法令:法務人権大臣規則2022年第6号 6月21日
内容:「外国公文書の認証を不要とする条約(略称:認証不要条約)」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく付箋(=アポスティーユ)による公文書の証明は、法務人権省一般法務行政総局を通じて行われることが決まった。アポスティーユは、インドネシアで発行され、上記のハーグ条約を締結した海外の国で使用される公文書に対して行われるもので、申請者は総局のサイトから電子申請し、審査(最長3営業日)を経て、申請料を納付した後、アポスティーユ証明が発行され、これを登録する。本令は2022年6月4日に発効した。インドネシアは、2021年1月4日付け大統領令2021年第2号にて同ハーグ条約を批准している。
このほか今週は次のような法令をご紹介しております。お問い合わせください。
■ インドネシア・タックスアムネスティ証明書の修正・取消(財務省租税総局長回状No.SE-17/PJ/2022 6月21日)
■ インドネシア輸出関税の徴収(財務大臣規則No.106/PMK.04/2022 6月20日)
■ インドネシア工業省の変動税外収入(財務大臣規則No.108/PMK.02/2022 6月21日)
■ 口蹄疫流行下でのイスラム犠牲祭(宗教大臣回状2022年第10号 6月21日)
■ インドネシア国籍の取得、喪失、取消、再取得(政令2022年第21号 5月31日)
■ 第11回アセアン・パラゲーム(大統領令2022年第95号 6月17日)