法令:海洋水産大臣規則2023年第4号 1月24日
内容:魚のえさの分類や種類、原材料、適正製造規範、登録証明の発行条件と手順、事業活動を補助するための事業許認可サービス(魚のえさとその原材料の輸入推薦状、魚のえさ適正製造規範(CPPIB)認証、魚のえさ登録証明)、報告、監督などについて定めなおした。旧令の海洋水産大臣規則No.55/PERMEN-KP/2018は失効。
① 魚のえさやその原材料を海外より輸入しようとする事業者は輸入推薦状を取得しなければならないが、商品収支が準備されている場合、これらの輸入メカニズムは商品収支に基づき、国家商品収支システムを通じて行われる。一方、商品収支が準備されていない場合は、海洋水産省の電子システムを通じて、海洋水産大臣によって行われる。輸入推薦状は、輸入1回、6ヵ月間有効。
② 人工の魚のえさを製造する事業者は、OSSシステムを通じて、CPPIB認証を取得しなければならない。
③ 魚のえさを流通させる事業は、魚のえさ登録証明書を取得しなければならない。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 稚魚やその母体、母体候補、真珠核のインドネシア輸入推薦状の輸入推薦状(海洋水産大臣規則2023年第5号 1月24日)
■ インドネシアの加工食品に利用可能な微生物(国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官決定2023年第38号 2月7日 2023 )
■ インドネシア船員健康書類の仕様(2023年運輸省海運総局長決定No.KP-DJPL-92 2月3日)