法令:労働大臣規則2023年第5号 3月7日 

内容:解雇を回避するため、国際経済の変化の影響を受けた輸出志向型の特定の労働集約型企業に、賃金調整を伴う労働時間の短縮による事業活動の制限を一時的に認めることとした。

     ①  特定の労働集約型企業とは、以下の条件を満たす企業

          a. 200人以上の労働者を雇用

          b. 人件費の生産コストに占める割合が15%以上

          c. 欧米からの注文に依存

     ②  特定の労働集約型企業は、以下の産業に従事する。

          a. 繊維・衣料産業

          b. 履物産業

          c. 皮革・皮革製品産業

          d. 家具産業

          e. 玩具産業

     ③  労働時間の短縮は労使間の合意に基づき実施され、本令の発効から6ヵ月間有効。

     ④  賃金調整は、通常賃金の75%まで。これも労使間の合意に基づき実施され、本令の発効から6ヵ月間有効。

     ⑤  労使間の合意手順の規定もある。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。

     ■ インドネシアにおけるCCSとCCUS(エネルギー鉱物資源大臣規則2023年第2号 3月2日)

     ■ インドネシア石炭販売標準価格の決定手順(エネルギー鉱物資源大臣決定No.41.K/MB.01/MEM.B/2023 2月27日)

     ■ インドネシアにおけるLPGレフィル供給(エネルギー鉱物資源大臣決定No.37.K/MG.01/MEM.B/2023 2月27日)

     ■ インドネシアへの、インドネシアにおける旅行者の新健康アプリ利用義務(新型コロナウイルス対策ユニット回状2022年第24号補遺&第25号補遺(2023年3月1日)

     ■ インドヴァック接種の対象拡大(保健省感染症予防管理総局長文書No.IM.02.04/C/937/2023 3月7日)