(1)法令:商業大臣規則2021年第18号 4月1日
内容:輸出入が禁止される品目について改めた。輸出が禁止されるのは林業、農業、政府補助付き肥料、鉱業、文化遺産、金属スクラップの分野の特定品目。一方、輸入が禁止されるのは、砂糖、コメ、オゾン層破壊物質、古着、CFC/HCFC-22使用の冷蔵設備、医薬品・食品の原材料、危険有毒原料、危険有毒/非危険有毒廃棄物、手動工具、水銀を含有する医療機器。本令は228日後に発効、これに伴い旧令の3大臣令が失効した。
(2)法令:商業大臣規則2021年第19号 4月1日、同2022年第2号 1月30日
内容:2021年令にて、輸出規制と政策について改めた。輸出業者は事業基本番号(NIB)を有していることが義務付けられ、特に輸出規制品の輸出を行う場合は必要な事業許認可(登録輸出業者の認定、輸出承認、サーベイヤーレポート)をナショナル・シングル・ウインドウ・システム(SINSW)を通じて申請する。事業許認可の取得条件、申請・発行手順、船積み前検査、搬出地の決定、輸出業者の義務と権利、などの定めあり。本令は228日後に発効、これに伴い旧令の20大臣令が失効した。
一方、2022年令は21年令の変更で、輸出が規制されている711品目について、その品目ごとに必要な事業許認可(登録輸出業者の認定、輸出承認、サーベイヤーレポート)と、それを取得するために求められる要件、および有効期間の一覧を見直した。対象品目は燕巣、コメ、家畜と家畜製品、植物、林業製品、原石、マスクとマスクの原材料、スズ、燃料、石油ガス、鉱業製品、石炭と石炭製品、パームオイルと派生品に及ぶ、また、これらのうち輸出規制の例外とされるものの条件やパラメーター、有効期間の一覧も改めた。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ ジャワ・バリ行動制限の延長(内務大臣指示2022年第5号 1月24日)
■ インドネシアにおけるオミクロン株感染拡大対策の変更(保健大臣回状No. HK.02.01/MENKES/18/2022 1月17日)
■ バタム・ビンタン~シンガポール間のトラベルバブル(新型コロナウイルス対策ユニット回状2022年第3号 1月21日)
■ インドネシアのグリーンビルディングの評価(公共事業国民住宅大臣回状No.01/SE/M/2022 1月7日)
■ インドネシア道路法の改正(法律2022年第2号 1月12日)
■ インドネシア水産物ロジスティック・システムの開発(海洋水産大臣規則2021年第58号 12月30日)
■ インドネシア水産物の付加価値向上推進(海洋水産大臣規則2021年第59号 12月30日)