法令:財務省租税総局長規則No.PER-5/PJ/2023 5月9日

内容:過払い税額が1億ルピアまでで、還付を申請する年次申告を提出した個人納税者に対しては、事前の税務調査を経ることなく、いったん過払い税が還付される暫定還付の制度が適用されることを規定した。一般還付を申請した納税者も、過払い額が1億ルピアまでであれば、いったん暫定還付の審査に回される。

審査で過払いが認められれば、年次申告書が不備なく受け付けられてから5稼働日以内にプロセス継続が通知され、還付を受ける銀行口座の届出が求められ、同15稼働日以内に還付決定書が発行される。

ただし、過払い税暫定還付の決定後に税務調査が行われ、暫定還付を受けた税務年度について納税不足決定書が発行された場合、金利が請求される。


このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。

     ■ 危険原料をインドネシアに輸入する際に使用すべき単位(財務大臣規則No.R 14/KM.4/2023 5月8日)

     ■ インドネシアへ入国する/した乗客の持ち込み/持ち帰り荷物の申告モジュール(財務省関税総局長決定No.KEP-67/BC/2023 5月8日)

     ■ 2023年5月後半のインドネシア・パームCPO参考価格(商業大臣決定2023年第968号 5月12日)

     ■ インドネシア高速道路管理庁(公共事業国民住宅大臣規則2023年第6号 5月12日)