(1)法令:商業大臣規則2024年第10号 5月30日
内容:輸出禁止品目についての2023年7月10日付け商業大臣規則2023年第22号の変更。ラテライト鉄精鉱(ex 2601.11.10、ex 2601.11.90、ex 2601.12.10、ex 2601.12.90、鉄含有率50%以上、Al2O3+SiO2含有率10%以上)、銅精鉱(ex 2603.00.00、銅含有率15%以上)、鉛精鉱(ex 2607.00.00、鉛含有率56%以上)、亜鉛精鉱(ex 2608.00.00、亜鉛含有率51%以上)、アノードスライム(ex 2620.29.00、ex 7112.99.90)の輸出禁止開始日を、従来の2024年6月1日から2025年1月1日に延期した。
(2)法令:財務大臣決定No.19/KM.4/2024 5月31日
内容:(1)のように商業大臣規則2023年第22号が同2024年第10号にて見直されたのを受けて、財務大臣決定No.20/KM.4/2023で決定されていた輸出禁止品目リストを見直した。対象は、8桁のHSコードで478品目で変わらず。財務大臣決定No.20/KM.4/2023は失効。
(3)法令:商業大臣規則2024年第10号 5月30日
内容:輸出規制についての2023年7月10日付け商業大臣規則2023年第23号 の変更。(1)の鉱物の輸出は2024年12月31日まで可能で、2025年1月1日以降(旧2024年6月1日以降)は、工業製品の研究開発・再輸出・輸出を目的とするもののみ輸出が認められるとした。
(4)法令:財務大臣規則2024年第38号 5月16日
内容:(1)の鉱物のうち銅精鉱にかかる輸出関税率を7.5%、ラテライト鉄精鉱と鉛精鉱、および亜鉛精鉱は各5%と定めなおした。これまでは精錬所開発の進捗状況に応じて異なる税率が定められていた。
(5)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2024年第6号 5月29日
内容:国内で金属鉱物精錬施設を開発中で、それが金属鉱物生産オペレーション活動段階に入った鉱業許可(IUP)保有者もしくは銅・鉄・鉛・亜鉛の鉱物生産オペレーション活動段階に入った特別鉱業許可(IUPK)保有者で、コミッショニングの段階に入った者で、旧令のエネルギー鉱物資源大臣規則2023年第7号に基づく輸出推薦状を取得している者に対し、2024年12月31日まで加工成果品の国外への販売機会を与えるとし、条件などを定めた。エネルギー鉱物資源大臣規則2023年第7号は失効。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 2024年6月のインドネシア・パーム原油(CPO)参考価格 (商業大臣決定2024年第662号 5月29日)
■ 2024年6月のインドネシア農林商品の輸出標準価格 (商業大臣決定2024年第661号 5月29日)
■ 2024年6月のインドネシア包装入りRBDパームオレインの商標リスト(商業大臣決定2024年第663号 5月29日)
■ 2024年6月の税務行政における罰則/報酬金利率(財務大臣決定No.9/KM.10/2024 5月29日)
■ 2025~27年インドネシアのインフレ率目標(財務大臣規則2024年第31号 5月16日)
■ インドネシア鉱業についての政令改正(政令2024年第25号 5月30日)
■ インドネシア地下水採取価額の決定指針(エネルギー鉱物資源大臣規則2024年第5号 5月7日)
■ インドネシアの小島と周辺水域の利用(海洋水産大臣規則2024年第10号 5月16日)
■ インドネシアの保護/利用制限種の魚利用標準価格(海洋水産大臣決定2024年第40号 5月22日)
■ インドネシア国家技能基準(SKKNI)(労働大臣決定2024年第104、106、107、108、109号 いずれも5月21日)
■ タンジュンサウ経済特区の新設(政令2024年第24号 5月28日)