法令:法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-GR.01.01-4049 8月18日
内容:
① 到着ビザ、シングル訪問ビザ、マルチプル訪問ビザなどからの訪問滞在許可の保持者で、やむを得ない場合の滞在許可を得た者の、訪問滞在許可の延長またはビザ承認の申請と居住地のイミグレーションオフィスへの届の期限が、これまでの2020年8月20日から9月20日に延長された。
② 有効期限が経過し、すでに延長ができないビザ免除、ITAS、ITAPの保持者で、やむを得ない場合の滞在許可を得た者の、ビザ承認の申請と滞在地のイミグレーションオフィスへの届の期限も、これまでの2020年8月20日から9月20日に延長。
③ 出入国管理総局は、2020年8月24日より手続きの簡素化を図り、ビザ承認料とビザ料金はテレックス申請時に同時に納付するようになる。これにより:
a. 訪問ビザ・テレックスは訪問滞在許可として有効になり、当該外国人は滞在地のイミグレーションオフィスに出頭する必要がなくなる。
b. 暫定滞在ビザ・テレックスは、滞在地のイミグレーションオフィスに届けた後に、ITASとして有効になる。届はテレックス発行から7日以内に行う。
④ 8月24日より前にテレックスを取得した外国人は、テレックスの発行から30日以内に、滞在地のイミグレーションオフィスに届け出ること。