法令:法務人権大臣規則2021年第36号 9月17日
内容:訪問滞在許可、一時居住許可、恒久居住許可を有する外国人には、個人または法人の保証人がいることを義務付け、保証人となれる者の条件や種類を改めた。
① 保証人は法務人権省出入国管理総局へ登録する必要がある(登録料あり)。
② 登録に際しては十分な残高の、過去3カ月間の当座預金、預金通帳、定期預金の証明が必要。十分な残高とは、個人の保証人の場合は残高1億ルピア以上、法人の場合は2億ルピア以上。
③ 1保証人が保証できるのは外国人10人まで。
④ 既存の出入国管理情報システムに記録されている保証人は、1年以内に、本令の規定に従って登録申請し、データをアップデートしないとならない。
⑤ 本令は制定日(2021年9月20日)から6ヵ月後に発効する。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシアのイミグレーション・コンサルタント(法務人権大臣規則2021年第26号 9月17日)
■ インドネシアのコーリングビザ対象国(法務人権大臣規則2021年第33号 9月6日)
■ インドネシア入国者の検疫ホテル改訂リスト(大統合職務司令官文書No.B/328305/X/2021 10月19日)
■ インドネシア国内長距離移動の規制(新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第21号、運輸大臣回状2021年第86、87、88、89号 10月20日)
■ 屋根における太陽光発電者(エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第26号 8月13日)
■ 中古資本財輸入の変更規則の失効(商業大臣規則2021年第53号 9月13日)