法令:法律2024年第63号 10月17日
内容:2011年第6号出入国管理法の3度目の変更。
① 特定の出入国管理官の武装を容認。
② インドネシアの旅券はインドネシア国籍を証明する国家文書であると明記。
③ 恒久居住許可(ITAP)を有する者には、同じ期間の再入国許可を交付することになった。
④ 出入国管理官と警察官は外国人を宿泊させるすべての者に当該の外国人のデータについて説明を求めることがあり、宿泊施設はそれに応えることが義務とされている。この義務を履行しない者には、最長3ヶ月の禁固刑または最大2,500万ルピアの罰金刑が科される。
⑤ 出国禁止期間は最長6ヶ月間で、さらに最長6ヶ月の延長が可能。 など
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。
■ インドネシア滞在許可スタンプ(2024年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-941.GR.01.01 10月7日)
■ シンガポール永住権者に対するインドネシア訪問ビザの免除(2024年出入国管理総局長回状No.IMI-940.GR.01.01 10月7日)
■ インドネシアのハラル認証義務見直し(政令2024年第42号 10月17日)
■ 家畜、魚、植物のインドネシア輸出入の検疫対象と検疫書類(インドネシア検疫庁規則2024年第1号 7月19日)
■ インドネシアの検疫書類と封印(インドネシア検疫庁規則2024年第9号 7月2日)
■ インドネシア水産物品質安全保証認証の発行管理(海洋水産大臣規則2024年第16号 10月4日)
■ インドネシアにおける鶏と鶏卵の供給(農業大臣規則2024年第10号 10月17日)
■ 中国よりのセラミック・タイルのインドネシア輸入に対するダンピング防止税の課税(財務大臣規則2024年第70号 10月9日)
■ インドネシア国家規格(SNI)認証機関の指定
(1)ポータブル(消火器工業大臣決定2024年第2667号 9月9日)
(2)建設用プレストレスト・コンクリ―ト鉄線(工業大臣決定2024年第2668号 9月9日)
(3)絶縁ガラス(工業大臣決定2024年第2669号 9月9日 )
(4)炭化カルシウム(工業大臣決定2024年第2670号 9月9日)
(5)LPGボンベ弁(工業大臣決定2024年第2671号 9月9日)
(6)ミネラルウールから成る断熱材、防音材、防火材(工業大臣決定2024年第2672号 9月9日)
(7)LPGボンベのレギュレーター(工業大臣決定2024年第2673号 9月19日)
(8)セラミック・タイル(工業大臣決定2024年第2674号 9月19日)
(9)背負噴霧器(工業大臣決定2024年第2675号 9月19日)
■ インドネシア輸出禁止品一覧の改訂(財務大臣決定No.46/KM.04/2024 10月9日)
■ インドネシア輸出通関申告の使用単位(財務大臣決定No.45/KM.04/2024 10月9日)
■ インドネシア特定畜産業の所得税便宜の条件(農業大臣規則2024年第11号 10月18日)
■ 2025年度インドネシア国家予算(法律2024年第62号 10月17日)
■ インドネシア先物取引所におけるクリプト資産取引指針の変更(先物取引監督庁規則2024年第9号 10月16日)