法令:法務人権大臣規則2024年第9号 3月13日
内容:インドネシアを出入国する者に対する出入国管理検査の手順を改めた。輸送機関の責任者、外国人・インドネシア人・二重国籍者・輸送機関の乗員他の出入国の条件・手順、トランジットの規定、出入国証の交付、出入国検査場における出入国検査手続きの完了、出入国の拒否、費用、出入国検査場、出入国管理エリア、乗客分析ユニット、など。オートゲートを通じた出入国手順や付き添いのいない未成年しゃの出入国手順も定められている。本令は制定日(2024年3月18日)より90日後に発効。これにより、旧令の法務人権大臣規則2015年第44号は失効する。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシア国籍申請規則の一部改訂(法務人権大臣規則2024年第10号 3月20日)
■ インドネシア水産物標準価格(海洋水産大臣決定2024年第29号 4月4日)
■ インドネシア商品先物取引分野の能力認証(商品先物取引監督庁規則2024年第3号 3月28日)
■ インドネシア国営ウィジャヤ・カルヤ社への政府追加出資(政令2024年第15号 4月4日)