法令:原子力監督庁規則2024年第3号 11月18日 

内容:核原料、電離放射線源、放射線を含有する消費財の輸出入規制について定めなおした。

  1. 輸出入が規制される消費財は玩具、装飾品、避雷針、化粧品、方位磁針、腕時計、釣り用具、発電機器、スパークプラグ、クリニック自動車両など、8桁のHSコードで38品目。うち、玩具、装飾品、避雷針、化粧品の輸入は研究開発、製造、輸送、蔵置、移転、使用のために利用されることが禁止される。
  2. 輸出入が規制される電離放射線源(ウラニウムやプルトニウムなど)のリストもある。
  3. ①および②の輸出入は、法令規定に定められた輸出入許可を有する輸出入業者が、輸出入の都度、原子力監督庁から輸出入承認を取得した後に行える。
  4. 消費財輸入のための輸入承認の監督は、ポストボーダー式で行う。
  5. 本令は制定日(2024年12月4日)から30日後に発効。これに伴い、旧令の原子力監督庁規則2017年第2号は失効する。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。

■ インドネシアで流通する遺伝子組み換え食品の承認(国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2024年第19号 11月18日)

■ インドネシア政府による養殖の抗微生物耐性推進(海洋水産大臣規則2024年第31号 12月3日)

■ 石油ガス分野のインドネシア国家技能スケール(KKNI)(エネルギー鉱物資源大臣決定No.317.K/MG.01/MEM.M/2024 11月29日)

■ 2024年12月のインドネシア農林鉱物商品の輸出標準価格(財務大臣決定No.54/KM.4/2024 11月29日)

■ インドネシア法定計量基準の見直し(商業大臣規則2024年第31号 11月28日)

■ ジャカルタ特別州法の改正(法律2024年第151号 11月30日)