2016/12
■ 土地建物税の請求書発行
法令:租税総局長回状No.SE-51/PJ/2016 11月3日
内容:PBBの徴税令書(STP)の発行に関する財務大臣規則No.78/PMK.03/2016の案内
➀ STP/PBBは、PBBのSPPTあるいはSKP PBBが期限内に納付がない或いは不足の場合、または罰金の場合などに発行される。
②
強制執行状はSTP/PBBが発行後、期限の到来や時効を考慮後、発行される。
③
STP/PBBの発行手続きやその見本を定めるもの。
■ 租税特赦の証明書発行手続き
法令:租税総局長回状No.SE-50/PJ/2016 10月27日
租税総局長規則PER-20/PJ/2016 10月21日
内容:118/PMK.03/2016の50条(1)-e項についての規則の案内。
■ 租税総局情報・苦情サービス事務所の組織と運用の見直し
法令:財務大臣規則No.165PMK.01/2016 11月9日
内容:財務大臣規則No.174/PMK.01/2012の見直し。IT/通信技術を利用したサービス機能、カウンセリングと苦情受付のための組織改善。
■ 租税データ・文書管理センターの組織と運用
法令:財務大臣規則No.166/PMK.01/2016、同No.167/PMK.01/2016 いずれも11月9日
内容:同センターKPDDPの品質、正確度、一貫性、安全性をIT技術で向上させるための組織と運用の見直し、組織の追加。
データ・文書の受領収集、返却、移動、バックアップ、保存、データベース維持、貸出、改善フォロー、規律、総務事項を5つの内部組織での分掌。
■ 輸出中小企業のための輸入関税免除
法令:財務大臣規則No.177/PMK.04/2016 11月18日
内容:輸出競争力と輸入商品の国内代替化の目的
➀ 中小工業IKMの輸出向けの設備機械、材料の輸入関税及び付加価値税の免除、他の関税地域外からの移動を含む。
② 中小企業(基準あり)及びその合体、組合、KETE ただし子会社或いは支店は除く。
④
小企業条件:純資産或いは投資額は50百万~500百万、輸出実績3億~25億中企業条件:純資産或いは投資額は5億~100億、輸出実績25億~500億
④ 機械は最低2年の使用義務。
⑤
所轄の税関に申請。
■ 地方税徴収方法についての政令の改定
法令:政令2016年第55号 11月21日
内容:政令2010年第91号(法律2009年第28号の委託)の改定 地方財源の強化
① 地方で決定できる税目として自動車税、自動車名義変更税、上水税がある。
② 納税者が自己計算し納付する税目に自動車燃料税、たばこ税がある。
③ 或いは県・市の長が決定できる税目は広告税、水汲み上げ税、土地建物税(PBB-P2) 他自己計算するホテル税、レストラン税、遊興税、道路照明税、駐車税、非金属の鉱物税、燕の巣税、土地建物取得税がある。
④ 地方税は地方の条例により確定する。条例にはa.税目名、課税物件、課税主体、b. 課税価額税率、計算法、c.徴収自治体、d.課税期間、e.確定、f.納付法、g.時効、h.罰則、i.発効日を定める。
⑤ 条例ではa.減額軽減・免除、b.異議申し立て、c.課税債権償却などを定めることが出来る。
⑥ 納税者は、SPOPなどで通知確定された条例で課税される課税物件を登録する義務がある。
⑦ 自己計算する税目の場合、納税者は地方納税者番号の登録が必要。
⑧ 政府が負担しなければならない税目も設定できる
⑨ 政府が支払うことを規定している石油・天然ガスの上流活動の分野や、その他の事業活動における納税者は、政府との契約を締結して適用される。
⑩ たばこ税は政府の権限のある機関により、物品税と共に徴収される。たばこ税は物品税の10%である。地方税たるたばこ税は州の人口比率により配分される。州の内その70%は州内県・市に配分される。
⑪ 地方に配分されたたばこ税はそれぞれ、自治体内の保健・衛生と法の執行に使用されねばならない。
⑫ 本政令発行後1年内に実施省令を発行しなければならない。
■ 総局名前騙りに注意
法令:租税総局長案内No.PENG-08/PJ.09/2016 11月29日
内容:総局の名前を使って詐欺を働く者がいるので、以下お知らせする:
➀ 総局は総局で作った製品やサービスを売ることはない。
② 総局は税務の書籍やブローッシュアなどを売ることはない。
③ 総局では税の送金先に他の名前を使うことはない。
④ 総局が行う全てのサービスは無料である。
⑤ すべての支払いはe-Billingまたは納付書にて行われる。
⑥ 総局の行う活動・プログラムはhttp://www.pajak.go.id/で公表されている。
⑦ 総局の公式なコミュニケーションはKring Pajak 電話番号1500 200、Twitter
@DitjenPajakRI、Facebook DitjenPajakRI、Youtube DitjenPajakRIでできる。
■ 第2次租税特赦締めの残業勤務
法令:租税総局長指示No.INS-15/PJ/2016 11月30日
内容:上記期限12月31日を目前とした日曜日の8:00から12:00までの総局内有給残業を命じる。
■ 規律違反のインセンティブ削減
法令:ジャカルタ特別州知事決定2016年第230号 11月7日
内容:同2015年第183号の変更。欠勤、遅刻、病欠の処罰。
2016/11
■ 特定企業従業員所得税の減税
法令:2016年政令第41号 10月17日
内容:輸出志向の特定産業の雇用主の競争力向上及および雇用の創出と吸収の為、期間限定でPPh-21の税率を引き下げる。
➀ 税率一律2.5%、ファイナルとする。
② 繊維及び製靴業界の従業員で、課税所得50百万以下のもの。
③ 業種の他の雇用主の条件
1.
直接雇用従業員最低2,000人
2.
税は雇用主が負担するもの
3.
前年輸出実績が売り上げの50%以上
4.
労働協約を保有
5.
BPJSに加入していること
6.
タックスホリディなどの便宜を得ていないこと
7.
2016年7月と2017年1月の期間申告書で推定所得額Rp50,000,000以下の者の名簿を提出のこと
④ 減税措置は、16年7月~17年12月の時限措置となる。
⑤ 上記でRp50,000,000 を越えた場合、超えた部分の税率は、当年度限りで15%ファイナルとする。
■ 特定投資信託への不動産譲渡所得課税
法令:2016年政令第40号 10月17日
内容:金融セクターのための市場の深化と不動産投資の促進支援のため
➀ 納税者が不動産を特別目的会社(SPC)もしくは集合投資信託契約(KIK)宛て特定KIKスキームの形で譲渡した場合の収益への課税はファイナルとする。
② 上記特定KIKとは、SPCが介在するしないを問わず、不動産投資基金(DIRE)を手段とするスキームである。
③ 上記の所得税率は不動産譲渡総額の0.5%とする。
④ 上記税額は譲渡者が契約署名前までに自ら納付する。
⑤ 納税者及び担当官吏の手続きなどを規定。
■ ジャカルタ州内不動産取得税の免除
法令:ジャカルタ特別州知事令2016年第193号 10月21日
内容:NJOPが20億ルピア未満の州内物件に対して、土地建物の権利の初回設定あるいは購入・贈与にはBPHTBの100%免除、同物件の相続や世襲にはBPHTBの税率を0%と定める。
➀ 免除は、土地建物の権利の購入(Jual/beli)或いは初回新規設定(pemberian hak baru pertama kali)に対し、個人納税者に与える。
② 税率ゼロは、相続や遺言贈与(waris dan hibah wasiat)による取得に対し、個人納税者に与える。
③ 上記は、個人納税者の居住土地建物で、一生に一度、1件の物件に対し与える。
④ 上記の個人とはインドネシア国籍で、州内に居住証明書発行より最低2年住んでいる者である。
⑤ 知事は上記の付与の権限を所管部署・官吏に与える。決定は完全な申請を受け取った後最長3日で発行する。
⑥ 免除等の便宜は後5年内に規則に合わない場合取り消される。
⑦ その他申請手続き・必要書類を規定する。
■ 石油ガス上流事業VATのレインバースメント
法令:財務大臣規則No.158/PMK.02/2016 10月26日
内容:同上218/PMK.02/2014の改定。ごく一部の改訂規則を示すにとどめたく。
①
PPNのレインバースメントとは、課税商品・サービスの取得にかかるコントラクターへのPPNの還付であり、
②
PPNは、PPN石油ガス上流事業の所得税を還付できるオペレーション・コストに関する2010年政令第79号の発効前に署名された共同事業契約に基づき、すでに納付したものである。
③
分離すべきイクイティ(Equity To Be Split)とは、生産実績からFTP及びオペレーションコストの還付を控除したもので、その後コントラクターとSKKの間で共同事業に基づき分配するためのものである。
④
事業地でオペレーションを行うコントラクターは、課税商品・サービスの取得のPPNのレインバースメントをうける権利を持つ。その権利は、コントラタクターが国家の取り分を国庫に納付した後、行使できる。 など
■ 租税特赦の証明書発行手続き
法令:租税総局長規則No.PER-20/PJ/2016 10月21日
内容:118/PMK.03/2016の50条(1)-e項について。
■ 租税特赦資産申告の取り消し
法令:租税総局長規則No.PER-21/PJ/2016 10月21日
内容:財務大臣規則 118/PMK.03/2016 の50B条(6)項のフォロー提出先、様式などを定める。期限は9月22日以降、SKの取り消しはSKの日付より遅くとも30日以内。
■ 情報システムによる納税者監視
法令:租税総局長回状No.SE-49/PJ/2016 10月21日
内容:前SE-40/PJ/2014の継続、各部署での職能・職責、Aplikasi Approweb の利用。
■ 違反徴収金の抑制運動
法令:租税総局長指示No.INS-14/PJ/2016 10月28日
内容:KKN(汚職、談合、縁故主義)などでのフイー徴収を一掃する運動(OPP:OPERASI PEMBERANTASAN PUNGUTAN LIAR)を促進することで、税務サービスを高めること。
① 総局内税務ガイドなどの情報は無料であることを知らしめること。
② 標準作業手順(SOP)、規律コードの順守、違反の報告。
■ 2016年国家予算地方配分の過不足
法令:財務大臣規則No.162/PMK.07/2016 10月28日
内容:DANA BAGI HASILの過不足明細。
2016/10
■ ニュースサマリー 租税特赦の3戦略
ソース:Harian Kontan 10月14日
内容:租税特赦の進捗状況は10月13日現在で特赦釈放金94兆、国内還流資金は143であ るが、特に租税特赦の狙いは海外にあるインドネシア人の資産を国内に還流させることに眼目を置くべきとして、Sri
Mulyani財務大臣は以下の3つの戦略を打ち出した:
① 迎える資金の誘因には国内金融市場、資本市場或いは不動産市場の投資環境を改善すること。
② 富豪個人にも政府プロジェクトに参加する道を開放し、また財務省管轄OJTが進める国営企業のIPOも開放する。
③ 上記プロジェクトのフイージビリティ或いはROIを高める。
■ 租税特赦による計算票フォーム改定
法令:租税総局長規則No.PER-19/PJ/2016 10月6日
内容:計算票のフォームおよび記入ガイドに関する規則PER-27/PJ/2012、直近改定では同PER-33/PJ/2015の改定
■ 租税特赦関連計算票コード番号
法令:租税総局長回状No.SE-47/PJ/2016 10月6日
内容:計算票のコードを定めた租税総局長規則SE-20/PJ/2016の補充。税務調査、審査時に用いるKode Nota Perhitunganである。
■ 過払い租税特赦釈放金の還付
法令:租税総局長規則No.PER-18/PJ/2016 10月6日
租税総局長回状No.SE-46/PJ/2016 10月6日
内容:首題に関する総局長規則とその手続の示達説明
■ 租税特赦関連追加規則
* 大統領決定2016年第32号 10月4日 :タスクフォースの編成
* 租税総局長指令No.INS-12/PJ/2016 10月3日:特赦機関の税務調査
* 租税総局長回状No.PER-17/PJ/2016 10月3日:特定納税者の資産申告
* 財務大臣規則No.150/PMK.08/2016 9月30日:特赦資産の国内還流
* 財務大臣規則No.151/PMK.08/2016 9月30日:還流資産の適格投資
* 租税総局長規則No.PER-13/PJ/2016 9月26日:租税特赦申告第1期最後の週の受領について
* 財務大臣規則No.142/PMK.10/2016 9月23日:租税特赦実施規則No.127/PMK.010/2016の変更
* 財務大臣規則No.141/PMK.10/2016 9月23日:租税特赦実施規則No.118/PMK.10/2016 の変更
■ PPh-21/26の源泉徴収ガイドの改定
法令:租税総局長規則No.PER-16/PJ/2016 9月29日
内容:2016年PTKPの改定についての財務大臣規則No.101/PMK.010/2016(正規従業員)及びNo.102/PMK.010/2016(日給者、週給者、或いは非正規従業員)に基づくPPh-21/26の源泉徴収ガイドの改定旧規則:租税総局長規則 PER-32/PJ/2015
①
第9条:非正規従業員で源泉徴収される所得は月Rp4,500,000超
②
日給の非正規従業員の所得はRp450,000/日超
③
第10条:職業経費控除 年Rp6,000,000(月500,000)max 年金者の控除はRp2,400,000(月200,000)
④
第11条:PTKPは本人Rp54,000,000、配偶者追加及び扶養者一人Rp4,500,000
⑤
PTKPの月額はRp4,500,000とRp375,000となる。
⑥
第12条も該当数字は上記に置き換える。
⑦
第15条:非正規従業員のフリーランス所得の限度はRp10,200,000で、これを超えるとPPh-17条が適用される。
⑧
PTKPの改定により1月から6月までのSPTは訂正すること。過払いとなった分は7月以降よりコンペンセートする。条文では以下。
第27条
財務大臣規則No.101/PMK.010/2016
が発行したことに伴い、2016年には以下の規定 が適用される。
1.
7月から12月までのPPh-21の計算には財務大臣規則No. 101/PMK.010/2016の非課税所得が適用される。
2.
1月から6月までの旧規定No.122/PMK.010/2015を適用して計算、納付、申告したPPh-21の申告書は修正され、もし過払いがあった場合は7月から相殺することが出来る。
3.
1月から6月までの課税期間の申告書の訂正におけるPPh-21の計算はこの規則に基づき行われる。
第28条本規則の実施により、前規則PER-32/PJ/2015は破棄・取り消される。
■ 税務ニュース:税収動向
ソース: Harian
Kontan 9月27日
内容:9月25日現在の税収実績は730兆ルピアで、まだ2016年国家予算の1,355兆の52%である。しかし、昨年度と比較すると660兆ルピアであるから11%増、非石油ガス関連だけで言えば14%アップとなる。これには租税特赦の特赦料たる税収も含まれている。税収局長はまだまだこれから税法順守の要望、税収強化、税源の拡大、そして法の適用を行っていくと語った。
■ 外国人購入可能な不動産の最低価額
法令:農地・都市計画大臣/国土庁長官規則2016年第29号 9月8日
内容:所在地別、住宅種別での使用権で購入可能な最低価額
Zone |
住宅 |
アパート |
Jakarta |
IDR 10 billion |
IDR 3 billion |
Banten |
IDR 5 billion |
IDR 2 billion |
East Java |
IDR 5 billion |
IDR 1.5 billion |
Bali |
IDR 5 billion |
IDR 2
billion |
Yogyakarta |
IDR 5 billion |
IDR 1 billion |
Central Java |
IDR 3 billion |
IDR 1 billion |
North Sumatra |
IDR 3 billion |
IDR 1 billion |
NTB |
IDR 2 billion |
IDR 1 billion |
Other Regions |
IDR 1 billion |
IDR 750 million |
■ タバコ物品税改訂
法令:財務大臣規則No. 147/PMK.010/2016 9月30日
内容:タバコ物品税についての財務大臣規則No. 179/PMK.011/2012の3度目の変更(直近 は同No.198/PMK.010/2015)。国産タバコ製品の物品税率と小売価格上限、輸入タバコ製品の物品税率と最低小売価格など見直した。
2016/09
■ 租税特赦での資金の還流
法令:財務大臣規則No.123/PMK.08/2016 8月8日
内容:同 119/PMK.08/2016 の変更海外からの特赦宣言資産の国内還流は、ゲートウエーとして定める取り扱い銀行の口座あてに行わねばならない。等々
■ 租税特赦の特定場所での資産申告
法令:財務大臣決定No.656/KMK.03/2016 8月16日
内容:特定場所としてMadiri BankのGatot Subroto本店、BRI、BNIのSudirman支店を定めた。
■ 租税特赦におけるゲートウエー報告
法令:租税総局長規則No.PER-12/PJ/2016 9月5日
内容:資金還流について総局への報告手続き。
■ 租税特赦での納税者登録
法令:租税総局長規則No.PER-08/PJ/2016 8月1日
内容:租税特赦で特定の場所での納税者番号の登録を定めるもので、特定の場所とは香港・シンガポール、ロンドンの在外イ国領事館、あるいは財務大臣が定める場所、登録後あるべき居住地の管轄事項を定めるもの。
■ 租税特赦関連の追加規則
(1)法令:租税総局長規則No.PER-011/PJ/2016 8月29日
内容:2016年法律第11号、租税特赦法の実施の追加詳細事項
(2)法令:財務大臣規則No.127/PMK.010/2016 8月23日
内容:資産保有の納税者の租税特赦
(3)法令:租税総局長規則No.PER-10/PJ/2016 8月19日
内容:同PER-07/PJ/2016の変更、租税特赦関連書式の記入要領
(4)法令:財務大臣決定No.658/KMK.03/2016 8月19日
内容:申告の特定場所としての総局事務所の決定
(5)法令:財務大臣規則No.122/KMK.08/2016 8月8日
内容:租税特赦の資金の還流と投資の手続き
■ 緊急時等の租税特赦申告
法令:租税総局長指示 No.INS-08/PJ/2016 9月15日
内容:租税特赦申告の場所における緊急時、或いは技術的障害が発生する事を想定し、各総局地方事務所(KANWIL)、税務署、広報サービス局に受領の権限を与える。
■ 租税特赦のコンサルタントサービス
法令:租税総局長案内No.PENG-16/PJ.01/2016 9月6日
内容:税務コンサルタントは租税特赦についてコンサルタントサービスを供与することが 出来る。国民は税務コンサルタントが登録されているか否かを総局のシステム・アプリ(SIKOP)で確認することが出来る。等
■ タックスフォーラム 無金利貸付
メンバーT:本社が子会社に資金を貸す場合、金利はつけないとならないか、その貸出金利 はPPh-23 の対象となるか、その法的根拠はあるか。
メンバーA:金利をつけるのが本来であるが、条件によって許される場合があり、それは2010年政令94号の第12条による。
第12条は以下の通り。
(1) 株主からの無金利の貸付が株式会社である納税者により受け取られた場合、以下の場合許される:
a. 借入は株主自身の資金であり、他の者からのものではない事
b. 借入を与えた株主により本来払い込むべき資本は既に払い込まれている事
c. 借入を与えた株主が欠損ではない事
d. 借入を受けた株式会社は事業で財務の問題に晒されている事
(2) 上記(1)にいう条件を満たさない株主から、株式会社形態の納税者により受け取られた貸付の場合、その貸付は市場実勢の金利を負担する。
■ レインバースメントの付加価値税
法令:タックスフォーラム
質問者T:Reimbursement契約で商品をa.bの商店に送っているが、それは文書によるディ ストリビューション契約に基づくもので、運送費はディストリビューターが支払 っている。その費用は後日、我々へ請求してくる。
質問は、aとbの商店が税額票を発行すべきか、或いはディストリビューターが 実費請求(pengantian)として税額票を発行すべきか、という点である。
回答者A:レインバースメントであればPPNは加算する必要はない。但し4つの条件がある回答者B:その前に、実費の請求は商店a.b.宛か、もしくはディストリビューターか、あ るいは御社なのか、説明して貰わねば困る。
質問者T:a.b.との契約では我々が負担することとなっており、ディストリビューターとの契約では一旦支払い後我々に返済を求めることとなっている。
回答者A:上記4つの条件は以下のようなものである。
1. 費用はレインバースの時マークアップもマークダウンもしない。
2. オリジナルの請求書は実際の費用の負担者に渡される。
3. 請求書の請求者名は実際の負担者となっている。
4. レインバースメント取引は契約あるいはアグリーメントで規定されている。
この考え方は実際のものが、以下の総局の回答書などで明らかにされてきた歴史がある。
1.
S-2299/PJ.53/1992
2. S-199/PJ.53/1994
3. S-2793/PJ.53/1993
4. S-1047/PJ.323/2004
5. S-812/PJ.53/2005
■ タックスフォーラム 無形固定資産の輸出
質問者T:無形固定資産の輸出についての扱いはどうか。
回答者A:輸出そのものは特別に資格はないが、無形固定資産の輸出で付加価値税がゼロ税率となる輸出には課税業者である必要がある。
質問者T: 無形固定資産の内容は定められているか。
回答者A: 付加価値税法 の第1条第28項には「課税無形資産の輸出とは、関税地域内か ら課税無形資産を関税地域外で引き渡すすべての活動である。」とされ、また第 4条(1)g.には以下が列挙されている。
無形課税商品の意味は;
1. 文学上、美術上若しくは学術上の著作権、特許権、意匠と模型、秘密の企画・算式・工程、商標権若しくは知的・工業財産権等の使用若しくは使用の権利
2. 工業、商業、学術上の設備機器の使用及び使用の権利
3. 学術、技術、工業商業上の知識・情報の供与
4. 上記1項に言う権利の使用或いは使用権、2項の設備機器の使用及び使用権、3項に言う知識情報の供与に関して追加支援や補足の供与で以下のようなもの
①
大衆に衛星、ケーブル、ファイバーオプティック、同様技術により流通される映像、音声及びその合体したものの受領及び受領権利
②
衛星、ケーブル、ファイバーオプティック、同様技術によりテレビ若しくはラジオで放送する為の映像、音声及びその合体したものの受領及び受領権利
③
スペクトラム・ラジオ通信の一部或いは全部の受領及び受領する権利。
5. 動画フイルム、テレビ用ビデオフイルム、ラジオ用録音帯の使用或いは使用する権利。
6. 上記の知的・工業財産権若しくはその他の権利を利用或いは供与する為の一部或いは全部の権利譲渡
回答者B: 無形固定資産の一つの特徴として過去の蓄積された面、或いはPassive
Income であるという面がある。
2016/08
■ 租税特赦の資金還流と投資の手続き
法令:財務大臣規則No.119/PMK.08/2016 7月18日
内容:租税特赦法第24条の細則
■ アムネスティ釈放金の取り扱い銀行
法令:財務大臣決定No.600/KMK.03/2016 7月18日
内容:2016年法律第11号第14条及び財務大臣規則No.118/PMK.03/2016により、釈放金 の取り扱い銀行を指定した。国営・民間銀行52行及び地方開発銀行24行、BOTなど日系4行、韓国2行、CTBCを含む。
■ アムネスティ適用のための書式・記入ガイド
法令:租税総局長規則No.PER-07/PJ/2016 7月18日
内容:財務大臣規則に定める宣言書、逆還流否認、資産明細等19書式
■ 租税特赦の実施
法令:租税総局長回状No.SE-30/PJ/2016 7月15日
内容:① 特赦実施の準備チームの編成、宣言書の受領、納税者番号未取得者の取得、初期証拠調査者のアップデート、請求ステータス、未納金データの現状化
② 税務署、地方税務事務所での実施宣言書の受領・審査手続・保存・修正のそれぞれの手続き
③ その他特定の場所での手続き
④ その他実施手続き:調査のサスペンド、未納税請求の取り消し、罰金の取り消し、判決の処理等
⑤ モニタリングと評価
⑥ 以上について詳細別紙あり
■ その他租税特赦関連租税総局長回状
(1)法令:租税総局長回状No.SE-35/PJ/2016 8月1日
内容:租税特赦適用申請関係申告書類の集中一括保存について
(2)法令:租税総局長回状No.SE-34/PJ/2016 8月1日
内容:大臣が指定する特定場所における租税特赦適用資産の申告手続き
■ 租税特赦措置の税務調査政策
法令:租税総局長指示No.INS-03/PJ/2016 8月3日
内容:2016年法律11号の租税特赦での税務調査についての政策説明。基本的に国税通則法では租税総局の調査を実施する権限は実施しない権限を含むものであり、所得 税法では納税者の申告書に対して決定書を出す義務については触れられていない。
① 租税特赦法及びその財務大臣規則では、税務調査を実施しないという特典は特赦の一つである。
② 本規則の発効より2017年3月まで、過払い金還付のため、あるいは納税者自身へのサービスの税務調査を例外として、調査の指示は出さない。
③ すでに税務調査の指示が出されているものは、段階に応じた取り消し処理がなされる。
④ すでに税務調査実施中の場合、納税者に税務調査の政策情報を与える。
⑤ 納税者が租税特赦を選ぶ場合、租税総局長回状SE-30/PJ/2016に従う。
⑥ 税務調査の中止報告は調査のチームの100%満点の成果とする。
⑦ 釈放金は税務調査の成果とされる。
⑧ 本規則は2017年3月31日迄有効。
■ 租税特赦サービス
法令:租税総局長案内No.PENG-06/PJ.09/2016 8月5日
内容:① このプログラムの実施サービスは経費負担などなく総局で行うものです。
② 釈放金の納付は取り扱い銀行でのe-billingで行っていただきます。
③ 総局の人間で報酬などを請求するものがおれば、1500-200又はホットライン等 によりその氏名等を連絡ください。
④ 無責任でそのような報酬を要求するものを避けるためには、税務署のヘルプデ スクをご利用ください。
⑤ 第1回の締め切り9月30日で混雑したり溜めることがないよう、締め切り間際 まで待たないで早めに申し出ください。
⑥ すべて租税特赦の最新の情報は総局の公式サイトpajak.go.id/amnestypajak で得られます。
⑦
上記の電話だけでなく1500745あるいは Twitter @DitjenPajakRIやFacebook DitjenPajakRI及び Youtube DitjenPajakRIも利用ください。
⑨
総局の名前での書信、電話、SMSなどに接したら、身近の税務署などへご報告ください。
■ 租税特赦の投資物件
法令:金融サービス庁(OJK)規則No.26/POJK.04/2016 7月18日
内容:2016年法律第16号、租税特赦法の対象となる還流資金の資本市場の投資商品。
■ 納付書SSPのコード番号追加
法令:租税総局長規則No.PER-06/PJ/2016 7月15日
内容:旧PER-38/PJ/2009の5回目の改定:その他非石油ガス所得にかかる税の納付に関してのコードの追加。Akun Pajak コード411129の納付種別コードを下記とする。
513:納付不足あるいは還付さるべきでない税の納付
514:所得となる純資産に対するSKPKB(不足決定書)の納付
515:アムネスティ宣言の資産からの所得の無申告追加分SKPKBの納付
516:アムネスティ宣言してない資産からの所得のSKPKBの納付
■ 国際市場発行国債金利等の所得税政府負担
法令:財務大臣規則No.91/PMK.010/2016 6月9日
内容:上記について2016年度予算における取り扱いを定めたもので、金利の他、発行・再発行・交換のサービスを行う第三者のサービス所得に対する税も同様。
■ 経済特区の税制
法令:財務大臣規則No.104/PMK.010/2016 6月30日
内容:経済特区における租税、関税、物品税の取り扱いについて。
■ 工業団地会社・工業団地所在工業会社に対する税便宜
法令:財務大臣規則No.105/PMK.010/2016 6月30日
内容:工業開発地域に指定された地域にある工業団地に所在する工業会社や工業団地会社 に対し、特定の産業や地域に対する投資のための所得税便宜、法人税軽減措置、工場設備の輸入・引き渡しにかかるVATの免除措置、機械・原材料輸入にかかる関税の免除措置を準備した。
■ 土地収用の所得税免除等
法令:政令2016年第34号 8月8日
内容:政府の公共事業のスピードアップのための土地収用で供出した納税者の土地建物売買利益に対する譲渡税を軽減或いは免除する。
新税率:一般税率 2.5%土地建物の譲渡を業とする個人あるいは法人の場合は1%政府あるいは地方政府の公共目的のための土地譲渡はゼロ税率本規則は30日後発効、旧規定政令1994年第48号(同2008年71号)は無効となる。
■ インドネシアにタックスヘイブン創設か ニュース
法令:8月14日のインドネシア・インベストメント誌報道
内容:先の財務大臣が1ケ月前に提案したインドネシア領土内でのタックスヘイブンの設 置案に対し、海事調整大臣が具体的な場所としてシンガポールからフェリー圏内のBintan/Rempang島を挙げたもの。還流資産は先に不動産でも金塊でもいいとしていたが、3年の滞在期間を過ぎた後またシンガポールなどへ戻るのを防ぐ目的である。
■ 法人税率の引き下げ改定案 ニュース
法令:8月11付の報道で大統領及び財務大臣は来年度の所得税法の税率改定の計画に対し 確認したとのこと。
内容:所得税法第17条の税率の改定案 現在一律25%を17%にする。2017年度より適用。17%はシンガポールと同率となる。
ただし、一挙に17%とするか、20%の第1段階を踏むかは、慎重に検討することとし た。
財務大臣は、法人税引き下げは企業の拡張意欲を高め、ひいては税収を上げることになり、インドネシアの野望的開発計画を支援すると説明、国会への上程を予告した。
2016/07
■ 2016年非課税所得の引き上げ
法令:財務大臣規則No.101/PMK.010/2016 6月22日
内容:122/PMK.010/2015の改定、年間の非課税所得額を次のように引き上げた:
①
個人の納税義務者 Rp 36,000,000 -> Rp54,000,000
②
既婚の納税義務者 Rp
3,000,000 -> Rp4,500,000
③
その所得を夫の所得に合算する妻 Rp 36,000,000 -> Rp54,000,000
④
扶養家族3人まで 各Rp 3,000,000-> Rp4,500,000
⑤
2016税務年度から有効。(編者注:昨年は2015年1~6月度のPPh21の修正申告が必要とされた)
⑥
旧令の財務大臣規則No.122/PMK.011/201は失効。
■ 源泉徴収されない日給者等の改定
法令:財務大臣規則No.102/PMK.010/2016 6月22日
内容:PTKP改定に関する同No.101/PMK.010/2016によるNo.152/PMK.010/2015の改定。
⑨ 日給者、週給者、或いは非正規従業員の1日当たりの所得Rp450,000以下は源泉徴収不要。
⑩
上記規則は以下の場合、適用されない。
a. 上述のグロス所得が月額Rp4,500,000を超えない事
b. 上記の所得が月額として支払われるモノ
⑪ 行商人や保険外交員には①及び②は適用されない。
⑫ 詳細は租税総局長規則による。
■ 7月1日から電子納税
法令:租税総局長規則
内容:財務省サイトには、7月からすべての納税者に義務として実施されるビリング・システムによる納税についての広告が出ている。
ビリングシステムとは、一般にはe-Billingと呼称されているが、税金の払いに際して租税総局が用意したビリングシステムが発行する15桁のコードからなるコードビリングを使用して電子納税するものである。
当局はこの広告を6月1日に掲げて、7月までの1ケ月で、実施後に罰則を科されることなく問題なく行えるよう、7月までにすべての納税者が試しに使用することを薦めている。このビリングシステムの要領は、コードビリングの作成と納付手続きの2段階の手続きで説明できる。そしてそれぞれの方法には、多くの選択肢を用意している。
A.
コードビリングの作成には以下の方法がある。
(1) 銀行及び郵便局のカウンターもしくはカスタマーサービス
(現在銀行はBRI、BNI、Mandiri、BCA及び Citibankだけで、その他の銀行はシステムの進展に合わせ順次拡大する)
(2) Kring Pajak 1 500 200 を通じて。但し現段階は個人納税者のみ利用できる
(3) SMSで ID
Billing *141*500# (只今現在はTelkomselの顧客だけがアクセスできる)
(4) 自分で税務署・KP2KP(税務相談事務所)のビリング・サービスを利用して
(5) インターネット アドレスhtps://sse.pajak.go.idやhtps://sse2.pajak.go.idで電子納付書(Surat Setoran Elektronik)を使用して
(6) インターネット・バンキングを使うこともできるが、現在はBRIの顧客のみ
(7) アプリケーション・サービス(ASP) – (現在はwww.online-pajak.comにアクセスして利用する)
B.
コードビリングの支払い方法には以下の方法が用意されている。
(1)
銀行カンター或いは郵便局
(2)
ATMを利用
(3)
KPP・KP2KPでミニ ATMを利用 (現在はBRI,BNI、及びMandiri銀行でのみサービスを受けられる。)
(4)
インターネット・バンキング
(5)
モバイル・バンキング(現在はBRD及びバリ銀行の顧客のみ利用できる)
(6)
ブランチレス・バンキングの代理店を経由して(現在はBRILinkのみ)
■ 電子税額票の全国的実施
法令:租税総局長案内No.PENG-05/PJ.09/2016 6月24日
内容:KEP-24PJ/2014により、Sumatera, Kalimantan,
Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, Malukuの全課税業者は、7月から電子税額票発行が義務となる。
① 同じく電子による申告も義務となる。
② 違反者には税額の2%の罰金が科される。
③ 購買者は電子税額票のバーコード等確認すること。
④ 電子税額票でないものは仕入れ税額票とはみなされない。
■ 7月1日から電子税額票
法令:財務省サイト
内容:電子税額票が7月からすべての課税業者に義務となる案内がある。これは昨年7月から実施された筈であるが、それはジャワとバリだけっだったものを、今年全国に広げるものであった。税額票は偽物が多く作られているが、e-Fakturにより偽税額票が減ることが期待されている。
■ タックス・アムネスティ法
法令:2016年法律第11号 7月1日
財務大臣規則No.118/PMK.03/2016 7月15日
内容:タックス・アムネスティ(租税特赦Pengamunan Pajak)とは、秘匿された資産を見つけ、その釈放のお金を支払うことで、本来なら負担すべき税を、行政的過料や 税の罰金を科すことなく取り消すものである。
① 目的・前文として以下が掲げられている。
a. 公平・公正な国民の繁栄を目指すインドネシア共和国の単一国家の建設には、税による大きな歳入が必要であること。
b. 増え続ける税収の需要を充たすには、既にある源泉と潜在を最大にするために、国民の覚醒と忠実が必要であること。
c. 税の義務を果たす面において、まだ一部でも所得税申告書で申告されてない国内外の資産がある場合、国民の意識と忠実さを更に向上させる必要があること。
d. 国家歳入の増加と経済の成長及び国民の納税義務の遵守のためには、税のアムネスティ政策が必要であること。
② 釈放金(Uang Tebusan)とは税の特赦を得るために国庫に支払う金額である。
③ 租税特赦は現在捜査、係争中の納税者を除き、資産の所在を宣言する書面(Surat Pernyataan)によりすべての納税者に与えられる。
④ 税の義務の特赦は、直近の課税年度の終了までに果たされてない所得税及び付加価値税である。
⑤ 資産はその直接取得経費の債務の控除ができるが、その控除の最高額は、法人の場合資産の75%で、個人の場合50%とする。
⑥ 釈放金の料率は、まず対象資産が国内にあるもの或いは海外にあるものは国内に還流後3年間に国内投資に使用したものは、純資産額に対し以下の料率:
a. 2%:この法律発行後最初の1ケ月から3ケ月後迄に宣明書を届けた場合
b. 3%:同上4ケ月から2016年12月31日迄に行った場合
c. 5%:2017年1月1日から2017年3月31日迄に行ったもの
⑦ 上記で国内還流しない資産の場合、上記の率はそれぞれ、4%、6%、10%と言うように2倍となる。
⑧ 更に、上記納税者の売上高が48億ルピア以下で、2017年3月17日迄に申告すれば、資産が100億以下は0.5%、100億超は2%とする。
⑨ 宣言書は所定フォームがあり、海外資産の場合、取り扱い銀行経由で還流させて3年以上の投資を上記釈放金の期限までに行うこと。国内資産の場合3年間は国外に移転しない宣言書となる。
⑩ 宣言書には釈放金の納付書、未納税の完納書類等添付し、資産・負債の明細書は所定のフォームを使用。還付申請・異議申し立て・裁判などは取り消しの申請書を添付する。
⑪ 本法律での納税者の特赦にかかるデータ及び情報は、他の者が求めることも与えることも禁止され、違反した場合最長5年の禁錮刑に処される。
⑫ その他計算、申告等の手続き、釈放金の納付、SPVの場合、受理証明、調査・課税等の免除恩典、追加宣言等々全体で50条の規則あるも省略。
■ タックス・アムネスティ法案
出典:財務省サイト Berita その他概要
内容:タックスアムネスティ法案は、国会での討議と決議に基づき、予定では7月28日に成立する事になっているが、これは国外に逃避した資金を国内に呼び返して経済に活かすもので、そのために税を逃れた資金に対し2%程度で無罪放免とするものである。この2%程度でも、国外にある資金が11,450兆($867bilでGDP相当)と言われる規模であるので、税収は巨額となる。税収を上げたければ税率を高くしたくなるが、そうすると呼びこむ資金が少なくなる。還流させた資金に付いては、国内で国債、証券、不動産等へ最低3年間継続投資することが条件である。又この法律は時限立法であり、発行から6ケ月程度の間に還流した資金のみが対象となる。こうした諸々が議論の対象になっているようだ。一時的税収だけでなく、その後この資金が稼ぐ所得に対する税は、一旦アムネスティ制をくぐった後、納税義務が遵守されることもあり、この効用は大きい。
インドネシアの人口255百万人の内たった27百万人のみが納税者として登録されており、実際納税している人となると10百万である。税収のGDPに占める低い比率11%を向上させるのが悲願である。
討議は延々と続いているようであり、還流期限6ケ月を10ケ月にすること、それにより還流の宣言と実際の送金時期により差を設けた税率(2%から6%)などである。これは2016年のSPT 提出期限の2017年4月が根拠にされており、成立に時間がかかりそうである。
■ 法人税軽減措置の迅速化
法令:財務大臣規則No.103/PMK.010/2016 6月27日
内容:同159/PMK.010/2015の改定 第4
条(4)項
①対象のパイオニア産業とは以下を言う:
a.
基礎金属産業
b.
石油精製及び同インフラ産業、政府との共同事業(KPBU)含む
c.
石油ガス有機基礎化学産業
d.
機械産業
e.
農業、林業、漁業基盤の加工産業
f.
通信・情報産業
g.
海洋輸送産業
h.
削除(旧:経済特区(KEK)内の加工工業 No.103/PMK/2016)
i.
官民連携(KPBU)以外のインフラ産業
②130/PMK発行より159/PMK発行迄に財務大臣の決定を得てない申請案件に対し、130/PMKの第5条(5)は例外とする。
第5条(5):推薦を得た後、財務大臣は共和国大統領と協議し決定する。
第5条
(1)
法人税の免除・軽減便宜を与える工業大臣或いは投資調整庁長官の提案に対して財務大臣は、法人税便宜供与認証委員会に、国内経済にとっての納税者の戦略の影響を考慮して審査・認証を行わせる。
(2)
上記委員会は財務大臣が設置する。
(3)
法人税便宜供与認証委員会は、審査認証に当たり経済分野調整大臣と協議しなければならない。
(4)
上記の審査認証の結果は財務大臣に、特に第2条の便宜を与える期間についての判断、推薦を提出する。
(5)
上記の判断・推薦を得た後、財務大臣は共和国大統領と協議し決定する。
■ 投資促進の為の迅速NPWPの供与
法令:租税総局長規則No.PER-5/PJ/2016 6月13日
内容:既にPER-38/PJ/2015により規定されたNPWPの迅速供与に対し法的確実性を与
え、サービスを向上するため一部見なおした。
①
BKPMのワンドア統合サービス(PTSP)で受け付ける特定の投資申請に対し、迅速的にNPWPを授与する。
②
申請案件の要件として総投資額が1,000億ルピア以上、雇用者数1,000人以上であること。
③
投資申請者はBKPMを通じてNPWPの申請を行う。申請者は投資の株主であること。
④
租税総局長はNPWPの発行に関し、投資申請を受領するBKPMを所管する税務署に権限を委譲する。
⑤
申請者には設立する企業の設立証書、投資許可、株主のパスポートなどのアイデンティティを添付する。
⑥
PTSPは、BKPMの住所を所管する税務署(KPP Penerima)に申請書・添付を送付し、KPP Penerimaが審査しNPWPカードを発行する。
⑦
上記のBKPMの税務署は、その後納税者の事業地の税務署に転送し、事業地の税務署が登録証を発効する。
⑧
納税者の事業地が不明の場合、納税者は登録日より30日以内に事業地の変更を所定のフォームにより届ける。
⑨
納税者の事業地の届けを受けたKPP Penermaはその届け書類を審査し、5営業日内で事業地の変更或いは移転を完了する。
⑩
租税総局長は納税者からのデータ・情報が異なる場合、職権で納税者データを変更、ノンアクティヴ、取り消しができる。
■ ルピア持出し/持込み制限
出典:財務省サイト 6月17日
法令:中銀規則 2002年第4号(4/8/PBI/2002)及び2010年法律第8号
内容:財務省では早手回しにRp防衛の喚起に躍起のようだ。2002年の古い中銀通
達のルピア通貨の国外持ち出し、国内持ち込みの罰則規定で違反を注意してい
る。この通貨の制限に関しては2つの規定があり、一つは中銀規則2002年第4号で持ち出し・持ち込み規制そのもので
(1) 現金1億ルピア以上を国外に持ち出す場合は、事前に中銀の許可を得ること。
(2) 現金1億ルピア以上を国内に持ち込む場合は、事前に税関による偽札識別検査を受けること。
というもので、2つ目は2010年10月22日付2010年法律第8号マネーロンダリング法(TPPU)で、1億ルピア以上あるいは相当額以上の外貨の現金や小切手などを海外へ持ち出す、あるいは海外から持ち込む場合は関税総局に届けること、というものである。
どちらも違反者には、持出し/持込みルピア総額の10%相当に、最大3億ルピアを加算した罰金が科せられる。
届け出より実際は大きな金額であった場合も罰則は適用され、罰則金は原則当該ルピアから徴収される。
税関職員は受領した届け状況を財務省の取引報告分析センター(PPATK)に5営業日以内に報告することになっている。
■ 低所得者向け住宅の税金減免措置
法令:大統領指示2016年第5号 6月7日
内容:百万戸住宅政策に関してジャカルタ知事及び区長に対する指示
①
低所得者の住宅所有を支援するため各々がその職分・機能を果たすこと。
②
土地建物税及び建築許可フイーの減免措置について、地方条例によりその事務手続きを決定すること。
③
それぞれその進捗状況を報告のこと。
■ アルメニアとの二重課税防止協定
法令:大統領令2016年第22号 3月8日(8873)
内容:2005年10月13日にジャカルタにて、アルメニア政府と調印した所得と投資にか
かる二重課税と税回避の防止についての協定を批准した。
2016/06
■ 税目毎の計算・決定コード
法令:租税総局長回状No.SE-20/PJ/2016 4月21日
内容:土地建物税、税調関連の規定改定によるコードに付いての規定SE-61/PJ/2013
の改定。関連の法令は下記。
17/PMK.03/2011 過払い土地建物税の還付
184/PMK.03/2015 税務調査
139/PMK.03/2014 土地建物税のNJOP決定
256/PMK.03/2014 土地建物税の調査、他
■ 第13弾経済対策
法令:Invest Review & Tax 6月4日
内容:経済刺激対策も1ダース(selusin)の第12弾で終わりかなと思ったが、第13
弾が出てきた。まだ検討中の噂の段階かもしれないが、Indonesia Investment誌ではこれを、低所得者向け住宅対策として既にたたき台にあった“百万戸住宅プログラム“ではないかと報じている。住宅数が百万戸でこれを5年内に達成するというものだから、驚くほどではない。その上、地方政府との関連、土地問題、許認可行政手続きとか問題は多いので、これは刺激策とは言いがたい。そう思って4~5日たった今日、別のソースでは別の内容を報じている。それもまだ内容は不明ながら、ミクロ・小企業の法人税率の低減である。現在48億ルピア以下の企業は売上高の1%のファイナル税率だが、これを引き下げるものである。0%にしたとしても1%の話であるので、大したことはない。推定では0.5%にし、更に3億以下の売上の企業は0.1%とする案が出ているようだ。
■ 税務アムネスティと増税対策
内容:Harian Kontan 6月6日
政府の財政の状況はアムネスティ法案の行方にかかっている。2016年の補正予算案ではアムネスティによる所得税の増加が期待されている。アムネスティによる税収は165兆が目標とされているが、ノンミガスの所得税は14.5%、103兆のみの増加で819.5兆、内個人が358.3兆、法人が461.1兆である。財務大臣はアムネスティによる税金に注力するが、達成できない場合は他の手段を取ることになることになるものの、それが何かは説明しなかった。予算案の中では納税者の税務遵法率、納税者の拡大、法律執行の効率化、行政システム改善或いは法令の簡素化が挙げられている。特に探鉱、製造業、商業建設、サービス業での税務潜在を追求することである。
一方タックス分析センターの理事によると、アムネスティに多くを期待できないと言う。従い、又2015年と同じこととなる恐れがあり、政府は還付の延期など強権を発動しなければならなくなろう。
一方タックス分析センターの理事によると、アムネスティに多くを期待できないと言う。従い、また2015年と同じこととなる恐れがあり、政府は還付の延期など強権を発動しなければならなくなろう。
上記のニュースを深読みすると、2016年の国家予算における歳入は未だ27%程度の達成率であり、修正予算 R-APBN―P
が必要である。Amnesty法案が国会第XI委員会で討議されているが、決定要素が多く、議論の進みが相当遅れているようだ。一方2016年の非課税所得PTKPの50%アップの個人所得税の減税政策は、それだけでは単独で既に上記委員会の同意を得ているが、法制化はまだである。推定するに、一方の財源確保としてのアムネスティ法案にかかっているのであろうか。
PTKPの引き上げは4月8日頃、国会の委員会で同意を得たのですぐにでも行え
ばいいのであるが、提案自体が6月に法令を出し、1月に遡るとわざわざしている
ので、昨年と全く同じ方法を取るのかなと思われるが、いい話は報道でも先に出し て消費を盛り上げるべきだと思うのだが。。
この政策は例の景気刺激策13弾には入ってなく、代わりに輸出企業向けのPPh21 の減税や小企業のPPh21の減税はあったが、これらも法制化もまだだ。
昨年と同じなら6月末迄待つしかないし、それが出ればいつでも1月に遡って
取り返す事はできるはずなので、心配は不要である。
■ 土地建物税PBBの請求
法令:財務大臣規則No.78/PMK.03/2016 5月13日
内容:現行土地建物税法(1994年法律第12号)の規定の補充
①
租税総局長は土地建物税通知状(SPPT)及び同税額決定書(SKP PBB)の期限までの納付がない場合、徴税令書(STP PBB)を発行する。
②
STP PBBには、納付不足額に対し月利2%でSTP発行までの最高24ケ月の遅延金利としての行政罰金が加算される。
③
STP PBBの納付期限が過ぎての納付の場合、納付日までの上記罰金が課される。
④
STP PBBはSPPT等の修正書、引き下げ決定書、異議申し立て決定書等が納付されない場合も発行される。
⑤
STP PBBは課税年度後5年以内は発行できる。
⑥
STP PBBの税額は受け取り後1ケ月以内に納付されねばならない。
⑦
STP PBBが納付されない場合、強制執行により徴収される。
⑧
253/PMK.03/2014に規定された異議申し立てによるSPPTまたはSKTの再発行或いはその再異議申し立てについての規定は取り消される。
■ 電子納税のコード製作会社指名
法令:租税総局長No.KEP-72/PJ/2016 4月25日
内容:電子納税におけるビリング・コード製作サービス会社としてPT ACHILLES ADVANCED SYSTEMSを任命する。
納税者番号 |
70.938.839.1-011.000 |
住所 |
The H Tower, Lantai 19 Unit C |
■ 国家債権管理委員会での債権処理
法令:財務大臣規則No.75/PMK.06/2016 4月29日
内容:2016年国家予算に関する法律第34条の実施の為、国家債権・資産管理委員会の
債権の処理について規定する。
■ 政府の借り入れ調達手順
法令:財務大臣規則No.79/PMK.05/2016 5月16日
内容:上記政令の実施手順の財務規則NO.91/PMK.05/2010の見直し。
■ 自動車税課税基礎計算2016
法令:内務大臣規則2016年第12号 3月15日(8855)
内容:自動車税や自動車の名義変更料の2016年度課税基礎計算を定めた。
■ ラマダン期間中の税務署サービス時間
法令:租税総局長回状No.SE-24/PJ/2016 6月6日
内容:ラマダン期間中のPTP、KPP、KP2KP、及びKLIP DJPでのサービス時間
①
サービスの時間はAM8:00からPM 15:00。
②
サービスの時間と勤務時間の余裕時間はお祈り、朝礼、サービス準備、整頓に充てる。
③
休憩時間も交代でサービスに当たり、或いは必要なら増員する。
④
各部署の長は、最善のサービスに関するSE-84/PJ/2011やSE-09/PJ/2013などを参照し、サービスが滞り無く行われているか処置すること。
⑤
以上の変更を周知徹底すること。
2016/05
■ 税務調査最後の話し合いについて
法令:租税総局長回状No.SE-12/PJ/2016 3月31日
内容:税務調査に関する政令2011年第74号、財務大臣規則184/PMK.03/2015
①
調査官は調査結果通知書SPHPを納税者に示さなければならない。
②
SPHPと最後の話し合いが行われなかった場合、調査決定は職権あるいは申請により取り消される。
③
調査官は調査結果通知書を納税者に示さなければならない。
④
その他の目的の税務調査にはSPHPと最後の話し合いの義務は適用されない。
⑤
最後の話し合いの目的を達成するため、調査官は話し合い時、録音、オーディオ撮影を行う義務がある。この録音撮影は話し合いの議事録の一部となる。
⑥
納税者が調査結果に対し正確で合致した十分な証拠を以って反論する場合、その反論は専門的判断により、結果決定上の考慮事項となる。
編者注:最後の話し合いに付いては全体を本文に収録いたしましたので、そちらをご参照ください。
■ 税務調査の政策
法令:租税総局長回状No.SE-06/PJ/2016 2月26日
内容:財務大臣規則No.17/PMK.03/2013(2013年1月7日)及びその改定No.184/PMK.03/2015
(9月30日)に関して、全税務署等租税総局全機関に対する調査の政策方針伝達をまとめ たもの、全243ペイジに渉る、調査官の規律、調査のカバー率(ACR)の向上、ひいては 税収増のための政策。書式フォーマットのガイダンスは67書信あり。
■ 捜査停止要請の手続き
法令:財務大臣規則No.55/PMK.03/2016 4月8日
内容:129/PMK.03/2012の納税者の権利と義務政令からの見直し
① 財務大臣は歳入の観点から、納税者の税務犯罪の捜査の中止を検事総長に申請できる。
② 上記は納税者からの財務大臣への申請の後に行うものである。
③ 納税者の上記の申請は、納税者の納付不足額或いは本来還付されない税を完納し、加えてその4倍の罰金を納付した後に行う。
④ 上記の納付不足等は以下の理由により起こったものである:
a.本来と異なる税額票、徴収票、源泉徴収票、納付書を発行或いは利用したこと
b.課税業者として登録以前に発行した税額票
⑤ 納税者は納付すべき税額及び罰金の金額に付いて照合しなければならず、総局はそれに対し回答する。
⑥ 申請には誤りの釈明書、完納の証明文書を揃え、納税者自身が委任することなく行う。
⑦ 総局長は財務大臣の決定のため、明細、照合、意見書を整える。
⑧ 検事総長は財務大臣の依頼を6ケ月以内に決定する。等
■ 国際課税の実施要領
法令:租税総局長回状No.SE-19/PJ/2016 4月20日
内容:国際課税に付いての説明
①
国際課税活動には租税条約、相互協議、情報交換、事前価格協定を含む。
②
国際機関にはSGATAR(Asia Stury Group)、ATAIC(Islamic)、AFT(ASEAN Forum)、G20、PBB(国連)、OECDなどがある。
③
国際課税実施要領はMAP/APAチームの設置要領など別途編成あり。
■ E-Factur課税業者の申告書
法令:租税総局長案内No.PENG-04/PJ.09/2016 4月27日
内容:E-Faktur発行義務のPKPに対し、期間申告書に付いて以下案内する。
①
PER-29/PJ/2015第5条の通り、E-Fakturを作成するPKPは、e-Fakturアプリケーションを利用して申告書PPN-1111 を作成する義務がある。
②
電子文書の形でPPNの期間申告書を提出する義務のある納税者は、PER-03/PJ/2015 の第4条の通り、電子文書の形の年次所得税申告書を提出しなければならない。
③
従い、全てのe-Fakturアプリケーションを利用してPPNの期間申告書を提出した課税業者は、年次所得税申告書を電子申告(e-Filing及びe-SPT)しなければならない。
■ 報道 個人所得税時限減税
法令:デテッィク・ファイナンス 5月3日
内容:従業員5,000人超の企業に対し、2017 年12
月末までの時限措置として、従業員源泉徴収所得税の計算で、Rp50,000,000までの税率を現行5%を2.5%とする。ファイナルとし、企業が負担する場合、企業側も経費処理を認められる。既に報道されている非課税所得の5割アップも、これとは別に予定されている。
■ 税金監視委員会規則の改定
法令:財務大臣規則No.63/PMK.09/2016 4月29日
内容:同54/PMK.09/2008の職務、委員人数等の見直し
①
財務大臣の非常設機関で、税務政策と税務行政の監視で大臣を輔弼する。
② 正副委員長と7人の委員。内、財務省政務次官と監察次官を常任とする。加えて5人の委員は、財務大臣が専門性と経験の観点より任命する。
■ 納税システム事故の始末
法令:財務大臣決定No.KEP-56/PJ/2016 4月12日
内容:2015年10月15日の納付のNTPNは翌日の日付となっているが、15日に納付されたものとして扱う。
■ タバコ税の徴収方法改定
法令:財務大臣規則No.41/PMK.07/2016 3月22日
内容:徴収されたタバコ税は各州の一般会計口座Rekening Kas Umum Daerah (RKUD)
に四半期毎に送金する。10月11月は12月に送金する。12月は翌期の第1四半期と共に送金する。
■ DKI地方税部局の編成
法令:ジャカルタ首都特別州条例2016年第63号 3月29日
内容:同2014年332号の改定首都ジャカルタの地方税の扱い部局は地方税サービス・ユニットUPPD(Unit Pelayanan Pajak Daerah Dinas Pelayanan Pajak)と称し、分掌地域、分掌機能、組織等を改定する。
■ 地方税申告書の申告手続き
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第81号 4月11日
内容:地方税及び地方課徴金に関する条例2010年第6号の第10条
①
申告書フォームは各納税者自身でサービス部局より取り寄せるか、http://dpp.jakarta.go.id/.よりダウンロードする。
②
申告書は課税期間の翌月の20日迄に提出。
③
申請で延期もできる、2ケ月、仮計算納付との不足は2%の金利。
④
その他点検、修正申告に付いて規定。
■ 町村の土地建物税などの還付終了
法令:財務大臣規則No.51/PMK.07/2016 3月31日
内容:町及び村落の土地建物税PBB-2P
及び土地建物取得税BPHTBに関する
127/PMK.07/2012とその指針27/PMK.05/2013
①
町村のPBB及びBPHTBは2009年地方税に変更となった。
②
ここで言う還付の対象は、PBBでは変更前年末迄に認められた還付額Rp50,000,000を超えるもの、BPHTBは2010年末までに認められたもの。
詳細省略
2016/04
■ 2016年申告書受領率目標
法令:租税総局長回状No.SE-07/PJ/2016 2月26日
内容:2016年度所得税申告書の申告・納付遵守率のターゲットと戦略
① 申告に付いては最低72.5%、納付に付いては27.5%としてKPP別に定める。
② 法人では建設コンサル、小売などの業者組合を通じた広報活動を行う。
③ 個人に対する広報活動は、多くの従業員を抱える政府・国営・民間大企業を優先する。
④ 2014年以前の年度の無申告者、2015年申告期限後の未申告者のマッピング等調査。
⑤ 納付についてはSE-27/PJ/2012に従い監視すること。 など
■ 年次申告の受付時間
法令:租税総局長回状No.SE-09/PJ/2016 3月11日
内容:個人申告書は3月、法人税は期末より4ケ月の月末日を最終とするが、その
ため総局内の税務署他受付ユニットにおける営業時間を以下の通り延長する。
No. |
曜日 |
日にち |
サービス時間(現地時間) |
1. |
水 |
2016年3月30日 |
08.00 – 19.00 |
2. |
木 |
2016年3月31日 |
08.00 – 19.00 |
3. |
土 |
2016年4月30日 |
08.00 – 15.00 |
コンサルタントとして助言・相談にも応じる。その他総局内の協力、専門チーム設置、納税者への周知活動等。
■ 個人確定電子申告の期限延長
法令:租税総局長通知No.PENG-03/PJ.09/2016 3月30日
内容:個人所得税年次申告書の電子申告システム(e-fillingおよびe-SPT)がスムーズに 作動しなかったことから、個人所得税年次電子申告を行う個人納税者の申告遅れに対する罰金課徴の例外についての租税総局長決定No.KEP-49/PJ/2016を通じて、2016年3月31日より後で2016年4月30日を経過しない期間に2015年度所得税年次申告書を電子申告する個人納税者を、申告書の提出遅れに対する罰金の課徴からの例外とすることを通知した。
■ 個人電子申告遅れの罰金例外扱い
法令:租税総局長決定No.KEP-49/PJ/2016 3月30日
内容:個人所得税の電子申告書で期限遅れに対する罰金は例外とする。
■ 税務情報・データの種別と伝達
法令:財務大臣規則No.39/PMK.03/2016 3月22日
内容:16/PMK.03/2013とその後の改定191/PMK.03/2014の改定・追加政府省庁、協会等が入手した税務関連情報・データを届ける義務があるその種別と機関、伝達方法を定める一連の法規。上記の間で79/PMK.03/2013;
95/PMK.03/2013;
132/PMK.03/2013がある。全体は別紙とあるが未入手。
例示:BKPM:各種許認可内容、商業省:APIの内容、法務省:PT、Visa内容等
■ 電子納税システム適用ガイド
法令:租税総局長回状No.SE-11/PJ/2016 3月30日
内容:PER-26/PJ/2014
の実施体制整備
① 広報サービス局の職務は、普及のための戦略と資料の用意、地方事務所とのコーディネート、である。
② 税務情報技術局の職務は、総局内ユニットにビリング・サーバーを設置、コードビリングのアプリケーションのサービス準備、コールセンタの設置。
③ 各税務署KPP /KP2KPの職務は、納税者に対する普及とシステム適用サービス、サービスカウンターなどを用意する。
④ その他各部局の職務と処理ガイドを用意した。
■ VAT不徴収の追加
法令:政令2015年第106号 12月22日
財務大臣規則No.56/PMK.03/2016 4月8日
内容:付加価値税法第16B条の戦略物資の確保による国家建設を支援するものとして、アノード・スライムanode slimeを付加価値税不徴収とする。
①法令の定義:上記でいうアノードスライムとは、最終製品たる金地金を製造する目的で、銅金属・鉱物の精製時に副産物あるいはカス廃棄物としてできる陽極泥の形をとっているものである。
②
アノード・スライムを販売する課税業者は“PPN TIDAK DIPUNGUT SESUAI DENGAN PP NOMOR 106 TAHUN 2015“(PPN不徴収)とスタンプした税額票を発行しなければならない。
③
付加価値税が不徴収となるアノードスライムの譲渡に関連して支払った仕入れ税は貸記できる。
④
不徴収となったアノードスライムを更にその不徴収の便宜を得た課税業者が他に譲渡する場合、不徴収とした付加価値税を納付する義務が生ずる。
⑤
上記で納付すべきとなった付加価値税は1ケ月内に納付すること。
⑥
その期限に納付できない場合、遅延、罰則が科される。
⑦
又その付加価値税は貸記出来ない。
⑧
本政令は最長5年内にレヴューされる。
注:アノードスライムとは、ch.ldblog.jp/archives/53831517.htmlによると以下の通り。
不純物を含んだ金属を電気化学的に精製するときに、貴金属などの不純物が陽極槽の底に泥状にたまったものです。
アノードスライムは、「陽極泥」ともいいます。 陽極泥には、たとえば、金、銀、銅、鉛、セレン、硫黄、鉄などが含まれます。
■ 税務ニュース 非課税所得の引き上げと法人税引き下げ
インドネシア政府は4月8日、所得税の非課税所得(PTKP)を本年50%引き上げる計画を発表した。現行年間36百万故、54百万となる。月収とすると3百万が4.5百万となる引き上げ幅である。税収が可成りきつい段階であるが、これにより消費が伸び、釣られて企業業績ものびて、消費による付加価値税と企業所得税の増加が期待できるとした。GDP伸びで言えば0.16%伸びると読んでいる。PTKPの引き上げは昨年も7月に1月に遡って50%引き上げたが、今回も6月頃、1月に遡って引き上げる。
法人税の方も、アセアン共同体の中での競争力維持のため何度か俎上に上がって来ていたが、財務省は今回は20%への引き下げを検討中だ。こちらはまだ来年できればいいほうだろう。ところが税収は2012年頃よりターゲット比、50兆、80兆、88兆、240兆と未達が拡大中である。
少し大胆すぎるところがインドネシアで、それでもなんとかやるのであろう。
只小生などは少しその余裕を他の細かな所にも回してほしいと思う。それは僅かな出張手当の課税とか、BPJSの会社負担部分の課税などは結局企業が税まで含めてかぶることになることを知っているのであろうか。
■ 土地建物取得税の過払い還付完了
法令:財務大臣規則No.51/PMK.07/2016 3月31日
内容:BPHTBが地方政府扱いに移行したが、過払いに付いては財務大臣規則27/PMK. 05/2013でフォローされている。2010年12月末までに申請されていたものの扱い等を定めた。
■ 政府行政機関の諸手数料タリフ
法令:政令2016年第5号 3月31日
内容:同内容の政令2009年第73号の見直し。
税外収入に付いては政令1997年第22号がベース。
政府行政機関(LAN)管理専門学校の教育サービス、教育・訓練サービス、能力開発・評価・ファイードバック等のタリフを定めるもの。
2016/03
■ 金利の源泉徴収税率の引き下げ
法令:政令2015年第123号 12月28日
財務大臣規則No.26/PMK.010/2016 2月19日
内容:政令2000年第131号及び 財務大臣決定No.51/KMK.04/2001の改定
①
輸出代金を源泉とした資金の国内銀行及びインドネシア国内の外国銀行の支店に預けた預貯金の金利が対象、ファイナル課税である。
②
US$建ての場合の源泉徴収税率を以下の通りとする。
(1)
1ケ月もの10%
(2)
3ケ月もの7.5%
(3)
6ケ月もの2.5%
(4)
6ケ月超はゼロ%
③
ルピア建ての場合の源泉徴収税率を以下の通りとする。
(1)
1ケ月もの7.5%
(2)
3ケ月もの5%
(3)
6ケ月以上はゼロ%
④
上記以外の中銀証書の割引料の税率は20%。
⑤
国外納税者に対しては20%、若しくは租税条約による。
⑥
上記②及び③の引き下げた税率は預金の延長に対しては適用されず、延長の場合は通常の20%が適用される。その他条件は厳格に運用される。
■ 固定資産再評価益課税の2回目の改定
法令:財務大臣規則No.29/PMK.03/2016 2月9日
内容:191/PMK.010/2015
及び233/PMK.03/2015の改定
①
特定の納税者は税額を2016年12月31日までに納付する事が出来る。
②
特定の納税者とは、固定資産再評価の差額に対する税額が最低3兆ルピア、評価人による査定報告書が2016年3月31日までに完成している者。
③
特定の納税者は申請時、税額納付の納付書の提出は不要。
④
総局長は再評価の申請を受け取って30日以内に同意決定書を発行する。
⑦ 尚、固定資産再評価はこの規則にて実施後5年間は実施できない。
■ PPh22の改定 米の免除
法令:財務大臣規則No.16/PMK.010/2016 2月3日
内容:旧規定107/PMK.010/2015の改定
①
輸出に掛かるPPh22の基礎額はFOBとする。
②
政府及びBULOGの購入する米、モミは免税とする(復活)。
③
上記は免除証明(SKB)無しで良い。
■ 税務データ・文書管理センターのテストの改定
法令:租税総局長決定No.KEP-19/PJ/2016 2月26日
内容:総局内税務データ・文書管理事務所及び同センターの担当地域の拡大のためのテストの規則PER-34/PJ/2014の改定。税務署及び申告書種別の一部改定。
■ コードビリング作成機関指定
法令:租税総局長決定No.KEP-21/PJ/2016 2月26日
内容:総局規則No.PER-26/PJ/2014、第4条3の電子納税のためのコードビリング作成機関としてPT TELEKOMUNIKASI SELULARを指名する。
① 該者のチャンネル起用申請とテスト合格に基づく。
② 総局は定期的監査を行う。
■ ミニATMによる納税サービスの実施
法令:租税総局長決定 No.KEP-17/PJ/2016 2月26日
内容:納税簡便化のため、ATMによる電子納税のテスト結果を踏まえて、電子納税サービスを実施する。
① 実施税務署は全国の一級税務署KPP Pertama 250(ジャカルタの40税務署、ブカシ、カラワン、チカラン、バンドン、ボゴール、スマラン、スラバヤ、メダン、。。全国網羅)
② 国立銀行BRI、Mandiri、BNIを取り扱い指定銀行とする。
③ ミニATMによる電子納税システムに付いての総局規則No.PER-26/PJ/2014に言う電子データ収集(EDC)とする。
④ 銀行は最低一つの専用ATMを設置し、使用ガイドを常置する。専任者1名をあてる。
⑤ 税務署はコードビリング、使用ガイドを作成、報道活動を行う。システムの維持、その他サービスのため先任2名を当てる。
⑥ 納税者はコードビリングを取得し、ミニATMに登録する。
⑦ ミニATMはSSPに相当する領収Strukを出力する。
⑧ StrukにはNTPNの記載はないので、納税者は銀行にその為の印刷発行を依頼する。
■ ベンチマーク 行動モデル(BBM)のフォローアップ
法令:租税総局長回状No.SE-02/PJ/2016 1月25日
内容:納税者の税法順守の監視効率化のため既に、設定基標を手法とするBBMを開発済み である。そのフォローアップを指示するもの。
■ 2016年税収予算に向けた活動ガイド
法令:租税総局長回状No.SE-03/PJ/2016 1月27日
内容:納税者・課税物件の拡大、登録、データ蒐集、アセスメント、マッピング等の活動 ガイド。
■ 鉱物・石炭セクターの土地建物税
法令:租税総局長規則No.PER-47/PJ/2015 12月22日
内容:PER-32/PJ/2012の改定
①
物件の分類:OnshoreとOffshore、Onshore は埋蔵地、未利用地、非生産地、支援施設地、安全監視地に分ける。
②
鉱物・石炭利用の権利保有者はそのデータをSPOP文書で報告する。
③
担当税務署は物件所持地を管轄するプライマリー税務署である。
④
課税基礎額(NJKP)はNJOPの比率で表す。
⑤
非生産地のNJOPは同種の土地の比較で決定される。
⑥
生産地はネット生産金額を資本化したもので計算する。
⑦
ネット生産金額は生産額より生産コストを差し引いたもの。 等々
■ 総局詐称注意
法令:租税総局長お知らせNo.Peng-01/PJ.09/2016 2月18日
内容:総局の名前を騙る事件などがあり、お知らせするもの。
① 総局では製品やサービスを販売する事はありません。
② 総局では税に関する本やパンフレットを有料で配布する事や、有料のセミナー等を行う事はありません
③ 総局は税の納付を個人名や他のいかなる機関の名前の口座に依頼する事はありません。
④ 税務の法令や総局の活動、周知プログラムを含むすべての情報はhttp://
www.pajak.go.idでご覧になれます。
⑤ 総局との公式の通信は電話番号1500200、Twitter @DitjenPajakRI、Facebook
DitjenPajakRI及び Youtube Ditjen
Pajak RIをご利用ください。
■ 偽収入印紙への注意喚起
法令:租税総局長お知らせNo.Peng-02/PJ.09/2016 2月23日
内容:収入印紙は3,000ルピアと6,000ルピアがあるが、その金額より低い値段で販売するものが居り、偽物なので、必要な者は郵便局で購入すること。
② 偽物は2014年デザインのものである。
③ 2014年のデザインは12項目の特徴があるので、サンプルを見て区別する事。
④ 見つかったら税務署に通報下さい。
⑤ この法律違反は最高7年の禁固で罰せられる。
⑥ 総局は警察と協力して、違反に対し断固とした措置を取ります。
2016/02
■ 年次申告書の受付・処理
法令:租税総局長規則No.SE-01/PJ/2016 1月18日
内容:243/PMK.03/2014の第26条のフォローPER-01/PJ/2016の示達
①
SPTの受領時の点検・検証及び処置についての細々とした留意事項。
②
SPTが法人申告書、1770、或いはそれ以外でも訂正申告、過払いの場合は登録KPPのみが受け付ける。
③
NPWPの検証で有効でない場合、NPWPの発効手続き或いは申告書を返却する。
④
申告書が添付を含め完全にある場合、通常3ケ月内、過払いの場合は1ケ月内に保存処理を行う。
⑤
申告書に署名がない、不完全、3年経過後の過払い申告書、税務調査開始後の申告書は、提出がなかったものとする。
⑥
不可抗力の事由が発生した場合、それぞれのKPPで対応する。
⑦
雇用主毎にまとめて申告書を提出してもらう受領準備の簡便方式に対し、事前に要望書を出しておく。提出は3月10日までとし、受領書は3月31日までとする。
⑧
申告書のピークを乗り切るため、タスクフォースを編成する。
■ 戦略的特定物資の付加価値税免除
法令:政令2015年第81号 11月2日
内容:① 複数にあった旧政令の合体整備 以下
政令
No.12/2001 3月22日:8品目の付加価値税の免除
政令 No.43/2002 7月23日:内資本財等3品目の免除停止
政令 No.46/2003 8月13日:免除停止の3品目の内、資本財は免除復活
政令No.07/2007
1月8日 :農産品類のリスト追加
政令No.31/2007 5月1日 :簡易アパートを追加
② 内容は既報 財務大臣規則268/PMK.03/2015(12月31日)通りである。
編者注:本文をご参照ください。
■ PPN免除の畜産、養魚の飼料
法令:財務大臣規則No.267/PMK.010/2015 12月31日
財務大臣規則No.No.5/PMK.010/2016 1月26日
内容:付加価値税を免除する戦略的物資の畜産、養魚・畜産飼料の要件明細を定めたもの と一部変更。
① 畜産肉は健康に良い物、良質な再生産組織を持つもの、2歳から4歳まで。
② 牛肉には権限ある機関の健康証明書が必要。
③ 飼料についても伝染性動物疾病がないこと、害虫や植物の病気のない国からの輸入。
■ 中国との二重課税防止条約の改定批准
法令:大統領令2016年第5号 1月8日
内容:租税条約は2001年11月7日に署名済であるが、うち2015年3月26日に署名したプロトコルについての批准が済んだための大統領令。中国におけるインドネシア航空会社の運航に対する非課税を定めた。
■ インドとの二重課税防止条約の改定批准
法令:大統領令2016年第6号 1月8日
内容:租税条約は1987年8月7日に署名済であるが、うち2012年7月27日に署名した部分についての批准が済んだための大統領令。添付などもなく詳細不明。
■ ジャカルタにおける2016年土地建物税
法令:ジャカルタ特別州条例2015年260号 12月31日
内容:州知事が各市・県毎にNJOP PBB-2Pを決定する。(園芸・林業・鉱業除く個人・法人の土地建物税評価額)
① NJOPは土地評価ゾーン(ZNT)毎に決定する。
② 建物評価は主たるコンポネントと材質評価表DBKBに基づき算定する。
③ NJOP表は別紙に定められている。
■ 植物育種家への便宜供与
法令:財務大臣規則No.6/PMK.02/2016 1月26日
内容:① 政府が保有する多種子保護権ライセンス報酬は税外収入である。
② 1999年政令79号により、特定の政府の税外収入を農業分野の技術発展の為に 使用できる。
③ 上記の基礎額或いはタリフなどを定める。
■ 地方税違反罰金規定の取り消し
法令:財務大臣規則No.17/PMK.07/2016 2月9日
内容:同規則11/PMK.07/2010の取り消し。
地方税に関する法律の最新法律は2015年第9号であるが、それにより2009年法律第28号は取り消されている為。地方税法参照。
2016/01
■ 年次申告書の受付・処理
法令:租税総局長規則No.PER-01/PJ/2016 1月18日
内容:243/PMK.03/2014の第26条のフォロー
⑨
NPWPの検証で有効でない場合、NPWPの発効手続きを行う、或いは申告書を返却する。
⑩
申告書が添付を含め完全にあるか、e-dataがハードコピーと一致しているか、をチェック。
⑪
e-SPTの受領書はBukti Penerimaan Elektronik電子受領証を与える。
⑫
訂正申告は調査通知状の受領前ならできるが、赤字或いは過払いの訂正申告は時効前最長2年前に行う。
⑬
欠損控除した金額と異なる欠損の決定書等を受領した訂正申告書は、決定書受領後3ケ月以内に行う。
⑭
郵便等で受領した申告書が不完全だった場合はその通知を出し、納税者は30日以内に完全に補充する。等
■ 過払い税の相殺・還付の手続き
法令:財務大臣規則No.244/PMK.03/2015 12月28日
内容:同16/PMK.03/2011及び185/PMK.03/2015にすでに規定せる過払い税の相殺還付に
関する規定を国家予算・会計システムと調和させる。
①
所得税、付加価値税の過払い還付手続きに付き規定。土地建物税は別個の手続き規定となる。
② 全ての過払い税は還付の前に徴税令書や判決等の税務債務と相殺する。
③ 相殺する債務は、SKPKPPの発行時点で認識される将来の債務或いは他の納税者の債務である。
④ 米ドル会計を行う企業は、過払いの還付は過払い税の決定書発行時のMOF レートで換算したルピアで行う。
⑤ 相殺はSPMKPから控除の形で行う。
⑥ SPMKP控除はすでにNTPNがあれば有効である。旧で控除の税目は同一であるような規定があるが、削除された。
⑦ 第8条、第9条を以下のような簡潔条文とした。
(1) 税務署長はSKPKPPを発行。
(2) 納税者が国内口座を連絡しなくとも必ず発行する。
(3) これに基づき税務署長はSPMKPを発行する。
(4) 但し、納税者が口座を連絡しない場合は例外とする。
(5) この旨は納税者に通知される。
(6) 口座の連絡があれば税務署長はSKPKPPを補充する。
(7) 以降の手続き、書式の説明
■ SSP記載のコードの追加
法令:租税総局長規則No.PER-44/PJ/2015 12月21日
内容:国家予算APBN、地方予算APBD、村落予算の納付種別コード910、920、930を設定。
■ オンライン税務サービスの安全措置
法令:租税総局長規則No.PER-41/PJ/2015 12月8日
内容:同上PER-04/PJ/2015の改定
① オンライン税務サービスで電子取引を行う納税者は、総局の身分証E-FINを保有しなければならない。
② 併せて納税者は、自身のユーザーネームとパスワードの登録をする。
③ ユーザーネームとパスワードの他、納税者の認証(Autentikasi)の道具としてE-FIN、電子証明、PIN、Tokenが使用される。
④ 電子SPTを使用する為の登録には、納税者はE-FINアクティベートの申請をしなければならない。
⑤ 個人のE-FIN申請は個人自身が、所定様式に記入してKTP、NPWP他指定の証明書を提出して行う。
⑥ 法人の場合、法人を代表する者として指名を受けた経営者が記入し署名した所定様式申請書に指定証明書を添付、KPPに持参する。
⑦ 従業員としての納税者は、合計20名以上の場合、雇用主経由KPP宛E-FINのアクティベートをグループ申請することが出来る。
⑧ 付加価値税の電子税額票作成の為すでに電子証明書を保有する納税者は、E-FINの申請は不要。
■ 納税者ステータス証明
法令:租税総局長規則 No.PER-43/PJ/2015 12月15日
内容:汚職撲滅に関する大統領指示2015年第7号の納税者の義務履行指示に関連し、
政府機関が特定サービスの提供に納税者ステータスの確認を必要とするが、それ
は租税総局のシステムによることとするもの。
①
ステータス確認をする場合、その納税者の名前とNPWPは総局システムのものと一致していること。
②
更にその納税者の所得税申告は直近2年連続して申告済なること。
③
その他、申請と審査手続きを規定。
■ 回収不能債権の償却
法令:租税総局長回状No.SE-75/PJ2015 12月10日
内容:財務大臣規則No.207/PMK.010/2015に関連した調整
① 総収益から控除できる経費として処理するためには、償却先の名前、NPWP等を記載したリストを提出する。
②
中銀規定により、信用供与の申請には銀行は融資申請者宛にNPWPを提出するよう求める。この義務は、申請が合計でRp50,000,000以上の場合に適用される。
③
上記を調和させるため、償却先リストに納税者番号などを記入する場合、Rp50,000,000超という金額規定は適用される。
■ 税の権利と義務に関する政令の最高裁決定
法令:租税総局長回状No.SE-74/PJ/2015 12月4日
内容:2011年政令74号の条文審査の最高裁判決73 P/HUM/2013に付いてのガイド。
■ 固定資産再評価の申請手続き
法令:租税総局長回状No.SE-73/PJ/2015 12月4日
内容:同趣旨のPER-37/PJ/2015の示達
① 一般規定:米ドル会計を行う企業、前回PMK-79/PMK.03/2008に基づき再評価を行いその後5年に満たない企業も再評価が出来る。税率は3~6%のファイナル税で、SSPなどにより納付する。
② 地方事務所における申請の取り扱い:MPNモジュールでの審査、不足通知への対応は10日以内、同意決定書は30日以内、など
③ 減価償却:2016年の償却は評価後の価額に対しそのグループの耐用年数に基づき行う。
④ 決定後の事後処理:データの保存と処理の監視、耐用年数経過前或いは10年経過してない前の譲渡があればPPh-17の税率で追加税の納付義務。
⑤ 添付等:申請書の審査手続きと報告様式 等
■ ATMによる税金の支払い実験
法令:租税総局長決定No.KEP-234/PJ/2015 12月14日
内容:同趣旨のKEP-182/PJ/2015の改定
準備の出来たBRI、BNI及びBank MandiriでミニATMによる税金支払の実験を行う。
■ タバコのVATの計算方法
法令:租税総局長規則No.PER-49/PJ/2015 12月31日
内容:同内容の財務大臣規則174/PMK.03/2015
①
付加価値税は、たばこ税の付箋を添付する時点で1回だけ課税される。
②
税率は8.7%とする。(タバコ税がない場合は10%)
③
課税基礎額はタバコの小売値段である。等
■ 国際機関の付加価値税免除証明書の発行手続き
法令:財務大臣規則No.248/PMK.010/2015 12月28日
内容:同 No.162/PMK.03/2014の改定
①
国際機関及びその職員への付加価値税の免除は、国際協定にその旨規定されている限り与えられる。
②
上記は国際協定の有効期限まで適用出来る。
③
国際協定は国際機関に関する法律に合致し、批准が行われ、国家官房からの推薦があるものが条件。
④
免除を受けたものを4年内に譲渡した場合、免除された税は返戻する義務あり。
■ 戦略物資の付加価値税免除の供与手続き
法令:財務大臣規則No.268/PMK.03/2015 12月31日
内容:複数にあった旧規則の合体整備
① 付加価値税の免除となる対象は機械、工場の機器、装置、飼料原料、農業、園芸、林業、畜産、鳥類魚類の繁殖栽培用種子、稚魚類、等の輸入及び国内 購入
② 工芸品のための銀の粒子、棒状の原料(復活?)
③ 国内購入の住宅(21m2以上36m2以下)、6,600VA 超の電気料金
④ 水道水又は水道会社のうちタンク販売の飲料水は削除
⑤ 特定戦略物資の製造コストの仕入れ税は貸記出来ない
⑥ 免除は事前に免除証明書SKBを保有することが条件
⑦ SKBはNPWP、説明書、輸入/購入インボイス等を添え税務署経由総局長に申請
⑧ SKBは完全な申請書を受領後5日以内に発行される
⑨ 税額票には“PPN DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 81
TAHUN 2015“記載要
■ VAT免除の簡素アパートの金額上限
法令:財務大臣規則No.269/PMK.03/2015 12月31日
内容:2015年政令第81号の付加価値税免除の簡素住宅RSSMの金額制限としてRp 250,000,000を設定する。
■ データセンター領域の変更
法令:租税総局長規則No.PER-45/PJ/2015 12月21日
内容:PUSAT PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKAN 及び KANTOR PENGOLAHAN DATA DAN DOKUMEN PERPAJAKANの領域拡大・変更のテスト