法令:政令2021年第48号 2月2日
内容:2020年11月2日付け2020年第11号雇用創出法(通称オムニバス法)の事業許認可についての細則。オムニバス法において事業活動のリスク別に異なる事業許認可を供与することになったが、その運用に関し定めている。
① 事業活動のリスクレベルと事業規模により低、中の低、中の高、高のいずれかのレベルに分類され、リスクレベルが低レベルの事業はNIBのみ、中レベルの事業にはNIBと事業活動基準認証、高レベルの事業にはNIBと許可の取得を定めた。
② リスクレベルは、中央政府によるリスク分析で決定。事業活動の種類・条件・立地と資源の限定性、変動リスクを勘案した衛生や安全、環境、資源の活用と利用の側面に対する危険レベルを評価し、危険発生の潜在性をほぼ発生しない、発生の可能性はごくわずか、発生の可能性がある、確実に発生する、の4段階に分類する。
③ 対象は工業、商業、建設など16セクター。各セクターはさらにサブセクターに分けられ、リスク分析に基づき決定される各サブセクターの事業許認可の種類、および事業活動補助のための事業許認可の種類を提示し、そのノルマと条件が定められている。
④ KBLI(コードとディスクリプション)、対象となる活動の範囲、リスクパラメーター(事業規模と用地面積)、リスクレベル、事業許認可、期間、有効期間、政府の権限(パラメーターと中央/地方政府の別)についてのセクター別一覧もある。 など
⑤ 本令は2021年2月2日に発効。これに伴いOSSについての2018年政令第24号は失効。
⑥ 本令の制定日(2021年2月2日)から2ヶ月以内に実施細則の決定が義務付けられており、同4ヶ月以内に、OSSシステムを通じたリスクベース事業許認可を実施することになっている。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシア税務申告の作成代行(財務省租税総局広報サービス指導局長公告No.PENG-3/PJ.09/2021 3月9日)
■ PPh-22免除の新型コロナ便宜(財務省租税総局広報サービス指導局長公告No.PENG-2/PJ.09/2021 3月4日)
■ 輸出入外貨規制アップデート(インドネシア中央銀行(BI)総裁会規則No.23/2/PADG/2021 1月27日)
■ インドネシアにおける住宅ローンのLTVと自動車ローンの頭金規制の改訂(BI規則No.23/2/PBI/2021 2月26日)
■ インドネシアにおける臓器移植と組織移植(政令2021年第53号 3月4日)