法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号 2月9日
内容:外国人の入国停止措置を2021年2月9日から2月22日まで継続することを決めたが、対象は一部緩和された。
① ただし、2020年9月29日付け法務人権大臣規則2020年第26号に順じた外国人、二国間のトラベル・コリドー・アレンジメント協定に順じた外国人、省庁から文書で特別許可を得た外国人は例外とされた。法務人権大臣規則2020年第26号に順じた外国人とは、公用ビザ、外交ビザ、訪問ビザ、一時滞在ビザ、公用滞在許可、外交滞在許可、一時滞在許可(ITAS)、恒久滞在許可(ITAP)、APECビジネス・トラベルカード(ABTC)を有する外国人や輸送機関と共に到着した乗員。
② インドネシアに入国する外国人は、出発時刻前3×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は保健省の認証を得た宿泊施設で隔離しなければならず(費用自己負担)、隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 新型コロナ対策強化によるインドネシア国内移動の規制継続(新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第7号 2月9日)
■ インドネシア新型コロナ対策としてのミクロ行動制限(内務大臣指示2021年第3号 2月5日)
■ ジャカルタにおけるミクロ行動制限の実施(ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第107号 2月8日)
■ 帰国インドネシア人の隔離施設(新型コロナウイルス対策ユニット決定2021年第9号 2月9日)
■ 繊維敷物のインドネシア輸入に対するセーフガード税(財務大臣規則No.10/PMK.010/2021 2月2日)
■ 二軸延伸ポリエステルのインドネシア輸入に対するダンピング防止税(財務大臣規則No.11/PMK.010/2021 2月2日)
■ 水産物・生魚のインドネシア輸入に必要な海洋水産大臣推薦状(海洋水産大臣規則No.11/PMK.010/2021 1月4日)
■ 雇用創出オムニバス法の実施細則としての政令・大統領令案リスト