出自:法務人権省出入国管理総局より、2020年7月30日付け
内容:2020年7月10日付け法務人権省出入国管理総局長回状No. IMI-GR.01.01-1102で新型コロナウイルスによる滞在許可救済措置の終了による手順等が示されたが、その後追加の回状が出るなどして、最新の措置が総局によりまとめられた。主な点は:
1. 恒久滞在許可(ITAP)保持者
a. まだ有効で、延長可能なITAPを有する外国人で、インドネシア国内にいる者は、所在地のイミグレーションオフィスでITAPの延長を行うことが可能
b. 有効期間が終了し、延長ができないITAPを有する外国人で、インドネシア国内にいる者は:
· 遅くとも2020年8月20日までに出国する義務あり;あるいは
· インドネシアから出国することなく、ビザ・オンラインを通じて、条件に合わせて訪問ビザまたは暫定滞在ビザの新規申請を行うことができる。この申請は、スポンサーがイミグレーションオフィスにITAPの返却プロセスを行った後に可能
c. ITAPの有効期間が終了し、海外にいる場合(再入国許可がまだ有効、またはすでに失効):
· 管轄省庁からの承認書を取得した後に、インドネシアへ入国できる
· 管轄省庁からの承認書が示せない場合は、在外公館にてインドネシアに来るための新規ビザを申請しなければならない
· 家族と合流のITAP保持者は、管轄省庁からの承認書は不要で、インドネシアに入国することができる
· インドネシアに入国後遅くとも2020年9月8日までに、所在地のイミグレーションオフィスでITAPと再入国許可の延長を行わなければならない。ただし、延長プロセス時に技術的な障害が発生した場合、この期間は2020年12月31日まで猶予される
2. 暫定滞在許可(ITAS)保持者
a. まだ有効で、延長可能なITASを有する外国人で、インドネシア国内にいる者は、所在地のイミグレーションオフィスでITASの延長またはITAPへのステータス変更を行うことができる
b. 有効期間が終了し、延長ができないITASを有する外国人で、インドネシア国内にいる者は:
· 遅くとも2020年8月20日までに出国する義務あり;あるいは
· インドネシアから出国することなく、ビザ・オンラインを通じて、条件に合わせて訪問ビザまたは暫定滞在ビザの新規申請を行うことができる。この申請は、スポンサーがイミグレーションオフィスにITASの返却プロセスを行った後に可能
c. ITASの有効期間が終了し、海外にいる場合(再入国許可がまだ有効、またはすでに失効)は:
· 管轄省庁からの承認書を取得した後に、インドネシアへ入国できる
· 管轄省庁からの承認書が示せない場合は、在外公館にてインドネシアに来るための新規ビザを申請しなければならない
· 家族と合流のITAS保持者は、管轄省庁からの承認書は不要で、インドネシアに入国することができる
· インドネシアに入国後遅くとも2020年9月8日までに、所在地のイミグレーションオフィスでITASと再入国許可の延長を行わなければならない。ただし、延長プロセス時に技術的な障害が発生した場合、この期間は2020年12月31日まで猶予される
3. 訪問滞在許可の保持者
a. インデックスB211(B211A、B211B、B211C)のシングル訪問ビザよりの訪問滞在許可(ITK)保持者で、インドネシア国内にいる者
· ITKがまだ有効で、延長可能な場合は、所在地のイミグレーションオフィスで延長できる
· ITKの有効期間が終了し、延長ができない場合は:
‐ 遅くとも2020年8月20日までに出国しなければならない;または
‐ 新型コロナウイルス・パンデミックが終息したと宣言されるまで/インドネシアを出国するための輸送機関がまだない間/ビザと滞在許可に関わる新法令が出るまで、1回につき30日の延長を行うことができる
‐ インドネシアから出国することなく、ビザ・オンラインを通じて、条件に合わせて訪問ビザまたは暫定滞在ビザの新規申請を行うことができる
· ITK保持者はITASへのステータス変更を申請できる
b. インデックスD212のマルチ訪問ビザよりの訪問滞在許可(ITK)保持者
· ITKの有効期間が終了している場合は、遅くとも2020年8月20日までに出国しなければならない;または
· 新型コロナウイルス・パンデミックが終息したと宣言されるまで/インドネシアを出国するための輸送機関がまだない間/ビザと滞在許可に関わる新法令が出るまで、1回につき30日の延長を行うことができる
· インドネシアから出国することなく、ビザ・オンラインを通じて、条件に合わせて訪問ビザまたは暫定滞在ビザの新規申請を行うことができる
· ITK保持者はITASへのステータス変更を申請できる
c. 到着ビザ(VoA)よりの訪問滞在許可(ITK)保持者
· ITKの有効期間が終了し、延長ができない場合は、遅くとも2020年8月20日までに出国しなければならない;または
· 新型コロナウイルス・パンデミックが終息したと宣言されるまで/インドネシアを出国するための輸送機関がまだない間/ビザと滞在許可に関わる新法令が出るまで、1回につき30日の延長を行うことができる
· インドネシアから出国することなく、ビザ・オンラインを通じて、条件に合わせて訪問ビザまたは暫定滞在ビザの新規申請を行うことができる
d. 訪問ビザ免除でインドネシアにいる者
· 訪問ビザ免除よりの滞在期間が終了している場合は、遅くとも2020年8月20日までに出国しなければならない;または
· インドネシアから出国することなく、ビザ・オンラインを通じて、条件に合わせて訪問ビザまたは暫定滞在ビザの新規申請を行うことができる
4. 2019年12月1日以降に発行されたビザ発給許可(テレックス・ビザ)を有するITKとITAS保持者で、インドネシア国内にいる者
a. 所在地のイミグレーションオフィスでITKとITASの申請ができる。インドネシアから出国して在外公館でビザの申請をする必要はない。イミグレーションオフィスにおけるビザ料金納付証明を、ビザ保持証明とみなす
b. 訪問ビザ・テレックスの保持者は、所在地のイミグレーションオフィスにてパスポートに訪問滞在許可スタンプを押してもらう
c. 暫定滞在ビザ・テレックスの保持者は、所在地のイミグレーションオフィスにてパスポートに暫定滞在許可兼再入国許可のスタンプを押してもらう
d. 2019年12月1日から2020年7月22日までの間に発行されたテレックスの場合、訪問/暫定滞在期間はイミグレーションオフィスでIKT/ITASの申請をした日から数える。一方、同7月23日以降に発行されたテレックスの場合、訪問/暫定滞在期間はテレックス・ビザの発行日から数える