法令:2022年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-0740.GR.01.01 10月25日

内容:2020年第11号雇用創出法(通称オムニバス法)で規定されたセカンドホーム・ビザについて詳細を定めた。

     ①  申請に必要な書類:残存36カ月のパスポート、残高20億ルピアの銀行口座、カラー写真4×6cm、履歴書。

     ②  入国から30日以内にItas申請。5年または10年有効のItasが発行される。

     ③  Itas発行から30日以内に、国有銀行に少なくとも20億ルピアの預金があるか(銀行の証明書で証明)、インドネシアに高級住宅を所有しているか(土地権利書で証明)、どちらかの証明を提出する必要があり、Itasを有する間これらの譲渡や担保化などは認められない。

     ④  本令は発行日より60日後に有効になる。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。

     ■ 2022年11月のインドネシア税務行政における罰則/報酬金利率(財務大臣決定No.56/KM.10/2022 10月27日)

     ■ KITE便宜の輸入関税の還付手順(財務大臣規則No.145/PMK.04/2022 10月18日)

     ■ 2022年11月のインドネシア・パームCPO参考価格(商業大臣決定2022年第1460号 10月31日)

     ■ 2022年11月のインドネシア農林商品の輸出標準価格(商業大臣決定2022年第1461号 10月31日)

     ■ 2022年11月のインドネシアの包装入りRBDパームオレインの商標リスト(商業大臣決定2022年第1462号 10月31日)

     ■ 2022年11月のインドネシア鉱物商品の輸出標準価格(商業大臣決定2022年第1463号 10月31日)

     ■ インドネシア建設SBUの基準順守手順(公共事業国民住宅大臣規則2022年第8号 7月22日)

     ■ インドネシアにおける橋とトンネルの安全(公共事業国民住宅大臣規則2022年第10号 9月7日 2022)

     ■ インドネシア電子債券発行業のマネーロンダリング防止(金融サービス庁(OJK)回状No.17/SEOJK.04/2022 9月20日)


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