(1)法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第2号 1月14日
内容:海外での新型コロナウイルス変異種の感染拡大を受けて、外国人の入国停止措置を2021年1月25日まで継続することを決めた。
- ただし、KITASやKITAPを有する外国人は引き続き例外。また、省庁から文書で特別許可を得た外国人も例外となった。
- インドネシアに入国する外国人は、出発時刻前3×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は保健省の認証を得た宿泊施設で隔離しなければならず(費用自己負担)、隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。
- 本回状は、1月15日から同25日まで有効。変更の可能性がある。
(2)法令:2021年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-0103.GR.01.01 1月14日
内容:2021年1月15日から同25日まで外国人の入国禁止措置を継続することを決めた2021年1月14日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第2号(上記(1))を受けて、主に以下を通知した:
- 外交/公用ビザを有する外国人、ITAS/ITAPを有する外国人、本回状発効後に省庁から得た特別許可に基づく滞在/訪問ビザを有する外国人、輸送機関の外国人乗員の入国には入国証を交付する。
- ビザ申請は、人道的支援を目的とするなどの例外を除き、一時的に受け付けない。
- ITAS/ITAPと再入国許可を有するが、その有効期限が切れる外国人で、入国一時停止期間中に海外に滞在している者は、延長を電子申請することができる。
- 本回状は1月15日から同25日まで有効で、その後については検討される。
(3)法令:労働大臣回状No.M/1/HK.04/I/2021 1月14日
内容:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第2号(上記(1))を受けて、外国人労働者の雇用につて主に以下を通知した:
- 新規の外国人雇用許可の申請受付の一時停止措置を継続。ただし、省庁からの緊急特別検討に基づき必要とされる外国人労働者は例外とされた。
- すでに雇用されており、インドネシアに滞在している外国人労働者は、延長申請ができる。
- 本回状は2021年1月15日から同25日まで有効で、その後については検討される。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 対コロナ税務便宜の期間延長(財務大臣規則No.239/PMK.03/2020 12月30日)
■ シノバック製新型コロナ・ワクチンの緊急使用承認(国家食品医薬品監督庁(BPOM)文書No.T-RG.01.03.32.322.01.21.00089/NE 2021年1月11日)
■ シノバック製新型コロナ・ワクチンのハラル承認(イスラム指導者会議(MUI)公告 2021年1月12日)
■ 化粧品表示の技術的条件の改定(BPOM規則2020年第30号 12月28日)
■ 化粧品適正製造規範(CPKB)の改訂(BPOM規則2020年第31号 12月30日)
■ 医薬品、伝統生薬、医薬部外品、サプリメント、化粧品、加工食品のオンライン販売規則の改訂(BPOM規則2020年第32号 12月30日)
■ 台所・湯沸かし家電のSNI強制適用(工業大臣規則2020年第58号 12月14日)