法令:財務省租税総局公表No.PENG-1/PJ/2022 3月10日
内容:金融口座に関する自動的情報交換についての権限ある当局多国間合意(Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information)に署名した国/地域が増加したのを受けて、金融口座に関する自動的情報交換の参加国および報告目的国のリストを改めて示した。参加国は113ヵ国、報告目的国95ヵ国。本公表は、税務目的での金融情報アクセスの指針である2017年5月31日付け財務大臣規則No.70/PMK.03/2017(2018年2月19日付け同No.19/PMK.03/2018で直近変更)の第16条a.およびb.の規則による。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ パーム油製品のインドネシア国内供給義務と価格規制(商業大臣決定2022年第170号 3月9日)
■ 家畜・動物製品のインドネシアの輸入者(政令2022年第11号 2月24日)
■ インドネシアの新ハラルマーク(ハラル製品保証実施庁長官決定2022年第40号 2月10日)
■ インドネシアのイミグレ諜報活動(法務人権大臣規則2022年第8号 2月3日)
■ 新型コロナ下のインドネシア・ビザ アップデート(2022年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-0241.GR.01.01 2月3日)
■ インドネシアにおける行動制限の延長(法令:内務大臣指示2022年第16号、第17号 3月14日)