法令:国会可決された最終法案(812ページ版)ベース 10月5日
内容:各法律の主な改正点は次の通り:
① 所得税法:
a. 税務上のインドネシア国内居住者となった、特定の専門性を有する外国人は、インドネシアでの居住開始から4年間はインドネシア国内の所得のみ課税。
b. 非課税となる配当に、その配当でインドネシア国内において投資が行われることを条件づけた。 など
② 付加価値税法:
a. 商業稼働が始まるまで資本財以外の仕入税クレジットは認められていなかったのを、製品/サービスの引き渡しや輸出がないうちでも法規に従ったクレジットであれば仕入税のクレジットができるようになった。ただし、最初の仕入税クレジットから3年以内に製品/サービスの引き渡しや輸出を行わなければならない。
b. VAT課税業者登録前の仕入税、税務調査で不備が指摘された仕入税、税額決定書が出た仕入税のクレジットも可能に。
c. 石炭にVATを課税することになった。 など
③ 投資法:投資が閉鎖される分野の見直し、投資便宜の要件に「観光事業の拡張を含む」を追加、など。
④ 会社法:
a. 会社の授権資本最低5千万ルピア規定を取り消し、会社の授権資本は創設者の決定に基づき定めることとした。
b. ミクロ中小企業は個人株主1名による設立が認められることになった。 など
⑤ 妨害法と会社登録義務法:失効。
⑥ 銀行法:普通銀行は、インドネシア国籍者、インドネシア法人および/あるいはパートナーシップによる外国法人によって設立できるとした。 など
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 適正生活水準の改訂(労働大臣規則2020年第18号 10月9日)
■ 非危険有毒廃棄物の輸入規制改訂(商業大臣規則2020年第83号 10月14日)
■ 履物・電器・自転車輸入規制の例外(商業大臣規則2020年第78号 10月7日)
■ 研究開発費の所得軽減(財務大臣規則No.153/PMK.010/2020 10月9日)
■ 工業用地区の条件(工業大臣規則2020年第30号 10月1日)
■ 新型コロナ対策としての輸入関税の政府負担便宜(工業大臣規則2020年第31号 10月1日)
■ 労働部門の障害者サービスユニット(政令2020年第60号 10月13日)