法令:法務人権大臣規則2024年第11号 4月1日 

内容:ビザと滞在許可についての2023年8月22日付け法務人権大臣規則2023年第22号の変更。前の滞在許可から新しい滞在許可が取得できるまでの間をつなぐブリッジングビザを導入した。到着ビザからの訪問滞在許可、一時居住許可、恒久居住許可のプロセス中の外国人が『イミグレ滞在許可の移行期間中の訪問滞在許可』を取得することにより、出国せずにプロセスを進めることができるようになる。evisa.imigrasi.go.idを通じて申請・取得。有効期間は60日間。

このほか、以下の変更も加えられた。

     ① 訪問ビザはスティッカーまたは電子形式で発行されるが、一時居住ビザは電子形態のみでの発行と明記。スティッカー形式で発行される訪問ビザは、インドネシア代表部で申請された訪問ビザと入管地で申請された到着ビザで、入管地で申請された到着ビザは申請者がビザ発給料の支払い証明証としてのセキュリティペーパーであるVouncer Visaを取得した後に発行される、など規定されている。

     ② マルチプル訪問ビザの有効期間に60日間と180日間を追加し、1、2、5、10年と合わせて6種類とした(ただし、初回は10年有効のものは取得できない)。また、活動目的に文化芸術(主催者からの招聘状あるいはパフォーマー協力契約要)と非商業的スポーツ(主催者からの招聘状要)を追加。

     ③ 一時居住ビザ、一時居住許可、恒久居住許可の対象となる活動のうち、インドネシア居住期間が最長5年または10年の外国人が関与する外国投資に『インドネシアにある支店や子会社を訪問する、あるいはこれらに遣わされた、海外の本社を代表する外国人』を追加。ビザ申請書類として、一時居住許可を付与されてから90日以内に、少なくとも2,500万ドル(居住期間最長5年の場合)または5千万ドル(同10年の場合)の投資額でインドネシアに子会社または支店を設立することを約束する会社からの表明書を提出する必要あり。また、当該外国人がインドネシアにある支店や子会社に派遣された旨の本社よりの証明書も必要。

     ④ インドネシア居住期間が最長5年または10年の外国人が関与する外国投資を目的とする一時居住ビザの申請で求められていた海外の会社における特定の売上高/ターンオーバーの証明は、インターナショナルクラスの監査法人の監査を受けた本社の財務監査報告書に変更。

     ⑤ 一時居住ビザ、一時居住許可、恒久居住許可の対象となる活動のうち、家族に合流する外国人に『一時居住許可または恒久居住許可を有する実兄弟に合流する18歳未満で未婚の外国人』を追加。一時居住許可の有効期間は1、2、5、10年間。

     ⑥ 一時居住ビザ、一時居住許可、恒久居住許可の対象となる活動のうちシニアの年齢制限を、従来の60歳から55歳に引き下げた。

     ⑦ インドネシアで教育を受ける目的での一時居住許可の有効期間に4年間を追加(他は1年間と2年間)。

     ⑧ 本令は、制定日(20214年4月3日)から30日後に発行した。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。

     ■ インドネシア輸入規制規則の再々改訂(商業大臣規則2024年第8号 5月17日、財務大臣決定No.17/KM.4/2024 5月17日)

     ■ オゾン層破壊物質・HFCのインドネシア輸入承認推薦状(環境林業大臣規則2024年第7号 5月14日) 

     ■ インドネシアの社内労働訓練ユニットの活動登録(労働大臣規則2024年第6号 5月6日)

     ■ インドネシア国民住宅預金規則の改訂(政令2024年第21号 4月29日)

     ■ インドネシア新首都『ヌサンタラ』における租税・関税便宜(財務大臣規則2024年第28号 4月29日)

     ■ インドネシア検疫庁の税外収入(財務大臣規則2024年第27号 4月26日)