法令:インドネシア租税総局指導サービス広報局長通知No.PENG-6/PJ.09/2024 2月13日
内容:財務大臣規則2023年第136号にて16桁の納税者番号(NPWP)の使用が2024年6月31日まで限定的とされたのを受けて、以下を通知した。
① 2024年1月度からの税務行政において使用されるNPWPは以下の通り。
a.居住者である個人は15桁のNPWPまたは住民基本番号(NIK)
b.居住者でない個人納税者と法人納税者および政府機関は15桁のNPWP
② ①の15桁のNPWPの使用は以下のために使用される。
a. e-Bupot PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26やe-Bupot Unifikasiといったアプリケーションを通じた所得税の源泉徴収票の作成、およびe-Fakturアプリケーションを通じたVAT税額票の作成
b. ビリングコードの作成と納税
c. SPTの申告
d. Exchange of Information Domestik
③ ②において、所得の受領者、物品購入者やサービス受領者らが居住者である個人の場合は15桁のNPWPまたはNIK、居住者でない個人納税者や法人納税者の場合はおよび政府機関の場合は15桁のNPWPを、それぞれ源泉徴収票や税額票に記入する。
④ ③のうち税額票の作成において物品購入者やサービス受領者のNIKを記入する場合は、NPWPの欄は00.000.000.0-000.000と記入し、NIKの欄に該当するNIKを記入する。
⑤ ③において、住民登録総局によって登録され、租税総局のシステムに統合されているNIKが記入されている場合は、NPWPを有さないための所得税率の引き上げは適用されない。
⑥ ⑤においてNIKがまだNPWPとしてアクティベーションされていない場合は、租税総局がアクティベーションすることがある。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシアVAT地点集中化申告の呼びかけ(租税総局指導サービス広報局長通知No.PENG-4/PJ.09/2024 2月7日)
■ インドネシア経済特区サービス申告モジュールのe-Fakturアプリケーションへの全国的接続(租税総局指導サービス広報局長通知No.PENG-5/PJ.09/2024 2月7日)
■ インドネシア産品の原産地証明書の発行機関(商業大臣決定2024年第28号 1月18日)
■ インドネシア産品の原産地証明書の発行官(商業大臣決定2024年第126号 1月22日)
■ インドネシア・エネルギー省と周辺機関の税外収入(エネルギー鉱物資源大臣規則2024年第1号 1月15日)
■ ホームステイの宿泊・飲食提供のインドネシア国家技能基準(労働大臣決定2024年第29号 2月2日)
■ 反芻動物畜産業のインドネシア国家技能基準(労働大臣決定2024年第30号 2月2日)
■ インドネシア総選挙投票日の公休日決定(大統領決定2024年第10号 2月6日)
■ 北スマトラの地方空港の名称変更(運輸大臣決定2024年第KM 14号 1月31日)