法令:国土空間配置省/国土庁土地権利決定登録総局文書No.HR.01/1963/XI/2022 11月1日
内容:外国人の住宅取得とその価格について指針を示した。
① 外国人は現在、建築権または使用権のついた土地の上に建つ階層住宅のユニットの所有権を有することができる。(2020年第11号雇用創出法第144、145条)
② 外国人がインドネシアで居住住宅を有するには、以前は居住許可(ITAPまたはITAS)を有していることが義務づけられていたが、これはビザ、パスポート、または居住許可に緩和された。(国土空間配置大臣/国土庁長官規定2021年第18号第69条)
③ 外国人は、次のような条件で、以下の居住住宅を有することができる。
- 使用権のついた土地の上に建つ家屋
- 法令規定により、高級住宅に分類される
- 1人/家族につき1区画の土地(経済・社会へ前向きな影響が認められる場合は、大臣許可によりこれを超過することが認められることもある)
- 土地の面積は最大2千平米(同上)
- 建築権または使用権のついた土地の上に建つ商業階層住宅に分類される階層住宅
④ 外国人による居住住宅の購入の種類と価格は、以下のように規定されている。(国土空間配置大臣/国土庁長官決定No.1241/SK/HK.02/IX/2022)
a. 外国人のための居住住宅の所有は、新しい住宅/ユニットでも中古の住宅/ユニットでもよい
b. 外国人のための居住住宅は、当該外国人が死亡した場合、相続人が相続することができる
c. 外国人のための居住住宅は、借入の担保とすることができる
d. 外国人のための居住住宅は、他者へ譲渡したり、(その権利を)移転させたりすることができる
e. 価格の上限は、各州が定める
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシアにおける特定の土地の権利の変更(国土空間配置大臣/国土庁長官決定No.1339/SK-HK.02/X/2022 10月3日)
■ 2022年11月後半のインドネシア産CPO参考価格(商業大臣決定2022年第1500号 11月14日)
■ インドネシア労働訓練推進ロゴ(労働大臣決定2022年第129号 10月25日)
■ インドネシアにおける新型コロナ・ワクチン接種3回目のワクチンの種類アップデート(保健省感染症予防管理総局長文書No.SR.02.06/C/5339/2022 11月11日)
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