法令:財務大臣規則No.3/PMK.03/2022 1 月21日
内容:2021年度まで実施されてきた、新型コロナウイルス・パンデミックで影響を受けた企業に対する各種租税便宜を、規模を縮小して22年度も実施することを決めた。
① 5桁の事業基本番号(KBLI)で72産業(運輸、飲食店、教育、医師)の輸入の前払い所得税PPh-22を免除する。租税総局のサイト(www.pajak.go.id.)を通じて申請し、PPh-22徴収免除証明書の取得する必要がある。免除期間は、同証明書の発行日から2022年6月30日まで。免除を受けた納税者には毎月、翌月20日までに、租税総局のサイトを通じて免除実績報告を提出することが義務付けられる。
② 5桁のKBLIで156産業(運輸・倉庫、宅配、宿泊施設、飲食店、教育、医師)の予納法人税PPh-25を50%軽減する。租税総局のサイトを通じて、同便宜の利用を通知し、便宜利用権利通知書を取得する必要がある。軽減期間は、便宜利用を通知した税務月から2022年6月度まで。本令発効日から30日以内に通知すれば、22年1月度も軽減便宜を受けることができる。軽減便宜を受けた納税者には毎月、翌月20日までに、租税総局のサイトを通じて便宜利用実績報告を提出することが義務付けられる。
③ 灌漑網向上加速化プログラム(P3-TGAI)の建設サービスにかかるファイナル税には政府負担便宜が適用され、同ファイナル税の源泉徴収者は徴収を行わない。源泉徴収者は2022年9月30日までに、租税総局のサイトを通じて便宜利用実績報告を提出することが義務付けられる。
④ PPh-22と25の便宜を受ける者は、2020年度の法人税年次申告が済んでいないとならない。ただし、2020年度法人税申告義務のない納税者をのぞく。
⑤ 2021年度に新型コロナ租税便宜を受けた納税者で、便宜利用実績報告がまだの者は、修正報告も含め、遅くとも2022年3月31日までに完了させること。
⑥ 旧令の財務大臣規則No.9/PMK.03/2021(直近変更は同No.143/PMK.03/2021)は失効。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 2022年2月のインドネシア税務行政における罰則/報酬金利率(財務大臣決定No.6/KM.10/2022 1 月28日)
■ インドネシアにおける新型コロナ・ワクチン・ブースター接種(保健省感染症予防管理総局長文書No.SR.02.06/II/408/2022 1月27日)
■ インドネシア入国規制の見直し(新型コロナウイルス対策ユニット回状2022年第4号 2月1日)
■ インドネシア人の本国入国規制(新型コロナウイルス対策ユニット長決定2022年第4号 2月1日)
■ インドネシア国内における行動制限の延長(内務大臣指示2022年第6号&第7号 1月31日)
■ 2022年2月のインドネシア農林商品の輸出標準価格(商業大臣規則2022年第5号 1月26日)
■ 2022年2月のインドネシア鉱物商品の輸出標準価格(商業大臣規則2022年第4号 1月25日)
■ 食用油のインドネシア小売価格上限(商業大臣規則2022年第6号 1月26日)
■ インドネシア鉱業事業許可の登録と発行(エネルギー鉱物資源大臣決定No.15.K/HK.02/MEM.B/2022 1月26日)