法令:法務人権大臣規則2020年第26号 9月29日
内容:新型コロナウイルス・パンデミック期における外国人の入国措置について見なおした:
- 訪問ビザ免除と到着ビザの発給は引き続き停止。
- シングルエントリーの訪問ビザを有する外国人が、緊急作業や商談、購買、外国人労働者候補としての受験、医療・食糧支援、インドネシア領域内に滞在する輸送機関に合流、という目的で入国することは認められる。
- 就労・非就労目的の滞在ビザを有する外国人の入国も認められる。非就労目的とは、外国投資の実施、家族との合流、シニア滞在。
- ②のシングルエントリー訪問ビザと③の滞在ビザは、保証人が出入国管理総局へ法令に従って申請し、総局の承認を得なければならない。申請には以下を添付する:
- 新型コロナに感染していない旨の健康証明
- インドネシアの保健当局によるPCR検査で陽性だった、または新型コロナウイルス感染の兆候が見られた場合に費用自己負担で政府指定の施設にて隔離する旨の誓約書
- (自主)隔離期間中の保健モニタリングに応じる旨の誓約書
- 健康/旅行保険の加入証明等
- インドネシアの金融機関に最低1万ドル(相当)を準備している証明(訪問ビザの場合、ただし医療・食糧支援従事者とインドネシア領域内に滞在する輸送機関に合流しようとする者は除く)
- ④のシングルエントリー訪問ビザと滞在ビザは電子ビザの形態で付与される。
- 緊急滞在許可になった訪問滞在許可を有し、インドネシアに滞在している外国人は引き続き、出入国管理事務所で訪問滞在許可の延長手続きを行うこととされている。延長期間は最大30日間。一時滞在許可へのステータス変更も可。
- 緊急滞在許可になった一時滞在許可(ITAS)や恒久滞在許可(ITAP)を有し、インドネシアに滞在している外国人も引き続き、出入国管理事務所でITASまたはITAPの延長手続きを行うこととされている。延長されたITASのITAPへのステータス変更も可。
- 緊急滞在許可になったITASやITAPを有し、インドネシアに滞在しているものの、そのITASやITAPはもはや延長できない外国人は、ビザ承認を取得した後に、新規の滞在許可を取得できる。
- 有効期間を経過したITASまたはITAP、および再入国許可を有し、海外に滞在する外国人の場合、ITASまたはITAP、および再入国許可は無効となり、インドネシアに入国するにはビザの取り直しが義務付けられる。
- ⑧および⑨のビザ承認は、保証人が出入国管理総局へオンライン申請して、ビザ承認料を納付。ビザ承認は電子ビザの形で送信される。
- ビザ承認は訪問滞在許可としても有効になる。うちITASとして有効な訪問滞在許可を保持する外国人は、入国後、滞在地を管轄する出入国管理事務所へ届けてITASを取得する。
- すでに有効期間を経過したビザ承認やビザを保持する外国人で、まだインドネシアに入国していない者も、ビザの取り直しが義務付けられる。
- 本令は制定日の2020年10月1日から有効。旧令の2020年3月31日付け法務人権大臣規則2020年第11号は失効した。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 外国人のビザ支援としての投資調整庁(BKPM)推薦状の発行業務終了(BKPM通知No.12/PENGUMUMAN/A.5/2020 10月13日)
■ 首都の大規模な社会制限の緩和(ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2020年第1020号 10月9日)
■ 新型コロナ・ワクチンの調達と接種計画(大統領令2020年第99号 10月5日)
■ 原産地証明発行手数料0ルピア(商業大臣規則2020年第79号 10月7日)
■ 新型コロナ対策品の輸入関税等便宜 再改訂(財務大臣規則No.149/PMK.04/2020 10月8日)
■ 通関料のオンライン納付の見直し(財務大臣規則No.148/PMK.04/2020 10月7日)
■ 医薬用麻薬等輸出入のための監督成果分析申請手順(国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2020年第26号 9月29日)
■ 容器詰殺菌食品の適正製造規範(BPOM規則2020年第25号 9月28日)
■ 漁船燃料購入推薦状規則の失効(海洋水産大臣規則No.29/PERMEN-KP/2020 9月21日)