法令:財務大臣規則2023年第172号 12月29日

内容:所得税法や付加価値税法で言うところの特別関係に影響される取引における事業適正原則の適用を納税者に義務付け、こうした取引の抽出、産業や取引状況・均等の分析、移転価格の決定法とその適用、事業適正原則適用の文書化とその履行テスト、租税総局の合同承認手順、租税総局と納税者との間の移転価格合意の手順、などについて定めなおした。特別関係者と取引を行う納税者が保管すべき文書と追加情報の種類とこれらの管理手順についての財務大臣規則No.213/PMK.03/2016、合同承認手順についての同No.49/PMK.03/2019、事前確認制度(APA)についての同No.22/PMK.03/2020は失効。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。

     ■ インドネシアへの鉄鋼製品輸入のための工業省の技術見解書(工業大臣規則2024年第1号 1月3日)

     ■ EVメーカーによるインドネシアへのEV輸入の便宜(投資大臣/投資調整庁(BKPM)長官規則2023年第6号 12月28日)

     ■ 2024年1月後半のインドネシア・パームCPO輸出標準価格(商業大臣決定2024年第25号 1月15 日)

     ■ インドネシア~アラブ首長国連邦AEO相互認定協定の施行決定(財務省関税総局長決定No.KEP-12/BC/2024 1月10 日)

     ■ インドネシアにおける2024年からの新型コロナ・ワクチン接種プログラム(保健大臣決定No.HK.01.07/MENKES/2193/2023 12月22 日)