法令:政令2023年第49号 10月6日 

内容:国家社会保障のうち就業中の事故保障と死亡保障についての2015年6月30日付け政令2015年第44号の2度目の変更(1度目は2019年11月29日付け政令2019年第82号)。

     ①  賃金受給者の就業中の事故や就業による発病が疑われる場合、加入者本人やその家族、職場の労働組合、医療サービスを提供した医療機関には、雇用主や労務/健康BPJS、州の労働局、現地の労働監督部署などへ通知する権利があるとし、就業中の事故や就業による発病か否かが決定されるまでの間の医療費をいったん労務BPJSが負担することが定められた。

     ②  労働訓練参加者や実習生、インターン生も非賃金受給の労働者として、就業中の事故保障と死亡保障の対象と明記された。

     ③  就業中の事故保障と死亡保障の保険料の一部が失業保障の保険料に回されることになったのを受けて、就業中の事故保障と死亡保障の実質保険料率を示した。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。

     ■ 郵送品のインドネシア輸出入通関(財務大臣規則No.2023年第96号 9月15日)

     ■ サプリメントのインドネシア品質・安全性条件(国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2023年第24号 9月18日) 

     ■ 電気調理器のインドネシア無償提供プログラム(エネルギー鉱物資源大臣規則2023年第11号 9月26日)

     ■ インドネシアにおける乗客の貨物持ち込み/持ち帰り統合申告モジュールの全面適用(財務省関税総局長決定No.KEP-138/BC/2023 10月1日)

     ■ 2023年10月のインドネシア農林鉱物商品の輸出標準価格(財務大臣決定No.31/KM.4/2023 9月27日)      

     ■ プルタミナへのインドネシア政府追加出資(政令2023年第48号 10月3日)         

     ■ インドネシア土地改革の加速化(大統領令2023年第62号 10月3日)