法令:財務大臣規則2023年第48号 4月28日

内容:金の装飾品やインゴット、金以外から成る装飾品、宝石と類似品、および金の装飾品の工場や販売業者、金のインゴット事業者によって提供される、これらに関わるサービスの引き渡しにかかる所得税や付加価値税(VAT)について定めなおした。

     ① 金の装飾品やインゴットの販売にかかる所得税PPh-22は、金の装飾品の工場や販売業者、金のインゴット事業者によって徴収、納税、申告される。税率は販売価格の0.25%。採取分離課税ではなく、当該年度の納税者の所得税と相殺できる。

     ② ①の事業者が金以外から成る装飾品、宝石と類似品の販売も行う場合、これらの販売から①のPPh-22を徴収する。

     ③ ①のPPh-22は、最終消費者、最終分離所得税が課せられている納税者、PPh-22の徴収が免除されている納税者に対する販売の場合は徴収されない。

     ④ 金の装飾品やインゴット、金以外から成る装飾品、宝石と類似品の改造や修理、箔押し、洗浄などのサービスの提供には、その報酬・代価を取得する者が個人納税者の場合はPPh-21、法人納税者の場合はPPh-23の所得税が徴収される。最終分離所得税が課せられている納税者、PPh-21/23の徴収が免除されている納税者の場合は徴収されない。

     ⑤ 課税事業者(PKP)として登録した金の装飾品の工場や販売業者によって行われる金の装飾品、および金の装飾品やインゴット、金以外から成る装飾品、宝石と類似品の改造や修理、箔押し、洗浄などのサービスの引き渡しには、VATが課税される。このVATは、PKPとして登録した金の装飾品の工場や販売業者によって徴収、納税、申告される。

     ⑥ ⑤の税率は、工場による金の装飾品の引き渡しの場合は、別の工場や販売業者向けには通常税率の10%、最終消費者向けには同15%。販売業者による金の装飾品の引き渡しの場合は、別の販売業者や最終消費者向けで、その取得にかかるVAT税額票があれば同10%、なければ同15%、金の装飾品の工場への引き渡しならば同0%となる。サービスの引き渡しの場合は同10%。 など

     ⑦ 本令は2023年5月1日に発効。これにより旧令の財務大臣規則No.30/PMK.03/2014、同No.34/PMK.010/2017(同No.41/PMK.010/2022で直近変更)の一部条項は失効した。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。

     ■ 2023年5月のインドネシア税務行政における罰則/報酬金利率(財務大臣決定No.22/KM.10/2023 4月27日)

     ■ 2023年5月のインドネシア・パームCPO参考価格(商業大臣決定2023年第940号 4月28日)

     ■ 2023年5月のインドネシア農林商品の輸出標準価格(商業大臣決定2023年第939号 4月28日)

     ■ 2023年5月のインドネシア包装入りRBDパームオレインの商標リスト(商業大臣決定2023年第941号 4月28日)

     ■ 2023年5月のインドネシア鉱物商品の輸出標準価格(商業大臣決定2023年第936号 4月27日)