法令:大統領令2021年第49号 5月24日
内容:2020年11月2日付け2020年第11号雇用創出法(通称、オムニバス法)の実施細則のうち、投資ネガティブリストの改訂に当たる投資事業分野についての2021年2月2日付け大統領令2021年第10号(弊誌2021年2月号参照)の変更。
① アルコール飲料の製造業(KBLI 11010)、ワイン飲料の製造業(同11020)、およびモルト含有飲料の製造業(同11031)への投資を再び禁止。アルコール飲料の卸しと小売りには投資が認められたものの、強い規制と監督下に置かれるとされた。
② 労働集約型産業向けの法人税軽減便宜とグロス所得軽減便宜から成るインベストメントアローワンスの対象分野をKBLIで1分野増やして45分野に。
③ 零細中小事業・協同組合に割り当てられる、または零細中小事業・協同組合とのパートナーシップを結ぶことが条件づけられる事業分野は計106分野に拡大(旧89分野)。
④ 外資出資規制の対象分野も見直され、武器・火器、軍事用車両・船舶・航空機、レーダー分野や宅配事業への外資出資は49%に制限された。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ BKPMコンサルティングの再開(投資省/投資調整庁(BKPM)よりのお知らせ2021年第4号 6月2日)
■ 海外納税者の居住証明書のインドネシア税務当局による調査指針(財務省租税総局長規則No.SE–35/PJ/2021 5月31日)
■ ジャカルタのコロナ・ワクチン接種拡大(保健省疾病予防管理総局長通知No.SR.02.04・II/1496/2021 6月7日)
■ 全国のミクロ行動制限の延長(内務大臣指示2021年第12号 5月31日)
■ ジャカルタのミクロ行動制限の延長(ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第671号 5月31日)
■ アセアン動物衛生・人畜共通感染症センターの設立批准(インドネシア大統領令2021年第48号 5月19日)
■ マネーロンダリング犯罪防止撲滅における報告者についての2015年インドネシア政令の変更(政令2021年第61号 4月13日)
■ インドネシア・ランドバンクの設置(政令2021年第64号 4月29日)