2016/12
■ 2017年国民の祝祭日と一斉年休取得日の改訂
法令:宗教大臣2016年第684号・労働大臣2016年302号・国家機構開発官僚機構改革大臣No.02/SKB/MENPAN-RB/11/2016 共同決定 11月21日
内容:2016年6月1日付け大統領決定2016年第24号にて6月1日がパンチャシラの日として新祝日に決定されたのを受けて、これを2017年の祝祭日に追加。また、日曜日に当たった元旦翌日の1月2日を一斉年休取得日に指定。さらに、イスラム断食明け大祭大祭前に1日設定されていた一斉年休取得日をやめて、大祭後に2日追加して計4日とした。
1月1日(日)元旦 1月28日(土)中国正月
3月28日(火)ヒンドゥー正月 4月14日(金)キリスト教聖金曜日 4月24日(月)ムハンマド昇天祭 5月1日(月)メーデー
5月11日(木)仏陀聖誕祭 5月25日(木)キリスト昇天祭
6月1日 パンチャシラ(国家五原則)の日
6月25・26日(日・月)イスラム断食明け大祭
8月17日(木)独立記念日 9月1日(金)イスラム犠牲祭 9月21日(木)ヒジュラ正月 12月1日(金)ムハンマド降誕祭
12月25日(月)クリスマス
一斉年休取得日 1月2日(月)、6月27~30日(火~金)、12月26日(火)
■ 鉄鋼・合金鋼・派生品の輸入規制
法令:商業大臣規則No.82/M-DAG/PER/12/2016 12月9日
内容:旧令の商業大臣規則No.54/M-DAG/PER/12/2010(直近変更は同No.28/M-DAG/PER/6/2014)が2016年12月31日までで失効するのを受けて、鉄鋼・合金 鋼・派生品の輸入規制を見直し継続することを決めた。
① 対象は、HSコード10桁ベースで、鉄鋼が342品目、合金鋼が63品目、派生品は88品目。
② ①の輸入は、商業大臣から輸入承認を得たAPI-UあるいはAPI-P保有会社が行える(旧はIP/IT Besi atau
BajaまたはIP/IT Baja Paduanに認定された者)。
③ 輸入承認にて、輸入予定品のHSコード、種類、数量、輸出国と船積み港、輸入目的港などが決定される。
④ 輸入承認の申請には、工業大臣の技術見解書、販売契約または注文証明(API-Uの場合)が必要。
⑤ 輸入承認の有効期間は、API-Pの場合は発行日から1年間、API-Uの場合は同6ヶ月間。最長30日の延長可。
⑥ 船積み前検査や輸入実績報告の義務もあるが、自動車産業のAPI-P保有会社やUSDFSのユーザー会社らが特定のHSコードの鉄鋼・合金鋼・派生品を輸入する場合は船積み前検査義務が適用されない等の例外規定がある。
⑦ 本令は2017年1月1日から2019年12月31日まで有効。
⑧ 旧令に基づき年内に発行されたIP/IT Besi atau
Baja/Baja Paduanとサーベイヤーレポートは、2017年2月28日まで有効。
■ タイヤの輸入規制
法令:商業大臣規則No.
76/M-DAG/PER/11/2016 11月9日
内容:HSコード4011、4013、8708台のタイヤ38品目の輸入を、輸入承認を取得したAPI-UおよびAPI-P保有企業に限ると決めた。来年1月1日から有効。
① API-P保有企業は、輸入タイヤを他者に譲渡したり販売したりすることは禁止。
② 輸入承認の申請には、タイヤSNI証使用製品証明(SPPT
SNI)やタイヤ型登録証(NPB)、輸入計画(API-Pは12ヶ月間、API-Uは6ヶ月間)、商標権者や海外の工場からの指名書、倉庫占有証明(API-U)、運送手段占有証明(API-P)、工業省化学繊維諸産業総局長からの推薦状などが必要。
③ ②の申請が不備なく受理されてから3稼働日以内に輸入承認発行。有効期限はAPI-Pは12ヶ月間、API-Uは6ヶ月間。最長30日の延長が可能。
④ 船積み検査と輸入実績報告が義務。
⑤ 調査研究用、展示会用、競技参加用、サンプル用のタイヤの輸入や、リジェクト輸出品の輸入、郵送品(輸入局長からの承認要)、乗客・乗員の持ち込み品の場合は本令の規定は適用されない。
■ 大型反芻家畜の輸入手順
法令:農業大臣規則No.49/Permentan/PK.440/10/2016 10月17日(8935)
内容:輸入が認められる大型反芻家畜は、HSコードがEx.0102.29.10.90、 Ex.0102.29.90.00に該当する牛とEx.0102.39.00.00に該当する水牛。輸入には 商業大臣よりの搬入許可が必要でこれを取得するには農業大臣からの推薦状が必要、行政条件のほか家畜の衛生技術条件、大型反芻家畜のスペック条件をクリア しないとならない、輸出国と同事業所はインドネシア農業大臣から承認を得ていないとならない、など規定されている。旧令の2016年5月2日付け農業大臣規則No.16/Permentan/PK.440/5/2016は失効。インドネシアからの/への家畜輸出入 承認推薦状についての農業大臣規則No.52/Permentan/OT.140/9/2011は引き続き 有効である。
■ バタム自由貿易地域/港への貨物搬入
法令:経済調整大臣規則2016年第7号 9月27日(8932)
内容:バタム自由貿易地域およびバタム自由港への貨物の搬入に関する一般政策について。
■ 国際郵便と国際宅配サービス
法令:財務大臣規則No.188/PMK.04/2016 11月29日
内容:国際郵便と国際宅配サービスによる郵送品の輸入手順について改めた。制定日より60日後に発効。財務大臣規則No.188/PMK.04/2010第23~31条は失効する。
■ 2016年12月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.79/M-DAG/PER/11/2016 11月25日
内容:2016年12月1日から12月31日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$749.47/mt(US$743.23/mt US$781.49/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00,ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00, ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは $3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$2,574.60/mt($2,772.60/mt $2,909.60/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,285/mt($2,478/mt $2,612/mt)
■ 2016年12月の鉱物商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.80/M-DAG/PER/11/2016 11月25日
内容:2016年12月1日から12月31日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ 関税総局長令
(1)法令:関税総局長規則No.
PER-39/BC/2016 10月17日
内容:外国観光客船および外国観光客船と同時に到着しないスペアパーツの一時輸入の承認手順、ならびに再輸出あるいは再輸出以外の方法による外国観光客船の一時輸入の終了について。
(2)法令:関税総局長規則No.
PER-40/BC/2016 11月8日
内容:たばこ税の決定手順についての関税総局長規則No.
PER-40/BC/2014の2度目の変更。
(3)法令:関税総局長規則No. 41/BC/2016 11月11日
内容:税関のラボラトリーと移動ラボラトリーの作業手順について。
■ エネ相令
(1)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2016年第35号 10月11日
内容:民間事業体による国内での製油所建設について。製油所建設は石油加工事業許可に基づき実施されるもので、税務他の便宜を受けて進めたり、石化生産と統合で行ったりすることができると規定している。原料は国内外から調達可能で、製品は国内市場へ供給される燃料を優先。製油所を建設する民間事業体には一般商業許可が付与される一方、特定/特別燃料ディストリビューションのため別の事業体を指名することもできる。
(2)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2016年第36号 10月11日
内容:特定/特別燃料の国内価格統一早期達成について。
■ ボトルウオーターのSNI強制適用
法令:工業大臣規則No.78/M-IND/PER/11/2016 11月11日
内容:ボトルウオーターのSNI強制適用の規則を次のように改めた:
SNI HSコード
ミネラルウオーター 3553:2015 2201.10.00.10
デミネラルウオーター 6241:2015 2201.90.90.10
(以上、旧SNI番号は01-3553-2006)
天然ミネラルウオーター 6242:2015 2201.10.00.10
(旧SNI番号は01-6242-2000)
炭酸水(追加) 7812:2013 Ex.2201.90.90.90
制定日の2016年11月15日から3ヶ月後に発効。旧令の工業大臣規則No.49/M-IND/PER/3/2012は失効する。
■ その他SNI
(1)法令:工業大臣規則No.73/M-DAG/PER/10/2016 10月25日
内容:2015年9月29日付け工業大臣規則No.76/M-IND/PER/9/2015にて義務付けられている6種のタイヤのSNI適用に関し、これを精査する認証機関と試験ラボラトリーを指名した2013年9月23日付工業大臣規則No.44/M-IND/PER/9/2013の5度目の変更(直近変更は2016年7月11日付け工業大臣規則No.57/M-IND/PER/7/2016)。認証機関は10機関のまま、ラボラトリーは1機関追加して12機関にした。
(2)法令:工業大臣規則No.74/M-DAG/PER/10/2016 10月25日
内容:2015年7月23日付け工業大臣規則No.59/M-IND/PER/7/2015にてHSコード1101.00.10.00の食材用小麦粉にSNI
3751:2009の強制適用が規定されたのを受けて、認証機関20機関(旧16機関)、ラボラトリー14機関(旧13機関)に改めた。旧令の工業大臣規則No.18/M-IND/PER/3/2013(2015年10月16日付け同No.91/M-IND/PER/10/2015で変更)は失効。
(3)法令:工業大臣規則No.75/M-DAG/PER/10/2016 10月25日
内容:2013年7月2日付け工業大臣規則No.34/M-IND/PER/7/2013にて適用遵守が義務付けられたエアコン、冷蔵庫、洗濯機のSNI認証機関として7機関、ラボラトリーとして8機関を指定しなおした。旧令の2013年9月23日付工業大臣規則No.49/M-IND/PER/9/2013(直近変更は2016年2月22日付け同No.13/M-IND/PER/2/2016)は失効。
(4)法令:工業大臣規則No.76/M-DAG/PER/10/2016 10月25日
内容:2015年9月29日付け工業大臣規則No.81/M-IND/PER/9/2015(2016年1月7日付け同No.01/M-IND/PER/1/2016で変更)で規定された陶器製品のSNI強制適用を審査する認証機関とラボラトリーについての工業大臣規則No.95/M-IND/PER/10/2012の3度目の変更。認証機関1機関、ラボラトリー3機関とした。
(5)法令:工業大臣規則No.77/M-DAG/PER/10/2016 11月7日
内容:2013年4月2日付け工業大臣規則No.24/M-IND/PER/4/2013にてSNIの強制適用が決まった玩具16品目の認証機関についての2016年7月11日付け工業大臣規則No.48/M-IND/PER/7/2016の変更。試験ラボラトリーを17機関(旧16機関)にした。製品認証機関は工業大臣規則No.48/M-IND/PER/7/2016によると14機関。
■ 労務監督
法令:労働大臣規則2016年第33号 11月17日
内容:計画、実行、報告から成る労務監督の手順を定めた。
■ その他労相令
(1)法令:労働大臣規則2016年第34号 11月28日
内容:労働訓練機関の認証手順について改めた。旧令の労働移住大臣決定No.Kep.225/MEN/2003(労働移住大臣規則No.Per.16/MEN/V/2006で変更)は失効。
(2)法令:労働大臣規則2016年第35号 12月5日
内容:2015年政令第46号の第25条(3)の実施。持ち家融資をはじめとした老齢保障における追加サービスの供与、条件、種類について定めた。
■ 年末年始の外国人労働許可サービス
出所:外国人労働者雇用管理総局よりのお知らせ(TKAオンライン)
内容:年末の外国人労働許可サービスのスケジュールが次のように発表された:
–
申請書類の受付:2016年12月21日まで
–
書類の受け取り:2016年12月30日まで
新年は1月3日より申請受付を再開する。
■ 国家健康保険のサービス・アップグレード
法令:保健大臣規則2016年第64号 11月23日
内容:国家健康保障プログラムのサービス料基準についての保健大臣規則2016年第52号の一部変更。エグゼクティブ通院サービスおよび入院サービスのアップグレードにおける追加支払いについて見直した。
■ その他保健相令
(1)法令:保健大臣規則2016年第43号 8月31日(8927)
内容:保健分野の最低サービス基準について。
(2)法令:保健大臣規則2016年第44号 9月1日(8927)
内容:保健所の運営指針について。
(2)法令:保健大臣規則2016年第52号 10月18日(8927)
内容:健康保障の実施における保健サービス料金の基準について。
■ 知的財産権のオンライン申請化
法令:法務人権大臣規則2016年第42号 11月22日
内容:著作権、特許権、商標権、地理的表示、意匠権、営業秘密、集積回路配置利用権の登録申請を、知的財産総局が運営するオンライン・システム、知的財産情報システムSIMPONIを通じて行うことに決めた。登録料の納付もコードビリングを使用して行う。
■ 社会団体についての政令
(1)法令:政令2016年第58号 12月2日
内容:2013年第17号社会団体法の実施細則。社会団体の登録、育成、情報システム、外国人によって設立された社会団体の承認・許可、監督、紛争処理仲介、などについて定めた。外国人によって設立される社会団体はヤヤサンの形態をとり、基本許可と運営許可を有するとされている。
(2)法令:政令2016年第59号 12月2日
内容:外国人によって設立された社会団体の許可、人員、外国人によって設立されたヤヤサン法人の承認の検討、などについて定めた。
■ その他政令
(1)法令:政令2016年第50号 11月3日
内容:インフラ保証分野の国有企業設立のための政府の資本注入についての2009年政令第35号の変更。資本注入の意義と目的についての条項を改めた。
(2)法令:政令2016年第51号 11月14日(8930)
内容:国営高速道路運営会社ジャサ・マルガに、2016年度国家予算から1.25兆ルピアを追加注入することを決めた。
(3)法令:政令2016年第54号 11月21日
内容:建設サービスについての2000年政令第29号の3度目の変更(1度目は2010年第59号、2度目は2015年第79号)。直接指名に関わる条項を改め、補足した。
■ スマトラ高速道建設保証
法令:財務大臣規則No.168/PMK.01/2016 11月10日(8930)
内容:スマトラにおける高速道路の開発プロジェクトをスピードアップさせるスキームで、債券保証の供与手順を示した。
■ 2017年度国家予算
法令:法律2016年第18号 11月17日
内容:2017年度の歳入1,75O,283,38O,176,000ルピア(うち税収は 1,498,871,646,935,000ルピア)、歳出を2,080,451,168,747,OOOルピア、財政 赤字は330,167,788,571,000ルピアとした。
■ 電子商取引法の改正
法令:法律2016年第19号 11月25日
内容:2008年第11号電子商取引法の改正。電子システムの運営者に、個人情報に関わる不適切な情報や電子文書を、当該個人の要請により、裁判所決定に基づき抹消すること、そのため適切でない電子情報・文書の抹消メカニズムの設置を義務付け るなどした。
■ 児童保護法の改訂
法令:法律2016年第17号 11月9日(8930)
内容:2002年第23号児童保護法の2回目の改訂についての2016年法律代替政令第1号の法律化を決めた。
2016/11
■ 首都の2017年州最低賃金
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第227号 10月27日
内容:2017年のジャカルタの州最低賃金を3,355,750ルピアに決めた。2016年より8.5%アップ。
■ PMA建設サービス事業許可規定の改訂
法令:公共事業国民住宅大臣規則No.30/PRT/M/2016 9月30日
内容:ネガティブリストの改訂に伴い、外国投資の建設サービス事業体に対する建設サービス事業許可の供与手順についての2016年2月1日付け公共事業国民住宅大 臣規則No.03/PRT/M/2016を見直した:
① 外国投資の建設サービス事業体(BUJK
PMA)は事業体の形態をとらねばならず、個人は不可。
② BUJK
PMAへの投資、少なくとも国内のBUJK 1社と外国のBUJK
1社から成り、国内のBUJKはローカルパートナーとしてGeneral
Agreement on Trade Serviceに定められた規定に従うものとする。
③ 事業責任者(PJBU)と役員は他の建設事業体の役職を兼任してはいけないとされていたのを、兼任している場合は事業公正競争と独占禁止についての法令規定を順守する旨の誓約書を事業許可申請時に提出することになった。
④ IUJK
PMAの延長要件に、BKPMへのLKPMの提出と公共事業国民住宅相宛ての年次事業活動報告の提出を追加。
⑤ BUJK
PMAはハイテクノロジーかハイリスク、またはハイコストの建設サービス事業を行えると改訂し、これまで高く設定されていたコスト下限は現行の法規に従うとした。
■ 公共事業作業単価の分析指針
法令:公共事業国民住宅大臣規則No.28/PRT/M/2016 8月1日
内容:公共事業分野の作業単価の分析指針を、一般(整地、据え付け、コンクリート鋼、 鉄鋼、脱水、作業機器など)、水資源(水門、ダム、灌漑、海浜、河川、 沼沢、 地下水など)、道路建設(排水、整地、路肩、コンクリートセメント、アスファルト、構造、ルーティンメンテナンスなど)、建設サービス(デザイン、サイトワーク、構造、設計、メカニカル、電気など)の各分野に分けて示した。
■ 農園企業許可指針の一部改訂
法令:農業大臣規則No.29/Permentan/KB.410/5/2016 5月31日(8918)
内容:2013年9月30日付け農業大臣規則No.98/Permentan/OT.140/9/2013を、その後に発布された2014年第39号農園法に調整。IUP-Pを取得するためには、原料の20%以上を自己の農園から調達しなければならず、不足分は住民農園またはその他の農園企業から調達するという規則をめぐり:
①
加工事業者が20%の原料自己調達ができず、しかし住民農園が域内に存在しない場合は、農園企業はIUP-Pを取得した上で、域内の農園協同組合と提携を条件に、加工事業企業を設立することができる、とした規定を削除。
②
①に伴い、農園協同組合との提携では、5年目に協同組合に対して株式の5%以上を、その後段階的に15年目に30%以上を譲渡しなければならない、とした規定も削除。
③
②に伴い、株式譲渡を行わなかった場合の罰則を削除。
■ 2016年11月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.74/M-DAG/PER/10/2016 10月26日
内容:2016年11月1日から11月30日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$743.23/mt(US$781.49/mt US$710.16/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00, ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは $3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$2,772.60/mt($2,909.60/mt $2,976.78/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,478/mt($2,612/mt $2,678/mt)
■ 食品・医薬品・化粧品とこれらの原料の輸入規制アップデート
法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官規則2016年第25号&第26号 10月17日
内容:2015年5月6日付けBPOM長官規則第12号および第13号の変更。
①
食品・医薬品・化粧品の輸入承認書の優先発行サービスを廃止。食品・医薬品・化粧品の原料のそれは引き続き有効。
②
輸入が可能な食品・医薬品498品目(10桁のHSコード・ベース)に加え、小麦粉、砂糖はじめ9品目を追加。リストアップされているHSコードが通関時判定と異なる場合、通関時判定が優先するとした。
③
輸入が可能な医薬品、伝統生薬、サプリメント、食品の原料は、10桁のHSコード・ベースで1,773品目で、これに小麦粉、砂糖をはじめ7品目を追加。リストアップされているHSコードが通関時判定と異なる場合、通関時判定が優先するとした。
■ SNI
(1)法令:工業大臣規則No.
71/M-IND/PER/10/2016 10月25日
内容:2013年2月11日付け工業大臣規則No.11/M-IND/PER/2/2013の3度目の変更(直近変更は2015年6月3日付け工業大臣規則No.53/M-IND/PER/6/2015)。2009年5月4日付け工業大臣規則No.45/M-IND/PER/5/2009(7815、直近変更は2010年6月1日付け工業大臣規則No.60/M-IND/PER/6/2010、7973)にてHSコード1805.00.00.00に該当する粉カカオにSNI番号3747:2009の適用が義務付けられたことについて、そのSNI遵守の認証機関として11機関(旧7機関)、試験ラボラトリー7機関(旧4機関)を指定しなおした。
(2)法令:工業大臣規則 No. 72/M-IND/PER/10/2016 10月25日
内容:2013年2月11日付け工業大臣規則No.12/M-IND/PER/2/2013の2度目の変更(直近変更は2015年6月4日付け工業大臣規則No.56/M-IND/PER/6/2015)。2008年11月13日付け工業大臣規則No.83/M-IND/PER/11/2008(7750)にてHSコード1701.99.11.00および1701.99.19.00に該当する精製クリスタル砂糖にSNI番号01-3140.2-20066およびその変更の適用を義務付けられているが、そのSNI遵守の認証機関として12機関(旧:9機関)、試験ラボラトリー6機関(旧:5機関)を指 定しなおした。
■ 海事労働条約の批准
法令:法律2016年第15号 10月6日
内容:2006年海事労働条約の批准を決めた。
■ 適正水産養殖規範
法令:海洋水産大臣規則No.35/PERMEN-KP/2016 10月19日
内容:適正水産養殖規範について。
■ エネ相令
(1)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2016年第26号 10月10日
内容:パーム農園基金管理庁によって資金支援された、バイオディーゼルのための植物性燃料の備蓄と利用について。
(2)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2016年第28号 10月13日
内容:PLNが供給する電気料金について。家庭用については2017年1~5月までの設定で、1,300VA以上は一律1,352ルピア/kWh。ビジネス、産業用の設定もある。
(3)法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2016年第29号 10月29日
内容:家庭用電気料金の政府補助メカニズムについて。
■ 医薬品サービス監督強化
(1)法令:保健大臣規則2016年第34号 7月29日
内容:病院における医薬品サービス基準についての保健大臣規則2014年第58号の変更。医薬品の備蓄とその運用の監督強化を目指し、条項を補充した。
(2)法令:保健大臣規則2016年第35号 7月29日
内容:薬局における医薬品サービス基準についての保健大臣規則2014年第35号の変更。医薬品の備蓄とその運用の監督強化を目指し、条項を補充した。
(3)法令:保健大臣規則2016年第36号 7月29日(8917)
内容:保健所における医薬品サービス基準についての保健大臣規則2014年第30号の変更。監督強化を目指し、条項を補充した。
■ 銀行の株主・役員候補の評価
法令:金融サービス庁(OJK)回状No.39/SEOJK.03/2016 9月13日(8918)
内容:銀行の過半株主と取締役、およびコミサリスの候補の要件・資格評価について。
■
PPATの試験、実習、任命
法令:農地・都市計画大臣/国土庁長官規則2016年第31号 10月12日
内容:土地証書作成官(PPAT)の試験、実習、任命の手順について定めなおした。
■ 国家救出捜索庁
法令:大統領令2016年第83号 9月6日(8914)
内容:国家救出捜索庁の組織、業務手順、幹部の任命と解任、資金などについて定めた。
■ 上水供給システム運営向上庁
法令:大統領令2016年第90号 10月31日
内容:上水供給システムについての2015年政令第122号第37条(2)の実施。公共事業 相下に上水供給システム運営向上庁(BPPSPAM)を設置することを決め、その職務や組織構成、役職と任命・解任、作業フロー、予算等について規定した。既存の上水供給システムの評価、上水供給システムの向上に向けた仲介・提言などを行う。
■ 不正徴収一掃アクションユニットの設置
法令:大統領令2016年第87号 10月20日
内容:中央・地方政府機関において不正に金銭などを徴収する動きを一掃するべく、大 統領直属の機関として「不正徴収一掃アクションユニット」の設置を決めた。政治・法務・治安調整相を筆頭に、国家警察や検察、内務省、法務人権省、金融取引分析報告センター、インドネシア共和国オンブズマン、国家諜報庁、国軍の代表から成る。
■ 政令
(1)法令:政令2016年第46号 10月31日
内容:戦略的環境分析の実施手順について。2009年第32号環境法第18条の実施
(2)法令:政令2016年第47号 10月31日
内容:クリニック、病院、薬局、輸血所、保健ラボ、メガネ屋を含む保健サービス施設の地域分布、許認可、運営等について定めた。2009年第36号保健法第5条(2)の実施。
■ 協定批准
(1)法令:法律2016年第16号 10月24日(8919)
内容:気候変動枠組み条約におけるパリ協定の批准を決めた。
(2)法令:大統領令2016年第88号 10月24日
内容:インドネシアとEUとの間における航空サービスの特定の側面についての協定(AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF
INDONESIA AND THE EUROPEAN UNION ON CERTAIN ASPECTS OF AIR SERVICES)の批准を決定。
■ 資産分離契約の締結時期
ソース:Hukumonline 2016年10月27日
内容:1960年第5号土地基本法および1974年第1号婚姻法をめぐる違憲審査の訴えに対し最高裁は、夫婦間の資産分離について約す婚姻契約は、婚姻関係を結んだ時点以前だけでなく、それ以後も婚姻関係が続く限り、締結することができることを、条件付きで(第三者に損害を与えない)認めた。これにより、婚姻関係を結ぶ以前に婚姻契約を締結していなかったために所有権や建設権のついた土地の購入ができなかった、外国人の配偶者を有するインドネシア人にも、今から婚姻契約を締結するチャンスが生まれ、所有権や建設権のついた土地を取得する可能性 ができた。
2016/10
■ 自動車・二輪車産業についての工業相令
法令:工業大臣規則No.70/M-IND/PER/9/2016 9月22日
内容:自動車・二輪車産業についての2015年3月20日付工業大臣規則No.34/M-IND/PER/3/2015(直近変更は3月18日付け同No.22/M-IND/PER/3/2016)を廃止し、その前の工業大臣規則No.59/M-IND/PER/5/2010を復活させた。
■ 携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末の輸入推薦状
法令:工業大臣規則No.68/M-IND/PER/9/2016 9月1日
内容:携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末の輸入に必要な工業省金属機械輸送機器電器産業総局長からの輸入推薦状の取得手順について定めた。カテゴリーによって申請には、携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末を国産化する工業開発を行っている/行った証明や、携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末メーカーとの協力契約などが求められる。
■ 外国人住居の権利供与・放出・譲渡
法令:農地・都市計画大臣/国土庁長官規則2016年第29号 9月8日
内容:
① インドネシアにおいて居住許可を有する外国人は使用権でもって、住居として住宅を所有することができるという原則を強調し、所有権などの土地の上に建つ家やアパートを外国人が所有することになった場合は、その法の原則に従って、それら家やアパートの権利は使用権に転じるとした。
② ①の原則により、外国人に対するセカンドハンドの譲渡の規定を訂正。
③ 外国人が所有できる住宅・アパートの最低価格を見直し。ジャカルタでは住宅なら100億ルピア以上、アパートは30億ルピア以上(旧:50億ルピア)。バンテンと西ジャワの場合は住宅はいずれも50億ルピア以上、アパートはバンテンで20億ルピア(旧:10億ルピア)、西ジャワは10億ルピア以上となっている。
④ 外国人1人/1世帯につき1区画の土地しか持てず、その広さは原則2千平米までという条件も新たに設定した。
⑤ 旧令の2016年3月21日付け農地・都市計画大臣/国土庁長官規則13号は失効。
■ 給水システム事業
法令:公共事業国民住宅大臣規則No. 27/PRT/M/2016 8月1日
■ 輸出関税の課税対象品と税率の見直し
法令:財務大臣規則No.140/PMK.010/2016 9月8日
内容:輸出関税が課税される鉱業製品を見直した。
■ 2016年10月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.65/M-DAG/PER/9/2016 9月26日
内容:2016年10月1日から10月31日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$781.49/mt(US$710.16/mt US$676.24/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00, ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、 102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$2,909.60/mt($2,976.78/mt $3,078.95/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,612/mt($2,678/mt $2,777/mt)
■ 2016年10月の鉱物商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.66/M-DAG/PER/9/2016 9月26日
内容:2016年10月1日から10月31日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ 遺伝子組み換え飼料の安全性分析
法令:農業大臣規則No.36/Permentan/LB.070/8/2016 8月4日(8908)
内容:遺伝子組み換え飼料の安全性分析について、遺伝子組み換え飼料の種類、分析の手順と条件、遺伝子組み換え飼料安全認証保有者の義務、などについて規定した。
■ 国内未生産の作物設備に対する便宜
法令:農業大臣規則No.37/Permentan/HK.140/8/2016 8月11日(8908)
内容:作物事業において必要とされている機器や原料として使用できるもので、国内でいまだ生産できないものについて、その種類と便宜などについて定めた。
■ その他の農業相令
(1)法令:農業大臣規則No. 40/Permentan/OT.010/08/2016 8月19日(8909)
内容:食糧部門と農業部門の政府職務の管轄について。
(2)法令:農業大臣規則No. 42/Permentan/SM.200/08/2016 8月29日(8909)
内容:農業セクターの人的資源の資格認定の実施ガイダンス。
■ 首都における使用済食用油の処分
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第167号 8月26日(8906)
内容:レストランやホテル、食品産業などが排出した使用済食用油を集積・供給し、再利用することについて規定した。
■ その他の首都州知事令
(1)法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第175号 9月13日(8909)
内容:首都の公共情報サービスについて。
(2)法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第177号 9月15日(8910)
内容:首都における船舶から/への貨物積み下ろし/積み込み事業について。
(3)法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第179号 9月20日(8910)
内容:首都における公務員の異動指針。
(4)法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第180号 9月23日(8911)
内容:首都における特別図書館の運営について。
(5)法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第181号 9月23日(8911)
内容:首都における2016年度自動車税および自動車名義変更料の課税基礎計算について。
■ OJKが認定する格付け機関と格付け
法令:金融サービス庁(OJK)回状No.37/SEOJK.03/2016 9月8日(8908)
内容:OJKが認定する格付け機関と格付けについて。
■ 教育基金管理庁の職務規則の見直し
法令:財務大臣規則No.143/PMK.10/2016 9月27日
内容:大統領令2015年第28号第82条及び教育基金管理庁の職務規則に関する財務大臣規則252/PMK.01/2011
実績達成と効率化のための見直し
① 教育基金管理庁LPDPは財務大臣に責任を有する下部組織である。
② LPDPは、法律および財務大臣の施策に沿って教育プログラムを保証するための国家教育開発基金DPPNを源資とする寄付基金を管理する。
③ LPDPは人材(SDM)、財務、ITなどの管理を行う。
④ 手法は計画、投資、イニシエーション、セトゥルメント、価値分析、モニタリング、資産負債マネジメントなど。
⑤ その他組織、分掌、リスク管理等。
■ 新特許法
法令:法律2016年第13号 8月26日
内容:特許の申請、実態審査と公告、申請の承認あるいは却下、特許上訴委員会と上訴申請、譲渡担保の対象としての特許・ライセンス・権利の移転、政府による特許の執行、簡素特許、特許の抹消、紛争処理、禁止事項などについて定めなおした。全XX章173条。特許権の有効期間は20年で、延長はできない。
2016/09
■ 株式会社の授権資本金規定の改訂
法令:政令2016年第29号 7月14日(8891)
内容:① 株式会社の授権資本金の額は、会社創設者間の合意に基づき決められるとした。
② 授権資本金額の最低25%が引き受けられ、払い込まれなければならないことに変わりはない。
③ ②の払込証明は、会社設立証書の署名日から60日以内に、法務人権省に電子提出されることが義務付けられる。
④ 特定の事業活動で、法令規定によって会社の最低授権資本金額が決められている場合はそれに従うこと。
⑤ 2016年3月12日付け政令第7号は失効する。
■ 社会保障未加入雇用者に対する罰則
法令:労働大臣規則2016年第23号 7月12日
内容:労働者を就業中の事故保障と死亡保障、年金保障、老齢保障に加入させていない、等の雇用者には、警告書の発行(10日+10日間)→罰金→特定の公共サービスを 受けられない、という罰則を科すことを決めた。
■ 工業省の技術見解書、推薦状、証明書、登録証のオンライン発行
法令:工業大臣規則No.67/M-IND/PER/8/2016 8月15日
内容:工業省による技術見解書、推薦状、証明書、登録証の発行は、国家工業情報システム(SIINas)のウエブサイトhttp://siinas.kemenperin.go.id上での電子発行に移行するとし、その手順を定めた。本令は2016年11月18日発効予定。
■ 測量器具製造許可
法令:商業大臣規則No.53/M-DAG/PER/7/2016 7月26日
内容:測量器具の製造業者は測量器具製造許可である工場証許可(Izin Tanda Pabrik)を商業大臣から取得することとし、工場の商標サンプルなど添付して申請するよう定めた。工場証許可は5年間有効、その後は更新が必要。本令は2016年10月 2日に発効。旧令の商 工大臣決定No.61/MPP/Kep/2/1998(同No.251/MPP/Kep/6/1999で変更)は失効。
■ SIRゴム加工材料の品質監督
法令:商業大臣規則No.54/M-DAG/PER/7/2016 7月26日
内容:インドネシア・スタンダード・ラバー(SIR)を製造するため国内のクラムラバー産業に販売される、ゴムの木から採取されたSIRゴム加工材料は技術的条件を満たしていることが義務付けられ、国内のクラムラバー産業はこうした技術的条件 を満たしたSIRゴム加工材料の使用が義務付けられるとし、事業者によるSIRゴム加工材料販売業者登録証の取得手順などについて定めなおした。本令は2017年8月10日に発効予定で、旧令の商業大臣規則No.53/M-DAG/PER/10/2009は失効。
■ 携帯電話・タブレット等の現調率計算
法令:工業大臣規則No.65/M-IND/PER/7/2016 7月26日
内容:携帯電話、スマートフォーン、タブレットコンピュータの現地調達率について、その評価と手順、サーベイヤー、監督に関する規定を定めた。
■ 家畜・家畜製品の輸出入規制改定
法令:商業大臣規則No.59/M-DAG/PER/8/2016 8月15日
内容:
① HSコード10桁ベースで14品目の家畜・同製品の輸出は、輸出承認を取得した会社によって行える。ただし、国内需要が満たされ、国内畜産の持続が保証される時期に限られる。
② 輸出承認はINATRADEを通じて申請。申請にはSIUP、TDPのほか農業大臣の推薦状が必要で、輸出承認の有効期間はこの推薦状で定められた期間に合わせられる。
③ HSコード10桁ベースで計109品目(旧69品目)の家畜・同製品の輸入は、輸入承認を取得したAPI保有会社、国有企業と地方政府所有企業によって行える。
④ ③のうち13品目(旧9品目)は、コールドチェーンその他の設備を有するホテル・レストラン・ケータリング・市場の使用・流通の目的のみに輸入できる、
⑤ 輸入承認もINATRADEを通じて申請。申請には農業大臣の推薦状のほか、飼育施設やと殺施設、冷蔵施設の占有証明、BPOM長官からの推薦状などが求められる。輸入承認の期間もこれら推薦状で定められた期間に合わせられる。(編者注:一部に課されていた輸入承認の申請時期についての規定は撤廃)
⑥ 家畜製品の輸入には、製品名や原材料名、内容量、製造元・輸入元、ハラル、製造日と製造コード、賞味期限、流通許可番号、特定原材料の出自などを記載した、インドネシア語によるラベル表示義務、包装条件あり。
⑦ 輸出・輸入承認を取得した会社には、輸出・輸入実績報告義務がある。
⑧ 本令は2016年8月16日に発効。これにより旧令の2016年1月28日付け商業大臣規則No.05/M-DAG/PER/1/2016(2016年5月23日付け商業大臣規則No.37/M-DAG/PER/5/2016で変更)は失効。
■ 国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官令
(1)法令:BPOM長官規則2016年第16号 5月24日
内容:加工食品の種類別に、含まれることが予想される微生物の種類とその許容含有度と分析方法を定めなおした。本令は2016年8月4日発効。旧令の2009年BPOM長官規則HK.00.06.1.52.4011は失効。
(2)法令:BPOM長官規則2016年第18号 5月24日
内容:化粧品の広告監督基準についての2016年BPOM長官規則第1号の変更。本令は2016年8月4日発効。
(3)法令:BPOM長官規則2016年第19号 5月24日
内容:遺伝子組み換え食品の安全分析指針についての2012年BPOM長官規則No.
HK.03.1.23.03.12.1563の変更。本令は2016年8月4日発効。
(4)法令:BPOM長官規則2016年第20号 5月24日
内容:麻薬・向精神薬・医薬用前駆体の輸出入における監督成果分析の条件と申請手順についての2013年BPOM長官規則第32号の変更。本令は2016年8月4日発効。
(5)法令:BPOM長官規則2016年第21号 5月24日
内容:食品の安全・品質・栄養の基準と条件について定めるのに使用される食品の分類が見直された。ただし、大分類に変更はない。本令は2016年8月19日に発効、旧令の2015年2月16日付けBPOM長官規則第1号は失効。
(6)法令:BPOM長官規則2016年第22号 5月24日
内容:食品添加物として使用が認められる香料について。
(7)法令:BPOM長官規則2016年第23号 5月24日
内容:食品のラベルと広告における食品添加物不使用の表示について。人工甘味料と保存料、着色料、抗酸化料、調味料のみ不使用について表示できるとした。本令は2016年8月19日に発効、旧令の2007年BPOM長官規則HK.00.06.1.52.6635は失効。
(8)法令:BPOM長官規則2016年第24号 5月24日
内容:無菌化包装食品の条件とラベリング、監督について定めた。本令は2016年8月4日発効。
■ 2016年9月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.61/M-DAG/PER/8/2016 8月26日
内容:2016年9月1日から9月30日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$710.16/mt(US$676.24/mt US$711.98/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00, ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは $3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、 102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、 ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$2,976.78/mt($3,078.95/mt $3,043.95/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,678/mt($2,777/mt $2,743/mt)
■ 戦略食糧の買取/販売標準価格
法令:商業大臣規則No.63/M-DAG/PER/9/2016 9月29日
内容:コメ、トウモロコシ、大豆、砂糖、赤玉ねぎ、トウガラシ、牛肉の農家からの買取標準価格と消費者への販売標準価格を定めた。コメは買取7,300ルピア/kg、販売9,500ルピア/kg、トウモロコシ(水分15%)は同3,150ルピアと3,650ル ピアあるいは3,750ルピア、大豆は輸入もので同6,550ルピアと6,800ルピア、砂糖は同11,000ルピアと13,000ルピア、赤玉ねぎは同22,500ルピアと32,000ルピア、トウガラシは同15,000ルピアあるいは17,000ルピアと28,500ルピアあるいは29,000ルピア、牛肉の販売標準価格は生鮮および冷蔵で部位により同50,000ルピアから105,000ルピア、冷凍は80,000ルピア。本令制定日より4カ月有効。
■ 国産品の使用拡大努力
法令:商業大臣規則No.47/M-DAG/PER/6/2016 6月27日
内容:国産品の使用拡大をプロモーション、周知、販売、使用義務の適用を通じて努力していくとした。販売には、大中事業者とミクロ・小規模事業者とのパートナーシップなどが含まれる。小売レベルでは、取扱品目と数量全体の最低80%は国産品とすることを義務付ける。
■ 税関地区と一時蔵置所についての補足
法令:財務大臣規則No.133/PMK.04/2016 9月2日(8899)
内容:税関地区(Kawasan Pabean)の決定と抹消・設備と施設・データ変更、税関地区における蔵置禁止、一時蔵置所(TPS)の機能と形態・決定、TPSにおける貨物蔵置、TPS事業者の義務と責任・罰則、などについて定めなおした2015年2月6日付け財務大臣規則No.23/PMK.04/2015の補足。税関地区としての他の場所の決定についての条項を加えた。
■ 保税ロジスティックセンター経由の輸入
法令:商業大臣規則No.64/M-DAG/PER/9/2016 9月15日
内容:
① 税関地区外からのすべての種類の物品は、保税ロジスティックセンターに搬入することができる。
② ①の搬入は、保税ロジスティックセンター管理者、保税ロジスティックセンター事業者、保税ロジスティックセンターに所在する企業、税関地区外のサプライヤー、その他の個人あるいは法人によって行われる。
③ 保税ロジスティックセンターに入った、税関地区外からの物品はいまだ原産国にある物品として取り扱われる。
④ 税関地区外から保税ロジスティックセンターに入り、国内の関税課税地域に搬出される物品には、保税ロジスティックセンターにおいて、商業大臣が指名したサーベイヤーによる搬出前検査が課される。
⑤ ④のサーベイヤーレポートは輸入通関処理に必要な書類である。
■ 観光業の認証
法令:観光大臣規則2016年第1号 3月15日(8888)
内容:観光業の認証を行う機関、手順、監督などについて定めなおした。旧令の観光・創造的経済大臣規則2014年第1号(同2014年第7号で変更)は失効。
■ ソロン経済特区
法令:政令2016年第31号 8月1日
内容:西パプア州ソロンにソロン経済特区を制定した。面積523.7
ha。
■ 2016年度補正予算
法令:法律2016年第12号 7月26日
内容:歳入1,786,225,025,908,000ルピア、歳出2,082,948,885,885,000ルピア、財政赤字296,723,859,977,000ルピア、GDP比2.35%。与件は、経済成長率5.2%、インフレ率4%、為替13,500ルピア、3ヶ月物国債金利5.5%、原油価格40ドル/バレル、原油日産量82万バレル、ガス日産量115万バレル。
■ 質業
法令:金融サービス庁(OJK)規則No.31/POJK.05/2016 7月29日
内容:質業の法人格・出資と資本金、登録と事業許可、事業、報告、合併・統合・買収・スピンオフ、質会社協会、監督と調査、事業許可の取り消しなどについて定 めなおした。質業は共同組合のほか株式会社の形態でも可能だが、外資出資 は不可能。払込資本金は、事業範囲が県/市に限られる場合は最低5億ルピア、州に広がる場合は最低25億ルピアとされている。
■ 外交/公務パスポートのビザ免除
(1)法令:大統領令2016年第63号 7月15日(8897)
内容:外交パスポートおよび公務パスポートのビザ免除についてのパナマ政府との協定を批准。
(2)法令:大統領令2016年第64号 7月15日(8897)
内容:外交パスポートおよび公務パスポートのビザ免除についてのエルサルバドル政府との協定を批准。
(3)法令:大統領令2016年第67号 8月1日(8898)
内容:外交パスポートおよび公務パスポートのビザ免除についてのリトアニア政府との協定を批准。
(4)法令:大統領令2016年第68号 8月1日(8898)
内容:外交パスポートおよび公務パスポートのビザ免除についてのイタリア政府との協定を批准。
(5)法令:大統領令2016年第69号 8月1日(8899)
内容:外交パスポートおよび公務パスポートのビザ免除についてのエジプト政府との協定を批准。
(6)法令:大統領令2016年第69号 8月1日(8899)
内容:外交パスポートおよび公務パスポートのビザ免除についてのカタール政府との協定を批准。
■ インドネシア児童保護委員会
法令:大統領令2016年第61号 7月14日(8897)
内容:インドネシア児童保護委員会のポジションと職務、組織、メンバーらの任命と解任、地方委員会、作業メカニズム、財務などについて定めなおした。旧令の2003年大統領決定第77号は失効。
■ 首都メイン通りの自動車通行規制
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年164号 8月14日
内容:廃止になった3in1に代わる、偶数/奇数ナンバーによる自動車通行規制を試行・ 実施する:
① 規制対象道路:メダン・ムルデカ・バラット、タムリン、スディルマン、シシンガマンガラジャの4通りと、ガトット・スブロト通りの一部(青年の門からラスナサイド通りとの交差点まで)、計12.3km。
② 規制対象時間:月曜日から金曜日までの午前7時から10時まで、および午後4時から8時まで。土・日曜日と祝日は適用なし。
③ 規制内容:①および②の通りと時間において、偶数日は偶数ナンバーの自動車のみ、奇数日は奇数ナンバーの自動車のみ通行可能とする。
④ 正副大統領と閣僚らの一行、役所の公用車(赤ナンバー)、消防車、救急車、公共輸送機関(黄色ナンバー)、貨物輸送車、二輪車などは規制対象外。
2016/08
■ 首都メイン通りの自動車通行規制
法令:ジャカルタ首都特別州運輸局からのお知らせNo.5058/-1.811.22
2016年7月14日
内容:廃止になった3in1に代わる、偶数/奇数ナンバーによる自動車通行規制を試行・実施する:
⑤ 規制対象道路:メダン・ムルデカ・バラット、タムリン、スディルマン、シシンガマンガラジャ、ガトット・スブロトの5通り、計12.3km。
⑥ 規制対象時間:月曜日から金曜日までの午前7時から10時まで、および午後4時から8時まで。
⑦ 規制内容:①および②の通りと時間において、偶数日は偶数ナンバーの自動車のみ、奇数日は奇数ナンバーの自動車のみ通行可能とする。
⑧ スケジュール:2016年6月28日から7月26日まで 周知期間
同 7月27日から8月26日まで 試行期間
同 8月30日以降 正式スタート
⑨ 正副大統領と閣僚らの一行、役所の自動車、消防車、救急車、公共輸送機関、二輪車などは規制対象外。
■ 電子決済交通管理
法令:ジャカルタ特別州知事規則2016年第149号 7月29日
■ 訪問ビザ免除の改定
(1)法令:大統領令2016年第21号 3月2日(8876)
内容:特定の国からの観光客について訪問ビザを免除する規定を改定。ジャーナリズム以外の目的で、特定の入管地から入国するもので、滞在期間は引き続き最長30日間。対象国は、日本を含む163カ国に増えている。2015年6月9日付け大統領令第69号(2015年9月18日付け同第104号で変更)は失効。
(2)法令:法務人権大臣規則2016年第17号 4月18日(8886)
内容:① パスポートの残存期間が最低6ヶ月。
② 出国チケットを持っていること。
③ 観光、家族、社会、芸術文化、政府の職務、セミナーや国際展示会の参加、本社あるいは代表事務所での会議参加、トランジットの活動が可能。
④ 入国場所は29空港、88海港と7カ所の陸上国境超え。
⑤ 旧令の法務人権大臣規則2015年第31号は失効。
■ 健康保険料納付遅れの罰金
法令:健康保険庁(BPJS Kesehatan)規則2016年第2号 7月21日
内容:健康保険料の支払い手順と保険料納付遅延による罰金の納付手順について定めなおした。2016年7月1日より、健康保険料の納付が遅れても罰金はつかなくなったが、1カ月超の納付遅れの場合、保障が一時停止される。納付が遅れた保険料 と再開月の保険料を完済すれば一時停止は解除されるが、一時停止解除から45日以内に入院サービスを受けた加入者にだけは罰金が科されることになった。罰金は、入院サービス費用の2.5%×保険料納付遅れの月数、で計算し、最大3千 万ルピア。納付遅れの月数は最大12カ月とする。
■ コードビリングを使用したDPKKの納付
法令:外国人労働者オンラインからのお知らせ
内容:2016年7月1日より、DPKKの支払いにコードビリングを使用することとなった。就労期間7~12ヶ月の新規IMTAのためのコードビリングは期間決定時に、緊急時/短期IMTAや取締役/コミサリスのIMTA、および延長IMTAのためのコードビリ ングは受領書プリント時に、それぞれ供与される。コードビリング取得後、これ を銀行(BNI、マンディリ、BRI)に提示して納付する。
■ 工業分類のための投資額と労働力規模
法令:工業大臣規則No.64/M-IND/PER/7/2016 7月26日
内容:2014年第3号工業法第102条(4)の実施細則。
①
小規模工業:雇用最大19人、事業所有者の居住地と一体化した土地・建物を除いた投資額10億ルピア未満
②
中規模工業:雇用最大19人、投資額最低10億ルピア、あるいは雇用最低20人、投資額最大150億ルピア
③
大規模工業:雇用最低20人、投資額150億ルピア超
④
工業事業許可はそれぞれの権限に従い大臣、州知事、県知事/市長が発行する。
■ 自由貿易圏のTDP発行権限の委任前倒し
法令:商業大臣規則No.49/M-DAG/PER/6/2016 7月25日
内容:バタム、ビンタン、カリムン、サバンの自由貿易地域/港における会社登録証(TDP)の発行権限を自由貿易地域/港管理庁に委任した2016年6月27日付け商業大臣規則No.48/M-DAG/PER/6/2016の変更。施行日を2016年8月1日からに早めた(旧は2016年6月30日から6ヶ月後)。
■ 植物性生鮮食品の搬出入監督
法令:農業大臣規則No.13/Permentan/KE.040/4/2016 4月11日(8878)
内容:植物性生鮮食品の搬出入に対する食品安全性の監督についての農業大臣規則 No.04/Permentan/PP.340/2/2015の変更。Prior
Noticeについての条項を補足した。
■ 輸出通関手順
法令:関税総局長規則No.PER-29/BC/2016 7月1日
内容:輸出通関手続きについての関税総局長規則No.PER-32/BC/2014の変更。輸出関税課税品や輸出検査などに関する条項を補足した。
■ 2016年8月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.50/M-DAG/PER/7/2016 7月26日
内容:2016年8月1日から8月31日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$676.24/mt(US$711.98/mt US$751.55/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00,ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、 ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$3,078.95/mt($3,043.95/mt $2,950.11/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,777/mt($2,743/mt $2,794/mt)
■ 2016年8月の鉱物商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.51/M-DAG/PER/7/2016 7月26日
内容:2016年8月1日から8月31日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ BPOM長官令
(1)法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官規則2016年第14号 5月23日
内容:アルコール飲料の監督・取り締まりについての2013年大統領令第74号の第5条(3)と第9条の実施細則。アルコール飲料の品質と安全性の基準、ラベルと広告について定めた。
(2)法令:BPOM長官規則2016年第17号 5月24日
内容:医薬品登録の手順と条件についての2011年BPOM長官規則No.HK.03.1.23.10.11.08481の2度目の変更。
■ 金融システム危機の予防及び対応法
法令:2016年法律第9号 正式日:4月15日
内容:前文一部:経済を支援するためには金融システムの強固な安定が必要で、国内外からの脅威に直面して経済システムの安定を維持するには金融システムの危機を予防し、対応することが必要なための法律(UU PPKSK)。
①
金融システム安定委員会(KSSK)を設置
② 重要システミック銀行の選定
③ 危機の宣言と銀行の対応、流動性問題支援、支払能力問題はリストラ
④ 大統領を長とした対応 など、本文参照
■ 外国との開発協力協定
(1)法令:大統領令2016年第30号 4月15日(8879)
内容:フィジーとの開発協力フレームワークについての協定の批准。
(2)法令:大統領令2016年第31号 4月15日(8880)
内容:バヌアツとの開発協力フレームワークについての協定の批准。
■ 知的財産ライセンス登録
法令:法務人権大臣規則2016年第8号 2月24日(8885)
内容:知的財産権ラインセンス契約の登記の条件と手順について。
■ 地方首長選挙法の改正
法令:法律2016年第10号 7月1日
内容:地方首長選挙についての2014年法律代替政令第1号の法律化を決めた2015年法律第1号の2度目の変更。
■ 県庁所在地の移動
(1)法令:政令2016年第27号 6月28日
内容:パスルアン県の首都所在地を、これまでのパスルアン市からパスルアン県内バンギル郡に異動することを決めた。
(2)法令:政令2016年第30号 6月28日
内容:ニアス県の首都所在地を、これまでのグヌンシトリ市からニアス県内のギド郡に移動することを決めた。
■ PLNの増資
法令:政令2016年第16号 5月25日
内容:過去の予算からPLNに8,860,208,058,288ルピアの追加資本投入することを決めた。
2016/07
■ 投資基本許可についての規則見直し
法令:投資調整庁(BKPM)長官規則2016年第6号 6月6日
内容:投資基本許可の手順と指針についての2015年BKPM長官規則第14号の変更。経済 特区の便宜、国家戦略プロジェクトの加速、電力インフラ整備の加速、国内の自由貿易便宜政策に関わり、基本許可のポジションや要件などを一部、見直した。制定日(6月8日)に発効。
■ 自由貿易圏のTDP発行権限の委任
法令:商業大臣規則No.48/M-DAG/PER/6/2016 6月27日
内容:バタム、ビンタン、カリムン、サバンの自由貿易地域/港における会社登録証(TDP)の発行権限を自由貿易地域/港管理庁に委任した。制定日の2016年6月 30日から6ヶ月後に発効。
■ 2016年6月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.45/M-DAG/PER/6/2016 6月27日
内容:2016年7月1日から7月31日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$711.98/mt(US$751.55/mt US$754.10/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00,ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00,ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、 102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、 ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$3,043.95/mt($2,950.11/mt $2,992.02/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,743/mt($2,794/mt $2,651/mt)
■ 鉱物商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.46/M-DAG/PER/6/2016 6月27日
内容:2016年7月1日から7月31日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ 携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末の輸入規制改訂
法令:商業大臣規則No.41/M-DAG/PER/5/2016 5月30日
内容:HSコードex.8517.12.00.00に該当するスマートフォーンを含む携帯電話、同8471.30.10.00に該当するPDAを含む携帯コンピュータ、同8471.30.90.00に該 当するタブレット端末の輸入を規制した2012年12月27日付商業大臣規則No.82/M-DAG/PER/12/2012の3度目の改訂。携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末登録輸入業者(IT)認定を受けるための必要書類と手順(3Gと4Gで区別など)、携帯電話・携帯コンピュータ・タブレット端末輸入承認(PI)を取得するための必要書類と手順、これらのINATRADEを通じた申請、船積み前検査の要領、輸入実績報告の要領、罰則を改めた。2016年7月1日より前に発行されたIT認定には、2016年9月1日までに本規則に調整することが求められている。
■ 大型反芻家畜の輸入手順
法令:農業大臣規則No.16/Permentan/PK.440/5/2016 5月2日(8874)
内容:輸入が認められる大型反芻家畜は、HSコードがEx.0102.29.10.90、 Ex.0102.29.90.00に該当する牛とEx.0102.39.00.00に該当する水牛。輸入には商業大臣よりの搬入許可が必要で、これを取得するには農業大臣からの推薦状が必要など、細かい輸入条件が定めなおされている。農業大臣規則No.52/Permentan/OT.140/9/2011の他の規定、および農業大臣規則No.48/Permentan/PK.440/8/2015は失効。
■ 関税総局長令
(1)法令:関税総局長規則No.PER-17/BC/2016 6月13日
内容:通関価額コンサルティング・メカニズムについての関税総局長規則No.P-38/BC/2010の変更。
(2)法令:関税総局長規則No.PER-18/BC/2016 6月13日
内容:通関価額および/あるいは関税率調査・決定シートについて定めなおした。
(3)法令:関税総局長規則No.PER-19/BC/2016 6月13日
内容:通関価額データベースについて見直した。旧令の関税総局長規則No.P- 40/BC/2010は失効。
■ Inland Free Trade Arrangement
法令:工業大臣規則No.38/M-IND/PER/6/2016 6月28日
内容:2015年大統領指示第13号に基づきInland
Free Trade Arrangementについて定めた。対象は四輪用エンジン・部品を含むKBLIベースの9製造業で、現地調達 率証明を有していることが条件。
■ 工業団地関連
(1)法令:工業大臣規則No.39/M-IND/PER/6/2016 6月28日
内容:工業団地事業許可と工業団地拡張事業許可の供与手順について見直した。旧令の工業大臣規則No.05/M-IND/PER/2/2014は失効。
(2)法令:工業大臣規則No.40/M-IND/PER/6/2016 6月28日
内容:工業団地の開発技術指針。旧令の工業大臣規則No.35/M-IND/PER/3/2010は失効。
■ 工業情報システム・アカウント
法令:工業大臣規則No.42/M-IND/PER/6/2016 6月28日
内容:国家工業情報システム(SIINas、http://SINAS.kemenperin.go.id)にアクセスするためのアカウントの開設手順などについて定めた。2014年第68号工業法によると、SIINasでは工業や工業団地、市場開発・機会、工業技術開発に関するデータなどを提供するもので、工業に従事する各企業と工業団地会社は、関連データを国家工業情報システムを通じて定期的に報告しなければならないとされている。
■ SNI関連
(1)法令:工業大臣規則No.41/M-IND/PER/6/2016 6月28日
内容:陶製テーブルウエアのSNI適用について調べる認証機関などを指定した2012年10月4日付け工業大臣規則No.93/M-IND/PER/10/2012の2度目の 変更。陶器のSNI強制適用について定めなおした2015年9月29日付け工 業大臣規則No.81/M-IND/PER/9/2015に関わり、陶製テーブルウエアのSNI 適用について調べる認証機関として5機関(旧4機関)、ラボラトリー3機 関(旧4機関)を指定した。
(2)法令:工業大臣規則No.43/M-IND/PER/6/2016 6月28日
内容:便座のSNI適用について調べる認証機関などを指定した2012年10月4日付け工業大臣規則No.94/M-IND/PER/10/2012の2度目の変更。陶器のSNI強制適用について定めなおした2015年9月29日付け工業大臣規則No.81/M-IND/PER/9/2015に関わり、便器のSNI適用について調べる認証機関として4機関(旧4機関)、ラボラトリー2機関(旧4機関)を指定した。
(3)法令:工業大臣規則No.44/M-IND/PER/6/2016 6月28日
内容:陶製タイルのSNI適用について調べる認証機関などを指定した2012年10月4日付け工業大臣規則No.95/M-IND/PER/10/2012の2度目の変更。陶器のSNI強制適用について定めなおした2015年9月29日付け工業大臣規則No.81/M-IND/PER/9/2015に関わり、陶製タイルのSNI適用について調べる 認証機関として6機関(旧4機関)、ラボラトリー2機関(旧4機関)を指 定した。
■ 加工食品の登録
法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官規則2016年第12号 5月17日
内容:従来の加工食品の登録についての規定と同電子登録についての規定を統合して改めた:
① 国内で流通する加工食品には流通許可の取得が義務。有効期間は5年間で、再登録を通じた延長が可能。
② 国内で流通する加工食品は、輸入食品と国産食品に分けて管理される。流通許可の番号はそれぞれBPOM RI ML、BPOM RI MDで始まる。
③ 登録される加工食品は、安全性、品質、栄養の基準を満たしていないとならない。
④ 登録は食品の種類、包装の種類、構成要素、製造施設の名称と住所、輸入業者/ディストリビューターの名称と住所、ラベルのデザインごとに申請。
⑤ 食品クレームが多様化している場合などには、専門チームの分析が行われる。
⑥ 加工食品の登録前に、登録者の施設監査の申請が義務付けられる。
⑦ 加工食品の登録は新規登録と多様化登録(変更登録)、再登録(延長)があり、いずれもhttp://e-reg.pomを通じた電子登録する。登録は有料。
⑧ 電子登録を行うには、事前にユーザーIDとパスワードの取得が必要。
⑨ 登録の条件はハイリスク、中リスク、低リスク、超低リスクに分類されている。
⑩ 多様化登録は、マイナー変更とメジャー変更に分けられる。
⑪ 加工食品のラベル条件あり。
⑫ 本令は制定日の6月6日に施行。これに伴い、旧令の2011年12月5日付BPOM長官規則No.HK.03.1.5.12.11.09955(2013年6月28日付BPOM長官規則2013年第42号で変更)と同No.HK.03.1.5.12.11.09956(同2013年第43号で変更)、および2013年2月18日付BPOM長官規則2013年第1号は失効。
■ その他のBPOM長官令
(1)法令:BPOM長官規則2016年第9号 5月13日
内容:栄養表示基準(ALG)の条件と使用について見直した。基準は1人1日当たりのエネルギー摂取平均2,150キロカロリー。年齢が0~6カ月、7~11カ月、1~3歳、一般、妊婦、授乳中の女性に分けて、38栄養素について示した。制定日の5月24日に施行。旧令の2007年BPOM長官決定No.HK.00.05.52.6291は失効。
(2)BPOM長官規則2016年第11号 5月16日
内容:簡易技術を使用した化粧品製造業(分類B)の衛生基準と文書化の適用について定めた。制定日の6月10日に施行。
(3)BPOM長官規則2016年第13号 5月20日
内容:加工食品の広告とラベルについての規定を見直した。制定日の6月14日に施行。旧令の2011年BPOM長官規則No.HK.03.1.23.11.11.09909は失効。
■ 医薬・医療機器産業の発展
法令:大統領指示2016年第6号 6月8日
内容:国内の医薬品および医療機器産業の自立と競争力強化のため、同産業の発展を加速化させるべく、関係閣僚らへ指示を出した。
■ 労働大臣令
(1)法令:労働大臣規則2016年第21号 6月27日
内容:賃金についての2015年政令第78号の実施細則。未婚の労働者1人が1カ月間適正な生活を送るのに必要な最低限のコストを示す、最低賃金の設定基準ともなる適正生活必需(KHL)について定めなおした。KHLの構成要素や種類は5年に1度見直され、これに基づき地方の賃金委員会が、最低賃金決定期限の1カ月前までにKHL価額を定める。
(2)法令:労働大臣規則2016年第17号 5月9日
内容:労働訓練機関の許可と登録についての規定を改定した。旧令の労働移住大臣規則No.PER.17/MEN/VII/2007は失効。
■ 国家就労能力基準
(1)法令:労働大臣決定2016年第87号 3月29日(8866)
内容:木材・木製品(家具含まない)・ロタン製品等の基本産業のうち木工分野の就労能力基準を決定。
(2)法令:労働大臣決定2016年第90号 3月11日(8867)
内容:基礎金属基本産業のうち基礎鉄分野の就労能力基準を決定。
(3)法令:労働大臣決定2016年第91号 3月29日(8867)
内容:非機械金属製品基本産業のうちコーティング分野の就労能力基準を決定。
■ 森林火災管理
法令:環境大臣規則No.P.32/Menlhk/Kum.1/3/2016 3月15日(8864)
内容:森林・用地火災を管理する組織、人的資源、施設・設備、オペレーション、革新、パートナーシップ、などについて定めなおした。旧令の林業大臣規則 No.P.12/Menhut-II/2009は失効。
■ アジア・インフラ投資銀行への出資
法令:政令2016年第10号 5月3日(8867)
内容:アジア・インフラ投資銀行への払込資本金として、2015年度および16年度の割当分で、2016年度国家予算から3,737,059,480,000ルピアを拠出することを決めた。
■ 政令
(1)法令:政令2016年第12号 5月4日(8873)
内容:証人と被害者保護機関の長の所得、その他権利、安全保護について。旧令の2012年政令第69号は失効。
(2)法令:政令2015年第13号 5月13日(8870)
内容:食糧調達公社Bulogについて。
(3)法令:政令2015年第24号 6月22日
内容:土地証書作成官(PPAT)の職務についての1998年政令第37号の変更。PPATの資格(最低年齢22歳、定年65歳を67歳まで延長可)、兼務できない仕事(法務コンサルタント/アドバイザーの兼務不可)、PPATの停職(停職の種類増設)、管轄地とその範囲(1県/市から1州に拡大)、料金、などについての規定を見直した。
(4)法令:政令2015年第26号 6月27日
内容:出入国管理に関する2013年政令第31号の変更。
①
マルチ訪問ビザの有効期間を5年に。
②
元インドネシア国籍の外国人とその家族で、マルチ訪問ビザを取得している者の1回のインドネシア滞在期間の延長を可能にした。延長は2回まで可能で、1回の延長期間は最大60日。
■ 政府の物品輸入調達
法令:商業大臣規則No.44/PER/M-DAG/6/2016 6月20日
内容:輸入による政府の物品調達は、海外のサプライヤーにインドネシアの非石油ガス輸出品の購入あるいは販売を義務付けて海外サプライヤーからの物品価額の一部あるいは全部の支払いとする支払い方法Imbal
Beliを通じて行うことを義務付け、関連する諸規定を定めた。
2016/06
■ 新ネガティブリスト
法令:大統領令2016年第44号 5月18日
内容:投資ネガティブリストの改定:
① 製造と特別関係にないディストリビュータ業(KBLI
00000)外資出資比率上限67%
② 倉庫業(同52101)同67%
③ 旅行代理店、ケータリング、ゴルフ場、会議・視察ツアー・展示会オーガナイザー 同67%、ただしアセアン諸国からの投資の場合は70%
④ 建設業(ハイテク利用、契約額500億ルピア超、KBLI
00000)、建設サービス(ハイテク利用、契約額100億ルピア超、KBLI
00000) 同67%、ただしアセアン諸国からの投資の場合は70%
⑤ レストラン、医薬品原材料産業はネガティブリストに上っていない(つまり、外資100%OK) など。
⑥ 当該の規定がその投資により有利な場合を除き、本令制定より前に特定の事業分野について承認され、投資許可や事業許可に記載された投資には本大統領令に定められた規定は適用されない、とされている。
■ 3時間投資許可の工業団地
法令:投資調整庁(BKPM)長官規則2016年第24号 2月12日
内容:申請から3時間で投資許可を出す便宜の続きの措置として、建設許可などの発行を待たずにすぐに開発を始められる便宜の対象工業団地として、まずはバンテン州セランのModern
Cikande Industrial Estateを指定した。
■ THR支給
法令:労働大臣回状No.1/MEN/VI/2016 6月6日
内容:① 勤続期間が1カ月以上の者にTHRの受給権利が発生する。
② 支給額は、勤続期間が1年以上の者には賃金の最低1カ月分、1年未満のものは勤続月数に応じて計算。就業規則や労働協約でこれより大きな額が定められている場合はそれに従う。
③ THRは1年に1度、従業員の宗教に応じてそれぞれの大祭に支給。
④ THRは大祭7日前までに支給。
■ 賃金規定違反の行政罰
法令:労働大臣規則2016年第20号 6月6日
内容:賃金についての2015年政令第78号の実施細則。THR無支給、サービス税の無配、賃金体系・構造の無策定、期限内の賃金未支給、50%を超える賃金カットなど、賃金についての法令に違反した経営者には、警告書の発行、事業活動の制限、製造設備の全部あるいは一部の一時停止、事業活動の凍結といった行政罰を科すとした。
■ 国家就労能力基準
(1)法令:労働大臣決定2016年第72号 3月11日(8855)
内容:木製家具産業のうち生産過程サポート部分の就労能力基準を決定。
(2)法令:労働大臣決定2016年第78号 3月16日(8855)
内容:食品産業のうちマグロ冷凍分野の就労能力基準を決定。
(3)法令:労働大臣決定2016年第82号 3月18日(8855)
内容:繊維産業のうち天然繊維加工分野の就労能力基準を決定。
(4)法令:労働大臣決定2016年第88号 3月29日(8856)
内容:設備機器の据え付け・リペア産業のうち繊維機械メンテナンス・修理分野の就労能力基準を決定。
(5)法令:労働大臣決定2016年第89号 3月29日(8856)
内容:カカオ産業のうち生産分野の就労能力基準を決定。
■ 国家作業安全・健全評議会
法令:労働大臣規則2016年 5月11日
内容:国家レベルで作業の安全性や健全性の分野について労働大臣に見解やアドバイスを提出する国家作業安全・健全評議会(DK3N)の設置を決めた。
■ パンチャシラ誕生の日
法令:大統領決定2016年第24号 6月1日
内容:6月1日をパンチャシラ誕生の日とし、祝日に定めた。1945年6月1日に、後に初代大統領となるスカルノが、インドネシア独立準備調査会の会議において初 めてパンチャシラを国家原則として紹介したのにちなむ。
■ 輸出入業者に対する行政罰
法令:商業大臣規則No.36/M-DAG/PER/5/2016 5月13日
内容:輸出入法令に違反した輸入業者や輸出業者に、警告書の発行、許認可の留保・凍結・抹消から成る行政罰則を、段階的・非段階的に科すことを定めた。制定から90日後に発効。
■ 輸入価額の自主届出
法令:財務大臣規則No. 67/PMK.04/2016 4月26日
内容:輸入関税の計算基礎である輸入価額の決定において、取引価額を構成する本来支払うべき価額とそれに追加すべき費用がPIB登録時にまだ明らかでない場合、輸入者は自主届出(Voluntary Declaration)を行うことができるとして、その手順や義務などを定めた。制定日(4月27日)から30日後に発効。
■ 原産地証明発行機関についての規定改訂
法令:商業大臣規則No.28/M-DAG/PER/4/2016 4月15日
内容:原産地証明発行機関についての商業大臣規則No.32/M-DAG/PER/5/2015の変更。原産地証明発行機関に定められた経済特区管理庁は、原産地証明の発行のほか、現地調達率証明の発行も行える、などとした。
■ アセアン~韓国自由貿易圏における輸入関税率の見直し
法令:財務大臣規則No.85/PMK.010/2016 5月19日
内容:アセアン~韓国自由貿易圏(AKFTA)における輸入関税率についての財務大臣規則No.118/PMK.011/2012の変更。食品や鉄鋼製品など、ハイリーセンシティブリストに上がっている品目の輸入関税率を5%から170%などに定めた。
■ 輸入品の搬出手順
(1)法令:関税総局長規則No.PER-13/BC/2016 4月29日
内容:保税蔵置所に蔵置するために税関地区から物品を搬出する場合の手順について定めた。決定日から30日後に発効。
(2)法令:関税総局長規則No.PER-14/BC/2016 4月29日
内容:使用のために保税蔵置所から物品を搬出する場合の手順について定めた。決定日から30日後に発効。
(3)法令:関税総局長規則No.PER-15/BC/2016 4月29日
内容:保税蔵置所から関税地域内の他の場所へ保証つきで物品を搬出し、保税蔵置所に戻す場合の手順について定めた。決定日から30日後に発効。
■ 商業分野の標準化
法令:商業大臣規則No.24/M-DAG/PER/4/2016 4月7日
内容:商業分野のSNIのほか、品質審査基準やサービス人材の資格の策定、決定、適用、発効、監督などについて定めなおした。SNIが適用されたり、品質審査基準に合格した商品は商業省品質管理標準化総局に登録し、NRP(国産)/NPB(輸入)と呼ばれる製品登録番号を取得し、これら番号を商品に表示すること、など義務付けられている。制定日より6ヶ月後に発効。旧令の商業大臣規則No.14/M- DAG/PER/3/2007(直近変更は同No.72/M-DAG/PER/9/2015)は失効する。
■ 倉庫証書システムにおいて倉庫に蔵置される物品
法令:商業大臣規則No.35/M-DAG/PER/5/2016 5月12日
内容:倉庫証書システムにおいて倉庫に蔵置される物品についての商業大臣規則No.37/M-DAG/PER/11/2011の2度目の変更(直近変更は同No.08/M-DAG/PER/2/2013)。倉庫証書システムにおいて倉庫に蔵置できる物品は、もみ米、コメ、トウモロコシ、コーヒー、カカオ、コショウ、ゴム、海藻、ロタン、塩、檳榔膏、茶、コプラ、スズとした。
■ 印中台からのポリエステル・ステープル・ファイバーに対する
ダンピング防止税課税
法令:財務大臣規則No.73/PMK.010/2016 4月27日(8862)
内容:インド・中国・台湾から輸入されるポリエステル・ステープル・ファイバー(HSコード5503.20.00.00)にダンピング防止税を課税することを決めた。税率は、インドからの製品には5.82%あるいは16.67%、中国からの製品には13.0%ある いは16.10%(非課税もあり)、台湾からには28.47%。本令は制定日の4月29 日より10日後に発効し、3年間有効。
■ 家畜・家畜製品の輸出入規制改訂
法令:商業大臣規則No.37/M-DAG/PER/5/2016 5月23日
内容:家畜・家畜製品の輸出入規制を改めた1月28日付け商業大臣規則No.05/M-DAG/PER/1/2016の変更。HSコード10桁ベースで9品目(旧8品目)は、コールドチェーンその他の設備を有するホテル・レストラン・ケータリング・市場の使用・流通の目的のみに輸入できる、などとした。
■ 非危険・有毒廃棄物の輸入規制
法令:商業大臣規則No.31/M-DAG/PER/5/2016 5月26日
内容:非危険・有毒廃棄物の輸入規制を見直した:
①
輸入が認められる非危険・有毒廃棄物は、原材料および/あるいは補助材として使用される残余物、スクラップ、切断されたもので、計64品目(旧63品目)。
②
輸入が認められる者は、廃棄物の加工やメルティングの設備を有するAPI-P保有企業(旧:非危険・有毒廃棄物製造業者(IP
Limbah Non B3)に認定された工業会社)。
③
輸入には、非危険・有毒廃棄物輸入承認の取得が必要。申請はInatradeを通じて電子申請し、工業省からの推薦状など添付する。
④
③の輸入承認は1年間有効。輸入される廃棄物の種類や数量、輸入港などが決定される。延長は30日のみ。
⑤
非危険・有毒廃棄物の輸入には船積み前検査も義務付けられる。
⑥
四半期ごとに輸入実績報告もある。
⑦
旧令の2009年9月2日付け商業大臣規則No.39/M-DAG/PER/9/2009は失効。
■ 空調設備、冷蔵・冷凍庫、冷蔵・冷凍コンテナの輸入規制改訂
法令:商業大臣規則No.40/M-DAG/PER/5/2016 5月30日
内容:冷蔵システムベース品の輸入をAPI保有会社に開放した2015年10月8日付け商業大臣規則No.84/M-DAG/PER/10/2015の見直し。搬入港にビトゥンを追加した。6月7日の制定日から60日後に発効。
■ 精錬/加工鉱物製品登録輸出業者推薦状発行委任の廃止
法令:工業大臣規則No.26/M-IND/PER/5/2016 5月19日
内容:(政府が定める)最低限の精錬・加工がされた金属/非金属鉱物からの鉱業製品165品目、最低限の精錬・加工がされた石類からの鉱業製品21品目の輸出が認められる精錬/加工鉱物製品登録輸出業者(ET-Produk Pertambangan Pertambangan Hasil Pengolahan dan Pemurnian)の認定に必要な工業大臣からの推薦状の発行業務を工業省製造ベース産業総局長に委任した2014年3月24日付け工業大臣規則No.15/M-IND/PER/3/2014を取り消した。
■ 輸出関税徴収規定の変更
法令:財務大臣規則No.86/PMK.04/2016 5月23日
内容:輸出関税の徴収について定めた2008年12月16日付財務大臣規則No.214/PMK.04/2008の2度目の変更(1度目は2014年7月14日付け財務大臣規則No.146/PMK.04/2014)。輸出関税課税の例外対象、輸出関税課税品の輸出検査について見直し、保税物流センターを通じた輸出に対する輸出関税の課税と通関申告書の提出は保税物流センターについての規定に従うことを追加した。制定日の5月24日から60日後に発効。
■ 2016年6月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.38/M-DAG/PER/5/2016 5月26日
内容:2016年6月1日から6月30日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$751.55/mt(US$754.10/mt US$682.32/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00,ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00,ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、 102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、 ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$3,096.26/mt($2,950.11/mt $2,992.02/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,794/mt($2,651/mt $2,692/mt)
■ 鉱物商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.39/M-DAG/PER/5/2016 5月26日
内容:2016年6月1日から6月30日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ 天然ガスの価格決定
法令:大統領令2016年第40号 5月3日(8855)
内容:天然ガスの価格決定について定めた。2016年1月1日にさかのぼって有効。
■ 砂糖の農家標準価格の見直し
法令:商業大臣規則No.42/M-DAG/PER/5/2016 5月31日
内容:プランテーション・ホワイト・シュガーの農家標準価格(HPP)をRp9,100/kgに引き上げた(前期Rp8,900/kg、前々期Rp8,500/kg)。旧令の2015年5月12日付け商業大臣規則No.35/M-DAG/PER/5/2015 は失効。6月6日の制定日に発効。
■ 誤用の多い医薬品の管理
法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官規則2016年第7号 5月18日
内容:誤用がしばしば散見されるトラマドール(鎮痛剤)、トリヘキシフェニジル(パ ーキンソン病治療薬)、クロルプロマジン(抗精神薬)、アミトリプチリン(抗うつ薬)、ハロペリドール(抗精神薬)を含有する医薬品の調達、保管、製造、流通、引き渡し、返品、リコール、廃棄処分、報告について定めた。
■ 金融システム危機防止対策法
法令:法律2016年第9号 4月15日(8854)
内容:金融システム安定化委員会、金融システム危機の防止と対策などについて定めた。全VII章55条。
■ 運輸相令
(1)法令:運輸大臣規則2016年第28号 3月17日(8861)
内容:島嶼間を渡る乗客のチケット所有義務について。
(2)法令:運輸大臣規則2016年第30号 3月17日(8862)
内容:島嶼間輸送船における自動車の固定義務について。
(3)法令:運輸大臣規則2016年第35号 3月17日(8862)
内容:公共サービス義務の履行を目指し、鉄道エコノミークラスの運賃を改訂した。
(4)法令:運輸大臣回状2016年第22号 6月8日(8861)
内容:イスラム断食明け帰省ラッシュに備え:
① 測量橋の閉鎖 2016年6月29日から同7月14日まで
② 貨物輸送車の国道や観光道路の通行禁止 2016年7月1日から同10日まで
■ 経済調整相令
法令:経済担当調整大臣規則2016年第6号 2月24日(8851)
内容:国家間でのカーボン売買交渉チームの設置。
■ イ中防衛協力協定
法令:法律2016年第6号 3月30日(8851)
内容:2007年11月7日、北京でインドネシア、中国両政府の間で交わされた防衛分野における活動協力についての協定の批准を決めた。
■ 2016年メッカ巡礼費用
(1)法令:大統領令2016年第21号 5月13日(8851)
宗教大臣決定2016年第224号 5月17日(8852)
内容:2016年のメッカ一般巡礼費用を31,117,461ルピア(アチェ発)~37,728,961ルピア(ロンボック発)に決めた。ジャカルタ発は34,127,046ルピア。全12都市から出発する。
(2)法令:宗教大臣決定2016年第210号 5月10日(8852)
内容:出発都市別の2016年メッカ巡礼者人数割り当てを定めた。
(3)法令:宗教大臣決定2016年第123号 4月12日(8851)
内容:2016年のメッカ特別巡礼費用を8千米ドルに決めた。
■ 児童保護法改正
法令:法律代替政令2016年第1号 3月15日
内容:2002年第23号児童保護法の2度目の改正。児童虐待に対する罰則を強化した。
2016/05
■ 2017年国民の祝祭日と一斉年休取得日
法令:宗教大臣2016年第135号・労働大臣2016年SKB 109号・国家機構開発官僚機構改革大臣No.01/SKB/MENPANRB/04/2016 共同決定 4月14日
内容: 1月1日(日)元旦 1月28日(土)中国正月
3月28日(火)ヒンドゥー正月 4月14日(金)キリスト教聖金曜日 4月24日(月)ムハンマド昇天祭 5月1日(月)メーデー
5月11日(木)仏陀聖誕祭 5月25日(木)キリスト昇天祭
6月25・26日(日・月)イスラム断食明け大祭
8月17日(木)独立記念日 9月1日(金)イスラム犠牲祭 9月21日(木)ヒジュラ正月 12月1日(金)ムハンマド降誕祭
12月25日(月)クリスマス
一斉年休取得日 6月23日(金)、6月27・28日(火・水)、12月26日(火)
■ 特定事業分野・地域投資の所得税便宜改訂
法令:政令2016年第9号 4月22日
内容:特定の産業分野或いは地域での公平・加速的開発と経済の発展、そして2019年までの国家中期開発計画において雇用創出を加速するため、特定の産業分野・地域における投資に対する所得税便宜についての政令2015年第18号を改訂。特に労働集約的産業を支援する。対象となる事業分野を71分野に(旧66分野)、地域限定の対象事業分 野を74分野(旧77分野)に改めた。
■ 健康保障登録賃金上限引き上げ
法令:大統領令2016年第28号 3月31日
内容:健康保障についての2013年大統領令第12号の3回目の変更。
① 賃金受給者の健康保障の保険料計算基礎賃金の上限が、2016年4月度より8
百万ルピアに引き上げられた(従来は4,725,000ルピア)。
② ①により、賃金受給者の保障のクラス分けが次のようになった:
a. 登録賃金4百万ルピアまではクラスII
b. 同4百万超8百万ルピアまではクラスI
③ 非賃金受給者の月額保険料も、クラスIは8万ルピア、クラスIIは51,000ルピア、クラスIIIは25,500ルピアになった。
■ 健康保障登録賃金上限引き上げについてのお知らせ
法令:健康保険庁(BPJS Kesehatan)南ジャカルタ支店からのお知らせ
No.509/IV-02/0416 2016年4月11日
内容:上記2016年第28号大統領令にて健康保障の保険料計算基礎賃金の上限が2016年4月度より8百万ルピアに引き上げられたのを受けて、現場での手続きについて、加入アプリケーションにおける保険料管理においては、計算基礎賃金8百万ルピアへの引き上げは2016年5月1日からとする、4月の保険料請求は暫定的なものとし、4月度の計算基礎賃金8百万ルピアへの調整による差額は5月度の保険料と共に請求する、と通知した。
■ 外貨建て海外借り入れの格付け義務例外規定の見直し
法令:インドネシア中央銀行(BI)規則No.18/4/PBI/2016 4月22日
BI回状No.18/6/DKEM 2016年4月22日
内容:外貨建て海外借り入れのヘッジ・流動性管理と格付け取得の義務について定めた2014年12月29日付けBI規則No.16/21/PBI/2014のうち、クレジット・レーティング取得義務の例外規定を見直した。例外となるのは次のような外貨建て海外 借り入れ:
a. トレードクレジット
b. リファイナンシングである外貨建て海外借り入れ、アウトスタンディングが増えない、または増えたがその増幅額が中銀が決めるthresholdの額を超えない、ことが条件
c. インフラ事業の支援で:
–
全額、国際機関(二国間/多国間)からの借り入れである外貨建て借り入れ
–
国際機関(二国間/多国間)が過半の債権者である外貨建て協調融資
d. 政府のインフラ事業支援のための外貨建て海外借り入れ
e. 国際機関(二国間/多国間)が保証する外貨建て海外借り入れ
f. その他の外貨建て海外借り入れ
g. ファイナンス会社の外貨建て海外借り入れ、次の条件がある:
–
金融サービス庁(OJK)によってその財務健全度が少なくとも『健全』と判断され、かつ
–
OJKが定める最大ギアリング・ラシオを満たしている
h. インドネシア輸出金融支援機関(LPEI)の外貨建て海外借り入れ
2014年12月30日付けBI回状No.16/24/DKEM の変更である年4月22日付けBI回状No.18/6/DKEMには、各格付け機関のBBマイナス相当のレーティング、およびレーティング義務が例外となるインフラ事業の範囲について一覧がある。
■ 海外借り入れ引き出し外貨の国内外為銀を通じた受領義務の見直し
法令:BI規則No.17/23/PBI/2015 12月28日
BI回状No.18/5/Dsta 2016年4月6日
内容:輸出・海外借り入れ外貨の国内外為銀行を通じた受取義務についての2014年5月14日付けBI規則No.16/10/PBI/2014の変更。海外借り入れの引き出しから受け取った外貨についての規定を見直した:
① 海外借り入れで得られる外貨はすべて、債務者によって国内の外為銀行を通じて引き出されるされることが義務付けられているが、この義務は次のような資金の受け取りにも適用される:
a. ノンリボルビング形式のローンアグリーメントに基づく海外借り入れ
b. Debt Securitiesに基づく海外借り入れ
c. 元の海外借り入れとリファイナンシングとの差額
② ①のように海外借り入れを受け取る債務者は、当該の入金が海外借り入れの引き出しによる外貨受領であるという情報を、外為銀行に提出しなければならない。
③ ①の義務の違反者には引き出しごとに引き出し額の0.25%相当、最大5千万ルピアの罰金が科されることになっているが、警告あるいは債権者や関係当局への通知といった行政罰則も設けられ、こうした行政罰則を受けた者は2016年3月1日より、罰金課徴の免除を申請することができるようになった。
④ 海外借り入れの引き出し額と約束額との差額について報告義務があるが、さらに借り入れ受領額と引き出し額との差額についてもBI報告することが義務付けられた。
⑤ 受け取られた海外借り入れは引き続き、債務者によって、外貨流通活動報告について定めるBI規定において定められた海外借り入れのポジションと実績の報告を通じて、BIへ報告することが義務付けられている。
■ 物品の国内流通規定
法令:商業大臣規則No.22/M-DAG/PER/3/2016 3月28日
内容:物品の国内流通についての規定を改めた。
① 国内で取引される物品の流通は、消費者に対し直接または間接的に行われることができる。直接的な流通は訪問販売システムを通じたもの、間接的な流通はディストリビューターやエージェント、フランチャイズとそれらのネットワークを通じて行われるものである。
② ディストリビューターには倉庫の占有義務、消費者への直接販売禁止、など。
③ ディストリビューターのネットワークに組み込まれている店舗型卸業者には、最低5千平米超、幹線道路や高速道路に近い、正確・恒久的かつ明確な住所で登録済みの事業地の占有などが義務。
④ 同小売業者は、店舗、その他の販売施設(オンライン・システム、自動販売機、移動販売など)を使用しなければならない。
⑤ エージェントに指名した者から得られるコミッションに基づき事業を行うエージェントも、消費者への直接販売禁止。
⑥ 製造業者やその代表部は、商業大臣が発行するディストリビューター/エージェント登録証を有する会社を、ディストリビューターやエージェントに指名しなければならない。特に、大規模・中規模の製造業者による小売業者への物品流通は禁止。
⑦ ただし、製造業者からディストリビュータへの物品販売には、商業分野の許可の取得は必要ない。
⑧ また、製造業者が原材料や補助材として必要とされている物品を他の製造業者に供給・流通する場合は、ディストリビューターやエージェント、およびそのネットワークを通じずとも、製品を供給できる。
⑨ 輸入業者も小売業者への物品流通が禁止されているが、ディストリビューターとして行動できる輸入業者は、小売業者に直接、物品を販売することができる。
⑩ 商業機関についての商工大臣決定No.23/MPP/Kep/1/1998は失効。
■ 通関価額審査の改訂
法令:財務大臣規則No. 34/PMK.04/2016 3月3日(8841)
内容:輸入関税の計算のための通関価額についての財務大臣規則No.
160/PMK.04/2010の変更。通関価額審査の条項を改めた。
■ 保健関連製造産業の製品輸入推薦状
法令:保健大臣規則2016年第14号 3月30日(8848)
内容:API-Pを有する医薬品・伝統生薬・化粧品・医療機器の企業が、自社の生産に用いるためではなく、事業開発と投資の目的のためにコンプリメンタリー、市場テスト、アフターサービス用の製品輸入を行うのに必要な推薦状を保健大臣より取得する条件や手順などを定めた。
■ 林業製品輸出規制の見直し
法令:商業大臣規則No.25/M-DAG/PER/4/2016 4月15日
内容:2015年10月19日付け商業大臣規則No.89/M-DAG/PER/10/2015の変更。
①
輸出が規制される品目は55品目で変わらないが、グループA を51品目(旧40品目)、グループBを4品目(旧 11品目)とし、グループCを廃止した。
②
グループBはV-legalも、その原材料がS-LKを有する原材料供給者から得たものか、法令規定に基づき林産物管理規定に従ったものであることを証明する書類の添付も不要になった。
編者注:グループAの輸出にはV-legalの添付が引き続き義務であるため、ほとんどの林業製品の輸出にV-legalの添付が必要になったと言えよう。
■ 2016年5月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.29/M-DAG/PER/4/2016 4月26日
内容:2016年5月1日から5月31日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$754.10/mt(US$682.32/mt US$650.54/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00,ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、 102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、 ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$2,950.11/mt($2,992.02/mt $2,823.95/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,651/mt($2,692/mt $2,528/mt)
■ 鉱物商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.30/M-DAG/PER/4/2016 4月26日
内容:2016年5月1日から5月31日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ 株式会社の最低授権資本
法令:政令2016年第7号 3月12日
内容:ミクロ中小企業が事業をしやすいように、2007年第40号会社法の第32条(3)を実施した:
① 株式会社の授権資本金は最低50,000,000ルピアで変わりないが、1人あるいはすべての会社創設者がミクロ中小企業の条件にあった純資産を有する場合、授権資本金は株式会社創設者の間の合意に基づき定められ、株式会社設立証書に記載されることとなった。
② ①の授権資本金の最低25%は引き受けられ、払い込みされなければならず、このことは正当な払い込み証明で証明されなければならない。この払い込み証明は、株式会社設立証書の署名日から60日以内に大臣へ電子提出されることが義務付けられる。
③ 特定の事業活動についての法律が①の授権資本規定より大きな最低資本金を定めることがある。
④ 2007年第40号会社法の第32条(1)に従って設立された株式会社は、授権資本金の調整を行うことなく、その事業を続けることができる。
⑤ 現在プロセス中の株式会社の法人格承認申請は、2007年第40号会社法に基づいて引き続きプロセスされる。
編者註:2007年第40号会社法の第32条
(1) 会社の授権資本金は最低50,000,000ルピアとする。
(2) 特定の事業活動について定める法律は、(1)の授権資本金の規定より大きな金額で会社の最低資本金額を定めることができる。
(3) (1)の授権資本金額の変更は政令で定める。
■ BPOM長官令
(1)法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官規則2016年第3号 2月23日
内容:生産・流通・小売施設での食品・医薬品監督における現場処分の手順について。
(2)法令:BPOM長官規則2016年第5号 2月23日
内容:基準を満たさない伝統生薬の処分・市場回収について。
■ 住宅地開発の加速化
法令:大統領指示2016年第3号 4月14日
内容:国民の住宅需要を満たす住宅地開発を加速化させるため、効果的、効率的、透明で正確な住宅地開発許可の簡素化を行うべく、関係6大臣と全国の州知事・県知事/市長に、妨害法許可・空間利用許可・ロケーション許可・住宅地開発のためのIMBや環境許可の発行条件やプロセスの簡素化、地方首長が有する住宅地開発許可発行権限のワンドア統合サービスへの委譲、住宅地開発のための交通への影響分析成果の承認条件やプロセスの簡素化、などを指示した。
■ 廃棄物発電所の開発加速化
法令:大統領令2016年第18号 2月19日(8846)
内容:首都、タンゲラン市、バンドン市、スマラン市、スラカルタ市、スラバヤ市、マカッサル市での廃棄物ベースの発電所の開発を加速するべく、許認可、電力購入、資金、政府の支援などについて定めた。
■ 林産物利用事業許可内の森林火災地域の政府引き取り
法令:環境大臣規則No.
P.77/Menlhk-setjen/2015 12月17日(8841)
内容:生産林における林産物利用事業許可の対象地域内で森林火災が発生した場合、政府は同事業許可保有者から該当地域を引き取ることを定め、その手順などを定めた。
■ 地方首長の任命手順
法令:大統領令2016年第16号 2月12日(8844)
内容:正副州知事、正副県知事、正副市長の任命手順について定めなおした。旧令の2014年大統領令第167号は失効。
■ 非路線乗客輸送機関の運営
法令:運輸大臣規則2016年PM 32号 3月28日
内容:タクシー、送迎・住宅地輸送・従業員輸送・チャーター・レンタルから成る特定目的の乗客輸送機関、観光客輸送機関、特定地域内の乗客輸送機関のサービスの条件、許可、ITベースの運営、などについて定めなおした。制定日から6ヶ月後 に発効。旧令の運輸大臣決定2003年KM.35号は失効。
■ 首都の公共輸送機関運賃改訂
法令:ジャカルタ首都特別州知事規則2016年第79号 4月8日
内容:政府補助燃料価格の引き下げに伴い、首都の公共輸送機関の運賃が見直された:
①
ミニバス 3千ルピア
②
セダン・バス 一般3,500ルピア、学生1千ルピア
③
レギュラー・エアコン大型バス 一般3,500ルピア、学生1千ルピア
■ 首都の歩行者天国
法令:ジャカルタ首都特別州知事決定2016年第545号 2月23日(8846)
内容:歩行者天国の場所とスケジュールを次のように決めた:
① スディルマン~タムリン通り 毎週日曜日
② シシンガマンガラジャ通り 第1日曜日
③ タマンサリ旧都市地区 第2日曜日
④ スルヨプラノト通り 第3日曜日
⑤ ブルーバードラヤ通り 第3日曜日
⑥ プムダ通り 第4日曜日
■ イ独国防協力
法令:法律2016年第5号 3月30日(8849)
内容:インドネシア・ドイツ両国の国防省の間で2012年2月27日にベルリンで交わされた、国防分野の協力についての覚書を承認した。
■ 経済調整相令
(1)法令:経済担当調整大臣規則2016年第4号 2月16日(8501)
内容:優先インフラ事業のための用地調達の加速化を図るチームの設置。
(2)法令:経済担当調整大臣規則2016年第5号 2月24日(8501)
内容:TPPへのインドネシアの参加について検討するチームの設置。
2016/04
■ THR規定の改訂
法令:労働大臣規則2016年第6号 3月8日
内容:賃金に関する政令の改定に伴い、会社の労働者に支給する宗教大祭手当(THR)についての労働大臣規則No.PER.04/MEN/1994が改められた。対象が勤続1ヶ月以上の労働者に拡大された。勤続1年を超える労働者に固定賃金の1ヶ月分以上を、大祭7日前までに支給することに変わりはない。支給遅れには5%の罰金が科される。
■ TKAオンラインからのお知らせ
1. 外国人労働者(TKA)の雇用許可手続きは外国人を雇用する会社によって行われるものであるが、第三者に委任することができ、これは、法人形態で、労働省から外国人労働者雇用許可手続認証カードを取得した許可手続サービス会社でなければならない。
2. RPTKAの適性評価は、2016年4月1日以降、ビデオカンファレンスを使用して、会社自身が行うことが義務付けられる。
3. 労働省のURL変更に伴い、TKAオンラインのURLも2016年3月1日より、http://tka-online.kemnaker/go.idに変更になった。
4. IMTAの延長申請は2016年3月1日より、オンラインで行うことが義務付けられ、マニュアル申請はもはや受け付けられない。
■ その他の労働大臣令
(1)法令:労働大臣規則2016年第7号 3月8日
内容:賃金に関する政令の改定に伴い、ホテル・レストラン・その他観光事業にお けるサービスフィーについての労働移住大臣規則No.02/MEN/1999を改定。サービスフィーは非賃金所得であるとし、労働者に分けられるとした。
(2)法令:労働大臣規則2016年第8号 3月8日
内容:経済特区に所在する会社における労働組合フォーラムの設置手順について。
(3)法令:労働大臣規則2016年第9号 3月10日
内容:高い場所での作業の安全性と健全性について。
(4)法令:労働大臣規則2016年第10号 3月10日
内容:就業を原因とする事故や疾病のプロモーション的・プリベンティブな活動、並びに復職プログラムの供与手順について。
(5)法令:労働大臣規則2016年第11号 3月10日
内容:労災保障の診療料金と保健サービスの内容について。
(6)法令:労働大臣決定2016年第63号 3月7日
内容:RPTKAの承認とIMTAの発行のための経済特区管理庁の担当官指名について。
■ 関税率表の4度目の改訂
法令:財務大臣規則No.35/PMK.010/2016 3月3日
内容:財務大臣規則No.213/PMK.011/2011で定められた2012年関税率表の4度目の見直し(直近変更は同No.132/PMK.010/2015)。航空機の修理・メンテナンスに必要な物品および原料の輸入関税率を0%にした。
■ 中・星・ウクライナからの熱延板に対するダンピング防止税課税
法令:財務大臣規則No.50/PMK.010/2016 3月31日
内容:中国・シンガポール、ウクライナから輸入される熱間圧延鉄鋼板Hot
Rolled Plate製品にダンピング防止税を課税することを決めた。対象HSコードは 7208.51.00.00。税率は中国からの製品には10.47%、シンガポールからには12.50%、ウクライナからは12.33%。本令は2016年4月2日から3年間有効。
■ 保税ロジスティックセンター説明会
法令:通関便宜局長通知No.PENG-1/BC.3/2016 3月21日
内容:財務大臣規則No.272/PMK.04/2015で始まった保税ロジスティックセンターに関する説明会を、毎週水曜日17時から、関税総局で行うことを通知した。事前登録が必要。
■ 2016年4月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.17/M-DAG/PER/3/2016 3月24日
内容:2016年4月1日から4月30日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$682.32/mt(US$650.54/mt US$593.89/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00,ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00,mex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$2,992.02/mt($2,823.95/mt $3,065.27/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,692/mt($2,528/mt $2,764/mt)
■ 鉱物商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.18/M-DAG/PER/3/2016 3月24日
内容:2016年4月1日から4月30日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ パーム製品輸出課金の補足
法令:法令:財務大臣規則No.30/PMK.010/2016 2月19日(8834)
内容:パーム農園基金のためパームやCPO、その他パーム製品計24品目、パームの混成品6品目の輸出から1トン当たり0~50ドルの課金を徴収する制度を決めた2015年7月14日付財務大臣規則No.133/PMK.010/2015の変更。Cangkang Kernel
Sawitの輸出課金を段階的に1トン当たり3ドルから5ドル、10ドルと引き上げることを追加した。
■ トウモロコシ輸入規制
法令:商業大臣規則No.20/M-DAG/PER/3/2016 3月24日
内容:HSコード1005.90.90.00のトウモロコシの輸入は、食糧・飼料・工業原材料の必要性のために輸入できると規定。用途別の輸入数量は経済閣僚会議によって定められ、食糧用および工業原材料用の輸入はAPI保有会社が、飼料用はBulogが、それぞれ可能。API-P保有会社が輸入したトウモロコシは工業原材料用に使用さ れる。商業大臣から輸入承認を得る必要があり、電子申請する。トウモロコシ輸入実績報告義務あり。
■ トウモロコシ買取価格基準
法令:商業大臣規則No.21/M-DAG/PER/3/2016 3月24日
内容:Bulogなどによる農家レベルからのトウモロコシ買取価格基準を1kg当たり2,500ルピアから3,150ルピアに定めた。2016年4月1日から2017年3月31日まで有効。
■ ロタンの島嶼間取引
法令:商業大臣規則No.27/M-DAG/PER/4/2016 4月15日
内容:ロタン原木、簡易処理済ロタン、洗浄・硫酸処理されたロタン(ロタンW/S)、半 製ロタンを国内の島の間で取引する場合、港の管理事務所と商業省国内商業総局にSelf
Declarationを提出することを義務付けた(旧:船積み地および船おろし地におけるサーベイヤー検査が義務付けられていた)。Self Declarationには輸送事業者や受領業者のデータ、ロタンの種類と数量、輸送元と輸送先の地域、輸 送手段の種類を記載。ロタンの島嶼間取引に対し商業大臣が監査を行う。旧令の2011年11月30日付け商業大臣規則No.36/M-DAG/KEP/11/2011は失効。
■ SIUP・TDPの同時発行
法令:商業大臣規則No.14/M-DAG/PER/3/2016 3月2日
内容:商事会社のSIUPとTDPの同時発行についての商業大臣規則No.77/M- DAG/PER/12/2013の変更。同時発行を申請するための所定のフォームを定め直し、第三者を通じて申請する場合は委任状が必要と規定。申請が不備なく受け付けられてから2稼働日以内にSIUPとTDPを一緒に発行するとした。
■ 工業大臣令
(1)法令:工業大臣規則No.17/M-DAG/PER/3/2016 3月10日
内容:農家や農民団体向けの政府補助つき肥料の一商標の包装袋の使用を決めた2015年8月24日付け工業大臣規則No.69/M-IND/PER/8/2015の見直し。
(2)法令:工業大臣規則No.18/M-DAG/PER/3/2016 3月16日
内容:生産工程にグリーン・インダストリー原則を適用した企業にグリーン・インダストリー賞を授与すると定めなおした。旧令の工業大臣規則No.05/M-IND/PER/1/2011は失効。
(3)法令:工業大臣規則No.19/M-DAG/PER/3/2016 3月21日
内容:製造業を含むAPI-P保有会社がコンプリメンタリー、市場テスト、アフターサービス用に製品輸入を行うための輸入承認の申請に必要な工業省からのリコメンデーション供与手順について定めた。産業別に認められる輸入数量が 定められている。
(4)法令:工業大臣規則No.20/M-DAG/PER/3/2016 3月18日
内容:中小製造会社の機器若返り支援プログラムについての2014年3月10日付け工業大臣規則No.11/M-IND/PER/3/2014の3度目の変更。
(5)法令:工業大臣規則No.22/M-DAG/PER/3/2016 3月18日
内容:自動車の輸出推進を念頭に改定された自動車・二輪車産業についての2015年3月20日付工業大臣規則No.34/M-IND/PER/3/2015の3度目の変更(直近は同No.73/M-IND/PER/9/2015)。発効をさらに2016年9月23日からに延期した(旧2016年3月23日から)。
■ 外国人所有住宅の取得・譲渡
法令:土地・都市計画大臣/国土庁長官規則2016年第13号 3月21日
内容:インドネシアに所在する外国人による住居所有についての2015年12月22日付け 第105号政令の細則。
① インドネシアにおいて居住許可を有する外国人は、住宅あるいはアパートの形で住居を有することができる。
② 外国人が購入できるのは、国の土地、管理権、所有権に使用権がついた土地の上に建つ新規の住宅、あるいは国の土地または管理権に使用権がついた土地の上に建つ新規アパートで、中古は不可。
③ 地方別に外国人が購入できる住宅やアパートの最低価格も定められた。ジャカルタでは住宅なら100億ルピア以上、アパートは50億ルピア以上。バンテンと西ジャワの場合はそれぞれ50億ルピア以上、10億ルピア以上。
④ 外国人の住居にかかる権利は、担保権を設定することで、債務の保証とすることができる。
⑤ 外国人の住居にかかる権利は、他者に移転したり譲渡したりすることができる。
⑥ 旧令の1996年土地担当国務大臣/国土庁長官規則第7号は失効。
■ 主要都市でのHGB譲渡サービス
法令:空間計画土地問題大臣/国土庁長官規則2016年第8号 2月22日(8835)
内容:ジャカルタ首都特別州とバンドン、スマラン、ジョグジャカルタ、スラバヤの4市において、内資100%の株式会社(PT)に5千平米までの土地の建設権(HGB)を譲渡する権利書の発行は、土地事務所で、審査申請の受付から1稼働日で行う、など決めた。
■ 土地権利書の形式
法令:空間計画土地問題大臣/国土庁長官規則2016年第7号 2月15日(8834)
内容:土地権利書の形式と記載内容を見直した。個人の権利書には権者の写真を添付することになった。旧令の土地問題担当国務大臣/国土庁長官規則1997年第3号 は失効。
■ 国家戦略プロジェクトの加速化
法令:大統領令2016年第3号 1月8日(8826)
内容:戦略的と認められる国家プロジェクトの加速化を推進するべく、必要な許認可/非許認可の優先発行、都市計画のプロジェクトへの調整、用地接収のための資金源確保、政府保証の可能性、国営企業の指名、政府調達の簡便化、などを定めた。対象プロジェクトは、高速道路整備が47件、国道の整備が5件、都市間鉄道整備が12件、市内鉄道整備が8件、空港再生が11件、新空港建設が4件、その 他空港事業が2件、港湾整備・拡張が13件、住宅100万戸プログラムが3件、製油所建設が3件、ガスパイプライン・LPGターミナルが3件、廃棄物燃料エネルギー整備が1件、上水整備が8件、下水システム整備が1件、洪水防止堤防建設が1件、郵便ネットワーク整備が8件、ダム建設が60件、ブロードバンド拡張が2件、経済特区開発が24件、観光インフラ開発が1件、スメルター建設が6件、 農水産事業が3件と発電事業。国産品の優先使用も規定されている。
■ トランスミッションタワーのスペックと価格基準
法令:工業大臣規則No.15/M-IND/PER/3/2016 3月4日
内容:発電インフラ開発の加速化を目指したトランスミッションタワーと国産コンダクターのスペックおよび価格の基準について。
■ 水資源事業
法令:政令2015年第121号 12月28日(8832)
内容:水資源事業実施の基礎、水資源事業の種類、許認可、1河川地域をカバーする水資 源事業、などについて定めた。
■ 運輸相令
(1)法令:運輸大臣規則2016年第PM 7号 1月15日(8831)
内容:商業航空輸送機の若返りについての運輸大臣規則2015年PM
160号の変更。旅客機はインドネシアで最初に登録・稼働してから最大10年、最長30年、貨物機は同25年と40年。
(2)法令:運輸大臣規則2016年第PM 11号 1月18日(8832)
内容:海運会社の船舶を管理する船舶エージェント事業について。
(3)法令:運輸大臣規則2016年第PM 12号 1月18日(8833)
内容:輸送機関管理サービス事業についての運輸大臣規則2015年第PM
74号の3度目の変更。貨物輸送受取事業を行う輸送機関の管理サービス会社は所在する州の知事から輸送機関管理サービス事業許可を取得することとし、最低250億ルピアの授権資本を有し、そのうち少なくとも25%を払い込む、などの資格を見直す、などした。
■ 沈没船のサーベイ・積載品引き揚げ許可発行の一時停止
法令:海洋水産大臣規則No.4/PERMEN-KP/2016 2月29日(8835)
内容:沈没した船舶のサーベイやその有価積載品の引き揚げの許可の新規発行や延長を、2016年12月31日まで一時的に停止することを決めた。
■ 国民住宅預金法
法令:法律2016年第4号 3月24日(8839)
内容:適正かつ参加者の手が届く範囲の住宅需要を満たすスキームで、持続的な長期低金利資金の収集と提供を目的とした国民住宅預金(Tapera)の開設を決め、その運営、組織、内規、資産管理、権利と義務、などについて定めた。Taperaは本法制定から2年以内に営業を開始する
2016/03
■ 労務BPJSからのお知らせ
(1)法令:労務BPJSジャカルタ支店通知No.B/12/012016 1月4日
内容:① 外国人を含むすべての労働者は、就業中の事故保障、死亡保障、老齢保障への加入が義務である。
② 外国人労働者の年金保障への加入は義務ではない。
③ 2016年のジャカルタの最低賃金は310万ルピアに引き上げられた。
④ 保険料は翌月15日までに納付のこと。
⑤ 老齢保障の積み立て状況は、e-saldo(http://es.bpjsketenagakerjaan.go.id/#tenagakerja)で確認できる。モバイル用アプリのダウンロードもある。
(2)法令:労務BPJSジャカルタ支店通知No.B/1555/022016 2月22日
内容:2015年のインフレ率3.35%、同GDP成長率4.79%とする中央統計局からの発表を受けて:
① 年金月額の最低を310,050ルピア、最高を3,720,600ルピアに引き上げた
② 年金保険料の計算基礎賃金限度額を、2016年3月度より、7,335,300ルピアに引き上げることを決めた。
■ 職場火災の監督強化
法令:労働大臣回状No.13/MEN/XI/2015 11月9日
内容:職場での火災が多発していることから、労働管理当局および経営者に、職場におけるエネルギー源の管理、防火設備の準備と定期点検、労働者らの避難場所の準備と定期点検、防火ユニットの設置、防災訓練の実施を強化するよう促した。職 場で火災が発生した場合、経営者には労働局への報告が義務づけられている。
■ 非賃金受給者の労災・死亡・老齢保障
法令:労働大臣規則2016年第1号 2月16日
内容:非賃金受給者の労災・死亡・老齢保障の実施手順について定めた。旧令の労働移住大臣No.PER-24/MEN/VI/2006(同2013年第5号で変更)は失効。
■ 国家健康保障規定の改正
法令:大統領令2016年第19号 2月29日
内容:国家健康保障についての大統領令2013年第12号の2度目の改正(1度目は2013年大統領令第111号)。主な変更点は:
① 公務員や政府・国会などの公的機関の職員、民間職員等に含まれないものでも、賃金を受給している者は、健康保障で言うところの「賃金受給者」に含めることになった。
② 賃金受給者の扶養家族として健康保障の対象となる人数を、配偶者や実子、正当な婚姻関係による継子、正当にもらい受けた子供5人までに広げた。
③ 健康保障の加入証を「Kartu
Indonesia Sehat」(健康なインドネシアのカードの意)に変更。以後、段階的に加入者へ引き渡される。
④ 地方政府によって登録された保険料援助受給者の保険料は23,000ルピア/月・人で、2016年1月1日から有効。
⑤ 公務員や公的機関の職員らの保険料は月給の5%(雇用者負担3%、自己負担2%)で地方首長にも課される。
⑥ 賃金受給者の保険料計算基礎となる月給の上限が8百万ルピアに引き上げられた(旧は472万5千ルピア)。
⑦ 非賃金受給者の保険料は、クラスIが8万ルピア/月・人(旧5万9,500ルピア)、クラスIIが51,000ルピア/月・人(旧4万2,500ルピア)、クラスIIIが3万ルピア/月・人(旧2万5千ルピア)に引き上げられた。2016年4月1日から有効。
⑧ 扶養家族の保険料は月給の1%で、労働者から雇用主へ委任状を発行することから始め、月給から徴収する。
⑨ 保険料の納付は毎月10日までで、10日が休日に当たる場合は翌稼働日までとする。
⑩ 保険料が滞納される場合、2016年7月1日からは保障が一時停止され、罰金2.5%、最大3千万ルピアが課される措置が行われる。賃金受給者の保険料滞納による罰金は、雇用主の負担である。
⑪ クラスIIの病室使用保障の対象者が、賃金受給者では月給が400万ルピアまでの者に拡大された(旧は350万ルピアまで)。2016年4月1日から有効。
⑫ フラウドについての条項を追加。 など
■ その他国家健康保障関連
(1)法令:保健大臣規則2015年第99号 12月31日(8821)
内容:国家健康保障の保健サービスについての2013年保健大臣規則第71号の変更。
(2)法令:健康保障実施庁規則2016年第1号 2月10日(8822)
内容:作業簡便化のため、新規事業体の賃金受給者の健康保障参加にオンラインによる登録・保険料請求・納付・報告の手順を定めた。
■ 家畜・家畜製品の輸出入規制改定
法令:商業大臣規則No.05/M-DAG/PER/1/2016 1月28日
内容:
⑨ HSコード10桁ベースで14品目の家畜・同製品の輸出は、輸出承認を取得した会社によって行える。ただし、国内需要が満たされる時期などに限られる。
⑩ 輸出承認はINATRADEを通じて申請。申請には農業大臣の推薦状が必要で、輸出承認の有効期間はこの推薦状で定められた期間に合わせられる。
⑪ 家畜・同製品の輸入は、遺伝子の品質向上や種類拡大、科学技術の開発、種などの不足補てん、研究開発の目的に限られている。
⑫ HSコード10桁ベースで4品目の家畜・同製品は食糧防衛と価格安定化の目的で輸入されるもので、国有・地方政府所有企業が政府からの指示書を受けた後のみに認められる。
⑬ 別のHSコード10桁ベースで8品目は、ホテル・レストラン・ケータリングなど向けに、国有・地方政府所有企業のほかAPIを有する会社が輸入承認を取得した後に輸入できるが、輸入時期が制限される。
⑭ さらに別のHSコード10桁ベースで61品目は、輸入時期の制限なく、国有・地方政府所有企業とAPIを有する会社が、輸入承認を取得した後に輸入できる。
⑮ 輸入承認もINATRADEを通じて申請。申請には農業大臣の推薦状のほか、飼育施設占有証明や冷蔵施設占有証明、BPOM長官からの推薦状などが求められる。輸入承認の期間は推薦状で定められた期間に合わせられるが、最長30日の延長が認められることがある。
⑯ ④の輸入承認は4ヶ月ごと、1~4月の輸入はその前の12月、5~8月の輸入はその前の4月、9~12月の輸入はその前の8月に申請する。うち、9~12月の輸入承認は期間の延長ができない。
⑰ 家畜製品の輸入には、商品名や原材料名、内容量、製造元・輸入元、ハラル、製造日と製造コード、賞味期限、流通許可番号、特定原材料の出自などを記載した、インドネシア語によるラベル表示義務、包装条件あり。
⑱ 輸出・輸入承認を取得した会社には、輸出・輸入実績報告義務がある。
⑲ 旧令の2013年8月30日付け商業大臣規則No.46/M-DAG/PER/8/2013(2015年6月10日付け商業大臣規則No.41/M-DAG/PER/6/2015で変更)は失効。
■ 2016年3月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.11/M-DAG/PER/2/2016 2月26日
内容:2016年3月1日から3月31日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$650.54/mt(US$593.89/mt US$578.88/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00,ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、 102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、 ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$2,823.95/mt($3,065.27/mt $3,337.67/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,528/mt($2,764/mt $3,029/mt)
■ 鉱物商品の輸出標準価格
(1)法令:商業大臣規則No.04/M-DAG/PER/1/2016 1月26日
内容:2016年2月1日から2月29日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
(2)法令:商業大臣規則No.12/M-DAG/PER/2/2016 2月29日
内容:2016年3月1日から3月31日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ 中古資本財の輸入手順
法令:工業大臣規則No.14/M-IND/PER/2/2016 2月23日
内容:2015年12月29日付け商業大臣規則No.127/M-DAG/PER/12/2015にて中古資本財の輸入が改訂されたのを受けて、中古資本財の輸入手順について定めなおした。旧令の工業大臣規則No.9/M-IND/PER/2/2014は失効。
■ SNI関連
(1)法令:工業大臣規則No.11/M-IND/PER/2/2016 2月22日
内容:亜鉛メッキをしたかしないかに関わらず、水道鋼管(HSコード ex.7305.31.90.00、ex.7305.39.90.00、ex.7306.30.90.00、ex.7306.50.90.00、ex.7306.90.90.00)にSNI 0039:2013の強制適用を決めた。
(2)法令:工業大臣規則No.12/M-IND/PER/2/2016 2月22日
内容:工業大臣規則No.11/M-IND/PER/1/2012にて義務付けられているタイヤのSNI適用に関し、これを精査する認証機関と試験ラボラトリーを指名した2013年9月23日付工業大臣規則No.44/M-IND/PER/9/2013の3度目の変更(直近変更は2015年1月9日付け同No.14/M-IND/PER/1/2015)。認証機関もラボラトリーもそれぞれ9機関に改めた(旧:計10と11機関)。
(3)法令:工業大臣規則No.13/M-IND/PER/2/2016 2月22日
内容:2013年7月2日付け工業大臣規則No.34/M-IND/PER/7/2013にて適用遵守が義務付けられたエアコン、冷蔵庫、洗濯機のSNI認証機関の指名についての2013年9月23日付工業大臣規則No.49/M-IND/PER/9/2013の2度目の変 更(1度目は2015年1月9日付け工業大臣規則No.13/M-IND/PER/1/2015)認証機関を計7機関、ラボラトリーを計8機関とした。
■ 保税物流センターについての関税総局長令
(1)法令:関税総局長規則No.PER-01/BC/2016 1月29日
内容:保税物流センターの手順について
(2)法令:関税総局長規則No.PER-02/BC/2016 1月29日
内容:保税物流センターに蔵置するため関税地区から輸入品を搬出する際の手順について。
(3)法令:関税総局長規則No.PER-03/BC/2016 1月29日
内容:使用目的の輸入のため保税物流センターから輸入品を搬出する際の手順について。
■ 公共事業国民住宅相令
(1)法令:公共事業国民住宅大臣規則2016年第3号 2月1日
内容:外国投資の建設サービス事業体に対する建設サービス事業許可の供与手順について。
(2)法令:公共事業国民住宅大臣規則2016年第5号 2月5日
内容:ビル建設許可について。
■ 製油所の開発・建設手順
法令:大統領令2015年第146号 12月22日(8819)
内容:国内での製油所開発・建設の実施について。
■ 政令
(1)法令:政令2015年第83号 11月4日(8818)
内容:1974年政令第29号で設立された国家住宅開発公社の事業運営継続を決めた。
(2)法令:政令2015年第93号 12月14日(8819)
内容:教育・研究・保健サービスの機能を併せ持つ教育病院について。
■ 格付け契約の指針
法令:金融サービス庁(OJK)規則No.52/POJK.04/2015 12月23日(8823)
内容:格付け会社が特定の者よりの要請により格付け行う場合、その者と格付け契約を結ぶことを義務付け、契約書に記載すべき最低の事項、格付け機関の権利と義務、格付けを受ける者の権利と義務、格付けプロセスのキャンセルと延期、格付け結果への異議、守秘義務、格付け結果通知の禁止、などについて定めなおした。旧令の2009年6月22日付け金融機関・資本市場監督庁長官決定No.Kep-152/BK/2009は失効する。
■ 国家経済産業委員会
法令:大統領令2016年第8号 1月19日(8821)
内容:国家・域内・グローバルの経済産業問題について検討し、戦略などを大統領に提案する国家経済産業委員会の設置を決めた。
■ 電子KTPの終身有効
法令:内務大臣回状No.470/295/SJ 2016年1月29日(8825)
内容:2006年第23号住民行政法(2013年第24号法律で改正)の第64条(7)aにより電子KTP(KTP-el)は終身有効と定められてることを確認した上で、同第101条cにより既発行の電子KTPも終身有効で、延長の必要はないと明言した。
■ 児童身分証
法令:内務大臣規則2016年第2号 1月14日
内容:17歳未満の未婚者に児童身分証(KIA)を発行することを決めた。
■ アジア・パラゲームス実行委員会
法令:大統領決定2016年第2号 1月19日(8815)
内容:2018年にインドネシアで開催予定のアジア・パラゲームス(アジア圏のパラリンピック)に向けて、2018年アジア・パラゲームス実行委員会(INAPGOC)の設置を決めた。
2016/02
■ 訪問ビザ・免除の活動範囲
法令:法務人権省出入国管理総局長回状2015年No.IMI-3673.GR.01.07 12月7日
内容:① 2015年大統領令第104号にて訪問ビザの免除が定められたが、これは特に観光客の誘致拡大を目的としたものである。
② すべての訪問ビザと訪問ビザ免除措置は、観光、家族、社会、芸術文化、政府職務の活動を行うことが認められる。
③ 日本を含む75ヶ国の外国人に対する訪問ビザ免除(BVK)で入国した外国人はさらに、インドネシア国内で、講演・セミナー参加、国際展示会への参加、インドネシアの本店・駐在員事務所で開催される会議への参加、トランジットの活動が行える。
④ 到着ビザ(VoA/VKSK)を有する外国人は、②および③の活動のほか、非商業的スポーツ、比較研究・短期コース・短期訓練、商談、商品調達の活動をインドネシア国内で行うことができる。
⑤ 商談、商品調達、講演・セミナー参加、国際展示会への参加、インドネシアの本店・駐在員事務所で開催される会議への参加、トランジットの活動は、数次入国訪問ビザ(インデックスD212)でも行える。
⑥ 一次入国訪問ビザ(インデックスB211)を有する外国人は、2011年第6号出入国管理法第38条に基づき、②③④の活動のほか、工業製品の品質とデザインの向上を目指した工業技術の適用と革新に向けた指導・アドバイス・訓練 並びにインドネシアにとっての海外販売協力、緊急作業、ジャーナリスティック(当局よりの許可要)、非商業的映画製作(同上)、インドネシアにある会社支店での監査・生産品質管理・検査、外国人労働者候補の試用、インドネシア領域にある輸送機関との合体が行える。
⑦ ⑥に関わり、商業的映画の製作、1ヶ月を超えるインドネシアにある会社支店での監査・生産品質管理・検査、機械や電機の据付・アフターセールスサービス・事業準備段階の生産に関わる作業の場合は、IMTAの取得が義務付けられる。IMTAを取得した場合、暫定居住許可にステータス変更する。IMTAおよび暫定居住許可を有しない場合、滞在期間の延長は認められず、即刻インドネシア領域から退去することが命じられる。
■ INATRADEを通じた輸出入許認可
法令:商業大臣規則No.123/M-DAG/PER/12/2015 12月23日
内容:① http://inatrade.kemendag.go.idを通じたオンラインでしか受け付けられない輸出入許認可と、オンラインおよびマニュアルで受け付けられる輸出入許認可がある。オンラインでしか受け付けられない輸出入許認可には、家畜と 家畜製品、自然植物と野生動物、コメの輸出承認、携帯電話・コンピューターとタブレット、カラー多機能機・コピー機・プリンター、オゾン層破壊原料、作物製品の輸入承認が挙げられている。
② 事業者はまず①のサイトを通じて登録し、アクセス権を取得する。登録に際して事業許可、TDP、NPWPのカラーPDFをアップロードする。
③ アクセス権を取得した事業者はエントリーデータを行い、輸出入に関わる補完書類をアップロードする。
④ ③の補完書類に不備がない場合、輸出入許認可がオンライン発行される。
⑤ 本令は2016年2月1日に発効。旧令の商業大臣規則No.28/M-DAG/PER/6/2009は失効する。
■ 輸出入禁止・規制品の監督
法令:財務大臣規則No.224/PMK.010/2015 12月16日(8813)
内容:輸出入が禁止および/あるいは規制される物品の輸出入に対する監督手順を定めなおした。制定日(2015年12月17日)より30日後に発効。旧令の財務大臣規則No.161/PMK.04/2007は失効。
■ 保税ロジスティックセンター
法令:財務大臣規則No.272/PMK.04/2015 12月31日
内容:保税ロジスティックセンターに関わる事業者、保税ロジスティックセンターの設立、物品の搬出入、関税・税金の措置、通関申告、などについて定めた。制定日より30日後に発効。
■ 輸入関税の政府負担措置
法令:財務大臣規則No.273/PMK.010/2015 12月31日
内容:特定工業セクターに対する輸入関税の2016年度政府負担措置について定めた。
■ 輸入通関検査の加速化
法令:財務大臣規則No.225/PMK.04/2015 12月16日(8808)
内容:輸入通関検査についての財務大臣規則No.139/PMK.04/2007の変更。スムーズな物流と輸入品検査や書類検査のスピードアップを目指し、税関職員による検査や物品検査の手順などを見直した。
■ 輸入関税の外貨換算レート
法令:財務大臣規則No.227/PMK.04/2015 12月16日(8808)
内容:① 輸入関税や輸入にかかるその他諸税は、財務大臣が定期的に決定する換算レートでルピアに換算して納付する。
② 国家歳入電子システムを利用している税関では原則、輸入申告書が税関に引き渡された時点の換算レートを使用する。
③ 複数の外貨を使用している場合、一つの外貨に転換した成果で計算する。
④ 財務大臣の換算レート決定にない外貨が使用されている場合、国際市場における米ドルに対する当該外貨のスポットレートで計算する。
⑤ 本令は制定日より30日後に発効。旧令のNo.114/PMK.04/2007は失効する。
■ ダンピング防止税
(1)法令:財務大臣規則No.221/PMK.010/2015 12月14日(8813)
内容:インド、中国、タイからの二軸延伸ポリエステル(BOPET、HSex.3920.62.00.00)の輸入にダンピング防止税をかけることを決めた。税率 は、インドからは4.0~8.5%、中国からは2.6%と10.6%、タイからは2.2~7.1%。本令発効日(2015年12月17日)より3年間有効。
(2)法令:財務大臣規則No.242/PMK.010/2015 12月23日(8814)
内容:中国からのH鋼(HS
7216.33.00.00)およびI鋼(HS
7216.32.00.00)製品の輸入にダンピング防止税をかけることを決めた。税率は一律、例外なく11.93%。本令発効日(=制定日)より3年間有効。
■ 2016年2月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.03/M-DAG/PER/1/2016 1月26日
内容:2016年2月1日から2月29日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$593.89/mt(US$578.88/mt US$580.37/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00, ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$3,065.27/mt($3,337.67/mt $3,258.00/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$2,764/mt($3,029/mt $2,952/mt)
■ 商業相令
(1)法令:商業大臣規則No.08/M-DAG/PER/2/2016 2月5日
内容:商業省の組織構成と作業手順について見直し。旧令の商業大臣規則No.31/M-DAG/PER/7/2010(同No.57/M-DAG/PER/8/2012で変更)は失効。
(2)法令:商業大臣規則No.09/M-DAG/PER/2/2016 2月5日
内容:消費者向けに食用油を取引する製造者、包装業者、事業者に食品包装の使用を義務付けた2014年10月17日付け商業大臣規則No.80/M-DAG/PER/10/2014の2度目の変更(1度目は2015年3月17日付け同No.21/M-DAG/PER/3/2015)。条件順守の開始日が、製造者、包装者、事業者によるパーム油取引については2017年4月1日から、その他の植物性油は2018年1月1日からに延期された。中小事業者や家内工業の条件順守は2019年1月1日から。
■ 工業相令
(1)法令:工業大臣規則No.03/M-IND/PER/1/2016 1月18日
内容:HSコード2101.11.10.00に該当するインスタントコーヒーにSNI
2983-2014の強制適用を決めた2014年10月17日付け工業大臣規則No.87/M-IND/PER/9/2014の変更。技術見解書の申請についての規定を追加するなどした。
(2)法令: 工業大臣規則No.04/M-IND/PER/1/2016 1月21日
内容:工業製品・サービス・技術の国際市場へのアクセス向上の目的で国内企業を便宜するべく、工業省が海外展示会を行うとし、その手順や条件などを定めた。旧令の工業大臣規則No.109/M-IND/PER/2/2013および国際工業協 力総局長規則No.1/KII/Per/2014は失効。
(3)法令: 工業大臣規則No.05/M-IND/PER/1/2016 1月25日
内容:2015年9月29日付け工業大臣規則No.82/M-IND/PER/9/2015で定めなおされたセメントのSNI強制適用に関し、認証機関11機関(旧9機関)とラボラトリー8機関を定めなおした。2013年3月20日付工業大臣規則No.20/M-IND/PER/3/2013(同2014年6月2日付けNo.44/M- IND/PER/6/2014で変更)は失効。
(4)法令: 工業大臣規則No.06/M-IND/PER/1/2016 1月25日
内容:2012年12月26日付け工業大臣規則No.116/M-IND/PER/12/2012の変更。2011年5月9日付け工業大臣規則No.50/M-IND/PER/5/2011(直近変更は2014年10月2日付け工業大臣規則No.84/M-IND/PER/10/2014)で義務付けられた5種類のケーブルのSNI適用について調べる認証機関に1機関追 加して6機関、ラボラトリーも1機関追加して4機関を指定した。
(5)法令: 工業大臣規則No.07/M-IND/PER/1/2016 1月25日
内容:2015年7月23日付け工業大臣規則No.60/M-IND/PER/7/2015で定められたビスケットのSNI強制適用を認証する機関として、認証機関16機関、ラボラトリー13機関を指定した。
(6)法令: 工業大臣規則No.08/M-IND/PER/1/2016 1月25日
内容:2015年9月29日付け工業大臣規則No.78/M-IND/PER/9/2015で定められたプラスチック-垂直シリンダー・プラスチック水槽-ポリエチレンのSNI強制適用を認証する機関として、認証機関5機関、ラボラトリー3機関を指定した。
■ 国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官令
(1)法令:BPOM長官規則2015年第24号 12月31日
内容:安全食品村の開発指針について。
(2)法令:BPOM長官規則2015年第25号 12月31日
内容:全国食品安全月間の実施指針について。
(3)法令:BPOM長官規則2016年第1号 1月28日
内容:化粧品の広告監督基準について。
■ 公共目的の用地接収
法令:大統領令2015年第148号 12月28日(8808)
内容:公共工事のための用地接収についての2012年大統領令第71号の4度目の変更。
■ ジャカルタ~バンドン高速鉄道早期事業化
法令:大統領令2015年第107号 10月6日(8804)
内容:ジャカルタ~バンドン間を結ぶ高速鉄道の早期事業化を目指し、国営建設PT
Wijaya Karya率いるコンソーシアムを結成することを決めた。他の参加社は、KAI(鉄道)、ジャサ・マルガ(高速道路)、PT
Perkubunan Nusantara VIII(農園)の国営3社。合弁会社の設立や社債発行、資金借り入れ、調達、などについて定めた。
■ 泥炭地再生庁
法令:大統領令2016年第1号 1月6日(8814)
内容:リアウ、ジャンビ、南スマトラ、西カリマンタン、中部カリマンタン、南カリマンタン、パプアの7州に広がる泥炭地の再生を調整・便宜する泥炭地再生庁(BRG)を大統領の直轄下に置くことを決めた。5年間に計2百万ヘクタールの再 生を行う考えで、2016年に30%、17~19年に各20%、20年に10%の再生を実施する計画。本令も2020年12月31日まで有効。
■ スマトラ高速の政府保証
法令:財務大臣規則No.253/PMK.08/2015 12月30日(8811)
内容:スマトラにおける高速道路開発プロジェクトの早期化のための保証供与の実施手順を定めた。スマトラ高速道路建設を任されたフタマ・カルヤを支援する。
■ 公共事業・国民住宅相令
(1)法令:公共事業国民住宅大臣規則2016年第1号 1月25日
内容:水資源の使用と占有の許可供与手順について。
(2)法令:公共事業国民住宅大臣規則2016年第2号 1月28日
内容:スラム街と住宅の品質向上について。
■ 都市ごみ電力の購入
法令:エネルギー鉱物資源大臣規則2015年第44号 12月31日(8811)
内容:都市ごみベースの発電所からのPLNによる買電について。旧令のエネルギー鉱物資源大臣規則2013年第19号は失効。
■ 運輸相令
(1)法令:運輸大臣規則2015年No.PM
179 11月16日(8811)
内容:空港サービス料課金手順に関する運輸大臣規則2014年No.PM 36の変更。
(2)法令:運輸大臣規則2015年No.PM
180 11月16日(8811)
内容:インドネシア管轄の空間における乗員なしの航空機システムの運航管理について。旧令の運輸大臣規則2015年No.PM 90は失効。
(3)法令:運輸大臣規則2015年No.PM
182 11月23日(8812)
内容:畜産船の運航補助活動のための船積み料について。
(4)法令:運輸大臣規則2015年No.PM
185 11月30日(8812)
内容:国内の定期商業空運エコノミークラスの乗客サービス基準について。旧令の運輸大臣規則2015年No.PM 38は失効。
(5)法令:運輸大臣規則2015年No.PM
187 11月30日(8813)
内容:空港運営活動についての運輸大臣規則2015年No.PM 56の変更。インドネシア法人は、大臣から空港サービス許可を取得した後に、空港事業体および/あるいは空港事業ユニットの下で、一つあるいは複数の部分の空港サービスを実施することができる、という規定を追加。財務条件を修正し、空港サービス許可について定めた。
(6)法令:運輸大臣規則2015年No.PM
190 12月8日(8813)
内容:Airport
Irregular Operationのマネジメントについて。
(7)法令:運輸大臣規則2015年No.PM
192 12月10日(8813)
内容:港における船舶・貨物サービスのためのINAPORTNETの施行についての運輸大臣規則2015年No.PM
157の変更。
(8)法令:運輸大臣規則2015年No.PM
193 12月14日(8813)
内容:空港サービスのための空港事業体と政府の間の特権とその他の協力形態について。
■ 2016年バタム市最低賃金
法令:リアウ諸島州知事決定2015年第1737号 11月23日(8803)
内容:2016年バタム市の最低賃金はRp.2,994,111、前年比11.5%アップ。
2016/01
■ 大型PMAの会社登録証発行権限のBKPMへの委任
法令:商業大臣規則No.116/M-DAG/PER/12/2015 12月23日
内容:会社登録についての商業大臣規則No.37/M-DAG/PER/9/2007の補足。会社登録証(TDP)の発行権限をBKPMに委任した。対象は、投資が1千億ルピア以上および /あるいはインドネシア人の雇用が1千人以上のPMA企業。
■ 特定投資の3時間通関登録
法令:関税総局長規則No.PER-25/BC/2015 12月18日
内容:投資許可申請から3時間で通関登録まで済ませるため、通関登録手順指針についての関税総局長規則No.PER-10/BC/2014を補足した。
① 通関登録申請が特定のプロジェクト投資を行う投資によってPTSPで行われ、輸入業者として登録される場合、次の書類の写しを添付する:
a. BKPMからの特定プロジェクト投資許可
b. NPWP
c. API
d. 会社責任者のKTP/パスポート/KITAS/KITAP
e. 文書および記入が正しい旨の誓約書
② 通関登録申請が特定のプロジェクト投資を行う投資によってPTSPで行われ、輸出業者として登録される場合、次の書類の写しを添付する:
a. BKPMからの特定プロジェクト投資許可
b. NPWP
c. TDP
d. 会社責任者のKTP/パスポート/KITAS/KITAP
③ 通関登録申請が特定のプロジェクト投資の枠組みでPTSPを通じて行われた場合、申請から3時間のうち通関登録申請が承認か拒否かの決定を出す。
■ API-P企業の製品輸入
法令:商業大臣規則No.118/M-DAG/PER/12/2015 12月23日
内容:事業開発と投資の目的のため、API-P企業による製品輸入が再び認められた。
① 輸入された製品は、生産過程に用いられるのではなく、コンプリメンタリー、市場テスト、アフターセールスの目的に用いられるもので、他社への譲渡・販売が可能である。
② 輸入される製品は新品でなければならず、◆輸入するAPI-P企業がまだ生産できない◆同API-P企業の事業許可に合っている◆同API-P企業と特別関係にある海外の会社から輸入される、ものでなければならない。
③ 特別関係は、ディストリビューターやサプライヤー、ローンを含む経済的契約がある、出資されている、など。
④ 輸入に際しては、輸入承認の取得が義務付けられている。申請にはAPI-Pや事業許可のほか、特別関係を証明する書類や管轄大臣からのリコメンデーションが必要。
⑤ 輸入承認の有効期間は、管轄大臣の決定に従う。特に市場テストに用いられる製品の輸入は、その数量も管轄大臣の決定に従い制限される。
⑥ 輸入承認を得た企業には、3ヶ月ごとに輸入実績報告が義務。
⑦ 本令は2016年1月1日に発効。
■ 中古資本財の輸入規定
法令:商業大臣規則No.127/M-DAG/PER/12/2015 12月29日
内容:中古資本財の輸入規定を改めた:
① 輸入が認められる中古資本財はHSコード10桁ベースで、直接使用会社のみ輸入できるものが279品目、リコンディショニング会社のみ輸入できるものが186品目、リマニュファクチャリング会社のみ輸入できるものが18品目。
② 直接使用会社向け279品目の内訳は、設備年齢が最大15年までのものが24品目、同20年が202品目、同30年が12品目、関係省庁からの技術的見解やリコメンデーションを要するものが41品目。
③ 直接使用会社向け279品目のうちHS 8802該当品は、運輸大臣規則で定められた航空機の年齢制限の規定を満たす限り輸入可能。また、HS 84、85、87、89、90該当品は、工業大臣が定めた技術的条件を満たす限り輸入が認められる。
④ 直接使用会社、リコンディショニング会社、リマニュファクチャリング会社とも中古資本財の輸入に際しては輸入承認を取得する。輸入承認は最長1年有効で、1回最長60日間の延長が可能。
⑤ 中古資本財の輸入には船積み前検査も義務。ただし、直接使用会社向け279品目のうちHS 4012、8407、8409、8411、8418、88、89該当品は例外。
⑥ 直接使用会社が輸入した中古資本財は、5年超にわたって使用された後に他者へ販売・譲渡できる。
⑦ 輸入承認を取得した中古資本財の輸入会社には、四半期ごと、四半期終了翌月の15日までに、Inatradeを通じた輸入実績報告が義務付けられている。
⑧ 本令は2016年2月1日から2018年12月31日まで有効。旧令のNo.75/M-DAG/PER/12/2013は失効する。
■ その他各種輸入規制見直し
(1)法令:商業大臣規則No.117/M-DAG/PER/12/2015 12月23日
内容:
① HS 1701.12.00.00、ex.1701.13.00.00、ex.1701.14.00.00に該当するローシュガー、およびHS 1701.99.11.00 と1701.99.19.00に該当する精糖の輸入は、これらを輸入した企業の生産原材料として、輸入承認を得たAPI-P企業が行う。精糖は工業向け譲渡も可能。輸入承認の申請には工業省アグロ産業総局長からのリコメンデーションが必要で、輸入承認の有効期間はこのリコメンデーションの記載に合わせられる。輸入承認にはこのほか、搬入港ごとの輸入数量や原産国などが決定される。ローシュガーの輸入には船積み前検査が課される。
② HS 1701.91.00.00 と1701.99.90.00に該当する農園白糖の輸入は、国内の砂糖の備蓄量と価格の安定化を目的に、API-Uを有する国営企業が行う。輸入承認の有効期間は1年。
③ 輸入承認を得た企業、国有企業には毎月、輸入実績報告が義務。
④ 本令は2016年1月1日に発効。旧令の商工大臣決定No.527/MPP/Kep/9/2004(商業大臣規則No.19/M-DAG/PER/5/2008で変更)は失効。
(2)法令:商業大臣規則No.102/M-DAG/PER/12/2015 12月8日
内容:
① カラー多機能機、カラーコピー機、カラープリンターの輸入は、輸入承認を得たAPI企業が行う。
② 輸入承認の申請には、BOTASUPALからのリコメンデーションを添付。
③ 輸入承認の有効期間は6ヶ月間で、延長可。
④ 輸入には船積み前検査が義務。
⑤ 輸入承認を得た企業には、輸入承認の有効期限ごとに輸入実績報告が義務。
⑥ 本令は2016年1月1日に発効。旧令の商業大臣規則No.15/M-DAG/PER/3/2007(同No.07/M-DAG/PER/2/2012で変更)は失効。
(3)法令:商業大臣規則No.113/M-DAG/PER/12/2015 12月23日
内容:商業大臣規則No.54/M-DAG/PER/12/2010(同No.08/M-DAG/PER/2/2012で変更)で定められた鉄鋼製品輸入規制を2016年12月31日まで有効とした。
(4)法令:商業大臣規則No.125/M-DAG/PER/12/2015 12月29日
内容:塩の輸入を輸入承認を取得したAPI-P企業に開放した。
① 対象は、HS 2501.00.10.00のテーブルソルト、2501.00.20.00の岩塩、2501.00.50.00の海水とその他の塩、2501.00.90.10の塩化ナトリウムを最低94.7%含むもの、2501.00.90.90のその他の塩。
② 輸入承認の取得には、実際に生産に必要なだけの輸入計画であり、輸入した塩を譲渡したり販売したりしない旨の誓約書などを添付。
③ 輸入承認は最長1年間有効で、輸入される塩の種類と数量、船積み港と目的港、原産国などが決定される。目的港は、輸入者工場の最寄りの港。
④ 塩輸入には船積み前検査が義務。また、塩輸入者には毎月、翌月15日までに輸入実績報告の義務がある。
⑤ 国内の塩不作などの場合には、国有企業に販売のための塩輸入が指示されることがある。
⑥ 本令は2016年4月1日に発効。2012年9月4日付け商業大臣規則No.58/M-DAG/PER/9/2012、同No.88/M-DAG/PER/10/2015にて変更)は失効。
■ 戦略的食品原料の輸入数量申告義務
法令:財務大臣規則No.226/PMK.04/2015 12月16日
内容:通関申告についての財務大臣規則No.155/PMK.04/2008の補足。コメはじめ戦略的食品原料の輸入では、本令で定められた物品種類の単位で輸入数量を申告することを、輸入業者に義務付けた。本令では90種類の食糧などが挙がっているが、これは財務大臣によって見直されることもある。
■ コメ輸出入規制の改定
法令:商業大臣規則No.103/M-DAG/PER/12/2015 12月8日
内容:旧令2014年3月28日付商業大臣規則No.19/M-DAG/PER/3/2014の改定。
① 輸出が認められるコメは、HS 1006.30.30.00に該当するもち米と、ex 1006.30.99.00に該当するその他のコメ。
② コメの輸出は、国内備蓄量が十分な場合に、商業大臣から輸出承認を取得した企業によって行われる。
③ 輸出承認の取得には、農業大臣ほかからの推薦状の事前取得が必要。このほか、発注者の注文表明書や、有機米の場合は有機認証の提出も必要。
④ 輸出承認の申請はinatradeを通じて行う。輸出承認の有効期間は3ヶ月。輸出されるコメの種類、数量、HSコード、船積み港、目的国などが記載される。
⑤ 輸入が認められるコメは、HS 1006.30.30.00に該当するもち米、1006.30.40.00に該当するThai Hom Mali米、HS 1006.30.91.00に該当する半調理米、ex 1006.30.99.00に該当するその他のコメ、およびex 1006.40.90.00に該当するその他のコメ。
⑥ コメの輸入は、国内コメ価格の安定化や非常事態への備え、国内貧困層の支援などの目的の場合は公社Bulogが、国内産業の材料としての調達の目的などの場合は商業大臣から輸入承認を取得したAPI-P保有会社(旧:商業大臣にコメ製造輸入業者(IP-Beras)に指定された企業)が、健康目的や特別消費などの必要性のためには商業大臣から輸入承認を取得したAPI-U保有会社(旧:商業大臣にコメ登録輸入業者(IT-Beras)に指定された企業)が、それぞれ行う。
⑦ API-P企業のための輸入承認は3ヶ月有効。工場住所、輸入されるコメの種類、目的港ごとの輸入数量、HSコード、原産国などが記載される。輸入承認の取得に、IP-Berasの指定に必要だった工業大臣の推薦状は不要。
⑧ API-U企業のための輸入承認は6ヶ月有効。輸入されるコメの種類、目的港ごとの輸入数量、HSコード、原産国などが記載される。輸入承認の取得には倉庫登録証明(TDG)などのほか、農業大臣らからの推薦状の提出も求められる。
⑨ コメ輸入には、船積み前検査と輸入実現報告(毎月)の義務あり。
⑩ 本令は2016年1月1日に発効。
■ 鉱業製品の輸出規制
法令:商業大臣規則No.119/M-DAG/PER/12/2015 12月23日
内容:加工・精錬成果の鉱業製品の輸出規制について改めた:
① 規制対象は、金属/非金属鉱物169品目、鉱石19品目、凝縮物と泥11品目。
② ①の対象品目は、エネルギー鉱物資源大臣が定める最低限度以上に精錬および/あるいは加工されていないとならない。
③ 凝縮物と泥11品目の輸出は2017年1月12日までしか認められない。
④ ローマテリアルやore(鉱石)状態の鉱業製品27品目、エネルギー鉱物資源大臣が定める最低限度以上に精錬および/あるいは加工されていない鉱業製品200品目の輸出は禁止。
⑤ ①の輸出ができるのは、Clear & Clean認証を有する生産稼働IUP、同IUPK、精錬・加工専用生産加工IUP、IUIまたはTDIを有する会社のみ。
⑥ 金属/非金属鉱物169品目、鉱石19品目の輸出は、船積み前検査を受けた後に可能。
⑦ 凝縮物と泥11品目の輸出には最長6ヶ月有効の輸出承認の取得が必要で、船積み前検査を受けた後に輸出可能。
⑧ ⑦の輸出承認の申請には、鉱物・石炭総局長からの推薦状が必要。同推薦状に、船積み港、輸出品目の種類と数量などが記載される。
⑨ 輸出業者には毎月、翌月15日までにInatradeにて輸出実績報告の義務。
⑩ 展示会参加品や乗客・上院の持ち出し品、サンプルなどは例外。
⑪ 本令は2016年2月1日に発効。旧令No.03/M-DAG/PER/1/2007、No.14/M-DAG/PER/5/2008、No.46/M-DAG/PER/7/2012、No.04/M-DAG/PER/1/2014は失効。
■ 2016年1月の農林商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.122/M-DAG/PER/12/2015 12月29日
内容:2016年1月1日から1月31日までの農林商品の輸出標準価格(HPE)を以下のように決めた。( )内は先月価格と先々月価格。
I.パーム製品
今月のCPO参考価格はUS$578.88/mt(US$580.37/mt US$594.16/mt)
II. 木材
ベニア(HS ex 4408.10.10.00, 4408.10.30.00, ex 4408.10.90.00, ex 4408.31.00.00,
ex 4408.39.90.00, ex 4408.90.00.00, ex.4408.90.00.00)天然林よりのものは$800/M3、人工林よりのものは$400/M3
Wooden Sheet for Packing Box(HS ex 4408.90.00.00)は$500/M3
チップウッド(HS 4401.21.00.00, 4401.22.00.00, ex
4401.39.00.00, ex 4404.10.00.00, 4404.20.10.00、ex. 4404.20.90.00)$70/t
加工木材(HS ex 4407.10.00.10-ex 4407.99.90.00,
ex.4407.29.91.00, ex.4407.29.92.00)Merantiは$700/M3、Rimba Campurは$500/M3、Eboniは$3,500/M3、チークは$1,600/M3、その他$300-1,200/M3
III.皮革
牛・水牛の原皮など(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、ex.4101.90.90.00)$6.2/kg
羊の原皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、 102.29.90.00)$10/kg
ヤギの原皮(HS ex.4103.90.00.00)$8/kg
牛・水牛の希薄酸水漬け皮(HS ex.4101.20.10.00、ex.4101.20.90.00、ex.4101.50.10.00、ex.4101.50.90.00、ex.4101.90.10.00、 ex.4101.90.90.00)$4.4/立方フィート
羊の希薄酸水漬け皮(HS 4102.10.00.00、4102.21.00.00、4102.29.10.00、
102.29.90.00)$2.4/立方フィート
ヤギの希薄酸水漬け皮(HS ex.4103.90.00.00)$2.2/立方フィート
牛・水牛のWet Blue(HS ex.4104.11.00.10、ex.4104.11.00.90、ex.4104.19.00.00)$5.2/立方フィート
羊のWet Blue(HS ex.4105.10.00.00)$3.0/立方フィート
ヤギのWet Blue(HS ex.4106.21.00.00)$2.8/立方フィート
IV. カカオ豆
今月のカカオ豆 参考価格は$3,337.67/mt($3,258.00/mt $3,160.27/mt)
カカオ豆(HS 1801.00.00.00)のHPEは$3,029/mt($2,952/mt $2,856/mt)
■ 2016年1月の鉱物商品の輸出標準価格
法令:商業大臣規則No.121/M-DAG/PER/12/2015 12月29日
内容:2016年1月1日から1月31日までの鉱物商品の輸出標準価格(HPE)を定めた。
■ RBDパームオレインの商標登録
法令:商業大臣規則No.112/M-DAG/PER/12/2015 12月23日
内容:商業大臣規則No.36/M-DAG/PER/5/2012(同No.55/M-DAG/PER/7/2015で直近変更)で定められた、輸出関税がかかる林業製品の輸出標準価格の決定手順のうち、20kgまで、および20超~25kgのRBDパームオレインの商標登録についての規定 を一部見直した。
■ 化粧品原料の条件
法令:国家食品医薬品監督庁(BPOM)長官規則2015年第18号 12月20日
内容:化粧品原料の技術的条件について見直した。化粧品原料として無条件に使用が認められるもの、条件付きで使用が認められるもの、使用が禁止されるもの、使用が認められる保存料、同紫外線カット材。旧令の2011年No.
HK.03.1.23.08.11.07517とその変更令である2012年No.
HK.03.1.23.06.12.3697および2014年第2号は失効。すでに認証(notification)された化粧品は2016年12月31日までに本令に調整しないとならない。
■ その他BPOM長官令
(1)法令:BPOM長官規則2015年第15号 8月28日
内容:特定の食品・医薬品および原材料の輸入にかかる関税の政府負担措置の実施手順について。申請はBPOMにする。
(2)法令:BPOM長官規則2015年第16号 12月10日
内容:新開発薬の評価手順について。
(3)法令:BPOM長官規則2015年第17号 12月10日
内容:バイオシミラー(バイオ薬品の後続品)の評価指針について。
■ SNI関連
(1)法令:工業大臣規則No.01/M-IND/PER/1/2016 1月7日
内容:陶器のSNI強制適用について定めなおした2015年9月29日付け工業大臣規則No.81/M-IND/PER/9/2015の変更。SNI適用方法を一部見直した。
(2)法令:工業大臣規則No.02/M-IND/PER/1/2016 1月7日
内容:LPGコンロ・ホースのSNI強制適用について定めた2015年1月16日付け工業大臣規則No.15/M-IND/PER/1/2015の変更。SNI適用例外規定を一部見直した。
■ その他工業相令
(1)法令:工業大臣規則No.63/M-IND/PER/8/2015 8月10日
内容:2015~20年たばこ製品製造ロードマップについて。
(2)法令:工業大臣規則No.107/M-IND/PER/11/2015 11月30日
内容:工業省の組織構成と作業手順について。
(3)法令:工業大臣規則No.110/M-IND/PER/12/2015 12月18日
内容:州・県/市の産業開発計画の策定手順について。
(4)法令:工業大臣規則No.111/M-IND/PER/12/2015 12月29日
内容:2013年4月2日付け工業大臣規則No.24/M-IND/PER/4/2013(同No.55/M-IND/PER/11/2013)にて強制適用が定められた玩具のSNI規定について、例外や指導などについての規定を見直した。
■ 建設サービス開発機関の役員
法令:公共事業国民住宅大臣規則2015年第51号 12月15日
内容:建設サービス開発機関(LPJK)の役員選出、その任期、基本的職務、機能、作業メカニズムの手順について。
■ 不動産販売仲介業関係の規定
(1)法令:商業大臣規則No.105/M-DAG/PER/12/2015 12月8日
内容:不動産取引仲介分野のリアルエステートの全国就業能力基準の適用につい
て。
(2)法令:商業大臣規則No.106/M-DAG/PER/12/2015 12月8日
内容:不動産取引仲介分野の全国資格フレームの適用について。
(3)法令:商業大臣規則No.107/M-DAG/PER/12/2015 12月8日
内容:不動産取引仲介会社についての商業大臣規則No.33/M-DAG/PER/8/2008の見直し。会社は少なくとも2人、支店には少なくとも1人の専門家を置かなければならない、など定めた。
■ 公共事業国民住宅相令
(1)法令:公共事業国民住宅大臣規則2015年第45号 10月23日
内容:建設専門家の持続的な専門性開発について。
(2)法令:公共事業国民住宅大臣規則2015年第46号 11月2日
内容:アンボンにおける海軍専用ふ頭とその施設・設備の開発についての2015年大統領令第100号の実施細則。
(3)法令:公共事業国民住宅大臣規則2015年第48号 11月9日
内容:住宅支援金運用センター一般サービス庁の収入を利用した低所得者の持ち家融資分割払いの差額スキームについて。
(4)法令:公共事業国民住宅大臣規則2015年第49号 11月11日
内容:公共事業国民住宅分野の特許利用手順について。
(5)法令:公共事業国民住宅大臣規則2015年第50号 11月24日
内容:水資源利用許可について。
■ 老齢保障保険金の請求
法令:労務社会保険庁(BPJS-TK)規則2015年第7号 8月24日(8793)
内容:
① 老齢保障(JHT)の保険金は、加入者が◆定年(56歳)に達した◆恒久的全身障害を負った◆死亡した、場合に一括で支払われる。
② 56歳に達したが勤続の加入者は、56歳の時点で保険料を受け取るか、56歳の時点ではJHTを受け取らず後に退職した時点で受け取るか、選択できる。
③ 56歳より前に自己都合退職し、再就職していない加入者でも、会社からの自己都合退職書の発行から1ヶ月待った後に、JHT保険金を請求することができる。この1ヶ月間は、労務BPJSから脱会してから数える。再就職していたことが発覚した場合は罰金が科される。
④ ③の申請には、労務BPJS加入証オリジナル、KTPコピー、預金口座コピーのほか、2015年9月1日以降に自己都合退職した加入者の場合、会社からの自己都合退職証明書が必要。この自己都合退職証明書は現地の労働局宛てに作成されたもので、同労働局の認知を受け、現地の労務BPJSにその写しが送られていること。
⑤ 産業関係裁判所の決定で解雇された加入者も産業関係裁判所の決定から1ヶ月待った後に、二者協議会を通じて解雇になった加入者も合意書が産業関係裁判所に登録された日から1ヶ月待った後に、JHT保険料の請求を行うことができる。
⑥ インドネシアを永遠に去ることになったインドネシア人加入者もJHT保険金の請求ができる。退職証明のほか、パスポートやビザのコピーを添付する。
⑦ インドネシアを永遠に去ることになった外国人加入者は、インドネシアでの雇用契約が終わったことについての証明/インドネシアでの任期が終わったことについての証明、インドネシアで再び働かないことについての誓約書を添付して請求する。 など
■ 労働省の外国人労働者オンライン(TKA Online)からのお知らせ
(1)内容:TKA
Onlineにおける年度変更につき、年末年始のサービスについて次のように通知した:
① IMTAおよびRPTKAの書類受け付けは2015年12月23まで。
② 適正審査報告書(BAP)サービスの年内スケジュールは2015年12月28日まで。
③ 新年の適正審査報告書(BAP)サービスと書類受け付けは、2016年1月4日から。
(2)内容:新年の外国人労働者許可申請プロセスについて、次のように通知した:
① RPTKAの申請
2016年1月1日より、外国人労働者の雇用主は、RPTKAの申請受理書を引き渡す必要はなく、1番、2番および9番の窓口でインタビューのスケジュールを求めること。スカイプを通じた適正審査インタビューのスケジューリングはオンラインで行われ、インタビューのスケジュールは各社のアカウントを通じて通知される。
② 関連する技術省庁から推薦状を得ることになっているセクターの会社によるIMTAの申請
2016年1月1日より、IMTAの期間決定の必要がなくなる。外国人労働者の雇用主は、RPTKAの有効期間に注意しつつ推薦状にある期間に従ってDPKKを支払い、IMTAプロセスのための書類をアップロードすることができる。
■ 2016年度国家予算
法令:法律2015年第14号 11月25日(8800)
内容:2016年国家歳入は1,822,545,849,136,000ルピア、歳出は2,095,724,699,824ルピア、財政赤字は273,178,850,688,000ルピアと決めた。税収は1,546,664,648,856,000ルピアを目指す。