法令:商業大臣規則2024年第3号 3月5日 

内容:輸入規制について見なおされた2023年12月11日付け商業大臣規則2023年第36号が、施行目前になって一部補足・変更された。

     ① 登録/製造輸入業者(IT/IP)は変更可能、輸入承認は変更と延長が可能と明記。

     ② 輸入承認の変更が関税総局の検査後および/あるいはサーベイヤーレポートが通関書類として使用された後に行われる場合は、輸入通関申告書類(輸入通関申請番号を記載)と禁止品/規制品決定書(SPBL)、およびサーベイヤーレポート(条件づけられている場合)も、変更申請に添付することと明記。

     ③ 輸入承認の延長は、輸送機関に船積みされ、不可抗力、人災、天災、輸送機関の技術的障害など特定の状態が原因で到着が遅れる物品に対してのみ供与されるとされると明記された。

     ④ 中古資本財、オゾン層破壊物質、HFCの輸入承認には、輸入承認番号と日付、NIBと輸入業者のデータ、HSコード、物品シリーズ番号、物品の種類と説明、物品の数量と単位、船積国、仕向港、有効期間から成る基本的事項のほか、海外の船積港も記載されると明記。

     ⑤ 船積前検査のサーベイヤーレポートは、船積みごとのみならず、輸入通関申告書類ごとに必要であると明記。

     ⑥ 製造業者らによるコンプリメンタリーとしての製品、市場調査のための製品、および/あるいはアフターセールスのための製品の輸入には専用の輸入承認が必要であり、船積み前検査の義務も課されるとされた。

     ⑦ 以下の付属書が改められた。

          a. 付属書I 輸入が規制される特定品リスト

          b. 付属書II 中古の状態で輸入できる品目リスト

          c. 付属書IV APIとして有効なNIBを取得することのできない輸入者が事業活動以外の目的で行う輸入リスト

          d. 付属書V APIとして有効なNIBを取得することができる輸入者が事業活動以外の目的で行う輸入リスト

          e. 付属書VI  APIとして有効なNIBを取得することができる輸入者が事業活動のために行う輸入リスト

          f. 付属書VII コンプリメンタリーとしての製品、市場調査のための製品、および/あるいはアフターセールスのための製品の輸入リスト

     ⑧ 本令は2024年3月10日に発効。