法令:財務大臣規則2023年第168号 12月29日
内容:従業員を含む個人の作業、サービス、活動に関係する所得にかかる所得税(PPh-21)の源泉徴収の指針を示した実施細則を見直した。所得税法第17条(1)aに規定された累進課税率に加えて源泉徴収実効税率(tarif efektif pemotonngan)を定めた2023年12月27日付け政令2023年第58号の内容も反映されている。本令は2024年1月1日に発効。これに伴い、役職や年金の費用額についての財務大臣規則No.250/PMK.03/2008、PPh21の源泉徴収指針の同No.252/PMK.03/2008、日給・週給従業員の所得についての同No.102/PMK.010/2016などが失効した。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシアの特定所得額の納税者に対するファイナル所得税(財務大臣規則2023年第164号 12月29日)
■ インドネシア物品税犯罪捜査停止の場合の罰金(財務大臣規則2023年第165号 12月29日)
■ インドネシア電子商取引法の改正(法律2024年第1号 1月2日)
■ インドネシア~スイス投資の促進及び相互保護議定書に関する協定の批准(大統領令2024年第2号 1月2日)
■ インドネシアの地下水利用承認基準の改訂(エネルギー鉱物資源大臣決定No.443.K/GL.01/MEM.G/2023 12月12日)
■ 会計専門・科学・技術活動のインドネシア国家技能基準(SKKNI)の見直し(労働大臣決定2023年第264号 12月29日)
■ ミクロ金融活動のSKKNIの見直し(労働大臣決定2023年第265号 12月29日)
■ ウオータースポーツ・レクリエーション活動のSKKNIの見直し(労働大臣決定2023年第266号 12月29日)
■ 個人のセラピー・スパ・サービスのSKKNIの見直し(労働大臣決定2023年第267号 12月29日)
■ インドネシア国家公務員の2024年一斉年休取得奨励日(大統領決定2024年第7号 1月9日)
■ インドネシアからの2024年メッカ巡礼費(大統領決定2024年第6号 1月6日)
■ インドネシア国家財政政策の調和(政令2024年第1号 1月2日)