合通報ください。
2017/05
■ 税務目的の財務情報のアクセス
法令:法律代替政令2017年第1号 5月8日
内容:上記を内容とする、法律に代わる政令2017年第1号を制定。
現在まだ守秘義務の開示については各種法律で制限があるが、国際条約による情報交換が実施されることと関連し、税務の権限ある機関が必要とする財務情報のアクセスを認めることとする。
➀ 租税総局長は銀行、資本市場、保険関連金融機関より、国際間の情報交換の為に必要とする財務情報にアクセスする権限を持つ。
② 上記金融機関は、税務の国際情報交換としての対象となる口座の金融情報を記入した報告、及び口座の1暦年の金融情報を記載した報告を税務総局に届ける義務がある。
③ 情報は口座の残高やそこからの収益を含む。
➃ 身元証明のないものの口座を開設してはならない。
⑤ 総局長は上記報告を受ける権限の他、その他情報、証明などを回答依頼することも出来る。
⑥ 金融機関で情報開示に応じない場合、最長1年の禁固或いは最高10億ルピアの罰金に処する。
■ 納税遵法の現場調査の指針
法令:租税総局長規則No.PER-07/PJ/2017 4月21日
内容:総局の現場調査の信頼性を高めるためのガイド、税務調査に関する財務大臣規則17/PMK.03/2013を参照。
①
納税者の場所での現場調査は呼び出し状と共に発送する。
②
呼出日は発行後最長5日を超えないこと。その目的と持参書類を記載のこと。
③ 呼び出し会議での参加者は、個人納税者に加えてもう一人個人の同席を義務とする。法人の場合、代表者の他に職員及びコンサルタントの同席を認める。
④ 会議室は撮影機械が備えてあること。
⑤ 両者でIntergrity Pactの署名をすること。
⑥ 納税者が参加しなかった場合はその旨記録し、その後現場調査に移る。
⑦ 調査においては規定通りの手続き、或いは納税者の権利の実行を確保する事。
⑧ 現場調査の詳細は別途規定する。
■ 納税遵法の現場調査の指示
法令:租税総局長回状No.SE-010/PJ/2017 4月21日
内容:税務調査については租税総局長規則17/PMK.03/2013、その後の改定184/PMK.03/2015 で規定されているが、遵法調査の現場調査に関して納税者の信頼を得る為には、モラールの尊厳と専門性を維持し、効率的であらねばならない。
① 調査官は事前に事務所で納税者担当のARとインタービュー、インターネット他データベースの収集を通じて、納税者のデータを整備する事。
② 必要により事前調査として調査官は現場訪問し、人々、操業状況等の観察を通じてデータを収集する。有りうる税の回避の方法も推定する。
③ 調査官は収集したデータに基づき、調査計画(audit plan)と調査プログラムを編成。
④ 現場調査の通知後は納税者は申告書の修正はできない。
⑤ 調査官は銀行や得意先など納税者と関係ある第三者に、文書による意見を求めることが出来る。
⑥ 期首に残高があり期末に残高がない銀行口座は内容を調査する事。
⑦ 事業活動の工程やキャパ、資産も点検する。
⑧ 納税者より聴取した事項は記録書にまとめ、署名をとる。
⑨ 納税者が調査に非協力的な場合、職権査定するか初期証拠調査を提案する。
⑩ 電子データは変更できないメデイアに保存し、ダウンロードしたファイルイメージを作成し、ファイルイメージをハッシングし、ファイルサイズなどを記録。
⑪ 差し押さえチーム以外より最低2名の立会いの下行う。
⑫ この回状は調査政策に関する回状及び最後の話し合いについての回状と一体のものである。
■ 合併等における資産の譲渡価額
法令:財務大臣規則No.52/PMK.010/2017 4月13日
内容:同43/PMK.03/2008の改定。総局長の同意を得て簿価の使用を認める。
■ 電子納税SPTの罰金例外措置
法令:租税総局長決定No.KEP-103/PJ/2017 4月13日
内容:2017年1月の電子納税のシステム故障で申告遅延となった申告について、その罰金 は免除とした:
➀ 個人年次申告書の提出が所定の期限に遅れても、それが2月28日までになされた場合は行政罰金の処置の例外とする。
② 上記に言う罰金とは租税通則法第7条に言うものである。
■ 租税総局の業務処理手順の一部改定
法令:租税総局長規則No.PER-06/PJ/2017 4月4日
内容:同PER-50/PJ/2015の改定。業務管理規律と組織間情報の交流のため。業務手続書が 電子アプリの結果の場合の署名権限について規定。
■ 2017年税務調査の戦略と達成・測定計画
法令:租税総局長回状No.SE-11/PJ/2017 4月28日
内容:2017年は特に租税特赦の終了した年で、その促進を図って来た当局としては、租税特赦プログラムを求めなかった納税者の調査が優先される。その他要点として;
⑭ 特別努力目標の達成はSKPKB/SKPKBT/STPによる税収で測定。
⑮ SPTの調査の実施カバー率(ACR)も各UP2毎に目標として設定。
⑯
滞っている調査は5月末日までに終了する事。
⑰
調査焦点については全国レベル、Kanwilレベル、KPPで設定。
⑱
各KPPは初期証拠調査を最低1件提案する事。
⑲
各KPP事に優先調査ターゲットリスト(DSPP)を作成。
⑳
DSPPの他戦略として還付、付加価値税、テーマによる一斉調査(全支店等)、租税特赦関連がある。
21
過払い税還付申請は特定条件納税者、低リスクなどの暫定還付を効率化する。又、還付よりも相殺を先に処理する。
22
eアプリを利用する税額票はそのフォーマル条件の調査は不要だが、eアプリを使用しない納税者は付加価値税法第13条のフォーマルを点検する事。
23 付加価値税は第9条(8)の貸記できない種別(登録前、事業非関連)など検査。
24 売上税で徴収し納付したものはネガテブ・コレクションは出来ない。
25 特赦無申告者には特赦法第18条に関連し無申告資産をトレースする。
26 特赦申告者でも2015年以前の土地建物税や印紙などから対象を把握する。
等々 補足事項のまとめ原稿を作成予定
■ 首都の自動車税徴収
(1)法令:ジャカルタ首都特別州条令2017年第58号 5月12日
内容: 2017年迄の自動車税負担分の軽減措置。
(2)法令:ジャカルタ首都特別州条令2017年第59号 5月12日
内容:自動車税徴収指示に関する2016年州条令No.185 の改定、階層別税率の実施。
2017/04
■ 特定雇用者の従業員所得税
法令:財務大臣規則No.40/PMK.03/2017 3月10日
内容:掲題に関する2016年政令41号第3条に関連し計算・申告方法
➀ 特定雇用者とは以下の企業である。
1)
製靴業、繊維産業の事業に従事
2)
最低従業員が2,000名
3)
所得税は会社が負担
4)
その他 輸出比率50%以上、労働協約保有、社会保険加入等
② PTKP控除後の課税所得がRp50,000,000以下は2.5%税率のファイナルとする。
③ 2016年度は2016年7月現在の従業員数で判断、2017年は2017年1月時点の
従業員数で判断。
④
従業員リストの提出、 など
■ e-税額票のバリデーション
法令:租税総局長案内No.PENG-01/PJ.09/2017 3月16日
内容:2016年全国的に実施されたe-税額票についての案内
➀ e-税額票の実施は財務大臣規則151/PMK.03/2013による。
② 租税総局長規則PER-16/PJ.2014により、e-税額票はアプリ或いは電子システムでアウトプットされたもので、ハードコピーは不要であるとされている。
③ 財務大臣規則563/KMK.03/2003で、徴収する国庫歳入官は税額票に納付日を記入し、押スタンプが必要としている。
④ e-税額票が実施された後では、納付日を記入したり、押スタンプされた税額票の印刷は不要なることを考慮しなければならない。従い:
⑤ 上記③のように印刷し納付日記入・署名されたものと、されてない物でもe- 税額票とはならないが、徴収エビデンスとはなる。
⑥ e-税額票のバリデーションに関し、e-税額票を受け取る全歳入官は、その税額票はスキャンアプリでスマホ等により行うことが出来る、印刷されたバーコード/QRコードをスキャンニングすることで完全有効化されたい。
■ ビリングコードの交付方法
法令:租税総局長規則No.PER-05/PJ/2017 4月4日
内容:電子納税に関する32/PMK.05/2014、第15条、第16条 第33条他、ビリングコードの注意事項
➀ 電子納税は関税局管轄の輸入諸税、その他個別に指示したもの以外すべてに適用される。
② 入力機器よりBPNが出力されるが、これはSSPに相当する。
③ ビリングコードは納税者本人が操作手当てするほか、不足額決定書に記載される。
④ ビリングコードは支払い時納税者の氏名及びNPWPを入力して得られるが、NPWPがない場合0000入力する。
⑤ 銀行等の職員の手助けによる場合の手続きはSSP作成、金額そろえ、入力、ビリングコード出力、納税者署名、BPNの内容のSSPを受領、というようなメカニズムを設定。
⑥ ビリングコードは720時間有効であるが、不足額決定書に記載のものはSPPT PBBの7ケ月以外2ケ月有効である。
■ 租税特赦法の実施に関わる運転資本の計算法
法令:金融管理庁回状No.8/SEOJK.04/2017 2月20日
内容:租税特赦法実施における顧客利益を求めるか、株式取引へのゲートウエイとして指 名された株式仲介人のため、適合純運転資本の計算法を定める。
適合純運転資本とは、株式会社の流動資産から全負債及びランキング負債を控除し、劣位負債を加えたものである。ゲートウエイとなる取り引き仲介人とは、租税 特赦の投資物件へ納税者資金を誘導するよう財務大臣により指名された株式取引仲介人である。
■ 租税特赦の追加資産の報告要領
法令:租税総局長規則No.PER-03/PJ/2017 3月29日
内容:➀ 租税特赦で追加資産の申告及び還流を宣誓する者は国内で最短3年の投資を行わねばならないが、2016年の申告の場合は2016年12月31日までに、2017年1月から3月31日までのものは3月31日以前に行う。
②
上記3年の起算は特別勘定への移管より計算される。
③
3年の間毎年投資実現状況の報告をしなければならない。その他省略。
■ 租税特赦後の実現報告など
法令:租税総局長回状No.SE-09/PJ2017 3月30日
内容: ➀ 租税特赦証明書(SKPP)取得納税者は以下の報告が必要
1.
追加資産還流投資実現報告書
2.
追加資産の国内所在報告書(NKRI)
② 同報告書はハードコピー及びソフトコピーで登録税務署宛直接報告するか総局とのオンラインで報告する。
③ 同報告書の提出期限は該当年次申告書の期限とする。
■ 年次個人申告書の受領態勢
法令:租税総局長指示No.02/PJ/2017 2月28日
内容:第3期租税特赦の期限でもある年次申告書受領時における残業態勢
➀営業時間として土曜は08:00から14:00迄
②日曜日は8:00から12:00迄 ただし、
④3月27日、29日、30日は最低19:00迄残業する。
⑤3月31日は24:00迄残業する。 他業務体制
■ 個人所得税申告書遅延の罰金例外措置
法令:租税総局長決定No.KEP – 87/PJ/2017 3月29日
内容:➀
個人の年次所得税申告書の最終申告期限は租税措置法第3条により3月末と決められている。
② 同じく租税特赦の最終の申告締切日は3月31日である。
③ 租税総局のシステムと人的資源の制約からピークを考えた配分が必要である。
④ 上記を考慮して個人年次申告書の提出が所定の期限に遅れても、それが4月21
日までになされた場合は行政罰金の処置の例外とする。
⑤ 上記に言う罰金とは租税通則法第7条に言うものである。
申告書の不足額は所定の申告書提出期限までに納付済みであ
2017/03
■ 源泉徴収票の基本規則
法令:財務大臣規則No.12/PMK.03/20172 2月7日
内容:源泉徴収票に関する基本規則を定めるもの。
➀ 源泉徴収票は特定条件で修正できる。
② ファイナル性格の税の徴収票は、源泉徴収された側の所得税完納を示す。
③ 電子徴収票もある。
④ 徴収票に関する詳細は租税総局長が定める。
■ 税債権の内部管理システム(SPPI)
法令:租税総局長回状No.SE-03/PJ/2017 1月31日
内容:税債権の正確・的確な計算のためのITシステムの案内
■ 代理人の権利と義務
法令:租税総局長回状No.SE-02/PJ/2017 1月31日
内容:上記に関する229/PMK.03/2014の示達。
①
特別委任状を要する26のケース。
②
提出時点は遅くとも委任された事項を実施する時点。
③
納税者の代理人(wakil)は原則、特別委任状を要しない。
④
委任状は原則1期間の1件ごとに発行する。
⑤
税務調査のための帳簿等の受け渡しは特別委任状は不要で従業員が行うが、指名書が必要。
⑥
ハードコピーの税額票への署名は、特別委任状でなく指名書で十分。
⑦
納付書の署名或いはSPT 以外の特定文書の提出には委任状は不要。
⑧
納税者としての登録義務など委任できない義務。
■ 税務署集中サービスセンタの標準サービス
法令:租税総局長規則No.PER-02/PJ/2017 2月13日
内容:PER-027/PJ/2016の改定。集中サービスセンタ(TPT)より高い、均一なサービスを 追及。
①
総局長は所定の勤務時間8:00~16:00を変更できる。
②
税務署長は勤務時間内に終わらないと予想される場合など、待ち番号交付の時間を制限できる。
③
上記の場合、現場報告書を作成し総局長あてに報告する。
④
最高のサービスに関する規定のSE-09/PJ/2013は取り消す。
■ 国際条約による情報交換
法令:財務大臣規則No.39/PMK/2017 3月3日
内容:旧規定 財務大臣規則No.125/PMK.010/2015及びNo.60/PMK.03/2014の調整合体
➀ 国際条約とは租税条約(P3B)、租税情報交換協定(TIEA)、租税分野の相互援助憲章、租税権限組織同意書、政府間協定、その他二国間・多国間協定である。
② 情報交換の目的は脱税の防止、租税回避防止、権利の無い者の租税条約誤用防止、納税履行関連情報入手。
③ 租税回避、P3B誤用の嫌疑がある場合の依頼による情報交換(EOI)に関わる手続き
④ 分析、税務調査、異議申し立て対応等に応じて自発的に行う情報交換
⑤ 源泉徴収取引、外国納税者の財務状況などの自動的情報交換
⑥ 当局者会議
⑦ 税務調査の依頼
⑧ 相互税務調査
⑨ 守秘義務
⑩ 銀行等の情報提供非協力に対する罰則
■ PPh-22の規則改定
法令:財務大臣規則No.34/PMK.010/2017 3月31日
内容:5本にまたがる旧通達の一本化と若干の整備、基本フレームの変更はない。
No.154/PMK.010/2010; 現行の元本、以降以下の改訂がある。
No.224/PMK.011/2012;
一部改訂 ファーマシー0.3%
No.146/PMK.011/2013;
一部改訂 BLOG免除削除
No.175/PMK.011/2013;
一部改訂 輸入で7.5%課税の502品目新設、入札となった輸入7.5%
No.107/PMK.010/2015; 第8条除き全文改定。輸入で10%品目(240品目)新設、7.5%品目改定(408品目)、鉱物資源輸出(67品目)新設、国営企業全面追加、地熱事業除外など
■ 自動車にかかる奢侈品税
法令:財務大臣規則No.33/PMK.010/2017 3月31日
内容:旧規定64/PMK.011/2014の改定の形で、全体に電気自動車を含めた。
■ 奢侈品販売税の対象品目
法令:財務大臣規則No.35/PMK.010/2017 3月1日
内容:同206/PMK.010/2015の個別内容より全体一本化。
奢侈品税の通達No.33PMK/2017
及びNo.35/PMK/2017
の全体税率確認は本文参照。
■ 不動産投資信託の税務
法令:財務大臣規則No.37/PMK.03/2017 3月3日
内容:政令2016年第40号「特定投資契約スキームにおける不動産譲渡収益課税」第5条のフォロー。
第5条は所得税納付手続き、通知書、報告書の詳細は別途財務大臣が決定するとし
ていたもので、その手続き詳細である。
■ タバコ税の改定
法令:財務大臣規則No.11/PMK.07/2017 2月3日
内容:115/PMK.07/2013の改定。タバコ税の国庫会計責任と予算管理の権限委託。
2017/02
■ 電子申告書の送付
法令:租税総局長規則No.PER-01/PJ/2017 2月13日
内容:情報技術の向上に合わせた納税者サービスとして、申告を簡便化。
① 電子申告書はPPh21、PPNで既に電子申告している者他、税務コンサルタントに依頼している者、監査報告を受ける者も義務となる。
② 所得税申告書1770 S 或いは1770 SSのゼロ申告、或いは納付不足申告をネットで申告する個人納税者は、条件とされている1721 A1/A2、源泉徴収票などの証明或いは文書を提出・アップロードしなくてよい。
③ 電子SPTの送付には総局サイト、電子SPTディストリビューターサイト、デジタル音声チャンネル、総局とのコミュニケーションネット等が利用出来る。ネットによるものは特定納税者であったが、特例納税者を削除。
④ 申告書受領審査、不完全な場合の通知書等の書式を制定。
■ 非課税となる国際協定による機関の追加
法令:財務大臣規則No.05/PMK.10/2017 1月19日
内容:財務大臣規則No.157/PMK/2015(8月12日)の改定、以下の機関を追加する。
41. AIIB
(Asian Infrastructure Investment Bank)
42.
EIB (European Investment Bank)
■ BPJSの税務
法令:政令2016年第73号 12月30日
内容:法令2011年第24号 のBPJSの税務での扱い。
①
BPJSとその基金は別の課税主体である。
②
BPJSは源泉徴収の義務がある。その他BPJSに対する扱いは省略。以下は参加者(個人)に対するものを列挙する。
③
受給権利の参加者への保険料の政府補助(貧困者に対するもの)は所得税の課税対象とはならない。
④
参加者がBPJSへ支払う医療及び労働(労使と死亡)は、所得税計算において参加者の費用とはならない。
⑤
参加者がBPJSへ支払うJHTとJPの保険料は所得税計算上費用にできる。
⑥
受給者が受け取る医療、労災及び死亡保険の保険利益は受け取る参加者の所得税の対象とはならない。
⑦
JHT及びJPで受け取る年金は受け取る参加者の所得となる。
⑧
上記④でいう労災、死亡保障のBPJSからの支払い・補償は受け取るサービス提供機関の課税物件となる。
⑨
上記⑧のサービス提供機関が課税主体から除かれた場合、上記は適用されない。
■ 土地建物税の異議申し立て
法令:財務大臣規則No.249/PMK.03/2016
内容:同No.253/PMK.03/2014 の改定
➀ 申請は1SPPT或いは1SKPPBBに対し1件の申請とする。
② KPP 経由総局長宛て申請する。
③ 必要な添付文書を添えSPPP後3ケ月以内に行う。
④
PBBの軽減は申請不可。
■ JKT特別税務署登録の改定
法令:租税総局長規則No.PER-15/PJ/2016 9月27日
内容:PER-28/PJ/2012の2回目の改定
①
租税総局は大口3 & 4、BUMN、Migas、Badora以外の納税者について評価 Evaluasiを行う。
② この評価は遅くとも2017年12月までに行う。
③ 上記の評価は以下の規定に従うものである。
a.
以前に行った評価の年度より最長5年で行うものである。
b.
上場企業は或いは上場廃止企業はその年度及び上場企業は以降毎年行う。
c.
中級税務署登録納税者で総局長が必要と認めた場合、上記5年は3年とする。
■ 銀行守秘義務解除のソフト
法令:財務大臣決定No.12/KMK/2017 1月6日
内容:銀行守秘義務の情報データの申請に関する財務大臣規則No.235/PMK.03/2017ののための電子による手続き、コード、職務手続きの規則。
■ 銀行守秘義務解除のソフトの適用税務署
法令:租税総局長決定No.KEP-23/PJ/2017 2月1日
内容:財務大臣決定No.12/KMK/2017による銀行の守秘義務解除の電子アプリを適用する税 務署の決定。スマトラからパプアまでの26税務署に適用する。
2017/01
■ 移転価格に関する文書作成義務
法令:財務大臣規則No.213/PMK.03/2016 12月30日
内容:納税者の権利と義務の政令2011年第74号からの見直し
➀ 移転価格文書はa.本部文書、b.ローカル文書、c.国別文書に分ける。
② 以下の納税者は移転価格決定の文書a.b.を作成する義務がある。
a.
前課税年度でのグロス売上がRp500億超、もしくは
b.
関係会社との取引が有形資産で200億超、金利・固定資産取引・その他役務の取引がそれぞれで50億超
c.
取り引き相手の関係会社がインドネシア所得税法の税率より低い国に所在する納税者
② 同様、国内の納税者が一つの資本グループの本社であり、連結売上高が最低11兆である場合c.の義務が加わる。
③ 国内納税者があるグループのメンバーであり、本社が国外納税者となる場合で、情報交換の協約がないなどの場合、国ごとの報告書をそろえる義務がある。
④ a.b.の報告書はサマリーを作成し、当期申告書に添付しなければならない。
法令要約は本文参照。
■ 石炭事業の輸入VAT減免
法令:財務大臣規則No.259/PMK.04/2016 12月30日
内容:石炭採鉱事業の請負における輸入付加価値税の減免
■ タバコの付加価値税
法令:財務大臣規則No.207/PMK.10/2016 12月28日
内容:同No.174/PMK.03/2015の改定。所定基準価格の9.1%とする。
■ 関税免除の輸入に関わる付加価値税
法令:財務大臣規則No.196/PMK.010/2016 12月19日
内容:同231/KMK.03/2001の5回目の改定、直近は142/PMK.010/2015。
輸入関税の徴収が免除された課税品の輸入にかかるVATおよび奢侈品税の取り扱い について規定した財務大臣規則No.231/KMK.03/2001の5度目の改訂。輸入関税の徴収が免除される課税品を全19物品にした。
新規は中小企業が輸出目的に輸入されるものを追加、4年の使用義務。
発効は1月20日より。
■ 税務簡素化のため財務大臣決定の取り消し
法令:財務大臣規則No.238/PMK.03/2016 12月28日
内容:以下取り消し
516/KMK.04/2000 BPHTB非課税の金額に関するいくつかの規則
517/KMK.04/2000 BPHTBの納付場所に関する規則
538/KMK.04/2000 過払い税の還付
561/KMK.04/2004 BPHTBの減額に関するいくつかの規則
92/PMK.03/2006 ジョグジャ地震に関わるPBBの減額
43/PMK.03/2009 PPh21の50%政府負担
146/PMK.03/2012 Verifikasiの手続き
■ シドアルジョ土地建物の譲渡益
法令:財務大臣規則No.199/PMK.010/2016 12月27日
内容:2016年予算で政府負担とする。
■ 守秘義務が解除されるケース
法令:財務大臣規則No.No.235/PMK.03/2013 12月30日
内容:87/PMK.03/2013の改定、守秘義務の文書提出依頼の効率・迅速化
➀ 税務調査、異議申し立てプロセス、税務捜査に関して総局からの文書による依 頼
② 同上、金融監督庁に対する財務大臣からの文書による依頼は、守秘義務が解除される。
■ 資産等の評価技術指針
法令:租税総局長回状No.SE-54/PJ/2016 12月9日
内容:課税ソースの開拓のための資産評価に関するSE-61/PJ/2015の補助
➀ 評価の基本は市場価格或いは税の法律規定に基づく種別である。
② 評価の目的は税の計算の基礎として使用される不動産、ビジネス、無形資産の評価である。
③ 鑑定の依頼、評価指令、評価チーム、評価結果記録、評価例示など。
■ 租税特赦での職権による罰則免除等
法令:租税総局長回状No.SE-55/PJ/2016 12月19日
内容:租税特赦において納税者の法的措置と罰則の免除についての扱い
■ 租税特赦における国内資金への還流為替差
法令:財務大臣規則No.PER-28/PJ/2016 12月20日
内容:租税特赦の規則118/PMK.03/2016の50条に関するもの
■ 租税特赦の文書について改定
法令:租税総局長規則No.PER-26/PJ/2016 12月19日
内容:租税特赦に関する文書及び損記入についての規則PER-07/PJ/2016の改定
■ 国家債権免除益の所得税政府負担
法令:財務大臣規則No.195/PMK.010/2016 12月19日
内容:2016年国家予算での地方水道会社が受ける債務免除益の所得税の扱い
■ 国家警察における税外収入タリフ改定
法令:2016年政令第60号 12月6日
内容:1997年法律第20号に基づく、2010年政令第50号の見直し。
➀ 免許から警備保障会社許可等に至る27種類
② SIM-A Rp120,000、国際免許 250,000、STNK 100,000(2輪)・200,000(4輪)TNKB、BPKB など
③ 車両番号選択 1桁番号後ろ空白 20百万、2桁 15百万、3桁 10百万、4桁 7.5百万、4桁後ろあり、5百万
④ 銃火器、火薬、花火、輸入、製造、保有許可
⑤ 教育・訓練 最高例 PPNS(400JP) 30百万
⑥ KTA 警備隊員証 75,000
⑦ Assessment Center 6百万等