法令:労働大臣回状No.M/2/HK.04/III/2024 3月15日

内容:2024年のイスラム断食明け大祭(2024年3月10~11日予定)を控え、大祭手当(THR)を大祭の7日前までに支給することが義務付けられていると呼びかけた。THRの金額は、勤続1年以上の労働者には賃金の1ヶ月分。同1年未満の者には、勤続月数に応じて比例計算する。雇用契約書や就業規則、労働協約などでより大きな金額になるよう定めている場合は、それに従う。支給は一括でなければならず、分割払いは認められない。

THRの支給について異議のある者は、例年設置される労働省の専用窓口(Posko THR、https://poskothr.kemnaker.go.id)のほか、コールセンター1500-630やワッツアップ 08119521151でも相談できるという。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。

■ 2024年断食月の税務署等の営業時間

法令:財務省租税総局指導サービス広報局長通知No.PENG-7/PJ.09/2024 3月18日

内容:2024年のイスラム教断食月(2024年3月12日~同年4月9日予定)中の全国各地の税務署と税務指導コンサルティングサービス事務所(KP2KP)の営業時間、ならびに租税総局相談情報サービス事務所(KLIP DJP)の担当官の相談受付時間を午前8時から午後15時までとした。