法令:政令2020年第49号 8月31日
内容:新型コロナウイルス感染拡大の事業者らへの影響を鑑み、労務社会保障の保険料の軽減や納付期限の緩和を決めた。2020年8月度から21年1月度の保険料が対象。
- 就業中の事故保障、死亡保障、老齢保障、年金保障の保険料の納付期限を、通常の翌月15日までから、翌月30日までに設定。
- 就業中の事故保障および死亡保障の保険料は99%軽減。8月より前に社会保障に加入済の場合は7月までの保険料を納付した後から適用、7月より後に加入した場合は2ヶ月間通常の保険料を納付した後から適用。
- ②の軽減便宜を受けるのに、事前の申請は不要。8月の保険料を通常額で納付済の場合、差額は翌月以降に算入される。
- 年金保障の保険料のうち雇用者負担分の半分のさらに99%の納付はいったん留保し、2021年5月15日から22年4月15日までの間に、一括または分割で納付することができる。中小事業者の場合、売り上げが30%以上縮小した事業者が対象で、事前に申請要。 など
このほか、今週は次のような法令サマリーがございます。毎週、メール配信(有料)いたしております。お問い合わせください!
■ 新型コロナ・ワクチン開発国家チーム(大統領決定2020年第18号 9月3日)
■ 法人税率軽減にまつわる上場企業の株主リスト報告(財務大臣規則No.123/PMK.03/2020 9月1日)
■ ファイナル法人税0.5%の適用期限(法令:財務省租税総局通知No.PENG-10/PJ.09/2020 9月7日)
■ 加工食品の補助原料(国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2020年第20号 8月18日)
■ 特許/著作権手数料(法務人権大臣規則2020年第20号 7月21日)