2021/01

 インドネシア・ナショナル・シングル・ウインドウ(INSW

法令:財務大臣規則No.199/PMK.012/2020 1216

内容:INSWの運用とINSWシステムの施行について見なおした。制定日(20201217日)から30日後に発効。旧令の財務大臣規則No.131/PMK.01/2008は失効する。

 

■ 対コロナ対策品/サービスの税務便宜の期間延長

法令:財務大臣規則No.239/PMK.03/2020 1230

内容:新型コロナウイルスのパンデミック対策に必要な物品(医薬品、ワクチン、検査機器、防護機器、看護機器など)やサービス(建設、技術・マネジメントのコンサルティング、レンタルなど)に対する税務便宜の供与期間を、202012月(度)までだったのを2112月(度)までに延長した。便宜の内容はVATの政府負担、PPh-22の徴収免除、PPh-21/23の源泉徴収免除。本令は202111日発効で、これに伴い202010月1日付け財務大臣規則No.143/PMK.03/2020は失効した。

 

 使用済みリチウム電池のカーバッテリー原材料としての輸入

法令:商業大臣規則2020年第100号 1221

内容:バッテリーベースの電気自動車産業の成長を支援する目的で、使用済みのリチウムバッテリーの輸入について定めた。

   対象はHSコードex.8548.10.99に該当する使用済みリチウムバッテリー。

   輸入できるのは、API-Pとして有効なNIBを有する、自動車向けリチウムバッテリー製造会社。使用済みリチウムバッテリー製造輸入業者(IP)として商業大臣に認定された後に輸入できる。

   使用済みリチウムバッテリー製造輸入業者の申請には、NIBや事業許可のほか、環境許可も必要。使用済みリチウムバッテリー製造輸入業者の認定は、当該会社が自動車向けリチウムバッテリー製造を継続する限り有効。

   船積み前検査義務あり。ポスト・オーディットが行われることもある。

   輸入した使用済みリチウムバッテリーは、バッテリーベースの電気自動車産業の成長加速を後押しするため、リチウムバッテリー産業の原材料としてのみ使用される。自社加工が義務で、他者へ譲渡したり販売してはならない。

   使用済みリチウムバッテリー製造輸入業者には、輸入実績報告を毎年提出する義務あり。

 

 アルコール飲料の原材料輸入

法令:商業大臣規則2020年第97号 128

内容:アルコール飲料の製造に用いられる原材料の輸入について定めた:

   対象はHSコード22.08台の10品目。

   輸入できるのはアルコール飲料製造会社。商業大臣からアルコール飲料原材料輸入承認を取得した後に輸入できる。

   アルコール飲料原材料輸入承認の申請には、API-Pとして有効なNIBや事業許可のほか、工業省アグロ産業総局長よりの推薦状や1年間の原材料調達計画も必要。アルコール飲料原材料輸入承認は最長1年間有効。

   輸入は、容量最低1千リットルのISOタンクまたはフレキシバック/タンクに入れて実施。

   輸入港は、ベラワン(メダン)、タンジュンプリオク(ジャカルタ)、タンジュンマス(スマラン)、タンジュンペラック(スラバヤ)、ビトゥン、スカルノハッタ(マカッサル)に限定。

   輸入には船積み前検査義務あり。

   輸入したアルコール飲料の原材料は、自社の生産工程で必要な原材料や補助材であり、他者へ譲渡したり販売したりしてはならない。

   アルコール飲料原材料輸入承認を取得した会社には、輸入実績報告を毎月提出する義務あり。

   本令は制定日(20201223日)から30日後に発効。

 

■ 20211月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2020年第105号 1223

内容:202111日から131日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

     I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$951.86/mtUS$870.77/mt US$728.03/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90

天然林よりの者は$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t

加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$5.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$5.2/立方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$4/立方フィート

ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$3/立方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,637.93/mt$2,400.58/mt $2,482.63/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,347/mt$2,116/mt $2,195/mt

 

■ 20211月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2020年第104号 1222

内容:202111日から131日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

■ 輸出入外貨規制アップデート

法令:中央銀行(BI)規則No.22/21/PBI/2020 1228

内容: 輸出外貨の国内受領義務と輸入決済外貨についての報告義務に関する20191128日付けBI規則No.21/14/PBI/2019の改訂。

   輸出外貨の価額が輸出価額と異なる場合の基準に、従来の5千万ルピア相当のほか、輸出価額の2.5%を追加。

   輸入業者に対する行政罰則の開始時期を、202211日からに1年先延ばしにした。

   本令は202111日に発効。

 

 エネルギー鉱物資源分野の許認可権限の委任

法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2020年第19号 1222

内容:鉱物・石炭鉱業分野の許認可権限のBKPMへの委任についてのエネルギー鉱物資源大臣規則2015年第25号の変更。委任される許認可は:

   鉱業許可とその延長

   特別鉱業許可とその延長

   契約運営後の特別鉱業許可

   輸送販売許可とその延長

   鉱業サービス事業許可とその延長

   販売用鉱業許可とその延長

   石炭鉱業許可書とその延長

   市民鉱業許可とその延長

これら許認可の終了や調整も含まれる。一部の許認可供与権限は、その終了や調整も含め、州の投資管轄に再委任されることもある。本令は20201221日にさかのぼって有効。

 

■ 国家食品医薬品監督庁(BPOM)令

1)法令:BPOM規則2020年第30号 1228

内容:化粧品の表示の技術的条件について定めなおした。旧令の2015BPOM長官規則第19号は失効。

2)法令:BPOM規則2020年第31号 1230

内容:化粧品適正製造規範(CPKB)についての201995日付け BPOM規則2019年第25号の変更。5年間有効のCPKB側面適用認証を設置。2010BPOM長官規則No.HK.03.42.06.10.4556が失効した。

3)法令:BPOM規則2020年第32号 1230

内容:医薬品、伝統生薬、サプリメント、化粧品、加工食品のオンライン販売の条件とBPOMによるこれらの監督手順、禁止事項など定めた202046日付けBPOM規則2020年第8号の変更。対象に医薬部外品を追加。流通許可の取得と適正製造規範の適用を義務付け(適正流通規範は削除)。など

 

■ 台所・湯沸かし家電のSNI強制適用

法令:工業大臣規則2020年第58号 1214

内容:250ボルトを超えない台所家電と家庭用湯沸かし家電に次のSNI強制適用を決めた

   SNI 7859:2013 

   SNI lEC 60335-2-14-2011

   SNI lEC 60335-2-15-2011

   SNI lEC 60335-2-74-2010

   SNI lEC 60335-2-24-2009

対象は、電気ブレンダー/ジューサー/ミキサー(HSコードex 8509.40.00)、3リットル・1千ワットまでの炊飯器(同ex 8516.60.10)、10リットルを超えない電気ケトル(同ex 8516.79.10)、電気湯沸かし棒(同8516.10.30)、冷却・湯沸かし機能のついたウオーターディスペンサー(同8516.10.11ex 8516.10.19)。20201223日から12ヶ月後に発効する。

 

■ 漁獲事業

法令:海洋水産大臣規則No.58/PERMEN-KP/2020 1118

内容:漁獲事業の種類、漁獲許可の種類と有効期間、許可発行権限、水産事業許可書の発行手順と条件、同変更手順と条件、同延長手順と条件、漁船と運搬船の調達、同登録、漁獲許可書の発行手順と条件、同変更手順と条件、同延長手順と条件、運搬船許可書の発行手順と条件、同変更手順と条件、同延長手順と条件、などについて定めなおした。関連4大臣令が失効。

 

 雇用創出オムニバス法(その8)

法令:法律2020年第11号 112

内容:① 1999年第5号独占行為・不公正事業競争禁止法の主な改正点は次の通り:

a.   事業競争監督委員会の判決に事業者が異議を申し立てる先を、これまでの地方裁判所から商事裁判所に変更。

b.   地方裁判所時代には審理を始めてから30日以内に判決を出すこととされていた規則を削除。

c.   最高裁判所は控訴から30日以内に判決を下すよう規定していた規則は、法規に従った審理手順とだけ規定。

d.   罰則を見直し。

2016年第20号商標法の主な改正点は次の通り:

a.   商標登録が認められない項目に「機能性の形態を含むもの」を追加。

b.   商標の実体審査のプロセスに必要な所用日数を短縮。

c.   外国語で作成された、登録証に記載される商標ラベルの翻訳が不要に。

2016年第13号特許法の主な改正点は以下の通り:

a.   簡易特許の対象に「実用性があること」を追加。

b.   「生産または方法を使用する場合は、技術移転や投資吸収、雇用創出を推進しなければならない」という特許権者の義務規定を削除。

c.   特許付与から36ヶ月経過後も特許がインドネシアで実施されていない場合、強制ライセンスが出る。

d.   簡易特許の出願と実体審査の手続きの簡素化とスケジュールを短縮。

オムニバス法の経過規定は次の通り:

a.   付与から2年以内に故意に放置されたり運用されなかった土地に対する権利、許可またはコンセッション(免許)は取り消され、国へ返還。

b.   発行済の事業許認可はその満了まで、オムニバス法に基づいて有効。同法の発効時に申請手続き中の事業許認可は同法の規定に適応。

c.   オムニバス法の施行規則は3カ月以内に定め、同法で改正された法律の施行規則も3カ月以内に調整。

 

 信託担保の内容変更料0ルピア

法令:財務大臣規則No.200/PMK.02/2020 1216

内容:新型コロナウイルスの影響を考慮し、法務人権省における信託担保保証証明に記載されている事項の変更申請にかかる手数料を、21331日まで0ルピアとした。

 

 イスラム防衛戦線の活動禁止

法令:内務大臣・法務人権大臣・情報通信大臣・検事総長・国家警察長官・国家テロリズム防止庁長官合同決定2020220-4780号・M.HH-14.HH.05.05号・第690号・第264号・KB/3/XII/2020号・第320号 1230

内容:イスラム防衛戦線(FPI)は非合法団体であるとし、その活動やシンボルの使用を禁止した。

 

 外国人の入国一時禁止

1法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第2号 114

内容:海外での新型コロナウイルス変異種の感染拡大を受けて、外国人の入国停止措置を2021125まで継続することを決めた。

   ただし、外交/公用ビザを有する外国人、ITASITAPを有する外国人は引き続き例外。また、省庁から文書で特別許可を得た外国人も例外となった。

   インドネシアに入国する外国人は、出発時刻前3×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は保健省の認証を得た宿泊施設で隔離しなければならず(費用自己負担)、隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。

   本回状は、115日から同25日まで有効。変更の可能性がある。

2)法令:2021年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-0103.GR.01.01 114

内容:2021115日から同25日まで外国人の入国禁止措置を継続することを決めた同年114日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第2号(上記(1))を受けて、主に以下を通知した:

外交/公用ビザを有する外国人、ITAS/ITAPを有する外国人、本回状発効後に省庁から得た特別許可に基づく滞在/訪問ビザを有する外国人、輸送機関の外国人乗員の入国には入国証を交付する。

ビザ申請は、人道的支援を目的とするなどの例外を除き、一時的に受け付けない。

ITAS/ITAPと再入国許可を有するが、その有効期限が切れる外国人で、入国一時禁止期間中に海外に滞在している者は、ITAS/ITAPと再入国許可の延長を電子申請することができる。

本回状は115日から同25日まで有効で、その後については検討される。

3)法令:労働大臣回状No.M/1/HK.04/I/2021 114

内容:2021年新型コロナウイルス対策ユニット回状第2号(上記(1))を受けて、外国人労働者の雇用につて主に以下を通知した:

新規の外国人雇用許可の申請受付の一時停止措置を継続。ただし、省庁からの緊急特別検討に基づき必要とされる外国人労働者は例外とされた。

すでに雇用されており、インドネシアに滞在している外国人労働者は、延長申請ができる。

本回状は2021115日から同25日まで有効で、その後については検討される。

 

 旧:外国人の入国一時禁止

1)法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2020年第4号 1228

内容:

   海外での新型コロナウイルス変異種の感染拡大を受けて、202111日から同14日まで外国人の入国を停止することを通知した。ただし、外交/公用ビザ、またはKITASKITAPを有する外国人は例外。

   インドネシアに入国する外国人は、出発時刻前2×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は保健省が認める施設で隔離しなければならず(費用自己負担)、隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。

   本回状は、20201228日から2021114日まで有効。変更の可能性がある。

2)法令:2020年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-2034.GR.01.01 1230

内容:202111日から同14日まで外国人の入国を一時停止することを決めた

20201228日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2020年第4号(上記(1))を受けて、主に以下を通知した:

   外交/公用ビザを有する者ITAS/ITAPを有する者、輸送機関の乗員を除く外国人に対し、入港検査官は入国証を押印しない。

   ビザ申請も一時的に受け付けない。

   ITAS/ITAPと再入国許可を有する外国人で、その有効期限が切れる者で、入国一時禁止期間中に海外に滞在している者は、オンライン・アプリケーションizin tinggal onlineを通じて延長を申請することができる。

   本回状は11日から14日まで有効で、その後については検討される。

3)法令:労働大臣回状No.M/15/HK.04/XII/2020 1230

内容:2020年新型コロナウイルス対策ユニット回状第4号(上記(1))により202111日から同14日まで外国人の入国を一時停止することが決まったのを受けて、外国人労働者の雇用について主に以下を通知した:

   新規の外国人雇用許可の申請受付を一時停止。

   すでに雇用されており、インドネシアに滞在している外国人労働者は、延長申請ができる。

   本回状は11日から14日まで有効で、その後については検討される。

 

 新型コロナによる活動制限の一時的強化

1)法令:経済調整大臣のメディア・コンフェレンスNo.HM.4.6/02/SET.M.EKON.3/01/2021

16

内容:新型コロナ対策・経済回復国家委員会の委員長でもある経済調整大臣が、同日に行われた限定閣議後に、2021111日から25日まで、ジャワおよびバリにて社会活動の制限を強化することを発表した:

   職場では75%は在宅勤務。

   オンライン学習を継続。

   エッセンシャル・セクターは引き続き100%出勤可。営業時間と稼働能力を調整し、保健プロトコルをより厳格に適用のこと。

   レストラン活動(ダイン・イン)は25%に制限、持ち帰りやデリバリーは営業時間内で引き続き可。

   ショッピングモールの営業は19時まで。

   建設活動も、保健プロトコルをより厳格な適用で稼働100%可。

   宗教施設における活動は50%に制限。

   公共施設における活動や社会文化活動は一時停止。

   公共輸送機関は、稼働キャパシティと運行時間を調整のこと。

   対象地域は、新型コロナウイルスによる死亡率が全国平均を上回る、同回復率が全国平均を下回る、感染中率が全国平均を上回る、ICUと隔離の病床占有率が70%を超える州、県/市で、当初は以下の地域に上記制限を適用する:

a.   ジャカルタ首都特別州:全域

b.   西ジャワ州:ボゴール県/市、ブカシ県/市、チマヒ県、デポック市、バンドン地域を優先

c.   バンテン州:タンゲラン県/市と南タンゲラン市を優先

d.   中部ジャワ州:スマラン地域、バニュマス地域、ソロ市とその周辺を優先

e.   ジョグジャカルタ特別州:ジョグジャカルタ市、バントゥル県、グヌンキドゥル県、スレマン県、クロンプロゴ県を優先

f.   東ジャワ州:スラバヤ地域、シドアルジョ県、マラン県を優先

g.   バリ州:デンパサール市、バドゥン県を優先

   対象期間は2021111日から同25日までで、毎日モニタリングと評価が行われる。

編者注:同規制も、202128日までの継続方針が示されている。

2)法令:ジャカルタ首都特別州知事決定2021年第19号 17

内容:政府が2021111日から同25日までジャワおよびバリにおける社会活動の制限を強化することを決めたのを受けて、ジャカルタは同期間、次のように屋外での活動を制限することにした:

   職場では75%は在宅勤務。

   エッセンシャル・セクター(エネルギー、通信、IT、金融、ロジスティック、ホテル、製造業、公共サービスなど)と市民の基本的な需要を満たすための場所(市場、スーパーマーケット、ミニマーケット、ショッピングモール、屋台店舗など)は引き続き100%出勤可。営業時間と稼働能力を調整。

   建設活動も稼働100%可。

   教育はオンライン継続。

   屋台、食堂、カフェ、レストランなどは、イートインは19時までで25%に制限、テイクアウトやデリバリーは営業時間内で引き続き可。

   ショッピングモールの営業は19時まで。

   宗教施設における活動は50%に制限。

   保健サービスは100%稼働。

   公共施設等における活動は停止。

   公共輸送機関やタクシー、レンタカーは容量50%に制限。バイクタクシーは100%。

3)法令:スラバヤ市長規則2021年第2号 19

内容:スラバヤも2021111日から25日まで、在宅勤務75%など政府の活動制限に従うことにしたが、ショッピングモールの営業は8時までとされた。

 

 新型コロナ対策強化による国内移動の規制継続

1)法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第1号 19

内容:インドネシア国内の移動に関し、新型コロナ対策強化を202119日から同25日まで継続することを決めた:

   市外へ外出する個人には3M(マスク着用、ソーシャルディスタンス、手洗い)の順守義務。着用するマスクは医療用マスクか、布マスクなら3層で、鼻まで覆うように着用しなければならない。

   2時間未満の空路の場合は飲食が認められない。定時の服薬が必要で、服用しないと健康に支障を来す者を除く。

   空路バリへ出かける者は、出発前2×24時間以内に受けたPCR検査または1×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示とインドネシア・エレクトリック・ヘルス・アラート・カード(e-HAC Indonesia)の記入が義務。陸海路でバリに入域する者は、同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示とe-HAC Indonesiaの記入が義務付けられる。

   ジャワ島内を空路移動する者は、同3×24時間以内に受けたPCR検査または同2×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示が義務。ジャワ島内を海路または鉄道で移動する者には、同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示が義務。ジャワ島内を自家用車で陸路移動する者には、同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の携帯が推奨される。いずれの輸送機関を利用する者もHAC Indonesiaの記入は義務。

   12歳未満の児童には。PCR検査や迅速抗原検査は義務付けられない。

   首都圏内を陸路ルーティンで移動している者には、PCR検査や迅速抗原検査の陰性証明の提示義務はない。

   ランダムに選択した者に対し、地方の新型コロナ対策ユニットがPCR検査や迅速抗原検査を行うことがある。

   上記以外の地方へ空路移動する者にも、同3×24時間以内に受けたPCR検査または同2×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示が義務。海路移動する者には、同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示が義務。自家用車で陸路移動する者には、同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の携帯が推奨される。いずれの輸送機関を利用する者も、e-HAC Indonesiaの記入は義務。

   迅速抗原検査または迅速抗体検査は陰性だったが新型コロナの兆候と似た症状が出た者は、市外への外出は認められず、PCR検査を受け、その結果が出るまで自主隔離することが義務付けられる。

   本令は202119日から同25日まで有効。必要に応じて見直される。

2)法令:運輸大臣回状2021年第1号 19

内容:陸運の新型コロナ対策強化を202119日から同25日まで継続する:

 バリへの入島:出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。

 ジャワ島への入島、ジャワ島内の移動:公共輸送機関の利用者に対してはランダムに検査を実施。自家用車利用の場合は出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の携帯を推奨。

③ ①②以外の地方への移動:②と同じ。

④ 首都圏内の移動:迅速抗原検査の陰性証明書は条件づけられないものの、ランダムの検査あり。 など

3)法令:運輸大臣回状2021年第2号 19

内容:海運の新型コロナ対策強化を202119日から同25日まで継続する:

   国内からバリへの入港:出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。

   ジャワ島への入港、ジャワ島の港間やその他の港への入港:出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。など

4)法令:運輸大臣回状2021年第3号 19

内容:空運の新型コロナ対策強化を202119日から同25日まで継続する:

   バリ島への入島:出発前2×24時間以内のPCR検査または同1×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。

   バリ島以外の移動:出発前3×24時間以内のPCR検査または同2×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。 など

5)法令:運輸大臣回状2021年第4号 19

内容:鉄道の新型コロナ対策強化を202119日から同25日まで継続する:

   ジャワ/スマトラ島内の都市間移動:出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。

   2時間未満の旅程は飲食禁止。 など

 

 大規模社会制限の延長

法令:ジャカルタ特別州(DKI)知事決定2020年第1295号 1230

内容:ジャカルタでの「安全で健康的、生産的な社会」に向けた移行期における大規模な社会制限を、202114日から同17日まで延長した。感染者数の著しい増加がなければ、さらに同31日まで延長される。

 

 新型コロナ・ワクチン接種指針

法令:保健省感染症予防管理総局長決定No.HK.02.02/4/1/2021 12

内容:新型コロナウイルスのワクチン接種実施指針を示した。

 

■ 新型コロナ・ワクチンの承認

1)法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)文書No.T-RG.01.03.32.322.01.21.00089/NE 2021111

内容:国営バイオ・ファルマに対し、シノバック製の新型コロナウイルス・ワクチン『コロナヴァック』の緊急使用承認を発行した。

2)法令:イスラム指導者会議(MUI)公告 2021112

内容:シノバック製の新型コロナウイルス・ワクチンのハラル性を認め、その接種プログラムを支持するとした。

 

 バイオ・ファルマへの政府資本追加注入

法令:政令2020年第80号 1230

内容:新型コロナ対応に追われる国営製薬バイオ・ファルマに、2020年度国家予算から2兆ルピアを追加出資することになった。

 

 

2021/02

 新型コロナ下における労働集約型産業の賃金調整

法令:労働大臣規則2021年第2号 215

内容:新型コロナウイルス・パンデミックの対策として採られた政府の政策により生産を制限した特定の労働集約型産業に、労使間の合意に基づき、賃金額とその支払い方法の調整を認めることにした。

   対象は、従業員/労働者が200人以上かつ人件費が生産コストの15%以上を占める食品・飲料品・たばこ産業、繊維・衣料産業、皮革・皮革製品産業、履物産業、玩具産業、家具産業。

   労使間の合意は最長20211231日まで有効。

   調整後の賃金は、社会保障の保険料や保険金、退職金、その他権利の計算基礎にはならない。これらの計算には、調整前の賃金額を採用する。

   本令は20211231日まで有効。

 

■ 2021年年金保障金・登録賃金上限

法令:労務社会保障庁(BPJS)ジャカルタ・スディルマン支店からのお知らせNo.B/948/022021 2021218

内容:年金保障の給付額と計算基礎賃金の上限を改訂した:

   年金保障の給付額を月最低356,600ルピア、最高4,277,900ルピアに引き上げ(2月までは最低350,700ルピア、最高4,207,200ルピアだった)。

   年金保障の保険料計算基礎となる賃金の上限を8,754,600ルピアに引き下げ(2月までは8,939,700だった)。

   いずれも202131日から有効。

   このほか、雇用創出法で設置が決まった失業保険への準備も始まり、労務BPJS2月末までに会社の純資産額と売上額の登録を求めている。

 

 繊維敷物の輸入に対するセーフガード税

法令:財務大臣規則No.10/PMK.010/2021 22

内容:HSコード57番に該当する絨毯製品およびその他敷物繊維製品の輸入にセーフガード税の課税を決めた。税率は、1年目85,679ルピア/m²、2年目81,763ルピア/m²、3年目78,027ルピア/m²。123ヶ国からの輸入は対象外、原産地証明が必要。日本からの輸入は課税対象202123日より14日後に発効。

 

 二軸延伸ポリエステルに対するダンピング防止税

法令:財務大臣規則No.11/PMK.010/2021 22

内容:インド、中国、タイからの二軸延伸ポリエステル(BOPETHSコードex.3920.62.10およびex.3920.62.90の輸入に再びダンピング防止税を課税することを決めた。税率は、インドからは4.08.5%、中国からは2.6%と10.6%、タイからは2.27.1%。202123日より14日後から5年間有効。

 

 結晶シリコン型太陽光パネルのSNI強制適用

法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第2号 15

内容:HSコードex. 8541.40.22に該当する結晶シリコン型太陽光パネル(モジュール)に、SNI lEC 61215-1:2016(テスト条件)、SNI lEC 61215-2:2016(テスト手順)、SNI lEC 61215-1-1:2016(特別条件)を強制適用することを決めた。すでに流通している結晶シリコン型太陽光パネルは、202117日より12ヶ月間に本令に調整するよう求められている。

 

 水産物・生魚の輸入推薦状

法令:海洋水産大臣規則2021年第1号 14

内容:ホテル・レストラン・ケータリングや近代市場等で使用される、工業原材料向け以外の水産物と生魚の輸入には商業大臣の輸入承認の取得が義務付けられており、輸入承認の申請に必要な海洋水産大臣の輸入推薦状の取得手順や条件などについて定めた。OSSを通じて申請して仮推薦状を取得した後、www.rphp-online.kkp.go.idを通じてコミットメントを履行し、正式発効させる。コミットメントの履行には、適正加工認証やリスク分析結果などが必要。推薦状の発行は1年間に2回で、推薦状を取得した事業者には毎月の輸入・ディストリビューション実績や在庫について、www.rphp-online.kkp.go.idを通じて報告する義務がある。

搬入港は、すべての国際空港と、ベラワン(メダン)、バトゥアンパル(バタム)、タンジュンプリオク(ジャカルタ)、タンジュンマス(スマラン)、タンジュンペラック(スラバヤ)、タンジュンワンギ(バニュワンギ)、スカルノハッタ(マカッサル)、ビトゥンの8海港に限定されている。旧令の海洋水産大臣規則No.58/PERMENKP/2018は失効。

 

■ 20212月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第5号 126

内容:202121日から228日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

     I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,026.78/mtUS$951.86/mt US$870.77/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90

天然林よりの者は$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t

加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$5.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$5.2/立方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$4/立方フィート

ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$3/立方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,537.37/mt$2,637.93/mt $2,400.58/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,249/mt$2,347/mt $2,116/mt

 

■ 20212月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第6号 126

内容:202121日から228日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

 医薬品広告の監督指針

法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2021年第2号 22

内容:広告された医薬品は流通許可の取得が義務付けられ、一般用医薬品と処方箋医薬品は一般向け、劇物と麻薬、前駆体は医療従事者向けに広告できるとし、広告に記載する情報の要件と条件、広告を載せるメディア、広告の承認手順、監督、などについて定めなおした。旧3令が失効。

 

 伝統生薬とサプリメントの副作用監督

法令:BPOM規則2021年第4号 22

内容:流通許可の保有者は、伝統生薬やサプリメントに対する苦情を受け付け、副作用についてBPOMに報告する義務があるとして、報告の手順などについて定めた。

 

 法務人権相令

1)法令:法務人権大臣規則2021年第3号 129

内容:法務人権省が無料で提供する法律支援におけるパラリーガルの権利と義務、条件、トレーニングと資格、育成、監督などについて定めなおした。本令は202123日より6ヶ月後に発効。これにより2018年法務人権大臣規則第1号は失効する。

2)法令:法務人権大臣規則2021年第4号 129

内容:法務人権省が無料で提供する法律支援のスタンダードを定めた。本令は202123日より6ヶ月後に発効する。

3)法令:法務人権大臣規則2021年第12号 129

内容:商標登録についての2016年法務人権大臣規則第67号の変更。実体審査に関わる条項を見直した。

4)法令:法務人権大臣規則2021年第13号 129

内容:特許についての2018年法務人権大臣規則第38号の変更。実体審査に関わる条項を見直した。

5)法令:法務人権大臣規則2021年第14号 129

内容:特許義務ライセンスについての2019年法務人権大臣規則第30号の変更。特許義務ライセンスの供与に関わる条項を見直した。

 

 外国人の入国一時禁止措置の一部緩和

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号 29

内容:外国人の入国停止措置を202129日から222日まで継続することを決めたが、対象は一部緩和された。

   2020929日付け法務人権大臣規則2020年第26号に順じた外国人、二国間のトラベル・コリドー・アレンジメント協定に順じた外国人、省庁から文書で特別許可を得た外国人は例外とされた。2020年法務人権大臣規則第26号に順じた外国人とは、公用ビザ、外交ビザ、訪問ビザ、一時滞在ビザ、公用滞在許可、外交滞在許可、一時滞在許可(ITAS)、恒久滞在許可(ITAP)、APECビジネス・トラベルカード(ABTC)を有する外国人や輸送機関と共に到着した乗員。

   インドネシアに入国する外国人は引き続き、出発時刻前3×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は保健省の認証を得た宿泊施設で隔離しなければならず(費用自己負担)、隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。

 

 外国人の入国規制中のビザ、滞在許可、外国人雇用許可の扱い

1)法令:2021年法務人権省出入国管理総局長文書No.IMI-GR.01.01-0331 211

内容:外国人の入国停止措置を2021222日まで、対象を一部緩和して継続することを決めた202129日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号(編者注:上記参照)を受けて、20201015日付け2020年出入国管理総局長回状No.IMI-1555.GR.01.01を確認した。

   2021年新型コロナウイルス対策ユニット回状第8号は、外国人の出入国は2020929日付け法務人権大臣規則2020年第26号(編者注:弊誌202010月号参照)に基づくとしている。

   例外的にインドネシアへの入国が認められるeVisaの申請に際し、PCR検査結果は必要ではないが、インドネシア滞在中に下型コロナに感染した場合の治療費は自己負担する旨の誓約書の提出は義務。

   例外的にインドネシアへの入国が可能な外国人は:

a.   有効なKITASKITAPを有する者

b.   eVisaを取得した者

c.   医療、食糧、人道的理由による支援従事者(関係省庁からの推薦状要)

d.   輸送機関の乗員(同上)

e.   戦略的、国家のプロジェクト従事者(同上)

   すでに訪問ビザを4回延長し、インドネシア滞在期間が180日を超えない外国人、もはや延長のできないITASを有する外国人は、滞在許可の有効期間が終了する前にVisa onshoreを申請して新規滞在許可を申請する。

   Visa onshoreに基づく滞在許可の有効期間は、Visa onshoreの承認日に起算する(前の滞在許可の満了日からVisa onshoreの承認日までの期間をオーバーステイと数えない)。

   2021126日付け2021年出入国管理総局長回状No. IMI-GR.01.01-0210は引き続き有効。

2)法令:労働大臣回状No.M/3/HK.04/11/2021 29

内容:同上の2021年新型コロナウイルス対策ユニット回状第8号を受けて、新規申請の外国人雇用サービスの一時停止を継続する。

   ただし、国家戦略プロジェクト、国家/戦略的事業に従事する外国人は、関係省庁からの特別許可に基づき例外。

   インドネシア国内にいる外国人労働者の雇用申請は可能。

   本回状は、202129日から新型コロナウイルス対策ユニットによって定められた期限まで有効。

 

 新型コロナ対策強化による国内移動の規制継続

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第7号 29

内容:インドネシア国内の移動に関し、新型コロナ対策強化を202129日以降も継続することを決めた。いつまで継続するかの定めはない。

   市外へ外出する個人には3M(マスク着用、ソーシャルディスタンス、手洗い)の順守義務。着用するマスクは医療用マスクか、布マスクなら3層で、鼻まで覆うように着用しなければならない。

   2時間未満の空路の場合は飲食が認められない。定時の服薬が必要で、服用しないと健康に支障を来す者を除く。

   バリ島への入域

a.   空路:出発前2×24時間以内に受けたPCR検査または同1×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

b.   陸海路:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

c.   すべて:インドネシア・エレクトリック・ヘルス・アラート・カード(e-HAC Indonesia)の記入義務

   ジャワ島出入りとジャワ島内移動:

a.   空路:出発前3×24時間以内に受けたPCR検査または同2×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

b.   海路または鉄道:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

c.   自家用車利用:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の携帯推奨

d.   公共輸送機関利用:ランダムに選択された者に対し、地方の新型コロナ対策ユニットが迅速抗原検査または吐く息でテストするGeNoseテストを行うことがある

e.   大都市圏内の鉄道移動:PCR検査または迅速抗原検査あるいはGeNoseテストが利用される

f.   長期休暇や宗教休暇に鉄道や自家用車で陸路、長距離移動する者には、1×24時間以内に迅速抗原検査あるいはGeNoseテスト受けることが定められた。政府や交通管理当局が通行制限を行うこともある、

g.   すべて:インドネシア・エレクトリック・ヘルス・アラート・カード(e-HAC Indonesia)の記入義務

   5歳未満の児童には、PCR検査や迅速抗原検査あるいはGeNoseテストは義務付けられない。

   ジャワ・バリ以外:

a.   空路移動:出発前3×24時間以内に受けたPCR検査または同2×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

b.   海路:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

c.   自家用車利用:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の携帯推奨

d.   公共輸送機関利用:ランダムに選択された者に対し、地方の新型コロナ対策ユニットが迅速抗原検査またはGeNoseテストを行うことがある

e.   すべて:HAC Indonesiaの記入義務

   迅速抗原検査またはPCR検査は陰性だったが新型コロナの兆候と似た症状が出た者は、市外への外出は認められず、PCR検査を受け、その結果が出るまで自主隔離することが義務付けられる。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限

1)法令:内務大臣指示2021年第3号 25

内容:全国の地方首長、特にジャワ・バリの州知事、県知事/市長に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限の実施を指示した。感染状況により以下のゾーンに分けられる。それぞれの制限内容は次の通り:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~5世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

   オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染610世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖

   レッド(直近7日間に1つのRT内に10世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

   在宅勤務50%。

   オンライン学習。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業は21時まで。

   建設活動は100%可。

   宗教施設は50%規制。

   人が集まるような社会活動や公共施設の活動は一時停止。

   公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

本令は202129日から22日まで有効。その後は状況に応じて検討される。

2)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第107号 28

内容:(1)の2021年内務大臣指示第3号を受けて、202129日から22日まで、ジャカルタにおいてもミクロ行動制限を実施することになった。内容は(1)で指示された県/市の行動制限とほぼ同じだが、レストランのイートインの営業時間も21時まで、タクシーを含む公共輸送機関やレンタカーの乗員乗客は50%までに制限することが追加されている。バイクタクシーの乗員乗客は100%可。

 

 新型コロナ・ワクチンの調達と接種計画の見直し

法令:大統領令2021年第14号 29

内容:新型コロナウイルス・ワクチンの接種対象に決まった者は接種を受ける義務があり、接種を拒否した場合は、社会保障や社会支援の享受の一時停止/留保、政府の行政サービスの一時停止/留保、罰金から成る罰則が科されることになった。ワクチンの副作用で身体に障害が発生したり死亡した場合、政府が補償金を支給することも規定された。

 

 帰国インドネシア人の隔離施設

法令:新型コロナウイルス対策ユニット決定2021年第9号 29

内容:海外から帰国したインドネシア人の隔離についての規定が見直された:

   海外から帰国したインドネシア人は、ウィスマ・パデマンガン(北ジャカルタ、旧選手宿舎)に隔離される。宿泊のほか、送迎、飲食、セキュリティのサービスが含まれる。

   ウィスマ・パデマンガンが満室の場合は、指定された2つ星または3つ星のホテルにて隔離する。

   隔離とPCR検査にかかる費用は、最低14日間はインドネシアに滞在する海外出稼ぎ労働者、海外での学業を終えて帰国した学生、国家予算で海外出張した政府職員についてのみ、国家災害対策庁の予算で賄われる。

   202115日付け新型コロナウイルス対策ユニット決定2021年第6号は失効。

 

~以下、前期の法令~

 外国人の入国一時禁止措置の継続

1)法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第6号 126

内容:外国人の入国停止措置を2021126日から28日まで継続することを決めた。

   ただし、外交・公用ビザを有する者とKITASKITAPを有する外国人は引き続き例外。また、省庁から文書で特別許可を得た外国人も例外となった。

   インドネシアに入国する外国人は、出発時刻前3×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は保健省の認証を得た宿泊施設で隔離しなければならず(費用自己負担)、隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。

2)法令:運輸大臣回状2021年第12号 126日 126

内容:国際空運の新型コロナ対策強化を2021126日から28日まで継続する:

   外国人の入国は一時停止。ただし、外交・公用ビザを有する者とKITASKITAPを有する外国人は引き続き例外。また、省庁から文書で特別許可を得た外国人も例外。

   インドネシアに入国する者はインドネシア人も外国人も、出発時刻前3×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を入国時に提示しなければならず、インドネシア到着時に再びPCR検査を受けなければならない。入国から5日間は隔離が求められ、外国人は保健省の認証を得た宿泊施設で隔離しなければならない(費用自己負担)。隔離期間経過後に再びPCR検査を受け、陰性の場合に旅程を続けることができる。

3)法令:運輸大臣回状2021年第13号 126

内容:2021126日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第6

(上記(1))を受けて、海路を通じたインドネシア入国の規制について通知した。

 

 新型コロナ対策強化による国内移動の規制継続

1)法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第5号 126

内容:インドネシア国内の移動に関し、新型コロナ対策強化を2021126日から28日まで継続することを決めた:

   市外へ外出する個人には3M(マスク着用、ソーシャルディスタンス、手洗い)の順守義務。着用するマスクは医療用マスクか、布マスクなら3層で、鼻まで覆うように着用しなければならない。

   2時間未満の空路の場合は飲食が認められない。定時の服薬が必要で、服用しないと健康に支障を来す者を除く。

   バリ島への入域

d.   空路:出発前2×24時間以内に受けたPCR検査または同1×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

e.   陸海路:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

f.   すべて:インドネシア・エレクトリック・ヘルス・アラート・カード(e-HAC Indonesia)の記入義務

   ジャワ島出入りとジャワ島内移動:

a.   空路:出発前3×24時間以内に受けたPCR検査または同2×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

b.   海路または鉄道:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

c.   自家用車利用:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の携帯推奨

d.   公共輸送機関利用:ランダムに選択された者に対し、地方の新型コロナ対策ユニットが迅速抗原検査を行うことがある

e.   大都市圏内の鉄道移動:PCR検査または迅速抗原検査のほか、吐く息でテストするGeNoseテストが利用される

f.   すべて:インドネシア・エレクトリック・ヘルス・アラート・カード(e-HAC Indonesia)の記入義務

   12歳未満の児童には。PCR検査や迅速抗原検査は義務付けられない。

   ジャワ・バリ以外

a.   空路移動:出発前3×24時間以内に受けたPCR検査または同2×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

b.   海路:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務

c.   自家用車利用:同3×24時間以内に受けたPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の携帯推奨

d.   公共輸送機関利用:ランダムに選択された者に対し、地方の新型コロナ対策ユニットが迅速抗原検査を行うことがある

e.   すべて:HAC Indonesiaの記入義務

   迅速抗原検査またはPCR検査は陰性だったが新型コロナの兆候と似た症状が出た者は、市外への外出は認められず、PCR検査を受け、その結果が出るまで自主隔離することが義務付けられる。

2)法令:運輸大臣回状2021年第9号 126

内容:海運の新型コロナ対策強化を2021126日から28日まで継続する:

   国内からバリへの入港:出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。

   ジャワ島への入港、ジャワ島の港間やその他の港への入港:出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。など

3)法令:運輸大臣回状2021年第6号 115

内容:海運の新型コロナ対策強化の継続(202119日から同25日まで)についての2119日付け運輸大臣回状2021年第2号に、船員の稼働条件などを追加。これにより、上記(2)にも船員の稼働条件が規定されている。

4)法令:運輸大臣回状2021年第8号 126

内容:陸運の新型コロナ対策強化を2021126日から28日まで継続する:

バリへの入島:出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。

ジャワ島への入島、ジャワ島内の移動:公共輸送機関の利用者に対してはランダムに迅速抗原検査、または吐く息でテストするGeNoseテストを実施。自家用車利用の場合は出発前3×24時間以内のPCR検査または迅速抗原検査の陰性証明書の携帯を推奨。

   ①②以外の地方への移動:②と同じ。

   首都圏内の移動:迅速抗原検査の陰性証明書は条件づけられないものの、ランダムのPCR検査、迅速抗原検査、またはGeNoseテストあり。 など

5)法令:運輸大臣回状2021年第10号 126

内容:空運の新型コロナ対策強化を2021126日から28日まで継続する:

   バリ島への入島:出発前2×24時間以内のPCR検査または同1×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。

   バリ島以外の移動:出発前3×24時間以内のPCR検査または同2×24時間以内の迅速抗原検査の陰性証明書の提示義務。 など

6)法令:運輸大臣回状2021年第11号 126

内容:鉄道の新型コロナ対策強化を2021126日から28日まで継続する:

   ジャワ/スマトラ島内の都市間移動:出発前3×24時間以内のPCR検査、迅速抗原検査、またはGeNoseテストの陰性証明書の提示義務。

   2時間未満の旅程は飲食禁止。 など

 

 ジャカルタにおける活動制限の強化継続

法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事規則2021年第51号 122

内容:ジャカルタにおける屋外での活動制限を2021126日から28日まで継続することを決めた。

職場における75%在宅勤務は継続。

エッセンシャル・セクター(エネルギー、通信、IT、金融、ロジスティック、ホテル、製造業、公共サービスなど)と市民の基本的な需要を満たすための場所(市場、スーパーマーケット、ミニマーケット、ショッピングモール、屋台店舗など)は引き続き100%出勤可。営業時間と稼働能力を調整。

建設活動も稼働100%可。

教育はオンライン継続。

屋台、食堂、カフェ、レストランなどは、イートインは引き続き24%制限だが、営業時間を20時までに延長。テイクアウトやデリバリーは営業時間内で引き続き可。

ショッピングモールの営業も20時までに。

宗教施設における活動は引き続き50%制限。

保健サービスは100%稼働。

公共施設等における活動は引き続き停止。

公共輸送機関やタクシー、レンタカーは引き続き乗員乗客50%制限。バイクタクシーは100%。

 

 西ジャワ州の大規模な社会制限

法令:西ジャワ州知事決定No.2443/Kep.33-Hukham/2021 125

内容:2021126日から28日まで、西ジャワ州内27すべての県/市において比例的大規模な社会制限(PSBB secara Proposional)を継続することを決めた。

 

 インドネシア人隔離ホテルの条件

法令:新型コロナウイルス対策ユニット決定2021年第6号 15

内容:海外から帰国したインドネシア人の隔離施設として使用されるホテルの条件を決めた。

   最高3つ星。

   宿泊のほか、送迎、飲食、ランドリー、セキュリティ、衛生のサービスを含む。

   到着時とチェックアウト時の2PCR検査義務。

   隔離とPCR検査にかかる費用は、経済的に不足のある海外出稼ぎ労働者、労働者、学生らについてのみ、国家災害対策庁の予算で賄われる。

 

 

2021/03

 オムニバス法の実施細則

1)法令:政令2021年第48号 22

内容:2020112日付け2020年第11号雇用創出法(通称オムニバス法)の事業許認可についての細則。オムニバス法において事業活動のリスク別に異なる事業許認可を供与することになったが、その運用に関し定めている。

事業活動のリスクレベルと事業規模により低、中の低、中の高、高のいずれかのレベルに分類され、リスクレベルが低レベルの事業はNIBのみ、中レベルの事業にはNIBと事業活動基準認証、高レベルの事業にはNIBと許可の取得を定めた。

リスクレベルは、中央政府によるリスク分析で決定。事業活動の種類・条件・立地と資源の限定性、変動リスクを勘案した衛生や安全、環境、資源の活用と利用の側面に対する危険レベルを評価し、危険発生の潜在性を、ほぼ発生しない、発生の可能性はごくわずか、発生の可能性がある、確実に発生する、の4段階に分類する。

対象は工業、商業、建設など16セクター。各セクターはさらにサブセクターに分けられ、リスク分析に基づき決定される各サブセクターの事業許認可の種類、および事業活動補助のための事業許認可の種類を提示し、そのノルマと条件が定められている。

KBLI(コードとディスクリプション)、対象となる活動の範囲、リスクパラメーター(事業規模と用地面積)、リスクレベル、事業許認可、期間、有効期間、政府の権限(パラメーターと中央/地方政府の別)についてのセクター別一覧もある。  など

本令は202122日に発効。これに伴いOSSについての2018年政令第24号は失効。

本令の制定日(202122日)から2ヶ月以内に実施細則の決定が義務付けられており、同4ヶ月以内に、OSSシステムを通じたリスクベース事業許認可を実施することになっている。

2)法令:政令2021年第36号 22

内容:オムニバス法)の細則。賃金に関する政令を改定した。

   基本給の基本給+固定手当に対する割合は最低75%で変わりないが、特定の役職や業務についてはその割合について、雇用契約や就業規則、労使協定で定めることが可能になった。

   パートタイマーのための時給制度を新設。時給額の算出は、月給の126分の1とされた。

   基本給と変動手当から成る賃金の場合は、基本給が最低賃金を上回らなければならないと明記された。

   州の最低賃金は、州の賃金評議会による最低賃金評価額の検討を経て、経済成長率またはインフレ率を使用したフォーミュラを用いて、州知事が毎年1121日までに決定。県/市の最低賃金は、県知事/市長の算出提案を州知事が判断し、同1130日までに決定する。

   州知事はセクター別の最低賃金を制定することはできないことになった。  など

   旧令の2015年政令第78号は失効。

3)法令:政令2021年第35号 22

内容:有期雇用契約や就業時間、解雇等について規則を見直した本政令(弊誌20212月号参照)では、雇用関係終了のケース別に支給が求められる退職金、勤続功労金、損失補償金、送別金の規則も改訂されている。

   会社の合併や統合、分離に際し、労働者側に雇用関係を継続する意思がない、または雇用主側に労働者を受け入れる意思がない場合、会社の吸収合併(統合)による雇用終了、損失回避を目的とした合理化による雇用終了、損失以外の原因での会社閉鎖

→退職金1倍、勤続功労金1倍、損失補償金

   会社の閉鎖を伴わない不可抗力による雇用終了

→退職金0.75倍、勤続功労金1倍、損失補償金

   会社の吸収合併(統合)によって労働者側に不利な労働条件の変更が生じ、労働者側に雇用関係を継続する意思がない場合、損失を被ったための合理化による雇用終了、2年間損失で会社閉鎖、不可抗力による会社閉鎖、会社の破産、規則・契約違反からの解雇

→退職金0.5倍、勤続功労金1倍、損失補償金

   自己都合退職、無断欠勤や重大な違反を犯したことによる解雇

→送別金、損失補償金

   定年退職 →退職金1.75倍、勤続功労金1倍、損失補償金

   就業中の事故で長期の疾病または障害を被り、12ケ月を超えて業務を遂行できないために雇用終了、労働者の死亡

→退職金2倍、勤続功労金1倍、損失補償金      など

 

■ 解雇の場合の国家健康保険の退会手順

法令:健康保障庁(BPJS)よりの通知No.540/IV02/0321 202131

内容:

  会社の従業員ら国家健康保障の賃金受給加入者は、解雇された場合、解雇から6ヶ月間は、保険料を納めることなく国家健康保障の利用を継続することができる。

  ①の解雇の条件は:

a.   産業関係裁判所からの判決がある解雇(判決書/裁判証書で証明)

b.   会社の統合による解雇(公正証書で証明)

c.   会社が破産した、または損失を計上したことによる解雇(裁判所よりの破産判決書で証明)

d.   従業員が長期の疾病にかかり、就労できなくなったことによる解雇(医師の診断書で証明)

  雇用主は当該月の20日までに、当該従業員の国家健康保障の退会を、所定の様式にて健康BPJSに届け出る。届け出が20日より後の場合、雇用主は当該月の保険料を納付しなければならない。所定の様式とは、当該従業員の退職と国家健康保障の周知を行ったことについての会社代表者の責任誓約書、および解雇の理由を証明する書類を添付した従業員ノンアクティブ提案書。

 

 国家健康保険の医療サービス 改訂

法令:保健大臣規則2021年第7号 118

内容:国家健康保障による医療サービスについての2013年保健大臣規則第71号の4度目の変更(これまでに同2015年第99号、2017年第23号、2018年第5号で変更)。国家健康保障による医療サービスを提供する初級機関は医師/歯科医、保健所、クリニック、D級病院から成るとして、それぞれが保有しているべき許認可書類を見直した。医師/歯科医には国家保健サービス品質指数計測報告証明、保健所以下は政府の認証証明が必要。国家保健サービス品質指数計測報告証明については、本令の施行(2021120日)から1年以内に保健大臣が規則を制定するとし、医師や歯科医は同3年以内に条件を満たさなければならないとされた。本令は202111日にさかのぼって有効。

 

■ 鉄鋼・合金・派生品の輸入のための見解アップデート

法令:工業大臣規則2021年第4号 28

内容:鉄鋼・合金・派生品の輸入承認取得に必要な工業大臣よりの技術見解についての2019118日付け工業大臣規則2019年第1号の変更。API-Uを有する会社の輸入承認は総局よりの技術見解に基づき、API-Pを有する会社の輸入承認は総局よりの見解に基づき、発行されることになった。技術見解のみ有効期限あり。技術見解/見解は、SIINasを通じて届け出られたデータと書類の分析による事業者の需要、および輸入/生産実績と需給収支に基づき発行される。対象は8桁のHSコードで鉄鋼360品目(旧341品目)、合金65品目、派生品55品目(旧47品目)。

 

 植物・動物検疫書類

法令:農業大臣規則2021年第1号 17

内容:2019年第21号植物・魚・動物検疫法の成立を受けて、植物・動物検疫に必要な書類と記入方法を見直した。本令は施行日より3ヶ月後に発効。旧2農業大臣規則は失効した。

 

 輸出入外貨規制アップデート

法令:インドネシア中央銀行(BI総裁会規則No.23/2/PADG/2021 127

内容:輸出外貨の国内受領義務と輸入決済外貨についての報告義務に関する20191128日付けBI規則No.21/14/PBI/2019201228日付けBI規則No.22/21/PBI/2020で改訂されたのを受け、BI規則No.21/14/PBI/2019の細則である20191223日付けBI総裁会規則No.21/26/PADG/2019を見直した。

   輸出外貨の価額が輸出価額と異なる場合の基準に、従来の5千万ルピア相当までのほか、輸出価額の2.5%を超えない額を追加。

輸入業者に対する行政罰則の開始時期を、202211日からに1年先延ばしにした。

   本令は202111日にさかのぼって有効。

 

■ 20213月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第8号 225

内容:202131日から331日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

     I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,036.22/mtUS$1,026.78/mt US$951.86/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90

天然林よりの者は$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t

加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg(前期まで$5.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/枚(前期まで$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/枚(前期まで$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/立方フィート(前期まで$4/立方フィート)
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/立方フィート(前期まで$2.4/立方フィート)
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート(前期まで$2.2/立方フィート)
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/立方フィート(前期まで$5.2/立方フィート)
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/立方フィート(前期まで$4/立方フィート)

ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/立方フィート(前期まで$3/立方feet

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,499.04/mt$2,537.37/mt $2,637.93/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,211/mt$2,249/mt $2,347/mt

 

■ 20213月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第9号 225

内容:202131日から331日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

 加工食品の登録 改訂

法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2021年第7号 222

内容:加工食品の登録についての2017BPOM規則第27号の一部変更。加工食品の流通許可の有効期間はすでに経過したが、再登録プロセスが進行中、または流通許可の延長を取得した場合、流通許可の有効期間が経過した日から最長12ヶ月間、加工食品の流通が認められることになった。 など

 

 加工食品の広告

法令:BPOM規則2021年第6号 222

内容:加工食品の広告についての規則を見直した。対象となる広告のメディアに、ソーシャルメディアや対面プロモーションを追加。疾病リスクを縮小させることをうたった加工食品の広告に求められていたBPOMの事前承認規則は削除された一方、乳児や老人用の特定の栄養素を満たすための特別食品のマスメディアにおける広告が禁止されるなどした。旧令の2016BPOM長官規則第2号は失効。すでに出ている広告は、本令施行(2021223日)から6ヶ月以内に本令の規定に調整することが義務付けられている。

 

 アルコール飲料の安全・品質基準

法令:BPOM規則2021年第5号 222

内容:国内で流通するアルコール飲料に順守が義務付けられる安全と品質の基準を改めた。国産も輸入アルコール飲料も対象である。

   安全基準は、メタノール含有度、食品添加物、金属汚染、化学汚染の各規制で構成。

   品質基準は、エタノールの含有条件とその他の条件(本令に一覧添付)、食品カテゴリーごとに法令で定められた品質条件から成る。

   旧令の2016BPOM長官規則第14号は失効。すでに流通しているアルコール飲料には本令施行(2021223日)から12ヶ月以内に本令の規定に調整することが義務付けられている。

 

 住宅ローンのLTVと自動車ローンの頭金規制の改訂

法令:BI規則No.23/2/PBI/2021 226

内容:住宅ローンのローン・トゥ・バリュー・レシオ(LTV)や自動車車両ローンの頭金等を規制したNo.20/8/PBI/2018変更。

   不良債権率の条件(全ローン・グロスの不良債権率5%かつ住宅ローン・グロスの不良債権率5%未満)を満たした銀行の住宅ローンのLTVは住宅の種類(住宅、アパート、ショップハウスの別)や面積によるタイプに関係なく最大100%、不良債権率の条件を満たしていない銀行の場合はタイプ別に:

a.   タイプ70超の住宅・アパート:最初のローンは最大95%、2件目以降は同90

b.   同上タイプ2570まで:最大95

c.   同上タイプ25まで:最初のローンは最大100%、2件目以降は同95

d.   ショップハウスの場合:最初のローンは最大95%、2件目以降は同90

   不良債権率の条件を満たした銀行の自動車両ローンの頭金は自動車両の種類や生産的活動向けか非生産的活動向けかにかかわらず0%、不良債権率の条件を満たしていない銀行の場合は:

a.   二輪車の場合:頭金最低10

b.   非生産的活動向けの三輪以上の自動車両の場合:同10

c.   生産的活動向けの三輪以上の自動車両の場合:同5

 

 土地登記・権利書の電子化

法令:農地・空間配置大臣/国土庁長官規則2021年第1号 112

内容:土地登記の電子化を開始する。これから登記される土地ばかりでなく、登記済の土地の権利書を電子権利書に移行させることを通じて、e-権利書を普及させていくとして、その手順を示した。

 

 地方電子化拡大加速化ユニット

法令:大統領決定2021年第3号 34

内容:経済調整相率いる地方電子化拡大加速化ユニットの設置を決めた。メンバーは他に中銀総裁と6大臣。地方電子化の拡大と加速化に関する戦略や政策の方向性の決定などを行う。

 

 臓器移植と組織移植

法令:政令2021年第53号 34

内容:2009年第36号保健法第65条(3)の実施。臓器・組織移植は人道的目的のために行われるもので、商業目的は禁止、臓器・組織はドナーからの自由意思で提供されるもので、売買は禁止、中央/地方政府は臓器・組織提供が増えるよう努力、としたうえで、臓器移植を行う保健大臣指定病院、臓器ドナー、登録から検査を経て手術までの臓器移植手順、臓器ドナーと患者の権利と義務、アイバンクと組織バンク、組織移植機関、目の移植、移植情報システムなどについて定めた。1981年政令第18号は失効。

 

■ 新型コロナ・ワクチンの接種

法令:保健大臣規則2021年第10号 225

内容:新型コロナウイルスのワクチン接種は、政府のワクチン接種プログラムと、会社の従業員とその家族向けに行われる自主接種プログラム(「ゴトン・ロヨン・ワクチン」)を通じて進められるとした。

  接種にかかる費用は、政府のプログラムは政府が、自主接種プログラムは法人/事業体が負担し、いずれも接種を受ける者から料金が徴収されることはない。

  使用されるワクチンは、政府のプログラムと自主接種プログラムでは異なる種類のワクチンでないとならない。

  自主接種プログラムで使用されるワクチンは、国営バイオ・ファルマ社によって、法人/事業が提携した、条件を満たした民間の医療機関へ供給される。法人/事業体が医療機関を有する場合、条件を満たす機関であればそこでも行うことができる。

  自主プログラムの接種料金については、保健大臣が上限を定める。

  ワクチン接種を受けた者には、カードや電子証明の形式での接種証明が付与される。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長

1)法令:内務大臣指示2021年第5号 34

内容:全国の地方首長、特にジャワ・バリの州知事、県知事/市長および北スマトラ、東カリマンタン、南スラウェシの各州知事に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を202139日から22日まで延長するよう指示した。感染状況により以下のゾーンに分けられる。それぞれの制限内容は次の通り:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~5世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

   オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染610世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖

   レッド(直近7日間に1つのRT内に10世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

   在宅勤務50%。

   オンライン学習。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業は21時まで。

   建設活動は100%可。

   宗教施設は50%規制。

   人が集まるような社会活動や公共施設の活動は50%規制、ただし密になる場合は一時停止。

   公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

2)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第213号 38

内容:(1)の2021年内務大臣指示第5号を受けて、202139日から22日まで、ジャカルタにおいてもミクロ行動制限を延長することになった。内容は(1)で指示された県/市の行動制限とほぼ同じだが、タクシーを含む公共輸送機関やレンタカーの乗員乗客は50%までに制限することが追加されている。バイクタクシーの乗員乗客は100%可。

 

 

2021/04

■ 2021年のTHR支給

法令:労働大臣回状No.M/6/HK.04/IV/2021 412

内容:勤続1ヶ月以上の労働者を対象に、イスラム断食明け大祭1週間前までに宗教大祭手当(THR)を支給することは引き続き義務と通知した。金額は、勤続12ヶ月以上で固定賃金1ヶ月分、12ヶ月未満の場合は就業した月数に応じて当分して算定する。

新型コロナウイルスの影響で期日までにTHRを支給することができない会社は、労働者側と交渉し、合意に達すれば、遅くとも大祭前までに支給を遅らせることができる。合意内容は文書化し、財務報告などで期日までのTHR支給が困難である証拠を示した上で、大祭1週間前までに、州の労働局へ届けること。

 

 労災補償・老齢保障の実施改訂

法令:労働大臣規則2021年第5号 331

内容:就業中の事故補償、死亡補償、老齢保障の登録手順と報告・補償/保障決定手順就業中の事故補償と死亡補償、児童教育奨学金、住宅維持支援などの受給手順、医療見解について改めた。就業中の事故補償、死亡補償、老齢保障の登録手順と報告・補償/保障決定手順については、賃金受給者、非賃金受給者のほか、建設セクターの日給受給や請負、有期雇用契約の労働者のための手順も別に示されている。旧令の労働大臣規則2015年第26号、同第44号、同2016年第1号(同2017年第21号で変更)は失効。

 

 国家労務保障の最大限化

法令:大統領指示2021年第2号 322

内容:26の閣僚と政府機関の長に、労務分野の国家社会保障の最大限化を指示した。労

働大臣には、雇用者に対する監督の強化や、許認可申請の際に保障加入がアクティブかどうかを確認することなどが指示されている。

 

 オムニバス法の実施細則

1)法令:政令2021年第28号 22

内容:オムニバス法のうち工業に関する細則を決めた。

   工業会社は、効率的で、環境にやさしく、持続的な生産工程において、原材料および/あるいは補助材を使用しなければならない。

   原材料/補助材は国内需要が優先される。このため中央および地方政府は、原材料/補助材の輸出禁止/規制措置を出すことがある。

   国産の原材料/補助材の使用が優先される。このため中央および地方政府は、原材料/補助材の輸入便宜を供与することがある。

   原材料/補助材の輸入は原則、製造輸入業者認証番号(API-P)として有効な事業基本番号(NIB)を有する工業会社のみ認められる。このような工業会社が輸入した原材料/補助材の販売または譲渡は認められない。

   自社で輸入のできない中小工業が必要とする原材料/補助材の輸入は、一般輸入業者認証番号(API-U)として有効なNIBを有する原材料/補助材供給センターによって行われる。

   KBLI10番から30番台に該当する工業製品や工業サービスには、SNI、技術スペック、手順指針を通じて工業標準化が実施され、特に中・高リスクの事業活動に分類される国内の工業会社や海外の製造会社の製品やサービスは商標を使用して生産される。

   政府は少なくとも、適切な資格を有した人的資源の採用、効率的で、環境にやさしく、持続的な天然資源の利用、エネルギー/ウオーター・マネジメント、SNI/技術スペック/手順指針の強制適用、工業データの提出、グリーン工業規格、適切な事業許認可の取得、設備・プロセス・生産成果・蔵置・輸送の安全性についてモニタリング、監査、インスペクション、サーベイランス、もしくは技術的確認を実施する。

2)法令:政令2021年第22号 22

内容:オムニバス法のうち環境保護・管理に関する細則を決めた。

   環境承認は事業許認可の発行条件ともなるもので、環境に重大な影響を及ぼす可能性のある事業活動は環境影響評価(Amdal)の作成とAmdal適合試験を通じて、それほど重大ではないが環境に影響を及ぼす可能性のある事業活動は環境管理・監視プログラム(UKL-UPL)の作成と検査を通じて取得する。

   Amdalは、事業活動計画の市民への公表、基本枠組みフォームの記入と審査、環境影響分析(Andal)と環境管理監視計画(RKL-RPL)の作成と評価、環境適合テストを受けて環境適合推薦を取得し、環境承認に相当する環境適合決定書を得る。

   UKL-UPLは、UKL-UPLフォームに記入して、その市民への公表を経て、書類審査と実質検査を受けて、環境管理能力表明の承認を受ける。これが環境承認に相当。

   AmdalおよびUKL-PLには、廃水や排気の規制順守、有毒危険廃棄物の管理、交通に対する影響についての分析などから成る技術的承認の添付が求められる。

   UKL-UPLも不要な事業活動は、環境管理能力表明書(SPPL)に記入して、事業基本番号(NIB)に組み込む。

   環境承認の取得者には、環境機能を回復させるための保証金の積み立て義務がある。

   本令の発効により、1999年政令第19号、同41号、2001年政令第82号、2012年政令第27号、2014年政令第101号、および2017年政令第46号の第2125条は失効。本令発効前に取得された環境許可等は引き続き有効。

 

 新型コロナ下の金属鉱物の特別輸出推薦措置

法令:エネルギー鉱物資源大臣決定No.46.K/MB.04/MEM.B/2021 312

内容:新型コロナウイルス・パンデミック期にある状況を憂慮し、2020年大統領決定第12号の決定から2期の評価において精錬施設の開発進捗最低90%の条件を満たせていない金属鉱物生産オペレーション鉱業事業許可、金属鉱物生産オペレーション特別鉱業事業許可の保有者にも輸出承認の推薦を出すことができるとした。ただし、罰金は引き続き課徴される。

 

■ 20214月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第11号 329

内容:202141日から430日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,093.83/mtUS$1,036.22/mt US$1,026.78/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90

天然林よりの者は$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t

加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg$2.98/kg $5.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/枚($5.81/$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/枚($4.05/$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート($1.8/平方フィート $4/平方フィート)
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート($1.6/平方フィート $2.4/平方フィート)
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート($1.1/平方フィート $2.2/平方フィート)
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート($1.9/平方フィート $5.2/平方フィート)
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィー&#124#12488;($1.7/平方フィート $4/平方フィート)

ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート($1.2/平方フィート $3/平方フィート)

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,565/mt$2,499.04/mt $2,537.37/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,276/mt$2,211/mt $2,249/mt

 

■ 20214月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第12号 331

内容:202141日から430日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

■ 倉庫保管証書制度の対象品追加

法令:商業大臣規則2021年第14号 331

内容:倉庫保管証書制度において蔵置できる物品とその条件について定めなおした2021324日付け商業大臣規則2020年第33号の変更。対象品目の稲・米、トウモロコシ、コーヒー、カカオ、胡椒、ゴム、海草、ロタン、塩、阿仙薬、茶、コプラ、スズ、赤タマネギ、魚、ナツメグ、冷凍鶏に白クリスタル砂糖と大豆を追加した。

 

 化粧品ノーティフィケーション申請者の推薦

法令:2021年国家食品医薬品監督庁(BPOM)決定No.HK.02.01.1.2.03.21.125 34

内容:化粧品のノーティフィケーション申請者としての推薦の発行手順を示した。

 

■ 化粧品中のAHA監督規則の廃止

法令:2021BPOM長官決定No. HK.02.01.1.2.03.21.143 35

内容:化粧品中のアルファヒドロキシン酸(AHA)の監督指針についての2006BPOM長官決定No.HK.00.06.42.0255の失効を決めた。

 

 保護種の魚

法令:海洋水産大臣決定2021年第1号 14

内容:エイやアロワナなど魚19種類を保護種に定めた。

 

 音楽著作権のロイヤルティ管理

1)法令:政令2021年第56号 330

内容:著作者や著作権保有者にロイヤルティを支払うことで、音楽や歌を公なサービスの場で商業的に使用することができるとし、これには商業会議・セミナー、レストラン・カフェ・パブ・バー・ビストロ・ナイトクラブ・ディスコ、ミュージックコンサート、飛行機・バス・列車・船、展示会やバザー、映画館、電話の待ち受け音、銀行や事務所、店舗、娯楽施設、テレビ・ラジオ放送局、ホテルや宿泊施設、カラオケ業が含まれるとした。法務人権省は音楽データセンターを設け、国家集中管理団体(LMKN)を通じてロイヤルティの管理を行う。

2)法令:法務人権大臣規則2021年第20号 48

内容:(1)の政令2021年第56号の細則。音楽や歌の分野におけるロイヤルティの徴収と収集、配分、および著作者や関係権利保有者の経済的権利利益の管理を担う国家集中管理団体(LMKN)について、その組織構成、コミッショナーの任命や交代、解任の手順、オペレーション資金と準備金、などの規則を改めた。集中管理団体の事業認可申請と評価に関する2018年法務人権大臣規則第36号の第101518条は失効。

 

 工業省の税外収入 改定

法令:政令2021年第54号 38

内容:工業省の税外収入(公式手数料)について改定した。試験料、カリブレーション料、インスペクション料、認証料、コンサルティング料、知的財産権ラインセンスにかかるロイヤルティ、研究開発サービス料、など。旧令の2011年政令第47号は失効。

 

 海外の商事代表部

法令:商業大臣規則2021年第13号 331

内容:駐ジュネーブ世界貿易機構(WHO)大使、台北のインドネシア経済商事事務所、商事大使館員、商事領事、インドネシア・トレード・プロモーション・センターといった海外のインドネシア商事代表部の指導、選出と職務、業績、報告システム、などを見直した。本令は202141日に発効。これに伴い旧令の商業大臣規則2016年第71号および同2018年第63号は失効した。

 

■ IT時代のマネーロンダリング報告者

法令:政令2021年第61号 413

内容:マネーロンダリング犯罪の防止と撲滅における報告書についての2015年政令第43号の変更。ITベースの金融サービス拡大に伴い、報告者にITベースの貸付業者、ITベースの株式オファーを通じた資金調達サービス業者、ITベースの金融取引サービス業者を追加し、報告について一部見なおした。

 

■ 中銀流動性支援請求チームの設置

法令:大統領令2021年第6号 46

内容:1998年の通貨危機時の中銀流動性支援(BLBI)に対する国家請求権管理チームを大統領直轄下に立ち上げた。20231231日まで職務に当たる。チームはアドバイザーと執行役から成り、アドバイザーには3調整相と財務・法務人権両相、および検事総長と国家警察長官が任命された。

 

■ 国家暗号サイバー庁

法令:大統領令2021年第28号 413

内容:国家暗号サイバー庁(BSSN)のポジション、職務、機能、組織構成、ワークフロー、役職と任命・解任、等の規定を見直した。旧令の2017年大統領令第53号(同2017年第133号で変更)は失効。

 

 保健省

法令:大統領令2021年第18号 322

内容:保健省についての2015年大統領令第35号を改定した。ポジションと職務および機能、組織構成、職務手順、予算、など。

 

■ タマン・ミニの運営権移行

法令:大統領令2021年第19号 331

内容:これまでハラパン・キタ財団によって占有・運営されてきたテーマパーク『タマン・ミニ・インドネシア・インダー』(総面積1,467,704平米)を、今後は国家官房省が占有・運営することに決めた。土地権利書は、インドネシア共和国国家官房名義の使用権に移行する。

 

 外国人の入国規制中のビザと滞在許可

法令:2021年法務人権省出入国管理総局長文書No.IMI-0661.GR.01.01 326

内容:出入国管理総局は、一時居住ビザの申請再開に向けた態勢を整えた。

   外国人の入国禁止と訪問ビザ・一時居住ビザの交付は、2020929日付け法務人権大臣規則2020年第26号(編者注:弊誌202010月号参照)に基づいて実施。

   訪問ビザと一時居住ビザの申請には、各国政府が権限を付与した機関が発行する英文のHealth Certificateは不要。

   ビザ番号の後ろがDNとなっている電子ビザ(eVisa)は使用できない。

   病気や死亡した親や兄弟を訪問/付き添い、医療的に必要なため、などの人道的な理由により、シングル訪問ビザが発行されることがある。法務人権大臣規則2020年第26号に定められた条件や規定を順守のこと。

   最低1万ドルあるいは1万ドル相当の資金準備証明を添付する義務は、保証人1人と数える。ただし、医療や食料支援の従事者や輸送機関の乗員、ならびに人道的理由による者は除く。

   到着時訪問ビザ(VoA)、シングル訪問ビザ、マルチ訪問ビザ、APECビジネスマン往来カードに由来する訪問滞在許可を有する外国人でインドネシア国内にいる者は、出入国管理事務所で滞在許可の延長を申請することができる。

   訪問滞在許可、一時居住許可、恒久居住許可の延長手順は、2014年法務人権大臣規則第27号に従う。

   もはや延長できない訪問滞在許可、一時居住許可、恒久居住許可を有する外国人は、ビザ承認を取得後、新規の滞在/居住許可を供与する。一時居住許可、恒久居住許可を有する外国人は、ビザ申請前に出入国管理事務所でイミグレ書類の返却(EPO)の手順を踏むこと。

   ⑧のビザ申請を通じた滞在/居住許可の申請は、滞在/居住許可の有効期限が切れる前に行わなければならない。60日未満のオーバーステイとなった場合は、その課徴金を納付した後にビザ申請が行える。オーバーステイが60日を超えた場合は、新規滞在/居住許可は供与されない。

   旧令の20201015日付け2020年出入国管理総局長回状No.IMI-1555.GR.01.012021211日付け2021年出入国管理総局長回状No. IMI-GR.01.01-0331は失効。

 

■ 電子ビザの申請方法

法令:法務人権省出入国管理総局ツイッターより 202144

内容:新規ビザの申請受付が202145日より始まった。

   入国が認められる外国人は、公務ビザ、外交ビザ、訪問ビザ、一時滞在ビザ、公務居住許可、外交居住許可、一時居住許可、恒久居住許可を有する外国人、輸送機関の乗員、APECカードを有する外国人、等。

   保証人による申請手順は次の通り:

1) visa-online.imigrasi.go.idにて保証人登録し、ユーザーネームとパスワードを取得

2) visa-online.imigrasi.go.idを通じてビザを申請

3) ビリングコードを取得して、手数料を納付

4) 保証人がアップロードした書類の審査が行われる

5) 電子ビザが保証人と当該外国人のeメールアドレスへ送信される

6) 海外にいる外国人はインドネシア入国へ、インドネシア国内にいる外国人は出入国管理事務所で次の手続きへ

   新規ビザの発行が停止していた期間に施行されていたトークン発行の制度は終了し、以前の電子ビザ申請方法に戻る。

 

■ イスラム断食明け大祭規制の禁止

1)法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第13号 47

内容:202156日から17日までの間、陸・海・空運と鉄道を利用した、県/市/州/国をまたぐイスラム教断食明け(レバラン)帰省をなしとするとした。

   ただし、流通ロジスティック、帰省ではなく急を要する用事のための移動(出張、病気の家族見舞い、死亡した家族の訪問、妊婦とその付き添い1人の移動、付き添い2人を含む出産のための移動)は例外。

   ①の者は、旅程許可書または出入許可書(SIKM)のプリントアウトしたものの携帯が義務付けられる。民間企業の労働者の場合、会社の代表者が署名した許可書に旅程者の身分証明書を添付。インフォーマルセクターの労働者や非労働者の場合は、村/郡長からの許可書に旅程者の身分証明書を添付する。

   ②の旅程許可書またはSIKMは個人ごとに発行されるもので、県/市/州/国をまたぐ1往復のみに有効。17歳以上の者に義務付けられる。

   このほか、2021326日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第12号(国内移動の規制、下記参照)および202129日付け同第8号(国際移動の規制、弊誌20212月号に掲載)が引き続き適用され、PCR検査等の陰性証明の携帯も必要で、旅程許可書またはSIKMと共に空港や港の到着ゲートや高速道路のサービスエリア、その他チェックポイントにおいて国軍兵士や警官、地方政府職員らによるスクリーニングがある。

   ①以外の者で移動した者には、政府施設やホテルでの5日間の隔離が義務付けられる。

   202156日から17日までの間に帰国を予定しているインドネシア人には延期が推奨される。

   本回状の違反者には、罰金、社会奉仕、禁固、刑事罰が科される。

2)法令:労働大臣回状No.M/7/HK.04/IV/2021 416

内容:202147日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第13号を受けて、主に以下を通知した:

   従業員/労働者らに202156日から17日まで、イスラム断食明け大祭(レバラン)のための帰省をしないよう求める。

   家族の病気や死亡、妊婦とその付き添い(家族1人)、出産とその付き添い(2人)、雇用契約の終了により帰省を避けられない民間企業の従業員/労働者には、会社の代表者が署名した許可書の携帯が義務付けられる。許可書には、当該労働者の身分証を添付する。

3)法令:官僚組織改革・国家機構育成大臣回状2021年第8号 47

内容:202156日から17日までの間、重要な出張等を除き、国家公務員の地方への外出や帰省を禁止した。同期間中の年休申請も、産休等を除き行わないよう通知されている。

4)法令:大統領決定2021年第7号 49

内容:国家公務員の2021年の一斉年休取得日は、レバラン前の512日とクリスマス前の1224日のみであることを確認した。

 

■ イスラム断食月中の新型コロナ対策

1)法令:宗教大臣回状2021年第SE.3号 45

内容:新型コロナウイルス対策を考慮したイスラム教の断食月の過ごし方について述べた。断食前後の食事は家で家族と共にとるよう促した一方、親せきや友人らと共に断食明けの食事をとるBuka Puasa Bersamaを、50%の規制付きながら認めた。また、断食中のワクチン接種が宗教的に認められることも明記。レバランの礼拝は、プロトコルを守って行えるともした。

2)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事呼びかけ2021年第4号 412

内容:新型コロナ・パンデミック下のイスラム教断食月の過ごし方について示した(1)の2021年宗教大臣回状第SE.3号を考慮し、州内のモスクや礼拝堂の管理者に以下呼びかけた:

   15回の礼拝や1日の断食後の礼拝、コーラン読誦会などは収容人数を50%に規制し、信者同士の間隔を1mに保つ。

   祈祷や説教などは15分以内に収める。

   コーラン降臨の日の行事も、収容人数50%規制を守る。

   喜捨の受付も健康プロトコルを守って行う。

   レバランの合同礼拝は、感染者の著しい拡大がない限り、モスクや外の広場で、健康プロトコルを順守の上行うことができる。

3)法令:DKI知事決定2021年第434号 49

内容:202145日付け DKI知事決定2021年第405号の変更。イスラム教の断食月中の市民活動をサポートする目的で、飲食店でイートインできる時間を午後1030分まで延長し、その後午前2時から430分まで再び可能とした。店内50%規制は引き続き有効。持ち帰りやデリバリーは24時間可とした。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長

法令:内務大臣指示2021年第9号 419

内容:全国の地方首長、特にジャワ・バリの州知事、県知事/市長および北・南・西スマトラ、東・南・中部・北・西カリマンタン、南・北スラウェシ、東・西ヌサトゥンガラ、アチェ、リアウ、パプア、ジャンビ、ランプン、バンカブリトゥンの各州知事に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を2021年4月20日から53日まで実施、延長するよう指示した。感染状況により以下のゾーンに分けられる。それぞれの制限内容は次の通り:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~2世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染35世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖

レッド(直近7日間に1つのRT内に5世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

   在宅勤務50%。

   授業はオンラインと対面。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業は21時まで。

   建設活動は100%可。

宗教施設は50%規制。

   公共施設の活動は50%規制。

人が集まるような社会・文化・芸術活動は25%規制。公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

また、州知事や県知事/市長は住民らに、特定の急を要する用事のある者を除き、レバラン帰省を控えるよう周知することが付け加えられた。特定の急を要する用事で帰省する者には定められた書類の携帯を義務付け、こうした書類を持たずに州/県/市をまたぐ移動をした者を5×24時間にわたり自主隔離させるための施設を準備するよう通知した(隔離費用は移動者の負担)。

 

 国内移動の新型コロナ対策

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第12号 326

内容:インドネシア国内の移動における新型コロナウイルス対策について改定した。

   国内移動する個人には3M(マスク着用、ソーシャルディスタンス、手洗い)の順守義務。着用するマスクは医療用マスクか、布マスクなら3層で、鼻まで覆うように着用しなければならない。

   公共輸送機関内での会話や通話は認められない。

   2時間未満の空路の場合は飲食が認められない。定時の服薬が必要で、服用しないと健康に支障を来す者を除く。

   空路:出発前3×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査、同2×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査、または空港で受けたゲノーズ検査の陰性証明書の提示義務。

   海路:出発前3×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査または迅速抗原検査、あるいは港で受けたゲノーズ検査の陰性証明書の提示義務。

   島嶼間交通:出発前3×24時間以内にサンプル採取された迅速抗原検査、または港で受けたゲノーズ検査の陰性証明書の提示義務。

   鉄道:出発前3×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査または迅速抗原検査、あるいは駅で受けたゲノーズ検査の陰性証明書の提示義務。

   陸上公共輸送機関利用:ランダムに選択された者に対し、地方の新型コロナ対策ユニットが迅速抗原検査またはゲノーズ検査を行うことがある。

   自家用車利用:出発前3×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査または迅速抗原検査、あるいはサービスエリアで受けたゲノーズ検査の陰性証明書の携帯推奨。ランダム検査が行われることもある。

   バリ島への入域:空陸海路いずれも出発前2×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査または空港や港、ターミナルで受けたゲノーズ検査の陰性証明書の提示義務。

   インドネシア・エレクトリック・ヘルス・アラート・カード(e-HAC Indonesia)の記入が条件づけられている。

   5歳未満の児童には、PCR検査や迅速抗原検査あるいはゲノーズ検査は義務付けられない。

   迅速抗原検査またはPCR検査は陰性だったが新型コロナの兆候と似た症状が出た者は、市外への外出は認められず、PCR検査を受け、その結果が出るまで自主隔離することが義務付けられる。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長(前期および前々期)

1)法令:内務大臣指示2021年第7号 45

内容:全国の地方首長、特にジャワ・バリの州知事、県知事/市長および北・南スマトラ、リアウ、北・東・南・中部カリマンタン、南・北スラウェシ、東・西ヌサトゥンガラ、パプアの各州知事に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を202146日から419日まで延長するよう指示した。感染状況により分けられるゾーンは強化。それぞれの制限内容は次の通り:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~2世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染35世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖

レッド(直近7日間に1つのRT内に5世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

   在宅勤務50%。

授業は オンラインと対面、高等教育機関は段階的にテストケースから対面に。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業は21時まで。

   建設活動は100%可。

   宗教施設は50%規制。

   公共施設の活動は50%規制。

   人が集まるような社会・文化・芸術活動は25%規制。

   公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

2)法令:DKI知事決定2021年第405号 45

内容:(1)の2021年内務大臣指示第7号を受けて、ジャカルタにおいてもミクロ行動制限を202146日から19日まで延長することを決めた。各種規制の条件に大きな変更はないが、学校はモデルケースから段階的に対面授業を開始することになった。

3)法令:内務大臣指示2021年第6号 319

内容:全国の地方首長、特にジャワ・バリの州知事、県知事/市長および北スマトラ、東・南・中部カリマンタン、南・北スラウェシ、東・西ヌサトゥンガラの各州知事に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を2021323日から45日まで延長するよう指示した。感染状況により以下のゾーンに分けられる。それぞれの制限内容は次の通り:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~5世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染610世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖

レッド(直近7日間に1つのRT内に10世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

  在宅勤務50%。

授業はオンラインと対面、高等教育機関は段階的にテストケースから対面に。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業は21時まで。

   建設活動は100%可。

   宗教施設は50%規制。

   公共施設の活動は50%規制。

   人が集まるような社会・文化・芸術活動は25%規制。

   公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

4)法令:DKI知事決定2021年第294号 322

内容:1)の2021年内務大臣指示第6号を受けて、ジャカルタにおいてもミクロ行動制限を延長することになった。

5)法令:DKI知事指示2021年第13号 322

内容:(1)2021319日付け内務大臣指示2021年第6号および(2)の同322日付けDKI知事決定2021年第294号によるジャカルタにおける町内会RTレベルのミクロ行動制限の実施延長につき、グリーン、イエロー、オレンジ、レッド各ゾーンにおける新型コロナウイルス対策、ならびに各部署へのこれら対策の支援について指示した。各ゾーンにおけるコロナ対策の内容は、2021年内務大臣指示第6号とほぼ同じ。

6)法令:西ジャワ別州知事決定No.443/Kep.151-Hukham/2021 321

内容:西ジャワ州内27県/市における比例的大規模社会制限(PSBB)を2021322日から45日まで延長することを決めた。

 

 

2021/05

■ リスクベース事業許認可についてのBKPM規則

1)法令:投資調整庁(BKPM)規則2021年第3号 331

内容:リスクベースの事業許認可の実施についての202122日付け政令2021年第5号の細則。リスクベースの事業許認可統合システムへの移行に当たり、OSSシステム、アクセス権、情報サービス・事業許認可・監督のサブシステム、苦情訴え、関係省庁のシステムとのインターコネクション、監査トレース、OSSシステムの責任者・開発・予算、不可抗力、など改めた。本令は202162日に発効。これに伴い旧令の2014BKPM長官規則第4号は失効する。リスクベースの事業許認可OSSシステムは62日までに準備される。

2)法令:BKPM規則2021年第4号 329

内容:同上2021年政令第5号の細則。リスクベースの事業許認可への移行に当たり、事業許認可と投資便宜の手続きの指針と手順を改めた。

   中リスクレベルに分類された事業者のための基準認証もOSSが発行。

   外国投資(PMA)会社の引き受け/払い込み資本金が最低100億ルピアに引き上げられた。PMAが分類される大規模事業の投資額は原則、5桁のKBLIごと、投資ロケーションごとに、土地・建物を除き100億ルピア超(商業、食品、建設サービス、工業、不動産デベロッパーは別の規定あり)。

   15年ルールの履行義務規定が復活した(本令発効前に発行された承認書や事業許可に記載された減資義務は引き続き、定められた期限までに履行されなければならない)。  など

   本令は202162日に発効。これに伴い旧令の2018BKPM規則第6号(同2019年第5号で変更)および同2020年第1は失効する。

3)法令:BKPM規則2021年第5号 331

内容:同上2021年政令第5号の細則。リスクベースの事業許認可への移行に当た

り、事業許認可の監督手順を改めた。投資進捗/活動報告(LKPM他)の提出義務のほか、低リスクと中の低リスクに分類された事業には事業立地ごとに年1回、中の高リスクと高リスクに分類された事業には同2回の現場査察を規定、国家優先とされている事業分野を中心に実施とされている。本令は202162日に発効。これに伴い旧令の2020BKPM規則第6号は失効する。

 

■ リスクベース事業許認可システムへの移行

法令:投資調整庁(BKPM)筆頭秘書回状2021年第12号 331

内容:許認可統合システムOSSのリスクベース事業許認可制度への移行について、以下通知した:

   事業者による従来の事業許認可の申請は、2021年政令第5号に基づくOSSシステムを通じたリスクベース事業許認可制度が施行になる202162日まで、引き続きOSSを通じて実施。

   ただし、システムのカットオフ/移行の関係から、202161日はOSSへのアクセスができなくなる。

   したがい事業者には、2021531日までに発効済事業許可がOSSシステムを通じて発行されるよう、未発効の事業許認可のコミットメント履行プロセスを早め、同25日までにOSSシステムにて申請をするよう求められている。

   2021525日より後にOSSシステムへ事業者によって届けられたコミットメントの履行や新規の事業許認可申請については、事業許認可(発効済事業許可)は同31日までに発行されず、2021年政令第5号および2021BKPM規則第4号の規定に従って、リスクベース事業許認可制度に基づきプロセスされる。

 

■ 外国人労働者の雇用許可手順

法令:労働大臣規則2021年第8号 331

内容:外国人の雇用許可手順についての2021年政令第34号の実施細則。

   インドネシアで雇用される外国人労働者は、インドネシアでの役職に適した学歴を有し、“かつ” インドネシアでの役職に適した資格または最低5年の就業経験を有することが条件づけられている。

   すでに別の雇用主によって雇用されている外国人を雇用できるのは、取締役またはコミサリス、労働訓練セクターやデジタル経済セクター、協業契約者における石油ガスセクターの外国人に限られる。

   最初の手順は、事業者が外国人雇用計画書(RPTKA)承認を申請→労働省労働者配置・雇用機会拡大・指導総局(外国人労働者50人以上、以下総局)または同総局下の外国人労働者雇用管理局(同50人未満、以下局)が適正評価→適正評価結果に基いて事業者が外国人労働者のデータをインプット→外国人労働者雇用補償金(DKPTKA)の納付→RPTKA承認の発行。すべてTKAオンライン上で実施される。

   RPTKAの承認申請に添付する外国人雇用契約には最低記載事項の規定などあり、見本が本令付属書Iにある。

   6ヶ月超の仕事のためのRPTKAの申請時には、毎年のインドネシア人労働者雇用計画を記載する欄があり、総局または局の適正評価対象の一つである。

   インプットする外国人労働者のデータには、保険証番号または労務社会保障プログラム加入番号が含まれる。

   外国人労働者のデータ・インプット時に、事業者は法務人権省出入国管理総局に対する就労ビザ申請書もアップロードする。

   RPTKAの承認は、外国人労働者が就労するためのビザと居住許可を得るための推薦としても使用される。

   特定の出資額の株主でもある取締役やコミサリスのほか、緊急事態下で停止した事業活動、労働訓練やデジタルベースのスタートアップ企業(ただし、就労期間3ヶ月のみ)、特定期間の研究、等の雇用主が必要とする外国人労働者については、RPTKAの承認は適用されない。

   雇用主には年1回、外国人労働者の雇用、外国人労働者から見習いインドネシア人への技術・専門性移転、見習インドネシア人に対する教育・訓練についての報告義務がある。  など

   本令は202141日に発効。これに伴い、旧令の労働移住大臣決定No. KEP.223/MEN/2003および2018年労働大臣規則第10号は失効。

 

■ 失業保険への登録手順

法令:労働大臣規則2021年第7号 331

内容:国家社会保障に追加された失業補償プログラム(JKP)についての2021年政令第37号の実施細則。a.インドネシア国籍である、b.登録時に54歳未満である、c.事業者との労使関係を有する、労働者で:

   大・中事業において就労し、国家社会保障(健康保障、就業中の事故補償(JKK)、老齢保障、年金保障、死亡補償(JKM))にすでに加入されている者は、労務担当の国家社会保障庁(BPJS)によるオンライン審査の後、自動的に失業補償に登録される。事業者には本令の施行日(202141日)から3ヶ月以内に、労務BPJSへ雇用データ(雇用契約の番号と開始日、有期雇用の場合は雇用の開始・終了時期)を提出することが求められている。

   国家社会保障へ新規に加入される者については、登録フォームに記入の上、就労開始から30日以内に、労務BPJSに提出する。

   事業者には労務社会保障プログラム参加証に統合される形でJKP参加証が、労働者にも同様に加入カードが、保険料納付後にそれぞれ発行される。

 

■ 労働リスクベース事業許認可基準

法令:労働大臣規則2021年第6号 331

内容:労働部門におけるリスクベース事業許認可運営のための製品や活動の基準を定めた。

   付属書IKBLIごとの事業基準一覧。民間労働訓練(KBLI 78421, 78422, 78423, 78424, 78425, 78426, 78427, 78429)、オンライン労働者配置(ジョブポータル、KBLI 78104)、家庭労働者配置(KBLI 78103)、国内労働者選抜・配置/民間労働者配置機関(同78101)、海外労働者選抜・配置/インドネシア海外労働者配置(同78102)、労働安全衛生検査・試験(同7120371202712017842933121)、の各事業の一般・特別条件、必要な設備・組織構造と人的資源・サービス、製品/プロセス/サービスの条件、順守すべき事業マネジメントシステム、適正評価と監督の方法を定めている。

   付属書IIKBLIによらない事業・製品基準一覧。労働者健康検査/試験サービス・労働衛生サービス、労働安全衛生マネジメントシステム(SMK3)認証製品、蒸気機器・エレベーター・避雷設備・防火設備等を含むハイリスクの機器・設備や危険化学物質の取り扱い、労働環境の安全・健全適正証明書製品、海外労働者選抜・配置事業/インドネシア海外労働者配置会社支店、の一般・特別・技術的条件、製品/プロセス/サービスの条件、必要な設備、適正評価と監督の方法を定めている。

 

■ 商業分野のオムニバス政令(2021年第29号)の実施細則である商業相令

1)法令:商業大臣規則2021年第16号 41

内容:国際貿易分野における、輸出入許可書類と輸出入品との照合をはじめとした確認(Verifikasi)と技術的検査(Penelusuran Teknis)について。これらは政府指定のサーベイヤーが行うもので、その指定条件や、確認・技術的検査の結果をまとめたサーベイヤーレポート等に関して定めている。本令は202141日より60日後に発効。これに伴い旧令の商業大臣規則No.46/M-DAG/PER/8/2014(同2018年第116号で変更)は失効する。

2)法令:商業大臣規則2021年第17号 41

内容:商業大臣が、事業許認可便宜を受けられる優良輸出入業者を認定することになり、諸条件が定められた。財務省関税総局からAuthorized Economic Operatorや通関メインパートナー(MITA)に認定されている業者、または非石油ガス輸出の向上に貢献した輸出業者へ贈られるプリマニヤルタ賞を受賞した業者も、商業大臣によって優良輸出入業者に指定されることができる。優良輸出入業者に認定されると、輸入承認が電子的、自動的に発行される便宜が受けられる。対象は、9種類の輸出承認、77種類の輸入承認。

3)法令:商業大臣規則2021年第21号 41

内容:スムーズな物品流通経路の構築推進の目的で、中央/地方政府による市場、倉庫、流通センター、地方特産物の販促センター、土産物・名物料理センターの開発と運営などについて定めなおした。本令は202141日より30日後に発効。これに伴い旧令の2019年商業大臣規則第2号は失効する。

4)法令:商業大臣規則2021年第22号 41

内容:コメや油、肉、卵、農水畜産物といった基本必需品と、建築資材、セメント、肥料、燃料から成る重要品の流通事業者による商業活動の報告手順について定めなおした。対象となる事業者のKBLI一覧がある(基本必需品11、重要品8)。本令は202141日より30日後に発効。これに伴い旧令の商業大臣規則No.20/M-DAG/PER/3/2017は失効する。

5)法令:商業大臣規則2021年第23号 41

内容:ショッピングモールやスーパーマーケットの開発、配置、指導の指針を見直した。本令は202141日より30日後に発効。これに伴い旧令の商業大臣規則No.70/M-DAG/PER/12/2013(同No.56/M-DAG/PER/9/2014で変更)は失効する。

6)法令:商業大臣規則2021年第24号 41

内容:物品流通のためのディストリビューターや代理店(エージェント)の指名について定めた。

   ディストリビューターとして商業分野で活動する外国投資(PMA)会社、および駐在員事務所許可を取得した外国商事会社駐在員事務所は、ディストリビューターや代理店として国内投資会社を指名しなければならず、その指名は公証人が公証した(legalisir)契約書の形にし、その契約は海外においてその代表となる製造業者本店の文書による認証を得なければならない。

   製造業者やメインディストリビューターらによるディストリビューターや代理店の指名は、公証人が公証した契約書の形にし、外国製品の場合はさらに本国のインドネシア代表部や商務官による認証を添付しないとならない。契約書に記載すべき最低事項の規定あり。  など

   本令は202141日より30日後に発効。これに伴い旧令の商業大臣規則No.11/M-DAG/PER/3/2006は失効する。

7)法令:商業大臣規則2021年第25号 41

内容:インドネシア語のラベル貼付・使用が義務付けられる物品を定めた。対象は家電・情報通信電気製品44種類、建材8種類、自動車部品その他27種類、繊維・繊維製品26種類、履物、皮革製品、メガネのフレーム、洗剤、殺虫剤、時計、電気ケーブル、コピー紙、ライター、マッチ、電力メーター、電球、配電盤、玩具、テーブルウエア、プラスチック製家庭用品、肥料、印刷インク、塗料で、それぞれ物品の詳細、ラベルの記載事項、ラベルの表示場所が定められている。本令は202141日より30日後に発効。これに伴い旧令に相当する商業大臣規則No.73/M-DAG/PER/9/2015(同2019年第79号で変更)は失効する。

7)法令:商業大臣規則2021年第26号 41

内容:商業分野のリスクベース事業許認可の実施における事業活動と製品の基準を定めた。

   付属書Iは事業活動の基準一覧で、

a.   国際貿易展示会・会議・インセンティブ旅行等(KBLI 82301

b.   インドネシア・スタンダード・ラバー(SIR)製造業者登録証(同01291, 20132, 22121, 22123

c.   安全・健全・環境に関わる物品の登録(同27510, 27520, 46100, 46900, 47191, 47192, 47592, 46491, 46499, 46599, 28152, 28180, 28221, 47793, 13121, 13122, 13123, 13132, 13133, 13911, 13912, 13913, 46411, 47511, 13930, 13991, 13992, 13993, 13994, 13996, 13999, 15121, 15201, 15202, 15203, 15209, 22292, 46413, 47530, 47712, 46414, 47512, 13921, 13922, 13923, 13929, 31004, 31009, 47591, 15201, 15202, 15203, 15209

d.   インドネシア国家規格(SNI)や技術的条件が強制適用されている物品

e.   計測機器のタイプ認証

f.   電気・通信製品のインドネシア語の保証書と取り扱い説明書

g.   計測機器の修理、適正評価機関の登録(同71201

の条件、必要な設備、適正評価と監督事項などが示されている。

    付属書IIは製品の基準一覧で、

a.    安全・健全・環境に関わる物品20種類の安全条件と試験方法

b.    SNIや技術的条件が強制適用されている物品119種類の管理内容とHSコード

c.    タイプ認証が義務付けられる計測機器19種類の物品詳細とHSコード

d.    インドネシア語の保証書と取り扱い説明書の添付が義務付けられる電気・通信製品74種類の説明

が示されている。

    本令は202141日に発効。これに伴い旧令に相当する7つの商業大臣規則が失効した。

 

■ 建設リスクベース事業許認可基準

法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第6号 331

内容:建設部門におけるリスクベース事業許認可運営のための製品や活動の基準を定めた。

付属書I:建設サービス事業のスタンダード。KBLIごとに事業の種類・性質・リスク、分類、条件、設備、人的資源、マネジメントシステム、照合と監督について

付属書II:年次事業活動報告と年間サービス供給業績評価の手順

付属書III:建設サービス事業体能力決定基準、建設労働者能力決定基準、水資源利用許可基準、道路/高速道路部分利用・使用許可基準

 

■ リスクベース事業許認可制度への移行期間中の建設事業体等の認証申請

1)法令:公共事業国民住宅大臣回状No.10/SE/M/2021 57

内容:リスクベース事業許認可制度への移行期間中の事業体認証機関ライセンス、建設従事者資格認証、事業体認証の申請手順を通知した。うち事業体認証については以下示されている:

   申請者はまず、OSSシステムを通じて事業基本番号(NIB)を取得のこと。

   インドネシア建設情報システムを通じて事業体認証機関(LSBU)宛て事業体認証を申請する(リスクベースのOSSシステムが有効になるまで)。新規・延長・変更申請とも同じ。申請は有料。

   LSBUの事業体認証においては、建設サービス・サブセクターごとのリスクベース事業許認可分野の法規に従った分類およびサブ分類が使用される。

   事業体認証は、事業体の能力要件を決定する。

   建設業務と統合建設業務の事業体の能力要件順守は、年間売上、財務能力、建設労働者の準備、建設機器の準備に対する評価を、建設コンサルティングサービス事業体の能力要件順守は、年間売上、財務能力、建設労働者の準備に対する評価を、それぞれ含む。

   建設労働者の準備に対する評価は、事業体の技術責任者とサブ分類責任者の建設従事者資格(SKK)認証の条件を満たしているかどうかについて、法令に従った建設従事者の分類、サブ分類、審査に従って実施(建設従事者の分類、サブ分類、審査に関する定めがないうちは、本回状の建設従事者資格認証に関する定めに則る)。

   アセスメント・プロセスなしで行われる変更申請は、インドネシア建設情報システムを通じて建設サービス開発機関(LPJK)に提出する(https://lpjk.pu.go.id)。無料。

   本回状は、OSSシステムが建設サービス・サブセクターのリスクベース事業許認可制度に対応するまで、あるいは20211231日まで有効。

2)法令:公共事業国民住宅大臣決定No.559/KPTS/M/2021 57

内容:建設従事者資格認証および事業体認証の手数料を定めた。事業体認証料は、事業体の規模(個人から大規模までと外国事業体、専門事業体)や事業の種類(サービス、建設、統合)により10万ルピアから4千万ルピアまで。

 

■ 公共事業国民住宅相令

1)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第7号 331

内容:2017年第2号建設サービス法の実施細則である2020年政令第22号の変更である2021年政令14号の第26D条の実施。国内で使用される建設資材や機器は検査に合格したものでなければならず、国産の使用を最大限化することとなっており、製造者よりの申請に基づき、建設サービス情報システムに統合された専用のシステムに記録されることになった。審査を経て、登録番号が付与される。登録は、本令の施行日(202141日)から3ヶ月以内に開始する。

2)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第8号 331

内容:同上2021年政令14号の第86R条の実施。建設サービス成果の最終引き渡し後に建築物が倒壊したり、機能しなかったりする状態である『建築失敗』、その評価を行う査定士、および『建築失敗』の評価手順について定めた。

3)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第9号 331

内容:持続的な建設の実施指針。①経済的に適切で、市民福祉を向上させることができる、②環境保全を守る、③社会格差を縮小する、の3点を柱とするもので、通常の行政・技術的条件に加えて、持続的建設の技術的条件も定められている。計画からコンサルティング、施工までの過程での適用が求められる。旧令の公共事業国民住宅大臣規則No.05/PRT/M/2015は失効。

 

■ 農業分野のリスクベース事業許認可の実施

法令:農業大臣規則2021年第15号 41

内容:農業分野のリスクベース事業許認可の実施における事業活動と製品の基準を定めた。農園、食糧作物、園芸作物、畜産と家畜衛生、食糧防衛、農業施設のKBLIごとに事業の分類、事業の条件、必要な設備、人的資源、サービス、製品/サービスの条件、事業マネジメントシステム、適正評価と監督事項などが示されている。生鮮食品の流通許可基準、殺虫剤登録基準などもある。本令は202141日に発効。

 

■ 20215月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第27号 426

内容:202151日から531日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,110.68/mtUS$1,093.83/mt US$1,036.22/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90

天然林よりの者は$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t

加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィート

ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,415.54/mt$2,565/mt $2,499.04/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,276/mt$2,211/mt $2,249/mt

 

■ 20215月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第28号 426

内容:202151日から531日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

■ 台北・インドネシア貿易事務所間の協力

法令:商業大臣規則2021年第30号 428

内容:在台北インドネシア経済貿易事務所と在インドネシア台北経済貿易事務所との間の技術的協力について定めた。

 

■ 水産加工業

法令:海洋水産大臣規則2021年第5号 125

内容:水産加工業として水産物の冷凍事業から缶詰事業、魚醤、せんべい製造まで13種類を挙げて、事業許認可の種類とOSSを通じたその発行手順、事業許認可を取得した事業者の義務、加工事業報告、などについて改めた。旧令の海洋水産大臣規則No.67/PERMEN-KP/2018は失効。

 

■ 海洋水産大臣決定

1)法令:海洋水産大臣決定2021年第13号 218

内容:西パプア州ラジャアンパット諸島水域の保護地区化を決定。

2)法令:海洋水産大臣決定2021年第14号 218

内容:海底ケーブル/パイプの経路を決定。

3)法令:海洋水産大臣決定2021年第17号 34

内容:魚の病気の種類とその原因組織、分類、媒体を決定。

4)法令:海洋水産大臣決定2021年第22号 321

内容:東南スラウェシ州モラモ湾水域の保護地区化を決定。

5)法令:海洋水産大臣決定2021年第23号 321

内容:東南スラウェシ州ワウォニイ島水域の保護地区化を決定。

6)法令:海洋水産大臣決定2021年第27号 426

内容:東カリマンタン州ボンタン水域の保護地区化を決定。

 

■ 水産監督船

法令:海洋水産大臣規則2021年第4号 125

内容:政府の水産監督船の管理手順について、監督船の機能、調達、分類と表示、配置とオペレーション、乗員、ロジスティック、メンテナンス、など定めた。

 

■ 食品香料の使用規制

法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2021年第11号 419

内容:食品香料についての2020BPOM13号の変更。使用量の規制など見直された。

 

■ 緊急調達・許可の医薬品

法令:BPOM規則2021年第13号 428

内容:医薬品登録の要件と手順についての2017BPOM長官規則第24号の変更。特別アクセス・スキームを通じて入手された医薬品の規則適用例外、緊急事態下における医薬品の緊急使用許可(EUA)の流通許可代用と、こうした医薬品の順守すべき条件、EUAを有する医薬品会社の義務、を定めた。

 

■ 法務省一般法務行政総局の手数料

法令:財務大臣規則No.49/PMK.02/2021 518

内容:法務人権省一般法務行政総局の税外収入の種類と金額を改めた。零細・小規模法人に対する法務サービスと公証人に対する法務サービスに課されるもの。事業地の土地・建物を除く資本金額が10億ルピアまでなら零細法人、同10億ルピア超から50億ルピアまでは小規模法人とされている。

 

■ 印刷・記録作品の保存

法令:政令2021年第55号 38

内容:2018年第13号印刷・記録作品保存法の実施細則。印刷・記録作品コピーの国立・州立図書館への引き渡し義務と手順、引き渡されたものの管理(受領、調達、記録、運用、保管、利用、保存、監督)、国立・州立図書館よりの賞の授与、などについて定めなおした。1991年政令第70号、同1999年第23号は失効。

 

■ 新型コロナ自主接種ワクチン価格

法令:保健大臣決定No.HK.01.07/MENKES/4643/2021 511

内容:新型コロナウイルスのワクチン自主接種プログラムに使用されるシノファーム製ワクチンの価格を、ワクチン本体1321,660ルピア、接種サービス料上限117,910ルピアと決定した。さらに、ワクチン本体にはVAT、接種サービス料には所得税がかかる。供給にはバイオファルマが指名されている。

 

■ 新型コロナの検査・トレース・隔離指針

法令:保健大臣決定No.HK.01.07/MENKES/4641/2021 511

内容:新型コロナウイルス予防・対策の加速化を目指し、検査、トレース、強制隔離と自主隔離の指針を改めて示した。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長(最新)

法令:内務大臣指示2021年第11号 517

内容:全国の地方首長、特にジャワ・バリの州知事、県知事/市長および北・南・西スマトラ、東・南・中部・北・西カリマンタン、南・北・中部・東南スラウェシ、東・西ヌサトゥンガラ、アチェ、リアウ、パプア、ジャンビ、ランプン、バンカブリトゥン、リアウ諸島、ブンクル、西パプアの各州知事に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を2021518日から31日まで実施、延長するよう指示した。感染状況により以下のゾーンに分けられる。それぞれの制限内容は次の通り:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~2世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染35世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖

レッド(直近7日間に1つのRT内に5世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

   在宅勤務50%。

授業はオンラインと対面。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業は21時まで。

   建設活動は100%可。

   宗教施設は50%規制。

   公共施設の活動は50%規制。

   人が集まるような社会・文化・芸術活動は25%規制。

   公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

2)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第615号 517

内容:2021年内務大臣指示第11号に従い、2021518日から531日まで、ジャカルタにおけるミクロ行動制限の延長を決めた。

   在宅勤務と飲食店のイートイン、宗教施設や公共エリア、密を生み出しかねないその他の場所の収容人数、タクシーやレンタカーを含む公共輸送機関の乗車人数は引き続き50%規制

   イートインは21までとイスラム断食月前の規定に戻ったが、持ち帰りとデリバリーは引き続き24時間可

   ショッピングモールの営業も引き続き21時まで

   エッセンシャルセクターと建設、保健サービス、バイクタクシーは100%稼働維持

   学校は段階的に対面の試行開始

   芸術・社会・文化活動も引き続き25%規制

 

■ 新型コロナ下でのレバラン2021

法令:宗教大臣回状2021年第SE.07号 56

内容:

レバラン前夜の読誦会は、モスク等の収容能力の10%までに規制。町を練り歩くイベントは禁止。

レバラン当日は、レッド/オレンジゾーンでは自宅で礼拝、イエロー/グリーンゾーンではモスクや広場などで合同礼拝を行えるが、収容能力の50%まで、講和は20分まで、等規制。

 

■ レバラン帰省禁止期間のジャカルタ出入許可書

法令:DKI知事決定2021年第569号 54

内容:新型コロナ感染拡大対策として政府が、イスラム断食明け大祭(レバラン)とその前後に当たる202156日から同17日までの間、帰省を禁止したのを受けて、病気や死亡した家族の訪問や出産のため、また妊婦が帰省するためのジャカルタ出入許可書(SIKM)のオンライン発行を定めた。https://jakevo.jakarta.go.idを通じて、病院からの証明などを添付して申請。最長2日で発行するとしている。帰省禁止期間の202156日から同17日まで有効。帰省にはSIKMAのほか、出発1×24時間以内にサンプル採取したPCR検査、抗原検査、ゲノーズ検査の陰性証明の携帯も引き続き義務である。

 

■ ジャカルタにおけるミクロ行動制限の延長(前期)

法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第558号 53

内容:202154日から517日まで、ジャカルタにおけるミクロ行動制限の延長を決めた。

   在宅勤務と飲食店のイートイン、宗教施設や公共エリア、密を生み出しかねないその他の場所の収容人数、タクシーやレンタカーを含む公共輸送機関の乗車人数は引き続き50%規制

   イートインも引き続き2230分までで、翌朝2時から430分まで再開可、持ち帰りとデリバリーは24時間可

   ショッピングモールの営業も引き続き21時まで

   エッセンシャルセクターと建設、保健サービス、バイクタクシーは100%稼働維持

   学校は段階的に対面の試行開始

   芸術・社会・文化活動も引き続き25%規制

 

■ ジャカルタ・西ジャワにおける行動制限の延長(前々期)

1)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第478号 419

内容:2021419日付け内務大臣指示2021年第9号を受けて、ジャカルタにおいても2021420日から53日まで、ミクロ行動制限を延長することになった。

   在宅勤務と飲食店のイートイン、宗教施設や公共エリア、密を生み出しかねないその他の場所の収容人数、タクシーやレンタカーを含む公共輸送機関の乗車人数は引き続き50%規制

   イートインは2230分までで、翌朝2時から430分まで再開可、持ち帰りとデリバリーは24時間可

   ショッピングモールの営業は引き続き21時まで

   エッセンシャルセクターと建設、保健サービス、バイクタクシーは100%稼働

   学校は段階的に対面の試行開始

   芸術・社会・文化活動は25%規制

2)法令:西ジャワ別州知事決定No.443/Kep.218-Hukham/2021 419

内容:西ジャワ州内27県/市における比例的大規模社会制限(PSBB)を2021420日から53日まで延長することを決めた。

 

 

2021/06

■ オムニバス後の投資事業分野の改正

法令:大統領令2021年第49号 524

内容:2020112日付け2020年第11号雇用創出法(通称、オムニバス法)の実施細則のうち、投資ネガティブリストの改訂に当たる投資事業分野についての202122日付け大統領令2021年第10号(弊誌20212月号参照)の変更。

   アルコール飲料の製造業(事業分類コード(KBLI 11010)、ワイン飲料の製造業(同11020)、およびモルト含有飲料の製造業(同11031)への投資を再び禁止。アルコール飲料の卸しと小売りには投資が認められたものの、強い規制と監督下に置かれるとされた

   労働集約型産業向けの法人税軽減便宜とグロス所得軽減便宜から成るインベストメントアローワンスの対象分野をKBLI1分野増やして45分野に。

   零細中小事業・協同組合に割り当てられる、または零細中小事業・協同組合とのパートナーシップを結ぶことが条件づけられる事業分野は計106分野に拡大(旧89分野)。

   外資出資規制の対象分野も見直され、武器・火器、軍事用車両・船舶・航空機、レーダー分野や宅配事業への外資出資は49%に制限された。

 

■ リスクベース事業許認可システムへの移行延期

法令:投資大臣/投資調整庁(BKPM)長官回状2021年第14号 531

内容:202162日とされていた許認可統合システムOSS(オンライン・シングル・サブミッション)のリスクベース事業許認可制度への移行日を、同72日に延期した:

① 事業者による従来の事業許認可の申請は、202122日付け政令2021年第5号(弊誌20213月号参照)に基づくOSSシステムを通じたリスクベース事業許認可制度が施行になる202172日まで、引き続きOSSを通じて実施する。

事業者には、2021630日までに発効済事業許可がOSSシステムを通じて発行されるよう、未発効の事業許認可のコミットメント履行プロセスを早め、同25日までにOSSシステムにて申請をするよう求められる。

    2021625日より後にOSSシステムへ事業者によって届けられたコミットメントの履行や新規の事業許認可申請については、事業許認可(発効済事業許可)は同30日までに発行されず、2021年政令第5号および2021BKPM規則第4号の規定に従って、リスクベース事業許認可制度に基づきプロセスされる。

   202162日からリスクベース事業許認可制度の試行を、サブシステムのhttp://www.ujicoba-uuck.oss.go.id/ にて行う(アクセス可)。

 

■ エネルギー鉱物資源部門のリスクベース事業許認可基準

法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第5号 41

内容: エネルギー鉱物資源部門におけるリスクベース事業許認可運営のための製品や活動の基準を定めた。

付属書I: 石油ガスセクターの基準一覧。KBLIごとに各事業の一般・特別条件または技術的条件、必要な設備・組織構造と人的資源・サービス、製品/サービスの条件、順守すべき事業マネジメントシステム、適正評価と監督の方法を定めている。

付属書II:電力セクターの基準一覧。KBLIごとに各事業の一般・特別条件または製品やプロセス・サービスの条件、必要な設備・組織構造と人的資源・サービス、製品/プロセス/サービスの条件、順守すべき事業マネジメントシステム、適正評価と監督の方法を定めている。

   付属書III:鉱物・石炭セクターの基準一覧。KBLIごとに各事業の一般・特別条件、必要な設備・組織構造と人的資源・サービス、製品/サービスの条件、順守すべき事業マネジメントシステム、適正評価と監督の方法を定めている。

   付属書IV:新/再生エネルギー・エネルギー保全セクターの基準一覧。KBLIごとに各事業の一般・特別条件または製品やプロセス・サービスの条件、必要な設備・組織構造と人的資源・サービス、製品/プロセス/サービスの条件、順守すべき事業マネジメントシステム、適正評価と監督の方法を定めている。

 

■ 環境林業大臣規則

1)法令:環境林業大臣規則2021年第1号 127

内容:2009年第32号環境管理保護法の第63条(1oと第64条がオムニバス法にて改正されたのを受けて、環境管理における企業格付けの評価指針を定めなおした。旧令の2014年環境大臣規則第3号は失効。

2)法令:環境林業大臣規則2021年第3号 41

内容:環境林業セクターのリスクベース許認可実施のための事業活動基準を定めた。5桁のKBLIごとに事業の一般・特別条件、必要とされる設備・組織構成・サービス、製品/サービスの条件、事業システムマネジメント、監督適合評価が定められている。

3)法令:環境林業大臣規則2021年第4号 41

内容:オムニバス法の細則で環境管理保護の実施について定めた202122日付け政令2021年第22号(弊誌20214月号参照)の第106aの実施。環境影響分析(Amdal)、環境管理監視策(UKL-UPL)、環境管理監視能力表明書(SPPL)を有することが義務付けられた事業活動の一覧を改めた。同じ事業でも規模によりAmdalUKL-UPLSPPLのどれが必要になるか異なる。旧令の環境大臣規則No.P.38/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/7/2019は失効。

4)法令:環境林業大臣規則2021年第5号 41

内容:同上2021年政令第22号の第162b、第219e、第271gの実施。AmdalUKL-UPLを有することが義務付けられた事業活動で、廃水の排水と利用、および排気の活動を行う事業活動に取得が義務付けられている、環境保護管理基準についての規定である技術承認と、事業活動の環境保護管理基準を満たしたことを表明する稼働適正書(SLO)の発行手順を定めなおした。旧令に相当する6環境大臣規則/決定が失効。

5)法令:環境林業大臣規則2021年第6号 41

内容:同上2021年政令第22号の第449aqの実施。危険有毒廃棄物の管理の条件と手順を改めた。危険有毒廃棄物のステータス決定、縮小、保管、集積、輸送、利用、加工、蔵置、廃棄、技術承認SLOの申請と発行など。旧令に相当する10環境大臣規則/決定が失効。

6)法令:環境林業大臣規則2021年第11号 519

内容:同上2021年政令第22号の第219dの実施。内燃力発電機(Genset)を稼働させる事業活動の責任者には排ガス規制の順守が義務付けられるとし、排ガス規制について改めた。発電規模と燃料の別(石油かガス)、排出されるガスの種類による最大許容値の一覧がある。内燃力発電機を稼働させる事業活動には、202251日までに本令の規定に調整することが求められている。

7)法令:環境林業大臣規則2021年第12号 519

内容:同上2021年政令第22号の第219dの実施。リチウム電池の再生事業活動の責任者には、生産工程から発生するあらゆる大気源について排ガス規制の順守が義務付けられるとし、排ガス規制について定めた。大気汚染物質の種類による最大許容値の一覧がある。

8)法令:環境林業大臣規則2021年第13号 519

内容:同上2021年政令第22号の第203条(6)の実施。連続排ガス監視システム(CEMS) を使用した排ガス監視が義務付けられている事業活動には工業排ガス監視情報システム(SISPEK)内の排ガス監視に接続することが義務付けられるとして、https://ditppu.menlhk.go.idでの登録からデータ記入、審査、接続試験と承認書の受理、CEMSデータの送信、報告までの手順を示した。CEMSが義務付けられている事業活動の責任者には、202311日までにSISPEKに接続することが求められている。

9)法令:環境大臣回状No.SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021 331

内容:リスクベースの事業許認可についての2021年政令第5号、環境保護・管理についての同第22号、および林業についての同第23号の実施細則としての環境林業大臣規則の制定を待つ間の、環境書類の策定と技術承認、稼働適正書のプロセス手順、森林地区の機能や使途の変更プロセス手順、環境・林業分野の事業許認可プロセスについて通知した。

 

■ BKPMコンサルティングの再開

法令:投資省/BKPMよりのお知らせ2021年第4号 62

内容:ジャカルタの投資省/BKPMにおけるOSSのコンサルティングの再開を通知した。順番はオンラインで取得するもので、1200番までとされている。

 

■ 2021年第1四半期のLKPM報告

法令:LKPM Onlineよりのお知らせ

内容:

   投資許認可を取得した事業者は、まだ商業生産に至っていない者も、すでに商業生産を開始した者も、2021年第1四半期の投資活動報告(LKPM)を202141日から同10日までに提出しなければならないが、現時点でまだ未提出の会社は(ドラフト段階、改善が求められているものを含む)、同年631日までに提出することが求められる。

   複数の事業分野および/あるいは複数の事業立地を有する事業者は、各事業分野/立地ごとにLKPMを提出する。

   同じ立地にKBLI4桁まで同じ生産過程が所在し、同じ製造設備を使用する事業グループを有する事業者は、1つの事業グループとしてシステムによってジェネレートされている。事業者は、システムによってジェネレートされたインラインのKBLIに関連し、報告され、BKPMによって承認されていないうちは、自社で編集することができる。

   不明な点は dalaks@bkpm.go.id;へ質問できる。その他各種マニュアルも準備されている。

 

■ 株式会社の登記、設立、変更と解散

法令:法務人権大臣規則2021年第21号 430

内容:2020年第11号雇用創出法(オムニバス法)で株式会社法の改正がなされたことを受けて(弊誌202010月号参照、実施細則の政令は零細中小事業の条件を満たす株式会社の授権資本・設立登録・変更・解散についての2021年第8号)、株式会社の登記と設立、変更、解散の手順と条件についての法務人権大臣規則を見直した。

   株式会社は、契約に基づき設立され、すべてが株式に分割された授権資本で事業活動を行う資本会社と、法令で定められた零細中小事業の要件を満たした個人会社とがある。

   株式会社の登記、設立、変更、解散は法務人権大臣宛て申請して進めるが、資本会社の株式会社の申請者は、発起人が共同で、法人格を得た株式会社の取締役会、解散した株式会社の清算人、破産した株式会社の管財人(公証人に委任)。

   資本会社の株式会社の設立は、公証人によって法務人権省の法人管理システム(SABH)を通じて申請。設立についての公正証書と資本金の払い込み証明、発起人よりの納税者番号(NPWP)取得誓約書、入居するオフィスビルディング等からの住所についての証明書をアップロードする。特定の事業分野の株式会社の場合、管轄省庁から承認等を得られる旨の発起人よりの誓約書も必要。申請に対し法務人権大臣が、株式会社法人登記証明書を発行する。

   株式会社の名称や事業活動、存続期間、授権資本金額、引受/払込資本金(縮小)、株式の非公開から公開へのステータスの変更といった株式会社の定款の変更、および株主や取締役会/コミサリス会の構成、合併・統合・スピンオフや解散、株主の名称、株式会社の住所の変更といった会社データの変更は、株主総会で決議した後30日以内にこれを公正証書化し、会社登記簿へ登記されるべく、定款変更についての公正証書の日付から30日以内に、SABHを通じて法務人権大臣へ届けなければならない。ただし、取締役会/コミサリス会の構成変更については、その変更が生じてから30日以内に大臣へ届ける。定款変更証書や株主総会決議書、NPWPのほか、変更の内容により財務報告や新聞広告、資本金払い込み証明、入居するオフィスビルディング等からの住所についての証明書、などをアップロード。  など

   旧令の2014年法務人権大臣規則第4号(同2020年第14号で直近変更)は失効。

 

■ 法務省一般法務行政総局の手数料

法令:財務大臣規則No.49/PMK.02/2021 518

内容:法務人権省一般法務行政総局の税外収入の種類と金額を改めた。零細・小規模法人に対する法務サービスと公証人に対する法務サービスに課されるもの。事業地の土地・建物を除く資本金額が10億ルピアまでなら零細法人、同10億ルピア超から50億ルピアまでは小規模法人とされている。

 

■ 2021年国民の祝祭日と一斉年休取得日の変更

法令:宗教大臣2021年第712号・労働大臣2021年第1号・国家機構開発官僚機構改革大臣2021年第3号共同決定 618

内容:2021年の国民の祝祭日と一斉年休取得日についての2020910日付け宗教大臣2020年第642号・労働大臣2020年第4号・国家機構開発官僚機構改革大臣2020年第4号共同決定の2度目の変更。イスラム正月を810日から同11日に、ムハンマド生誕祭を1019日から同20日に移動し、クリスマス・イヴの年休一斉取得日を取りやめにした。

 

■ 地方での外国人労働者雇用補償金の扱い見直し

法令:労働大臣回状No.M/8/HK.04/VI/2021 617

内容:2020年第11号雇用創出法(オムニバス法)と外国人労働者の雇用についての202122日付け政令2021年第34号(弊誌20212月号参照)が施行されたのを受けて、地方政府に対して遅くとも202171日までに、外国人雇用計画書(RPTKA)の延長承認にかかる外国人労働者雇用補償金(DKPTKA)の納付を源とする地方徴収金(returibusi daerah)についての地方条例や地方首長令を調整するよう求めた。見直すべき点は次の通り:

   DKPTKAは、外国人労働者雇用徴収金であること

   外国人労働者雇用徴収金は、RPTKAの延長承認にかかるDKPTKAの形で納付されること

   外国人労働者雇用徴収金は、特定許認可徴収金に分類されること

   同じ州内の複数の県/市にある就業地で就労する外国人労働者のRPTKA延長承認の場合は州の地方徴収金、1つの県/市内にある就業地で就労する外国人労働者のRPTKA延長承認の場合は県/市の地方徴収金となること

   金額は地方条例で定めること。ただし、最大、労働省の税外収入についての政令に定められた金額

   こうして得られた地方徴収金は法規に則り、現場における指導や監督、法の強化、RPTKAの延長から生じたマイナスの影響への対処、現地のインドネシア人労働者の能力スキル開発、などに利用すること

   外国人労働者雇用許認可システムのTKAオンラインを通じて外国人労働者雇用管理局長が発行するDKPTKA納付通知書は、地方徴収金決定書(SKRD)と同等とすることができること

 

■ 20216月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第34号 531

内容:202161日から630日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,223.90/mtUS$1,110.68/mt US$1,093.83/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90
天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t
加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィート
ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,455.82/mt$2,415.54/mt $2,565/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,169/mt$2,276/mt $2,211/mt

 

■ 20216月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第33号 528

内容:202161日から630日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

 鉱物精錬施設の開発遅れに対する罰金

法令:エネルギー鉱物資源大臣決定No.104.K/HK.02/MEM.B/2021 64

内容: 2020年大統領決定第12号の決定から2期の評価において精錬施設の開発進捗最低90%の条件を満たせていない金属鉱物生産オペレーション鉱業事業許可、金属鉱物生産オペレーション特別鉱業事業許可の保有者に罰金を科すとして、その計算式を明示したほか、新型コロナウイルス・パンデミックの影響を受けた活動として調達の2活動、建設の5活動、コミッショニングの2活動を指定し、これらには罰金を科さないとした。

 

■ 国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則

1)法令:BPOM規則2021年第14号 53

内容:伝統生薬適正製造規範の認証について見直した。旧令の2013BPOM長官規則第35号は失効。

2)法令:BPOM規則2021年第17号 62

内容:プロバイオティクスを含む健康食品(サプリメント)の評価指針を定めた。

 

■ 保税地区の規則改訂

法令:財務大臣規則No.65/PMK.04/2021 68

内容:保税地区についての財務大臣規則No.131/PMK.04/2018の変更。保税地区事業者または保税地区立地事業者(PDKB)に課された義務、保税地区に搬入される/された物品、保税地区からの物品搬出、VAT、保税地区に非課税で搬入された資本財の譲渡、保税地区運営業者と保税地区事業者やPDKBの許可、などに関わる条項を見直した。本令は制定日(2021610日)から60日後に発効する。

 

 バタムの新経済特区

1)法令:政令2021年第67号 68

内容:バタム・アエロ・テック(30ha)を経済特区に指定した。指定された事業活動は、製造と加工、ロジスティックとディストリビューション、リサーチとデジタル経済および技術開発、他の経済。

2)法令:政令2021年第68号 68

内容:バタム島ノンサにて経済特区の開設を決めた。面積166.45ha。指定された事業活動は、リサーチとデジタル経済および技術開発、観光、教育、創造的産業、他の経済。

 

■ その他の政令

1)法令:政令2021年第61号 413

内容:マネーロンダリング犯罪防止撲滅における報告者についての2015年政令第43号の変更。金融サービス提供者の報告者にITベースの資金貸借サービス事業者、ITベースの株式オファーを通じた資金運用サービス事業者、およびITベースの金融取引サービス事業者を追加し、これら報告者による疑わしい取引等の金融取引報告分析センター(PPATK)への報告義務条項を見直した。

2)法令:政令2021年第64号 429

内容:2020年第11号雇用機会創出法(オムニバス法)で定められたランドバンクを、首都において(全国に支店)、大統領の管轄下にて(委員会を通じる)、法人形態で設置することを決めた。機能と職務、権限、資産、組織構成、事業、運用する土地の権利、財政管理(資本金2.5兆ルピア)、会計・報告と責任、などについて規定。

 

■ 2022G20議長国実行委員会

法令:大統領決定2021年第12号 527

内容:2022年のG20議長国をインドネシアが務めるための実行委員会を設置した。

 

■ アセアン動物衛生・人畜共通感染症センターの設立批准

法令:大統領令2021年第48号 519

内容:2016106日にシンガポールにてインドネシア政府が署名した、アセアン動物衛生・人畜共通感染症調整センターの設立に関する協定(AGREEMENT ON THE ESTABLISHMENT OF THE ASEAN COORDINATING CENTRE FOR ANIMAL HEAL’TH AND ZOONOSES)の批准を決めた。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の強化

1)法令:内務大臣指示2021年第14号 621

内容:全国の地方首長に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を2021622日から75日まで、下記の要領で実施するよう指示した:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~2世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染35世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共の場を閉鎖

レッド(直近7日間に1つのRT内に5世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

レッドゾーンにある県/市は在宅勤務25%、オレンジ/イエローゾーンにある県/市は同25%。就業時間はシフト制にし、在宅勤務の者は他の地域へ出かけないこと。

レッドゾーンにある県/市はオフライン授業、オレンジ/イエローゾーンにある県/市は教育文化技術研究大臣の指示に従う。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは25%規制、営業20時まで、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業も25%規制、20時までの営業。

   建設活動は100%可。

   レッドゾーンにある県/市の宗教施設は閉鎖。

   公共施設の活動、人が集まるような社会・文化・芸術活動、会議やセミナーは、レッドゾーンにある県/市では一時中止、レッドゾーン以外の県/市では25%規制。

   公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

2)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第796号 621

内容:(1)の2021年内務大臣指示第14号に従い、2021622日から75日まで、ジャカルタにおけるミクロ行動制限の延長を決定。さらに、新型コロナウイルスの感染が再び拡大している状況から、行動制限の規定を強化した。

   ジャカルタ全域で在宅勤務を75%に引き上げ、出社は25%まで

   学校は全面的にオンライン授業に逆戻り

   飲食店のイートインも25%に制限、さらに営業も20時までに短縮した。ただし、持ち帰りとデリバリーは引き続き24時間可

   ショッピングモールも25%規制で、営業20時まで

   宗教施設、公共エリアや密を生み出しかねないその他の場所は閉鎖。冠婚葬祭は25%規制で行えるものの、食事はなし

   タクシーやレンタカーを含む公共輸送機関の乗車人数は引き続き50%規制

   エッセンシャルセクターと建設、保健サービス、バイクタクシーは100%稼働維持

 

■ 新型コロナ・ワクチンの接種規則変更

法令:保健大臣規則2021年第18号 528

内容:新型コロナウイルスのワクチン接種プログラムについて定めた2021225

付け保健大臣規則2021年第10号の変更

   法人/事業体とその家族向けに行われる自主接種プログラム(「ゴトン・ロヨン・ワクチン接種」)の対象となり得る者に、従業員の同居人や従業員の家族と一緒に働いている者、法人/事業体の活動地の周辺住民を追加。

   特定の状況下においては、自主接種プログラムで使用されるワクチンは政府の接種プログラム(「COVID-19ワクチン接種」)で使用されているワクチンと同じでもよいとされた。

   外国人の自主接種プログラムへの参加が明記されたほか、60歳超、教育従事、その他特定の外国人は政府の接種プログラムへの参加も認められた。登録番号、滞在許可、KITASKITAP、パスポート番号が必要

   政府の接種プログラムにおいて副反応が出た場合、国家健康保険や国家予算から保健サービスが提供される(ただし、制限あり)。

 

■ ジャカルタのコロナ・ワクチン接種拡大

法令:保健省疾病予防管理総局長通知No.SR.02.04II/1496/2021 67

内容:ジャカルタ首都特別州保健局の求めに応じて、ジャカルタにおける新型コロナウイルスのワクチン接種プログラムの対象を18歳以上に拡大することは可能との見解を示した。

 

■ 新型コロナ・ワクチンの調達規定の一部見直し

法令:大統領令2021年第50号 525

内容: 新型コロナウイルス・ワクチンの調達と接種についての2020年大統領令第99号の2度目の変更(1度目は同2021年第14号)。新型コロナ・ワクチン準備に対する政府の法的責任の移管は、製造業者が準備時にすでに、原産国の権限を有する機関から医薬品製造適正規範の認証を受けており、ワクチンの使用がBPOMによって、緊急使用許可に限らず、承認されている場合に実施される、とした(旧:製造および流通プロセスが医薬品製造/流通適正規範の認証を受けている限り)。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長(前期)

法令:内務大臣指示2021年第13号 614

内容: 全国の地方首長に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を2021615日から同28日まで実施、延長するよう指示した。感染状況により以下のゾーンに分けられる。それぞれの制限内容は次の通り:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~2世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

   オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染35世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共の場を閉鎖

   レッド(直近7日間に1つのRT内に5世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

   レッドゾーンにある県/市は在宅勤務25%、オレンジ/イエローゾーンにある県/市は同25%。就業時間はシフト制にし、在宅勤務の者は他の地域へ出かけないこと。

   レッドゾーンにある県/市はオフライン授業、オレンジ/イエローゾーンにある県/市は教育文化技術研究大臣の指示に従う。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業は21時まで。

   建設活動は100%可。

レッドゾーンにある県/市では宗教義務は自宅で実施、その他の県/市は宗教施設50%規制。

   公共施設の活動は50%規制。

   人が集まるような社会・文化・芸術活動は25%規制。

公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長(前々期)

1)法令:内務大臣指示2021年第12号 531

内容:全国の地方首長に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を202161日から同14日まで実施、延長するよう指示した。感染状況により以下のゾーンに分けられる。それぞれの制限内容は次の通り:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~2世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

   オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染35世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共の場を閉鎖

   レッド(直近7日間に1つのRT内に5世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

   在宅勤務50%。

   授業はオンラインと対面。

   エッセンシャルセクターは100%稼働可。

   レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可。

   ショッピングモールの営業は21時まで。

   建設活動は100%可。

   宗教施設は50%規制。

   公共施設の活動は50%規制。

   人が集まるような社会・文化・芸術活動は25%規制。

   公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

2)法令:DKI知事決定2021年第671号 531

内容:(1)の2021年内務大臣指示第12号に従い、202161日から同14日まで、ジャカルタにおけるミクロ行動制限の延長を決めた。

在宅勤務と飲食店のイートイン、宗教施設や公共エリア、密を生み出しかねないその他の場所の収容人数、タクシーやレンタカーを含む公共輸送機関の乗車人数は引き続き50%規制

   イートインも引き続き21時まで、持ち帰りとデリバリーは24時間可

   ショッピングモールの営業も引き続き21時まで

   エッセンシャルセクターと建設、保健サービス、バイクタクシーは100%稼働維持

   学校は段階的に対面の試行開始

芸術・社会・文化活動も引き続き25%規制

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長(前々々期)

法令:内務大臣指示2021年第11号 517

内容:全国の地方首長、特にジャワ・バリの州知事、県知事/市長および北・南・西スマトラ、東・南・中部・北・西カリマンタン、南・北・中部・東南スラウェシ、東・西ヌサトゥンガラ、アチェ、リアウ、パプア、ジャンビ、ランプン、バンカブリトゥン、リアウ諸島、ブンクル、西パプアの各州知事に対し、RT単位で新型コロナ対策を強化するミクロ行動制限を2021518日から31日まで実施、延長するよう指示した:

   グリーン(感染者なし):感染の疑われるケースはテスト、定期的・ルーティンにモニタリング

   イエロー(直近7日間に1つのRT内に感染1~2世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離

   オレンジ(直近7日間に1つのRT内に感染35世帯):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主隔離。さらに宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖

   レッド(直近7日間に1つのRT内に5世帯超):感染の疑われるケースを探し、濃厚接触者をトレース、両者とも自主/集中隔離。宗教施設や児童公園など、エッセンシャルセクターを除く公共施設を閉鎖。さらに3人超の集まり禁止、20時以降の該当地区の出入り禁止、人が集まることになる社会活動も禁止

並行して県/市の行動制限も実施される。内容は:

在宅勤務50%、授業はオンラインと対面、エッセンシャルセクターは100%稼働可、レストランのイートインは50%規制、デリバリーとテイクアウトは営業時間内で可、ショッピングモールの営業は21時まで、建設活動は100%可、宗教施設は50%規制、公共施設の活動も50%規制、人が集まるような社会・文化・芸術活動は25%規制、公共輸送機関は乗客人数や運行時間を制限。

2)法令:DKI知事決定2021年第615号 517

内容:2021年内務大臣指示第11号に従い、2021518日から531日まで、ジャカルタにおけるミクロ行動制限の延長を決めた。

   在宅勤務と飲食店のイートイン、宗教施設や公共エリア、密を生み出しかねないその他の場所の収容人数、タクシーやレンタカーを含む公共輸送機関の乗車人数は引き続き50%規制

   イートインは21時までとイスラム断食月前の規定に戻ったが、持ち帰りとデリバリーは引き続き24時間可

   ショッピングモールの営業も引き続き21時まで

   エッセンシャルセクターと建設、保健サービス、バイクタクシーは100

   学校は段階的に対面の試行開始

   芸術・社会・文化活動も引き続き25%規制

 

 

2021/07

■ 工業部門のリスクベース事業許認可基準

法令:工業大臣規則2021年第9号 41

内容:工業セクターのリスクベース許認可実施のための事業活動基準を定めた。5桁の事業分類コード(KBLI)ごとに事業の一般・特別条件、必要とされる設備・組織構成・サービス、製品/サービスの条件、事業マネジメントシステム、監督適合評価が定められている。

 

■ 商業省への企業財務報告義務の撤廃

法令:商業省よりの発表(商業省統合許認可情報システム(SIPT

http://sipt.kemendag.go.id/portal/news))

内容:2020316日付け商業大臣規則2020年第25号で義務付けられた商業省への会社年次財務報告はもはや義務ではないと発表した。同令の根拠法律である1982年第3号会社登録義務法が、2020112日付け雇用機会創出法(通称オムニバス法)にて撤廃になったことを理由として説明している。

 

■ 布製品輸入のセーフガード税見直し

法令:財務大臣規則No.78/PMK.010/2021 628

内容:布製品の輸入に対するセーフガード税についての2021527日付け財務大臣規則No.55/PMK.010/2020の変更。本令制定日(2021629日)から2021118日までと、同9日から22118日までの1メートルあたりの課税額を見直した。対象は引き続きHSコード520852095210521152125407540855125513551455155516580458106001600460056006台の8桁ベースで107品目。

 

■ インドネシア~EFTA包括的経済連携協定

法令:法律2021年第1号 57

内容:20181216日にジャカルタで締結されたインドネシア~ヨーロッパ自由貿易連合(EFTA)諸国包括的経済連携協定(Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States)の批准を決めた。

 

■ 協定下の輸入関税課税手順の見直し

1)法令:財務大臣規則No.70/PMK.04/2021 623

内容:インドネシア~パキスタン特恵貿易協定に基づく輸入品にかかる関税課税手順を改めた。本令は30日後に発効。本令の発効に伴い、財務大臣規則No.229/PMK.04/2017(直近変更は同No.124/PMK.04/2019)で定められた該当規定は失効する。

2)法令:財務大臣規則No.71/PMK.04/2021 623

内容:日本~アセアン包括的経済連携協定に基づく輸入品にかかる関税課税手順を改めた。本令は30日後に発効。本令の発効に伴い、財務大臣規則No.229/PMK.04/2017(直近変更は同No.124/PMK.04/2019)で定められた該当規定は失効する。

3)法令:財務大臣規則No.72/PMK.04/2021 623

内容:パレスチナ産の特定製品の貿易便宜についてのインドネシア~パレスチナ相互覚書に基づく輸入品にかかる関税課税手順を改めた。本令は30日後に発効。本令の発効に伴い、財務大臣規則No.229/PMK.04/2017(直近変更は同No.124/PMK.04/2019)で定められた該当規定は失効する。

4)法令:財務大臣規則No.73/PMK.04/2021 623

内容:日本~インドネシア経済連携協定に基づく輸入品にかかる関税課税手順を改めた。本令は30日後に発効。本令の発効に伴い、財務大臣規則No.229/PMK.04/2017(直近変更は同No.124/PMK.04/2019)で定められた該当規定は失効する。

5)法令:財務大臣規則No.80/PMK.04/2021 628

内容:インドネシア~チリ包括的経済連携協定に基づく輸入関税の課税手順を改めた。本令制定日(2021629日)より30日後に発効。旧令の財務大臣規則No.229/PMK.04/2018(直近変更は同No.124/PMK.04/2019)は失効する。

 

■ 新型コロナ支援の輸入関税政府負担措置

法令:財務大臣規則No.68/PMK.010/2021 621

内容:新型コロナウイルス・パンデミックの影響を受けた産業がモノやサービスを製造するために必要な物品やサービスの輸入にかかる関税を国家予算より政府が負担するとして、申請手順や通関申告、実績登録、補助予算の承認、モニタリングと評価、などについて定めた。付属書にセクターごとの予算割当額、8桁のHSコードによる対象品目の一覧がある。本令は20211231日まで有効。

 

■ 新型コロナ対策品の輸入関税等便宜 改訂

法令:財務大臣規則No.92/PMK.04/2021 712

内容:新型コロナウイルスのパンデミック対策に必要な医療品の輸入にかかる関税、物品税、租税の便宜を供与することを決めた2020416日付け財務大臣規則No.34/PMK.04/20202度目の変更(1度目は202076日付け財務大臣規則No.83/PMK.04/2020)。対象を検査キット、ウイルス・トランスファー・メディア、医薬品、医療機器と酸素ボンベ、マスク、8桁のHSコードベースで計26品目に縮小した(旧49品目、ビタミンが対象から外れ、酸素ボンベを追加、防護用品はマスクに限定された)。

 

■ 武器等の輸入関税免除規則の変更

法令:財務大臣規則No.91/PMK.04/2021 712

内容:部品を含む武器、火器、軍や警察の装備品、ならびに国防や安全のために使用される物品を生産するのに必要な物品や原料の輸入関税免除を決めた財務大臣規則No.191/PMK.04/20162度目の変更(1度目は同No.164/PMK.04/2019)。

 

■ 20217月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第43号 629

内容:202171日から731日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,094.15/mtUS$1,223.90/mt US$1,110.68/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90
天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t
加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィート
ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,407.98/mt$2,455.82/mt $2,415.54/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,123/mt$2,169/mt $2,276/mt

 

■ 20217月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第42号 629

内容:202171日から731日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

■ ラッシュハンドリング輸入

法令:財務大臣規則No.74/PMK.04/2021 624

内容:自己使用目的の輸入におけるラッシュハンドリングの手順について改めた。遺体や人間の臓器、放射線を含む原料のような環境を破壊しかねない物品、動植物、新聞・雑誌、書類、紙幣、急を要するワクチンや医薬品などが対象。保証をつけて税関地区からの搬出を申請し、書類審査と実物検査の後、税関長の承認を得て搬出する。輸入申告書を(PIBまたはPIBK)を税関に届けて輸入関税や輸入関連諸税を納付するのは、搬出承認の後になる。本令は施行日(2021625日)より60日後に発効。これにより旧令の財務大臣規則No.148/PMK.04/2007は失効する。

 

■ 注射剤容器のSNI強制適用

法令:工業大臣規則2021年第15号 528

内容:注射剤を入れる容器のガラス製のアンプル(HS 7010.10.00)にはSNI 8823:2019、同じく注射剤を入れる容器のガラス製のバイアル(HS Ex.7010.90.40)にはSNI 4082:2019の強制適用を決めた。本令は施行日(202169日)から12ヶ月後に発効する。

 

■ 国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官決定

1)法令:2021BPOM長官決定No.HK.02.02.4.41.06.21.20 622

内容:新型コロナウイルス・パンデミック期の伝統生薬、医薬部外品、健康食品(サプリメント)、化粧品の製造・流通施設の監督指針を示した。本令は2021219日にさかのぼって有効。

2)法令:2021BPOM長官決定No.HK.02.01.1.2.06.21.272 630

内容:2001年インドネシア食品コーデックスの適用についての2002BPOM長官決定No.HK.00.05.5.00617の失効を決めた。

3)法令:2021BPOM長官決定No.HK.02.01.1.2.06.21.273 630

内容:食品に含まれるアフラトキシン許容値についての2004BPOM長官決定No.HK.00.05.1.4057の失効を決めた。

4)法令:2021BPOM長官決定No.HK.02.01.1.2.06.21.274 63

内容:緊急使用許可の実施指針についての2020BPOM長官決定No.HK.02.02.1.2.06.21.234の変更。

5)法令:2021BPOM決定No.HK.02.02.1.2.07.21.288 712

内容:特効薬がまだないために人命を危険にさらしかねないような疾病に対峙するような緊急時における拡張アクセス・プログラムを通じた医薬品の使用原則について定めた。

 

■ 海洋作業のための外国船使用承認

法令:運輸大臣規則2021年第2号 129

内容:インドネシア水域での乗客・貨物輸送以外の他の活動に外国船籍船を使用するには外国船使用承認(PPKA)の取得が義務付けられるとし、その付与手順と条件を改めた。乗客・貨物輸送以外の他の活動とは、石油ガスサーベイ、掘削、海洋工事、オフショア・オペレーションの補助、採掘、サルベージと水中作業。発電活動やふ頭開発工事も含まれる。PPAKの有効期間は6ヶ月で延長可。外国船のオペレーションはインドネシアの海運会社に限られ、対象となる船の種類一覧が示されている。旧令の2018年運輸大臣規則第92号(同2019年第46号で変更)は失効。

 

■ 階層集合住宅の住民会

法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第14 331

内容:上記オムニバス法の細則のうち、マンションのような階層集合住宅についての202122日付け政令2021年第13号(弊誌202135月号参照)第103条の実施。階層集合住宅の所有者に設置が義務付けられているユニット所有者・居住者組合(PPPSRSについて、その設置手順や組織構成、定款と内規、運営などについて見直した。旧令の2018914日付け公共事業国民住宅大臣規則No.23/PRT/M/2018は失効。

 

■ 開発中の低所得層向け住宅の売買契約

法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第16 331

内容:上記オムニバス法の細則のうち、住宅地事業についての政令2016年第14号の変更についての202122日付け政令2021年第12号の第22M条の実施。開発中の低所得層向け一般住宅や一般階層集合住宅は予備売買契約または売買約束契約(PPJB)を通じて販売できるとし、PPJBをプロセスできるデベロッパーの条件(許認可、財務状況、人的資源)を規定した。

 

 緊急行動制限の延長

法令:内務大臣指示2021年第22号 720

内容:ジャワ・バリにおいてレベル4の行動制限を202172125日に実施することを決めた。事実上の緊急行動制限の延長。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

② エッセンシャルセクターのうち:

a.    金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制された。

b.    顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c.    ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d.    新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e.    輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は10%に規制された。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務がある。

 クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制された。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

③ 学校はオンライン授業のみ。

④ 日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で、営業20時まで。薬局は24時間営業可。

⑤ ショッピングモールは休業。

⑥ レストラン、カフェ、屋台など飲食提供サービスは、デリバリーか持ち帰りのみで、イートインは禁止。

⑦ 宗教施設や公共施設は閉鎖。

⑧ 芸術・スポーツ・社会活動も禁止。

⑨ 公共輸送機関の乗客率は70%までに規制。

⑩ 結婚式は出席者30人まで、式場での飲食は禁止。

⑪ 国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種証および出発前2日以内のPCR検査(航空機利用の場合)/出発前日の抗原検査(航空機利用以外)の陰性証明の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。

⑫ 外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

⑬ レッドゾーンにおけるRT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

 

■ 緊急行動制限(前期)

1)法令:内務大臣指示2021年第15号 72

内容: 202173日から20日まで、ジャワおよびバリにて緊急行動制限を実施することを決めた。

   ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。エッセンシャルセクター(銀行、資本市場、決済システム、ITと通信、新型コロナ隔離対応のないホテル、輸出志向型工業)は50%在宅勤務。クリティカルセクター(エネルギー、保健、セキュリティ、ロジスティック・運輸、食品・飲料・石化・セメント産業、ナショナル・バイタル・オブジェクト、災害対策、国家戦略プロジェクト、建設、電気・水道、国民の日用品を満たす産業)は100%稼働。

   学校はオンライン授業のみ。

   日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で、営業20時まで。薬局は24時間営業可。

   ショッピングモールは休業。

   レストラン、カフェ、屋台など飲食提供サービスは、デリバリーか持ち帰りのみで、イートインは禁止。

   宗教施設や公共施設は閉鎖。

   芸術・スポーツ・社会活動も禁止。

   公共輸送機関の乗客率は70%までに規制。

   結婚式は出席者30人まで、式場での飲食は禁止。

   国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種証および出発前2日以内のPCR検査(航空機利用の場合)/出発前日の抗原検査(航空機利用以外)の陰性証明の提示義務。

   外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

   レッドゾーンにおけるRT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

   試験とトレース、治療の強化。症状が中程度、重篤、危険な新型コロナウイルス患者のみ入院。

   ワクチン接種の拡大加速化を引き続き推し進める。  など

2)法令:西ジャワ州知事決定No.443/Kep.337-Hukham/2021 73

内容:西ジャワ州内27県/市において202173日から20日まで緊急行動制限を実施することを決めた。

 

■ 緊急行動制限の規則改訂

法令:内務大臣指示2021年第18号 78

内容:上記内務大臣指示2021年第15号の2度目の変更(1度目は同第16号)。

エッセンシャルセクターのうち:

a.   金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制された。

b.   顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c.   ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d.   新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e.   輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は10%に規制された。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務がある。

クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制された。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

 

 

■ インドネシア出入国時の規則強化

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号補遺 74

内容:新型コロナウイルス感染の再拡大を憂慮し、外国人の入国一時禁止措置を改めた202129日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号に以下、追加補足した。

   海外からインドネシアへの入国について、到着時には引き続きPCR検査が行われるが、その後の保健省から認証を得た宿泊施設での隔離期間は、従来の5日から8日に延長された。隔離7日目に2度目のPCR検査が行われ、陰性であれば旅程を続けることができるが、14日間の自主隔離が推奨されている。

   国際渡航者には、2回接種が完了した新型コロナウイス・ワクチン接種証明/カード(デジタルでもハードコピーでも)の提示が義務付けられた。ただし、閣僚級以上の公式訪問に関係する外交/公用ビザ保有者、トラベル・コリドー・アレンジメント協定でインドネシアに入国する外国人は対象外。

   インドネシア国内にいる外国人で、国際渡航および/あるいは国内移動をする者にも、政府プログラムか実業界プログラムを通じた新型コロナウイス・ワクチンの接種が義務付けられた。

   本補遺は、202176日から有効。

 

 国内移動の規制強化

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第14号 72

内容:インドネシア国内の移動における新型コロナウイルス対策を強化した。

国内移動する個人には3M(マスク着用、ソーシャルディスタンス、手洗い)の順守義務。着用するマスクは医療用マスクか、布マスクなら3層で、鼻まで覆うように着用しなければならない。

公共輸送機関内での会話や通話は認められない。

2時間未満の空路の場合は飲食が認められない。定時の服薬が必要で、服用しないと健康に支障を来す者を除く。

ジャワ~バリ間の移動では、どの交通手段によるものでも、PCR検査または抗原検査による陰性証明のほか、1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードの提示が義務付けられた。

ジャワ、バリ発着航空便の利用者には、出発前2×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査の陰性証明と、1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードの提示が義務付けられた。

⑤以外の航空便の利用者は、出発前2×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査の陰性証明か、同1×24時間以内にサンプル採取された抗原検査の陰性証明の提示が義務。

海路、島嶼間交通、長距離鉄道、陸路での移動者は、出発前2×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査の陰性証明、または同1×24時間以内にサンプル採取された抗原検査の陰性証明のほか、1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードの提示が義務づけられた。

インドネシア・エレクトリック・ヘルス・アラート・カード(e-HAC Indonesia)の記入が引き続き条件づけられている。

18歳以下のすべての交通機関による移動者にも、出発前2×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査の陰性証明、または同1×24時間以内にサンプル採取された抗原検査の陰性証明のほか、1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードの提示が義務。

本令は202173日より有効。

 

■ 都市圏内の移動規制

1)法令:運輸大臣回状2021年第49号 78

内容:新型コロナウイルス・パンデミック期における陸上交通による人の移動指針を示した2021年運輸大臣回状第43号の変更。都市部の1つの圏内における陸上・湖上・川上交通による定期的な移動は、エッセンシャルセクターとクリティカルセクターのためのみとし、労働者登録証書(STRP)または現地の地方政府が発行する証明書、および/あるいは会社の代表者らによって署名された職務任命書の携帯が義務付けられた。本回状は2021712日から20日まで有効で、その後は状況/必要に応じて延長できる。

2)法令:運輸大臣回状2021年第50号 78

内容:新型コロナウイルス・パンデミック期における鉄道による人の移動指針を示した2021年運輸大臣回状第42号の変更。1つの圏内におけるコミューター鉄道による定期的な移動は、エッセンシャルセクターとクリティカルセクターのためのみとし、労働者登録証書(STRP)または現地の地方政府が発行する証明書、および/あるいは会社の代表者らによって署名された職務任命書の携帯が義務付けられた。本回状は2021712日から20日まで有効で、その後は状況/必要に応じて延長できる。

 

■ 緊急行動制限下での外国代表部の国内外移動について

法令:外務省文書No.D/01326/07/2021/64 74

内容:国内移動の規制強化についての202172日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第14号およびインドネシア出入国時の規則を強化した同第8号補遺について、外国代表部向けに確認した。

 

■ 保健省が認めた新型コロナ検査機関リスト

法令:保健大臣決定No.HK.01.07/MENKES/4642/2021 629

内容:新型コロナウイルス検査機関としての条件を満たしたと保健省が認めたラボラトリーや病院など742機関の一覧を発表した。航空機の搭乗に際し求められるPCR検査の陰性証明は、これら検査機関が発行したものでないとならないもよう。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長と強化

法令:内務大臣指示2021年第23号 720

内容:レベル4の行動制限の対象以外の地域では、RT単位で新型コロナウイルス対策を強化するミクロ行動制限の延長を決めた。202172125日まで。在宅勤務25%、全面オンライン授業、レストランのイートインは25%規制で17時まで、デリバリーとテイクアウトは20時まで、デリバリーとテイクアウトのみの店舗は24時間営業可、ショッピングモールも25%規制で17時まで、宗教施設は閉鎖、公共施設の活動や人が集まるような社会・文化・芸術活動あるいは会議やセミナー、結婚式も一時中止、エッセンシャルセクターと建設活動のみ100%稼働可。

 

 新型コロナ対策としてのミクロ行動制限の延長と強化(前期)

法令:内務大臣指示2021年第17号 621

内容:202172日付け内務大臣指示2021年第15号(同第16号で変更)で定められた緊急行動制限の対象以外の地域では、RT単位で新型コロナウイルス対策を強化するミクロ行動制限の延長を決めた。20217620日まで。在宅勤務25%、全面オンライン授業、レストランのイートインは25%規制で17時まで、デリバリーとテイクアウトは20時まで、デリバリーとテイクアウトのみの店舗は24時間営業可、ショッピングモールも25%規制で17時まで、宗教施設は閉鎖、公共施設の活動や人が集まるような社会・文化・芸術活動あるいは会議やセミナーも一時中止、結婚式は出席者30人までで式場での飲食は禁止、エッセンシャルセクターと建設活動のみ100%稼働可。

 

■ バリの行動制限延長

法令:バリ州知事回状2021年第8号 57

内容:新型コロナウイルス対策としての村/区レベルの社会行動制限の延長を決めた。

   在宅勤務率50%。レストランも集客50%制限で、営業時間22時まで。ショッピングモールの営業も22時まで。

   航空機でのバリ入島には出発前2×24時間以内のPCR検査の陰性証明が、陸・海上交通による入島の場合は出発前2×24時間以内のPCR検査または抗原検査の陰性証明の提示が必要。これら陰性証明にはバーコード/QRコードの添付が義務付けられ、これにより当該陰性証明が本物であることを立証できるようにする。ただし、5歳以下の児童は陰性証明は不要。

   航空機利用者には、インドネシアe-HACの記入も義務。   など

 

■ 新型コロナ・ワクチンの接種拡大努力

法令:保健大臣回状No.HK.02.02/I/1660/2021 624

内容:新型コロナウイルス・ワクチンの接種拡大の加速化を目指し、所在地や住民証(KTP)の住所に関わらず接種を提供するよう、各接種会場に通知した。1回目の接種と2回目の接種との間は、シノバック製ワクチンの場合は28日間、アストラゼネカ製の場合は812週空けることも記載されている。

 

 

2021/08

■ リスクベースのOSS新システム

1)内容:リスクベースのOSSシステムが、数度の延期の後202189日、大統領の宣言の下、ようやくスタートした。

   新しいOSSシステムのアドレスはhttps://oss.go.id/。従来のシステム(バージョン1.1)のhttps://oss.go.id/portalとは異なる(こちらはすでに閉鎖)。

   従来のOSSシステムのユーザーネームとパスワードを有する事業者は、同じユーザーネームとパスワードで新システムにいったんはアクセスできるが、新たなユーザーネームとパスワードの交付を受けることが求められる。この新ユーザーネームとパスワードへの変更は、リスクベースOSSシステムのスタートから6ヵ月以内に行わなければならない。

   OSSシステム内の事業者アカウントは、従来の事業責任者ベース(会社を複数有する者の場合1アカウントに複数社があった)から法人/個人事業者ベース(1アカウントにつき1社)に移行する。

   新ユーザーネームとパスワードを取得した事業者は、新OSSシステムにアクセスし、事業データや投資データの補完をしなければならない。データが補完されると、各事業者のリスクレベルが決定される。

2)法令:投資大臣/投資調整庁(BKPM)通知2021年第8号 82

内容:OSSシステムを通じた現行の統合事業許認可制度からリスクベース事業許認

可制度への移行について、下記(3)の投資大臣/BKPM長官回状2021年第17号にてリスクベースOSSシステムは同年82日午前6時にソフトラウンチするとされていたが、これは次の通知まで延期となった。従来のOSSシステム・バージョン1.1は同73018時にすでに停止したため、投資省/BKPMは一時的に事業許認可サービスの供与を行っていない(当時)。

3)法令:投資大臣/投資調整庁(BKPM)長官回状2021年第17号 76

内容:OSSシステムを通じた現行の統合事業許認可制度からリスクベース事業許認

制度への移行について、リスクベース事業許認可制度は202182日午前6時にソフトラウンチするとして、以下通知した。

   従来のOSSシステム・バージョン1.173018時には停止し、バージョン1.1から新しいリスクベースOSSシステムへのデータ移行作業が行われる。したがい、事業者は遅くとも72924時までに必要な事業許認可申請を済ましておく必要がある。

   72924時までに未発効の事業許可のコミットメントを履行し、申請を出しておけば、OSSシステムは730日の18時より前までに発効済事業許可を発行することができる。

   2021年政令第5号に基づき1702業種、事業分類コード(KBLI)ベースで1,349の事業活動は、82日のソフトラウンチよりリスクベースOSSシステムを利用することができるが、同政令で規定されなかったKBLIベース353事業活動については、8月末までに、投資大臣/BKPMによって規定されてリスクベースOSSシステムに組み込まれるよう期待される。

 

 会社名予約の会社設立登記手続きへの統合

法令:法務人権省一般法務行政総局(AHU)よりのお知らせ 82

内容:新会社設立に際してこれまで別々の手続きが必要であった会社名の予約と株式会社の設立登記は、2021817日より一つの手続きに統合されることを通知した。これにより、www.ahu.go.idで会社名の確認が無料でできるようになる。

 

■ 危険原料の輸入推薦状

法令:工業大臣規則2021年第16号 76

内容:商業大臣が発行する危険原料の輸入承認に必要な工業大臣の危険原料輸入推薦状の発行手順を定めた。

   主な対象は製造輸入業者認定番号(API-P)を有する事業者。一般輸入業者認定番号(API-U)を有する事業者は国有企業に限定される。

   輸入推薦状は工業省の許認可システムSIINasを通じて申請するが、申請に当たっては工業大臣が指定した機関による検査を受け、その結果報告書を申請書に添付しなければならない。

   推薦状は、申請が不備なく受け付けられてから5日以内に発行され、インドネシア・ナショナル・シングル・ウインドウに転送される。

   推薦状にて、輸入される危険原料の種類(CAS番号やHSコード)や使途、数量、原産国・船積国・目的港などが規定される。有効期間は1年。

   推薦状を取得した事業者には、最低1ヶ月に1度の輸入実績報告義務がある。

 

■ 原材料輸入関税の政府負担手順改定

法令:工業大臣規則2021年第17号 723

内容:2020921日付け財務大臣規則No.134/PMK.010/2020で決まった、新型コロナウイルス・パンデミックの影響を受けた特定セクターによる物品やサービスの生産に必要な原材料の輸入にかかる関税の政府負担についての実施指針を示した2020101日付け工業大臣規則2020年第31号の変更。

 

■ 20218月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第45号 728

内容:202181日から831日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,048.62/mtUS$1,094.15/mt US$1,223.90/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90
天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t
加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィート
ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,350.66/mt$2,407.98/mt $2,455.82/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,067/mt$2,123/mt $2,169/mt

 

■ 20218月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第46号 728

内容:202181日から831日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

■ 就労暫定居住ビザ申請書類の追加

法令:労働省からのお知らせ(tka-online.kemennaker.go.id716

内容:202176日付法務人権省出入国管理総局イミグレ往来局長文書No. IMI-UM.01.01-2.3223の実施として、TKAオンラインにおける就労暫定居住ビザ申請に必要な書類に以下を追加するとした:

外国人労働者の所在地がインドネシア国内の場合

a.   許可の番号と有効期間の記入

b.   強制/自主隔離期間中の保健モニタリングに応じる旨の誓約書

c.   健康保険/海外傷害保険等の保険証および/あるいは自己負担の準備がある旨の誓約書

d.   イミグレ書類(パスポート/EPOにある居住許可など)

外国人労働者の所在地がインドネシア国外の場合

a.   PCR検査の陰性結果(QRコードで確認できるもの)

b.   完了したワクチン接種証明

c.   8日間の強制隔離に応じる旨の英文誓約書

 

 新型コロナ・パンデミック期の雇用関係

法令:労働大臣決定2021年第104号 813

内容:新型コロナウイルス・パンデミック期における雇用関係の指針を示した。

   行動制限規定に合わせて出社する従業員と在宅勤務の従業員に分ける場合、以下の方法で出社機会が均等になるように努める:

a.   1ヵ月の稼働日合計を均等に分けて、交代で出社

b.   就業時間を短縮して、シフトを組む

   出社および/または在宅勤務する労働者は、引き続き賃金を得る権利を有する。新型コロナ・パンデミックの影響による財務難で、雇用者が通常の賃金を払えない場合には、労使間の合意により、賃金を調整することができる。

   労働者を自宅待機とするケースには、1日おき、1週間おきに就業し、その他の日、週は休業日とする方法も含まれる。自宅待機とされても、雇用関係は継続され、雇用関係は終了しない。

   自宅待機の場合も通常の賃金を支払うことが求められるが、雇用契約や就業規則、労働協約に自宅待機の場合の規則があれば、それに従う。新型コロナ・パンデミックの影響による財務難で、雇用者が通常の賃金を払えない場合には、労使間の合意により、賃金額や支給方法を調整することができるが、当該月の賃金支給をなしにすることはできない。

   賃金調整についての合意は文書にまとめ、州の労働局にオンライン提出する。内容は賃金額と支給方法(一括または分割)、合意の有効期間。

   社会保障の保険料や退職金等は、調整前の通常賃金額で計算する。

   このほか、解雇回避のため雇用主がとるべき策などが定められている。

 

■ 労働者に対する新型コロナ補助金支給

法令:労働大臣規則2021年第16号 728

内容:新型コロナウイルスの経済的影響を受けた者に対する補助金支給についての2020814日付け労働大臣規則2020年第14号の変更。特定の労働者に対する補助金支給を再度実施することになった。対象は、労務の国家社会保障への登録賃金が最大350万ルピアの、政府によって行動制限レベル3または4に指定された地域で就労する労働者で、20216月時点で労務の国家社会保障への加入がアクティブであることが条件。州または県/市最低賃金が350万ルピアを超える地域で就労する労働者については、州または県/市最低賃金を十万の位で切り上げた金額までの賃金受給者が対象となる。支給額は50万ルピア×2回で、一括払いの予定。消費財の製造業、運輸、不動産、商業、サービスといったセクターが優先される。

 

■ 失業補償の保険金給付手順

法令:労働大臣規則2021年第15号 728

内容:国家社会保障のうち、新たに始まった失業補償の保険料給付手順等を示した。給付期間は6ヶ月間で、最初の3ヶ月間は賃金の45%、残りの3ヶ月間は同25%が支給される。この賃金は、労務社会保険庁(BPJS)への最終登録賃金で、かつ最初の上限額は500万ルピアに決定。このほか失業者には、労働省より採用情報へのアクセスや労働訓練が提供されることになっているが、これらへの参加は給付金支給の一部条件となっている。対象は、加入24ヵ月の間に少なくとも12ヵ月間保険料が支払われ、うち6ヶ月間は連続して保険料が支払われた労働者。雇用主がBPJSに、解雇になった労働者についてのデータ変更を届け出るところから手続きが始まる。

 

 医薬品の緊急時拡張使用

法令:2021年国家食品医薬品監督庁(BPOM)決定No.HK.02.02.1.2.07.21.288 

712

内容:特効薬がまだないために人命を危険にさらしかねないような感染症に対峙するような緊急時における拡張アクセス・プログラムを通じた医薬品の使用原則について定めた。

 

 加工食品流通施設の品質・安全性保証システムの強制適用

法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2021年第21号 83

内容:加工食品の流通事業者に、流通施設における加工食品の品質・安全性保証システム(SMKPO)の適用を義務付けた。

   SMKPOの適用は加工食品適正流通規範(CPerPOB)に従って行われるもので、その指針が本令付属書に示されている。

   SMKPOを適用した事業者は、BPOMのサイトを通じて申請し、SMKPO認証を取得する。

   加工食品の新規登録を行う輸入業者には、SMKPO認証申請の義務がある。

   1施設につき1件のSMKPO認証。

   SMKPO認証の有効期間は5年間で、延長可。

   SMKPO認証には、SMKPOコミットメント履行認証とSMKPO基準履行認証の2種類がある。輸入業者やディストリビューター、ミニマーケット以外の近代小売業者が取得するのは基準履行認証。

   事業者には、SMKPO認証の発行から6ヵ月以内に、SMKPOコミットメント/基準の履行が義務付けられる。

   SMKPO文書の完備とSMKPOチームの設置、内部監査が義務。など

   食品適正小売規範についての2011BPOM長官規則No.HK.03.1.23.12.11.10569、伝統市場における食品適正小売規範についてのBPOM長官規則2015年第5号は失効。

 

■ 加工食品のラベル表示規則の強化

法令:BPOM規則2021年第20号 630

内容:加工食品のラベル表示についての2018BPOM規則第31号の変更・強化。

  加工食品のディストリビューションが製造業者や輸入業者によって行われない場合、『小売販売用ではない』『再梱包用ではない』『ホテル、レストラン、ケータリング用』といった表示が義務づけられた。製造業者によって再梱包の事業者に出された場合、製造業者によって直接指名されたディストリビューターがディストリビューションを担当する場合を除く。

  加工食品の実体を示す原材料、ラベル表示において言葉や絵で強調される原材料、食品の種類の名称であったり、食品の種類の名称の中で述べられる原材料がある場合は、原材料の含有率を%で表示することが義務付けられる。など

  20211231日までの適応が求められている。

 

■ 電力事業

法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第11号 62

内容:電力事業について、事業許認可、電力供給と電力補助サービスの事業活動、通信・マルチメディア・情報向け給電網の利用、権利と義務、罰則など改めた。関連する旧令8大臣令が失効。

 

■ 工業相令

1)法令:工業大臣規則2021年第18号 62

内容:布仕上げ産業と布プリント産業の設備若返りプログラムについて改めた。旧令の工業大臣規則No.123/M-IND/PER/11/2010(直近変更は同No.01/M-IND/PER/1/2014)は失効。

2)法令:工業大臣規則2021年第19号 726

内容:工業省で適用される税外収入の特別料金の率、条件、徴収手順について定めた。

 

 海洋水産相令

1)法令:海洋水産大臣規則2021年第10号 41

内容:海洋水産セクターのリスクベース許認可実施のための事業活動基準を定めた。5桁のKBLIごとに事業の一般・特別条件、必要とされる設備・人的資源と組織構成・サービス、製品/プロセス/サービスの条件、事業マネジメントシステム、適合評価と監督が定められている。

2)法令:海洋水産大臣規則2021年第13号 55

内容:魚の感染症に対する緊急対処と管理について定めなおした。旧令の海洋水産大臣規則No.13/PERMN-KP/2019は失効。

3)法令:海洋水産大臣規則2021年第17号 524

内容:ロブスターとカニの捕獲規制と輸出規制を再び改訂・強化した。旧令の202154日付け海洋水産大臣規則No.12/PERMEN-KP/2020は失効。

4)法令:海洋水産大臣規則2021年第24号 528

内容:特定の期間における全国の水産商品の需給収支の海洋水産大臣による策定と水産商品の輸入割当について定めた。旧令に相当する2021年海洋水産大臣規則第1号は失効。

5)法令:海洋水産大臣規則2021年第26号 528

内容:水産資源とその環境の汚染・破壊の防止とリハビリおよび向上について見直した。旧令の海洋水産大臣規則No.24/PERMN-KP/2016は失効。

 

 行動制限の延長

1)法令:内務大臣指示2021年第34号 816

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を2021817日から23日まで延長することを決めた。首都圏、バンドン、ソロ、ジョグジャ、スラバヤとその周辺、バリなどが対象のレベル4の制限内容は次の通り(レベル2および3は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

②  エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

b. 顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d. 新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e. 輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%、1シフト稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は10%に規制。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務がある。ただし、政府は工業省が選択した企業で100%、2シフト稼働を試験的に実施する方針。

  クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

④ 学校はオンライン授業のみ。

⑤ 日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で、営業20時まで。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業15時まで。

  移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車などは20時まで営業可。

⑦ 屋台での飲食は3人まで、30分制限で、営業20時まで。レストラン、カフェなどの飲食店は、ショッピングモール内のような閉鎖的な屋内にある場合は引き続きデリバリーか持ち帰りのみで、イートンは禁止。オープンスペースにあるものは集客25%、飲食は1テーブル2人まで、30分制限で営業20時まで認められることになった。

  ショッピングモールは原則引き続き休業だが、首都圏、バンドン、スマラン、スラバヤとその周辺では、集客50%制限、営業時間10時から20時まで。モール内の飲食店も集客25%、飲食は1テーブル2人まで、飲食時間30分まで認められることになった。ただし、従業員ばかりでなく入店客にも保健省のアプリケーションPeduliLindugiを使用したスクリーニング(ワクチン接種証明の確認)の実施義務があり、12歳未満のショッピングモール入店は禁止。ショッピングモール内の映画館、遊園/娯楽スペースは営業が認められない。

  宗教施設は集客50%または50人まで認められた。

  公園や観光地等の公共施設は引き続き閉鎖。

  芸術・スポーツ・社会活動も引き続き禁止。ただし、首都圏、バンドン、スマラン、スラバヤとその周辺では、屋外で1人から4人でできるスポーツを試験的に再開。屋外スポーツ施設も25%制限で再開が認められた。スポーツ中のマスク使用義務。施設内の飲食店での飲食、ロッカーの使用、シャワールームの利用は禁止。検温のほか、PeduliLindugiを使用したスクリーニングの実施も義務づけられる。

  公共輸送機関の乗客率は70%まで。

  結婚式も禁止。

  国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種カードおよび出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。

  外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

  RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

2)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第987号 816

内容:(1)の2021年内務大臣指示第34号を受けて、ジャカルタにおけるレベル4の行動制限を2021817日から同23日まで延長するとし、制限内容を改めた。内容は2021年内務大臣指示第34号をほぼ踏襲(ジャカルタでは屋外スポーツは20時まで。公共輸送機関の乗客率は引き続き50%までだが、バイクタクシーは100)。行動制限レベル4において活動を行う者は少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けている必要がある(ジャカルタのアプリケーションJAKIにおけるワクチン接種ステータス、pedulilindungi.idが発行するワクチン接種証明、および/あるいは権限を有する当局が発行した接種証明で証明)。ただし、新型コロナウイルス感染から3ヶ月以内の者(ラボラトリー検査結果で証明)とワクチン接種が不可の者(医師の診断書で証明)、および12歳未満の児童を除く。

 

 PCR検査料引き下げ

法令:保健大臣回状No.HK.02.02/I/2845/2021 816

内容:自主的に受けるPCR検査料の上限を、これまでの90万ルピアから、ジャワ・バリ島では495,000ルピア、ジャワ・バリ島外では525,000ルピアに引き下げると定めた。旧令の2020105日付け保健大臣回状No.HK.02.02/I/3713/2020は失効。

 

 行動制限の延長(前期)

1)法令:内務大臣指示2021年第30号 89

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を2021810日から16日まで実施・延長することを決めた。首都圏、チレゴン、バンドン、スマラン、ソロ、ジョグジャ、スラバヤとその周辺、バリなどが対象のレベル4の制限内容は次の通り(レベル2および3は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

② エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制された。

b. 顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d. 新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e. 輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%稼働できるがオペレーションを支えるオフィス部門は10%に規制さ。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務がある。

③ クリティカルセクターのうち:

a. 保健は例外なく100%稼働。

b. セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

c. 災害対策

d. エネルギー

e. ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f. 食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g. 石化・肥料

h. セメント・建築資材

i. ナショナル・バイタル・オブジェクト

j. 国家戦略プロジェクト

k. 建設(公共インフラ)

o. 公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

④ 学校はオンライン授業のみ。

⑤ 日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で、営業20時まで。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業15時まで。

移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車などは20時まで営業可。

   屋台での飲食は3人まで、20分制限で、営業20時まで。レストラン、カフェなどの飲食提供サービスは、ショッピングモール内のような閉鎖的な屋内にある場合は引き続きデリバリーか持ち帰りのみで、イートンは禁止。オープンスペースにあるものは集客20%、飲食は1テーブル3人まで、20分制限で営業20時まで認められることになった。

   ショッピングモールは原則引き続き休業だが、ジャカルタ、バンドン、スマラン、スラバヤでは、集客25%制限、営業時間10時から20時までで試験的に営業を再開することになった。ただし、12歳未満と70歳超のショッピングモール入店は禁止。ショッピングモール内の映画館、遊園/娯楽スペースは営業が認められない。

   宗教施設は集客25%または20人までで再開。

   公園や観光地等の公共施設は引き続き閉鎖。

   芸術・スポーツ・社会活動も引き続き禁止。

   公共輸送機関の乗客率は50%まで。

   結婚式も禁止。

   国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種証および出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。

   外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

   RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

2)法令:内務大臣指示2021年第31号 89

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル4に指定された地域の行動制限内容を定めた。2021810日から23日まで有効。

3)法令:内務大臣指示2021年第32号 89

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル12、3に指定された地域の行動制限内容を定めた。2021810日から23日まで有効。

4)法令:DKI知事決定2021年第974号 810

内容:(1)の2021年内務大臣指示第30号を受けて、ジャカルタにおけるレベル4の行動制限を2021810日から同16日まで延長するとし、制限内容を改めた。内容は2021年内務大臣指示第30号をほぼ踏襲(ジャカルタでは屋外スポーツは無観客、20時まで許可、バイクタクシーは100%)。ジャカルタではすでに、行動制限レベル4において活動を行う者は少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けていること(JAKIにおけるワクチン接種ステータスまたはpedulilindungi.idが発行するワクチン接種証明、および/あるいは権限を有する当局が発行した接種証明で証明)としており、試験的に営業を再開するショッピングモールへの入店にもワクチン接種証明の提示が必要である。ただし、新型コロナウイルス感染から3ヶ月以内の者(ラボラトリー検査結果で証明)とワクチン接種が不可も者(医師の診断書で証明)、および12歳未満の児童を除く。

5)法令:DKI運輸局長決定2021年第320号 810日(速報ベース)

内容:レベル4の行動制限下の2021812日から同16日まで、ジャカルタ内の主要道路にて6時から22時まで、車両番号の偶数奇数に基づく交通規制を行うことになった。対象道路は、スディルマン通り、タムリン通り、西ムルデカ広場通り、マジャパイト通り、ガジャマダ通り、南ピントゥブサール通り、ハヤムウルク通り、ガトットスブロト通り。

 

 インドネシア出入国時の規則

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第18号 811

内容:インドネシア出入国時の規制について改めた。以下、外国人に関わる規則を取り出す。

   インドネシアへの入国は原則禁止。ただし、次の外国人を除く:

a.   緊急行動制限下における外国人の入国規制についての法務人権大臣規則2020年第27号の規定に従った者

b.   トラベル・コリドー・アレンジメント(TCA)二国間協定のスキームに従った者

c.   省庁から文書で特別許可を得ている者

インドネシアに入国する外国人には、新型コロナウイルスのワクチン接種が完了している証明(デジタルでもハードコピーでも)の提示が義務付けられる。ただし、次の外国人は例外:

a.   閣僚級以上の公式訪問に関わる外交または公務ビザを有する者、TCAスキームで入国する者

b.   トランジットのためインドネシア国内を移動するワクチン未接種の者

c.   18歳未満の国際渡航者

d.   ワクチン接種が不可である旨の医師の診断書を有する国際渡航者

新型コロナ・ワクチン接種がまだの外国人がインドネシアに入国する場合はインドネシア到着後の隔離期間の後、2度目のPCR検査結果が陰性だった場合に、ワクチンを接種される。対象は、1217歳の者、外交または公務ビザを有する者、KITASまたはKITAPを有する者。

    すでにインドネシア国内にいる外国人で、国際渡航および/あるいは国内移動をする者にも、政府プログラムか実業界プログラムを通じた新型コロナ・ワクチンの接種が義務付けられる。

    出発前3×24時間以内に出発国で受けたPCR検査の陰性証明を提示し、健康診断書またはインドネシア・エレクトリック・ヘルス・アラート・カード(e-HAC Indonesia)に添付のこと。

インドネシア到着時にPCR検査が行われ、その後新型コロナ対策ユニットが推薦する検疫宿泊施設における8×24時間の隔離が原則義務付けられる。隔離にかかる費用は自費または会社負担。隔離7日目に2度目のPCR検査が行われ、陰性であれば旅程を続けることができるが、14日間の自主隔離が推奨されている。

202129日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第8号は失効。

 

 国内移動の規制見直し

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第17号 811

内容:インドネシア国内の移動における新型コロナウイルス対策を見直した。

   国内移動する個人には3M(マスク着用、ソーシャルディスタンス、手洗い)の順守義務。着用するマスクは医療用マスクか、布マスクなら3層で、鼻まで覆うように着用しなければならない。

   公共輸送機関内での会話や通話は認められない。

   2時間未満の空路の場合は飲食が認められない。定時の服薬が必要で、服用しないと健康に支障を来す者を除く。

ジャワ、バリ、ならびに行動制限レベル34に指定された地域を空路で出入りする者には、少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードと出発前2×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明の提示が義務付けられる。

ジャワ、バリ島内を空路で長距離移動をする者で、ワクチン接種がまだ1回目だけの者は出発前2×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明、ワクチン接種が2回目まで済んでいる者は出発前1×24時間以内に受けた抗原検査の陰性証明を、それぞれ提示することが義務付けられた。

ジャワ、バリ、ならびに行動制限レベル34に指定された地域を海・陸路、船、鉄道で出入りする者には、少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードと出発前2×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内に受けた抗原検査の陰性証明の提示が義務付けられる。

   ジャワ、バリ島内を海・陸路、船、鉄道で長距離移動をする者にも、少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードと出発前2×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内に受けた抗原検査の陰性証明の提示が義務付けられる。

   ジャワ、バリ島以外の地域、ならびに行動制限レベル12に指定された地域を空・海・陸路、船、鉄道で出入りする者には、出発前2×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内に受けた抗原検査の陰性証明の提示が義務付けられる。

   1つの都市圏内を陸路や鉄道で定期的に移動する者は上記義務の例外であるが、労働者登録証(STPR)またはその他の通行証明の提示が義務付けられる。

   12歳未満の児童の国内移動は一時禁止される。

   ロジスティックや貨物運送車両の移動者およびワクチン接種が不可な旨の医師の診断書を有する者は、ワクチンカードの提示義務は適用されない。

    本令は2021811日より有効。

 

 行動制限の延長(前々期)

1)法令:内務大臣指示2021年第27号 82

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を202183日から9日まで実施・延長することを決めた。レベル4の制限内容は次の通り(レベル2および3は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

   エッセンシャルセクターのうち:

a.   金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制された。

b.   顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c.   ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d.   新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e.   輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は10%に規制された。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務がある。

    クリティカルセクターのうち:

a. 保健は例外なく100%稼働。

b. セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制された。

c. 災害対策

d. エネルギー

e. ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f. 食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g. 石化・肥料

h. セメント・建築資材

i. ナショナル・バイタル・オブジェクト

j. 国家戦略プロジェクト

k. 建設(公共インフラ)

l. 公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

   学校はオンライン授業のみ。

日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で、営業20時まで。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業15時まで。

    移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車などは20時まで営業可。

    屋台での飲食は3人まで、20分制限で再開、営業20時まで。一方、レストラン、カフェなどの飲食提供サービスは、引き続きデリバリーか持ち帰りのみで、イートンは禁止。

    ショッピングモールは休業。

    宗教施設や公共施設は閉鎖。

    芸術・スポーツ・社会活動も禁止。

    公共輸送機関の乗客率は50%までに規制。

    結婚式も禁止。

    国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種証および出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。

    外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

    RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

2)法令:内務大臣指示2021年第28号 82

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル4に指定された地域の行動制限内容を定めた。202183日から9日まで実施。

3)法令:内務大臣指示2021年第29号 82

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル12、3に指定された地域の行動制限内容を定めた。202183日から9日まで実施。

4)法令:DKI知事決定2021年第966号 83

内容:上記(1)の2021年内務大臣指示第27号を受けて、ジャカルタにおけるレベル4の行動制限を202182日から同9日まで延長するとし、その中で活動を行う者は少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けていることとした(JAKIにおけるワクチン接種ステータスまたはpedulilindungi.idが発行するワクチン接種証明で証明)。ただし、新型コロナウイルス感染から3ヶ月以内の者(ラボラトリー検査結果で証明)とワクチン接種が不可も者(医師の診断書で証明)、および12歳未満の児童を除く。行動制限内容は内務大臣指示2021年第27号に定められた通り。

 

 行動制限の延長(前々々期)

1)法令:内務大臣指示2021年第24号 725

内容:ジャワ・バリにおいてレベル3および4の行動制限を2021726日から82日まで延長することを決めた。レベル4の制限内容は次の通り(レベル3は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

② エッセンシャルセクターのうち:

a.   金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

b.   顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c.   ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d.   新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e.   輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は10%に規制。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務がある。

クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

   学校はオンライン授業のみ。

   日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で、営業20時まで。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業15時まで。

   移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車などは20時まで営業可。

   屋台での飲食は3人まで、20分制限で再開、営業20時まで。一方、レストラン、カフェなどの飲食提供サービスは、引き続きデリバリーか持ち帰りのみで、イートンは禁止。

   ショッピングモールは休業。

   宗教施設や公共施設は閉鎖。

   芸術・スポーツ・社会活動も禁止。

   公共輸送機関の乗客率は50%までに規制。

⑫結婚式は禁止。

   国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種証および出発前2日以内のPCR検査の陰性証明の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。

   外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

2)法令:内務大臣指示2021年第25 725

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル4に指定された地域の行動制限内容を定めた。2021726日から82日まで実施。

3)法令:内務大臣指示2021年第25号 725

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル123に指定された地域の行動制限内容を定めた。2021726日から82日まで実施。

 

 国内移動の規制見直し(前期)

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第16号 726

内容:緊急行動制限の延長戦上で実施されている行動制限レベル1、2、3、4の実施に伴い、インドネシア国内の移動における新型コロナウイルス対策を見直した。

① 国内移動する個人には6M(マスク着用、ソーシャルディスタンス、手洗い、密回避、移動制限、会食回避)の順守義務。着用するマスクは医療用マスクか、布マスクなら3層で、鼻まで覆うように着用しなければならない。

   公共輸送機関内での会話や通話は認められない。

   2時間未満の空路の場合は飲食が認められない。定時の服薬が必要で、服用しないと健康に支障を来す者を除く。

   ジャワ、バリ、ならびに行動制限レベル34に指定された地域を空路で出入りする者には、少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードと出発前2×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明の提示が義務付けられる。

   行動制限レベル34に指定された地域を海・陸路、船、鉄道で出入りする者には、少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種カードと出発前2×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内に受けた抗原検査の陰性証明の提示が義務付けられる。

   行動制限レベル12に指定された地域を空路で出入りする者には、出発前2×24時間以内に受けたPCR/抗原検査の陰性証明の提示が義務付けられる。

   行動制限レベル12に指定された地域を海・陸路、船、鉄道で出入りする者には、出発前2×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内に受けた抗原検査の陰性証明の提示が義務付けられる。

   1つの都市圏内を陸路や鉄道で定期的に移動する者は、⑥や⑦の義務の例外であるが、STPRまたはその他の通行証明の提示が義務付けられる。

   12歳未満の児童の国内移動は一時禁止される。

   ロジスティックや貨物運送車両の移動者は、ワクチンカードの提示義務は適用されない。

   本令は2021726日より有効。

 

 

2021/09

 

 外国人の入国規制アップデート

法令:法務人権大臣規則2021年第34号 915

2021年法務人権大臣決定No.M.HH-02.GR.02.02 917

2021年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-0196.GR.01.01 917

新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第18号の2度目の補遺 918

内容:有効なビザまたは居住許可を有する外国人の入国を再開した。特定の入国審査場を通じ、インドネシア政府が定めた新型コロナ対策プロトコルを守ることが条件。

対象となるビザまたは居住許可とは、公務ビザ、外交ビザ、訪問ビザ、一時居住ビザ、公務居住許可、外交居住許可、一時居住許可、恒久居住許可、APECビジネス・トラベル・カード(ABTC)。

輸送機関には、乗客が有効なPCR検査の陰性証明と新型コロナ・ワクチンの接種が完了している証明(12歳未満を除く)を有していることを確認する義務がある。

訪問ビザ免除と到着ビザは、インドネシア政府が新型コロナ・パンデミックの終息を宣言するまで供与されない。

各国の新型コロナ感染状況を考慮し、インドネシア政府は特定の国からの外国人の入国を一時認めない措置をとることがある。これは14日ごとに見直される。

訪問ビザと一時居住ビザは、通常の申請書類に加えて新型コロナ・ワクチンの接種完了証明、インドネシアにおける衛生プロトコル順守誓約書、インドネシアにて新型コロナの影響を受けた場合の医療費をカバーする海外傷害保険を有する証明および/あるいは自費で負担する旨の表明書を添付して電子申請。ビザの手数料と出入国管理総局長承認費用を納付すると、電子ビザ(eVisa)の形態で発行される。

2021422日から同718日までに発行されたがまだ使用していない訪問ビザまたは一時居住ビザを有する外国人には、3日以内に出入国管理情報システムから自動でビザが送信されるので、同1015日までに入国のこと。

インドネシアに滞在中の、もはや延長のできない訪問滞在許可、一時/恒久居住許可を有する外国人で、本国にまだ帰国できない者には、訪問ビザまたは一時居住ビザを取得後に新しい居住許可を発行することができる。ビザの申請には通常の申請書類に加えて、インドネシアにおける衛生プロトコル順守誓約書、インドネシアにて新型コロナの影響を受けた場合の医療費をカバーする海外傷害保険を有する証明および/あるいは自費で負担する旨の表明書、直近の滞在許可の証明(訪問ビザ申請の場合)または出入国管理書類の返却証明(EPO、一時居住ビザ申請の場合)を添付し、滞在/居住許可の期限前に申請。一時居住ビザを取得した外国人は、7日以内に居住地を管轄する出入国管理事務所に届けて、一時居住許可を取得する。

海外に滞在中に一時/恒久居住許可や再入国許可が切れた外国人は、インドネシアを出国した証明を添付してスポンサーが申請。出入国管理総局の承認により、生体情報収集を経ずにプロセスされる。入国後30日以内に出入国管理事務所へ届けること。

ビザ番号の後ろがDNとなっている電子ビザは使用できない。

外国人労働者の入国は、ジャカルタのスカルノハッタ国際空港とマナドのサムラトランギ国際空港に限られる。

旧令の法務人権大臣規則2021年第27号は失効。

 

 緊急行動制限下における工業活動稼働許可

法令:工業大臣回状2021年第3号 723

内容:

   新型コロナウイルス感染拡大による緊急行動制限下においても、工業会社と工業団地は、工業省のポータルサイトSIINasを通じて取得する工業活動稼働許可(IOMKI)を有していれば工業活動を継続できる。

   ここで言う工業活動は、原材料や補助材の調達から生産とその補助活動、製品の供給までを指し、これらと切り離せない従業員らの活動も含まれる。

   すでにIOMKIを有する工業会社と工業団地には、酸素や酸素ボンベ、人工呼吸器、医薬品、防護服、マスク、その他医療用原料や器具をはじめとした新型コロナ対策に必要な設備やものの生産・供給を優先することが求められる。

   IOMKIを有する工業会社と工業団地には毎週2回、火曜日と金曜日に、工業活動稼働の実績についてSIINasを通じて報告することが義務付けられる。怠ると罰則が科される。

   このほか、工業会社と工業団地における健康プロトコルの取り決めがある。

 

 ジャカルタ行動制限レベル3下の職場プロトコル

法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)労働移住エネルギー局長決定2021年第2336号 

830

内容:ジャカルタの労働移住エネルギー局は、緊急行動制限レベル3の下での官民企業の職場における新型コロナウイルス予防・管理プロトコル(以下、新型コロナ・プロトコル)を示している。本令は2021831日から同96日まで有効とされているものであるが、参考までにポイントを拾ってみる。

   労働活動の実施は、就労時間と就労人数の管理(同じ時間・空間にいる人数を限定)、定期的な新型コロナ・テストの実施、全従業員の新型コロナ・ワクチン接種推進を通じた、より強化された新型コロナ・プロトコルが適用されるとした。

   労働活動の実施にあたり事業者には、JakEvo (jakevo.jakarta.go.id)を通じて労働者登録証(STRP)をまとめて作成することが義務付けられる。

   出社して就労できるのは、少なくとも1回目の新型コロナ・ワクチン接種を終えた者、新型コロナからの回復より3ヶ月以内の者、医師の診断により新型コロナ・ワクチン接種が受けられない者。

   職場では2層のマスク着用、新型コロナ・プロトコルについてのポスター設置、防護用具(手袋やフェースシールド)の準備の義務あり。

   セルフアセスメント・フォームか携帯電話のアプリケーションJejak@JAKIを使用して訪問客データを整え、労働移住エネルギー局へ報告義務。

   自主隔離している従業員らの解雇禁止、権利は守られる。

   新型コロナに感染していないかどうか、定期的に検査。

   新型コロナ・プロトコルを守らない従業員らには警告書発行。

   従業員らに自家用車の使用を推奨、徒歩や自転車ならなおよく、自転車通勤者のために駐輪場、シャワールームなどを準備。

   社内で感染者が出た場合は、職場は3×24時間閉鎖し、消毒を行う。役員決定された社内の新型コロナ対策チームは、感染者の発生について労働移住エネルギー局への報告義務がある(bit.ly/covid19perusahaan)。

   クラスターが発生した場合、労働移住エネルギー局の推薦に基づきビル管理者は、該当エリアとその関連エリアを3×24時間閉鎖して消毒、出入口と電力を制限する。

   以上およびその他本決定で定められた新型コロナ・プロトコルの順守について、hikesja.nakertrans@jakarta.go.idを通じて報告義務あり。

   旧令の労働移住エネルギー局決定2021年第2270号は失効。

 

 新型コロナ下の医薬品輸入規制

法令:2021年国家食品医薬品監督庁(BPOM)決定No.HK.02.02.1.2.08.21.348 816

内容:新型コロナウイルスによる保健非常事態時における、ワクチンを含む医薬品の輸入規制について改めた。緊急使用許可が出た医薬品のボーダー輸入証明書(SKI)の申請、インドネシアの当局から緊急使用許可も出ていないが新型コロナ緊急処置に使用される医薬品のスペシャル・アクセス・スキームのメカニズムを通じて輸入、など。旧令の2021BPOM決定No.HK.02.02.1.2.07.21.282は失効。

 

 工業相令

1)法令:工業大臣規則2021年第20号 818

内容:2020112日付け雇用機会創出法(通称オムニバス法)の細則である、工業についての202122日付け政令2021年第28号の第65条(3)の実施。広く国民の福祉に関わるような産業、天然資源に付加価値を与える産業、国防治安に関わる産業から成る戦略的産業の企業で、生産量、流通、および製品価格を定められた企業は、生産計画と実績、原材料の必要量と在庫、流通、製品価格ついて6ヵ月ごと、工業大臣宛て、工業省のポータルサイトSIINasを通じて報告する義務があるとして、報告指針を示した。

2)法令:工業大臣規則2021年第21号 818

内容:同上2021年政令第28号の第19条(4)の実施。自ら輸入ができない中小製造業者に輸入原材料および/あるいは補助材を提供する原材料・補助材供給センターについて定めた。

   原材料・補助材供給センターは、一般輸入業者認定番号(API-U)として有効な事業基本番号(NIB)を有する法人が、工業大臣の指定を受けることになっている。

   原材料・補助材供給センターは1年間の原材料/補助材需要計画を提案し、工業大臣の決定を受ける。

   輸入に際して原材料・補助材供給センターは、輸入承認を申請、取得する。

   供給は注文契約に基いて実施し、供給実績について3ヶ月ごとに報告する義務がある。

3)法令:工業大臣規則2021年第22号 818

内容:同上2021年政令第28号の第20条(3)の実施。製造業者は原材料および/あるいは補助材を譲渡したり販売したりすることは禁止されているが、生産で残った輸入原材料/補助材は、工業省工業指導総局の承認を得た後に、他の製造業者や原材料・補助材供給センターに譲渡・販売することができるとして、その手順などを定めた。記録と報告義務あり。

4)法令:工業大臣規則2021年第23号 820

内容:四輪以上の自動車産業について、製造工程、二酸化炭素排出試験または燃費、ノックダウン車(CKDIKD)とその輸入承認、監督と報告、など定めなおした。本令は2021121日に発効。旧令の工業大臣規則No.59/M-IND/PER/5/2010および同No.34/M-IND/PER/9/2017(同2018年第5号で変更)が失効する。

 

 公共事業国民住宅相令

1)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第10号 119

内容:建設安全管理システム(SMKK)の指針を改めた。コンサルティングと工事を含む建設サービスを実施する上で、サービスの利用者も提供者もSMKKを適用しなければならない。旧令の公共事業国民住宅大臣規則No.21/PRT/M/2019は失効。

2)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第17号 331

内容:2020年第11号雇用創出法(オムニバス法)の階層集合住宅部門の細則である202122日付け政令2021年第13号の第68条の実施。アパートなどの階層集合住宅ユニットの建物権利書の形式と発行手順について定めた。

3)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第18号 331

内容:建物取り壊し基準を示した。建物の分類、取り壊しのステップと事業者について定めており、付属書に詳細がある。

4)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第20号 331

内容:国益のため高度なセキュリティと秘密保持の機能を有する、その施行が周辺の住民に危険を及ぼしかねなかったりハイリスクを有するような特殊機能建築物について、その種類と要件、ステータスの決定と取消の手順、技術的基準、施行手順、予算、指導、などについて定めた。

 

 エネルギー鉱物資源相令

1)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第6号 41

内容:電力分野の技術者の資格基準(SKTTK)を改めた。旧令の2017年エネルギー鉱物資源大臣規則第46号は失効。

2)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第12号 617

内容:電力設備の据え付けコンサルティングをはじめとした電力補助サービス事業の分類と認証について改めた。旧令のエネルギー鉱物資源大臣規則2018年第38号は失効。

3)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第14号 617

内容:その稼働にエネルギーを利用する、エネルギー源が必要な機器をインドネシア国内で販売する国内の製造者や輸入者に、これらエネルギー利用機器の最低エネルギー性能基準を適用することが義務付けられる。基準適用の証として最低エネルギー性能マークまたは省エネ・ラベルの表示が行われるとして、基準適用の認証(有効期間4年で延長可)手順などを示した。旧令に相当する2014年エネルギー鉱物資源大臣規則第18号と同2017年第57号は失効。

4法令:エネルギー鉱物資源大臣決定No.163.K/HK.02/MEM.S/2021 830

内容:電力システムの温室効果ガス排出係数を地域ごとに決めた。

 

 ごみ銀行におけるごみ運用

法令:環境林業大臣規則2021年第14号 625

内容:地方政府は家庭ごみの管理において、リデュース・リユース・リサイクルに基づくごみ銀行を開設することができるとして、ごみ銀行のごみ運用とファシリティ、運営方法、パートナーシップ、インセンティブの供与、などについて見直した。旧令の2012年環境大臣規則第13号は失効。

 

■ 20219月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第51号 827

内容:202191日から930日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,185.26/mtUS$1,048.62/mt US$1,094.15/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90
天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$61/t
加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3 or $700/M3Rimba Campur$500/M3Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィート
ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,451.05/mt$2,350.66/mt $2,407.98/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,165/mt$2,067/mt $2,123/mt

 

■ 20219月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第52号 827

内容:202191日から930日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

 譲渡担保の登録・変更・抹消手順

法令:法務人権大臣規則2021年第25号 713

内容:譲渡担保(信託担保)の登録、譲渡担保保証書の変更と抹消の電子手順を定めた。旧令の法務人権大臣規則2013年第10号は失効。

 

 測量士

法令:国土空間配置大臣/国土庁長官規則2021年第9号 119

内容:土地と空間のサーベイとマッピングを行う測量士(定年65歳)と測量士補(定年60歳)は、国土空間配置省によって実施される試験に合格した後、国土空間配置大臣によって任命・解任されるとして、そのライセンス(有効期間2年、さらに3年の延長可)や事務所の条件や手続き、作業の範囲などについて改めた。旧令の2016年国土空間配置大臣/国土庁長官規則第33号(同2017年第11号で変更)は失効。

 

 政令

1)法令:政令2021年第96号 831

内容:石炭・ミネラル鉱業の実施について、運営計画、事業許認可、各種鉱業許可、鉱業サービス、鉱業地区の拡大・縮小、減資、事業ペンディング、生産・販売統制、付加価値向上、坑道使用、土地利用、年次作業計画・予算・報告、販売、など見直した。旧令の2010年政令第23号(直近変更は同2018年第8号)は失効。

2)法令:政令2021年第97号 915

内容:国営倉庫バンダ・グラハ・レクサ社を国営商社プルウサハアン・プルダガンガン・インドネシアに統合した。

3)法令:政令2021年第98号 915

内容:国営農業プルタニ社を同じく国営農業サン・ヒヤン・セリ社に統合した。

4)法令:政令2021年第99号 915

内容:ソロンの国営水産業プルイカナン・ヌサンタラ社を同じく国営水産業のプルイカナン・インドネシア社に統合した。

 

 大統領令

1)法令:大統領令2021年第1号 14

内容:細菌の保護、管理、運用、経済的潜在力の向上、最近の利用から得られる利益の公平な分配、特許申請における法的確実性の確保、危険な細菌の利用の可能性からの国民の保護、などについて定めた。

2)法令:大統領令2021年第2号 14

内容:1961年ハーグで署名された外国公文書の認証を不要とする条約(Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Document、ハーグ条約)の批准を決めた。

3)法令:大統領令2021年第80号 831

内容:国家開発企画省についての改定。旧令の2015年大統領令第65号は失効。

4)法令:大統領令2021年第81号 831

内容:国家財政監督庁についての改定。旧令の2015年大統領令第66号(同2016年第20号で変更)は失効。

5)法令:大統領決定2021年第11号 54

内容:大統領管轄下に、投資大臣率いる投資加速化アクションユニットを結成した

4)法令:大統領決定2021年第15号 98

内容:大統領管轄下に、海事投資調整相率いる国産プライド運動チームを結成した

 

■ 税外収入

1)法令:政令2021年第85号 819

内容:水産資源の利用やラボラトリー・テストなど、海洋水産省の税外収入の種類とタリフを改めた。旧令の2015年政令第75号は失効。

2)法令:政令2021年第81号 810

内容:トレーニングや能力評価、施設・設備の利用、監査アプリケーションの開発、外部検査のサービスから成る会計検査院の税外収入の種類とタリフを改めた。旧令の2013年政令第76号は失効。

3)法令:政令2021年第80号 810

内容:トレーニングやワークショップの開催、能力評価、トレーニング機関の認証、トレーニング教材の提供、施設・設備の利用といったサービスから成る財政開発監督庁の税外収入の種類とタリフを改めた。旧令の2014年政令第20号は失効。

4法令:財務大臣規則No.112/PMK.02/2021 818

内容:財務省における税外収入の種類と金額について定めなおした。

 

 行動制限の延長

法令:内務大臣指示2021年第43号 920

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を2021921日から同104日まで延長することを決めた。レベル4の地域はなくなったが、首都圏、バンドン、スラバヤとその周辺、バリなどはレベル3のまま。レベル3の制限内容は次の通り(レベル2および4は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは、新型コロナ・ワクチン接種済の者を対象に25%制限で出社再開。出退者管理に政府のアプリケーションPeduliLindungiを使用する義務がある。

② エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

b. 顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d. 新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。従業員と訪問客に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。12歳未満はPCR/抗原検査の陰性証明提示要。

e. 輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%制限のシフト制、オペレーションを支えるオフィス部門は10%規制。出退社をPeduliLindungiで管理し、従業員らが同時に食事をとらないようにする。直近12ヵ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務あり。

輸出および国内志向型工業は、最低2シフトで100%の稼働が行える。IOMKIと工業省の推薦状を有していること、過半の従業員が少なくとも1回目のワクチンを接種済であることが条件で、出退社をPeduliLindungiで管理する義務がある。

③ クリティカルセクターのうち:

a. 保健は例外なく100%稼働。

b. セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。d,e,f,g,h,k,lは従業員と訪問者に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c. 災害対策

d. エネルギー

e. ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f. 食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g. 石化・肥料

h. セメント・建築資材

i. ナショナル・バイタル・オブジェクト

j. 国家戦略プロジェクト

k. 建設(公共インフラ)

l. 公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

④ 学校はオンライン授業と対面授業の混合。

⑤ 日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で営業21時まで。スーパーマーケットとハイパーマーケットは2021914日からPeduliLindungiを使用したスクリーニングを義務。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業17時まで。

    移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車なども営業時間が21時まで。

    屋台での飲食は集客50%、営業21時まで、飲食時間60分制限。レストラン、カフェなどの飲食店は、オープンスペースにあるものも屋内のものも50%、21時まで、60分制限、1テーブル2人まで、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務で飲食可。夜間営業の飲食店は25%、18時から0時まで、60分制限、1テーブル2人まで、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務で飲食が可能になった。

    ショッピングモールは集客50%制限、営業21時までで、従業員らと訪問客に対するPeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。モール内の飲食店も集客50%、1テーブル2人まで、60分制限で飲食可。12歳未満のショッピングモール入店は、ジャカルタ、バンドン、ジョグジャ、スラバヤに限り、親同伴で可能になった。モール内の遊園/娯楽スペースの営業はまだ認められない。

    映画館は集客50%制限、PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務があり、スクリーニングでイエローかグリーンが点灯する者のみ入館可となった。12歳未満の入館、館内での飲食は引き続き不可。

宗教施設は集客50%または50人まで。

公園や観光地等の公共施設は引き続き閉鎖。ただし、観光・創造経済省が選択した観光地は試験営業を行う。PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務あり。12歳未満の来場は禁止。該当観光地に向かう道路は、金曜日の正午から日曜日の18時まで奇数偶数通行規制を実施する。

屋外で1人から4人でできるスポーツは可。室内で行うスポーツ、グループで行うスポーツ、競技は一時閉鎖。屋外スポーツ施設は50%制限。水泳のようなスポーツを除き、スポーツ中のマスク使用義務。施設内の飲食店では50%、60分制限で飲食可。しかし、ロッカーやVIP ルーム、シャワールームの利用は引き続き禁止。検温のほか、PeduliLindugiを使用したスクリーニングも実施義務。

公共輸送機関の乗客率は70%まで。

結婚式は、招待客20人制限、式場での飲食はなし。

国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種カードおよび出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。ジャワ・バリ内の県/市をまたぐ空路移動には、ワクチン接種が2回目まで完了していれば抗原検査の陰性証明、接種がまだ1回の場合はPCR検査の陰性証明を提示する。

外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

町内会(RT/RW)レベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

2)法令:内務大臣指示2021年第44号 920

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル14に指定された地域の行動制限内容を定めた。2021921日から同104日まで有効。

 

 新型コロナ・ワクチン接種の技術指針

法令:保健大臣決定No.HK.01.07/MENKES/4638/2021 57

内容:新型コロナウイルスのワクチン接種のための技術的指針を改めた。旧令の保健大臣決定No.HK.02.02/4/423/2021は失効。

 

 妊婦への新型コロナ・ワクチン接種

法令:保健省感染病予防管理総局長回状No.HK.02.01/I/2007/2021 82

内容:202187日より、妊婦への新型コロナウイルス・ワクチン接種を開始するとした。高リスクの地域優先で、使用可能なワクチンはファイザー、モデルナ、シノバック製。ワクチン接種時に記入するコントロールカードは、一般用、児童用(1218歳)、妊婦用が設けられた。

 

 新型コロナ臨床管理マニュアル

法令:保健大臣決定No.HK.01.07/MENKES/5671/2021 819

内容:医療機関における新型コロナウイルス臨床管理のマニュアルを示した。

 

 行動制限の延長

法令:内務大臣指示2021年第42号 913

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を2021914日から同20日まで延長することを決めた。レベル4は西・中部ジャワの一部に残り、首都圏、バンドン、スラバヤとその周辺、バリなどはレベル3。レベル3の制限内容は次の通り(レベル2および4は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

② エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

b. 顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d. 新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e. 輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%制限のシフト制、オペレーションを支えるオフィス部門は10%規制。出退社を保健省のアプリケーションPeduliLindungiで管理し、従業員らが同時に食事をとらないようにする。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務あり。

輸出および国内志向型工業は、最低2シフトで100%の稼働が行える。IOMKIと工業省の推薦状を有していること、過半の従業員が少なくとも1回目のワクチンを接種済であることが条件で、出退社をPeduliLindungiで管理する義務がある。

③ クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。d,e,f,g,h,k,lは従業員のみならず訪問者にもPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

④ 学校はオンライン授業と対面授業の混合。

⑤ 日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で営業21時まで、2021914日からPeduliLindungiを使用したスクリーニングを義務とする。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業17時まで。移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車なども営業時間が21時まで。

屋台での飲食は集客50%、営業21時まで、飲食時間60分制限。レストラン、カフェなどの飲食店は、閉鎖的な屋内にあるものについてはデリバリーのみ認められ、店内での飲食は引き続き禁止だが、ジャカルタ、バンドン、スラバヤにおいて商業省と観光・創造経済省が選択した店舗は50%、60分制限、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務付きで飲食を試行。オープンスペースにあるものは50%、営業21時まで、1テーブル2人まで、60分制限で飲食可。

ショッピングモールは集客50%制限、営業21時までで、従業員らと訪問客に対するPeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。モール内の飲食店も集客50%、1テーブル2人まで、60分制限で飲食可。12歳未満のショッピングモール入店は引き続き禁止。モール内の遊園/娯楽スペースの営業はまだ認められない。

観光・創造経済省が選択した映画館で試験営業を行うことになった。集客50%制限、PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務があり、スクリーニングでグリーンが点灯する者のみ入館可。12歳未満の入館、館内での飲食は不可。

宗教施設は集客50%または50人まで。

⑩公園や観光地等の公共施設は引き続き閉鎖。ただし、観光・創造経済省が選択した観光地は試験営業を行う。PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務あり。12歳未満の来場は禁止。該当観光地に向かう道路は、金曜日の正午から日曜日の18時まで奇数偶数通行規制を実施する。

屋外で1人から4人でできるスポーツは可。室内で行うスポーツ、グループで行うスポーツ、競技は一時閉鎖。屋外スポーツ施設は50%制限。水泳のようなスポーツを除き、スポーツ中のマスク使用義務。施設内の飲食店では25%、60分制限で飲食可。しかし、ロッカーやVIP ルーム、シャワールームの利用は引き続き禁止。検温のほか、PeduliLindugiを使用したスクリーニングも実施義務。

   公共輸送機関の乗客率は70%まで。

   結婚式は、招待客20人制限、式場での飲食はなし。

国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種カードおよび出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。ジャワ・バリ内の県/市をまたぐ空路移動には、ワクチン接種が2回目まで完了していれば抗原検査の陰性証明、接種がまだ1回の場合はPCR検査の陰性証明を提示する。

外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

 

 行動制限の延長

1)法令:内務大臣指示2021年第39号 96日(前期)

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を202197日から同13日まで延長することを決めた。レベル4はバリに残り、首都圏、バンドン、スラバヤとその周辺などは引き続きレベル3。レベル3の制限内容は次の通り(レベル2および4は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

② エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

b. 顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d. 新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e. 輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%制限のシフト制、オペレーションを支えるオフィス部門は10%規制。出退社を保健省のアプリケーションPeduliLindungiで管理し、従業員らが同時に食事をとらないようにする。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務あり。

輸出および国内志向型工業は、最低2シフトで100%の稼働が行える。IOMKIと工業省の推薦状を有していること、過半の従業員が少なくとも1回目のワクチンを接種済であることが条件で、出退社をPeduliLindungiで管理する義務がある。

③ クリティカルセクターのうち:

a. 保健は例外なく100%稼働。

b. セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。d,e,f,g,h,k,lは従業員のみならず訪問者にもPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c. 災害対策

d. エネルギー

e. ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f. 食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g. 石化・肥料

h. セメント・建築資材

i. ナショナル・バイタル・オブジェクト

j. 国家戦略プロジェクト

k. 建設(公共インフラ)

l. 公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

④ 学校はオンライン授業と対面授業の混合。

⑤ 日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で営業21時まで、2021914日からPeduliLindungiを使用したスクリーニングを義務とする。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業17時まで。

移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車なども営業時間が21時まで。

屋台での飲食は50%、営業21時までで、飲食時間が60分に延長された。レストラン、カフェなどの飲食店は、閉鎖的な屋内にあるものについてはデリバリーのみ認められ、店内での飲食は引き続き禁止だが、ジャカルタ、バンドン、スラバヤにおいて商業省と観光・創造経済省が選択した店舗が50%、60分制限、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務付きで飲食を試行する。オープンスペースにあるものは集客50%、1テーブル2人まで、60分制限で、営業21時までで飲食可。

ショッピングモールは集客50%制限、営業21時までで、従業員らと訪問客に対するPeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。モール内の飲食店も集客50%、飲食は1テーブル2人まで、60分制限で飲食可。12歳未満のショッピングモール入店は引き続き禁止。ショッピングモール内の映画館、遊園/娯楽スペースは営業もまだ認められない。

宗教施設は集客50%または50人まで。

    公園や観光地等の公共施設は引き続き閉鎖。ただし、観光・創造経済省が選択した観光地は試験営業を行う。PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務あり。12歳未満の来場は禁止。

屋外で1人から4人でできるスポーツは可。室内で行うスポーツ、グループで行うスポーツ、競技は一時閉鎖。屋外スポーツ施設は50%制限。水泳のようなスポーツを除き、スポーツ中のマスク使用義務。施設内の飲食店では25%、60分制限で飲食可。しかし、ロッカーやVIP ルーム、シャワールームの利用は引き続き禁止。検温のほか、PeduliLindugiを使用したスクリーニングも実施義務。

    公共輸送機関の乗客率は70%まで。

    結婚式は、招待客20人制限、式場での飲食はなし。

国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種カードおよび出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。ジャワ・バリ内の県/市をまたぐ空路移動には、ワクチン接種が2回目まで完了していれば抗原検査の陰性証明、接種がまだ1回の場合はPCR検査の陰性証明を提示する。

外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

2)法令:内務大臣指示2021年第40号 96

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル4に指定された地域の行動制限内容を定めた。202197日から20日まで有効。

3)法令:内務大臣指示2021年第41号 96

内容:村落・郡級でレベル123に指定された地域の行動制限内容を定めた。202197日から同20日まで有効。

 

 行動制限の延長

1)法令:内務大臣指示2021年第38号 830日(前々期)

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を2021831日から同96日日まで延長することを決めた。レベル4は中部ジャワの一部とジョグジ、およびバリに残り、首都圏、バンドン、スラバヤとその周辺などは引き続きレベル3。レベル3の制限内容は次の通り(レベル2および4は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

② エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

b. 顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d. 新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e. 輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%制限、シフト制で稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は10%に規制。202197日から保健省のアプリケーションPeduliLindungiの使用を開始し、出退社を管理することが義務付けられる。さらに従業員の食事が重ならないようにする。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務あり。

工業省が選択した企業で100%稼働を試験的に実施していたものは、複数シフト制で本格運用に移行。PeduliLindungiを使用したスクリーニング、過半の従業員が少なくとも1回目のワクチン接種済の規制あり。

③ クリティカルセクターのうち:

a. 保健は例外なく100%稼働。

b. セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。d,e,f,g,h,k,l202197日からPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c. 災害対策

d. エネルギー

e. ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f. 食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g. 石化・肥料

h. セメント・建築資材

i. ナショナル・バイタル・オブジェクト

j. 国家戦略プロジェクト

k. 建設(公共インフラ)

l. 公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

④ 学校はオンライン授業と対面授業の混合。

⑤ 日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で営業21時まで、薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業17時までに営業時間を延長。

移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車なども営業時間が21時までに延長された。

⑦屋台での飲食は50%、30分制限で、営業21時までに拡大。レストラン、カフェなどの飲食店は、閉鎖的な屋内にあるものについては、商業省と観光・創造経済省が選択した店舗がジャカルタ、バンドン、スラバヤにて、集客25%、飲食は1テーブル2人まで、30分制限、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務付きで試験的に再開することになった。オープンスペースにあるものは集客50%、飲食は1テーブル2人まで、30分制限で営業21時までに拡大。

ショッピングモールは集客50%制限、営業21時までに延長し、PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。モール内の飲食店も集客50%に拡大、飲食は1テーブル2人まで、30分制限。12歳未満のショッピングモール入店は引き続き禁止。ショッピングモール内の映画館、遊園/娯楽スペースは営業もまだ認められない。

宗教施設は集客50%または50人まで。

⑩公園や観光地等の公共施設は引き続き閉鎖。

⑪屋外で1人から4人でできるスポーツは可。室内で行うスポーツ、グループで行うスポーツ、競技は一時閉鎖。屋外スポーツ施設は50%制限。水泳のようなスポーツを除き、スポーツ中のマスク使用義務。施設内の飲食店での飲食は25%、30分制限で再開。ロッカーやVIP ルーム、シャワールームの利用は引き続き禁止。検温のほか、PeduliLindugiを使用したスクリーニングも実施義務。

公共輸送機関の乗客率は70%まで。

⑬結婚式は、招待客20人制限、式場での飲食はなし。

    国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種カードおよび出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。ジャワ・バリ内の県/市をまたぐ空路移動には、ワクチン接種が2回目まで完了していれば抗原検査の陰性証明、接種がまだ1回の場合はPCR検査の陰性証明を提示する。

    外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

    RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

2)法令:ジャカルタ首都特別州(DKI)知事決定2021年第1055号 830

内容:(1)の2021年内務大臣指示第38号を受けて、ジャカルタにおけるレベル3の行動制限を2021831日から同96日日まで延長するとし、制限内容を改めた。内容は2021年内務大臣指示第38号をほぼ踏襲(ジャカルタでは屋外スポーツは21時まで。公共輸送機関の乗客率は引き続き50%までだが、バイクタクシーは100%)。活動を行う者は少なくとも1回目の新型コロナウイルス・ワクチン接種を受けている必要がある(ジャカルタのアプリケーションJAKIにおけるワクチン接種ステータス、pedulilindungi.idが発行するワクチン接種証明、および/あるいは権限を有する当局が発行した接種証明で証明)。ただし、新型コロナウイルス感染から3ヶ月以内の者(ラボラトリー検査結果で証明)とワクチン接種が不可の者(医師の診断書で証明)、および12歳未満の児童を除く。

 

 行動制限の延長

1)法令:内務大臣指示2021年第35号 823

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を2021824日から30日まで延長することを決めた。レベル4はソロなどの中部ジャワの一部とジョグジ、およびバリに残り、首都圏、バンドン、スラバヤとその周辺、などはレベル3になった。レベル3の制限内容は次の通り(レベル2および4は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは在宅勤務100%。

② エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

b. 顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d. 新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。

e. 輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%、1シフト稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は10%に規制。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務がある。ただし、工業省が選択した企業で100%、2シフト稼働を試験的に実施。

③ クリティカルセクターのうち:

a. 保健は例外なく100%稼働。

b. セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。20196日から保健省アプリPeduliLindungiによるスクリーニング要。

c. 災害対策

d. エネルギー

e. ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f. 食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g. 石化・肥料

h. セメント・建築資材

i. ナショナル・バイタル・オブジェクト

j. 国家戦略プロジェクト

k. 建設(公共インフラ)

l. 公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

④ 学校はオンライン授業と対面授業の混合、対面授業生徒数は50%に規制。

    日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で、営業20時まで。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業15時まで。

移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車などは20時まで営業可。

⑦屋台での飲食は25%、30分制限で、営業20時まで。レストラン、カフェなどの飲食店は、閉鎖的な屋内にある場合は引き続きデリバリーか持ち帰りのみで、イートンは禁止。オープンスペースにあるものは集客25%、飲食は1テーブル2人まで、30分制限で営業20時まで認められることになった。

ショッピングモールは集客50%制限、営業20時まで、PeduliLindugiを使用したスクリーニングを実施。モール内の飲食店も集客25%、飲食は1テーブル2人まで、30分制限。12歳未満のショッピングモール入店は禁止。ショッピングモール内の映画館、遊園/娯楽スペースは営業が認められない。

宗教施設は集客50%または50人まで。

⑩公園や観光地等の公共施設は引き続き閉鎖。

⑪屋外で1人から4人でできるスポーツは可。室内で行うスポーツ、グループで行うスポーツ、競技は一時閉鎖。屋外スポーツ施設は50%制限。水泳のようなスポーツを除き、スポーツ中のマスク使用義務。施設内の飲食店での飲食、ロッカーやVIP ルーム、シャワールームの利用は禁止。検温のほか、PeduliLindugiを使用したスクリーニングも実施義務。

公共輸送機関の乗客率は70%まで。

⑬結婚式は、招待客20人制限、式場での飲食はなし。

⑭国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種カードおよび出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。ジャワ・バリ内の県/市をまたぐ空路移動には、ワクチン接種が2回目まで完了していれば抗原検査の陰性証明、接種がまだ1回の場合はPCR検査の陰性証明を提示する。

外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

2)法令:内務大臣指示2021年第36号 823

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル4に指定された地域の行動制限内容を定めた。2021824日から同96日まで有効。

3)法令:内務大臣指示2021年第37号 89

内容:村落・郡級でレベル123に指定された地域の行動制限内容を定めた。2021824日から同96日まで有効。

 

 

2021/10

 

 新型コロナ・パンデミック下のビザ

法令:2021年法務人権大臣決定No.M.HH-03.GR.01.05 1013

内容:新型コロナウイルス下における外国人のインドネシアで行える活動の種類と、各活動のため取得すべきビザについて改めた。

訪問ビザ

a.   ビザコードB211A

観光、緊急作業、商談、物品購入、映画制作、医療・食料補助、政府職務、インドネシアに停泊する輸送機関への合流、マリーン産業開発に関わる訪問、G20/列国議会同盟(IPU)関係の政府職務

b.   ビザコードB211B:外国人労働者候補の労働能力を見るための試用

滞在ビザ

a.   就労のための一時居住ビザ、ビザコードC312

専門家、インドネシア海域にある船舶や海上施設に仕事のため合流、製品品質監督、会社のインドネシア支店の監査・検査、アフターサービス、機械の据え付け・修理、建設分野のノンパーマネント作業、商業的映画の制作(管轄省庁から許可取得)、外国人労働者候補の専門性を見るための試用

b.   就労以外の目的の一時居住ビザ

1) ビザコードC313:外国投資、1年有効

2) ビザコードC314:外国投資、2年有効

3) ビザコードC316:教育参加

4) ビザコードC317:家族合流

 

 2022年の祝日

法令:宗教大臣2021年第963号・労働大臣20213号・国家機構開発官僚機構改革大臣2021年第4号共同決定 922

内容:2022年の祝日を以下のように定めた。例年、祝日と共に設定される一斉年休取得奨励日は、新型コロナウイルスの感染状況を考慮して後日決定する。

元旦 11日(土)      中国正月 21日(火)

ムハンマド昇天祭 228日(月) ヒンドゥー正月 33日(木)

キリスト教聖金曜日 415日(金) メーデー 51日(日)

イスラム断食明け大祭 523日(月・火)

仏陀聖誕祭 516日(月) キリスト昇天祭 526日(木)

パンチャシラ誕生の日 61日(水) イスラム犠牲祭 79日(土)

ヒジュラ正月 730日(土) 独立記念日 817日(水)

ムハンマド降誕祭 108日(土) クリスマス 1225日(日)

 

 老齢保障のその他保障の拡充

法令:労働大臣規則2021年第17号 929

内容:国家老齢保障(JHT)の追加保障の種類と条件等についての2016125日付け労働大臣規則2016年第35号の変更。JHTの追加保障内容のうち労働者の持ち家支援の拡充を図った。労働保険庁(労働BPJS)が指名した銀行が供与する住宅頭金ローン(PUMP)は最大1.5億ルピア、持ち家融資(KPR)は最大5億ルピア、住宅改装融資(PRP)は最大2億ルピア。老齢保障の加入が1年超経っていること、持ち家をまだ有したことがないこと、夫か妻どちらかだけ融資申請、1加入期間中に1度だけ融資利用可、などが条件で、加入者が直接、労働BPJSが指名した銀行へ申請する。貸付金利はBI 7 Day Reverse Repo Rateに最大5%上乗せした率となっている。

 

 就業中の事故等解決策についての労働大臣決定の失効

法令:労働大臣決定2021年第136号 108

内容:就業中の事故補償、死亡補償、老齢保障の登録手順と報告・補償/保障決定手順、就業中の事故補償と死亡補償、児童教育奨学金、住宅維持支援などの受給手順、医療見解について改めた2021331日付け労働大臣規則2021年第5号の施行を受けて、就業中の事故および就業による疾病が発生した場合の解決指針についての2021年労働大臣決定第609号の失効を決めた。

 

 公共サービス利用におけるNIK/NPWPの記載

法令:大統領令2021年第83号 99

内容:公共サービスの提供において、公共サービス利用者に対してその住民基本番号(NIK)および/あるいは納税者番号(NPWP)の追加や記載を条件づけることとした。NPWPを持たない個人はNIKNPWPを有する個人はNIKNPWPNIKのない個人と法人はNPWPの追加、記載が条件づけられる。記載されたNIKは内務省住民登録総局によって、NPWPは財務省租税総局によって、オンラインにて確認される。

 

 SIINas上の住所変更

内容:工業省の許認可・報告ポータルSIINasにおける会社や工場の住所のインプットは、2021111日より1回のみ可能となり、いったん保存すると修正やアップデートがポータル上ではできなくなる。修正が必要な場合は、会社の取締役が情報データセンター長宛て、SIINas内のヘルプデスク・メニューを通じて申請書を送信する必要がある。

 

 工業監督管理手順

法令:工業大臣規則2021年第25号 910

内容:工業会社や工業団地がどの程度工業分野の法令を遵守しているかを知るための監督・管理の指針を示した。人的資源、天然資源の利用、エネルギーや水のマネジメント、インドネシア国家規格(SNI)や技術仕様、工業データ、グリーン産業基準、事業許認可、安全、などをカバー。監督はモニタリング、監査、査察、サーベイランス、技術的調査を通じて行われ、投資促進の事業環境と環境保全を目指す。

 

 グリーン産業認証機関

法令:工業大臣規則2021年第24号 910

内容:グリーン産業認証機関についての工業大臣規則No.41/M-IND/12/20172度目の変更(1度目は同2020年第14号)。認証機関は2機関増えて18機関になった。

 

 電力分野のSNI強制適用

法令:エネルギー鉱物資源大臣規則宗教大臣2021年第7号 41

内容:電力インストレーション・システム、電機製品、電力利用製品に対するインドネシア国家規格(SNI)の強制適用を決めた。適用されるSNI番号や対象となるHSコードの一覧が付属書にある。

 

 建物についての2021年政令第16号の細則

1)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第19号 331

内容:文化遺産建築物の保存の技術的指針を改めた。学術的、技術的、行政的調査に基づき、最小限の変更と最大限の原型保存を目指し、準備、分析検討、文書化、保存提案、技術的計画、保存承認、保存実施、利用の段階を経て行われる、など。旧令の公共事業国民住宅大臣規則No.01/PRT/M/2015は失効。

2)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第21号 331

内容:グリーンビルディングの建設評価について改めた。グリーンビルディングの技術的基準と有効性の評価、格付けと認証、など。旧令の公共事業国民住宅大臣規則No.02/PRT/M/2015は失効。

3)法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第22号 331

内容:全国的な建物のデータ収集と整理、建物管理情報システム(SIMBG)での管理などについて定めなおした。SIMBGに登録された建物には建物基本番号が交付される。旧令の 公共事業国民住宅大臣規則No.17/PRT/M/2010は失効。

 

 高速道路のサービスエリア

法令:公共事業国民住宅大臣規則2021年第28号 826

内容:高速道路のサービスエリアは、都市部サービスエリアと都市間サービスエリアから成り、

都市部サービスエリアの面積は最低1ha、他のサービスエリアとの距離は最低10km、駐車場収容能力は普通乗用車で最低50台、最低200平米の礼拝施設完備、オープンスペースは少なくとも全体の20%、商業施設は最低800平米、中小事業者スペースや国産品優先、などの規則あり。

都市間サービスエリアは少なくとも50km間隔で設置、タイプABCがあり、それぞれに規則が定められている。

旧令の公共事業国民住宅大臣規則No.10/PRT/M/2018は失効。

 

 オムニバス法政令の実施細則としての海洋水産相令

1)法令:海洋水産大臣規則2021年第18号 528

内容:2020112日付け雇用創出法(通称オムニバス法)の実施細則である海洋水産業についての202122日付け政令2021年第27号の実施。漁獲ルートとインドネシア水産管理地区や沖合における漁獲(補助)用具の配置についての規定を改めた。旧令の海洋水産大臣規則/決定4令は失効。

2)法令:海洋水産大臣規則2021年第19号 528

内容:同上2021年政令第27号の実施細則。養殖ベースの魚の放流と捕獲について、放流地区の要件、放流のメカニズム、養殖ベースの魚の捕獲、モニタリングと報告、などの規定を改めた。旧令の海洋水産大臣規則No.PER.15/MEN/2009は失効。

3)法令:海洋水産大臣規則2021年第21号 528

内容:同上2021年政令第27号の実施細則。養殖にされる魚の新しい種類について、魚の出自、試験とその方法、放流、モニタリングについて改めた。旧令の海洋水産大臣規則No.25/PERMEN-KP/2014は失効。

4)法令:海洋水産大臣規則2021年第23号 528

内容:同上2021年政令第27号の実施細則。漁船の操業適正基準とモニタリング・システムについて改めた。旧令の海洋水産大臣規則No.1/PERMEN-KP/2017および同No.10/PERMEN-KP/2019は失効。

5)法令:海洋水産大臣規則2021年第30号 69

内容:オムニバス法の実施細則である空間配置についての202122日付け政令2021年第21号の実施。海洋空間の監督について定めた。

6)法令:海洋水産大臣規則2021年第34号 75

内容:オムニバス法の実施細則であるリスクベース事業許認可についての202122日付け政令2021年第5号および同上2021年政令第27号の実施。海洋水産分野の行政罰則について定めた。

7)法令:海洋水産大臣規則2021年第34号 818

内容:同上2021年政令第5号の付属書IIおよび2021年政令第27号の実施細則。漁獲ログブック、漁獲船と水産物輸送船の船上監督、漁船の査察と試験、および認定証貼付、漁船船員の管理手順を改めた。旧4令が失効。

 

 海洋水産省の税外収入

1)法令:海洋水産大臣規則2021年第34号 91

内容:海洋水産省における税外収入額の算定基礎となる水揚げ時の水産物価額の決定手順を示した。

2)法令:海洋水産大臣規則2021年第35号 93

内容:海洋水産省における税外収入が0ルピアになる場合の金額や条件、徴収方法などについての規定を改めた。旧令の海洋水産大臣規則No.5/PERMEN-KP/2016は失効。

3)法令:海洋水産大臣規則2021年第38号 96

内容:海洋水産省における、天然水産資源の利用にかかる税外収入の徴収手順と条件について改めた。旧令の海洋水産大臣規則No.38/PERMEN-KP/2015は失効。

4)法令:海洋水産大臣規則2021年第39号 97

内容:海洋水産省における、天然水産資源の利用以外にかかる税外収入の徴収手順と条件について改めた。旧令の海洋水産大臣規則No.46/PERMEN-KP/2016は失効。

 

 EFTAとのCEPAに基づく輸入関税課税手順

法令:財務大臣規則No.122/PMK.04/2021 913

内容202157日付け法律2021年第1号で批准した インドネシア~欧州自由貿易連合(EFTA)諸国包括的経済連携協定(Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA StatesIE-CEPA)に基づく輸入関税の課税手順を定めた。原産地規則、特恵関税の課税と検査、モニタリングと評価、など。制定日の2021914日より30日後に発効する。

 

■ 202110月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第56号 924

内容:2021101日から1031日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,196.60/mtUS$1,185.26/mt US$1,048.62/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90
天然林よりのものは$730/M3(前期まで$800/M3)、人工林よりのものは$425/M3
(前期まで$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$550/M3(前期まで$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$65/t(前期まで$61/t
加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3, $625/M3 or $750/M3(前期まで$500/M3 or $700/M3)、Rimba Campur$550/M3(前期まで$500/M3)、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィート
ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,621.12/mt$2,451.05/mt $2,350.66/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,331/mt$2,165/mt $2,067/mt

 

■ 202110月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第57号 929

内容:2021101日から1031日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

 国家食品医薬品監督庁(BPOM)令

1)法令:BPOM規則2021年第22号 106

内容:加工食品適正製造規範(CPPOB)の適用を通じた食品安全基準の順守が義務づけられる加工食品の製造者には、BPOM長官からCPPOB適用許可の取得が義務付けられるとして、CPPOB適用許可の取得手順を改めた。製造者はCPPOB適用後、BPOMのポータルサイトを通じて申請。品質指針などの必要書類をアップロードして申請料を支払った後、書類審査と生産施設の監査を通過すると、CPPOB適用許可の発行となる。CPPOB適用許可は変更がない限り5年間有効で、その後延長可。旧令の2014BPOM長官規則第11号は失効。

2)法令:BPOM規則2021年第24号 1013

内容:薬局、病院やクリニック内の薬剤部、保健所、ドラッグストアにおける医薬品とその原料、麻薬、向精神薬、前駆体の監督手順を改定した。これら医薬施設は法令に従った許可を有し、これら医薬品は流通許可を有していることが義務で、安全と効用、品質の条件を満たしていないとならない。旧令の2018BPOM長官規則第4号は失効。

 

 国営港湾運営4社の合併

法令:政令2021年第101号 101

内容:国営港湾運営4社プラブハン・インドネシアIIVの合併を決定した。プラブハン・インドネシアIIIIおよびIVがプラブハン・インドネシアIIに統合される。

 

 外国人の入国、渡航、国内移動の規制

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第20号 1013

新型コロナウイルス対策ユニット長決定2021年第15号 1015

外務省回状No.SE/00081/PK/10/2021/64 1015

内容:

   外国人のインドネシア入国は、以下の条件を満たす者を除き、引き続き禁止。

a.   2021年法務人権大臣規則第34

b.   トラベル・コリドー・アグリーメント(TCA)の二国間協定

c.   省庁より文書で推薦状や許可を取得

   外国人は入国に際し、新型コロナウイルスのワクチン(以下、ワクチン)接種が完了している証明(英文併記)の提示が義務付けられる(ハードでもソフトでも可)。ワクチン未接種の1217歳の外国人、外国/公務居住許可を有する外国人、KITAS/KITAPを有する外国人は、2度目のPCR検査で陰性だった場合に、入国後の検疫施設でワクチン接種を受ける。

   出発国で出発時刻より3×24時間以内に受けたPCR検査の陰性証明を提示し、健康診断時またはe-HAC Internationalに添付する。

   インドネシアに到着後、PCR再検査と、新型コロナウイルス対策ユニットの推薦する宿泊施設での5×24時間の検疫期間がある(従来の8×24時間から短縮)。この到着時のPCR検査で陽性だった場合、外国人は自費で隔離施設に入所する。

   検疫4日目に再びPCR検査を受け、陰性であれば国内移動を続けることができるが、14日間の自主隔離が推奨される。この入国後2度目のPCR検査で陽性だった場合も、外国人は自費で隔離施設に入所する。

   インドネシア国内に滞在する外国人が国内/国際移動を行う場合は、国内のワクチン接種プログラムを通じてワクチン接種を受けることが義務付けられる。ただし、出国のため国内移動が必要な外国人は、現地の港湾検疫所が認め、ダイレクト・トランジットであることを航空券で示すことができる場合に、トランジット空港から外に出ないことを条件に、ワクチン接種証明を提示せずとも移動が認められることがある。このほか、18歳未満の外国人、健康上の理由からワクチン接種を受けられない旨を証明した本国の国立病院からの証明を有する外国人も、ワクチン接種証明提示義務の対象外。

   国際渡航者には政府の保健アプリ『PeduliLindungi』の使用が義務。入国条件でもある。

   外国人観光客の入国が再開された。対象は、バーレーン、中国、ハンガリー、インド、イタリア、日本、韓国、クウェート、リヒテンシュタイン、ノルウェー、フランス、アラブ首長国連邦、ポーランド、ポルトガル、カタール、サウジアラビア、ニュージーランド、スペイン、スウェーデンの19ヵ国(随時見直しあり)。入国には以下の条件がある:

a.   バリまたはリアウ諸島の空港から入国。

b.   上記②のワクチン接種完了証明と同③のPCR検査の陰性証明の提示が義務。

c.   シングル訪問ビザ(B211A)またはその他の入国許可での入国が義務。

d.   新型コロナウイルスの治療費もカバーする、保険金が最低10万ドルの健康保険証の提示が義務。

e.   インドネシア滞在中の宿泊施設の予約証明の提示が義務。

   本回状は20211014日から有効。旧令の2021811日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第18号とその2回の補遺は失効。

 

 新型コロナ下の国内移動規則の一部見直し

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第17号補遺 

1回目 96日、2回目 107

内容:2021811日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第17号の1回目の補遺にて、ある一つの都市圏内を自家用車、公共輸送機関、鉄道を使用して定期的に移動する場合に義務付けられていた労働者登録証(STPRまたはその他の通行証明の提示を撤廃。そして、国内移動者には政府の保健アプリ『PeduliLindungi』の使用を義務付け、輸送機関のオペレーターにはPCR/抗原検査の陰性を確認するため、乗客にはチェックイン時にワクチン接種証明を確認するため、『PeduliLindungi』の使用が義務付けられると追加した。

2回目の補遺では、インドネシア国体関係者の移動に際しての規則が追加された。

 

 行動制限の延長

法令:内務大臣指示2021年第53号 1018

内容:ジャワ・バリにおいてレベル13の行動制限を20211019日から同111日まで延長・実施することを決めた。ジャカルタやタンゲラン地区、ボゴール、バンドン、デポックの各市、ブカシ県/市とカラワン、ジョグジャ、シドアルジョ、マラン市、バリはレベル2に緩和。プルワカルタ、ボゴール、バンドン、パスルアン、モジョクルト、マランの各県はレベル3に据え置かれている。スラバヤ、モジョクルト、パスルアン、スマランの各市はレベル1。レベル2の制限内容は次の通り(レベル1および3は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは新型コロナ・ワクチン接種済の者を対象に50%制限で出社可。出退者管理に政府のアプリケーション『PeduliLindungi』を使用する義務がある。

   エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションでは75%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は50%に規制。

b. 顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は75%規制。

c. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも75%規制。

d. 新型コロナ隔離対応のないホテルは、PeduliLindungi でグリーンまたはイエロー判定の者だけで50%規制。従業員と訪問客に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。フィットネスセンターやジム、会議室、ボールルームも50%規制で、食事提供はボックス使用。12歳未満はPCR/抗原検査の陰性証明提示要。

e. 輸出志向型工業(直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有)は、工場/製造ファシリティでは75%制限のシフト制、オペレーションを支えるオフィス部門は50%規制。出退社をPeduliLindungiで管理し、従業員らが同時に食事をとらないようにする。

輸出および国内志向型工業は、最低2シフトで100%の稼働が行える。IOMKIと工業省の推薦状を有していること、過半の従業員が少なくとも1回目のワクチンを接種済であることが条件で、出退社をPeduliLindungiで管理する義務がある。

 クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は50%に規制。d,e,f,g,h,k,lは従業員と訪問者に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

学校はオンライン授業と対面授業の混合。

日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客75%規制で営業21時まで。スーパーマーケットとハイパーマーケットはPeduliLindungiを使用したスクリーニングが義務。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客75%で営業18時まで。

    移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車なども営業時間が21時まで。

    屋台での飲食は集客50%、営業21時まで、飲食時間60分制限。レストラン、カフェなどの飲食店も50%、21時まで、60分制限で、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務で飲食可。夜間営業の飲食店は18時から0時までの営業で、50%、60分制限、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務で飲食可。

    ショッピングモールは集客50%制限、営業21時までで、従業員らと訪問客に対するPeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。モール内の飲食店も集客50%、1テーブル2人まで、60分制限で飲食可。12歳未満のショッピングモール入店は親同伴で可能。モール内の遊園/娯楽スペースの営業も再開、親同伴、トレーシングのための住所と電話番号を記録。

    映画館は集客70%制限、PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務があり、スクリーニングでイエローかグリーン判定の者のみ入館可。館内のレストランやカフェでの飲食は、50%、60分制限で可。12歳未満の入館は親同伴で可能。

    宗教施設は集客75%または75人まで。

    公園や観光地等の公共施設は引き続き25%制限で再開。PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。12歳未満の来場は、PeduliLindugiのスクリーニングを行っている施設に限り、親同伴で可。該当観光地に向かう道路は、金曜日の正午から日曜日の18時まで奇数偶数別通行規制を実施する。

    芸術、文化、スポーツ、社会活動は50%規制、PeduliLindugiのスクリーニング義務で許可。

    フィットネスやジムも50%規制、PeduliLindugiのスクリーニング義務で営業可。

    公共輸送機関の乗客率は100%可。

    結婚式は50%制限で、式場での飲食はなし。

    国内移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種カードおよび出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。

    外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

    RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

なお、国際空港はジャカルタ、バリ、バタム、リアウ諸島、マナドの空港が稼働。

2)法令:内務大臣指示2021年第54号 1018

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル13に指定された地域の行動制限内容を定めた。20211019日から同118日まで有効。アチェに残っていたレベル4の地域も3に緩和された。

 

 新型コロナに感染したことのある者のワクチン接種

法令:保健省感染症予防管理総局長回状No.HK.02.01/I/2529/2021 929

内容:新型コロナウイルスに感染した者で、軽症から中等症だった者は、回復と診断されてから1ヵ月後にはワクチン接種を受けられるようになった。重症だった者のワクチン接種は引き続き、回復から3ヶ月を空けることになっている。

 

 新型コロナ下の国際移動規則の一部見直し

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第18号補遺 913

内容:2021811日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第18号の1回目の補遺。インドネシアへの入国者に政府の新型コロナウイルス管理アプリ『PeduliLindungi』の使用を、輸送機関のオペレーターにエントリー・ポイントでの『PeduliLindungi』の使用を、それぞれ義務付けた。

 

 行動制限の延長

法令:内務大臣指示2021年第47号 104

内容:ジャワ・バリにおいてレベル23および4の行動制限を2021105日から同1018日まで延長することを決めた。首都圏、バンドン、スラバヤとその周辺、ジョグジャ、バリなどはレベル3のまま。レベル3の制限内容は次の通り(レベル2および4は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは新型コロナ・ワクチン接種済の者を対象に25%制限で出社可。出退者管理に政府のアプリケーションPeduliLindungiを使用する義務がある。

② エッセンシャルセクターのうち:

a.   金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては50%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。

b.   顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は50%規制。

c.   ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも50%規制。

d.   新型コロナ隔離対応のないホテルも50%規制。従業員と訪問客に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。フィットネスセンターやジム、会議室、ボールルームの再開許可。12歳未満はPCR/抗原検査の陰性証明提示要。

e.   輸出志向型工業は、工場/製造ファシリティでは50%制限のシフト制、オペレーションを支えるオフィス部門は10%規制。出退社をPeduliLindungiで管理し、従業員らが同時に食事をとらないようにする。直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示し、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有する義務あり。

輸出および国内志向型工業は、最低2シフトで100%の稼働が行える。IOMKIと工業省の推薦状を有していること、過半の従業員が少なくとも1回目のワクチンを接種済であることが条件で、出退社をPeduliLindungiで管理する義務がある。

 クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は25%に規制。d,e,f,g,h,k,lは従業員と訪問者に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

    学校はオンライン授業と対面授業の混合。

    日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客50%規制で営業21時まで。スーパーマーケットとハイパーマーケットは2021914日からPeduliLindungiを使用したスクリーニングを義務とする。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場は集客50%で営業17時まで。

    移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車なども営業時間が21時まで。

    屋台での飲食は集客50%、営業21時まで、飲食時間60分制限。レストラン、カフェなどの飲食店も50%、21時まで、60分制限で、1テーブル2人まで、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務で飲食可。夜間営業の飲食店は、25%、18時から0時まで、60分制限、1テーブル2人まで、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務で飲食可。

    ショッピングモールは集客50%制限、営業21時までで、従業員らと訪問客に対するPeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。モール内の飲食店も集客50%、1テーブル2人まで、60分制限で飲食可。12歳未満のショッピングモール入店は、ジャカルタ、バンドン、ジョグジャ、スラバヤに限り、親同伴で可能。モール内の遊園/娯楽スペースの営業はまだ認められない。

    映画館は集客50%制限、PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務があり、スクリーニングでイエローかグリーンが点灯する者のみ入館可。館内のレストランやカフェでの飲食は、50%、60分制限で可能に。12歳未満の入館は引き続き不可。

    宗教施設は集客50%または50人まで。

    公園や観光地等の公共施設は引き続き閉鎖。ただし、観光・創造経済省が選択した観光地は試験営業を行う。PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務あり。12歳未満の来場は禁止。該当観光地に向かう道路は、金曜日の正午から日曜日の18時まで奇数偶数通行規制を実施する。

    屋外で1人から4人でできるスポーツは可。室内で行うスポーツ、グループで行うスポーツ、競技は一時閉鎖。屋外スポーツ施設は50%制限。首都圏、バンドンとその周辺、スマラン、スラバヤとその周辺では、フィットネスセンターとジムは25%制限、PeduliLindugiを使用したスクリーニングの実施義務で再開。水泳のようなスポーツを除き、スポーツ中のマスク使用義務。施設内の飲食店では50%、60分制限で飲食可。しかし、ロッカーやVIP ルーム、シャワールームの利用は引き続き禁止。検温のほか、PeduliLindugiを使用したスクリーニングも実施義務。

    公共輸送機関の乗客率は70%まで。

    結婚式は、招待客20人制限、式場での飲食はなし。

    国内で長距離移動をする場合は、少なくとも1回目のワクチン接種カードおよび出発前2日以内のPCR検査の陰性証明(空路)/出発1日前の抗原検査の陰性証明(陸路、鉄道、海路)の提示義務。首都圏のような同じ圏内の移動は例外。ジャワ・バリ内の県/市をまたぐ空路移動には、ワクチン接種が2回目まで完了していれば抗原検査の陰性証明、接種がまだ1回の場合はPCR検査の陰性証明を提示する。

    外出時のマスク着用は引き続き義務。マスクなしでフェースシールドのみ着用は認められない。

    RT/RWレベルのミクロ行動制限は引き続き有効。

なお、国際空港はジャカルタおよびマナドの空港に加え、20211014日からはバリの空港も再開される。

2)法令:内務大臣指示2021年第48号 104

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル14に指定された地域の行動制限内容を定めた。2021105日から同1018日まで有効。

 

 

2021/11

 

 外国人の居住許可の保証人

法令:法務人権大臣規則2021年第36号 917

内容:訪問滞在許可、一時居住許可、恒久居住許可を有する外国人には、個人または法人の保証人がいることを義務付け、保証人となれる者の条件や種類を改めた。

   保証人は法務人権省出入国管理総局へ登録する必要がある(登録料あり)。

   登録に際しては十分な残高の、過去3カ月間の当座預金、預金通帳、定期預金の証明が必要。十分な残高とは、個人の保証人の場合は残高1億ルピア以上、法人の場合は2億ルピア以上。

   1保証人が保証できるのは外国人10人まで。

   既存の出入国管理情報システムに記録されている保証人は、1年以内に、本令の規定に従って登録申請し、データをアップデートしないとならない。

   本令は制定日(2021920日)から6ヵ月後に発効する。

 

 イミグレーション・コンサルタント

法令:法務人権大臣規則2021年第26号 917

内容:イミグレーション・サービスの申請者にコンサルティングサービスや支援を提供するイミグレ・コンサルタントの規定を示した。

   イミグレ・コンサルタントになれるのは、法律事務所や観光旅行会社、旅行代理店など。

   法人形態で、ワークスペースや組織図、事務機器、看板といった必要な施設・設備を有することが条件で、法務人権省に登録して、出入国管理総局長決定(5年間有効)を取得することとされている。

   登録申請に際し、十分な残高の、過去3ヵ月間の銀行明細を提出する必要がある。残高の規定額は、イミグレ・コンサルタントとしての活動範囲が全国の場合は20億ルピア、同1州内の場合は10億ルピア、同1州と海外の場合は50億ルピア。

   出入国管理総局が実施するイミグレ・コンサルタント・トレーニングを受けた従業員の雇用も必要である。

   イミグレ・コンサルタントのイミグレ・サービスは、申請者からの委任状に基づき行われる。

   本令は制定日(2021920日)から90日後に発効する。

 

 コーリングビザ対象国

法令:法務人権大臣規則2021年第33号 96

内容:イデオロギーや政治、経済、社会、文化、国防、治安、イミグレーションの面から見て特定の危険なレベルを有すると評価される国をコーリングビザ国に指定し、その国の国民に対し訪問ビザまたは一時居住ビザを発給することがあるとして、活動範囲やビザ評価調整チームの設置、ビザ申請手順と発給、などの規定を改めた。旧令の2012年法務人権大臣規則No.M.HH-01.GR.01.06は失効。

 

■ 2022年州最低賃金

1)法令:ジャカルタ首都特別州知事決定2021年第1395号 1119

内容:2022年の州最低賃金を4,453,935.536ルピアに決定した。

2)法令:バンテン州知事決定No.561/Kep-280-Huk/2021  1118

内容:2022年の州最低賃金を2,501,203.11ルピアに決定した。

3)法令:西ジャワ州知事決定No.561/Kep.717-kesra/2021  1118

内容:2022年の州最低賃金を1,841,487.31ルピアに決定した。

4)法令:中部ジャワ州知事決定2021年第561/37号  1120

内容:2022年の州最低賃金を1,812,935.43ルピアに決定した。

5)法令:東ジャワ州知事決定No.183/783/KPTS/013/2021  1120

内容:2022年の州最低賃金を1,891,567.12ルピアに決定した。

 

■ 輸入規則

法令:商業大臣規則2021年第20号 41

内容:2020112日付け雇用機会創出法、通称オムニバス法の細則の一つである商業についての202122日付け2021年第第29号政令の実施細則。輸入規則が改められた。

   輸入業者は、輸入業者認定番号(API)として有効な事業基本番号(NIB)を有することが義務付けられている。

   特定品目の輸入のためには、輸入業者登録や輸入承認の取得が義務付けられている。これらの申請はインドネシア・ナショナル・シングル・ウインドウ・システム(SINSW)を通じて実施。必要な書類等は本令の付属書にHSコード別に一覧になっており、ここから特定品目が分かる。一方、これらの発行は、商業省の許認可ポータルサイトINATRADEを通じて行われる。

   輸入分野の事業許認可の発行に際しては、納税者ステータスの確認が行われなければならない。

   輸入は新品が基本で、中古品の輸入は特定の場合に限られる。中古の状態で輸入が認められる品目の一覧も、本令の付属書にある。

   特定の品目には船積み前検査が義務のものもある。この対象品目も本令の付属書からわかる。

   輸入品の搬入地が定められることがある。

   一時輸入や再輸入には、一般輸入規則は適用されない。

   ポストボーダー検査が行われることがある。  など

   本令は制定日の202141日より228日後に発効。これにより品目別輸入規制の旧44令は失効する。

 

 中古資本財輸入の変更規則の失効

法令:商業大臣規則2021年第53号 913

内容:中古資本財の輸入規定である2018年商業大臣規則第118号の3度目の変更となる2021716日付け商業大臣規則2021年第44号を無効とした。2021年商業大臣規則第44号では、中古の酸素濃縮器, 酸素発生器, 人工呼吸器、呼吸管理機器と一緒に使用されるその他の呼吸管理機器の輸入は本令の例外としていた。

 

■ アルコール原材料の輸入推薦状

法令:工業大臣規則2021年第27号 1025

内容:アルコール飲料の原材料輸入には商業省から輸入承認を取得する必要があるが、この輸入承認の申請に求められる工業省のアルコール飲料原材料輸入推薦状の取得手順を定めた。アルコール飲料の原材料輸入はアルコール飲料メーカーのみに認められるもので、対象となる原材料はHSコード2208.20台の6品目と、同2208.90台の4品目。推薦状は工業省のポータルサイトSIINasを通じて申請し、SIINasを通じて発行され、商業省国際貿易総局へ送信される。審査の段階で現場検査が行われることがあり、推薦状を取得した事業者には輸入実績や使用実績について3ヵ月ごとの報告義務がある(SIINas経由)。

 

 インドネシア~EFTACEPA

1)法令:財務大臣規則No.152/PMK.010/2021 1027

内容:202157日付け法律2021年第1号で批准されたインドネシア~ヨーロッパ自由貿易連合(EFTA)諸国包括的経済連携協定(Comprehensive Economic Partnership AgreementCEPAbetween the Republic of Indonesia and the EFTA StatesIECEPA)の枠組みにおける、2021年から33年まで毎年の、および34年以降の輸入関税率を定めた。8桁のHSコードで計10,813品目。本令は2021111日に発効。

2)法令:商業大臣規則2021年第58号 930

内容:インドネシア~EFTACEPAにおける原産地規則と原産地証明の発行規則を定めた。本令は2021111日に発効。

 

■ セーフガード税の課税

1)法令:財務大臣規則No.142/PMK.010/2021 1021

内容:衣料と衣料アクセサリーの輸入にセーフガード税の課税を決めた。対象は8桁のHSコード・ベースにて134品目で、各品目につき1年目、2年目、3年目の課税額を規定。原則すべての国からの輸入が課税対象であるが、ヘッドウエアとネックウエア8品目については122ヵ国からの輸入は課税対象外とされている(日本は含まれない)。本令は制定日(20211022日)から21日後に発効。

2)法令:財務大臣規則No.156/PMK.010/2021 118

内容:セラミックタイルの輸入にセーフガード税課税の継続を決めた。対象はHSコード6907.21.916907.21.926907.21.936907.21.946907.22.916907.22.926907.22.936907.22.946907.23.916907.23.926907.23.936907.23.94で変更なし。課税率は1年目17%、2年目15%、3年目13%。本令は制定日(2021119日)より7日後に発効する。123ヵ国からの輸入は、原産地証明があれば課税されない(日本は課税対象国)。

3)法令:財務大臣規則No.157/PMK.010/2021 118

内容:HSコードex 4813.20.00ex 4813.90.10ex 4813.90.90に該当する非多孔質プラグラップ紙とシガレットペーパーの輸入にセーフガード税の課税を決めた。課税率は1年目が1トン当たり400万ルピア、2年目は同3,961,950ルピア。本令は制定日(2021119日)より21日後に発効する。124ヵ国からの輸入は、原産地証明があれば課税されない(日本は課税対象国)。

 

■ 202111月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第62号 1029

内容:2021111日から1130日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,283.38/mtUS$1,196.60/mt US$1,185.26/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90
天然林よりのものは$800/M3($730/M3 800/M3)、人工林よりのものは$425/M3
$425/M3 $400/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$500/M3$550/M3 $500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$65/t$65/t $61/t
加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3, $625/M3 or $700/M3(前期は$500/M3, $625/M3 or $750/M3、前々期は$500/M3 or $700/M3)、Rimba Campur$525/M3$550/M3 $500/M3)、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,500/M3(前期まで$1,600/M3)、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィート
ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,642.12/mt$2,621.12/mt $2,451.05/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,351/mt$2,331/mt $2,165/mt

 

■ 202111月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第63号 1029

内容:2021111日から1130日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

■ 日本~アセアン諸国包括的経済連携協定改正議定書の批准

法令:大統領令2021年第91号 106

内容:2019424日にハノイで署名された日本~アセアン諸国包括的経済連携協定第1改正議定書の批准を決めた。

 

■ モザンビークとの特恵貿易協定の批准

法令:大統領令2021年第90号 106

内容:2019827日にモザンビークで署名されたインドネシア~モザンビーク特恵貿易協定(PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF MOZAMBIQUE)を批准した。

 

■ 加工食品の栄養価情報表示

法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2021年第26号 111

内容:加工食品のラベルにおける栄養価情報の表示について改めた。ラベルにおける栄養価情報の表示は、加工食品を製造あるいは流通する事業者の義務であるとし、その記載手順、栄養素と非栄養素の分析結果の許容範囲、表示規則、栄養情報表示とロゴの検討申請などについて定めた。アルコール飲料の栄養価情報の表示は禁止。旧令の2019BPOM規則第22号は失効。

 

■ 密封容器入り低酸性加工食品

法令:BPOM規則2021年第27号 111

内容:pH値が4.6超、水分活性値(Aw)が0.85超の、密封容器入り低酸性加工食品の条件を改めた。国内流通のために密封容器入り低酸性加工食品を製造または輸入する事業者には食品安全性を保障する義務があるとし、また常温で保存する密封容器入り低酸性加工食品は商業滅菌食品の条件を満たさなければならないとして、その条件を示している。旧令の2016BPOM規則第24号は失効。

 

 屋根における太陽光発電者

法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第26号 813

内容:公共目的の電力供給事業許可権者に接続した屋根太陽光発電者について、そのシステムと利用手順(申請から許可、据付・建設、検査・テストまで)、電力の出入力の計算方法、キャパシティチャージとエマージェンシー・エネルギー・チャージ、報告、など定めた。本令の発効により、旧大臣2令が失効。

 

■ 炭素経済価値と温室効果ガス排出規制

法令:大統領令2021年第98号 1025

内容:国家的に定められた貢献目標の達成を目指した炭素経済価値の実行と国家開発における温室効果ガスの排出規制について定めた。国家的に定められた貢献目標達成のための方策、炭素経済価値の実施指針、トランスポーテーション・フレーム、モニタリングと評価、指導と予算、アドバイス委員会、など。炭素経済価値とは、人間の活動や経済活動から発生する温室効果ガスの単位ごとに対する価値のこと。

 

■ 鉱業許可とその地区の譲渡

法令:エネルギー鉱物資源大臣決定No.221.K/HK.02/MEM.B/2021 1112

内容:石炭・鉱物鉱業分野の事業活動における鉱業許可(IUP/特別鉱業許可(IUPK)の譲渡および鉱業許可/特別鉱業許可地区の譲渡の申請、評価、承認の指針を定めた。

 

■ インドネシア・グッド・デザイン・セレクション

法令:工業大臣規則2021年第26号 1022

内容:優良な製品デザインやコンセプト・デザインに、インドネシア・グッド・デザイン・セレクションを最低2年に1度、授与することを決めた。製品デザインのカテゴリーはグランドアワード、ベスト3、ベスト20、グランド・デザイン、ピープルズ・チョイスが、コンセプト・デザインのカテゴリーにはグランドアワードとベスト20がある。本令は202211日に発効。

 

■ 2022年度国家予算

法令:法律2021年第6号 1027

内容:2022年度国家予算を決めた。歳出2,714,155,719,841,000ルピア、歳入1,846,136,669,813,000ルピア(うち税収1,510,001,200,000,000ルピア)で、財政赤字は868,019,050,028,000ルピア。

 

■ ジャカルタ~バンドン高速鉄道

法令:大統領令2021年第93号 106

内容:ジャカルタ~バンドン間高速鉄道建設の加速化についての2015年大統領令107号の変更。国家予算からの資金拠出を可能にする条項の追加など。

 

■ 首都インフラ開発ワークユニット

法令:公共事業国民住宅大臣決定No.1419/KPTS/M/2021 1115

内容:公共事業国民住宅大臣を支援する首都インフラ開発ワークユニットの設置を決めた。

 

■ エネルギー鉱物資源省

法令:大統領令2021年第97号 1025

内容:エネルギー鉱物資源省について定めなおした。旧令の2015年大統領令第68号(同2016年第105号で変更)は失効。

 

 保健相令

1)法令:保健大臣規則2021年第21号 712

内容:妊娠前、妊娠中、出産および出産後の各期間のサービス、バースコントロールやセクシャルヘルスのサービス提供についての指針を改めた。旧令の2014年保健大臣規則第97号は失効。

2)法令:保健大臣規則2021年第21号 924

内容:抗生物質の使用指針を改定した。旧令の保健大臣規則No.2406/MENKES/PER/

XII/2011は失効。

 

■ クリスマス~正月の新型コロナ対策

法令:内務大臣指示2021年第61号 1122

内容:クリスマスと正月の祝日を含む20211224日から202212日までの新型コロナウイルス予防・防止について各州知事、県知事/市長へ指示を出した。帰省や外出の自粛呼びかけ、入国規制の強化、宗教・商業・観光施設の監督強化、公務員・軍人・警官・国有企業職員の年休取得禁止、労働者への年休取得延期の呼びかけ、冠婚葬祭にはレベル3の行動制限規則を適用、文化・芸術・スポーツイベントの不開催、やむを得ず移動をする場合はPedulilindungiPCR/抗原検査を利用、映画館やショッピングモール内の飲食は50%規制、観光地として人気のバリ・バンドン・ボゴール・ジョグジャ・マラン・スラバヤ・メダンなどではレベル3の行動制限規則でもって注意、観光地も50%規制、など。

 

 行動制限の延長

1)法令:内務大臣指示2021年第60号 1115

内容:ジャワ・バリにおいてレベル13の行動制限を20211116日から29日まで延長することを決めた。ジャカルタやタンゲラン県/市、ボゴール市、ブカシ県、スマラン県/市、スラバヤ市、モジョクルト市、パスルアン市は引き続きレベル1。南タンゲラン、ブカシ市、バンドン市、デポック市、カラワン県、ジョグジャ、シドアルジョ県、マラン県/市、モジョクルト県、グレシク県、バリはレベル2で変わらず。プルワカルタ県、ボゴール県、パスルアン県もレベル3のまま。レベル1の制限内容に変更はない(下記(2)の内務大臣指示2021年第57号と同じ、レベル2および3は省略)。

2)法令:内務大臣指示2021年第57号 111

内容:ジャワ・バリにおいてレベル13の行動制限を2021112日から15日まで延長・実施することを決めた。ジャカルタやタンゲラン県/市、ボゴール市、ブカシ県、スマラン県/市、スラバヤ市、モジョクルト市、パスルアン市はレベル1。南タンゲラン、ブカシ市、バンドン市、デポック市、カラワン県、ジョグジャ、シドアルジョ県、マラン県/市、モジョクルト県、グレシク県、バリはレベル2。プルワカルタ県、ボゴール県、パスルアン県はレベル3。レベル1の制限内容は次の通り(レベル2および3は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは新型コロナ・ワクチン接種済の者を対象に75%制限で出社可。出退者管理に政府のアプリケーションPeduliLindungiを使用する義務がある。

エッセンシャルセクターのうち:

a. 金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては100%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は75%に規制。顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は100%稼働可。

b. ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも100%稼働可。

c. 新型コロナ隔離対応のないホテルも100%稼働可。

d. 輸出志向型工業(直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有)は、工場/製造ファシリティでは100%稼働可だがシフト制、オペレーションを支えるオフィス部門は75%規制。出退社をPeduliLindungiで管理し、従業員らが同時に食事をとらないようにする。

    クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は75%に規制。d,e,f,g,h,k,lは従業員と訪問者に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

   学校はオンライン授業と対面授業の混合。

   日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客100%可。スーパーマーケットとハイパーマーケットはPeduliLindungiを使用したスクリーニングが義務。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場も集客100%可。

  移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車などは地方政府の規則に従って営業。

  屋台での飲食は集客75%、営業22時まで。レストラン、カフェなどの飲食店も75%、22時までで、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。夜間営業の飲食店は18時から0時までの営業で、集客75%、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

  ショッピングモールは集客100%、営業22時までで、従業員らと訪問客に対するPeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。モール内の飲食店は集客75%規制。12歳未満のショッピングモール入店は親同伴で可能。モール内の遊園/娯楽スペースの営業も再開、親同伴、トレーシングのための住所と電話番号を記録。

  映画館は引き続き集客70%制限、PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務があり、スクリーニングでイエローかグリーン判定の者のみ入館可。館内のレストランやカフェでの飲食は75%、60分制限で可。12歳未満の入館は親同伴で可能。

  宗教施設は75%規制。

  公園や観光地等の公共施設も75%制限。PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。12歳未満の来場は、PeduliLindugiのスクリーニングを行っている施設に限り、親同伴で可。該当観光地に向かう道路は、金曜日の正午から日曜日の18時まで奇数偶数通行規制を実施する。

  芸術、文化、スポーツ、社会活動は75%規制、PeduliLindugiのスクリーニング義務で許可。

  フィットネスやジムも75%規制、PeduliLindugiのスクリーニング義務で営業可。

  公共輸送機関の乗客率は100%可。

  結婚式は75%制限。

3)法令:内務大臣指示2021年第58号 1018

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル13に指定された地域の行動制限を2021119日から同22日まで延長した。

 

 入国規制の変更

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第20号補遺 112

内容:新型コロナウイルス・ワクチンの接種が完了している者のインドネシア到着後の検疫期間が3×24時間に短縮された。ワクチン接種が1回目までの者の検疫期間は引き続き5×24時間。入国後2度目のPCR検査はそれぞれ3日目と4日目に実施することになり、外国人のPCR検査は有料。

 

 インドネシア入国者の検疫ホテル改訂リスト

法令:大統合職務司令官文書No.B/328305/X/2021 1019

内容:新型コロナウイルス・パンデミック下においてインドネシアに入国した者が検疫期間を過ごすための宿泊施設として14ホテル追加し、計72ホテルに増やした。ジャカルタのフォーシーズンズやグラン・マハカム、ノボテル・ガジャマダ、サンティカ・プレミア・スリピ、レッドトップ、オールシーズンズなどが追加されている。

 

 国内長距離移動の規制改訂(最新)

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第22号 112

内容:

空路国内移動をする者には、ジャワ~バリにおいて、ジャワ~バリ発着の場合は最低1回の新型コロナウイルス・ワクチン接種証明と出発より3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明、またはワクチン接種完了証明と同1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明の提示義務、ジャワ~バリ以外においては最低1回のワクチン接種証明と同3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内の抗原検査の陰性証明の提示義務。ならびに『PeduliLindugi』の使用義務、2時間未満の旅程では飲食不可。

海路、陸路、鉄道で国内長距離移動をする者には、最低1回の新型コロナウイルス・ワクチン接種証明と出発より3×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明、またはワクチン接種完了証明と同1×24時間以内に検体採取した抗原検査の陰性証明の提示義務。

20211020日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第21号は失効。

 

 国内長距離移動の規制

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第21号 1020

運輸大臣回状2021年第86号(陸路)1020日、同87号(海路)1020日、

88号(空路)1021日、同89号(鉄道)1020

内容:

  空路国内移動をする者には、ジャワ~バリにおいては最低1回の新型コロナウイルス・ワクチン接種証明と出発より2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明の提示義務、ジャワ~バリ以外においては出発より2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内の抗原検査の陰性証明の提示義務、『PeduliLindugi』の使用義務、12歳未満は家族証で証明される親同伴義務、e-Hacインドネシアへの記入、チケット予約時に住民基本番号(NIK)記入義務、2時間未満の旅程では飲食は認められない。

陸路国内長距離移動をする者には(250kmまたは4時間以上)、ジャワ~バリおよび行動制限レベル34に指定された地域においては最低1回の新型コロナウイルス・ワクチン接種証明と出発より2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内の抗原検査の陰性証明の提示義務、ジャワ~バリ以外および行動制限レベル12に指定された地域においては出発より2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内の抗原検査の陰性証明の提示義務、『PeduliLindugi』の使用義務、乗車人数は行動制限レベル4の地域では収容能力の50%まで、同レベル3では70%、同12100%、2時間未満の旅程では飲食は認められない。

海路移動をする者には、行動制限レベル34に指定された地域においては最低1回の新型コロナウイルス・ワクチン接種証明と出発より2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内の抗原検査の陰性証明の提示義務、行動制限レベル12に指定された地域においては出発より2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内の抗原検査の陰性証明の提示義務、『PeduliLindugi』の使用義務、乗車人数は行動制限レベル4の地域では収容能力の50%まで、同レベル3では70%、同12100%、2時間未満の旅程では飲食は認められない。

  鉄道を使用して国内長距離移動する者には、ジャワ~バリおよび行動制限レベル34に指定された地域においては最低1回の新型コロナウイルス・ワクチン接種証明と出発より2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内の抗原検査の陰性証明の提示義務、ジャワ~バリ以外および行動制限レベル12に指定された地域においては出発より2×24時間以内に検体採取したPCR検査の陰性証明または同1×24時間以内の抗原検査の陰性証明の提示義務、12歳未満を除き『PeduliLindugi』の使用義務、12歳未満は家族証で証明される親同伴義務、乗車人数は都市間で70%まで、圏内運行の電車は32%まで、都市内は50%まで、2時間未満の旅程では飲食は認められない。

 

 

2021/12

 建設分野の事業許認可の発効手順

法令:公共事業国民住宅大臣回状No.21/SE/M/2021 126

内容:公共事業国民住宅分野の事業許認可や建設従事者の能力認証の供与、ならびに事業体認証(SBU)と建設従事者の能力認証(SKK)の発効のための条件順守について通知した。

このうちSBUは、統合事業許認可システムであるOSSシステムにて事業基本番号(NIB)を申請した後、公共事業国民住宅省の建設サービス情報システム(SIJK)に接続したOSSシステムを通じて申請。年間販売や財務能力、建設労働者雇用、建設機器の準備、品質マネジメント・システムなどのデータを、必要書類と共に、SIJKを通じてアップロードすると、事業体認証機関(LSBU)がこれらを認証し、建設サービス開発庁(LPJKに推薦を通知する。これを受けてLPJKSIJKにおいてSBUの番号を付与し、SIJKOSSシステムにこれを通知すると、OSSシステムがSBUを発行する。

事業者は、SBUの発行から30日以内に建設機器を完備、品質マネジメント・システムは同1年以内に準備、などの規定あり。これらの条件がそろったら、SBUと共にOSSシステムにアップロードし、公共事業国民住宅省の確認検査を受ける。条件順守と見なされれば、OSSシステムからNIBと基準認証が発行される。

 

■ オムニバス法による旧労相令の失効

法令:労働大臣規則2021年第23号 1112

内容:2020112日付け2020年第11号雇用創出法(通称オムニバス法)とその細則の施行に伴い、1990年から2020年までに出た労働大臣規則/決定19令の失効が決まった。最低賃金関連、雇用関係の終了と退職金、長期休暇、有期雇用契約、残業、アウトソーシング、外国人雇用手順、人材派遣業許可、労働訓練事業許可などについての規則。オムニバス法とその細則の規則に代わる。オムニバス法の細則である政令が発行された202122日にさかのぼって有効。

 

 労務BPJS保険料データの早期通知要請

法令:労務社会保険庁(BPJS)スディルマン支店通知No.B/9864/2021 126

内容:2021年度の老齢保障金残高の集計を行うため、202112月度の労働者の賃金データと保険料は20211228日までに労務BPJSへ通知するよう、登録企業に呼び掛けた。

また、ジャカルタ首都特別州の2022年最低賃金は4,453,935.536ルピアに決まり、202111日より有効となることも通知された。

 

 2022年東ジャワ県/市最低賃金

法令:東ジャワ州知事決定No.188/803/KPTS/013/2021 1130

内容:2022年のスラバヤ市最低賃金は4.375.479,19ルピア、グレシク県は4.372.030,51

ルピア、シドアルジョ県は4.368.581,85ルピア、パスルアン県は4.365.133,19ルピア、モジョクルト県は4.354.787,17ルピア、など。

 

 輸出品の再輸入に対する輸入関税免除

法令:財務大臣規則No.175/PMK.04/2021 123

内容:輸出時と同じ状態で輸入される物品の輸入、修理/作業/試験のために輸出された物品の輸入にかかる関税は、輸出人と再輸入人が同じ、輸出から再輸入までの期間が2年以内、などの条件を満たしていれば免除されるとし、その再輸入手順などについて定めた。本令は制定日(2021126日)より60日後に発効。旧令の財務大臣規則No.106/PMK.04/2007は失効する。

 

 ビーズ法ポリスチレンフォームのセーフガード税

法令:財務大臣規則No.174/PMK.010/2021 122

内容:HSコード3903.11.10のビーズ法ポリスチレンフォーム(EPS)の輸入にセーフガード税の課税を決めた。1年目は1トン当たり2,452,711ルピア、2年目は同2,428,184ルピア、3年目は同2,403,902ルピア。ただし、120ヵ国よりの輸入は、原産地証明があれば課税対象外となる(日本は対象)。本令は制定日(2021123日)より21日後に発効する。

 

■ 202112月の農林商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第68号 1129

内容:2021121日から1231日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。

    I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$1,365.99/mtUS$1,283.38/mt US$1,196.60/mt

    II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10, ex 4408.10.30, ex 4408.10.90, ex 4408.31.00, ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex.4408.90.90
天然林よりのものは$800/M3$ 800/M3 730/M3)、人工林よりのものは$450/M3
(前期まで$425/M3
Wooden Sheet for Packing Box
HS ex 4408.39.20, ex 4408.39.90, ex 4408.90.10, ex 4408.90.90)は$550/M3$500/M3 $550/M3
チップウッド(HS 4401.21.00, 4401.22.00, ex 4401.39.00, ex 4404.40.00, ex 4404.10.00, 4404.20.10, ex. 4404.20.90$65/t
加工木材(HS ex 4407.11.00 – ex 4407.99.90Meranti$500/M3, $625/M3 or $700/M3Rimba Campur$525/M3$525/M3 $550/M3)、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,500/M3($1,500/M3 $1,600/M3)、その他 (HS ex 4407.26.10, ex 4407.26.90, ex 4407.29.91, ex 4407.29.92) $300-1,200/M3

     III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.10ex.4101.90.90$2.98/kg
羊の原皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$5.81/
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00$4.05/
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.00ex.4101.50.00ex.4101.90.00ex.4101.90.90$1.8/平方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.004102.21.004102.29.00$1.6/平方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00$1.1/立方フィート
牛・水牛のWet BlueHS ex.4104.11.10ex.4104.11.90ex.4104.19.00$1.9/平方フィート
羊のWet BlueHS ex.4105.10.00$1.7/平方フィート
ヤギのWet BlueHS ex.4106.21.00$1.2/平方フィート

IV. カカオ豆

今月のカカオ豆 参考価格は$2,527.31/mt$2,642.12/mt $2,621.12/mt
カカオ豆(HS 1801.00.00)のHPE$2,239/mt$2,351/mt $2,331/mt

 

■ 202112 月の鉱物商品の輸出標準価格

法令:商業大臣規則2021年第67号 1126

内容:2021121日から1231日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。

 

 輸出金融庁の特別職務

法令:財務大臣規則No.183/PMK.08/2021 1214

内容:実行が困難だが、政府により国家輸出政策を推進する上で必要と判断された取引やプロジェクトに対する輸出金融の準備を、政府からインドネシア輸出金融庁(LPEI)に与える特別職務について、その範囲と要件、金融支援の形態や保証・保険、委員会の設置、資金源、特別職務の推薦手順、輸出金融の申請手順、特別職務の実行手順、不良債権の処理、記帳と報告、特別職務の変更と取消、などの規則を改めた。旧令の財務大臣規則No.198/PMK.08/2017は失効。

 

 混合添加物

法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)規則2021年第29号 1119

内容:複数の添加物をブレンドした混合添加物の条件(細菌混入・化学物質汚染の許容値)、ラベル表示(使用量の計算方法)について改めた。旧令の2016BPOM規則第8号は失効。

 

 加工食品の栄養素の追加条件

法令:BPOM規則2021年第30号 1119

内容:加工食品における栄養素および非栄養素の追加条件を改めた。旧令の2011BPOM長官規則No.HK.03.1.23.11.11.09657は失効。すでに流通許可を有する加工食品には、本令制定日(20211129日)から30日以内に本令の規則に調整することが求められている。

 

 特別用途サプリメントとしてのビタミンD

法令:2021BPOM長官決定No.HK.02.02.1.2.12.468 1210

内容:1千~4IUのビタミンDを、ビタミンDの早期接種に用いられる健康サプリメントとして決定した。特にビタミンD3。該当するビタミンDは、特別用途の健康サプリメントの流通許可を取得する必要がある。

 

 石油ガス事業の設備安全性検査

法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2021年第32号 1119

内容:石油ガス事業活動における設備や機器の安全性検査と技術的インスペクションについて定めなおした。石油ガス分野のコントラクターや事業許可権者には事業活動に利用される設備や機器の安全性を保証する義務があるとし、それは設備や機器の設計や開発・運転・試験・メンテナンス・検印を通じて実施されるとしている。ガソリンスタンドや供給パイプラインの設置、リスク分析、リバースエンジニアリング、レジデュアル・ライフ・アセスメント、規制・禁止区域、など。旧令のエネルギー鉱物資源大臣決定No.300.K/38/M.PE/19972018年エネルギー鉱物資源大臣規則第18号は失効。

 

 石油ガス事業の便宜指針

法令:エネルギー鉱物資源大臣決定No.199.K/HK.02/MEM.M/2021 1018

内容:石油ガス川上事業活動の最大限化を推進するべく、石油ガス作業地区の開発のために与えられる便宜の供与指針を示した。便宜にはコスト・リカバリー・スキーム(生産物分与やFirst Tranche PetroleumFTP)の規模、投資クレジット(資本コストリターン)、償却の加速化、など)とグロス・スプリット・スキーム(生産物分与の追加)があり、便宜供与の要件やメソード、プロセス・フローが示されている。

 

 公認会計士の指導と監督

法令:財務大臣規則No.186/PMK.01/2021 1214

内容:公認会計士の許可とその延長手順、病気などの理由による保証サービス提供の一時停止、公認会計士の辞任、会計士事務所(KAP)の許可、KAPの名称使用、公認会計士でないパートナーの登録、KAPの支店許可、インドネシア監査団体(OAI)、外国のKAPKAPA)と外国監査団体(OAA)の登録とその名称記載の承認手順、公認会計士とKAPおよびその支店の義務とこれらの監督、などの規則を改めた。

すべての許可、承認、登録は、財務省が準備する電子システムを通じて実施。

外国公認会計士がインドネシア公認会計士の許可を取得するための条項もあ

る。恒久居住許可(KITAP)、インドネシア語検定の合格証、インドネシアの商業法と税務に関する試験の合格証、などが必要。

本令は制定日(20211215日)より3カ月後に発行。旧令の財務大臣規則No.154/PMK.01/2017は失効する。

 

 国債メインディーラー

法令:財務大臣規則No.168/PMK.08/2021 1124

内容:国債のメインディーラーについて、その要件や指名メカニズム、権利と義務、保証ファシリティ、評価と罰則などについて定めなおした。旧令に相当する財務大臣規則No.134/PMK.08/2013(同234/PMK.08/2016で直近変更)は失効。

 

■ 土地登記の規則見直し

法令:国土空間配置大臣/国土庁長官規則2021年第16号 429

内容:土地登記についての1997年政令第24号の実施細則である1997年国土国務大臣/国土庁長官規則第3号の3度目の変更(1度目は2012年国土庁長官規則第8号、2度目は2019年国土空間配置大臣/国土庁長官規則第7号)。境界印の設置についての条項を追加、土地区画識別番号(NIB)と土地区画測量の原則に関する条項の見直し、測量図についての条項の追加、など。

 

 土地証書作成官のサービス料

法令:国土空間配置大臣/国土庁長官規則2021年第33号 106

内容:土地証書作成官(PPAT)のサービス料金は、証書に記載された取引額の1%を超えてはならないと定めた。取引額が5億ルピアまでは1%、5億超10億ルピアまでは0.75%、10億超25億ルピアまでは0.5%、25億超ルピアは0.25%。貧困層向けには無料でサービスする。

 

 土地の権利と運用権の決定手順

法令:国土空間配置大臣/国土庁長官規則2021年第18号 429

内容:土地の権利と運用権の決定手順を改めた。本令は制定日(20211027日)に発効。これにより内務大臣令を含む旧5令とこれらに関わる規則は失効した。

 

 土地分野の緊急分析サービス料

法令:財務大臣規則No.180/PMK.02/2021 127

内容:国土空間配置省/国土庁による土地に関する技術的分析サービスにかかる緊急税外収入の種類と税率について定めた。空間利用活動適合(KKPR)の発行、発生土地の占有についての推薦とステータス承認、土地の使用/利用政策の実施の各活動に対する技術的分析サービスが対象で、それぞれの緊急税外収入の計算方法が示されている。制定日(2021127日)より15日後に発効。

 

■ 新型コロナ治療薬の特許実施

1)法令:大統領令2021年第100号 1110

内容:新型コロナウイルの治療に有効と見られるレムデシビルの特許の政府による実施を決めた。まずは3年間で、3年が経過しても新型コロナ・パンデミックが収まらない場合は延長される可能性もある。

2)法令:大統領令2021年第101号 1110

内容:同じく新型コロナウイルの治療に有効と見られるファビピラビルの特許の政府による実施を決めた。まずは3年間で、3年が経過しても新型コロナ・パンデミックが収まらない場合は延長される可能性もある。

 

 新型コロナ・ワクチンの臨床試験

法令:2021BPOM長官決定No.HK.02.02.1.3.12.21.472 1215

内容:新型コロナウイルス・ワクチンは臨床試験適正規範(CUKB)を順守していることが義務付けられるとして、BPOMから臨床試験実施承認を取得することを義務付けたほか、臨床試験プロトコル承認も取得することを義務付けた。

 

1. オミクロン株対策

 入国規制

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第25号 1214日 

運輸大臣回状2021年第114号 1214

内容:入国規制を改めた。

   オミクロン株(B.1.1.529)の感染者が出た南アフリカとボツワナ、香港、そして近隣のアンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトに、直近14日間に滞在または訪問したことのある外国人のインドネシア入国は一時禁止、トランジットも認められない。

編者注:その後、入国禁止対象国に英国、ノルウェー、デンマークが追加されたとの報道あり。

   ①以外の外国人で、ビザ、ワクチン接種完了(英文記載のあるワクチン証明またはワクチン証提示)、PCR検査陰性(出発前3×24時間以内に検査)等の条件を満たす者のインドネシア入国は引き続き認められるが、入国後、インドネシア保健省が指定する宿泊施設で10日間の検疫隔離を過ごさねばならない。当該の宿泊施設は事前に予約しておく必要があり、入国時に予約料の支払い証明の提示が求められる。

   検疫期間9日目に入国後2度目のPCR検査を受け、陰性であれば続きの旅程を行える。ただし、14日間の自主隔離が推奨されている。

   1217歳および/あるいは一時/恒久居住許可(KITASKITAP)を有する外国人で、海外でワクチン接種が受けられなかった者がインドネシアに入国する場合は、2度目のPCR検査で陰性が証明された後にワクチン接種を行う。

   インドネシア国内にいる外国人で国際/国内移動を行う者には、インドネシア政府主導またはインドネシア経営者協会を通じたワクチン接種プログラムにてワクチン接種を受けることが義務付けられている。ただし、国際渡航のために国内を移動する者(空港検疫所からの許可等必要)や18歳未満の者などは例外。

   保健省の管理アプリPeduliLindungiの使用は国際渡航者の義務。

   外国人観光客の入国はバリまたはリアウ諸島の空港に限定。ワクチン接種完了、PCR検査陰性のほか、短期訪問ビザまたはその他の入国許可、新型コロナの治療費もカバーする最低10万ドルの健康保険証、インドネシア国内で滞在する宿泊施設の予約証明を添付する。

   旧令の新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第23号は失効。

 

 オミクロン株対策としての入国後検疫期間の再延長

1)法令:運輸大臣回状2021年第106号 122

内容:新型コロナウイルス・パンデミック下における空路の国際渡航について規定した運輸大臣回状2021年第102号の変更。オミクロン株の感染者が出た南アフリカとボツワナ、香港、そして近隣のアンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトに直近14日間に滞在または訪問したことのない、空路でインドネシアに入国しようとする者は、到着空港でPCR検査を受けた後、10日間の検疫隔離を行い、9日目に2度目のPCR検査を受けることとした。2021123日から有効。

2)法令:運輸大臣回状2021年第107号 122

内容:新型コロナウイルス・パンデミック下における海路の国際渡航について規定した運輸大臣回状2021年第103号の変更。内容は(1)の空路の場合とほぼ同じ。

3)法令:運輸大臣回状2021年第104号 1129

内容:新型コロナウイルス・パンデミック下における陸路の国際渡航について規定した運輸大臣回状2021年第83号の変更。オミクロン株の感染者が出た南アフリカとボツワナ、香港、そして近隣のアンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトに直近14日間に滞在または訪問したことのある外国人の陸路による入国を禁止するなどした。

 

 オミクロン株の感染拡大予防の呼びかけ

法令:内務大臣回状No.440/7183/SJ 20211221

内容:オミクロン株の感染拡大予防策として、全国の州知事と県知事/市長に対し以下を通知した。

   州レベルから地区(RT/RW)レベルに至るまで予防、処置、指導、処置推進の徹底。

   5M(マスク着用、手洗い、ソーシャルディスタンス、移動の最小限化、密回避)と3T(テスティング、トレーシング、トリートメント)、ならびに換気面から成るプロトコルの順守徹底。

   新型コロナ専用病院の収容能力の強化。

   ワクチン接種の加速化。目標は1回接種率70%、2回接種率60%。この目標が達成できたら、611歳児童の接種を開始。

   オミクロン株の早期発見に協力。

   PeduliLindungiの使用を徹底・継続。

 

2.クリスマス~正月期間の行動制限

 行動制限の延長

1)法令:内務大臣指示2021年第67号 1213

内容:ジャワ・バリにおいてレベル13の行動制限を20211224日から2213日まで延長することを決めた。ジャカルタやタンゲラン県/市、ボゴール市、ブカシ県はレベル1に戻り、南タンゲラン市、デポック市、マラン県/市はレベル1に緩和された。スマラン県/市、スラバヤ市、モジョクルト県/市、パスルアン市、シドアルジョ県、グレシク県はレベル1のまま。一方、ブカシ市、バンドン市、カラワン県、ジョグジャカルタ、バリ、ボゴール県、プルワカルタ県、パスルアン県はレベル2で変わらず。レベル1の制限内容は次の通り(レベル2および3は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは新型コロナ・ワクチン接種済の者を対象に75%制限で出社可。出退者管理にPeduliLindungiを使用する義務がある。

   エッセンシャルセクターのうち: 

a.   金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては100%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は75%に規制。

b.   顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は100%稼働可。

c.   ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも100%稼働可。

d.   新型コロナ隔離対応のないホテルも100%稼働可。

e.   輸出志向型工業(直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有)は、工場/製造ファシリティでは100%稼働可だがシフト制、オペレーションを支えるオフィス部門は75%規制。出退社をPeduliLindungiで管理し、従業員らが同時に食事をとらないようにする。

   クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は75%に規制。d,e,f,g,h,k,lは従業員と訪問者に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

  学校はオンライン授業と対面授業の混合。

  日用品を販売するスーパーマーケットや市場などは集客100%可。スーパーマーケットとハイパーマーケットはPeduliLindungiを使用したスクリーニングが義務。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場も集客100%可。

    移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車などは地方政府の規則に従って営業。

    屋台での飲食は集客75%、営業22時まで。レストラン、カフェなどの飲食店も75%、22時までで、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。夜間営業の飲食店は18時から0時までの営業で、集客75%、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

    ショッピングモールは集客100%、営業22時までで、従業員らと訪問客に対するPeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。モール内の飲食店は集客75%規制。12歳未満のショッピングモール入店は親同伴で可能。モール内の遊園/娯楽スペースの営業も再開、親同伴、トレーシングのための住所と電話番号を記録。

    映画館は引き続き集客70%制限、PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務があり、スクリーニングでイエローかグリーン判定の者のみ入館可。館内のレストランやカフェでの飲食は75%、60分制限で可。12歳未満の入館は親同伴で可能。

    宗教施設は75%規制。

    公園や観光地等の公共施設も75%制限。PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。12歳未満の来場は、PeduliLindugiのスクリーニングを行っている施設に限り、親同伴で可。該当観光地に向かう道路は、金曜日の正午から日曜日の18時まで奇数偶数通行規制を実施する。

    芸術、文化、スポーツ、社会活動は75%規制、PeduliLindugiのスクリーニング義務で許可。

    フィットネスやジムも75%規制、PeduliLindugiのスクリーニング義務で営業可。

    公共輸送機関の乗客率は100%可。

    結婚式は75%制限。

2)法令:内務大臣指示2021年第69号 1223

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル13に指定された地域の行動制限を20211224日から2213日まで延長した。

 

 クリスマス~正月の行動規制レベル引き上げのとりやめ

法令:内務大臣指示2021年第66号 129

内容:クリスマスと正月の祝日を含む20211224日から202212日まで、レベル3の行動制限にて新型コロナウイルスの感染拡大対策を実施するとしていた20211122日付け内務大臣指示2021年第62号を失効とした。各地には、2112月末までに1回目のワクチン接種目標の70%、2回目目標の48.57%を達成するよう呼びかけられている。一方、文化・芸術やスポーツのイベントは無観客で開催可。公共交通機関を利用した長距離移動は2回のワクチン接種が完了し、1×24時間以内の抗原検査の陰性証明を有する者に限られ、ワクチン接種を受けていない者/受けられない者の移動は禁止。カウントダウン・イベントなども禁止。ショッピングモールの営業時間は9時から22時に延長され、集客制限も75%に拡大。観光地も75%規制に広げられた。年休取得禁止についての規則も本令には記載がなくなったが、関係大臣よりの指示を待つ必要があろう。

 

 クリスマス~正月の行動規制

1)法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第24号 1129

内容:クリスマスと正月の祝日を含む20211224日から202212日までの活動や行動を規制する。

   州都や観光地などでは、奇数偶数通行規制を実施。

   規制期間(20211224日から202212日まで)とその前7日間と後7日間に、当局によるチェックポイントが設けられ、管理・監視・監督が行われる。ランダムにスクリーニングテストを実施する。

2)法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第24号補遺 1211

内容:上記の2021年内務大臣指示第66号にて20211224日から202212日までの行動規制が見直されたのを受けて、同期間の活動や行動を規制する20211129日付け新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第24号を一部変更した。

   ワクチン接種が完了していない者の長距離移動を禁止。

   長距離移動をする者には、ワクチン接種の完了証と、出発前1×24時間以内にサンプル採取された抗原検査の陰性証明の提示が義務。

   12歳未満の者が長距離移動する場合は、出発前3×24時間以内にサンプル採取されたPCR検査の陰性証明の提示が義務。

   社会経済活動は内務大臣指示2021年第66号に従う。

3)法令:観光創造的経済大臣/観光創造的経済庁長官回状No.SE/2/M-K/2021 126

内容:クリスマス~正月期間の20211224日から2212日までの活動・行動規制を定めた20211122日付け内務大臣指示2021年第62号(編者注:上記の2021129日付け内務大臣指示2021年第66号にすでに代わっている)を受けて、同期間の観光地や飲食店等の新型コロナウイルス感染拡大対策規制を通知した。

   パレード、爆竹パーティー、花火打ち上げを含め、すべての(観光)事業地/観光地でのニューイヤー・イベントは、屋内/屋外の別なく禁止。

   レストランや食堂、カフェ、バー等は、その立地の別に関わらず、営業21時まで、集客50%、飲食時間60分までに制限。

   夜間営業のレストランや食堂、カフェ、バー等は、その立地の別に関わらず、営業18時から0時まで、集客25%、飲食時間60分までに制限。

   デリバリーとテイクアウトのみのレストランや食堂は24時間営業可。

   運営者のいる観光/レクリエーション/娯楽地は地方政府の許可により営業可能で、その場合でもグリーンゾーンの地域では集客最大50%、イエローゾーンの場合は同25%に制限し、予約システムなどを推奨。

   公園など運営者のいない公共の場所で、人が密集しやすい場所は閉鎖を推奨。閉鎖しない場合は収容を最大25%に制限し、地方政府よりの監督員を配備すること。

4)法令:教育文化研究技術省事務局長回状2021年第32号 1214

内容:クリスマス~正月の期間に当たる1学期終了後2学期が始まるまでの休みについて、各小学校、中学校、高等学校は各地方政府が定めた教育カレンダーに従い、休みを追加することを禁止するとした。20211224日から202212日までの間、学校の休みを認めないとしていた教育文化研究技術省事務局長回状2021年第29号は失効。

 

 611歳の新型コロナ・ワクチン接種

法令:保健大臣決定No.HK.01.07/MENKES/6688/2021 1213

内容:611歳の新型コロナウイルス・ワクチンの接種実施を決めた。ワクチンはシノバック製を使用するが、緊急使用許可が出ているその他のワクチンも使用可とされている。

 

 オミクロン株対策としての入国規制の強化

法令:2021年法務人権省出入国管理総局長回状No.IMI-0269.GR.01.01 1127

新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第23号、運輸大臣回状2021年第102号(空路)、運輸大臣回状2021年第103号(海路) 1129

内容:南アフリカで新型コロナウイルスの新たな変異株オミクロン株(B.1.1.529)が発見されたのを受けて、入国規制を強化した。

   オミクロン株の感染者が出た南アフリカとボツワナ、香港、そして近隣のアンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトに、直近14日間に滞在または訪問したことのある外国人のインドネシア入国を禁止。トランジットも認められない。

   ①以外の外国人で、ビザ、ワクチン接種、PCR検査等の条件を満たす者のインドネシア入国は引き続き認めあれるが、入国後の検疫隔離がこれまでの3日間から7日間に延長された。6日目に入国後2度目のPCR検査を受け、陰性であれば続きの旅程を行える。

 

 オミクロン株対策としての入国後検疫期間の再延長

法令:新型コロナウイルス対策ユニット回状2021年第23号補遺 122

内容:オミクロン株の感染者が出た南アフリカとボツワナ、香港、そして近隣のアンゴラ、ザンビア、ジンバブエ、マラウィ、モザンビーク、ナミビア、エスワティニ、レソトに直近14日間に滞在または訪問したことのある者以外の入国後の検疫隔離期間を、7日間からさらに10日間に延長した。9日目に入国後2度目のPCR検査を受け、陰性であれば続きの旅程を行える。2021123日より適用。

上記11ヵ国に直近14日間に滞在または訪問した外国人のインドネシア入国は一時禁止されている。一方、上記11ヵ国に直近14日間に滞在または訪問したインドネシア人の検疫期間は14日間と定められている。

 

 ジャワ~バリ以外の行動制限の延長

法令:内務大臣指示2021年第65号 1018

内容:スマトラ、カリマンタン、スラウェシ、ヌサトゥンガラ、マルク、パプアにおいてレベル13に指定された地域の行動制限を2021127日から同23日まで延長した。

 

 行動制限の延長

法令:内務大臣指示2021年第63号 1129

内容:ジャワ・バリにおいてレベル13の行動制限を20211130日から同年1213日まで延長することを決めた。ジャカルタやタンゲラン県/市、ボゴール市、ブカシ県はレベル2に引き上げられた。南タンゲラン市、ブカシ市、バンドン市、デポック市、カラワン県、ジョグジャ、マラン県/市、バリはレベル2で変わらず、ボゴール県、プルワカルタ県、パスルアン県はレベル2に緩和された。スマラン県/市、スラバヤ市、モジョクルト市、パスルアン市はレベル1のままで、シドアルジョ県、モジョクルト県、グレシク県がレベル1に引き下げられた。レベル2の制限内容は次の通り(レベル1および3は省略)。

 ノン・エッセンシャルセクターは新型コロナ・ワクチン接種済の者を対象に50%制限で出社可。出退者管理に政府のアプリケーションPeduliLindungiを使用する義務がある。

エッセンシャルセクターのうち:

a.   金融と銀行(顧客への物理的サービス提供を志向する保険、銀行、質、年金基金、金融機関)は、社会へのサービスに関わるロケーションについては75%稼働できるが、オペレーションを支えるオフィス部門は50%に規制。

b.   顧客への物理的サービス提供を志向する資本市場は75%稼働可。

c.   ITと通信:携帯電話通信プロバイダー、データセンター、インターネット、郵便、社会へ情報を拡散することに関連するメディアも75%稼働可。

d.   新型コロナ隔離対応のないホテルは、従業員も訪問客にもPeduliLindungiのスクリーニングを実施する必要があり、グリーンまたはイエロー判定だった者のみ50%制限で入店可。フィットネスやジム、宴会場/会議場等の使用も50%制限で、食事はボックスでの提供に限定。12歳未満の入店には抗原検査(1日以内)/PCR検査(2日以内)の陰性証明の提示要。

e.   輸出志向型工業(直近12ヶ月の輸出申告書または輸出計画を示す書類を提示、工業活動稼働許可(IOMKI)を保有)は、工場/製造ファシリティでは75%稼働可だがシフト制、オペレーションを支えるオフィス部門は50%規制。出退社をPeduliLindungiで管理し、従業員らが同時に食事をとらないようにする。

 クリティカルセクターのうち:

a.   保健は例外なく100%稼働。

b.   セキュリティも例外なく100%稼働。

以下は、社会に関わる製造/建設/サービス・ファシリティにおいてのみ最大100%稼働可、オペレーションを支えるオフィス部門は50%に規制。d,e,f,g,h,k,lは従業員と訪問者に対しPeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

c.   災害対策

d.   エネルギー

e.   ロジスティック・運輸・ディストリビューション(特に基本必需品)

f.   食品・飲料(畜産・ペット向けも含む)

g.   石化・肥料

h.   セメント・建築資材

i.   ナショナル・バイタル・オブジェクト

j.   国家戦略プロジェクト

k.   建設(公共インフラ)

l.   公共サービス(電気・水道・ゴミ処理)

   学校はオンライン授業と対面授業の混合。

   日用品を販売するスーパーマーケット、ハイパーマーケット、市場などは集客75%制限で営業21時まで。スーパーマーケットとハイパーマーケットはPeduliLindungiを使用したスクリーニングが義務。薬局は24時間営業可。非日用品を販売する市場も75%制限、21時まで。

  移動式屋台、理髪店、ランドリー、小規模修理工、洗車などは営業21時まで。

  屋台での飲食は集客50%制限、飲食時間60分以内で、営業21時まで。レストラン、カフェなどの飲食店も50%制限、60分以内、21時までで、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。夜間営業の飲食店は18時から0時までの営業で、50%制限、60分以内、PeduliLindungiを使用したスクリーニング義務。

  ショッピングモールは集客50%制限、営業21時までで、従業員らと訪問客に対するPeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。12歳未満のショッピングモール入店は親同伴で可能。モール内の遊園/娯楽スペースでは親がトレーシングのため住所と電話番号を記録。

  映画館は集客70%制限、PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務があり、スクリーニングでイエローかグリーン判定の者のみ入館可。館内のレストランやカフェでの飲食は50%、60分制限で可。12歳未満の入館は親同伴で可能。

  宗教施設は75%規制または75人まで。

  公園や観光地等の公共施設は25%制限。PeduliLindugiを使用したスクリーニング義務。12歳未満の来場は、PeduliLindugiのスクリーニングを行っている施設に限り、親同伴で可。該当観光地に向かう道路は、金曜日の正午から日曜日の18時まで奇数偶数通行規制を実施する。

  芸術、文化、スポーツ、社会活動も50%規制、PeduliLindugiのスクリーニング義務で許可。

  フィットネスやジムも50%規制、PeduliLindugiのスクリーニング義務で営業可。

  公共輸送機関の乗客率は100%可。

  結婚式は50%制限。