法令:財務大臣規則No.110/PMK.03/2020 8月14日
内容:新型コロナウイルスの感染拡大で落ち込む経済の支援策として先に打ち出された租税減免便宜についての2020年7月16日付け財務大臣規則No.86/PMK.03/2020の変更。
① 予納法人税PPh-25の軽減率がこれまでの30%から50%に拡大になった。
② 政府の灌漑水使用拡張プログラムにおける納税者の建設ファイナル所得税の政府負担も決まった。2020年12月度まで。
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■ 専門外国人労働者や会社代表者の新型コロナ感染コントロール策(投資調整庁(BKPM)長官決定2020年第185号 8月24日)
■ 首都の新型コロナ対策違反の罰則強化(ジャカルタ首都特別州知事規則2020年第79号と第80号、8月19日)
■ ナショナル・ロジスティック・エコシステム(NLE)の導入に合わせた輸入品の船おろしと蔵置についての規定(財務大臣規則No.108/PMK.04/2020 8月11日)
■ NLEの導入に合わせて税関地区と一時蔵置場(TPS)についての規定(財務大臣規則No.109/PMK.04/2020 8月11日)
■ 履物・電器・自転車の輸入規制(商業大臣規則2020年第68号 8月15日)