法令:財務大臣規則No.54/PMK.03/2021 5月31日
内容:個人の出納記録の規則を統合して、税務のための会計手順と特定の条件について改めた。法人に関わる主な点は次の通り:
① 税務のための記帳は、インドネシアにおいて有効な会計原則に従い、アルファベットとアラビア数字でもって、基本はルピアとインドネシア語にて実施。財務大臣の許可を取得した後であれば、英文会計または英文と外貨会計もできる。
② 発生主義か、現金主義かは一貫していないとならない。
③ 所得の認識規則、会計年度、在庫評価方法、償却規則も一貫性を維持しなければならない。これらを変更する場合は、財務省租税総局長の承認が必要。
④ 所得の認識規則の一部として現金主義による税務のための会計は、1年度のグロス売り上げが48億ルピア以下の法人や記帳義務を選択した個人などに限られる。毎年度の初めに、遅くとも前年度の所得税申告までに、租税総局のサイトを通じて通知要。
⑤ 帳簿には少なくとも、資産、負債、資本、所得と費用、物品/サービスの取得/引渡価格(仕入と販売を含む)を記帳する。
⑥ 原価計算のための在庫は、平均法か先入先出法に基づいて評価。
⑦ 償却は、建物以外は耐用年数4年で、建物は同20年、無形資産も同4年で、資産の取得年度から均等に行う。
⑧ 向こう数年間の前払い費用は、支払い年度に一括で費用に計上する。 など
⑨ 本令に定められた税務目的の現金主義の会計についての規則は2022年度より有効。
⑩ 旧令の財務大臣規則No.197/PMK.03/2007は失効。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシアにおける事業の合併・統合等における簿価による資産譲渡(財務大臣規則No.56/PMK.010/2021 6月3日)
■ インドネシアにおける土地販売VATと土地購入VATの処理(財務省租税総局長回状No.SE-28/PJ/2021 3月19日)
■ インドネシア・エネルギー鉱物資源部門のリスクベース事業許認可基準(エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第5号 4月1日)
■ インドネシアにおける鉱物精錬施設の開発遅れに対する罰金(エネルギー鉱物資源大臣決定No.104.K/HK.02/MEM.B/2021 6月4日)
■ バタムの新経済特区2ヵ所(2021年政令第67号と第68号 いずれも6月8日)
■ インドネシアにおける新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の直近延長(内務大臣指示2021年第13号 6月14日)
■ インドネシアにおける新型コロナ・ワクチンの接種規則変更(保健大臣規則2021年第18号 5月28日)