法令:財務大臣決定No.488/KMK.010/2021 10月28日
内容:2021年12月1日から12月31日までの税務行政における罰則金利や金利報酬の利率は次の通り。( )内は前月と前々月:
① 罰則金利:
a. 国税通則法第19条(1)、(2)、(3) 0.50% (前月、前々月とも0.51%)
b. 同第8条(2)、(2a)、第9条(2a)、(2b)、第14条(3) 0.92%(同0.93%)
c. 同第8条(5) 1.34%(1.35% 1.34%)
d. 同第13条(2)、(2a) 1.75%(前月、前々月とも1.76%)
e. 同第13条(3b) 2.17% (同2.18%、ただし前々月は28~31日のみ、27日以前はなかった)
② 金利報酬:国税通則法第11条(3)、第17B条(3)、(4)、第27B条(4) 0.50% 同とも0.51%)
③ 2021年10月の利率を決めた財務大臣決定No.54/KM.10/2021および同11月のNo.60/KM.10/2021は失効。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシアの土地分野の緊急分析サービス料(財務大臣規則No.180/PMK.02/2021 12月7日)
■ インドネシア輸出金融庁の特別職務(財務大臣規則No.183/PMK.08/2021 12月14日)
■ インドネシア公認会計士の指導と監督(財務大臣規則No.186/PMK.01/2021 12月14日)
■ インドネシアにおける石油ガス事業の便宜指針(エネルギー鉱物資源大臣決定No.199.K/HK.02/MEM.M/2021 10月18日)
■ インドネシアでのオミクロン株の感染拡大予防の呼びかけ(内務大臣回状No.440/7183/SJ 2021年12月21日)
■ インドネシアの空路国際渡航の規制(運輸大臣回状2021年第114号 12月14日)
■ クリスマス~正月のインドネシア観光地・飲食店規制(観光創造的経済大臣/観光創造的経済庁長官回状No.SE/2/M-K/2021 12月6日)
■ インドネシアにおける新型コロナ・ワクチンの臨床試験(2021年国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官決定No.HK.02.02.1.3.12.21.472 )