2021/01
■ 新印紙税
法令:西ジャワ州バンドンの郵便局からのお知らせNo.1023/Konsfila/1220
2020年12月8日
内容:2020年第10号印紙税法で、2021年1月1日から印紙税が1万ルピアになったのを受けて、以下通知した:
①
2021年1月1日から1万ルピアの新印紙の販売を開始する。
②
印紙貼付が必要な書類に印紙が貼られていなかった場合、1万ルピアの印紙に加えて100%、つまり1万ルピアの罰金が科される。
③
旧印紙は2021年12月31日まで使用できる。3千ルピアの印紙3枚、3千ルピアと6千ルピアの印紙1枚づつ、6千ルピアの印紙3枚、貼付して使用する。
■ 2021年1月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.57/KM.10/2020 12月29日
内容:1月1~31日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
①
罰則金利:
a.
国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.51% (0.53%
0.57%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.93% (0.94% 0.99%)
c. 同第8条(5)
1.34%(1.36% 1.40%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.76%(1.78% 1.82%)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.51% (0.53% 0.57%)
■ 国家歳入の電子受領システム
法令:財務大臣規則No.225/PMK.05/2020 12月30日
内容:国家歳入の電子受領システムについて改めた。租税や税外収入などは、政府の指定を受けた銀行や郵便局などの窓口、ATM、ネット/モバイルバンキング、デビット/クレジットカード等を通じて、政府が交付するビリングコードでもって納税納付し、国家歳入取引番号(NTPN)を記載された国家歳入証明(BPN)を銀行などから受領する、など。2021年1月1日より発行。旧4財務大臣令は失効した。
■ 所得税非課税の国際機関の条件
法令:財務大臣規則No.235/PMK.010/2020 12月30日
内容:所得税の課税対象に含まれない国際機関とその職員について定めなおした。インドネシアも加盟していて、インドネシアで所得を得るような活動をしていない国際機関が該当し、財務大臣決定により定められる、など。旧4財務大臣令が失効。
■ 所得税法より優先する国際協定
法令:財務大臣規則No.236/PMK.010/2020 12月30日
内容:租税条約に基づく所得税の取り扱いについて定めた2017年12月21日付け財務大臣規則No.202/PMK.010/2017の変更。所得税の扱いが所得税法の規定より優先する国際協定は、財務大臣決定にて定められることになった。
■ 経済特区の租税・関税等の扱い
法令:財務大臣規則No.237/PMK.010/2020 12月30日
内容:経済特区における租税、関税、物品税の取り扱いについて改めた。経済特区にて稼働する事業体や事業者に供与される租税、関税、物品税の便宜の種類や条件、申請/供与手順、利用、便宜を取得した事業体や事業者の義務・禁止事項、事業体/事業者による課税品/サービスの引き渡しや取得、物品搬出、開発段階/生産段階の関税措置、下請けと一時搬出、設備の譲渡、通関申告、観光経済特区の追加便宜、など。本令は30日後に発効。旧令の財務大臣規則No.104/PMK.010/2016は失効する。
■ 数理士(アクチュアリー)
法令:財務大臣規則No.227/PMK.01/2020 12月30日
内容:退職引当金の計算などを行う数理士(アクチュアリー)についての規定を改めた。旧令の財務大臣規則No.137/PMK.01/2016は失効。
2021/02
■ 企業向け新型コロナ税務便宜の継続
法令:財務大臣規則No.9/PMK.03/2021 2月1日
内容:新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込む経済の支援策として2020年に施行された、会社が納める所得税・付加価値税の政府負担・減免便宜を2021年6月度まで継続することにした。
①
従業員の源泉所得税PPh-21の軽減措置の対象は事業分野分類コード(KLU)ベース1,189業種で変わらず。
②
輸入前払い所得税PPh-22の免除措置の対象は同721業種から730業種に。
③
予納法人税PPh-25の50%縮小措置の対象は同1,013業種から1,018業種に。
④
VAT暫定還付の対象額50億ルピアまでへの引き上げ措置の対象は同721業種から725業種に。
⑤
中小事業者の売上にかかるファイナル所得税と、政府の灌漑水使用拡張プログラムにおける納税者の建設ファイナル所得税の政府負担措置も継続。
⑥
以上の便宜の利用対象期間は、2021年1月度から6月度まで。
⑦
便宜を利用する者は、2020年に便宜を受けていた事業者も含め、オンライン登録/申請する必要がある。
⑧
便宜利用実績報告は毎月、翌月20日までにオンライン報告する。
⑨
旧令の2020年7月16日付け財務大臣規則No.86/PMK.03/2020(2020年8月14日付け同No.110/PMK.03/2020で変更)は失効した。
■ 新印紙のデザイン
法令:財務大臣規則No.4/PMK.03/2021 1月19日
内容:印紙税の納付、新しい印紙のデザイン、他の形式の印紙、などを決めた。
①
新印紙税は1万ルピア。新印紙はピンク色。
②
印紙税の納付方法には、印紙による方法と納税書を利用する方法がある。
③
印紙には、貼付するタイプと、その他の形態がある。
④
印紙は破れていない完全な形の全体を貼付し、その上に署名。署名は一部が印紙に、一部が文書の紙上にかかるよう行う。そして署名年月日を付す。
⑤
その他の形態の印紙には、スタンプ、コンピュータ化、印刷のタイプがあり、それぞれ租税総局から許可を得た者が利用できる。
⑥
納税書(SPP)による印紙税納付ができるのは、裁判において証拠として使用される文書で、その書類件数が50を超える場合。
⑦
また、印紙税課税時に印紙が入手/使用できない場合もSSPによる印紙税納付が可能だが、印紙税課税時から30日以内の納税が求められる。 など
⑧
本令の発効により、旧3財務大臣令が失効した。
■ 前払い通信料・電気料・ギフト券等へのVAT課税
法令:財務大臣規則No.6/PMK.03/2021 1月22日
内容:
①
通信サービス事業者とディストリビュータによる前払い通話料(Pulsa)と電話番号カード(Kartu Perdana)の販売にVATを課税することを決めた。
②
電力供給者による前払い電力(Token)の引き渡しにもVATが課税されることになった。
③
Token供給に関わる取引サービス、バウチャーによる販売サービス、バウチャー供給に関わる取引サービス、ロイヤルティ/リウォード・プログラムのサービスの引き渡しにもVATを課税するとしている。
④
税率は10%。
⑤
PPh22の徴収規定もある。
⑥
2021年2月1日より有効。
■ 2021年2月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.7/KM.10/2021 1月26日
内容:2月1日から2月28日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
②
罰則金利:
a.
国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.51% (0.51%
0.53%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.92% (0.93% 0.94%)
c. 同第8条(5)
1.34%(1.34% 1.36%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.76%(1.76% 1.78%)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.51% (0.51% 0.53%)
■ 地熱土地評価額のための蒸気/電力価格
法令:財務省租税総局長決定No.KEP-46/PJ/2021 2月10日
内容:地熱採掘事業の鉱業セクターの土地建物税のための土地建物評価額(NJOP)の決定に使用される蒸気価格を866ルピア/kWh、電力価格を1,248ルピア/kWhに改訂した。2021年度より採用される。
2021/03
■ オムニバス法の実施細則
法令:財務大臣規則No.18/PMK.03/2021 2月17日
内容:2020年11月2日付け2020年第11号雇用創出法(通称オムニバス法)の税務分野の実施細則。オムニバス法において改訂された税法規則の詳細を定めている。
①
国内の納税主体となり得る外国人の条件のうち、インドネシアに居住の意思がある者は、KITAP、183日超有効なVITASやITAS、183日超にわたりインドネシアで行われる作業、事業、活動を実施するための契約書、183日超の住宅賃貸契約書や家族の移転を示す書類などで証明できると明記。
②
オムニバス法にて、税務上のインドネシア国内居住者となった、特定の専門性を有する外国人は、インドネシアでの居住開始から4税務年度はインドネシア国内の所得のみ課税と規定されたが、この特定の専門性は科学技術や数学の分野での専門性で、インドネシア政府または本国政府が発行した証明書、卒業証明書、5年超の職歴で証明される、と規定された。また、本令で定められた25の役職に限定されている。申請も要。
③
オムニバス法における付加価値税法の改正により、製品/サービスの引き渡しや輸出がないうちでも、最初の仕入税クレジットから3年以内に製品/サービスの引き渡しや輸出を行わなければならないという条件付きで、法規に従ったクレジットであれば仕入税のクレジットができるようになったが、この条件づけられた期間は、製造業の場合は同5年以内、国家戦略プロジェクトの加速化に関する法令に含まれるセクターの場合は同6年以内と規定されている。など
④
旧令に相当する財務大臣規則No.151/PMK.03/2013(税額票の作成手順)、同No.226/PMK.03/2013(同No.65/PMK.03/2018で直近変更、金利代金の計算手順)、同No.31/PMK.03/2014(生産失敗PKPの仕入税返金)は失効。
■ 2021年3月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.13/KM.10/2021 2月23日
内容:2021年3月1日から3月31日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
①
罰則金利:
② 国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.52% (0.51%
0.51%)
a. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.94%(0.92% 0.93%)
b. 同第8条(5)
1.35%(1.34% 1.34%)
c. 同第13条(2)、(2a) 1.77%(1.76% 1.76%)
③ 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.52% (0.51% 0.51%)
■ 自動車奢侈品税の2021年度政府負担
(1)法令:財務大臣規則No.20/PMK.03/2021 2月25日
内容:特定の自動車にかかる奢侈品税を2021年度中は政府負担とすることになった。
①
対象は、1,500㏄までの、セダンまたはステーションワゴン、および運転手含め10人乗り以下のセダンまたはステーションワゴン以外の4×2乗用車(いずれも、ガソリン車またはディーゼル車)。現地調達率70%以上を含むローカルパーチェスの条件を満たしていること。
②
奢侈品税の政府負担率は:
a.
2021年3月度から5月度までは100%
b.
同6月度から8月度までは50%
c.
同9月度から12月度までは25%
③
対象となる自動車の製造および引き渡しを行う課税業者には、税額票と政府負担実績報告の作成義務がある。税額票には奢侈品税の政府負担の旨の記載要。
(2)法令:工業大臣決定2021年第169号 2月26日
内容:(1)の奢侈品税の政府負担措置を受けられる車種として、計21車種を指定した。トヨタ『ヤリス』『アヴァンザ』『ラッシュ』、ダイハツ『グラン・マックス』『ルクシオ』『テリオス』、三菱『エクスパンダー』、日産『リヴィナ』、ホンダ『ブリオ』『HRV』、スズキ『ニューエルティガ』『XL 7』など。現地調達率70%以上を含むローカルパーチェスの条件を満たさなければならない。
■ 住宅VATの2021年度政府負担
法令:財務大臣規則No.21/PMK.03/2021 3月1日
内容:特定の住宅とアパートの引き渡しにかかるVATも、2021年3~8月度は政府負担とすることになった。
①
対象は、販売価格50億ルピア以下で、即入居可能な状態で引き渡される新築の住宅とアパート。デベロッパーから初めて引き渡されるもので、譲渡されたことがない物件。
②
政府負担措置の適用は、1個人につき1件の住宅またはアパートの購入のみ。
③
VATの政府負担率は:
a.
販売価格20億ルピアまでは100%
b.
同20億超ルピアから50億ルピアまでは50%
④
2021年3月度から8月度までの引き渡しに有効。
⑤
対象となる住宅やアパートの引き渡しを行う課税業者には、税額票と政府負担実績報告の作成義務がある。税額票には奢侈品税の政府負担の旨の記載要。
⑥
すでにVAT免除の便宜を受けた住宅やアパートへの政府負担措置適用は不可。
■ 税務申告の作成代行
法令:財務省租税総局広報サービス指導局長公告No.PENG-3/PJ.09/2021 3月9日
内容:税務申告の作成代行業について以下注意するよう促した。
① 納税者、代表者、代理人は、署名して租税総局へ提出した税務申告の内容の真偽について責任を有する。
② 税務申告の作成を代行業者に依頼する場合は、申告書作成について正しく十分な知識を有する業者を選択のこと。
③ 納税者は特別委任状にて、年次申告書への署名を代理人に委任することが可。
④ 年次申告の作成と署名を代行業者に依頼する場合は、次の規定を満たした委任であることを確認する:
a. 税務法令規定に従った委任である
b. 納税者よりの特別委任状を有する
c. NPWPを有する
d. 直近の税務年度の年次申告書を提出済である
e. 税務犯罪を犯して刑に服したことがなない
⑤ 個人の代理人には次がある:
a. 税務コンサルタントとして登録され、コンサルティング実施許可を有する、租税総局に指定・指名された公認税務コンサルタント。納税者は税務コンサルタント情報システム(SIKoP)にて公認コンサルタントかどうか検索・確認できる
b. 税務法令規定を熟知した非税務コンサルタント。Brevet認証、または高等教育機関等が発行した税務分野のフォーマル教育の修了証書のコピーで証明する
⑥ 納税者は申告書が正しく不足なく記入されたことを確定しなければならない。
■ PPh-22免除の新型コロナ便宜
法令:財務省租税総局広報サービス指導局長公告No.PENG-2/PJ.09/2021 3月4日
内容:財務大臣規則No.9/PMK.03/2021に基づき、新型コロナの影響を受けた事業者に対する輸入前払い所得税(PPh22)の一時的な免除措置について、以下のように周知公告した。
① 対象730事業のうちの一つの事業を行っている、KITE便宜を得た納税者と保税地区に所在する会社も同便宜を利用できる。
② 2021年度の免除便宜は、納税者が免除証明書を取得した時から利用できる。
③ 納税者はpajak.go.idにアクセスし、免除便宜を再申請すること。所定のページは2021年2月10日から準備されている。
④ 21年2月4日から9日の間に旧令No.86/PMK.03/2020に基づく免除証明書を印刷した納税者は、その免除証明書は2月10日から有効ではないため、No.9/PMK.03/2021に基づき再申請する必要がある。
■ 2021年自動車税等の計算
法令:内務大臣規則2021年第1号 1月4日
内容:2021年度の自動車税や自動車名義変更料の算定手順について定めた。EVの自動車税および名義変更料は課税基礎の最大10%に抑える便宜が設定されている。課税基礎は、市場価格に基づく自動車販売価格(NJKB)で、各州知事が決定する。
■ 自動車奢侈品税の政府負担措置の拡大
(1)法令:財務大臣規則No.31/PMK.010/2021 3月31日
内容:新型コロナウイルスの影響に対する支援として始まった、特定の自動車にかかる奢侈品税の政府負担措置の対象が拡大された。
①
追加になった自動車と政府負担スケジュールは次の通り:
a.
排気量1,500cc超から2,500ccまでの10人未満乗り4×2車:
・
2021年4月~8月の課税期間:
課税される奢侈品税の50%
・
2021年9月~12月の課税期間に:課税される奢侈品税の25%
b.
排気量1,500cc超から2,500ccまでの10人未満乗り4×4車:
・
2021年4月~8月の課税期間: 課税される奢侈品税の25%
・
2021年9月~12月の課税期間に:課税される奢侈品税の12.5%
②
税額票には、物品の種類についての説明として少なくともタイプ、排気量、シャーシ番号、エンジン番号、HSコードを記載することが規定された。
③
政府負担措置の利用実績報告の一部として特定自動車詳細リストを、本令で定められた所定フォームにて1税務期間(月次)内に2回提出することになった。
④
本令は2021年4月1日に発効。旧令の2021年2月25日付け財務大臣規則No.20/PMK.010/2021は失効した。
(2)法令:工業大臣決定2021年第839号 4月1日
内容:(1)の改定により、対象車種にトヨタ『イノーヴァ』と『フォーチュナー』、ホンダ『CRV』と『シティハッチバック』を追加した。
■ 管轄税務所の移管
(1)法令:財務省租税総局長規則No.PER-05/PJ/2021 3月16日
内容:電子システムを通じた事業者・納税者の登録地とVAT課税事業者の申告地についての租税総局長規則No.PER-07/PJ/2020の変更。VATの申告地や所得税の徴収地の集中化に関わる条項を見直した。
(2)法令:租税総局長決定No.KEP-116/PJ/2021 3月22日
内容:租税総局長規則No.PER-07/PJ/2020((1)の租税総局長規則
No.PER-05/PJ/2021で変更)に基づき、中級税務署(KPP Madya)へ移管される納税者の一覧を示した。
①
新税務署での登録開始時は2021年5月3日。同日以降、新税務署で申告を行う。
②
②の登録開始時から、旧税務署を申告地と決定したVAT課税業者登録決定書は失効。
③
本決定は、VATと奢侈品税の課税地集中についての決定書としても機能。
(3)法令:租税総局長決定No.KEP-117/PJ/2021 3月22日
内容:租税総局長規則No.PER-07/PJ/2020((1)の租税総局長規則
No.PER-05/PJ/2021で変更)に基づき、中級税務署から初級税務署(KPP Pratama)へ移管される納税者の一覧を示した。
① 新税務署での登録開始時は2021年5月3日。同日以降、新税務署で申告を行う。
② 移動する納税者がVAT課税業者の場合、登録地を管轄する租税総局地域事務所長が職権で、書類検査を通じて集中決定を出す。
(4)法令:租税総局長決定No.KEP-146/PJ/2021 4月15日
内容:財務大臣規則No.210/PMK.01/2017の同No.184/PMK.01/2020による変更に基づく初級税務署の新設やクラス変更などを決めた租税総局長決定No.KEP-28/PJ/2021の変更。新設・新クラス税務署等の稼働開始日は当初2021年5月3日からとされていたが、同5月6日から17日までのレバラン帰省の禁止を含む新型コロナウイルス対策を憂慮し、同5月24日に延期した。
■ 電子申告認証番号の新しい取得手順
法令:租税総局広報サービス指導局長通知No.PENG-4/PJ.09/2021 3月24日
内容:税務申告のための電子申告認証番号(EFIN)の新しい取得手順が2021年3月23日より始まったことを通知した。手順は次の通り:
①
有効な納税者番号(NPWP)と住民基本番号(NIK)、住民登録局に写真が保管されていることを準備。
②
efin.pajak.go.idにアクセスしてNPWPのデータをインプットし、コンピュータや携帯電話のカメラを通じて写真撮影する。
③
EFINのデータがPDFファイルで、登録メールアドレスへ送信される。このPDFファイルは、NPWP番号の4番目から9番目までの数字をパスワードに開くことができる。
■ ローリスク課税業者の決定と暫定還付
法令:租税総局長規則No.PER-04/PJ/2021 3月16日
内容:ローリスク課税業者の決定、特定の条件の納税者に対する暫定還付の実施、特定の条件の納税者、ローリスク課税業者ならびにローリスク課税業者としての特別目的会社または集約投資契約会社について改定した。旧令の租税総局長規則No.PER-15/PJ/2018は失効。
■ 経済特区の租税便宜の改訂
法令:財務大臣規則No.33/PMK.010/2021 4月1日
内容:経済特区の租税便宜について定めた2020年12月30日付け財務大臣規則No.237/PMK.010/2020の変更。
■ 2021年4月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.20/KM.10/2021 3月30日
内容:2021年4月1日から4月30日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
①
罰則金利:
② 国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.56% (0.52%
0.51%)
a. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.97%(0.94% 0.92%)
b. 同第8条(5)
1.39%(1.35% 1.34%)
c. 同第13条(2)、(2a) 1.81%(1.77% 1.76%)
③ 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.56% (0.52%0.51%)
2021/05
■ 税務署移動に伴う調査や還付の担当
法令:財務省租税総局長規則No.PER-09/PJ/2021 4月23日
内容:財務大臣規則No.210/PMK.01/2017の同No.184/PMK.01/2020による変更に基づく初級税務署の新設やクラス変更などを決めた租税総局長規則No.PER-06/PJ/2021の変更。
①
決定期限が2021年8月31日までの、還付申請を除く定期税務調査と特別税務調査は:
a.
調査結果通知書が同年4月27日までに納税者へ通知されている場合、同5月7日までに、元の初級税務署にて完了させる。
b.
調査結果通知書が同年3月19日までに納税者へ通知されている場合、同5月3日に、新しい初級税務署または中級税務署へ移管させる。
②
NPWPやPKPの抹消申請に対する税務調査で:
a.
決定期限が同年8月31日までのものは、同5月7日までに、元の初級税務署で完了させる。
b.
決定期限が同年8月31日より後のものは、同5月24日に、新しい初級税務署または中級税務署へ移管させる。
③
NPWPやPKPの抹消申請以外の他の目的の税務調査で:
a.
同年3月19日までに申請されたものは、同5月7日までに、元の初級税務署で完了させる。
b.
同年3月19日より後に申請されたものは、新しい初級税務署または中級税務署で完了させる。
④
以上のほか、還付の担当が旧税務署か新税務署か、の規則もある。
■ 2021年5月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.25/KM.10/2021 4月26日
内容:2021年5月1日から5月31日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
① 罰則金利:
a. 国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.55% (0.56%
0.52%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.96%(0.97% 0.94%)
c. 同第8条(5)
1.38%(1.39% 1.35%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.80%(1.81% 1.77%)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.55% (0.56% 0.52%)
■ 税務署の担当官(AR)
法令:財務大臣規則No.45/PMK.01/2021 5月5日
内容:税務署にいる各納税者の担当官Account Representative(AR)の職務、担当の分配、任命と解任、役職などについて見直した。ARの職務は、納税者の法令順守についての分析や監督、潜在的税源の確保、税務データの収集・研究、納税者に対するカウンセリング、など。旧令の財務大臣規則No.79/PMK.01/2015 は失効した。
■ VAT免除の上水について補足
法令:政令2021年第58号 4月6日
内容:VATが免除になる上水引き渡しについての2015年政令第40号の変更。以下が変更、追加された。
①
VATが免除になる上水(air bersih)とは:
a.
まだ飲料用ではない上水;および/あるいは
b.
すでに飲料用に準備された上水(air minum)、ボトルなどに充填された飲料水(air minum kemasan)は含まれない
②
①の上水の接続/据え付け費は、上水事業者が有する給水設備を顧客が有する給水設備に接続させる活動にかかる、事業者によって顧客に請求される接続/据え付け費のこと。
③
①の上水の基本料(Biaya beban tetap air bersih)は、その金額が水使用量に影響されない、上水事業者によって顧客へ請求される料金のこと。
■ 所得控除できる喜捨の支払先
法令:租税総局長規則No.PER-08/PJ/2021 4月6日
内容:政府系または政府が正当と認めた団体/機関を通じて支払われた、宗教により義務とされている喜捨や寄付はグロス所得から控除することができるが、その政府系または政府が正当と認めた喜捨/寄付受領団体/機関を見直した。計97団体/機関。イスラム教系ばかりでなく、数は少ないがキリスト教、仏教、ヒンズー教系の団体/機関も挙がっている。旧令の租税総局長規則No.PER-15/PJ/2020は失効。
法令:財務大臣規則No.48/PMK.03/2021 5月17日
内容:土地建物税(PBB)の登録、申告、課税対象の収集整理について定めなおした。施行日(2021年5月18日)から60日後に発効。旧令の財務大臣規則No.254/PMK.03/2014 は失効する。
2021/06
■ 税務のための会計手順
法令:財務大臣規則No.54/PMK.03/2021 5月31日
内容:個人の出納記録の規則を統合して、税務のための会計手順と特定の条件について改めた。法人に関わる主な点は次の通り:
① 税務のための記帳は、インドネシアにおいて有効な会計原則に従い、アルファベットとアラビア数字でもって、基本はルピアとインドネシア語にて実施。財務大臣の許可を取得した後であれば、英文会計または英文と外貨会計もできる。
② 発生主義か、現金主義かは一貫していないとならない。
③ 所得の認識規則、会計年度、在庫評価方法、償却規則も一貫性を維持しなければならない。これらを変更する場合は、財務省租税総局長の承認が必要。
④ 所得の認識規則の一部として現金主義による税務のための会計は、1年度のグロス売り上げが48億ルピア以下の法人や記帳義務を選択した個人などに限られる。毎年度の初めに、遅くとも前年度の所得税申告までに、租税総局のサイトを通じて通知要。
⑤ 帳簿には少なくとも、資産、負債、資本、所得と費用、物品/サービスの取得/引渡価格(仕入と販売を含む)を記帳する。
⑥ 原価計算のための在庫は、平均法か先入先出法に基づいて評価。
⑦ 償却は、建物以外は耐用年数4年で、建物は同20年、無形資産も同4年で、資産の取得年度から均等に行う。
⑧ 向こう数年間の前払い費用は、支払い年度に一括で費用に計上する。 など
⑨ 本令に定められた税務目的の現金主義の会計についての規則は2022年度より有効。
⑩ 旧令の財務大臣規則No.197/PMK.03/2007は失効。
■ 事業の合併・統合等における簿価による資産譲渡
法令:財務大臣規則No.56/PMK.010/2021 6月3日
内容:事業の統合、合併、スピンオフ、買収における資産の取得/譲渡への簿価の使用についての財務大臣規則No.52/PMK.010/2017の2度目の変更(1度目は同No.205/PMK.010/2018)。事業の統合、合併、スピンオフ、買収における資産の取得/譲渡は、租税総局長の承認を取得すれば、市場価格ではなく簿価を使用することができるとし、それぞれどのような場合に可能か、租税総局の承認申請はだれが申請し、どんな書類を添付するか、など示した。
■ 土地販売VATと土地購入VATの処理
法令:租税総局長回状No.SE-28/PJ/2021 3月19日
内容:各ケースにおける土地引き渡しへのVAT課税について、土地購入に課税されたVATのクレジットに関するオムニバス法の前と後での違いについて、それぞれ説明している。
■ 海外納税者の居住証明書の調査指針
法令:財務省租税総局長規則No.SE–35/PJ/2021 5月31日
内容:税務調査、異議申し立て、税額決定書の減額または取り消しのプロセスにおける海外納税者の居住証明書の調査指針を示した。
①
所定のフォームを使用しているか
②
不備なく、正しく記入されているか
③
相手国の法律上、適正な署名がされているか
④
相手国の法律上、適正な高官によって認証されているか
⑤
居住証明書に記載された期間に使用されているか
⑥
悪用しない旨の海外納税者の宣誓があるか
⑦
海外の納税者がベネフィシャルオーナーである旨の宣誓があるか
が確認される。
2021/07
■ 自動車の奢侈品税100%政府負担期間の延長
法令:財務大臣規則No.77/PMK.010/2021 6月28日
内容:新型コロナ支援としての自動車の奢侈品税の一時減免措置に関する2021年3月31日付け財務大臣規則No.31/PMK.010/2021の変更。火花点火エンジンまたは圧縮点火(ディーゼルまたはセミディーゼル)エンジンのセダンまたはステーションワゴン(シリンダー容量が1,500cc以下のもの)、および火花点火エンジンまたは圧縮点火エンジンで、運転手を含む人員が10人未満の輸送用自動車(1軸駆動(4×2)で、シリンダー容量が1,500cc以下のもの。セダンまたはステーションワゴンを除く)に対する奢侈品税の100%政府負担の期間が、2021年8月の課税期間まで延長された。2021年6月1日にさかのぼって有効。財務大臣規則No.31/PMK.010/2021に従って発行された2021年6月度の税額票は変更され(penggantian Faktur Pajak)、奢侈品税および/あるいは過払いのVATは徴収した課税事業者に返金される。
法令:財務大臣規則No.82/PMK.03/2021 7月1日
内容:新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込む経済の支援策として2020年に施行された会社が納める所得税・付加価値税の政府負担・減免便宜を21年6月度まで継続した2021年2月1日付け財務大臣規則No.9/PMK.03/2021の変更。同じ便宜を21年12月度までさらに継続することが決まった。
① 従業員の源泉所得税PPh-21の軽減措置の対象は事業分野分類コード(KLU)ベース1,189業種で変わらず。
②
輸入前払い所得税PPh-22の免除措置の対象は同730業種から132業種に減少。
③
予納法人税PPh-25の50%縮小措置の対象も同1,018業種から216業種に縮小。
④
VAT暫定還付の対象額50億ルピアまでへの引き上げ措置の対象も同725業種から132業種に減った。
⑤
中小事業者の売上にかかるファイナル所得税と、政府の灌漑水使用拡張プログラムにおける納税者の建設ファイナル所得税の政府負担措置も継続。
⑥ 便宜を利用する者は、2021年6月度まで便宜を受けていた事業者も含め、オンライン登録/申請する必要がある。
■ 対コロナ税務便宜の継続
法令:財務大臣規則No.83/PMK.03/2021 7月1日
内容:新型コロナウイルス対策としての所得税便宜についての2020年政令第29号に基づく新型コロナウイルスのパンデミック対策に必要な物品とサービスに対する税務便宜の供与と所得税便宜期間の延長についての2020年12月30日付け財務大臣規則No.239/PMK.03/2020の変更。医療機器や家庭用健康器具の生産を行う国内納税者のネット所得の軽減追加、グロス所得の軽減となる寄付、保健分野における人的資源を受けた所得追加に対する所得税率0%と最終分離課税、資産使用に対する補償または代償の形の所得に対する所得税率0%と最終分離課税、から成る便宜を2021年12月31日まで継続することを決めた。
■ インドネシア~アラブ首長国連邦租税条約の批准
法令:大統領令2021年第34号 5月4日
内容:2019年7月24日にボゴールで調印された二重課税の回避及び脱税の防止のためのインドネシアとアラブ首長国連邦との間の条約
(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF THE UNITED ARAB EMIRATES FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION
AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASTON WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME、いわゆる租税条約)の批准を決めた。
■ 2021年7月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.38/KM.10/2021 6月29日
内容:2021年7月1日から7月31日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
①
罰則金利:
a. 国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.54% (0.54%
0.55%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.95% (0.95% 0.96%)
c. 同第8条(5)
1.37%(1.37% 1.38%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.79%(1.79%
1.80%)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.54% (0.54% 0.55%)
2021/08
■ 住宅VATの2021年度政府負担の延長
法令:財務大臣規則No.103/PMK.010/2021 6月30日
内容:特定の住宅とアパートの引き渡しにかかるVATの政府負担措置を、2021年12月度まで継続することになった。
① 対象は、販売価格50億ルピア以下で、即入居可能な状態で引き渡される新築の住宅とアパート。住宅識別コードを取得済で、デベロッパーから初めて引き渡されるもので、譲渡されたことがない物件。
②
政府負担措置の適用は、1個人につき1件の住宅またはアパートの購入のみ。
③
VATの政府負担率は:
a. 販売価格20億ルピアまでは100%
b. 同20億超ルピアから50億ルピアまでは50%
④
2021年3月度から12月度の引き渡しまで有効。引き渡し議事録の登録が義務付けられる。
⑤
対象となる住宅やアパートの引き渡しを行う課税業者には、税額票の作成義務がある。税額票には住宅識別コードとVATの政府負担について記載要。政府負担が50%の物件については、税額票を2枚作成する必要がある(政府負担のない50%の税額票のシリーズコードの頭は01、政府負担される50%の税額票のシリーズコードの頭は07)。
⑥
すでにVAT免除の便宜を受けた住宅やアパートへの政府負担措置適用は不可。また、引き渡しから1年以内に当該物件が譲渡された場合なども政府負担は適用されない。
⑦
旧令の2021年3月1日付け財務大臣規則No.21/PMK.03/2021は失効。
■ 小売業者向け賃料のVAT政府負担
法令:財務大臣規則No.102/PMK.010/2021 7月30日
内容:新型コロナウイルスの経済的影響を受けた者に対する支援として、小売業者の店舗やアウトレットのためのスペースや建物の賃料にかかるVATを一時政府負担とすることを決めた。期間は2021年8月度から同10月度までで、2021年8~11月に請求されるものが対象。賃貸料と一緒に請求されるサービスチャージも含まれる。貸主に、VATは政府負担である旨記載したVAT税額票の発行(コード番号の頭は07)と政府負担実現報告(毎月)の義務あり。
■ 観光用ヨットの奢侈品税免除
法令:財務大臣規則No.96/PMK.03/2021 7月22日
内容:自動車以外の奢侈品税課税対象のうち、観光用ヨット(税率75%)が対象から外された。観光事業を行う納税者に対する例外措置で、同納税者は奢侈品税免除証明書(SKB PPnBM)を取得する必要がある。旧令の2017年3月1日付け財務大臣規則No.35/PMK.010/2017(2019年6月10日付け財務大臣規則No.86/PMK.010/2019で変更)は失効。
■ 2021年8月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.43/KM.10/2021 7月27日
内容:2021年8月1日から8月31日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
①
罰則金利:
a. 国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.54% (0.54%
0.54%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.95% (0.95% 0.95%)
c. 同第8条(5)
1.37%(1.37% 1.37%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.79%(1.79% 1.89%)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.54% (0.54% 0.54%)
■ ジャカルタ地方税の軽減措置
法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事規則2021年第60号 8月9日
内容:新型コロナウイルスの影響を憂慮し、ジャカルタの土地建物税(PBB-P2)、自動車両税(PKB)、自動車両名義変更料(BBN-KB)、土地建物名義変更料(BPHTB)、広告税の税額軽減措置を供与することになった。
①
2013~20年のPBB-P2:2021年8~9月に納税なら税額10%減額で、遅延金は撤廃。
②
2021年のPBB-P2:同年8月に納税なら20%、9月の納税で15%減額。いずれもこれまでに滞納がないことが条件。
③
2020年までの自動車両税:21年8~9月に納税なら5%減額で、遅延金は撤廃。
④
2021年の自動車両税:同年8月に納税なら10%、9月の納税で5%減額。いずれもこれまでに滞納がないことが条件。通常は期限より40日前から納税できるが、今回は40日以上前でも納税できる。
⑤
2台目以降の自動車両の譲渡にかかるBBN-KB:2021年8~12月の納税に対し50%減額、遅延金はなし。
⑥
個人の初めての持ち家(アパート含む)のBPHTB:2021年8月の納税は50%、同9~10月の納税は25%、同11~12月納税は10%減額。課税対象基準価額(NPOP)が20億ルピア超30億ルピアまでが対象。
⑦
2021年までの広告税:2021年8月の納税なら10%、9月の納税で5%減額、遅延金は撤廃。
⑧
BPHTBを除く上記の納税に対する減額は、DKI地方税管理情報システムを調整することで自動的に実施。BPHTBの減額のみ、該当する立地を管轄する地方税徴収サービスユニットに申請し、BPHTBの地方税納税書に承認印をもらう方法をとる。
⑨
本令は2021年8月16日に発効。
2021/09
■ 自動車にかかる奢侈品税の政府負担期間の再延長
法令:財務大臣規則No.120/PMK.010/2021 9月13日
内容:新型コロナ支援としての自動車の奢侈品税の一時減免措置に関する2021年3月31日付け財務大臣規則No.31/PMK.010/2021の2度目の変更(1度目は2021年6月28日付け財務大臣規則No.77/PMK.010/2021)。
①
火花点火エンジンまたは圧縮点火(ディーゼルまたはセミディーゼル)エンジンのセダンまたはステーションワゴン(シリンダー容量が1,500cc以下のもの)、および火花点火エンジンまたは圧縮点火エンジンで、運転手を含む人員が10人未満の輸送用自動車(1軸駆動(4×2)で、シリンダー容量が1,500cc以下のもの。セダンまたはステーションワゴンを除く)に対する奢侈品税の100%政府負担の期間が、2021年12月度まで再び延長された。
②
火花点火エンジンまたは圧縮点火エンジンで、運転手を含む人員が10人未満の輸送用自動車(1軸駆動(4×2)で、シリンダー容量が1,500cc超から2,500ccまでのもの。セダンまたはステーションワゴンを除く)に対する奢侈品税の50%政府負担の期間も、2021年12月度まで延長。
③
火花点火エンジンまたは圧縮点火エンジンで、運転手を含む人員が10人未満の輸送用自動車(2軸駆動(4×4)で、シリンダー容量が1,500cc超から2,500ccまでのもの。セダンまたはステーションワゴンを除く)に対する奢侈品税の25%政府負担の期間も、2021年12月度まで延長された。
④
①~③は2021年9月1日にさかのぼって有効。財務大臣規則No.77/PMK.010/2021で変更された同No.31/PMK.010/2021に従って発行された2021年9月度の税額票は変更され、奢侈品税および/あるいは過払いのVATは徴収した課税事業者に返金される。
⑤
自動車の新奢侈品税体系を定めた2019年政令第73号(同201年第74号で変更)が施行になっても(2021年10月16日の予定)、本便宜は本大臣令が有効な限り引き続き実施される。
■ 戦略的物資のVAT免除
法令:財務大臣規則No.115/PMK.03/2021 8月30日
内容:戦略的課税品のVAT免除について見直した。対象は、マスターリストによるものを含む工場設備、海洋水産物、原皮、家畜、種子や苗類、飼料と魚のえさとこれらの原料、銀細工の原材料、個人の簡易アパートのユニット、6,600VAまでの電気、LNGの輸入や引き渡しにかかるVAT。うち工場設備の輸入/取得にかかるVATの免除には、免除証明書(SKB)の取得が必要、その他は不要である。本令は2021年9月1日に発効。これにより旧令の財務大臣規則No.268/PMK.03/2015は失効した。旧令に基づき発行され、未使用のSKBは、2021年12月31日まで引き続き有効である。
■ 債券利息収入にかかる所得税
法令:政令2021年第91号 8月30日
内容:国内納税者と恒久施設(BUT)が受領した債券利息収入には10%のファイナル所得税が課税されるが、国内で設立された年金基金や銀行の納税者には一般所得税率を課税するとされた。旧令の2009年政令第16号(2019年政令第55号で直近変更)は失効。
■ 石油ガス川上利息参加所得の譲渡への課税
法令:政令2021年第93号 8月31日
内容:石油ガス川上事業活動の利息参加所得の譲渡に課税されるファイナル所得税について見直した。税率は5%または7%、グロス所得にかける。
■ 2021年9月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.49/KM.10/2021 8月27日
内容:2021年9月1日から9月30日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
①
罰則金利:
a. 国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.52% (0.54%
0.54%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.94% (0.95% 0.95%)
c. 同第8条(5)
1.36%(1.37% 1.37%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.77%(1.79% 1.89%)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.52% (0.54% 0.54%)
■ 印紙の調達・管理・販売
法令:政令2021年第86号 8月19日
内容:印紙の調達(計画と印刷・製造)、管理(配給と記録・報告、販売に対する監督)、販売について定めなおした。紙の印紙の印刷は造幣公社が、その配給と販売は国営郵便会社ポス・インドネシアが担当。電子印紙の製造・配給は造幣公社が担う。旧令の1986年政令第28号は失効。
2021/10
■ 国税規則調和法のポイント
法令:国税規則調和法 10月7日
内容:2021年10月7日、国税調和法案が国会で可決した。正式文書はまだ公開されていないが、明らかになっている主なポイントを以下に挙げる。
①
住民基本番号(NIK)が個人納税者の納税者番号(NPWP)となる。
②
現物給付に課税する。
③
個人所得税累進課税のための所得最下位層(税率5%)を年間所得が6千万ルピアまでに拡大する。税率5%。6千万ルピア超2.5億ルピアまでは15%、2.5億ルピア超5億ルピアまでは25%で、5億ルピア超50億ルピアまでを30%に変更し、最高層として50億ルピア超を創設し、35%の所得税を課税する。
④
非課税所得(PTKP)は据え置き。
⑤
法人所得税率も22%で据え置く。
⑥
VAT率は、2022年4月1日より11%に引き上げる。2025年1月1日から12%。
⑦
炭素税を導入する。1kg当たり30ルピア。
⑧
2022年1月1日から6月30日まで、第2次タックスアムネスティを実施する。1985年1月1日から2015年12月31日までに獲得した未申告資産の申告期間。国内所在の資産の場合は、投資に使用なら6%、投資しなければ8%、海外所在資産は国内に移せば8%、国内に移さなければ11%の税金を課す。
■ 租税総局アプリのアップデート
法令:租税総局通知No.PENG-12/PJ.09/2021 10月8日
内容:租税総局のサイトpajak.go.idにアクセスして使用する租税サービス・アプリケーションのアップデートにより、同アプリを通じて以下が提供されると通知した。
①
支払い履歴:国家歳入モジュール(MPN)、納税者の口座からの送金記録、および納税者の口座への入金記録の3種類。MPNとは、納税者が納税依頼書(SSP)またはビリングコードを使用して行った納税のこと。
②
サービス履歴:財務証明書(税務債務ゼロの証明)や居住者証明、税務便宜、異議申し立てなど各種申請と、各税目の申告や便宜利用実績報告など、計27種類。
③
源泉徴収/徴収履歴:源泉徴収/徴収者によって作成されたファイナル、PPh-15、PPh-21/26、PPh-22、PPh-23/26の各種所得税の源泉徴収/徴収票。
④
申告履歴:これまで年次申告のみ提供されていたが、本年より納税者によって行われた月次申告の履歴も提供される。
■ 携帯電話番号と前払い通話料に対するVAT
法令:租税総局規則No.PER-18/PJ/2021 9月1日
内容:通信事業、第1次サプライヤー、第2次サプライヤー、それ以降のサプライヤーからサプライヤーや通信利用者への携帯電話番号と前払い通話料の引き渡しにはVATが課税されるとして、その徴収手順を示した。一方、法人納税者である第2次サプライヤーの携帯電話番号と前払い通話料の販売には前払い所得税PPh-22が0.5%徴収されるとし、その手順も示している。
■ 自動車奢侈品税の新体系
法令:財務大臣規則No.141/PMK.010/2021 10月7日
内容:2019年政令第73号(同2021年第74号で変更)で定められた自動車にかかる奢侈品税の新体系についての実施細則。対象車種(排気量cc、1km走行当たりの燃費リッター、1km走行当たりの排ガス量グラム)ごとの税率は政令の定めと同じだが(弊誌20210年7月号参照)、大臣令には対象となるHSコードの一覧がある。奢侈品税の免除や還付の措置についても規定。本令は2021年10月16日に発効し、旧4令と1令の一部が失効した。
■ 新印紙の実施規則
法令:財務大臣規則No.133/PMK.03/2021 & 134/PMK.03/2021 9月29日
内容:印紙の調達、管理、販売について定めた2021年8月19日付け政令2021年第86号の実施細則、および貼付式印紙の特徴と納税方法、電子ならびにその他形態の印紙のシリーズ番号と特徴、事後印紙の規定などを定めた。旧令の財務大臣決定No.133a/KMK.04/2000、同No.133c/KMK.04/2000、財務大臣規則No.4/PMK.03/2021は失効。
電子印紙は2021年10月1日よりスタートするもので、電子印紙システムを通じて納税し、書類につける。利用者は、専用ポータルhttps://pos.e-meterai.co.id にアカウントを作成する必要がある。システムに不都合が発生した場合は、納税依頼書(SSP)で支払うこともできる。
2021/11
■ 国税規則調和法
法令:法律2021年第7号 10月29日
内容:先月、法案ベースでポイントをお知らせした国税調和法が施行になった。所得税法の改正点は2022税務年度から、付加価値税の改正点は2022年4月1日から有効となる。
①
インドネシア人の個人納税者の納税者番号(NPWP)は、住民基本番号(NIK)とする。
②
現物給付は、課税所得の算定から控除してはならないものから課税対象に変更になった。
③ 個人所得税累進課税のための所得最下位層(税率5%)を年間所得が6千万ルピアまでに拡大する。税率5%。6千万ルピア超2.5億ルピアまでは15%、2.5億ルピア超5億ルピアまでは25%で、5億ルピア超50億ルピアまでを30%に変更し、最高層として50億ルピア超を創設し、35%の所得税を課税する。
④ 非課税所得(PTKP)は据え置き。
⑤法人所得税率も22%で据え置く。2022年度から法人税率を20%に引き下げるとしていた2020年法律代替政令第1号(後の2020年法律第2号)の第5条(1)bは失効。払い込み株式の40%以上を証券市場で公開している国内企業に対する法人税率3%低減の規定は引き続き有効である。
⑥ 耐用年数が20年を超えるパーマネントの建物や無形資産は、納税者の記帳に基づいた実際の耐用年数を採用することも認められた。
⑦VAT率は、2022年4月1日より11%に、25年1月1日から12%に引き上げ。ただし、最低5%、最高15%の範囲で税率が見直されることもある。輸出にかかるVATは引き続き原則0%。
⑧VATが課税されない物品やサービスは大幅に削除されたが、課税されたVATの全額または一部を暫定的あるいは無期限に不徴収もしくは課税免除とする特例を政令で定めることがあるとされている。
⑨
炭素税を2022年4月1日から導入する。最初の課税対象者は石炭火力発電所で、税額は二酸化炭素排出量1kgにつき30ルピア。
⑩ 2022年1月1日から6月30日まで、第2次タックスアムネスティを実施する。1985年1月1日から2015年12月31日までに獲得した未申告資産の申告期間。国内所在の資産の場合は、投資に使用なら6%、投資しなければ8%、海外所在資産は国内に移せば8%、国内に移さなければ11%の税金を課す。 など
■ 企業向け新型コロナ税務便宜の対象再拡大
法令:財務大臣規則No.149/PMK.03/2021 10月21日
内容:新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込む経済の支援策として2020年に施行された会社が納める所得税・付加価値税の政府負担・減免便宜についての2021年2月1日付け財務大臣規則No.9/PMK.03/2021の2度目の変更(1度目は2021年7月1日付け財務大臣規則No.82/PMK.03/2021)。
①
従業員の源泉所得税PPh-21の軽減措置の対象は事業分野分類コード(KLU)ベース1,189業種で変わらず。
②
輸入前払い所得税PPh-22の免除措置の対象は同132業種から397業種に増加。
③
予納法人税PPh-25の50%縮小措置の対象も同216業種から481業種に増加。
④
VAT暫定還付の対象額50億ルピアまでへの引き上げ措置の対象も同132業種から229業種に増えた。
■ 印紙税の徴収・納税・報告
法令:財務大臣規則No.151/PMK.03/2021 10月26日
内容:2020年第10号印紙税法の第10条(2)および第11条(5)の実施。印紙税徴収者の決定と徴収・納税手順、および報告について定めた。
■ 2021年11月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.60/KM.10/2021 10月28日
内容:2021年11月1日から11月30日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
① 罰則金利:
a. 国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.51% (0.51%
0.52%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.93%(0.93% 0.94%)
c. 同第8条(5)
1.35%(1.34% 1.36%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.76%(1.76% 1.77%)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.51% (0.51% 0.52%)
2021/12
■ 自由貿易地区のVAT
法令:財務大臣規則No.173/PMK.03/2021 11月29日
内容:自由貿易地区/自由港より/への課税品および/あるいは課税サービスの引き渡しにかかる付加価値税(VAT)や奢侈品税の納税と手続きの手順について改めた。制定日(2021年12月2日)から2カ月後に発効。旧令の財務大臣規則No.62/PMK.03/2012(同No.171/PMK.03/2017で変更)と同No.41/PMK.03/2018は失効する。
■ 首都の2021年地方税便宜
法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事規則2021年第104号 12月23日
内容:首都の地方税便宜について定めた2021年DKI知事規則第60号の変更。2021年内、以下の便宜を追加した。
①
2021年12月31日までに2013~20税務年度の土地建物税(PBB-P2)の元本債務の支払いを行う納税者に便宜供与。遅延金はキャンセルされる。
②
2021年12月31日までに21税務年度のPBB-P2の納税を行う場合、10%の軽減措置を無条件で供与。
③
2021年12月31日までに21税務年度より前の自動車税(PKB)の元本債務の支払いを行う場合、5%の軽減措置を供与。遅延金はキャンセルされる。
④
2021年12月31日までに21税務年度のPKBの納税を行う場合、5%の軽減措置を供与。 など
■ 2021年12月の税務行政における罰則/報酬金利率
法令:財務大臣決定No.488/KMK.010/2021 10月28日
内容:2021年12月1日から12月31日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。(
)内は前月と前々月:
① 罰則金利:
a.
国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.50% (前月、前々月とも0.51%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.92%(同0.93%)
c. 同第8条(5)
1.34%(1.35% 1.34%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.75%(前月、前々月とも1.76%)
e. 同第13条(3b) 2.17% (同2.18%、ただし前々月は28~31日のみ、27日以前はなかった)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.50% (前月、前々月とも0.51%)
③ 2021年10月の利率を決めた財務大臣決定No.54/KM.10/2021および同11月のNo.60/KM.10/2021は失効。