法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2020年第4号 12月28日
内容:
- 海外での新型コロナウイルス変異種の感染拡大を受けて、2021年1月1日から14日まで外国人の入国を停止することを通知した。ただし、KITASやKITAPを有する外国人は例外。
- インドネシアに入国する外国人は、出発時刻前2×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は保健省が認める施設で隔離しなければならず(費用自己負担)、隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。
- 本回状は、2020年12月28日から2021年1月14日まで有効。変更の可能性がある。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシア・ナショナル・シングル・ウインドウ(財務大臣規則No.199/PMK.012/2020 12月16日)
■ 信託担保の内容変更料0ルピア(財務大臣規則No.200/PMK.02/2020 12月16日)
■ 2021年1月の農林商品の輸出標準価格(商業大臣規則2020年第105号 12月23日)
■ 2021年1月の鉱物商品の輸出標準価格(商業大臣規則2020年第104号 12月22日)
■ 漁獲事業(海洋水産大臣規則No.58/PERMEN-KP/2020 11月18日)