法令:財務大臣規則No.196/OMK/03/2021 12月22日
内容:
2021年10月29日付け2021年第7号国税規則調和法で定められた第2次タックスアムネスティについての実施細則。1985年1月1日から2015年12月31日までに納税者が取得した資産、2016年1月1日から2020年12月31日までに個人納税者が取得した純資産で、未申告や不足申告のものを申告することができるが、それは所得の追加と見なされ、ファイナル所得税を課すとされている。税率は条件により6~18%。
申告は2022年1月1日から22年6月30日までに、租税総局のサイトを通じて、資産開示申告書(SPPH)に記入して行う。期間中、1日24時間、週7日間申告可。申告が受理されると、納税者には純資産開示証明が発行される。SPPHからのデータや情報は、納税者に対する刑事捜査、調査、訴訟の基礎にすることはできない。
開示された資産は国内の天然資源加工セクター、再生エネルギーセクター、および/あるいは国債への投資、海外に所在する資産は国内への還流を約束することで、ファイナル所得税率を抑えることができるが、投資や還流が履行されなかった場合には、3~8.5%の追徴課税がある。
第2次タックスアムネスティ後もまだ未申告、申告不足の資産が見つかった個人納税者には、30%のファイナル所得税と罰金が課される。 など
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ 2022年ジャカルタにおける健康BPJS最低保険料(国家健康保険庁(健康BPJS)東ジャカルタ支店No.1631/IV-03/1221 2021年12月27日)
■ インドネシアの非危険・有毒廃棄物の管理(環境林業大臣規則2021年第19号 10月25日)
■ 2022年1月の農林商品のインドネシア輸出標準価格(商業大臣規則2021年第70号 12月24日)
■ 2022年1月の鉱物商品のインドネシア輸出標準価格(商業大臣規則2021年第71号 12月24日)
■ インドネシア入国規制の見直し(新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第26号 12月25日)
■ ジャワ~バリ以外の行動規制の延長(内務大臣指示2021年第69号 12月23日)