法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第6号 1月26日
内容:外国人の入国停止措置を2021年1月26日から2月8日まで継続することを決めた。
ただし、外交・公用ビザを有する者とKITASやKITAPを有する外国人は引き続き例外。また、省庁から文書で特別許可を得た外国人も例外となった。
インドネシアに入国する外国人は、出発時刻前3×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は保健省の認証を得た宿泊施設で隔離しなければならず(費用自己負担)、隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 海路を通じたインドネシア入国規制(運輸大臣回状2021年第13号 1月26日)
■ 新型コロナ対策強化によるインドネシア国内移動の規制継続(新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第5号 1月26日)
■ 海運の新型コロナ対策継続強化(運輸大臣回状2021年第9号 1月26日)
■ 新型コロナ対策強化中のインドネシア人船員の稼働条件等の追加(運輸大臣回状2021年第6号 1月15日)
■ ジャカルタにおける活動制限の強化継続(ジャカルタ首都特別州(DKI)知事規則2021年第51号 1月22日)
■ 西ジャワ州の大規模な社会制限(西ジャワ州知事決定No.2443/Kep.33-Hukham/2021 1月25日)
■ インドネシア人隔離ホテルの条件(新型コロナウイルス対策ユニット決定2021年第6号 1月5日)