(1)法令:投資調整庁(BKPM)規則2021年第3号 3月31日
内容:リスクベースの事業許認可の実施についての2021年政令第5号の細則。リスクベースの事業許認可統合システムへの移行に当たり、OSSシステム、アクセス権、情報サービス・事業許認可・監督のサブシステム、苦情訴え、関係省庁のシステムとのインターコネクション、監査トレース、OSSシステムの責任者・開発・予算、不可抗力、など改めた。本令は2021年6月2日に発効。これに伴い旧令の2014年BKPM長官規則第4号は失効する。リスクベースの事業許認可OSSシステムは6月2日までに準備される。
(2)法令:BKPM規則2021年第4号 3月29日
内容:同上2021年政令第5号の細則。リスクベースの事業許認可への移行に当たり、事業許認可と投資便宜の手続きの指針と手順を改めた。
① 中リスクレベルに分類された事業者のための基準認証もOSSが発行。
② 外国投資(PMA)会社の引き受け/払い込み資本金が最低100億ルピアに引き上げられた。PMAが分類される大規模事業の投資額は原則、5桁のKBLIごと、投資ロケーションごとに、土地・建物を除き100億ルピア超(商業、食品、建設サービス、工業、不動産デベロッパーは別の規定あり)。
③ 15年ルールが復活した(本令発効前に発行された承認書や事業許可に記載された減資義務は引き続き、定められた期限までに履行されなければならない)。 など
④ 本令は2021年6月2日に発効。これに伴い旧令の2018年BKPM規則第6号(同2019年第5号で変更)および同2020年第1号は失効する。
(3)法令:BKPM規則2021年第5号 3月31日
内容:同上2021年政令第5号の細則。リスクベースの事業許認可への移行に当たり、事業許認可の監督手順を改めた。投資進捗/活動報告(LKPM他)の提出義務のほか、低リスクと中の低リスクに分類された事業には事業立地ごとに年1回、中の高リスクと高リスクに分類された事業には同2回の現場査察を規定、国家優先とされている事業分野を中心に実施とされている。本令は2021年6月2日に発効。これに伴い旧令の2020年BKPM規則第6号は失効する。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシアの建設リスクベース事業許認可基準(公共事業国民住宅大臣規則2021年第6号 3月31日)
■ レバラン帰省の規制期間拡大(2021年4月7日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第13号の付属 4月21日)
■ ジャカルタの新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長(ジャカルタ特別州知事決定2021年第478号 4月19日)
■ 西ジャワの新型コロナ対策としての比例的大規模社会制限の延長(法令:西ジャワ別州知事決定No.443/Kep.218-Hukham/2021 4月19日)
■ 食品香料のインドネシアにおける使用規制(国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2021年第11号 4月19日)