(1)法令:2021年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-GR.01.01-0331 2月11日
内容:外国人の入国停止措置を2021年2月22日まで、対象を一部緩和して継続することを決めた2月9日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号を受けて、2020年10月15日付け2020年出入国管理総局長回状No.IMI-1555.GR.01.01を確認した。
① 新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号は、外国人の出入国は2020年9月29日付け法務人権大臣規則2020年第26号(弊誌2020年10月号参照)に基づくとしている。
② 例外的にインドネシアへの入国が認められるeVisaの申請に際し、PCR検査結果は必要ではないが、インドネシア滞在中に下型コロナに感染した場合の治療費は自己負担する旨の誓約書の提出は義務。
③ 例外的にインドネシアへの入国が可能な外国人は:
a. 有効なKITAS/KITAPを有する者
b. eVisaを取得した者
c. 医療、食糧、人道的理由による支援従事者(関係省庁からの推薦状要)
d. 輸送機関の乗員(同上)
e. 戦略的、国家のプロジェクト従事者(同上)
④ すでに訪問ビザを4回延長し、インドネシア滞在期間が180日を超えない外国人、もはや延長のできないITASを有する外国人、滞在許可の有効期間が終了する前にVisa onshoreを申請して新規滞在許可を申請する。
⑤ Visa onshoreに基づく滞在許可の有効期間は、Visa onshoreの承認日に起算する(前の滞在許可の満了日からVisa onshoreの承認日までの期間をオーバーステイと数えない)。
⑥ 2021年1月26日付け2021年出入国管理総局長回状No. IMI-GR.01.01-0210は引き続き有効。
(2)法令:労働大臣回状No.M/3/HK.04/11/2021 2月9日
内容:同上の新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号を受けて、新規申請の外国人雇用サービスの一時停止を継続する。
① ただし、国家戦略プロジェクト、国家/戦略的事業に従事する外国人は、関係省庁からの特別許可に基づき例外。
② インドネシア国内にいる外国人労働者の雇用申請は可能。
③ 本回状は、2021年2月9日から新型コロナウイルス対策ユニットによって定められた期限まで有効。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 新型コロナ下におけるインドネシア労働集約型産業の賃金調整(労働大臣規則2021年第2号 2月15日)
■ インドネシアにおける新型コロナ・ワクチンの調達と接種計画の見直し(大統領令2021年第14号 2月9日)
■ インドネシアにおける医薬品広告の監督指針(国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2021年第2号 2月2日)
■ インドネシア伝統生薬とサプリメントの副作用監督(BPOM規則2021年第4号 2月2日)
■ インドネシア政府の法律支援におけるパラリーガル(法務人権大臣規則2021年第3号 1月29日)
■ インドネシア政府による法律支援のスタンダード(法務人権大臣規則2021年第4号 1月29日)
■ インドネシアにおける商標登録規則の改訂(法務人権大臣規則2021年第12号 1月29日)
■ インドネシアにおける特許規則の改訂(法務人権大臣規則2021年第13号 1月29日)
■ インドネシアの特許義務ライセンスについての規則改訂(法務人権大臣規則2021年第14号 1月29日)
■ 地熱土地評価額のための蒸気/電力価格(財務省租税総局長決定No.KEP-46/PJ/2021 2月10日)