法令:2021年法務人権省出入国管理総局長文書No.IMI-0661.GR.01.01 3月26日
内容:一時居住ビザの申請が再開されるもようとなった。
① 外国人の入国禁止と訪問ビザ・一時居住ビザの交付は、2020年9月29日付け法務人権大臣規則2020年第26号(編者注:弊誌2020年10月号参照)に基づいて実施。
② 訪問ビザと一時居住ビザの申請には、各国政府が権限を付与した機関が発行する英文のHealth Certificateは不要。
③ ビザ番号の後ろがDNとなっている電子ビザ(eVisa)は使用できない。
④ 病気や死亡した親や兄弟を訪問/付き添い、医療的に必要なため、などの人道的な理由により、シングル訪問ビザが発行されることがある。法務人権大臣規則2020年第26号に定められた条件や規定を順守のこと。
⑤ 最低1万ドルあるいは1万ドル相当の資金準備証明を添付する義務は、保証人1人と数える。ただし、医療や食料支援の従事者や輸送機関の乗員、ならびに人道的理由による者は除く。
⑥ 到着時訪問ビザ(VoA)、シングル訪問ビザ、マルチ訪問ビザ、APECビジネスマン往来カードに由来する訪問滞在許可を有する外国人でインドネシア国内にいる者は、出入国管理事務所で滞在許可の延長を申請することができる。
⑦ 訪問滞在許可、一時居住許可、恒久居住許可の延長手順は、法務人権大臣規則2014年第27号に従う。
⑧ もはや延長できない訪問滞在許可、一時居住許可、恒久居住許可を有する外国人は、ビザ承認を取得後、新規の滞在/居住許可を供与する。一時居住許可、恒久居住許可を有する外国人は、ビザ申請前に出入国管理事務所でイミグレ書類の返却(EPO)の手順を踏むこと。
⑨ ⑧のビザ申請を通じた滞在/居住許可の申請は、滞在/居住許可の有効期限が切れる前に行わなければならない。60日未満のオーバーステイとなった場合は、その課徴金を納付した後に、ビザ申請が行える。オーバーステイが60日を超えた場合は、新規滞在/居住許可は供与されない。
⑩ 旧令の2020年10月15日付け2020年出入国管理総局長回状No.IMI-1555.GR.01.01、2021年2月11日付け2021年出入国管理総局長回状No. IMI-GR.01.01-0331は失効。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシア国内移動の新型コロナ対策(新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第12号 3月26日)
■ ジャカルタのミクロ行動制限延長(ジャカルタ首都特別州(DKI)知事指示2021年第13号 3月22日)
■ 管轄税務所の移管にかかわるインドネシア租税総局長令(財務省租税総局長規則No.PER-05/PJ/2021 3月16日、租税総局長決定No.KEP-116/PJ/2021 3月22日、租税総局長決定No.KEP-117/PJ/2021 3月22日)
■ インドネシアの電子申告認証番号の新しい取得手順(租税総局広報サービス指導局長通知No.PENG-4/PJ.09/2021 3月24日)
■ インドネシアにおけるローリスク課税業者の決定と暫定還付(租税総局長規則No.PER-04/PJ/2021 3月16日)
■ インドネシア国家労務保障の最大限化(大統領指示2021年第2号 3月22日)
■ インドネシア保健省について(大統領令2021年第18号 3月22日)